松契一般第344号 松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務委託(PDF:242KB)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2024年10月11日
提出期限
未指定
案件概要
松契一般第344号 松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)
策定業務委託(PDF:242KB)
1911 2 3 4 5 6 7 都市再生部 担当課長名8(1)(2)(3)(4)ア イ9(1) ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。
また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「調査・計画」部門に登録があること。
その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。
なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-701-8611事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
記事業名称 松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務委託事業場所 松戸市根本387番地の5 外松契一般第 344 号令和6年10月11日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 新庁舎整備課 河西 津履行期間 契約締結日の翌日から令和8年7月31日まで事業概要 松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務 ・・・一式予定価格 金 66,000,000円(税抜き)(2)(3)ア イ ウ(4)(5)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3) なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。
提出書類こと。
但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)令和6年10月25日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和6年10月11日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者手形交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に、国、地方公共団体又は独立行政法人が発注した庁舎建設(延べ面積10,000㎡以上)に係る基本計画または基本設計に関する業務を元請けとして履行した実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
管理技術者は次に掲げるア・イ(いずれか)とウ(必須)の要件を満たすこと。
一級建築士の資格を有する者技術士(建設部門(都市及び地方計画))の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者 地域要件なしア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和6年10月11日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。
資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。
その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。
競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。
競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。
契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、本事業の公告の日を含めて3か月以内に発行された以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和6年度)分 ・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和6年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。
競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和6年10月30日に通知する。
※ ただし、当該年度分を完納していることが確認できる納税証明書の場合には、発行日を問わない。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和6年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。
変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。
)13(1)(2)(3)14 9時00分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)(2)17(1)(2) 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。
ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。
この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。
なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。
開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。
なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。
提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和6年11月13日入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和6年11月7日 午前8時30分から令和6年11月12日 午後3時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 都市再生部 新庁舎整備課 mcos@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和6年10月31日午後3時までに回答する。
設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。
なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。
質疑提出期間令和6年10月11日 午前8時30分から令和6年10月25日 午前11時まで 設計図書等に関する質疑方法18(1)(2)(3)(4)19(1)(2)※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5) 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない 入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。
この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
令和7年度における部分払は当該年度の履行高の10分の9以内において1回以内で支払う。
契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。
ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
支払条件 令和6年度において支払いはない。
令和7年度請求については、当該年度末の履行高に対する部分払とし、支払限度額の範囲で支払う。
令和8年度請求については完了払とする。
前払金 無(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)2425 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。
落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とする。
入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札
部長 審議監 課長 専門監 補佐 主査 担当 設計者委託名称委託場所委託価格 一金 円委託費計 一金 円年度科目 令和6年度 委託期間松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務委託松戸市根本387番地の5 外都市再生部 新庁舎整備課委 託 設 計 書設計内容審査済自 令和6年 月 日至 令和8年7月31日所属部課名設計年月日 令和6年9月30日工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本委託費新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務式1第 1 表参照PPP/PFI手法簡易定量評価調書の作成式1第 2 表参照発注手法の調査式1第 3 表参照松戸市庁舎整備検討委員会の運営支援式1第 4 表参照松戸市庁舎整備に関する特別委員会の準備支援式1第 5 表参照本基本計画に係るパブリックコメントにおける支援式1第 6 表参照市民説明会等の運営支援式1第 7 表参照開庁までに必要な業務委託等の整理式1第 8 表参照打合せ協議式1第 9 表参照成果品の作成式1第 10 表参照式1技術経費 式 1委託価格 消費税及び地方消費税の額 10%内 訳 表直接人件費直接人件費計諸経費本委託費 計第 1 表 新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要市役所機能段階的整備案における第1ステップの調査・検討等式 1 第 11 表参照事業者候補へのヒアリング 式 1 第 12 表参照災害拠点機能の検討 式 1 第 13 表参照敷地及び敷地周辺の基礎情報の整理式 1 第 14 表参照建物の配置計画図の作成 式 1 第 15 表参照事業スケジュールの作成 式 1 第 16 表参照必要な許認可の手続きの確認式 1 第 17 表参照一式あたり第 2 表 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたりPPP/PFI手法簡易定量評価調書の作成第 3 表 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり発注手法の調査第 4 表 松戸市庁舎整備検討委員会の運営支援 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 5 表 松戸市庁舎整備に関する特別委員会の準備支援 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 6 表 本基本計画に係るパブリックコメントにおける支援 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 7 表 市民説明会等の運営支援 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 8 表 開庁までに必要な業務委託等の整理 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人一式あたり第 9 表 打合せ協議 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人一式あたり第 10 表 成果品の作成 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技術員 人一式あたり第 11 表 市役所機能段階的整備案における第1ステップの調査・検討等 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 12 表 事業者候補へのヒアリング 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 13 表 災害拠点機能の検討 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 14 表 敷地及び敷地周辺の基礎情報の整理 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 15 表 建物の配置計画図の作成 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 16 表 事業スケジュールの作成 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり第 17 表 必要な許認可の手続きの確認 一式あたり名称 規格・寸法 単位 数量 単価 金額 摘要技師長 人主任技師 人技師(A) 人技師(B) 人技師(C) 人技術員 人一式あたり松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務委託特記仕様書令和6年 9月松戸市 都市再生部 新庁舎整備課1<目 次>1 業務名称・・・・・・・・・・ ············································· 32 業務の目的 ······································································ 33 新庁舎整備の目指す方向性 ···················································· 34 履行場所 ········································································ 45 履行期間 ········································································ 46 技術者要件と適正配置 ························································· 47 適用基準等 ······································································ 48 本基本計画の位置付け ························································· 49 これまでの経緯 ································································· 510 用語の定義 ···································································· 911 業務の内容 ···································································· 9(1) 新庁舎整備基本計画
(第1ステップ)策定業務 ······························· 9① 市役所機能段階的整備案における第1ステップの調査・検討等 ············ 9② 事業者候補へのヒアリング ················································· 11③ 災害拠点機能の検討 ························································ 11④ 敷地及び敷地周辺の基礎情報の整理 ······································ 11⑤ 建物の配置計画図の作成 ··················································· 11⑥ 事業スケジュールの作成 ··················································· 12⑦ 必要な許認可の手続きの確認 ············································· 12(2) PPP/PFI手法簡易定量評価調書の作成 ·································· 13(3) 発注手法の調査 ····························································· 13(4) 松戸市庁舎整備検討委員会の運営支援 ···································· 13(5) 松戸市庁舎整備に関する特別委員会の準備支援 ·························· 142(6) 本基本計画に係るパブリックコメントにおける支援 ························ 14(7) 市民説明会等の運営支援 ·················································· 14(8) 開庁までに必要な業務委託等の整理 ······································ 15(9) 打合せ協議 ································································· 16(10) 成果品の作成 ····························································· 1612 成果品に係る著作権等 ······················································ 16(1) 成果品に係る著作権の譲渡 ················································· 16(2) 著作権人格権の制限 ························································ 17(3) 第三者の著作権等の侵害の防止等 ········································· 1713 貸与資料等 ·································································· 1714 その他 ······································································· 18(1) 法令の遵守等 ······························································· 18(2) 作業の進捗報告等 ·························································· 18(3) 行政資料の貸与、帰属及び公表等 ·········································· 1915 担当部署(問い合わせ先) ··················································· 1931 業務名称松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務委託2 業務の目的本業務は、「市役所機能再編整備基本構想(令和5年5月)」、及び「市役所機能段階的整備案(令和6年1月)」に基づき、本市本庁舎の再編整備を行うため、新庁舎の規模、機能及び建設計画に関する考え方等について調査・検討し、段階的整備案第1ステップの基本計画を作成することを目的とする。
なお、検討にあたっては、最良となる新庁舎を目指すべく、他市の事例を十分に調査・検討を行った上で実施するものとする。
3 新庁舎整備の目指す方向性「市役所機能再編整備基本構想」にて示した4つの目指す方向性について具現化できるよう、基本計画を策定する。
※以下は、当該基本構想の抜粋部分を示す。
(1)市民サービスの向上分散化・狭あい化、バリアフリーへの対応などの課題を解決し、窓口機能、案内機能、相談機能を充実させ、誰もが利用しやすいデザイン、利用者のプライバシーやセキュリティにも配慮するなど、市民の利便性向上を図る。
また、敷地の空地においては、松戸駅周辺のイベント会場及びパブリックビューイング会場として活用するなど、敷地の汎用性や利用効率を一層高める計画とし、新庁舎においては、市民が気軽に集える工夫を凝らした空間とするなど、市民利用による賑わいなどに寄与できるような計画とする。
(2)市民の安全・安心を支える地震に対する十分な耐震性能を備えた施設とし、庁舎へのアクセスの確保や非常時にも活用可能なインフラ設備を備えることで「災害対策本部」機能を十分に発揮する。
(3)将来の変化に対して柔軟に対応できる市民利便性に資する関連機能の集約と、部署間の配置、「平時」と「有事」におけるレイアウトの可変性を確保する。
(4)環境に配慮する4環境負荷の少ない施設として設計し、省エネルギーと二酸化炭素排出量の抑制などに取り組む施設として整備する。
4 履行場所(1)千葉県松戸市根本387番地の5(現庁舎)(2)千葉県松戸市岩瀬字相模台473番2外(新拠点ゾーン南側敷地)(3)第2ステップの基本計画策定に向けた課題における、市の定める場所※場所の詳細については、19頁の位置図を参照のこと。
5 履行期間契約締結日の翌日から令和8年7月31日まで6 技術者要件と適正配置(1)受託者は、当該業務における管理技術者を定め、委託者に通知するものとする。
(2)管理技術者は、当該業務の履行に当たり、技術士(建設部門:都市及び地方計画)または一級建築士もしくはこれと同等の能力と経験を有するものでなければならない。
(3)管理技術者は、受託した業務の適正な作業を確保するため、当該業務に技術者を適正に配置し、受託業務の技術上の管理を行うものとする。
7 適用基準等受託者は、本業務の実施にあたり、建築基準法や都市計画法、その他、庁舎の整備に関連する法令等の適用を確認し、遵守すること(12頁⑦「必要な許認可の手続きの確認」を参照)8 本基本計画の位置付け松戸都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針松戸駅周辺まちづくり基本構想新拠点ゾーン整備基本構想新拠点ゾーン整備基本計画松戸市都市計画マスタープラン松戸市立地適正化計画松戸市公共施設等総合管理計画関連計画松戸市総合計画上位計画整合連携市役所機能再編整備基本構想(令和5(2023)5⽉ 策定)松⼾市新庁舎整備基本計画即する即する即する5<リンク先>・松戸市総合計画https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikaku-kousou/sougoukeikaku2021/sougoukeikaku_r4-r11.html・松戸市公共施設等総合管理計画https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/koukyoushisetsu/sougoukannrikeikaku.html・松戸市都市計画マスタープランhttps://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikaku-kousou/master-plan.html・松戸市立地適正化計画https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/toshiseubi/tosi/ritteki.html・新拠点ゾーン整備基本計画https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/toshiseubi/shinkyotenkeikaku.html・新拠点ゾーン整備基本構想https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/toshiseubi/shinkyotenzoneseibi.html・松戸駅周辺まちづくり基本構想https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/toshiseubi/kihonkousou.html9 これまでの経緯時 期 内 容平成7年9月 庁舎本館・新館耐震診断業務委託・平成7年度に本館及び新館の耐震診断を実施・その結果、本館及び新館の構造耐震指数(Is値)は 0.3と判明、震度6から7程度の大規模地震に対して倒壊または崩壊するおそれがあると判明平成8年12月 庁舎本館・新館耐震補強設計業務委託平成 8 年度に本館及び新館の耐震改修に伴う設計委託を実施したところ、新館の耐震補強にあたっては、制震構法による改修と上部3階の解体が必要との結果から、耐震改修は困難であると判断平成25年3月 庁舎基礎調査業務委託平成26年7月 松戸駅周辺まちづくり委員会を設置平成26年11月 取得等要望の回答財務省に対し、岩瀬に存在する3財産(法務省・松戸職員宿舎、財務省・松戸宿舎、合同宿舎・相模台住宅)の取得要望を回答平成27年3月 庁舎本館・新館柱補強その他工事新庁舎の建設までには時間を要することから、耐震性不足に対する当面の対策として、層崩壊を防止するため、柱の外周をポリエステル繊維で覆う補強工事(包帯工法)を実施平成27年6月 松戸駅周辺まちづくり基本構想の策定平成28年6月21日松戸市と財務省で覚書を交換・松戸駅周辺新拠点ゾーンの土地利用検討に関する覚書」を交換平成30年3月 松戸市立地適正化計画策定平成30年3月 新拠点ゾーン整備基本構想の策定平成31年4月 松戸市公共施設再編整備基本計画(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/kihonnkeikaku.pdf)6令和元年 5 月から市役所機能再編整備基本構想の検討現在の市役所が抱える課題を整理し、有識者との懇話会、庁内ワーキングチーム、 ワークショップなどを実施し、市役所機能再編整備の基本的な考え方を検討する。
※懇話会、庁内ワーキングチームの詳細は基本構想(案)資料編をご参照ください。
令和元年 8 月から令和2年7月まで市民ワークショップ開催ワークショップ「MATSUDOING 2050 ~わたしがつくる!まつどのみらい~」開催(参加者は一般参加者46名から51名、市若手職員30名)令和3年1月 市役所機能再編整備基本構想(案)公表令和3年1月 新拠点ゾーン整備基本計画の策定令和3年9月1日都市再生緊急整備地域に政令指定(松戸駅周辺約50ヘクタール)令和4年6月21日土地区画整理事業の施行認可、都市計画変更・土地区画整理事業施行認可(個人同意施行 松戸市)・新拠点ゾーンを含む地域の用途地域(60/200→80/400)高度地区、防火地域、駐車場整備地区、及び松戸中央公園・相模台公園の公園区域にかかる都市計画を変更令和4年6月21日新拠点ゾーン南側未利用国有地の取得等要望書提出施行認可を踏まえ、関東財務局千葉財務事務所長に対し、「市役所機能再編整備用地」として未利用国有地等の売払いを要望令和4年6月28日公共施設再編検討特別委員会・新庁舎検討の進捗(報告)について ・今後の進め方 など(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20220628_gijiroku.pdf)令和4年8月1日取得等要望書にかかる追加資料の提出について関東財務局千葉財務事務所より、利用用途を明確にするとともに、その関係資料を追加提出するよう依頼を受ける令和4年8月3日公共施設再編検討特別委員会・執行部からの報告事項 など1庁舎整備検討委員会のこれまでの経過と今後(予定)について2市役所機能再編整備 比較検討報告書について(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20220803_gijiroku.pdf)令和4年8月19日第6回庁舎整備検討委員会(8月19日)議題1:「第1回から第5回のとりまとめについて」資料(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/chousya06-1.pdf)議事録(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/chousya06-2.pdf)令和4年9月8日公共施設再編検討特別委員会・議案第18号 令和4年度松戸市一般会計補正予算(第5回) など資料(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20220908_siryou.pdf)議事録(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20220908_gijiroku.pdf)令和4年9月30日松戸市相模台地区土地区画整理事業の仮換地指定土地区画整理地区内の宅地に対して、仮換地を指定7令和4年9月30日取得要望書にかかる追加資料を再提出利用用途を「市役所機能再編整備用地」から「市役所用地」に変更し再提出令和4年12月2日国有財産関東地方審議会より答申関東財務局長が、国有財産関東地方審議会に対し、諮問事項「千葉県松戸市岩瀬に所在する財産(新拠点ゾーン南側国有地)を松戸市に対し、市役所敷地として時価売払いすることについて」諮問。
諮問のとおり処理することを適当と認める答申がなされた令和4年12月14日「未利用国有地等の取得等要望に対する通知について」受領関東財務局千葉財務事務所より、取得等要望のあった新拠点ゾーン南側国有地については、要望のとおり処理することに決定した旨の通知を受領令和4年12月23日庁舎整備に関する特別委員会設置令和5年3月3日松戸市庁舎整備検討委員会より答申書受領答申書(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20230303_tousinnsyo.pdf)令和5年3月24日国有財産の見積り合わせの実施について関東財務局千葉財務事務所長より令和5年3月29日に国有財産の見積り合わせを実施すると通知を受ける令和5年3月29日国有財産の見積り合わせの実施関東財務局千葉財務事務所にて国有財産の見積り合わせを実施。
30億2千万円で落札令和5年3月29日国有財産の見積り合わせの結果について令和 5 年 3 月 29 日に関東財務局千葉財務事務所にて実施した見積り合わせの結果、30億2千万円の処分価格を決定した旨の通知を受領令和5年5月12日庁舎整備に関する特別委員会「市役所機能再編整備基本構想(改案)」の報告について資料(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20230512_shiryou.pdf)議事録(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20230512_gijiroku.pdf)令和5年5月23日市役所機能再編整備基本構想策定(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/kihonkousou.html)令和5年5月24日庁舎整備に関する特別委員会議案第4号 財産の取得について資料(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20230524_shiryou.pdf)議事録(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20230524_gijiroku.pdf)令和5年5月26日臨時会議案第4号 財産の取得について市役所用地として新拠点ゾーン南側国有地の取得を目的とした提出した議案が否決令和6年1月31日庁舎整備に関する特別委員会市役所機能段階的整備案の説明資料(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.files/20240131_siryou.pdf)議事録(https://www.city.matsudo.chiba.jp/gikai/kaigi_kekka/kukyoushisetsu.files/20240131tyousyaseibi.pdf)8令和6年2月27日取得要望理由書の再提出令和6年6月21日付「取得等要望書」及び令和6年9月30日付「取得要望書にかかる追加資料の提出について」にて提出した「取得要望の理由」に変更が生じたため再提出。
令和6年3月4日追加資料の提出依頼令和6年2月27日付「取得要望理由書の再提出について」の追加資料として、庁舎面積が縮小したにも関わらず、同面積を必要とする理由及び根拠を説明する資料の提出依頼令和6年3月18日国有地取得予算の説明(予算審査特別委員会)議案第64号 令和6年度松戸一般会計予算(新拠点ゾーンまちづくり用地購入費38億円)の説明令和6年3月25日国有地取得予算(38億円)が可決議案第64号 令和6年度松戸一般会計予算(新拠点ゾーンまちづくり用地購入費38億円)が可決(賛成30、反対13)令和6年5月8日取得要望理由書の再提出の追加資料令和6年3月4日付にて依頼があった件について、市が土地8,745㎡を必要とする理由等を整理した資料を提出令和6年6月10日見積り合わせ当該国有地について、国に対して見積書を提出し、購入価格が33億5千万円に決定令和6年6月10日見積り合わせ結果通知関東財務局千葉財務事務所が、33億5千万円の処分等価格を決定した旨を松戸市に通知令和6年6月20日庁舎整備に関する特別委員会議案 財産の取得について(財産取得議案の説明)令和6年6月28日財産取得議案の採決市役所用地として新拠点ゾーン南側国有地を取得することを目的とした議案が可決(賛成30、反対13)令和6年9月4日国有財産関東地方審議会庁舎の整備手法が変更したため、改めて了解を求める事項令和6年9月17日庁舎整備に関する特別委員会議案 令和6年度一般会計補正予算(第4回)について令和6年9月26日令和6年度一般会計補正予算(第4回)の採決議案が可決(賛成30、反対13)令和6年9月30日国有財産売買契約締結過去の詳細な経過は下記HPをご覧ください。
(https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/shiyakusyokino/torikumi.html)また庁舎整備に関する特別委員会に関する各回の詳細な内容については下記HPをご覧ください。
(https://www.city.matsudo.chiba.jp/gikai/kaigi_kekka/kukyoushisetsu.html)910 用語の定義(1)市役所機能段階的整備案喫緊の課題となっている、耐震性が確保できていない本館、及び新館の対応を優先し、第一段階として第1ステップ(本館・新館)、続いて第2ステップ(それ以外)と段階的に整備する案。
(2)第1ステップ新拠点ゾーン南側国有地に約20,000㎡の新庁舎(以下「新庁舎」という。
)を建設し、現本館、現新館分のスペースを確保。
現庁舎のうち、一定の耐震性が確保されている議会棟と別館を、そのまま使用すること。
(3)第2ステップ本館・新館以外の庁舎の整備方針については、他の公共施設の整備方針と併せて検討すること。
(4)松戸市庁舎整備検討委員会松戸市庁舎の整備に関し、市長の諮問に応じ、松戸市庁舎の整備に係る計画等の策定その他市長が必要と認める事項について調査審議する委員会(「松戸市庁舎整備検討委員会条例」を参照)(5)松戸市庁舎整備に関する特別委員会庁舎整備や連動する諸課題に関し検討・協議を行うため、松戸市議会により設置された委員会11 業務の内容(1)新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務① 市役所機能段階的整備案における第1ステップの調査・検討等ア 庁内各課の必要面積及び分類した機能を明記したリストの作成(ア) 過年度の「松戸市庁舎機能課題検証業務委託」の検証結果を用いて、各課の必要面積を算定する。
(イ) 松戸市役所窓口利用状況等調査業務委託で得られた来庁者動線構造図などを活用し、各課を以下に示す機能ごとに分類し、新庁舎に備えるべき機能を検討する。
・窓口機能・教育機能・災害拠点機能・土木・建築機能・管理・運営機能・議会機能・市民交流・協働機能10・その他機能イ 新庁舎に配置すべき機能と現庁舎に配置すべき機能の考え方を検討アの検討結果を踏まえ、各機能配置の考え方を整理する。
(ア)新庁舎には、主として窓口機能及び災害拠点機能を配置する。
(イ)その他配置すべき機能と、現別館及び現議会棟、京葉ガスビル、京葉ガス第2ビル、竹ケ花別館(以下、現庁舎という。
)に配置する機能を検討する。
ウ 新庁舎及び現庁舎の各々に配置すべき機能に関し、会議等の説明用資料として中間検討案を作成(ア)新庁舎の1フロア毎の機能名、配置する課名などを記載した平面計画図を複数案作成し、1フロアあたりの面積などを算出する。
(イ)新庁舎と現別館及び現議会棟等及び附帯施設の各フロアの部署等のフロア配置計画を検討し、空間構成として、断面構成図(アイソメトリック図)を複数案作成する。
(ウ)上記複数案について検討した後、松戸市庁舎整備検討委員会及び市議会等への説明用資料として、中間検討案を3案程度作成する。
なお、各階の床面積は概ね2,000㎡を目途とする。
中間検討案の資料の提出の時期及び部数等については、松戸市との協議により決定するものとする。
エ 概算事業費の算定ウにおける各中間検討案(3案)について、第1ステップのしゅん工までの概算事業費を算出する。
概算事業費の内訳については、主に以下の項目とする。
(ア) 調査・設計費(基本設計費、実施設計費など)(イ) 建設工事費(ウ) 工事監理費(エ) その他工事費(外構工事など)(オ) 移転関連費(カ) その他必要と考えられる事業費オ 上記ウによる庁舎機能の配置の検討過程において、市役所の最終の完成形を考慮した際の庁舎機能・集約等における課題の抽出・整理(第2ステップの基本計画策定に向けた課題)11(ア)窓口機能の集約等に関する課題(イ)課題解消に向けた代替案の検討(ウ)その他必要な事項の検討② 事業者候補へのヒアリングア 複数のゼネコンなどを対象とした下記項目のサウンディング型市場調査を実施(ア) 発注手法について(イ) 事業スケジュールについて(工期短縮の工夫を含む)(ウ) 概算事業費について(コストダウンの工夫を含む)(エ) その他新庁舎の整備に向け、必要と考えられる事項③ 災害拠点機能の検討「松戸市庁舎再整備に伴う防災拠点機能検討案」及び「松戸市庁舎防災関係諸室等検証業務報告書」や他市の事例を調査し、以下の災害拠点機能について検証する。
ア 非常用電源の稼働時間イ 貯水槽と排水槽の確保日数ウ 備蓄物資の確保日数エ 防災関係諸室の配置計画オ その他災害拠点機能として必要なもの④ 敷地及び敷地周辺の基礎情報の整理以下の観点から、敷地周辺に関する基礎情報の整理を行う。
ア 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)及び土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の視点イ 浸水想定区域の視点ウ その他必要な基礎情報⑤ 建物の配置計画図の作成ア 配置計画図の作成検討にあたっては、以下の事項に留意するものとし、配置におけるメリット・デメリットについても検討すること。
(ア) 敷地の立地特性、周辺への配慮と影響(電波障害、日影規制、周辺道路との関係など)、周辺に対する景観面からの配慮事項の検討(イ) 駐車場、駐輪場、緑化及び災害対策を考慮した外構計画に関する考え12方の検討(ウ) 構造概要、液状化対策等の基礎検討、免震・制震・耐震に関する比較検討、災害時に関する検討(エ) 電気設備概要、機械設備概要、空調・換気設備概要、災害に対する具体的な取り組みの検討(オ) 環境負荷低減の配慮に関する検討(カ) ライフサイクルコスト、修繕及び改修などの維持管理計画に関する検討イ 平時及び有事における敷地の活用についての検討敷地の平場部分を 4~5つにゾーン分けした配置図に、平時、有事(発災直後、初期段階(3日)、復旧・復興期(3週以降))の各ゾーンの用途、駐車台数、面積、根拠を記載した資料を作成する。
(ア) 隣接する相模台公園、松戸中央公園とのかかわりを考慮し、平時及び有事の敷地内の利用方法を整理する。
(イ) 休庁日における、敷地内の利用方法を整理する。
(ウ) 有事において、求められる敷地内の利用方法を整理する。
⑥ 事業スケジュールの作成サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、最短となる工期を検討した上で、第1ステップ竣工までに必要となる庁舎整備に関する発注業務及び松戸市相模台地区土地区画整理事業などの関連する工程を含めた事業スケジュールを作成する。
⑦ 必要な許認可の手続きの確認新庁舎整備において、必要な許認可等の手続きの項目を整理し、その実施時期についても検討する。
<想定する許認可等の手続き>ア 建築基準法第42条第1項第四号の規定による指定イ 建築基準法第18条の規定による計画通知ウ 建築基準法第20条の規定による国土交通大臣の認定エ 宅地造成及び特定盛土等規制法第 12 条の規定による宅地造成等に関する工事の許可オ 都市計画法第34条の2の規定による開発行為の協議カ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条及び第9条の規定による土砂災害特別警戒区域等の指定解除13キ その他必要と考えられる許認可の手続き等(2)PPP/PFI手法簡易定量評価調書の作成発注手法の1つと考えられる PPP/PFI 手法について、松戸市 PPP/PFI手法導入優先的検討規程第8条に基づき、PPP/PFI 手法簡易定量評価調書を作成すること。
(3)発注手法の調査サウンディング型市場調査の結果等を踏まえ、新庁舎整備において考えられる以下の発注手法について比較検討を行い、スケジュール及びその他の検討内容等を踏まえて調査結果を取り纏める。
ア 従来手法イ デザインビルド(設計・施工一括)手法ウ PPP/PFI手法(2)で作成したPPP/PFI手法簡易定量評価調書の結果を踏まえ、検討すること。
エ その他考えられる発注手法(4) 松戸市庁舎整備検討委員会の運営支援① 委員会の出席委員会に出席するとともに、委託者が必要とした場合、会議資料の説明を行うこと。
開催回数については、5回程度を想定し、開催時期については、協議により定めるものとする。
② 委員会資料の作成委員会で配布する会議資料を作成することア 提出期限:会議開催日の概ね10日前に提出のことイ 提出部数:印刷物1部 電子データ一式を提出のこと③ 会議録の作成委員会の議事を記録し、会議録の作成を行うこと。
なお、委託者の確認を受け、必要な場合には修正を行うこと。
ア 提出期限:会議開催日より概ね2週間以内に提出のことイ 作成方法:会議録は、全文起こしとすることウ 提出部数:電子データ一式を提出のこと14(5) 松戸市庁舎整備に関する特別委員会の準備支援① 受託者は、基本計画策定のために開催される松戸市庁舎整備に関する特別委員会(以下「委員会」という。
)について、以下に掲げる事項に従い準備支援するものとする。
開催回数については、5回程度を想定し、開催時期については、協議により定めるものとする。
② 委員会資料の作成委員会で配布する会議資料を作成することア 提出期限:会議開催日の概ね10日前に提出のことイ 提出部数:印刷物1部 電子データ一式を提出のこと③ 会議録の作成委員会の議事を記録し、会議録の作成を行うこと。
なお、委託者の確認を受け、必要な場合には修正を行うこと。
ア 提出期限:会議開催日より概ね2週間以内に提出のことイ 作成方法:会議録は、全文起こしとすることウ 提出部数:電子データ一式を提出のこと(6) 本基本計画に係るパブリックコメントにおける支援基本計画(案)に対するパブリックコメントについて、以下の支援業務を行う。
① パブリックコメント用の資料の作成パブリックコメント用の資料として、本基本計画(案)を完成させること。
資料は、電子データを一式で提出するものとし、資料の提出時期及び資料の部数については、協議により定めるものとする。
② パブリックコメントにおいて寄せられた意見を集約し、それに対する回答案を取りまとめること。
その後、最終的な基本計画(案)を検討し、ホームページでの公表用資料として取りまとめること。
(7) 市民説明会等の運営支援受託者は、本基本計画策定のため、必要に応じ、委託者が開催する市民説明会(以下「説明会」という。
)について、以下に掲げる事項に従い企画、運営する15ものとする。
説明会の開催時期及び開催回数等は、協議により定めるものとする。
また、必要に応じて複数回オープンハウスなどを実施するものとする。
① 企画および準備作業以下の事項を踏まえた説明会の実施計画書を作成するとともに、これに基づく準備作業を行うこと。
なお、実施計画書の作成にあたっては、委託者・受託者協議のうえ決定のこと。
ア 開催方法、内容等の検討イ 会場および開催準備(会場の選定及び予約は委託者が行う。
)ウ 実施日のスケジュール等の検討エ 備品調達など実施のための諸準備作業オ 担当者打合せ(事前及び事後)② 資料作成説明会の開催に必要な資料の作成を以下のとおり行うこと。
ア 提出期限:説明会開催日の概ね3日前に提出のことイ 提出形式:電子データ一式を提出し、部数は協議により定めるものとする。
ウ 資料形式:参加者への配布用資料、説明用パワーポイント、パワーポイント原稿、展示用パネル(A1サイズ)、本基本計画の説明用動画等③ 実施・運営説明会の実施・運営として、以下の事項について実施すること。
ア 説明会の資料説明イ 議事録の作成ウ 市民意見のとりまとめと説明会報告書の作成④ 成果品の作成(説明会)説明会にかかる成果品として、各印刷物1部・電子データ一式を提出のことア 実施計画書イ 説明会資料ウ 議事録および議事録から意見だけを集約した要約版エ 説明会報告書(8) 開庁までに必要な業務委託等の整理開庁までに必要な業務委託等について、以下の業務委託を参考とし、業務16の項目の整理を行う。
・移転業務委託(引越し)・清掃業務委託・施設維持管理業務委託・必要な什器・備品の検討(既存利用及び新規購入の検討など)・その他必要な業務委託等(9) 打合せ協議以上の業務を実施するにあたり、受託者は、委託者の要請により相談・支援を行うとともに、検討や意見交換のため会議や打ち合わせへの出席に応じること。
(10) 成果品の作成① 受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、次の成果品を提出すること。
なお、詳細については、発注者と協議のうえ、決定すること。
ア 松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)(本編)Ⅰ A4縦型左綴じ製本したものを、カラー刷りで100部イ 松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)(概要版)Ⅰ A4縦型左綴じ製本したものを、カラー刷りで100部② 前ア及びイの電子データア CD-RまたはDVD―Rにて提出する。
イ 一般的に閲覧可能なPDF形式のファイルに変換したものとする。
ウ 製本化した成果物の元となったデータファイルも合わせて提出する。
Ⅰ 文書、表、グラフ・・・マイクロソフトオフィス20 ソフトの形式Ⅱ 写真 ・・・・・・・・JPEG形式Ⅲ 図面 ・・・・・・・・DXF及びJWW形式Ⅳ その他 ・・・・・・・発注者が求める形式③ その他必要な資料12 成果品に係る著作権等(1)成果品に係る著作権の譲渡成果品に係る著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する著作者の権利のうち受託者に帰属するものは、成果物の引き渡し時に委託者に譲渡するものとする。
17(2)著作権人格権の制限① 受託者は、委託者に対し、次に掲げる①~④の行為をすることを許諾する。
ア 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表すること。
イ 成果物又は著作権に係る成果物等の内容を維持、運営、管理、広報等のため必要な範囲内で複製し、又は改変すること。
ウ 著作権に係る成果物等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
エ 成果物又は著作権に係る成果物等を公表するときに著作者名の表示をしないこと。
② 受託者は、あらかじめ委託者の承諾又は合意を得ることなく成果物又は著作権に係る成果物等の内容を公表してはならない。
③ 受託者は、委託者が著作権を行使する場合において、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(3)第三者の著作権等の侵害の防止等① 受託者は、受託者が委託者に引き渡した成果物の全てについて第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを保証するものとする。
第三者の有する著作権等を侵害した場合は、受託者は、その損害を賠償し、必要な措置を講じなければならない。
② 受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を使用するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。
13 貸与資料等(1)本業務の実施に当たり、委託者は受託者に次の資料を貸与するものとする。
受託者は、資料の受け渡し時に借用書を提出するものとする。
① 市役所機能再編整備基本構想(R5.5)② 松戸市庁舎機能課題検証業務委託③ 松戸市役所窓口利用状況等調査業務委託④ 市役所機能段階的整備案⑤ 松戸市総合計画⑥ 松戸市都市計画マスタープラン⑦ 松戸市立地適正化計画18⑧ 松戸駅周辺まちづくり基本構想⑨ 新拠点ゾーン整備基本構想⑩ 新拠点ゾーン整備基本計画⑪ 松戸市土砂災害ハザードマップ⑫ 松戸市水害ハザードマップ⑬ 松戸市庁舎再整備に伴う防災拠点機能検討案⑭ 松戸市庁舎防災関係諸室等検証業務報告書⑮ 松戸市PPP/PFI手法導入優先的検討規程⑯ 令和5年度に本市にて実施した現庁舎の各課面積現況調査結果表⑰ その他必要な資料(2)本業務で活用される貸与資料は、本業務の関係者以外に情報が洩れることのないよう、取扱いと保管に留意し、本業務の目的以外に使用しないこと。
(3)貸与資料は、本業務終了後、速やかに委託者に返却すること。
14 その他(1)法令の順守等① 受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
また、業務に当っての資料および成果物は、全て委託者に帰属するものとし、委託者の許可なくして公表、貸与、複写および他の目的に使用してはならない。
契約終了後も同様とする。
② 業務の履行による個人情報の取扱いにあたっては、松戸市個人情報保護条例を遵守し、個人の権利利益を侵害してはならない。
契約終了後も同様とする。
③ 受託者は、業務の履行にあたり、地方自治法、同施行令、松戸市財務規則およびその他関係法令を遵守しなければならない。
(2)作業の進捗報告等① 受託者は、業務の進捗状況を管理するとともに、委託者の要求に応じ進捗状況の報告を行うものとする。
② 委託期間内において、適宜中間成果物の提供を求められた場合は、委託者19の要求に応じるものとする。
(3)行政資料の貸与、帰属及び公表等① 本業務の実施にあたって必要となる行政資料は、協議の上、必要に応じて委託者が受託者に貸与するものとする。
② 業務にあたっての資料および一切の成果については、すべて委託者に帰属するものとし、委託者の許可なく他へ公表、貸与、複写および使用してはならない。
(4)本仕様書に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方協議の上、定めるものとする。
15 担当部署(問い合わせ先)〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5松戸市 都市再生部 新庁舎整備課電話番号 047-701-8611 FAX 047-704-4050E‐Mail mcos@city.matsudo.chiba.jp<位置図>新庁舎ゾーン 現庁舎敷地(松戸市役所)松戸市新庁舎整備基本計画(第1ステップ)策定業務委託共通仕様書令和6年 9月松戸市 都市再生部 新庁舎整備課1<目 次>第1章 総則1.1 適用・・・・・・・・・・ ··················································· 31.2 用語の定義 ······································································ 3第2章 業務の実施2.1 業務の着手 ······································································ 52.2 策定方針の策定等 ······························································· 52.3 適用基準等 ······································································ 52.4 提出書類 ········································································· 52.5 業務計画書 ······································································ 62.6 守秘義務 ········································································· 62.7 再委託 ··········································································· 62.8 特許権等の使用 ································································· 72.9 監督職員 ········································································· 72.10 管理技術者 ···································································· 72.11 貸与品等 ······································································· 82.12 関連する法令、条例等の遵守 ············································ 82.13 関係官公庁への手続き等 ················································· 822.14 地元関係者との交渉等 ························································ 92.15 土地への立ち入り等 ·························································· 92.16 打合せおよび記録 ························································ 102.17 条件変更等 ·································································· 102.18 契約変更 ···································································· 102.19 一時中止 ···································································· 102.20 履行期間の変更 ····························································· 112.21 修補 ········································································· 112.22 策定業務の成果物 ·························································· 112.23 検査 ········································································· 122.24 引渡し前における成果物の使用 ············································ 122.25 委託者の賠償責任 ······················································ 122.26 受託者の賠償責任 ·························································· 133第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、松戸市の発注する基本計画策定業務(以下「策定業務」という。
)の委託に適用する。
2.仕様書は、相互に補完するものとする。
ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。
(1)質問回答書(2)特記仕様書(3)共通仕様書3.受託者は、前項の規定により難い場合または仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督職員と協議するものとする。
1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「委託者」とは、松戸市をいう。
2.「受託者」とは、策定業務等の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人または会社その他の法人をいう。
3.「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者または管理技術者に対する指示、承諾または協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、委託者が定めた者をいう。
4.「検査職員」とは、策定業務等の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認および部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、委託者が定めた者をいう。
5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理および統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。
6.「契約図書」とは、契約書および仕様書をいう。
7.「仕様書」とは、質問回答書、特記仕様書および共通仕様書をいう。
8.「質問回答書」とは、特記仕様書および共通仕様書に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答した書面をいう。
9.「特記仕様書」とは、策定業務の実施に関する明細または特別な事項を定める図書をいう。
10.「共通仕様書」とは、策定業務に共通する事項を定める図書をいう。
11.「特記」とは、1.1の2.の(1)、(2)に指定された事項をいう。
412.「指示」とは、監督職員または検査職員が受託者に対し、策定業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13.「請求」とは、委託者または受託者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
14.「通知」とは、策定業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
15.「報告」とは、受託者が委託者または監督職員若しくは検査職員に対し、策定業務の遂行に当たって調査および検討した事項について通知することをいう。
16.「承諾」とは、受託者が委託者または監督職員に対し、書面で申し出た策定業務の遂行上必要な事項について、委託者または監督職員が書面により同意することをいう。
17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することをいう。
18.「提出」とは、受託者が委託者または監督職員に対し、策定業務に係る書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
19.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名または捺印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
20.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、策定業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認および部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。
21.「打合せ」とは、策定業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
22.「修補」とは、委託者が受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受託者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
23.「協力者」とは、受託者が策定業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
5第2章 業務の実施2.1 業務の着手受託者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後7日以内に策定業務等に着手しなければならない。
この場合において、着手とは、管理技術者が策定業務等の実施のため監督職員との打合せを開始することをいう。
2.2 策定方針の策定等1.受託者は,業務を実施するに当たり、仕様書および監督職員の指示を基に策定方針の策定を行い、業務当初および変更の都度、監督職員の承諾を得なければならない。
2.受託者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督職員の承諾を得なければならない。
2.3 適用基準等1.受託者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。
)は、特記による。
2.適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。
2.4 提出書類1.受託者は、委託者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督職員を経て、速やかに委託者に提出しなければならない。
ただし、業務委託料に係る請求書およびその他、業務の着手時において指定した書類を除くものとする。
2.受託者が委託者に提出する書類で様式および部数が定められていない場合は、監督職員の指示によるものとする。
3.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完6了したことを証明する資料を監督職員に提出しなければならない。
2.5 業務計画書1.受託者は、契約締結後7日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
ア)業務概要、目的イ)実施方針ウ)業務行程エ)業務組織計画オ)打合せ計画カ)成果品の内容、部数キ)使用する主な図書および基準ク)その他必要な事項3.受託者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.監督職員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
2.6 守秘義務受託者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2.7 再委託1.受託者は、策定業務における総合的な企画および判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。
2.受託者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算および積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、委託者の承諾を得なくともよいものとする。
3.受託者は、第1項および第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、委託者の承諾を得なければならない。
74.受託者は、策定業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。
なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5.受託者は、協力者および協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名および当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督職員に提出しなければならない。
6.受託者は、協力者に対して、策定業務の実施について適切な指導および管理を行わなければならない。
また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。
2.8 特許権等の使用受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を委託者が指定した場合は、その履行方法の使用について委託者と協議しなければならない。
2.9 監督職員1.委託者は、契約書の規定に基づき、監督職員を定め、受託者に通知するものとする。
2.監督職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3.監督職員の権限は、契約書に規定する事項とする。
4.監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。
5.監督職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により委託者にその内容を通知するものとする。
2.10 管理技術者1.受託者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め委託者に通知しなければならない。
なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。
2.管理技術者の資格要件は、特記による。
3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとす8る。
4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。
ただし、受託者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。
)を制限する場合は、委託者に、あらかじめ通知しなければならない。
5.管理技術者は、関連する他の委託業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受託者と必要な協議を行わなければならない。
2.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与または支給する図面、適用基準およびその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。
)は、特記による。
2.委託者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督職員に返却しなければならない。
3.受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合は、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受託者は、仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。
2.12 関連する法令、条例等の遵守受託者は、策定業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
2.13 関係官公庁への手続き等1.受託者は、策定業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。
2.受託者は、策定業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督職員に報告しなければならない。
3.受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督職員に報告し、必要な協議を行うものとする。
92.14 地元関係者との交渉等1.地元関係者への説明および交渉等は委託者または監督職員が行うものとし、監督職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。
これらの交渉に当たっては、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2.受託者は、屋外で行う策定業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問または疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3.受託者は、仕様書の定め若しくは監督職員の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明または交渉等を行う場合には、説明または交渉等の内容を書面により随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4.受託者は、策定業務等の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を策定条件として業務を実施する場合には、仕様書が定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料および記録の作成を行うものとする。
5.受託者は、前項の地元協議等により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合には、指示に基づいて、変更するものとする。
この場合において、変更を要する期間および経緯は、委託者と協議のうえ定めるものとする。
2.15 土地への立ち入り等1.受託者は、屋外で行う策定業務等を実施するため国有地、公有地または私有地に立入る場合は、監督職員および関係者と十分な協調を保ち、策定業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。
なお、やむをえない理由により現地へ立入りが不可能となった場合には、直ちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。
2.受託者は、策定業務等実施のため植物伐採、垣根、柵等を除去し、または土地若しくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者または占有者の許可を受けるものとする。
3.受託者は、前項の場合において生じた損失のために必要となる経費の負担については、仕様書に示すほかは監督職員との協議により定めるものとする。
102.16 打合せおよび記録1.策定業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成する。
3.策定業務着手時および仕様書に定める時期において、管理技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
2.17 条件変更等受託者は、仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、受託者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、速やかに委託者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。
2.18 契約変更1.委託者は、次の各号に掲げる場合において、策定業務等委託契約の変更を行うことができる。
ア)業務内容の変更により業務委託量に変更が生じる場合イ)履行期間の変更を行う場合ウ)監督職員と受託者が協議し、策定業務等実施上必要があると認められる場合エ)仕様書の変更を行う場合2.委託者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき、作成するものとする。
ア)前条の規定に基づき監督職員が受託者に指示した事項イ)策定業務等の一時中止に伴う増加費用および履行期間の変更等決定済の事項ウ)その他委託者または監督職員と受託者との協議で決定された事項2.19 一時中止委託者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、策定業務の全11部または一部を一時中止させるものとする。
(1)関連する他の策定業務の進捗が遅れたため、策定業務の続行を不適当と認めた場合(2)天災等の受託者の責に帰すことができない事由により、策定業務の対象箇所の状態や受託者の業務環境が著しく変動したことにより、策定業務の続行が不適当または不可能となった場合(3)受託者が契約図書に違反し、または監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合2.20 履行期間の変更1.委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項および策定業務等の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間および残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
2.受託者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務行程表、その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。
3.受託者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務行程表を提出しなければならない。
2.21 修補1.受託者は、監督職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.受託者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。
なお、修補の期限および修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。
2.22 策定業務の成果物1.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督職員と協議を行うものとする。
2.受託者は、仕様書に規定がある場合または監督職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。
122.23 検査1.受託者は、策定業務が完了したとき、部分払を請求しようとするときおよび部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。
2.受託者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出および打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督職員に提出しておかなければならない。
3.受託者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)および(2)の要件を満たすものとする。
(1)監督職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。
4.委託者は、策定業務の検査に先立って、受託者に対し書面をもって検査日を通知するものとする5.検査職員は、監督職員および管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)策定業務成果物の検査(2)策定業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出および打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)6.検査に要する費用は、受託者の負担とする。
2.24 引渡し前における成果物の使用1.委託者は、引き渡し前に成果物の全部または一部を使用する必要がある場合には、受託者に部分使用を請求することができる。
2.受託者は、成果物の全部または一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を委託者に提出するものとする。
2.25 委託者の賠償責任委託者は、次の各号に掲げる場合、損害を賠償しなければならない。
1.第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべきものとされた場合2.委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能になったとき132.26 受託者の賠償責任受託者は、次の各号に掲げる場合、損害を賠償しなければならない。
1.第三者に及ぼした損害について、受託者の責に帰すべきものとされた場合2.瑕疵責任に係る損害が生じた場合3.受託者の責により損害が生じた場合
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