令和6年度男女共同参画に関する市民意識調査業務委託 [PDFファイル/85KB]
期限情報:
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発注機関
地域
新潟県
公開日
2024年10月11日
提出期限
未指定
案件概要
令和6年度男女共同参画に関する市民意識調査業務委託 [PDFファイル/85KB]
下記のとおり一般競争入札を行いますので、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号。
以下「財務規則」という。
)第138条の規定に基づき公告します。
魚沼市長 内 田 幹 夫1 入札に付する事項等(1) 番 号 6魚企委第7号(2) 件 名 令和6年度男女共同参画に関する市民意識調査業務委託(3) 履行場所 魚沼市 小出島 地内(4) (5) 概 要(6) 入札日時(7) 入札場所 魚沼市役所 本庁舎(303会議室)(8) (9) 予定価格 事後公表(10) 制限価格 なし(11) 入札保証金 免除(魚沼市財務規則第128条第2号)(12) 契約保証金(13) 代金の支払(14) 内訳書の提出一般競争入札の実施について(公告)令和6年10月11日履行期間 契約締結の日から令和7年3月10日まで市民意識調査における調査票等の印刷、オンライン回答フォームの作成、データ集計及びグラフ等作成業務。
調査票送付数 1,000通(回収見込数600通)令和6年10月24日(木) 午前10時30分仕様書 別添のとおり免除(魚沼市財務規則第129条)業務終了報告及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
提出不要2 入札参加資格要件3 入札参加の手続(1) 入札参加申請 一般競争入札参加申請書を1部提出(持参)してください。
※添付書類(2) 提出先 〒946-8601 魚沼市小出島910番地魚沼市役所 総務政策部財務課契約係(本庁舎、TEL025-792-9205)(3) 入札参加申請期限(4) 受付期間 (5) 入札参加資格の決定①までに書面で通知します。
(資格を有する場合は、特に通知をしませんので申請どおり入札に参加してください。
)② 入札参加者名は、入札終了後まで公表しませんので留意願います。
(1) 業種 その他の委託・保守等業務(2) 営業拠点 営業所の本店が魚沼市内に所在するもの(3) 共通事項・魚沼市保守管理等業務入札参加資格審査規程(平成16年魚沼市告示第64号)第2条第1項の規定に基づき競争入札等の参加資格が認められたもので、同条第2項各号に該当しないもの(4) その他 なし注) 入札参加資格は、入札参加申込日から入札日までの間において、上記の要件をすべて満 たすものとします。
なし令和6年10月16日(水)入札公告の日から入札参加申請期限(土・日曜日、祝日を除く。
)の午前8時30分から午後5時まで 入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できます。
資格を有しない場合のみ 令和6年10月22日(火)4 その他 (1) 入札書記載金額(2) 落札者の決定(3) 入札時の注意事項(4) 仕様書に関する質問及びその回答① いただき、照会先へ照会期限までにFAX等で提出してください。
② 照会期限 午後5時まで③ 照 会 先※質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載してください。
④ 回 答 受け付けた質問と回答については、午後5時までに全入札参加申請者へFAX等で送付いたします。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とします。
ただし、落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
① 入札書は、入札場所において直接提出(郵送不可)してください。
② 入札参加申請後であっても入札を辞退できます。
この場合は書面で届け出てください。
③ 代表者は名刺を提出してください。
④ 代理人出席の場合は、委任状を提出してください。
⑤ 本公告に示した入札参加資格の無い者がした入札等、財務規則第148条に規定する入 札は無効とし、当該入札をした者は、再入札に加わることはできません。
⑥ 入札に当たっては、関係法令及び魚沼市財務規則を遵守してください。
⑦ 入札で落札者がない場合、1回に限り再入札を行います。
再入札においても落札者がな い場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少のときは、最低入札者と協議のうえ随意 契約を締結する場合があります。
⑧ 入札書用封筒は省略していただいて結構です。
仕様書等について質問がある場合は、市のホームページから質問書をダウンロードして令和6年10月17日(木)総務政策部企画政策課企画調整係(本庁舎)電話:025-792-1425 FAX:025-792-9500令和6年10月21日(月)
1令和6年度男女共同参画に関する市民意識調査業務委託 仕様書本業務委託は、魚沼市委託契約条項(令和4年魚沼市告示第159号。
以下「委託契約条項」という。
)及び本仕様書に従い実施するものとする。
1 業務名令和6年度男女共同参画に関する市民意識調査業務委託2 業務の目的男女共同参画に関する市民の意識調査を行い、第5次男女共同参画推進計画策定の資料とする。
3 履行場所魚沼市 小出島 地内4 履行期間契約締結の日から令和7年3月10日まで5 業務内容アンケート調査の実施、集計、グラフ等の作成及び報告書の作成を行う。
なお、アンケートの設問数は、60問程度とする。
(1)調査票送付数 1,000人住民基本台帳データを利用し、18歳以上79歳以下の市民の中から年代別に無作為に抽出した市民(2)回収見込数 600人ただし、回収数と回収見込数に大きな差異があった場合には、発注者と受注者の協議の上、委託料を変更することができるものとする。
参考:前回(令和元年)調査回収数 451人(他計画のアンケートと共同実施)(3)アンケート用紙の作成① 受注者は、発注者が作成したアンケートを基に、アンケート調査用紙を作成印刷すること。
なお、調査用紙の体裁は、A3用紙3枚(A4換算12ページ)程度の中綴じ製本とする。
② 受注者は、アンケート調査回収用返信封筒の作成をすること。
ただし、郵便局への料金受取人払い申請は発注者が行う。
申請に必要な封筒見本は、受注者が用意すること。
③ 受注者は、アンケート調査発送の封筒を閉じた状態で発注者へ納品すること。
なお、発送用封筒は発注者が用意する。
(4)オンラインによる回答フォームの作成受注者は、オンライン回答フォーム作成システムを用意し、発注者が作成したアンケート内容により、オンラインによる回答フォームを作成すること。
なお、契約期間終了後、データは削除すること。
2(5)調査項目の集計① 受注者は、発注者が回収した調査票のデータを入力し、単純集計、クロス集計、前回比較を行い、集計表及びグラフを作成すること。
クロス集計及び前回比較の項目は、発注者と受注者で協議の上定めるものとする。
② 集計表及びグラフ作成集計結果に基づき必要な集計表とグラフを作成する。
(6)調査結果報告書の作成① 受注者は、全ての集計が終了した際に、次に示すデータをCD-ROMに収録して1枚を発注者に提出する。
なお、報告書の体裁は、全ての質問項目において、集計表及びグラフを併記したものを基に、発注者と受注者が協議の上決定する。
ア Microsoft Word 報告書データ一式イ Microsoft Excel データ一式(単純集計表、クロス集計表、前回比較表、グラフ)② A4版白黒両面印刷したもの2部なお、調査結果報告書は、見やすさ、分かりやすさに配慮・工夫をすること。
6 提出書類受注者は、次の各号に定める書類を契約後遅滞なく発注者に提出しなければならない。
(1)工程表(2)その他、発注者が指定するもの7 資料の貸与及び返還(1)発注者は、本業務に必要な資料等を受注者に貸与するものとする。
(2)受注者は、貸与資料を紛失、破損しないように保管管理するとともに、発注者の承諾を得ないで公表、貸与してはならない。
(3)市民から提出されたアンケート調査票は、発注者の窓口において受注者へ引き渡し、受注者は作業終了後、発注者へ持参し返却する。
8 成果品の所有本業務の成果品は全て発注者の所有とし、発注者の承諾を得ないで外部に公表及び貸与してはならない。
9 契約不適合責任発注者は引き渡された成果品が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、速やかに訂正、補足又はその他必要な措置を講じなければならない。
10 書類の厳正な保管受注者は本業務の関係書類について発注者に提出するまでの間、汚損、紛失、消失等がないよう厳正に保管管理しなければならない。
311 打ち合わせ等受注者は、発注者と緊密な連絡をとり円滑な作業の進捗を図るものとし、業務の実施にあたり、業務着手時、中間時(1回)、成果納入時のほか、作業段階ごとに随時協議を行うものとする。
12 検査受注者は本業務が完了したときは、速やかに業務履行届及び成果品を発注者に提出して検査を受けなければならない。
なお、発注者は作業の中間においても、その実施状況について随時検査を行うことができる。
13 委託料の支払い業務終了報告及び検査合格後、適正な請求書を受領してから30日以内に支払う。
14 守秘義務受注者は、業務の実施過程で知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。
また、当該業務の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
15 個人情報の取扱い受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当っては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び委託契約条項別記「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
16 疑義受注者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。
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