【URコミュニティ】江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務 (令和6年10月11日)
期限情報:
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発注機関
地域
愛知県
公開日
2024年10月11日
提出期限
未指定
案件概要
【URコミュニティ】江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務 (令和6年10月11日)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年10月11日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター センター長 小嶋 正彦◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 231 調達内容(1) 品目分類番号 78(2) 件名江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。
(4) 履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(5) 履行場所 入札説明書による(6) 入札方法 落札者の決定は、予定価格の範囲内の中で最も安価な金額を提示した者を落札者とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当するものでないこと。
(2) 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構中部地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
(3) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構中部支社から指名停止の通知を受けていないこと。
(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(5) その他当社が必要と定める資格を有する者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンター お客様相談課電話052-332-6711(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法本公告の日から令和6年12月13日(金)まで。
独立行政法人都市再生機構のホームページよりダウンロードすること。
(3) 競争参加資格確認申請書の提出期限令和6年10月30日(水)午後5時。
持参又は郵送によること。
持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡のうえ、持参すること。
また、郵送の場合は、一般書留郵便による郵送とする。
(4) 入札書等の提出期限令和6年12月13日(金)午後5時。
提出期限までに必着での郵送とし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
また、郵送の際は、一般書留郵便による郵送とする。
(5) 開札の日時及び場所令和6年12月16日(月) ※開札時間については、別途通知にする。
独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書等を作成し、申請書等の提出期限までに提出しなければならない。
また、発注者等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、作成した申請書等は当住まいセンターにおいて審査するものとし、本公告に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 詳細は入札説明書による。
以 上
江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務入札説明書1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札心得書4 委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 単価契約書7 仕様書8 競争参加資格確認申請書9 使用印鑑届独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンター1 入札等実施要領1 業務概要(1) 実施団地概要7 仕様書参照(2) 業務概要江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務(3) 履行期間令和7年4月1日~令和10年3月31日2 競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法(1) 提出期間:令和6年10月11日(金)から令和6年10月30日(水)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「祝日」という。
)を除く毎日(2) 受付時間:午前10時から午後5時まで(3) 提出場所:〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-12-14金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター お客様相談課 電話 052-332-6711(4) 提出方法:持参又は郵送によること。
持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡のうえ、持参すること。
また、郵送の場合は、一般書留郵便による郵送とする。
3 競争参加資格確認申請書次の①から④までの申請書類等を上記2により提出すること。
なお、提出された書類は返却しないものとする。
① 8 競争参加資格確認申請書(様式1)② 会社概要書(様式2)③ 浄化槽法第35条に規定される浄化槽清掃業許可通知の写し④ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 7 条に規定される一般廃棄物処理業の許可通知の写し4 本説明書に係る質問事項の受付及び回答(1) 本説明書に対して質問がある場合においては、次のとおり、書面(様式は任意)により提出すること。
① 受付期間:令和6年10月11日(金)から令和6年12月3日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日② 受付時間、受付場所及び提出方法:2(2)、(3)及び(4)と同じとする。
(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:令和6年12月9日(月)から令和6年12月13日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日② 閲覧時間及び閲覧場所:2(2)及び(3)と同じとする。
5 入札手続き等(1) 競争参加資格の確認通知等① 競争参加資格の確認通知申請書等を提出した者について、当社の審査を行い、本入札に参加する資格を有する者を選定し、令和6年11月13日(水)までにその旨を通知する。
また、選定を行った後、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨を当該者に通知する。
なお、選定しなかった者に対しては、その旨及びその理由を通知する。
② 苦情申立て競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
イ 提出期限: 令和6年11月22日(金)午後5時ロ 提出場所: 〒460-0022愛知県名古屋市中区金山1-12-14金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターお客様相談課 電話052-332-6711ハ 提出方法: 提出場所へ持参するものとする。
発注者は、説明を求められたときは、令和6年 12 月2日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(2) 入札手続き及び落札者の決定(1)①により競争参加資格を有すると当社が認めた者との間で、入札を行う。
① 入札書の提出期限及び場所令和6年12月13日(金)午後5時〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターお客様相談課 電話052-332-6711② 入札書の提出方法提出期限までに必着での郵送とし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
また、郵送の際は、一般書留郵便による郵送とする。
③ 開札の日時及び場所令和6年12月16日(月)※開札時間については、別途通知にする。
独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター 会議室④ 落札者の決定当社であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑤ その他仕様書に示した令和6年度実績等を余剰汚泥運搬処理の予定数量とする。
入札金額は予定数量に立米当たり単価を乗じた額とし、一切の諸経費を含んだ総価を記載するものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、契約は、落札価格を予定数量で除した立米当たりの単価をもって単価契約とする。
6 その他の手続き等(1) 契約等の締結等5(2)③により請負者として決定されたときは、速やかに当社との間に契約(6単価契約書参照)を締結すること。
(2) 業務の引継ぎ等について業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継等に要する費用については、請負者が負担すること。
① 業務の開始時(1)の契約締結後、令和7年3月31日までの間に、当社が指定する現在の業務請負者から業務の引継ぎを受けること。
なお、必要に応じて当社が業務説明を行う場合がある。
② 契約の終了時契約の終了にあたっては、当社が指定する新たな業務請負者への業務引継ぎを実施するものとする。
(3) その他① 入札保証金及び契約保証金は免除とする。
② 契約に当たっては、契約書を作成するものとする。
③ 手続きにおける交渉は無しとする。
(4) 公示から業務開始までのスケジュール令和6年10月11日(金) 競争参加資格確認申請書受付(~10月30日)質問書受付(~12月3日)入札説明書交付(~12月13日)令和6年11月13日 (水) 競争参加資格の確認通知令和6年12月13日(金) 入札書の提出期限令和6年12月16日(月) 開札、業務請負者の決定令和6年12月23日(月)(予定) 契約締結令和6年12月23日(月)(予定) 業務説明、引継ぎ等開始令和7年4月1日(月) 業務開始7 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と 一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上2 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 当該契約を締結する能力を有しない者ロ 破産者で復権を得ない者ハ 入札書提出期限の日から起算して2年前の日以降において、次の掲げる者の一に該当しているとして当社が認める者。
これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。
(イ) 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(ロ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者(ハ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(ヘ) (イ)~(ホ)に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(ト) (イ)~(ヘ)に該当する者を入札代理人として使用する者(チ) 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者(リ) 不誠実な入札又は見積りをなしたと認められる者ニ 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構中部支社長等から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の通知を受けている者ホ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。
)ヘ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の請負業者として適当でないと当社が認める者ト 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→(入札説明書別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構中部地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
ロ 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に規定される浄化槽清掃業許可及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定される一般廃棄物処理業の許可を受けた者であることハ 日本国内において当社職員が行う立会検査に応じられる者であること。
2 競争参加者に求められる義務(1) この一般競争に参加を希望する者は、本説明書に示す競争参加資格確認申請書を作成し、申請書等の提出期限までに提出しなければならない。
また、発注者等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
3 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2) 当社は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3) 当社に一旦提出された書類は返却しない。
(4) 当社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6) 競争参加資格審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。
以 上3 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。
)が締結する江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。
(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。
この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札等実施要領に示した期限までに提出しなければならない。
3 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。
この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日時を記載した中封筒に入札書を入れ、入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書は、入札等実施要領に示した期限までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
7 入札書には、総額を記載するものとする。
なお、入札根拠(内訳書)にも記入すること。
8 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。
)して行う。
二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札の無効)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札書の金額と入札根拠資料の金額が一致しないとき五 入札者(代理人を含む。
)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき八 明らかに連合によると認められるとき九 第2条第9項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。
なお、入札者又はその代理人の立合いは不要とする。
(落札者の決定)第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、入札額が最も安価な者を落札者とすることがある。
2 前項に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。
(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。
2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 独立行政法人都市再生機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則にふれる行為又は不正若しくは不誠実等の行為をした者三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者四 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者九 不誠実な入札をなしたと認められた者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
(異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後、この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上4 委任状(様式)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターの発注する江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札に関する一切の件2代 理 人使用印鑑印年 月 日住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿5 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円上記金額の根拠は下記のとおりただし、江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。
年 月 日住 所氏 名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿入札根拠(内訳書)(税抜)A令和7~9年度汚泥引出等予定数量(立米)B1立米当たりの単価C(A×B)令和7~9年度汚泥引出等合計金額10,080 円 円※令和7~9年度汚泥引出等予定数量は令和6年度等の実績値を基に算出しており、令和7~9年度における業務量を約束するものではない。
※入札書の金額と令和7~9年度汚泥引出等合計金額(C)とが合致するようにすること。
※落札時には、1立米当たりの単価(B)が契約単価となる。
実際の業務量が令和7~9年度汚泥引出等予定数量を超えた場合でも、契約単価での発注とする。
(中封筒様式)表 裏住所会社名氏名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社UR名古屋住まい長小嶋正彦殿江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務年12月16日印6 単価契約書単 価 契 約 書1 業務の名称 江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務2 契約期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。
)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。
)を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。
)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。
(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。
)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、別紙2の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙2の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。
2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙1 (仕様書) ※省略別紙2 (単価表)(税抜き)汚泥引出運搬数量1立米当たりの単価7 仕様書別紙1仕様書1 業務の対象本業務の対象は、発注者の江南団地内に設置された汚水処理施設のうち、別表1「対象汚水処理施設」に掲げる汚水処理施設とする。
2 適用法令等本業務は、仕様書に定めるもののほか、浄化槽法(昭和58年法律第43号、以下「浄化槽法」という。
)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「廃棄物処理法」という。
)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、その他関係法令により実施するものとする。
3 業務の内容受注者は、別表1に掲げる汚水処理施設について、浄化槽法第2条第4項に定められた浄化槽の清掃又は余剰汚泥の引出を行うものとする。
また、浄化槽内から生じた余剰汚泥及びスカム等を産業廃棄物処理法に基づき、市町村等が設置する処理施設へ適正に運搬するものとする。
4 業務の実施(1) 業務実施日業務の実施は、別途通知する汚水処理施設の保守点検業務受託者が指定する日時に行うものとする。
(2) 余剰汚泥等の引出及び運搬① 余剰汚泥等の引出は、環境省関係浄化槽法施行規則第3条の技術上の基準に基づき行うものとする。
② 引出された余剰汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条に規定される一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準に基づき行うものとする。
(3) 業務の実施時間等受注者は、原則として発注者の就業時間内に業務を実施するものとし、月曜日~土曜日において行うものとする。
但し、緊急事故対応、応急処置等を施す業務の実務時間については、この限りではない。
なお、緊急事故対応は緊急通報を受けた時点より速やかに担当者現地へ到着、対応するものとする。
(4) 保安用具等の整備、着用受注者は、労働安全衛生規則に基づき保安用具等の整備、着用のうえ、業務を実施するものとする。
(5) 遵守事項汚水処理施設の保守点検業務受託者と連携を図りながら業務を実施するものとする。
5 安全対策受注者は、業務に従事する者以外の立入りを防ぐ措置及び危険箇所の危険表示等について、担当職員の指示により防護処置を行うものとする。
6 応急措置等受注者は、緊急事故が発生した場合、ただちに作業を中止し、応急措置を講じるとともに、担当職員に報告するものとする。
7 業務の報告(1) 受注者は、契約締結後速やかに次の書類を提出すること。
なお、様式は任意とする。
イ 業務実施責任者及び業務従事者の通知ロ 緊急時連絡体制表(2) 受注者は、余剰汚泥引出及び運搬処分の報告を毎月月末締めとして、翌月10日までに別添様式1「余剰汚泥引出月報」により発注者へ報告するものとする。
なお、安全上、緊急性が高いと判断されるものについては、速やかに担当職員に報告するとともに、その対応等について指示を受けるものとする。
以 上別表11 対象汚水処理施設団地名 江南住所 江南市藤ヶ丘2丁目1番地1装置の方式 接触曝気法汚泥引出箇所 汚泥貯留槽等及び消毒層汚泥引出頻度毎週月曜日から金曜日までほぼ全日※消毒層は年1回程度し渣除去頻度 汚泥貯留槽等の余剰汚泥引出時に同時に実施2 令和6年度汚泥引出等実績 (単位:立米)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月280 280 280 280 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※8月から3月の※は、すべて280とする。
様式1令和〇年○月○日株式会社○○○機構 太郎余剰汚泥引出月報令和○年○月度の余剰汚泥引出実績について報告致します。
記1 余剰汚泥の引出について回数 実施月日 実施者氏名 車両番号 最大積載量 車両台数 引出量1 □月□日 UR 花子 ××‐▲▲ ○●トン ☆台 △□立米以上8 競争参加資格確認申請書(様式1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和6年10月11日付けで公示のありました江南団地内汚水処理施設の余剰汚泥引出及び運搬処理業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記1 会社概要書:様式2(添付資料を含む。
)2 浄化槽法第35条に規定される浄化槽清掃業許可通知の写し3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定される一般廃棄物処理業の許可通知の写し登録番号(様式2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市再生機構中部地区(令5・6年度)競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注)会社案内等を添付してください。
9 使用印鑑届入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(当センターの入札については、当センターに一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))また、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(当センターの入札については、当センターに一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))また、記載内容に変更が生じた場合は、再度提出してください。
3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。
以 上注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿記載例提出日実印
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