カスピ海周辺国の炭化水素資源の供給先多角化に関する調査

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年10月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
カスピ海周辺国の炭化水素資源の供給先多角化に関する調査 「カスピ海周辺諸国の炭化水素資源の供給先多角化に関する調査」に関する公募(企画競争)のご案内令和6年10月11日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。 )では、下記の業務について実施者を一般に広く募集いたします。 3.の応募資格を満たす者の中から企画競争による選定を行いますので、本業務について実施を希望される方は、 以下の要領に従って提案書をご提出ください。 記1. 業務概要(1)件名:「カスピ海周辺諸国の炭化水素資源の供給先多角化に関する調査」(2)調査目的:別添1のとおり(3)業務内容: 別添1の仕様書のとおり(4)提案者の選定方法:企画競争方式(5)契約形態:業務請負契約(別添2:請負契約書様式参照)なお、締結する契約書は日本語版、英語版のいずれかになります。 (6)契約期間: ① 作業期間:契約締結日から令和7年2月28日まで② 契約期間:契約締結日から令和7年3月31日まで(7)予算規模:3,800万円未満(税込)(上記金額は限度額であり、見積価格は評価審査の対象項目となります。 )(8)成果物:機構が依頼する業務内容に応じた報告書類(電子媒体一式)(9)調査成果の取扱い: 成果物の著作権は機構に属する。 2. 公募スケジュール2024年10月11日(金):公募開始(機構ホームページ掲載)2024年10月31日(木):公募締切(提案書提出期限)2024年11月上旬 :審査、契約先候補決定3. 応募資格次のすべての要件を満たす必要があります。 (1)一般要件① 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加する事ができない者」に該当しない者であること。 ② 国内法人又は国内在住の個人にあっては令和 04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」若しくは「C」の等級に 格付けされている者あること。 なお、外国法人でかつ日本国内に支社登記がない場合に限っては、上記の競争参加資格の確認につき、当該業務を実施し、かつ、当該業務内容を保証するに足る財務状況であることを示す書類(財務諸表等)を機構に開示することに代えることができること。 ③ 国又は政府関係機関等から、補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。 ④ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、機構の承諾がない限り、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。 以下「再委託等」という。 )を行わないこと。 ⑤ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業※の取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。 (なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。 )※グループ企業とは以下の通りである。 ■株式会社等会社 計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」 及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」⑥ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税を含む。 )に対する再委託・外注費 の額(消費税及び地方消費税を含む。 )の割合が 50%を超える場合は、相当な理由を明記した理由 書(再委託費率が 50%を超える理由書の様式を使用すること。 )を提案書に添付して提出すること。 (2)個別要件① 当該業務を遂行するために必要な石油等の産業全般に係る知見、並びに類似業務に関する十分な業績を有していること。 ② 当該業務の実施に支障のない財務状況及び適切に遂行できる人員体制を有していること。 ③ 提案内容が仕様書の要求を満たしていること。 ④ 当該務実施にあたり、必要に応じて機構との連絡や打ち合わせ等の適切な対応が可能であること。 ⑤ 提案金額が上記1.(7)の金額の範囲内であること。 ⑥ 下記4.(1)に示す提出書類に不備がないこと4. 応募の手続き(1) 提出書類以下の提出書類等の電子媒体(PDF形式)を電子メールにて提出してください。 ① 企画競争参加申込書(下記様式1)② 企画提案書(下記様式2を参考に作成。 必要項目が記載されていれば様式自由)③ 見積書④ 組織・実績が分かるパンフレット等⑤ 国内の法人又は国内在住の個人の場合は以下の写し 全省庁統一資格審査結果通知書の写し ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し 1部・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」・次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」・女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」・ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(2) 提出期限提出書類は、2024(令和6)年10月31日(木)17時(日本時間)までに電子メールにより提出してください。 (3) 提出先及び提出方法独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部探査部海外探査課Email:koubo-h24044@jogmec.go.jp注意事項・提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。 ・契約書案(別添2)の内容については、業務仕様書を含め、追加・修正される可能性があります。 ・提出書類は本件の契約に係る手続きのみに使用します。 提出書類は返却しません。 (4) お問い合わせ本件に関する問い合わせ先は上記3の電子メールアドレスまで、電子メールにて、令和6年10月29日(火)正午(日本時間)までに照会願います。 (5) 説明会の有無:無5. 公募審査別添3の審査項目及び審査基準、配点に従い提案書を審査します。 なお、必須項目の基礎点が1項目でも評価要件を満たしていなければ、失格となります。 審査終了後に結果を通知いたしますが、審査の経過等に関する問い合わせにはお答えしかねます。 6.契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構 OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以上【別添資料】別添1:仕様書別添2:請負業務契約書案別添3:評価基準書(様式 1)企画競争参加申込書令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 森 裕之 あて所 在 地名 称代 表 者「カスピ海周辺諸国の炭化水素資源の供給先多角化に関する調査」に係る企画競争の応募条件を満たしているので、関係の書類を添えて申請します。 なお、この参加申請書及び添付書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 <申込者連絡先>法人名等:部署:担当者:電話番号:FAX番号:Eメールアドレス:※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:(様式 2)企画提案書(審査項目一覧)1. 業務内容・方法【必須項目】(形式自由)(1)提案業務を達成するためのアプローチ、業務内容・方法・実施体制(2)提案業務のアウトプットイメージ2. 提案業務実施の経験・実績【必須項目】 (形式自由)3. 見積価格【必須項目】(形式自由、円単位)※ 別紙に「見積書」として作成してください。 【例】人件費事業費再委託・外注費一般管理費消費税総額: 円(うち、消費税及び地方消費税額 円)問合先(担当者)氏名 所属・役職等 電話番号 E メールアドレス※別途貴社決算書・パンフレット等を添付いただく場合も、電子メールによりご提出ください。 .件名カスピ海周辺諸国の炭化水素資源の供給先多角化に関する調査(様式 3)再委託費率が50%を超える理由書住 所名 称代 表 者 氏 名12.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等再委託名精算の有無契約金額(見込み、税込)(円)比率再委託先の選定方法又は理由業務の内容及び範囲【例】未定[再委託先]有20,000,000 20.0% 一般競争入札 ■■■委託業務【例】○○株式会社[再委託先]有40,000,000 40.0% 相見積もり ●●●請負業務【例】△△株式会社[再々委託先]無5,000,000 - 相見積もり ●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入【例】□□株式会社[再々委託先]有10,000,000 - 随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみのため)●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務【例】◇◇株式会社[それ以下の委託先]有5,000,000 - 相見積もり ◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。 )との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。 ※金額は消費税を含む金額とする。 ※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。 ※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込)の割合。 (再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。 )※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 入札公告4.履行体制図※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。 以 上◇◇株式会□□株式会社○○株式会社△△株式会株式会社◎◎(受託者) 未定【例】 業務仕様書1. 件名: カスピ海周辺諸国の炭化水素資源の供給先多角化に関する調査2. 目的石油・天然ガス等の大部分を海外からの輸入に依存している日本において、日本企業による海外の石油・天然ガス等の権益等の獲得は、エネルギー安全保障上極めて重要である。 機構は、リスクが高く、我が国企業が探鉱に踏み切れていない海外のフロンティア地域等において、地質構造調査等を行うことで、産油・産ガス国等との関係強化を図るとともに、日本企業による石油・天然ガス等の権益取得や、これに向けた優先交渉権等の獲得を支援してきたところ。 ここ数年で失われたロシアのエネルギー市場の代替として注目されるカスピ海周辺には、相当量の炭化水素ポテンシャルが期待されており、当該地域における新規上流開発事業の組成は日本のエネルギー安全保障に対する広範な取り組みのひとつとして有効と考えられる。 また、ロシアによるウクライナ侵攻以降、特に中央アジアの産油・産ガス諸国では石油・天然ガスの輸出先の多角化を模索する動きが顕著であり、これらの国々が進める輸出先の多角化と日本が求める供給源の多角化・分散化の具体的な戦略・方策が一致する場合には、これらの国における上流権益の獲得が日本のエネルギーの安定供給に寄与すると期待される。 しかし、地理的・政治的条件等からこれらの地域からの原油・天然ガスの供給には多くの制約があり、現状では日本企業の事業エリアとしての関心や優先度は高くなく、また、脱炭素化を背景に日本企業の上流開発に対する投資意欲も減退している状況である。 こうした状況を踏まえ、カスピ海周辺諸国を対象に、2030 年代中頃を見据えた日本の石油・天然ガスの供給源の多角化について、関係者へのヒアリングやデータベースに基づく調査を実施することで、これら地域からの石油・天然ガスの経済的かつ安定的な日本への供給の実現性を検証するとともに、エネルギー安全保障の観点から日本に裨益する上流開発案件の組成可能性について検討を行うもの。 3. 業務内容(1) 対象地域:カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、アゼルバイジャン、ジョージア(2) 調査内容(2.1) 2030 年代中頃の日本の石油・天然ガス需要とそれを満たすために日本企業の自主開発権益量(生産量)を予測することで、企業の脱炭素志向や探鉱投資削減の長期的影響を視覚化するとともに、それに対応するべきJOGMECの役割を検討・提示すること。 (ア) 日本の石油・天然ガスの需要の変遷および予測(例えば、2000~2050年)(イ) 日本企業が保有する石油・天然ガス上流権益の応分生産量(会社毎ならびにアセット毎)の変遷および予測(例えば、2000~2050 年)※(ア)と(イ)の予測については、下記3つのシナリオに基づいて作成すること。 ① 現状のペースで上流権益を獲得(企業の石油・天然ガスと脱炭素エネルギーへの投資が現状維持)② より脱炭素を志向するシナリオ(石油・天然ガスから脱炭素エネルギーへのビジネスシフトが加速し、石油・天然ガスの上流権益の獲得機会が減少)③ 脱炭素からの回帰シナリオ(脱炭素志向のビジネスを見直し、現状より石油・天然ガス上流権益の獲得が増加)(ウ) 上記の(ア)・(イ)を踏まえて、日本の石油・天然ガスの安定供給のために JOGMECがとり得るオプションの検討(とくに地質構造調査として)(2.2) 対象国における E&P や石油・天然ガスの生産・輸出に関する現状や今後の推移を把握するための基本情報として、以下の項目を中心に関係者へのヒアリングを含めた情報収集や検討・評価を実施し、その結果をGISデータベースおよびレポートとして取りまとめること。 (ア) 石油地質・ポテンシャル概要(イ) E&Pの概況、動向、課題、長期計画・目標(ウ) 法制・税制の概要・リスクの洗い出し① E&P関連(地質構造調査のスキームとの適合性の検討を含む)② 石油・天然ガスの輸出関連(エ) 監督官庁・国営企業の活動等概況、外資及び日本企業の参入状況(主要プレーヤーやゲームチェンジャーの権益とその動向を含む)(オ) インフラ概要① パイプライン、港湾、鉄道、プラントなどの現況② 拡張計画・新設計画(実現のための課題分析や地政学的リスク評価を含む)③ 日本企業の関与の現況(カ) 石油・ガス(石油化学・ガス化学製品を含む)の生産及び輸出概況① 生産量・計画② 輸出量・計画・目標③ 主要輸出先および輸出ルート、国内の主要供給先及びルート④ 日本への輸出実績および日本企業との取引事績⑤ スワップ実績(2.3)石油・天然ガスの輸出先多角化の可能性を検討するため、以下の項目について評価・分析を行うとともに、抽出された課題やリスクの解決案・低減案を提示すること。 (ア) 既存/計画インフラの輸送キャパシティや運用状況の詳細評価・コスト分析(イ) 既存/計画インフラの他に考えられる石油・天然ガスの持ち出し方法・輸出ルートと輸送コスト分析(ウ) 石油化学・ガス化学製品としての輸出ルートと輸送コスト分析(エ) 上記(ア)~(ウ)に係るリスク・課題抽出および時間フレームも想定した対応策・解決策の提示(2.4)対象各国で生産された石油・天然ガスの「日本」への供給について、以下の可能性について評価・分析(課題抽出、コスト分析、リスク分析、実現性評価など)を行うとともに、抽出された課題の解決やリスク低減のための条件や対応案を提示すること。 (ア)日本への直接供給の可能性(ロシアあるいは中国を経由するルート、およびそれ以外のルートに分けて検討)(イ)日本企業が対象国近傍や欧州に権益を有する海外インフラへの供給の可能性(ウ)スワップを活用した日本への供給の可能性とその想定スキーム① 東南アジア等に権益を有する西側エネルギー企業とのスワップ② 東南アジア等の国営石油会社とのスワップ③ 対象国国営企業等が権益を有する海外インフラ網の活用④ その他の可能性(エ)石油化学・ガス化学製品等の代替物としての供給の可能性(スワップを含む)(2.5)その他(ア) 対象各国における CCS、水素・アンモニアなど脱炭素への取り組み、方針・目標をとりまとめ、脱炭素への取り組みと石油・天然ガス上流事業の連携について分析し、機構によるこれら分野におけるシナジー効果を最大化する施策を提案すること。 (イ) 対象各国における日本企業の E&P 関連ビジネスへの参画可能性に関し、参画しうるビジネス分野のリストアップとその内容の提示すること。 (3) 調査チームの構成調査全般を統括するプロジェクトコーディネーターの下、必要な分野の専門家からなるチームにより調査を実施すること。 (4)調査方法(4.1)調査体制については、提案者単独に限らず、仕様書に規定された情報、データを効率よく、収集、分析できることを最優先とし、必要に応じ、調査対象の情報、データを保有する者との共同提案、一部調査業務の再委託等による補完、また、専門機関のとりまとめたレポート等についても守秘及び著作権等に抵触しないよう措置したうえで積極的に最大限活用し、全体作業の効率化、リソース投入の集約化を図るものとする。 なお、提案者が直接保有ないし入手可能な関連情報、技術データ等、また、連携企業等が保有する同種情報、さらには関係業界、個別企業へのヒアリングなどについては、その内容、情報/情報/データ収集方法等と合わせその必要性を記載すること。 (4.2) 調査仕様をもとに所要の体制、工数、費用を積み上げる際、予算総額との関係で調査仕様に優先順位、また、調査範囲、調査の深さ、また、整理、解説方法に工夫が必要と認められる場合には、その内容及び理由を簡潔に整理し、実施計画案とともに提案すること。 (4.3) 調査作業の進捗把握と進捗にともない発生する懸案事項のスムーズな解決のため、月1回程度、確認、調整のためのプログレス会議を提案者と機構関係者で実施することとする。 なお、調査開始直後等必要に応じ、その開催頻度を変更し、必要なタイミングで開催できるものとする。 また、会議の開催方法は、効率性を優先し、web会議システム等を活用すること。 (5) 調査成果について・ 調査報告書は、英語とする。 同一内容の日本語による報告書を添付する場合は、評価において加点要素とする。 ・ 調査報告書は、電子媒体によって提出するものとし、契約期限前に初稿提出、機構によるレビューと成果報告会でのフィードバックを反映したものを最終成果品として契約期間内に納品検査を受けるものとする。 以上 別添2 提案書 評価基準書審査項目・基準及び配点評価項目評価基準必須(基礎点)加点配点(*)採点欄1.調査業務の実施方針等 90 0①調査内容の妥当性、独創性(調査内容の提案で評価し、報告書イメージの内容は1.② で評価)・仕様書記載の調査内容について全て提案されているか。 ○10300・仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか。 ○20②調査方法の妥当性、独創性・調査項目・調査手法が明確であるか。 ○10500・事業成果の達成のため、どのような調査を行うか等まで具体化しているか。 また、調査・分析手法に事業成果を高めるための工夫が見られるか。 ○ 20・調査結果について、同一の内容の日本語の報告書を添付する場合は加点要素とする。 ○ 20③作業計画の妥当性、効率性 ・手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか。 ○ 10 10 02.組織の経験・能力 60 0① 類似調査業務の経験・過去に同様の調査を最低1回は実施しているか。 ○ 10200・過去に同様の調査を複数件に実施しているか。 (4件以上:10点、3件:6点、2件;3点)○ 10②組織としての調査実施能力・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。 ・事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。 ○ 10300・幅広い知見・ネットワークを持っているか。 ・優れた情報収集能力を持っているか。 ○ 20③調査業務に当たっての管理・実施体制、バックアップ体制・円滑な事業遂行のための管理体制、実施体制、バックアップ体制が組まれているか。 ○ 10 10 03.業務従事者の経験・能力 40 0① 類似調査業務の経験・業務従事者は過去に同様の調査を実施しているか。 (3件以上:10点、2件:6点、1件;3点)○ 10200・業務監理者は過去に同様な調査プロジェクトを運営した経験があるか。 (3件以上:10点、2件:6点、1件;3点)○ 10② 調査内容に関する専門知識、適格性・調査内容に関する知識・知見を持っているか。 ○ 10200・調査内容に関する人的ネットワークを持っているか。 ○ 104.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況・別紙「ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準」に示す認定等を受けているか。 ○ 10技術点(1~4)小計 200 05.業務経費の経済性 ・業務を効率良く遂行し、業務経費の経済性があるか。 ○ 70合計基礎点 5027000加点220 05.の評価点は右式にて算出 (1-見積額/予算額)x70別添2 提案書 評価基準書配点評価基準 配点10 20 30仕様書に求められる項目・内容に対して、機構の要求を上回る高度な成果を獲得するための独創性・実行性のある提案がなされている10 20 30仕様書に求められる項目・内容に対して、機構の要求を的確に反映した実行性の高い提案がなされている6 13 20仕様書に求められる項目・内容に対して、最低限の提案がなされているが、独自性や改善の提案は乏しい3 6 10仕様書に求められる項目・内容に対して、提案が不足しているか欠如している。 または、仕様内容に誤認識があり、機構の要求に合致していない0 0 0別紙ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準評価項目 認定等の区分 ※1、※7評価点ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし 10点えるぼし3段階目 ※2 8点えるぼし2段階目 ※2 6点えるぼし1段階目 ※2 4点行動計画 ※3 2点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん 10点くるみん(令和4年4月1日以降の基準 ) ※46点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※56点トライくるみん 6点くるみん(平成29年3月31日までの基準 ) ※64点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)8点※1 複 数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。 ※2 労※3 女す働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対 策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※5 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※6の認定を除く。 )※6 次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定※7 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
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