本庁舎外産業廃棄物収集運搬処理業務委託(単価契約)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2025年04月10日
提出期限
未指定
案件概要
本庁舎外産業廃棄物収集運搬処理業務委託(単価契約)
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本庁舎外産業廃棄物収集運搬処理業務委託標記の案件情報について、掲載しています。
案件概要案件名本庁舎外産業廃棄物収集運搬処理業務委託(単価契約)
履行場所千葉市中央区千葉港1番1号外1か所(外1か所は千葉市中央区千葉港2番1号)
履行期間令和6年4月1日~令和7年3月31日使用する名簿委託業種・種目廃棄物処理入札参加申請期間(募集期間)
令和6年2月9日~令和6年2月19日開札日令和6年3月8日(予定)
入札契約方式希望型指名競争入札案件概要本庁舎及び千葉中央コミュニティセンター(市が排出するものに限る。
)
から排出される産業廃棄物の収集運搬処理(単価契約)
入札担当課・係等財政局資産経営部新庁舎整備課 運用調整一班電話:043-245-5083案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。
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1入札参加資格要件(1)財政局業務委託希望型指名競争入札実施要綱第3条第1項各号に掲げる要件のすべてに該当すること(2)令和4年度・令和5年度千葉市委託入札参加資格者名簿に掲載され、次のすべてに該当する者ア所在地区分が「市内」の業者であること。
イ登録希望業種大分類が「廃棄物処理」中分類が「産業廃棄物処理(収集・運搬)
」及び「産業廃棄物処理(中間処理・処分)
」に登録されていること。
(3)産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受けていること。
(4)産業廃棄物収集運搬処理業務を元請けで平成30年度から令和4年度に履行した実績があること。
(実績は官民問わず。
)
2参加申込について(1)申込期間:令和6年2月9日から令和6年2月19日まで午前9時~午後5時(午後0時から午後1時までを除く。
)
(2)申込場所:千葉市役所6階財政局資産経営部新庁舎整備課(3)提出書類ア希望型指名競争入札参加申込書(様式第1号) イ産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業許可証の写しウ入札参加資格要件(4)を証する契約書の写し(4)申込方法:持参又は郵送。
郵送の場合は簡易書留にて2月19日午後5時必着。
(5)その他:財政局希望型指名競争入札制度のてびきを事前に確認すること。
3 仕様書(PDF:263KB)
4その他本件に係る令和6年度予算が議会の議決を得られない場合は、契約手続きを中止する。
入札結果入札結果の概要を掲載しています。
詳細については入札調書等をご覧ください。
契約の相手方株式会社京葉エナジー契約金額(税込み)
19,800円落札決定日令和6年3月8日詳細 産業廃棄物入札調書(PDF:93KB)
本庁舎外産業廃棄物収集運搬処理業務委託仕様書1 委託業務名 本庁舎外産業廃棄物収集運搬処理業務委託(単価契約)2 履行場所 千葉市中央区千葉港1番1号(外1か所)(外1か所は千葉市中央区千葉港2番1号)3 委託期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで4 業務目的本庁舎外産業廃棄物収集運搬処理業務委託(以下、「本業務」という。
)は、千葉市役所本庁舎及び千葉中央コミュニティセンター(以下「中央CC」という。
)から排出される産業廃棄物(市が排出するものに限る。
)を収集・運搬・処分するものである。
5 資格要件本業務の受注者は、産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)の収集運搬業及び処分業の許可を受けていることを要件とする。
6 一般事項(1)用語の定義本庁舎外産業廃棄物収集運搬処理業務委託仕様書(以下「本仕様書」という。
)において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
ア 「現場責任者」とは、本業務の現場業務を総合的に把握し円滑に実施するために発注者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。
イ 「作業員」とは、現場責任者の指揮により業務に実施する者で現場における受注者側の責任者以外の者をいう。
ウ 「業務従事者」とは、現場責任者及び作業員を総称していう。
(2)受注者は、本業務の履行にあたり、関係法令等を遵守し、本仕様書に定められた場合はただちに提出すること。
(3)受注者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはいけない。
このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。
(4)受注者は、業務の実施にあたって、発注者の責任に帰する場合のほかは、受注者がその賠償の責任を負う。
(5)本市では、環境マネジメントシステム(C-EMS)を運用し、省資源・省エネルギーの推進、3R(発生抑制、再使用、再生利用)活動の推進及びグリーン購入の推進等、環境負荷の低減に関する取組みを行っていることから、本業務の履行においても、可能な範囲で環境に配慮して作業を実施すること。
(6)本仕様書に定めがない事項は、発注者と受注者と協議の上、定めることにする。
7 現場責任者の選任及び役割(1)現場責任者の選任受注者は、業務を適正に履行するため、業務従事者の中から現場責任者を選任し、現場責任者届及び業務従事者名簿により報告すること。
(2)現場責任者の役割ア 現場責任者は、作業員に業務目的、作業内容及び発注者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。
また、常に発注者と連絡を取れる体制をとること。
イ 現場責任者は、作業員の勤務状況を把握し、業務の向上に努めること。
ウ 現場責任者は、発注者より本業務の実施状況について確認の求めがあった場合には、これに立ち会うこと。
8 服務規律(1)業務従事者は、本業務を行うに適した統一された服装及び名札を着用し、業務従事者であることを明確にするとともに、常に清潔を保たなければならない。
(2)業務従事者は鍵の貸与を受けた場合、管理を徹底するとともに本業務を遂行するために必要な場合に限って使用することとし、複製はしないこと。
(3)業務従事者は、履行場所の図面など業務に関する資料の閲覧又は貸与を受けることができる。
貸与を受けた場合は、管理を徹底するとともに、本業務を遂行するために必要な場合に限って使用することとし、複製はしないこと。
(4)業務従事者は、履行場所が公共施設であることを十分に認識し、礼儀正しく品行を慎み来庁者に対しては親切丁寧を旨とし、仮にも粗暴な言動があってはならない。
(5)業務従事者は、昇降機を使用する際は、他の利用者に対して声かけをしてから乗り入れ、来庁者を優先させること。
(6)業務従事者は、拾得物について、ただちに発注者に届け出ること。
(7)業務従事者は、本業務に関係のない場所及び部屋への出入りはしないこと。
(8)業務従事者は、業務中の飲酒、その他職務遂行を怠るような行動をとってはならない。
(9)敷地内全面禁煙である。
9 提出書類受注者は、発注者と協議の上、次に掲げる書類を提出すること。
No. 提出書類 内容 提出時期1 業務着手届 業務に着手した日を示したもの。
業務着手後2 業務従事者名簿 現場責任者及び作業員の氏名、年齢を記載したもの。
業務開始前3 現場責任者届 現場責任者を選任し、氏名、年齢を記載したもの。
業務開始前4 業務報告書 作業実施状況及び結果を示したもの。
業務完了時5 業務(一部)完了届 業務を(一部)完了した日を示したもの。
業務完了時10 業務内容(1)履行場所から排出される産業廃棄物を積込みし、処分場まで運搬処理する。
(2)受注者の事業範囲受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本仕様書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本仕様書に添付する。
◎収集運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市:許可の有効期限 :事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 :許 可 番 号 :〔特管〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :◎処分に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市:許可の有効期限 :事 業 区 分 :産業廃棄物の種類 :許 可 の 条 件 :許 可 番 号 :(3)委託する産業廃棄物の種類、予定数量及び単価発注者が、受注者に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単価は、次のとおりとする。
◎収集・運搬及び処分に関する種類、予定数量及び委託単価種類 :廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず予定数量 :150 ㎥/年単価 :1㎥当たり 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)(4)処分の場所、方法及び処理能力受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 :所 在 地 :処分の方法 :施設の処理能力:(5)最終処分の場所、方法及び処理能力発注者から、受注者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号 事業場の名称 所在地 処分方法 施設の処理能力(6)搬出時には発注者が立ち会うこととする。
(7)搬出時に、発注者が積込量を確認するものとする。
(8)収集・運搬過程における積替保管受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わないこと。
(9)適正処理に必要な情報の提供発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受注者に提供しなければならない。
以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成25年6月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有廃棄物の有無キ その他取扱いの注意事項(10)産業廃棄物管理票の用紙代等は本委託に含むものとする。
(11)産業廃棄物管理票は、搬出時に発注者が必要事項を記入するので、処理段階に応じて適正に回付すること。
(12)収集運搬日は発注者が指定する日とする。
(13)本業務において、業務の履行状況が明確にわかる写真(積込み時と排出先、それぞれの場所で撮影すること)を、毎回の処理完了ごとに提出すること。
また、発注者側の指示に応じて必要な書類があれば提出すること。
(14)輸配送ア 使用する自動車については次のとおりとする。
(ア)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年6月3日法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車であること。
(イ)前記の規定にかかわらず可能な限り低公害かつ低燃費な自動車を使用すること。
イ 履行の確認に関することについては次のとおりとする。
(ア)適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
11 委託料の支払等(1)受注者は、本業務を完了したときは、「業務報告書」「業務(一部)完了届」を発注者に提出し、本業務の検査を受けるものとする。
(2)受注者は、(1)による発注者の検査に合格したときは、委託料の請求をすることができる。
(3)発注者は、(2)の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。
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