先端UAVの検証を伴う調査研究役務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2024年10月11日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
先端UAVの検証を伴う調査研究役務 支担官第543号令和6年10月11日支出負担行為担当官防衛省大臣官房会計課会計管理官 平下 一三( 公 印 省 略 )公 告下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。 記1.入札に付する事項調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間KX-013 先端UAVの検証を伴う調査研究役務 仕様書のとおり 仕様書のとおり自:契約締結日至:令和8年3月27日2.入札方式 一般競争入札(総合評価落札方式、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)3.入札日時 令和6年11月29日(金)10:304.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和04・05・06年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。 (4)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 6.入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7.入札保証金及び契約保証金 免 除8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。 9.契約書作成の要否 要10.適用する契約条項 役務等契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項、情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項、装備品等秘密の保全に関する特約条項、秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項11.そ の 他(1)細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」(以下、入札案内)のとおり。 (2)入札案内受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。 (3)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。 ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。 (4)入札に関する条件 仕様書5.4に定める本業務の実施体制並びに仕様書7.2.4 に定める契約の履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること(提出期限:令和6年10月28日(月)12:00。 必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。 )。 (5)この一般競争(総合評価落札方式)に参加を希望するものは、応札資料作成要領に定める提出物(前号を除く)を令和6年11月15日(金)12:00までに提出しなければならない。 (6)本案件は、府省共通の「電子調達システム」(https://www.p-portal.go.jp)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、令和6年11月27日(水)までに、下記担当者必着分を有効とする。 (7)落札者が、10に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。 (8)入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 (庁舎A棟10階)※顔写真付の身分証明書を持参すること。 受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。 メールアドレス:naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jpメール件名 :「件名:○○○」 入札案内送信依頼添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し防衛省大臣官房会計課契約係 中島 電話 03-3268-3111 内線208241防衛省仕様書*/*件名先端UAVの検証を伴う調査研究役務仕様書番号作成年月日 令和6年10月7日作成部課名 防衛政策局戦略企画参事官1. 総則1.1 適用範囲この仕様書は、「先端UAVの検証を伴う調査研究役務」(以下、「本役務」という。 ) について規定する。 1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は,次による。 (a) UAVUnmanned Aerial Vehicleの略であり、人間が搭乗せず、自律的又は遠隔的に運用される航空機のことをいう。 (b) 先端UAV契約時点の市場において調達が可能な最新型のUAVであり、同機種のUAVと比較して高い性能若しくは特徴的な機能や形状を有するもの。 (c) 地上管制装置(GCS)Ground Control Stationの略であり,地上においてUAVを管制する器材のことをいう。 (d) メッシュネットワーク複数のノード間で、直接、動的に通信を行うネットワークのこと。 (e) IPInternational Protectionの略であり、国際電気標準会議によって定められた電気製品の防水・防人性能を表す規格のことをいう。 (f) Blue sUAS米国防省のために商用の無人航空システムの技術を迅速に調査し、規模を拡大する全体的かつ継続的なアプローチのことをいう。 1.3 引用文書等この仕様書に引用する以下の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 引用文書等に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は、法令等を除き、この仕様書に定める内容を優先する。 2(a) 特許法(昭和34年法律第121号)及び同関連規則(b) 著作権法(昭和45年法律第48号)及び同関連規則(c) 知的財産基本法(平成14年法律第122号)及び同関連規則(d) 不正競争防止法 (平成5年法律第47号)及び同関連規則(e) 電波法(昭和25年法律第131号)(f) 航空法(昭和27年法律第231号)(g) 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)(h) 防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(令和元年防衛省令第3号)(i) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)及び同関連規則(j) 防衛省の情報保証に関する訓令(防衛省訓令第160号平成19年9月20日)(k) 秘密保全に関する訓令(防衛省訓令第36号平成19年4月27日)(l) 装備品等の調達に係る秘密等の保全又は保護の確保について(通達) (経装第19072号。 26.12.24)(m) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達) (防装庁(事)第137号。 令和4年3月31日。 以下「情報セキュリティ通達」という。 )(n) 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年12月22日閣議決定)(o) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)2. 本役務の必要性及び目的国家防衛戦略で示されている通り、ロシアによるウクライナ侵略では、多様な無人アセットが大量に使用されるとともに、相手の電子戦に適応する無人アセットを早期に開発・配備する新たな戦い方が顕在化しており、今後の防衛力を整備する上で無人アセットの早期戦力化が喫緊の課題となっている。 また、UAVの市場の多くを占める中国、米国及びヨーロッパを中心とした民間企業における開発の進捗が著しく、日本国内での防衛用途のUAVの開発は出遅れ、防衛省・自衛隊ではUAVの多くを輸入している状況である。 そのため、本役務では、防衛省・自衛隊にて大量のUAVを使用した新たな戦い方を実現するために必要な要素を把握するため、市場で販売されている先端UAVの性能等を検証する。 また、スウォーム技術を調査するため、メッシュネットワークに対応したUAVを複数機用意し、メッシュネットワークの通信特性を測定する。 さらに、市場の先端UAVの仕様上の性能のポートフォリオを作成し、防衛省・自衛隊が目指すべき性能について知見を得る。 33. 本役務の全体概要本役務では、先端UAVとして小型空撮、輸送及び特異形状の用途分類から表1の性能を基準とした機体を対象に検証を行う。 また、メッシュネットワークに対応したUAVを複数機用意し、メッシュネットワークの通信特性の測定を行う。 さらに、検証したUAVを含むUAVの仕様上の性能に関するポートフォリオを作成するための調査を行う。 表1 検証対象の先端UAVに求める性能等番号 用途分類 製造会社 性能1 小型空撮 NATO加盟国(アメリカを除く)1 UAV(1) 最大ペイロード:2.0kg以上(2) 飛行時間:60分以上(3) IP:55以上(4) 最大風圧抵抗:20m/s以上(5) 最大伝送距離:6km以上(6) 形状:マルチコプター型2 地上管制装置(1) UAVに搭載したセンサ等で飛行中取得したデータを表示できること。 (2) 飛行中の機体に搭載されているカメラ等のペイロードの操作ができること。 2 小型空撮 アメリカ 1 UAV(1) 最大ペイロード:3.0kg以上(2) 飛行時間:35分以上(3) IP:56以上(4) 最大風圧抵抗:17m/s以上(5) 最大伝送距離:5km以上(6) 形状:双軸円筒状(7)その他:Blue sUAS認証2 地上管制装置(1) UAVに搭載したセンサ等で飛行中取得したデータを表示できること。 (2) 飛行中の機体に搭載されているカメラ等のペイロードの操作ができること。 3 小型空撮 中国 1 UAV4(1) 最大ペイロード:不問(2) 飛行時間:40分以上(3) IP:不問(4) 最大風圧抵抗:12m/s以上(5) 最大伝送距離:8km以上(6) 形状:マルチコプター型2 地上管制装置(1) UAVに搭載したセンサ等で飛行中取得したデータを表示できること。 (2) 飛行中の機体に搭載されているカメラ等のペイロードの操作ができること。 4 輸送 NATO加盟国(アメリカを除く)1 UAV(1) 最大ペイロード:68kg以上(2) 飛行時間:35分以上(3) IP:不問(4) 最大風圧抵抗:不問(5) 最大伝送距離:70km以上(6) 形状:マルチコプター型2 地上管制装置(1) UAVに搭載したセンサ等で飛行中取得したデータを表示できること。 (2) 飛行中の機体に搭載されているカメラ等のペイロードの操作ができること。 5 輸送 アメリカ 1 UAV(1) 最大ペイロード:4.5kg以上(2) 飛行時間:74分以上(3) IP:54以上(4) 最大風圧抵抗:13m/s以上(5) 最大伝送距離:10km以上(6) 形状:マルチコプター型(7) その他:Blue sUAS認証2 地上管制装置(1) UAVに搭載したセンサ等で飛行中取得したデータを表示で5きること。 (2) 飛行中の機体に搭載されているカメラ等のペイロードの操作ができること。 6 輸送 中国 1 UAV(1) 最大ペイロード:30kg以上(2) 飛行時間:18分以上(3) IP:55以上(4) 最大風圧抵抗:12m/s以上(5) 最大伝送距離:8km以上(6) 形状:マルチコプター型2 地上管制装置(1) UAVに搭載したセンサ等で飛行中取得したデータを表示できること。 (2) 飛行中の機体に搭載されているカメラ等のペイロードの操作ができること。 7 特異形状 NATO加盟国1 UAV(1) 最大ペイロード:6.5kg以上(2) 飛行時間:60分以上(3) IP:不問(4) 最大風圧抵抗:不問(5) 最大伝送距離:不問(6) 形状:トランスウィング型2 地上管制装置(1) UAVに搭載したセンサ等で飛行中取得したデータを表示できること。 (2) 飛行中の機体に搭載されているカメラ等のペイロードの操作ができること。 8 特異形状 アメリカ 1 UAV(1) 最大ペイロード:7.5kg以上(2) 飛行時間:30時間以上(3) IP:不問(4) 最大風圧抵抗:不問(5) 最大伝送距離:120km(6) 形状:トランスウィング型62 地上管制装置(1) UAVに搭載したセンサ等で飛行中取得したデータを表示できること。 (2) 飛行中の機体に搭載されているカメラ等のペイロードの操作ができること。 9 特異形状 アメリカ 1 UAV(1) 最大ペイロード:4.5kg以上(2) 飛行時間:55分以上(3) IP:不問(4) 最大風圧抵抗:不問(5) 最大伝送距離:12km(6) 形状:シングルローター型(7)その他:Blue sUAS認証2 地上管制装置(1) UAVに搭載したセンサ等で飛行中取得したデータを表示できること。 (2) 飛行中の機体に搭載されているカメラ等のペイロードの操作ができること。 4. 本役務の実施内容4.1 先端UAVの検証契約相手方は、実施計画書を作成したのち、表1の性能を満たすUAVを用意するとともに検証環境を用意したのち、指定の実施時期までに検証を行い、成果をとりまとめること。 また、必要に応じて、官側のUAVの評価を得るため、官側との調整により自衛隊施設等での検証を行うこと。 (a) 検証環境の用意契約相手方は、表1の UAV が検証できる規模の以下の検証環境等を用意すること。 (ア) 屋外の検証環境(屋外5面ネット)(イ) 電波暗室(ウ) 恒温槽(エ) 風洞設備(b) 検証の内容表1のUAVに対して、表2の検証内容の項目を基準とし、検証を行うこと。 細部7の要領について官側と調整し決定すること。 表2 検証内容の項目分類 内容主機能 飛行性能(最大上昇速度、最大下降速度、飛行安定性、最大速度、運用限界高度、ホバリング精度、オートパイロット等)ペイロード性能バッテリー性能通信性能カメラ性能レスポンシビリティ安全性 警告機能衝突回避性能通信途絶時対応墜落時安全機能等信頼性 防水防塵性能耐風性能性能ユーザビリティ 操作性の難易度法令 書類による日本の電波法、電気用品安全法、航空法等の適合有無セキュリティ 書類によるUAVのセキュリティ基準等の確認その他 仕様書に記載されている値の内、評価できる項目(c) 検証の評価(ア)表1のUAVの仕様書の値と検証した結果の値の比較及び要因分析(イ)検証したUAVにおける類似性及び相違点(ウ)各UAVにおける有用性の評価について、官側との意見交換を行うこと。 (d) その他検証に必要となる細部事項は官側と協議の上、決定するものとする。 4.2 メッシュネットワーク対応型UAVの検証契約相手方は、実施計画書を作成し、メッシュネットワークに対応したUAV及び検証環境を用意したのち、メッシュネットワーク対応型UAVの検証を行い、成果をとりまとめること。 検証に当たっては、4機以上のメッシュネットワーク対応型UAVによるメッシュネットワークの通信特性等を評価するため、地上及び飛行時の検証を行うこと。 (a) 検証機の用意8検証機のUAV及びメッシュネットワーク器材については、表3に示す性能を有すること。 契約後に検証対象とする器材に変更が生じた場合は、官側との協議の上、決定すること。 表3 メッシュネットワーク対応型UAVに求める性能器材 性能UAV 1 最大ペイロード:2.0kg以上2 飛行時間:20分以上3 最大風圧抵抗:5m/s以上メッシュネットワーク器材1 変調方式:COFDM、適応型無線変調2 マルチパス及びMIMO3 ソフトウェア定義のチャネル帯域幅4 畳み込み符号化、前方誤り訂正、ACK再送信、最大比合成、空間多重化、空間時間ブロック符号化5 自己修復・自己形成マルチ周波数モバイルメッシュネットワーク6 FIPS認定AES256ビット及び128ビット暗号化7 内臓スペクトラムスキャナー8 リレー通信、ローミング通信(b) 検証環境の用意(1) 地上検証の環境として、メッシュネットワークの通信特性等の確認試験が行える電波暗室等の試験環境を用意すること。 (2) 飛行検証の環境として、メッシュネットワーク対応型 UAV を4機以上の同時に飛行し、通信特性の測定ができる屋外環境を用意すること。 (c) 検証の内容(1) 地上での検証メッシュネットワーク対応型 UAV を地上に設置した状態で通信を把握するため、電波暗室試験、送受信機間及び多機数の UAV における通信特性を測定する。 (ア) 電波暗室試験送信機及びUAV間の通信特性を把握するため、以下の内容を基準とし、電波強度を測定する。 ① 固定状態測定用のUAVを固定した状態で電波強度の測定を行う。 ② 複数UAVの接続9測定用のUAVを4機以上用意し、それぞれの電波強度の測定を行う。 (イ) 送受信機間の通信特性の測定メッシュネットワーク通信時における機体の制御に関する通信性能を把握するため、送信機と1機のUAVの距離をネットワーク器材が開示する最大通信距離を上限として、段階的に距離を変えながら、通信強度を測定する。 具体的な試験方法については、官側と協議の上、決定すること。 (ウ) 多機数のUAVにおける通信特性の測定メッシュネットワーク通信時における複数機体の制御に関する通信特性を測定する。 測定内容は、以下のパターンを基準とし実施する。 具体的な試験要領については、官側と協議の上、決定すること。 ① 送信機とUAV(2機、3機、4機以上)との通信② UAV(2機、3機、4機以上)によるリレー通信③ UAV(2機、3機、4機以上)によるローミング(2) 飛行時の検証メッシュネットワーク対応型UAVを多数機飛行させ、同時制御等における通信特性を屋外環境で測定する。 (ア) 送受信機間の通信特性の測定メッシュネットワーク通信時における機体の制御に関する通信特性を把握するため、送信機と1機のUAVの距離をネットワーク器材が開示する最大通信距離を上限として、段階的に距離を変えながら、通信強度を測定する。 具体的な試験方法については、官側と協議の上、決定すること。 (イ) 多機数のUAVにおける通信特性の測定メッシュネットワーク通信時における複数機体の制御に関する通信特性を測定する。 測定内容は、以下のパターンを基準とし実施する。 具体的な試験要領については、官側と協議の上、決定すること。 ① 送信機とUAV(2機、3機、4機以上)との通信② UAV(2機、3機、4機以上)によるリレー通信③ UAV(2機、3機、4機以上)によるローミング(d) 検証の評価(1) 地上及び飛行時の通信特性の測定結果を比較できるように取りまとめ、評価を行うこと。 (2) 測定する機数に応じた通信特性の測定結果を比較できるように取りまとめ、評価を行うこと。 (3) メッシュネットワーク対応型 UAV における有用性の評価について、官側との意見交換を行うこと。 必要に応じて、官側との調整により展示飛行等を行う。 (e) その他10検証に必要となる細部事項は官側と協議の上、決定するものとする。 4.3 UAVの性能に関する仕様調査先端UAVのポートフォリオを把握するため、検証対象のUAVの検証結果も含めた30機種以上(小型空撮用10 機種以上、輸送用10 機種以上、特異形状10機種以上、アメリカ10機種以上、アジア10機種以上、NATO加盟国(アメリカを除く)10機種以上。 )の先端 UAV の仕様書上の性能を一覧表にまとめるとともに、性能、機能、価格等による先端UAVのポートフォリオを作成すること。 5. 本役務に関する要求5.1 契約期間契約締結日から令和8年3月27日までの期間とする。 5.2 実施場所防衛省市ヶ谷地区 (東京都新宿区市谷本村町5-1)、及び官の指定する場所とする。 5.3 契約相手方の要件(a) 本役務要員のうち1名以上は、1年以上のUAVの開発、整備、保守、設計、国内外のサプライヤーとの調達の業務の経験があるものを有すること。 (b) 契約相手方は、一等無人航空機操縦士の資格有する人員及び第三級陸上特殊無線技士以上の資格を有する人員を、1名以上有すること。 (c) 契約相手方は、アメリカ、ヨーロッパ及びアジアから海外製UAVを輸入することができること。 (d) 契約相手方は、UAVの組み立て・分解の能力を有すること。 (e) 契約相手方は、UAVの通信特性を評価できる施設を用意できること。 5.4 役務の実施体制契約相手方は、 本役務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する場合には、事前に官と協議するものとする。 (a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下「業務従事者」という。 )を確保すること(b) 前記(a)の業務従事者が「5.3 契約相手方の要件」を有すること(c) 上記(a)の業務従事者が、前記(b)に掲げるもののほか、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学(母語及び外国語能力)、文化的背景(国籍等)、業績等を有すること(d) 前記(c)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所11要に対応できる態勢にあること6. 実施要領6.1 業務従事者名簿の作成契約相手方は、官側と調整の上、契約締結後直ちに本役務に係る業務従事者名簿を2部作成し、官側に提出して承認を得るものとする。 また、契約期間中に、従事者に変更が生じた場合は、官側に報告し、変更分を提出するものとする。 6.2 実施計画書の作成契約相手方は、官側と調整の上、契約締結後、速やかに「実施計画書」 (実施体制図、仕様書で求める実施事項を遂行するための計画及び具体的手法、実施スケジュール、再委託 (外注)先等を含む。 )を官側に提出し、承認を得ること。 6.3 定例会等の実施契約相手方は、官側と調整の上、本調査に必要な事項や進捗について報告するため、 2週間に1回程度を基準として定例会を行うこと。 また、定例会の他、官側からの指示に基づき、必要な関係部課への説明会等を行うこと。 これら定例会等の会議資料、議事録を作成すること。 6.4 調査報告会の実施契約相手方は、官側と調整の上、表4に示す報告会等を実施するものとし、本役務の実施要領、進捗状況、方向性、課題及び対策、その他本役務に必要な事項について報告するものとする。 また、 報告会等の議事録を作成し、官の承認を得るものとする。 報告会等で使用する資料は電子データ(CD又はDVD)にて提出するものとする。 表4 報告会等番号 名称 実施時期 内容1 実施計画説明会契約後すみやかに。 契約相手が作成した実施計画書について、内局防衛政策局戦略企画参事官が確認する。 2 中間報告会 令和7年3月1機種以上のUAVの検証結果及びメッシュネットワーク対応型UAVの検証結果について、内局防衛政策局戦略企画参事官が確認する。 3 最終報告会 令和8年3月契約相手方が作成した調査研究報告書について、内局防衛政策局戦略企画参事官が確認する。 126.5 納入成果物契約相手方は、表5に示す成果物を官に納入するものとし、官側の承認を得ること。 なお、調査報告書に不正競争防止法等に基づく社外秘等を含む場合は、同法等に基づき表示するものとする。 表5 成果物一覧番号 名称 数量 納入場所 納入時期 備考1業務従事者名簿 2部防衛政策局戦略企画参事官契約締結後直ちに(変更があった場合はその都度)1部は電子媒体にて提出2実施計画書 2部契約締結後速やかに3UAV仕様評価等の資料2部 令和8年3月27日4 定例会等の会議資料 2部必要の都度5 議事録 2部6調査研究報告書(中間)2部令和7年3月31日7調査研究報告書(最終)2部令和8年3月27日7. その他7.1 監督・検査の要領監督・検査は本仕様書に基づき戦略企画参事官の支出負担行為担当官等補助者が実施するものとする。 7.2 情報保全7.2.1 契約相手方は、資料及び物件の取扱いに当たっては細心の注意を払い、官から貸付を受けた資料等について、当該作業後、速やかに返却するものとする。 7.2.2 業務従事者は、業務従事者名簿に記載された者に限定するものとする。 7.2.3 契約相手方は、秘密情報の取り扱いを行う場合は、契約相手方の秘密保全規則等に基づき、秘密の保護措置を確実に行うものとする。 7.2.4 契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報 (契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成した情報であって、防衛省が保護を13要さないと確認していない一切の情報をいう。 ) その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。 )の取り扱いに当たっては、情報セキュリティ通達における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約 条項」及び別紙 「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。 この際、特に保護すべき情報等の取り扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知するものとする。 また、保護すべき情報の細部については、表6のとおりとする。 (a) 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制をとること。 (b) 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制をとること。 (c) 官が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制をとること。 表6 保護情報番号 保護すべき情報 保護すべき情報の詳細 企業で取り扱う際の留意事項1今後の具体的施策・運用及び開発構想防衛省における今後の具体的施策や自衛隊の運用及び開発構想の検討に関する情報官側との調整時、提出書類の作成時に明らか又は類推される場合には保護の対象とする。 2防衛省から契約業者に提供する情報敷地図面、防衛省設置機器等―7.3 官側の支援契約相手方は、この契約を履行するに当たり、官の保有する施設、設備及び文書等を使用する必要がある場合は、あらかじめ官と十分調整の上、官の規則等を遵守し、無償で支援を受けることができるものとする。 7.4 知的財産権及びその他の権利(a) 契約相手方は、この契約の履行に際して、第三者の有する著作権、特許権等の知14的財産権(以下「著作権等」という。 ) を侵害しないことを確認するものとする。 (b) 提出書類に関する著作権は官に帰属するものとする。 また、契約相手方は著作者人格権(著作権法第18条から第20条に定める権利をいう。 )を行使しないものとする。 (c) 契約相手方は、本調査の履行に際して、必要不可欠な限度において、第三者が著作権を官に移転できないとき、当該部分にその旨を明示するものとする。 (d) 提出書類に行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第2号に該当する情報を記載する場合には、その都度その該当部分を明示するとともに、その理由を記載するものとする。 (e) 契約相手方は、上記(d)に定める必要な措置を講じなかったことにより、官が損害を受けた場合には、官は契約相手方に対して、その損害につき賠償を請求することができるものとする。 (f) 官及び契約相手方は、著作権等の権利の帰属に関し、疑義が生じた場合には、その都度、協議して解決するものとする。 7.5 本役務終了後の検証器材本役務において、検証するためにUAV等を購入した場合における役務終了後の具体的な処置については、官側と協議の上、決定するものとする。 7.6 その他(a) 契約相手方は、不可抗力以外で官の設備及び器材等に損害を与えた場合は、その責任を負うものとする。 (b) 官は、本役務中に発生した事故等について、官の責に帰する場合を除き、一切の責任を負わないものとする。 (c) 契約相手方は、この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。
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入札資料
https://www.mod.go.jp/j/budget/chotatsu/naikyoku/nyuusatu/2024/1011d.pdf
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