予備自衛官等制度に関する意識調査等

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年10月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
予備自衛官等制度に関する意識調査等 支担官第542号令和6年10月11日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間X-181 予備自衛官等制度に関する意識調査等 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和7年3月31日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和6年12月3日(火)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 (4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。 (2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。 (3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 (4)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物を令和6年11月11日(月)12:00までに提出しなければならない。 (5)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年11月29日(金)までに、下記担当者必着分を有効とする。 (6)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 (7)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。 受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 森田 電話 03-3268-3111 内線208231仕 様 書件名予備自衛官等制度に関する意識調査等作成年月日 令和6年10月4日人事教育局人材育成課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、予備自衛官等制度に関する意識調査等(以下「本意識調査等」という。 )について規定する。 1.2 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を構成するものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版を適用する。 なお、引用文書が定める事項がこの仕様書の内容と異なる場合は、この仕様書の内容が優先する。 a) 「著作権法」(昭和45年法律第48号)b) 「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)c) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)d) 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和5年12月22日閣議決定)2 役務の実施に関する要求2.1 契約期間契約日から令和7年3月31日までとする。 2.2 本意識調査等の実施体制2.2.1 体制の確保等契約の相手方は、本意識調査等の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には事前に官側と協議すること。 a) 契約の履行に必要な業務に従事する者、かつ、履行中に知り得た情報の保全を確実に行うことができる者(以下「業務従事者」という。 )を確保すること。 b) a)の業務従事者が、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること。 c) a)の業務従事者が他に携わる業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。 2d) 官側から意見交換を求められた際は、それに対応できる態勢を確保すること。 2.2.2 第三者に係る取扱いa) 契約の相手方は、この役務に第三者を従事させる必要がある場合には、あらかじめ、当該第三者の事業者名等を届け出た上で、官側の承認を得るものとし、当該者に契約の相手方と同様の保全の約定をさせること。 b) 契約の相手方は、本契約の履行に当たり知り得た知識を第三者に漏えい又は他に転用しないこと。 2.3 本意識調査等の目的予備自衛官等(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補をいう。 以下同じ。 )の制度について、予備自衛官及び即応予備自衛官が常備自衛官を効果的に補完し得るよう、充足率の向上のみならず、予備自衛官等に係る制度を抜本的に見直し、体制強化を図ることが防衛力整備計画に示されており、防衛省として予備自衛官等の確保に係る施策に取り組むこととしている。 本意識調査等は、現行の予備自衛官等制度に係る実態の把握及び現状の分析等を行い、今後の予備自衛官等制度に係る各種検討の資を得ることを目的とする。 2.4 本意識調査等の内容本意識調査等においては、以下の事項を実施する。 a) 退職予定自衛官等に対する現行制度における課題等の聴取防衛省・自衛隊において、予備自衛官等を安定的に確保していくにあたり、予備自衛官等の採用者数の増加と退職者数の減少を図る必要があることから、退職予定自衛官、予備自衛官等及び予備自衛官等を雇用する企業(以下「退職予定自衛官等」という。 )に対して、オンライン又は招集訓練の機会を活用してデプスインタビューを実施する。 その際、退職予定自衛官に対しては、予備自衛官又は即応予備自衛官を志願しない理由、予備自衛官等に対しては、予備自衛官等が依願退職又は継続任用せずに退職する理由及び公務員である予備自衛官等に対しては兼業の許可の状況等、予備自衛官等を雇用する企業に対しては、予備自衛官等である従業員を支援するための企業独自の取組(当該取組が行われることとなった経緯及びその効果の把握を含む。 )及び予備自衛官等制度への企業からの協力を引き出すための制度に対する意見について重点的に把握する。 また、デプスインタビューの実施にあたり、当該インタビューの聴取項目及び実施対象範囲並びに実施の時期については、官側と協議の上、個別実施計画書を作成する。 3b) 退職予定自衛官等を対象としたアンケートの実施2.4.a)で実施した退職予定自衛官等への聴取結果を基に、退職予定自衛官等が現行の予備自衛官等制度の課題等と認識している内容の把握を目的としたアンケートを作成し、退職予定自衛官等を対象に実施する。 なお、アンケートの実施にあたり、当該アンケートの内容及び実施対象範囲の選定並びに実施の時期については、官側と協議の上、個別実施計画書を作成する。 c) 防衛省・自衛隊が既に実施している施策に係る効果の測定及び検証2.4.a)及び 2.4.b)の結果を踏まえ、契約の相手方は、防衛省・自衛隊においてこれまで実施してきた施策の効果及び検証を行う。 その際、官側は、現行の予備自衛官等制度に係る施策の内容等について必要な情報を提供する。 d) 予備自衛官等制度の改善に効果的と考えられる施策等の提案2.4.a)から 2.4.c)の結果を踏まえ、契約の相手方は、防衛省・自衛隊において実施することが効果的と考えられる施策(既に実施している施策の改善又は廃止を含む。 )について提案を行う。 その際、各種法令、規則、他省庁や民間における同種の取組等を把握した上で行うものとする。 また、本提案が実効性ある施策として実現できるよう、これらの具体的に実施するための手法も含めた提案を行う。 e) アンケート結果の分析並びに官側が必要とする資料作成の支援契約の相手方は、2.4.b)において実施したアンケートの集計及び集計後の結果分析を行う。 また、アンケートを官側が別に実施する場合において、その結果の集計及び集計後の結果分析等の必要な支援を行う。 その他2.4.a)から2.4.d)に係る事項について、官側が必要に応じて求める資料の作成又はそれに付随する支援を行う。 その具体的事項については、都度、官側から契約の相手方に対して指示する。 3 実施要領3.1 体制表の作成契約の相手方は、官側と調整の上、本意識調査等に係る業務従事者を記載した体制表を作成し、官側へ提出すること。 なお、本意識調査等に係る業務従事者に変更が生じた場合は、当該業務従事者が本意識調査等の業務に従事する前に変更した体制表を官側へ提出する。 43.2 実施計画書の作成契約の相手方は、官側と調整の上、契約後速やかに本意識調査等に係る全体の実施計画書を作成し、官側に提出すること。 なお、2.4.a)及び 2.4.b)に基づき作成する個別実施計画書については、それぞれを開始する10日営業日前に、官側に提出する。 3.3 官側への定期報告等契約の相手方は、官側と調整の上、実施内容等について毎月1回以上、官側に本意識調査等の進捗等を報告し、指示を受けること。 また、その他官側から参加を要請された会議へ参加すること。 3.4 調査報告書等の作成契約の相手方は、官側と調整の上、本意識調査等の成果を取りまとめた調査報告書を日本語で作成すること。 また、調査報告書において、日本語以外の資料を引用する場合には、日本語訳を付けること。 3.5 報告会の実施契約の相手方は、官側と調整の上、本意識調査に関する中間報告会(令和6年12月下旬~令和7年1月上旬)及び最終報告会(令和7年3月)を実施すること。 3.6 定期報告や報告会における資料の作成契約の相手方は、定期報告や報告会等における会議資料を作成し、また、必要に応じて会議録を作成し、官側に提供すること。 4 提出書類等4.1 提出書類契約の相手方は、表1に示す提出書類を防衛省人事教育局人材育成課に提出すること。 表1 提出書類番号 名称 提出時期 媒体1 体制表 契約後速やかに 書面1部及び電子媒体1枚2 実施計画表 契約後速やかに 書面1部及び電子媒体1枚3 個別実施計画表 開始する10日営業日前 書面1部及び電子媒体1枚4 定期報告書 定期報告の都度 書面1部及び電子媒体1枚5 議事録定期報告及び報告会後速やかに書面1部及び電子媒体1枚6 中間報告書 報告会時 書面1部及び電子媒体1枚7 調査報告書 契約納期まで 書面1部及び電子媒体1枚5※ 提出書類は、Microsoft Office(Word又はPower Point)を用いて作成し、作成したファイルをPDFファイルとしたものと合わせ、契約の相手方が用意する電子媒体に保存して提出すること。 ※ 番号1から4の提出書類について、提出書類の内容に変更が生じた場合は、変更が生じた都度速やかに官側に提出すること。 4.2 提出場所東京都新宿区市谷本村町5-1 防衛省人事教育局人材育成課5 著作権等著作権その他の権利は、別紙のとおり取り扱うこと。 6 その他6.1 提案内容に関する準拠性本意識調査等の実施に当たっては、本仕様書のほか契約の相手方が調達時に提案した事項を実施すること。 6.2 検査検査は、この仕様書に基づき支出負担行為担当官補助者が行うものとする。 6.3 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の遵守本調達物品等は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和5年12月22日閣議決定)の基準を満たすものであること。 また、基本方針の改定があった場合には、これに従うものとする。 6.4 個人情報の保護個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及びこれに基づく規則等を遵守すること。 6.5 疑義事項この仕様書の内容について疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。 6.6 仕様書に定めのない事項この仕様書に定めのない事項について、官側から契約の相手方に対し、要望があった場合には、官側と契約の相手方との協議の上、必要に応じて契約の相手方からの支援を受けられるものとする。 6.7 資料の貸与契約の相手方は、本役務の実施にあたり必要な官側の保有する資料等について、官側の許可を得た上で、閲覧又は貸与を受けることができる。 官側が保有する資料の閲覧又は貸与を受ける場合は、取扱いに留意し、法令及び関連規則に従い、官側が指定する条件を遵守すること。 6著作権その他の権利1 契約の相手方は,調査報告書等を作成する場合は,第三者が有する著作権等を侵害することのないよう,必要な処置を講ずること。 2 この契約において作成した調査報告書等が第三者の権利を侵害しているとして,官側に対して,第三者が何らかの請求・主張を行ったときには,契約の相手方が自己の費用にて当該第三者と交渉・訴訟を行い,弁護士費用,その他の費用を含む損害賠償責任は全て契約の相手方が負担すること。 3 この契約において創作され納入物となる調査報告書等の著作物において著作権等が発生する場合,その権利は次によること。 ただし,官側は納入された著作物を自ら利用するために必要と認められる範囲において,翻案,複製及び貸与することができる。 (1) 契約の相手方が従来から有していた著作権等は,契約の相手方に留保される(以下「留保著作権等」という。 )。 (2) 契約の相手方は,この契約で新たに契約の相手方が著作した調査報告書等の著作権を官側に譲渡することとし,調査報告書等の納入時に属紙第1「調査報告書等に関する著作権譲渡証明書」を作成し,提出すること。 (3) 契約の相手方は,提出書類及び納入品に関し,著作権法に規定する著作者人格権を行使しないこととし,調査報告書等の納入時に属紙第2「調査報告書等に関する著作者人格権不行使証書」を作成し,提出すること。 (4) 契約の相手方は,調査報告書等に関する著作権等の留保を主張する場合は「調査報告書等に関する著作権譲渡証明書」の附属書として属紙第3「調査報告書等に関する留保著作権等内訳書」を作成し,提出すること。 契約の相手方は,提出後速やかに留保部分について官側と協議を行った上で,確認を受けること。 また,確認を受けた留保部分に関する詳細資料を官側に提出すること。 4 契約の相手方は,著作権等の帰属等に関し疑義が発生した場合は,その都度官側と協議して解決すること。 また,協議において取決めを行った場合,契約の相手方は,取り決めた文書を速やかに官側に提出し,確認を受けること。 7属紙第1調査報告書等に関する著作権譲渡証明書令和 年 月 日甲殿乙 住 所会 社 名代表者名統制番号(調達要求番号)品名契約金額納入先部隊等名(納入場所)数量・単位単価契約番号及び年月日乙は,上記契約により作成した調査報告書等に関する著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。 )を令和 年 月 日に甲に対して譲渡したことに相違ありませんので,本証明書を提出いたします。 ただし,甲及び乙の協議の下,乙への留保が認められた著作権は除くものといたします。 8属紙第2調査報告書等に関する著作者人格権不行使証書令和 年 月 日甲殿乙 住 所会 社 名代表者名統制番号(調達要求番号)品名契約金額納入先部隊等名(納入場所)数量・単位単価契約番号及び年月日乙は,上記契約により作成した調査報告書等に関する著作者人格権(著作権法(昭和45年法律第48号)第18条から第20条に定める全ての権利を含む。 )を行使しないことを約束し,本証書を提出いたします。 なお,著作者人格権を行使しようとする場合には,甲の承認を得るものとします。 9属紙第3附属書調査報告書等に関する留保著作権等内訳書調査報告書等に関する著作権譲渡証明書のただし書により,乙に留保される著作権等の内訳は,次のとおりです。 該当範囲該当箇所理由
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.mod.go.jp/j/budget/chotatsu/naikyoku/nyuusatu/2024/1011c.pdf
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