令和7年度国際海底機構開発規則等に関する対応支援業務
期限情報:
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地域
東京都
公開日
2025年03月28日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度国際海底機構開発規則等に関する対応支援業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。
令和7年3月28日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役金属環境・海洋・石炭本部長 関本 真紀1. 入札に付する事項(1) 件名令和7年度国際海底機構開発規則等に関する対応支援業務(2) 業務目的仕様書「2.業務目的」参照のこと。
(3) 業務内容仕様書「3.業務内容」参照のこと。
(4) 契約期間契約締結日より令和8年2月27日まで(5)入札方法一般競争入札(総合評価落札方式)とする。
入札の際に仕様書及び提案書様式等に従って入札書及び提案書を作成すること。
落札決定にあたっては、入札価格の他に価格以外の要素(技術等)を評価の対象に加えて、価格面と技術面の両面から総合的に評価を行う。
また、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2. 応募要件① 本業務を遂行するために必要な専門的知見及び調査・業務実績を有していること。
② 提案内容を遂行するために日本国内に必要な施設、設備を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「JOGMEC」という。
)の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。
⑤ 令和07・08・09年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされた者であること。
⑥ 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の措置を受けている期間中でないこと。
⑦ 入札説明書の交付を受けた者であること。
⑧ 本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理について、再委託・外注(請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託等」という。
)を行わないこと。
(なお、本条件は、再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先(委託という名称を使用しているが、請負その他委託の形式を問わない。
以下「再委託先等」という。
)へ付す必要がある。
)⑨ 本業務の一部を再委託等する場合、グループ企業との取引であることのみを選定理由とした調達は認めないことに同意すること。
(なお、本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
また、グループ企業の定義は、5.その他(5)を参照すること。
)⑩ 本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書を提出する必要があることに同意すること。
(本条件は、再委託先等へ付す必要がある。
)⑪ 本業務は、経済産業省からJOGEMCが受託している事業(経済産業省が大規模事業として指定)の一部を委託するものである。
JOGMEC は、本業務の委託契約書に基づき、本業務終了後、提出された実績報告書を踏まえて、原則、現地調査等を行い、支払うべき額を確定する。
現地調査等の際には、全ての費用を明らかにした帳票類及び領収書等の証拠書類が必要となる。
JOGMEC は当該費用を厳格に審査し、本業務に必要と認められない経費等については、支払うべき額の対象外となる可能性がある。
また、経済産業省とJOGMECとの契約書に基づき、経済産業省は、本業務の受託者及び再委託先等に対しても、同様の現地調査等を実施する場合があり、経済産業省が同様の現地調査等を実施する場合、本業務の受託者及び再委託先等は、同意しなければならない。
さらに、JOGMEC も本業務の再委託先等に対しても現地調査等を実施する場合があり、同じく同意しなければならない。
⑫ 経済産業省とJOGMECとの契約書に基づき、経済産業省は、契約締結時及び事業終了後に、履行体制図(契約金額100万円以上の全ての受託者及び再委託先等が対象となり、公表する情報は、事業者名、住所、契約金額、業務の範囲等となる。
)を経済産業省ホームページで公表するが、受託者及び再委託先等は、公表することに同意しなければならない。
ただし、不開示とする情報の範囲については、JOGMECが経済産業省との調整を経て決定することになる。
3. 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟14F独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属海洋資源部 海洋資源技術課担当:新井、折田メールアドレス:nyuusatsu-h24124@jogmec.go.jp(2) 入札説明会の開催の有無:有(任意)本公告の日から令和7年4月8日(火)までの期間、JOGMEC本部内会議室での対面式またはWeb会議システムを利用した非対面式で個別説明会を開催する。
入札説明会の開催を希望する者は、事前に上記(1)の担当者宛てに電子メールで連絡して上記の期間内に実施するよう日程調整を行ったうえ、参加すること。
なお、提案書の作成に際し、過年度の報告書を閲覧することを可とする(持ち出し禁止、JOGMEC 内限り)。
その際は、事前に上記(1)の担当者宛てに電子メールで問い合わせた上で、秘密保持契約(付録)を締結すること。
(3) 入札説明書の交付の有無:有(交付必須)入札に参加する予定の者に、本公告の日から令和7年4月8日(火)までの期間に入札説明書を電子メールにて交付する。
参加を予定する者は、事前に必ず上記(1)記載の電子メールアドレス宛て、その旨を連絡すること。
上記(1)の担当者より電子メールにて説明書を交付する。
(4)一般競争入札参加申請書及び提案書等の提出期限等令和7年4月25日(金)15 時 00 分(日本時間)までに、上記(1)のメールアドレスの担当者宛てにPDFにて電子メールで提出のこと。
一般競争入札参加申請書及び提案書等に添付する書類並びに提案書の作成要領等については、入札説明書に記載のとおり。
競争に参加する者に必要な資格等について確認を行い、入札に参加する資格を有しない者には令和7年5月9日(金)までに担当者から電子メールで通知する。
(5)入札書の提出、開札の日時及び場所令和7年5月16日(金)10時00分(日本時間)〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング西棟16階独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 16D会議室4.入札保証金及び契約保証金に関する事項全額免除5.その他必要な事項(1)入札の無効競争に参加する資格を有しない者がした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
(2)契約書作成の要否要(3)手続きにおける交渉の有無無(4)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、技術点と価格点の合計点が最も高い者を落札者とする。
○契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、JOGMECとの関係に係る情報をJOGMECのホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① JOGMECにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② JOGMECとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① JOGMEC の役員経験者及び課長相当職以上経験者(JOGMECのOB)の人数、職名及び JOGMECにおける最終職名② JOGMECとの間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める JOGMEC との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) JOGMECに提供していただく情報① 契約締結日時点で在職しているJOGMECのOBに係る情報(人数、現在の職名及びJOGMECにおける最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及びJOGMECとの間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内以上
「令和7年度国際海底機構開発規則等に関する対応支援業務」仕様書1. 件名令和7年度国際海底機構開発規則等に関する対応支援業務2. 業務目的独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下、「機構」という。
)は、経済産業省の委託を受け、海洋基本計画及び海洋エネルギー・鉱物資源開発計画に基づき、海洋鉱物資源の資源量調査、採鉱・揚鉱及び選鉱・製錬技術開発、環境影響評価などに取り組んでいる。
同時に、その開発を取り巻く法制度や社会環境を把握するために、国内外の海洋鉱物資源開発における環境保全の取組や国際ルール策定状況等に関する情報収集も実施している。
本業務では、国際海底機構(以下、「ISA」という)で議論が進められている、国家管轄権外におけるエリアに賦存する海洋鉱物資源に関する開発規則や基準・ガイドライン等(以下「開発規則等」という。
)のルール作りについて、その検討状況の把握や論点・課題の分析を行い、有識者への意見聴取も踏まえて対応の在り方や選択肢を検討する。
また、海洋鉱物資源開発に関する国際動向やステークホルダーが発行する文書等についての情報収集・分析も行い、レポートの作成や機構関係者を対象とした報告会等を行う。
3. 業務内容(1) ISAの開発規則等に関する情報収集・分析令和7年7月にジャマイカで開催される予定のISA理事会の現地での出席の他、機構が指定する会議に出席し、議事録の作成を行い、開発規則等の検討状況、各国の動向、その他海洋環境保全等に関する諸情報を収集するとともに、論点・課題を分析し、対応のあり方や選択肢を検討する。
情報収集・分析の内容や方法は、機構と協議の上決定する。
また、検討結果を報告書にまとめ、後述の「4. 業務期間」の終期までに機構に提出する。
(2) 海洋鉱物資源開発に関する国際動向の情報収集・分析ISA と探査契約を締結して活動している契約者をはじめとした海洋鉱物資源開発に関する国際動向やステークホルダーの状況等を把握し、ISA開発規則の議論や我が国の海洋鉱物資源開発の事業戦略に資するトピック2件程度について、一次情報を含む情報を収集・整理・分析して取りまとめた上で、機構に提出する。
調査対象とするトピックや分析の観点については、機構と協議の上で決定する。
(3) 有識者とのアドバイザリー契約前述(1)及び(2)の業務を実施するにあたり、必要に応じて法制度面や社会環境面等における有識者へのヒアリングを行う。
有識者やヒアリングを行う内容については、機構と協議の上で選定する。
4. 委託業務期間始期:契約締結日終期:令和8年2月27日5. 支出計画支出計画については、次表の項目に従って作成すること。
項 目Ⅰ.人件費Ⅱ.事業費(1)旅費(2)会議費(3)謝金(4)備品費(5)借料及び損料(6)消耗品費(7)印刷製本費(8)補助員人件費(9)その他諸経費Ⅲ.再委託・外注費Ⅳ.一般管理費6. 提出書類当機構と受託者で締結する契約書で定めるものの他、機構に対して次の書類を提出すること。
(1) 委託業務の実施に要した経費の証憑類(委託事業業務中に1回及び事業終了後速やかに提出のこと)(2) その他(当機構が指示する物)7. 納品物報告書は日本語で記載し、グラフや図等はモノクロで容易に識別表示できるもの以外はカラーとする。
報告書執筆要領は機構より提供する。
①報告書(「3.業務内容」に記載のもの):電子ファイル※ 表紙、目次、要旨、本文、添付資料の構成とする②報告書に使用した図表データ③その他、機構が指示するもの8. 情報セキュリティに関する事項業務情報を取り扱う場合又は業務情報を取り扱う情報システムやウェブサイトの構築・運用を行う場合、別記「情報セキュリティに関する事項」を遵守し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) 受注者は本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)様式1を契約前に提出し、機構の同意を得ること(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても機構から求められた場合は速やかに提出すること。
)。
なお、情報取扱者名簿は、委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、経済産業省が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
(2) 本事業で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。
ただし、機構の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) (1)の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更ある場合は、予め機構へ届出を行い、同意を得なければならない。
9. 履行完了後の情報の取扱い国から提供した資料又は国が指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。
業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
10. 特記事項(1) 本業務の進捗状況や外部環境の変化等に応じ、調査項目の追加・変更を行う場合がある。
(2) 本仕様書の条項について解釈上疑義が生じた場合、または定めのない事項等については、機構と業務受託者が協議の上定めるものとする。
(3) 受託者は当機構と密接な連絡を保ち、所定の業務にあたること。
(4) 受託者は業務の進捗状況と作業内容について疑問が生じた場合は、速やかに当機構に連絡をとり、指示を仰ぐこと。
(5) 受託者は業務の進捗に併せて、委託事業期間中に1回の中間報告会(ただし、当機構がさらに報告を必要と認めた時はこの限りでない。
)、委託事業期間終了期限前に成果報告会を開催し、4.の終了期限までに報告会での指摘事項を反映させた報告書を作成し、当機構に提出すること。
(6) 受託者は、委託業務の円滑な実施のため、次の各号に係る資料の作成、情報の提供、ヒアリングへの対応について受託者の負担において当機構に協力すること。
① 追跡評価、追跡調査② 当機構等が主催する委員会等(当該委員会等への出席を含む)以上(別記)情報セキュリティに関する事項以下の事項について遵守すること。
【情報セキュリティ関連事項の確保体制および遵守状況の報告】1) 受託者は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに以下2)~17)に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。
)について、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「JOGMEC」という。
)の担当職員(以下「担当職員」という。
)に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。
ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について担当職員に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。
また、定期的に、情報セキュリティを確保するための体制等及び対策に係る実施状況(「情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書」(別紙))を紙媒体又は電子媒体により報告すること。
加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に担当職員へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、担当職員と受託者が協議し不十分であると認めた場合、受託者は、速やかに担当職員と協議し対策を講ずること。
【情報セキュリティ関連規程等の遵守】2) 受託者は、「経済産業省情報セキュリティ管理規程(平成18・03・22シ第1号)」、「経済産業省情報セキュリティ対策基準(平成18・03・24シ第1号)」及び「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(令和5年度版)」(以下「規程等」と総称する。
)を遵守すること。
また、契約締結時に規程等が改正されている場合は、改正後の規程等を遵守すること。
3) 受託者は、JOGMEC又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
【情報セキュリティを確保するための体制】4) 受託者は、本業務に従事する者を限定すること。
また、受託者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提示すること。
なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を担当職員に再提示すること。
5) 受託者は、本業務を再委託(業務の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。
以下同じ。
)する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるよう、1)から17)までの措置の実施を契約等により再委託先に担保させること。
また、1)の確認書類には再委託先に係るものも含むこと。
【情報の取扱い】6) 受託者は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。
)の取扱いには十分注意を払い、JOGMEC 内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に担当職員の許可を得ること。
なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製してはならない。
また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。
7) 受託者は、本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、担当職員の許可なくJOGMEC外で複製してはならない。
また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明すること。
8) 受託者は、本業務を終了又は契約解除する場合には、受託者において本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。
)を速やかに担当職員に返却し、又は廃棄し、若しくは消去すること。
その際、担当職員の確認を必ず受けること。
9) 受託者は、契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得たJOGMECの業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
なお、JOGMECの業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、担当職員の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供すること。
【情報セキュリティに係る対策、教育、侵害時の対処】10) 受託者は、本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本業務にかかわる従事者に対し実施すること。
11) 受託者は、本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について担当職員に提示すること。
また、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処等について担当職員と協議の上、その指示に従うこと。
【クラウドサービス】12) 受託者は、本業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、定型約款や利用規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービスを利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を取り扱ってはならず、2)に掲げる規程等で定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。
13) 受託者は、本業務を実施するに当たり、利用において要機密情報を取り扱うものとしてクラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」のISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリストから調達することを原則とすること。
14) 受託者は、前2項におけるクラウドサービスの利用の際は、提供条件等から、利用に当たってのリスクの評価を行い、リスクが許容できることを確認して担当職員の利用承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供し、その利用状況を管理すること。
【セキュアな情報システム(外部公開ウェブサイトを含む)の構築・運用】15) 受託者は、情報システム(ウェブサイトを含む。
以下同じ。
)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。
)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。
)を行う場合には、以下を実施すること。
①各工程において、JOGMEC の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
②情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、JOGMEC と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。
これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
③不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
また、以下を含む対策を行うこと。
(a)不正プログラム対策ソフトウェア等が常に最新の状態となるように構成すること。
(b)不正プログラム対策ソフトウェア等に定義ファイルを用いる場合、その定義ファイルが常に最新の状態となるように構成すること。
(c)不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと。
(d)不正プログラム対策ソフトウェア等を定期的に全てのファイルを対象としたスキャンを実施するように構成すること。
(e)EDRソフトウェア等を利用し、端末やサーバ装置(エンドポイント)の活動を監視し、感染したおそれのある装置を早期にネットワークから切り離す機能の導入を検討すること。
④情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、担当職員に速やかに報告すること。
また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
⑤サポート期限が切れた、又は本業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。
また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずること。
⑥受託者自身(再委託先を含む。
)が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、OS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。
⑦ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等のJOGMEC外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。
⑧外部に公開するウェブサイトを構築又は運用する場合には、以下の対策を実施すること。
・サービス開始前および、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。
・インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること。
⑨電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともにSMTPによるサーバ間通信のTLS(SSL)化やS/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
【アプリケーション・コンテンツの情報セキュリティ対策】16) 受託者は、アプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。
以下同じ。
)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行うこと。
①提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。
また、そのために以下を含む対策を行うこと。
(a)アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
(b)アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
(c)提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、JOGMEC 外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
②提供するアプリケーション・コンテンツが脆弱性を含まないこと。
③実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
④電子証明書を用いた署名等、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
⑤提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
⑥JOGMEC 外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
ただし、必要があって当該機能をアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、JOGMEC 外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、担当職員が示すプライバシーポリシー等を当該アプリケーション・コンテンツに掲載すること。
17) 受託者は、外部に公開するウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。
)に基づくこと。
また、ウェブアプリケーションの構築又は更改時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。
併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを担当職員に提出すること。
なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員から指示があった場合は、それに従うこと。
別紙令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書情報セキュリティに関する事項1)の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記1.契約件名等契約締結日契約件名2.報告事項項目 確認事項実施状況情報セキュリティに関する事項2)本業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)、「経済産業省情報セキュリティ管理規程」(平成18・03・22シ第1号)及び「経済産業省情報セキュリティ対策基準」(平成18・03・24シ第1号)(以下「規程等」と総称する。
)に基づく、情報セキュリティ対策を講じる。
情報セキュリティに関する事項3)JOGMEC 又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。
情報セキュリティに関する事項4)本業務に従事する者を限定する。
また、受託者の資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を担当職員に提示する。
なお、本業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を担当職員に再提示する。
情報セキュリティに関する事項5)本業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して情報セキュリティに関する事項1)から17)までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じる。
情報セキュリティに関する事項6)本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。
)の取扱いには十分注意を払い、JOGMEC内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前にJOGMECの担当職員(以下「担当職員」という。
)の許可を得る。
なお、この場合であっても、担当職員の許可なく複製しない。
また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明する。
情報セキュリティに関する事項7)本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、担当職員の許可なく JOGMEC 外で複製しない。
また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを担当職員が確認できる方法で証明する。
情報セキュリティに関する事項8)本業務を終了又は契約解除する場合には、受託者において本業務遂行中に得た本業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。
)を速やかに担当職員に返却し、又は廃棄し、若しくは消去する。
その際、担当職員の確認を必ず受ける。
情報セキュリティに関する事項9)契約期間中及び契約終了後においても、本業務に関して知り得たJOGMECの業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
なお、JOGMECの業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、担当職員の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供する。
情報セキュリティに関する事項10)本業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を本業務にかかわる従事者に対し実施する。
情報セキュリティに関する事項11)本業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について担当職員に提示する。
また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに担当職員に報告を行い、原因究明及びその対処等について担当職員と協議の上、その指示に従う。
情報セキュリティに関する事項12)本業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、定型約款や利用規約等への同意のみで利用可能となるクラウドサービスを利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を取り扱ってはならず、「情報セキュリティに関する事項2)」に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守する。
情報セキュリティに関する事項13)本業務を実施するに当たり、利用において要機密情報を取り扱うものとしてクラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」の ISMAP クラウドサービスリスト又はISMAP-LIU クラウドサービスリストから調達することを原則とすること。
情報セキュリティに関する事項14)情報セキュリティに関する事項12)及び13)におけるクラウドサービスの利用の際は、提供条件等から、利用に当たってのリスクの評価を行い、リスクが許容できることを確認して担当職員の利用承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供し、その利用状況を管理すること。
情報セキュリティに関する事項15)情報システム(ウェブサイトを含む。
以下同じ。
)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。
)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。
)を行う場合には、以下を実施する。
(1)各工程において、JOGMEC の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、JOGMECと連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。
これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
(3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
また、以下を含む対策を行うこと。
①不正プログラム対策ソフトウェア等が常に最新の状態となるように構成すること。
②不正プログラム対策ソフトウェア等に定義ファイルを用いる場合、その定義ファイルが常に最新の状態となるように構成すること。
③不正プログラム対策ソフトウェア等の設定変更権限については、システム管理者が一括管理し、システム利用者に当該権限を付与しないこと。
④不正プログラム対策ソフトウェア等を定期的に全てのファイルを対象としたスキャンを実施するように構成すること。
⑤EDRソフトウェア等を利用し、端末やサーバ装置(エンドポイント)の活動を監視し、感染したおそれのある装置を早期にネットワークから切り離す機能の導入を検討すること。
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、担当職員に速やかに報告すること。
また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた又は本業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。
また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、担当職員に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、担当職員の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)受託者自身(再委託先を含む。
)が管理責任を有するサーバ等を利用する場合には、OS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施すること。
(7)ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等のJOGMEC外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。
(8)外部に公開するウェブサイトを構築又は運用する場合には、以下の対策を実施すること。
・サービス開始前および、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施すること。
・インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じること。
・必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いること。
(9)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender PolicyFramework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
情報セキュリティに関する事項16)アプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。
以下同じ。
)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。
(1)提供するアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。
また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①アプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するアプリケーション・コンテンツにおいて、JOGMEC外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
2)提供するアプリケーション・コンテンツが脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
(5)提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
6)JOGMEC 外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
ただし、必要があって当該機能をアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、JOGMEC外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、担当職員が示すプライバシーポリシー等を当該アプリケーション・コンテンツに掲載すること。
情報セキュリティに関する事項17)外部公開ウェブサイト上のウェブアプリケーションの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。
)に従う。
また、ウェブアプリケーションの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。
併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを担当職員に提出する。
なお、チェックリストの結果に基づき、担当職員から指示があった場合には、その指示に従う。
記載要領1.「実施状況」は、情報セキュリティに関する事項2)から17)までに規定した事項について、情報セキュリティに関する事項1)に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。
「未実施」又は「該当なし」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に機構と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(契約期間における半期を目処(複数年の契約においては年1回以上))。
(別紙2)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 金属環境・海洋・石炭本部長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名情報取扱者名簿及び情報管理体制図①情報取扱者名簿氏名 住所 生年月日 所属部署 役職パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1)A氏名 住所 所属部署 役職情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE氏名 住所 会社名・所属部署 役職再委託先情報管理責任者F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。
必ず明記すること。
(※2)本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。
)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。
②情報管理体制図【情報管理体制図に記載すべき事項】・本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。
(再委託先も含む。
)・本事業の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
・契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を記載してはならない。
以 上再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DFC(経費情報管理)EF情報取扱者
提案書作成要領令和7年度国際海底機構開発規則等に関する対応支援業務独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属環境・海洋・石炭本部応募書類提出方法・期限令和7年4月25日(金)15時00分(日本時間)までに、下記の担当者宛てに電子メールにより提出してください。
提出先・担当者:〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 虎ノ門ツインビルディング 西棟14F独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構金属海洋資源部 海洋資源技術課担当:新井・折田メールアドレス:nyuusatsu-h24124@jogmec.go.jp提出物以下①~⑦の資料を応募書類として提出してください。
作成及び提出に要する費用は提案者の負担とします。
なお、応募書類作成上の基準日は、原則として令和7年4月1日とします。
ただし、決算に関する事項については、基準日の直前に決算の確定した日を原則とします。
また、応募要件を満たさない者又は、応募書類に不備があり1(1)の提出期限までに整備できない場合、当該応募書類は無効となりますので御承知おきください。
なお、無効となった当該応募書類は破棄します。
提案書(別紙1)一般競争入札参加申請書(別途交付する説明書に様式あり)本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していることを示す書類(財務諸表等)関連調査に関する事業部、研究所等の組織が分かるパンフレット等令和07・08・09年度競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一)の写し本業務の一部を再委託等する場合、総額(消費税及び地方消費税額を含む。
)に対する再委託・外注費の額(消費税及び地方消費税額を含む。
)の割合が50パーセントを超える場合は、相当な理由を明記した理由書(別紙2)ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類として以下の書類の写し女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」秘密の保持応募書類は契約候補者の選定の目的にのみ利用し、JOGMEC内において厳重に管理します。
契約候補者の選定方法別紙3のとおり。
その他(1)契約書の作成:契約候補者は、委託契約書様式に基づき契約締結することとなるため、その内容を承知の上、応募すること。
なお、本業務は、経済産業省からJOGMECが受託している事業(経済産業省が大規模事業として指定)の一部を委託するものであり、委託契約書案については、経済産業省とJOGMECが締結するa契約書を遵守するために必要な事項を記載していることから、経済産業省の契約書が改訂された場合、委託契約書案も同じく改訂することになるので、改訂する可能性があることを承知の上、応募すること。
※経済産業省が公表している委託契約書(フォーマット) https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/keiyaku_format.html(2)一般管理費の算出:本業務は、経済産業省からJOGMECが受託している事業(経済産業省が大規模事業として指定)の一部を委託等するものであるため、受託者及び再委託先等の一般管理費の積算は、経済産業省の「委託事業事務処理マニュアル(R3.1)」(以下「委託マニュアル」という。
)の「12.一般管理費に関する経理処理」に記載の方法で計算する必要がある。
委託マニュアル(33ページの抜粋)12.一般管理費に関する経理処理➢一般管理費の積算については、以下の計算方法により算出します。
一般管理費=直接経費(Ⅰ.人件費+Ⅱ.事業費)×一般管理費率※直接経費には、「Ⅲ.再委託・外注費」は含まない。
また、受託者及び再委託先等の一般管理費の一般管理費率は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」に記載する「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」に基づき、上限を8パーセントとし、もしくは委託マニュアルに記載の計算式(委託マニュアルの33ページから34ページを参照のこと。
)によって算出された率のいずれか低い率を設定する。
ただし、特殊要因がある場合は、経済産業省とJOGMEC間の都度協議の上、特殊要因による一般管理費率を決定することになるが、経済産業省が特殊要因による一般管理費率を認めない場合、特殊要因による一般管理費率を使用することができない。
(特殊要因がある場合、事前に経済産業省との協議が必要となり、特殊要因の協議が整わない場合の一般管理費率は、上限の8パーセント、もしくは委託マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率を設定することになるため、上記2.の担当者が指示する日の前日から起算して営業日で6日前までに、同担当者が別途指示する資料を作成の上、同担当者へ提出すること。
)委託マニュアル(31ページの抜粋)11.再委託・外注費に関する経理処理<入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理>なお、一般管理費を計上する場合は、経費に対して8%もしくは、本マニュアルに記載の計算式によって算出された率のいずれか低い率としてください。
ただし、特殊要因等がある場合は、当省と受託者間の都度協議のうえ一般管理費率を決定します。
(3)再委託・外注費に係る精算処理又は経費の確認:本業務は、経済産業省からJOGMECが受託している事業(経済産業省が大規模事業として指定)の一部を委託するものであるため、受託者及び再委託先等は、委託マニュアルの「11.再委託・外注費に関する経理処理」のうち「入札公告等において別途指定する大規模事業の場合の処理」を参照等して、精算処理又は経費の確認を行う必要がある。
(4)委託マニュアル:本業務は、経済産業省からJOGMECが受託している事業(経済産業省が大規模事業として指定)の一部を委託するものであることから、受託者及び再委託先等が行う本業務の事務処理・経理処理については、委託マニュアルを参照等して処理することとなるため、内容を承知の上、応募すること。
※経済産業省が公表している委託マニュアルhttps://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html(5)グループ企業の定義は、次のとおり。
委託マニュアル(3ページの抜粋)1.委託事業の経理処理の基本的な考え方<経理処理の基本ルール>※グループ企業とは、■株式会社等 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第22号に規定する「関係会社」■一般社団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第4号に規定する「子法人」及び同法第2章第2節に規定する「社員」■一般財団法人 同法第2条第4号に規定する「子法人」及び第3章第2節に規定する「評議員」(別紙1)提 案 書 の 様 式【全体フォーマット】1.提案書は、次頁以下の記載例に従って記入してください。
2.提案書の下中央にページ番号を入れてください。
【表 紙】令和7年度国際海底機構開発規則等に関する対応支援業務令和○○年○○月○○日会 社 名:○○○○○株式会社代表者名:○○(役職) ○○○○(氏名)所 在 地:○○県○○市・・・・・ (郵便番号○○○-○○○○)連 絡 先:所 属 ○○○部○○○課 役職名 ○○ 氏 名 ○○○○ TEL ○○○○-○○-○○○○(代表) 内線 ○○○○ FAX ○○○○-○○-○○○○ e-mail *****@********* ※ 連絡先が上記の所在地と異なる場合(連絡先所在地) ○○県○○市・・・・・ (郵便番号○○○-○○○○) TEL ○○○○-○○-○○○○(代表) 内線 ○○○○ FAX ○○○○-○○-○○○○ e-mail *****@*********【本 文】調査の内容及び目標と実施能力業務の内容及び目標業務の内容「令和7年度国際海底機構開発規則等に関する対応支援業務」調査・分析及びコンサルタント業務の項目及び方法を具体的に記載してください。
業務の目標業務の目標を具体的に記入してください。
また、その設定理由(根拠)についても簡潔に説明してください。
業務スケジュール本業務を進めるためのスケジュールと、どの程度の経費が必要となるか説明してください。
また、以下のような一覧表にまとめてください。
(例示)第1四半期4月 6月第2四半期7月 9月第3四半期10月 12月第4四半期1月 3月□□の収集・解析○○調査△△の分析報告書作成必要経費概算 業務実施を希望する調査に必要な経費の概算額を記載してください。
(例示)経 費 項 目(例)積 算 内 訳(金額(千円))1.人件費**,***2.事業費(1)旅費(2)会議費(3)謝金(4)備品費(借料および損料)(5)消耗品費(6)印刷製本費(7)補助員人件費(8)その他諸経費**,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,*****,***3.再委託・外注費(1)再委託・外注先(担当業務)(2)再委託・外注先(担当業務)・・・・ **,*****,*****,***・・・・4.一般管理費**,***小 計 **,***消費税額**,***合 計**,***注)1.経済産業省委託事業事務処理マニュアル(最新版は令和3年1月)の経費区分及び内容を参照の上、経済産業省委託事業事務処理マニュアルに準じた区分で記載してください。
2.国立大学法人、独立行政法人等職員の給与は、人件費として計上できません。
3.一般管理費は1及び2の経費総額に直近の個別財務諸表に基づき算定される率(原則上限8%)を乗じて算出します。
ただし、特殊要因等がある場合は、経済産業省とJOGMEC間の都度協議のうえ一般管理費率を決定します。
4.小計は、1~4の各項目の消費税を除いた額の総額を記載してください。
業務実績当該業務の実績 今回、業務実施を希望する調査等を提案者が先行的に行っている場合、又は過去に行った経験のある場合には、今回提案した目標の項目等に沿って、実施状況、実績等を具体的に記載してください。
関連する調査・研究の実績等 本業務の円滑な遂行に資する関連分野の調査・研究実績を有する場合、その実績等を示し説明してください。
また、提案者が研究発表を行ったことがある場合には、その内容、発表先、発表者等を一覧表の形で記載してください。
調査用設備等の保有状況本調査を進めるに当たって必要と考えられる主な設備の中で、提案者が保有・提供する設備状況を記載してください。
(例 示)設 備 名 称内容業務実施体制実施体制図実施体制を示してください。
組織及び管理体制本業務を実施する際の貴社等における調査及び管理体制について、次のような図にまとめてください。
業務責任者 所属 ○○○○ 氏名 ○○ ○○組織図(例 示)役 員経理部代表者役 員技術 部長技術本部○○本部△△本部業務責任者○○研究部○○研究室○○○○○○研究部業務責任者が管理体制のどのポストの人物か分かるように記入すること。
業務実施場所 ○○○○○事業所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号 ○○○○○研究所 ○○都○○区○○丁目○○番地○○号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・経理責任者 所属 ○○○○ ○○○○部 氏名 ○○ ○○ TEL ○○○○-○○-○○○○(代表) 内線 ○○○○ FAX ○○○○-○○-○○○○業務実施者氏名本業務を実施する際に従事する作業実施者について、不足なく次のような表にまとめてください。
業務実施者一覧氏 名所属・役職(職名)主な経歴又は実績(具体的に記載)本業務の円滑な遂行に資する資格や受賞歴がある場合、ここに記載してください。
責任者となる研究者の経歴及び研究業績についての説明契約書等に関する合意 機構より提示された入札公告2応募要件⑧~⑫に同意すること及び、委託契約書様式に記載された条件に基づいて契約することに異存がない旨を、以下の文章により記載してください。
「○○○○○株式会社 ○○ ○○(代表者氏名)」は、入札公告2応募要件⑧~⑫の内容に同意し、また本件の契約に際して、機構より提示される委託契約書(案)に記載された条件に基づいて契約することに異存がないことを確認した上で提案書を提出します。
(別紙2)再委託費率が50%を超える理由書住 所名 称代 表 者 氏 名1.件名令和7年度国際海底機構開発規則等に関する対応支援業務2.本業務における主要な業務(本業務の主となる企画及び立案並びに執行管理)の内容3.再委託先(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)及び契約金額等再委託名精算の有無契約金額(見込み、税込)(円)比率再委託先の選定方法又は理由業務の内容及び範囲【例】未定[再委託先]有20,000,00020.0%一般競争入札■■■委託業務【例】○○株式会社[再委託先]有40,000,00040.0%相見積もり●●●請負業務【例】△△株式会社[再々委託先]無5,000,000-相見積もり●●●請負業務に関連した▲▲▲の購入【例】□□株式会社[再々委託先]有10,000,000-随意契約(・・の特殊業務であり本業務を受注できるのは当該事業者のみのため)●●●請負業務に関連した◆◆◆請負業務【例】◇◇株式会社[それ以下の委託先]有5,000,000-相見積もり◆◆◆請負業務に関連した×××請負業務※グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。
)との取引であることのみを選定理由とすることは認められない。
※金額は消費税を含む金額とする。
※再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先の契約金額を含めた情報を記載すること。
※比率は、総額(税込)に対する再委託・外注費(契約金額(見込み、税込))の割合。
(再々委託先及びそれ以下の委託先は記載不要。
)※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
4.履行体制図【例】未定株式会社◎◎(受託者)株式会社○○(提案者)△△株式会社○○株式会社◇◇株式会社□□株式会社※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
5.再委託(再々委託先及びそれ以下の委託先を含む)が必要である理由及び選定理由※上述の書式に記載しきれない場合は、上述の書式に「別添のとおり」と記載し、別添の資料を添付すること。
(別紙3)委託先選定基準総合評価方式の採用総合評価方式として加算方式を採用する。
価格評価点を50点、技術評価点を100点、ワーク・ライフ・バランス等の評価に係る加点を5点として総合評価を行う。
技術点価格点ワーク・ライフ・バランス等の評価に係る加点総合評価点100505155技術点について提案内容を評価し、これを技術点とする。
技術点は必須項目の基礎点と非必須項目の加算点より成り、その配分は以下のとおりとする。
基礎点加算点技術点1585100必須項目については、要求要件をすべて満たしている場合は合格とし基礎点15点を与え、要求要件を一つでも満たしていない場合は不合格とする。
加点項目については、評価に応じて得点を加算する。
採点は別紙4「技術評価における評価基準」に基づき、技術点評価委員会が行う。
価格点について以下の計算式により算出された値を価格点とする。
なお、入札価格が予定価格を上回った場合は不合格とする。
(1- 入札価格/予定価格 ) ×入札価格に係る得点配分(50) 総合評価の方法提案書作成要領の1.応募要件について可否判断(○、×)する。
技術点の評価(得点配分:100点)(1)で「○」と判断された提案者について、提出された提案書に関し、別紙4-1の各評価項目について評価を行う。
評価項目の中で配点種別を必須としている項目は、各配点を満点もしくは0点で評価し、必須の項目で0点が付された提案書は入札の対象としない。
100点を満点として評価委員5人の平均点(小数第2位四捨五入)を算出し、技術点とする。
ワーク・ライフ・バランス等の評価に係る加点(得点配分:5点)別紙4-2の評価項目について評価を行う。
入札価格の評価(得点配分:50点)(2)及び(3)の評価終了後、開札を行い、3の式により価格点を算出する。
総合評価点の評価(得点配分:155点)(2)(3)(4)の和で算出される総合評価点が最も高い者を落札者とする。
(別紙4)技術評価に係る評価基準応募要件を満たす提案者から提出された書類を対象に、複数名の評価委員が別紙4-1の評価基準書に従い評点を付与し、その合計点が最も高い提案者を契約候補者とします。
評価の方法及び留意点は以下のとおりです。
評価基準のうち、特に重要な項目を必須項目としている。
必須項目については、基準を満たせば配点がそのまま付与される。
なお、必須項目のうちひとつでも基準を満たさない場合は、失格とする。
その他の項目は加点項目としている。
加点項目については、提案の水準に応じた評点が付与される。
「3.ワーク・ライフ・バランス等の推進状況」については、別紙4-2の基準により評点を付与する。
その他の加点項目については、下記の基準により4段階評価を実施し、各項目の配点に応じて評点を付与する。
評価ランク評価基準配点10152025S通常の想定を超える卓越した内容である10152025A通常想定される提案としては最適な内容である6101315B概ね妥当な内容であると認められる3567C内容が不十分である、あるいは記載がない0000必須項目の評価基準を全て満たし、かつ評点の合計が最も高い提案者を契約候補者とする。
提案者は、評価の過程でJOGMECから説明や追加資料の提出を求められた場合、速やかに対応すること。
契約候補者の選定は非公開で行い、評価の経過等に関する問い合わせには応じない。
(別紙4-1)評価基準書評価項目評価基準配点必須加点1.業務実施主体の適格性組織の業務実施能力JOGMECが求めるサービスを提供できるか。
5〇組織の業務実施体制JOGMECの要請に適切かつ迅速に対応できる実施体制が構築されているか。
5〇国内外の拠点や他社、あるいは有識者とのネットワーク、人材の豊富さなど、特に効率的な業務実施に資する点はあるか。
25〇作業従事者の能力作業従事者の能力や経験に特に優れた点があるか。
また、JOGMECの要請に対応するうえで、有益な資格や受賞歴があるか。
15〇組織の業務実績JOGMECが求めるサービスに類似の、またはJOGMECへの効果的な支援に資すると期待される業務の実績は十分か。
20〇2.業務遂行能力・事業実施体制業務の目的、主旨との整合性公告および説明書に記された業務の目的及び趣旨との整合性がとれているか。
5〇仕様書の要求事項以外で、当該業務をより効果的に実施する方法とその有効性について、具体的な提案がなされているか。
25〇合計必須要件(基礎点)15加点の対象となる要件85(別紙4-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況等評価基準評価項目認定等の区分 ※1、※9配点※2、※7ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし5点えるぼし3段階目 ※34点えるぼし2段階目 ※33点えるぼし1段階目 ※32点行動計画 ※41点次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん5点くるみん(令和4年4月1日以降の基準) ※53点くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※62点トライくるみん3点くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※72点青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)4点※1複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により評価を行うものとする。
※2ワーク・ライフ・バランス等の評価に係る配点について、5点を満点として設定した。
※3労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※4女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※5次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。
以下「令和3年改正省令」という。
)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。
)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※6次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※7の認定を除く。
)※7次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。
以下「平成29年改正省令」という。
)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定※8評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。
ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。
※9確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
注:企業共同体の場合等の提案者が複数者となる場合は、各社の評価点を合計した点数を提案者数で除算し、小数点以下を切り捨てたものを配点とする。
ただし、小数点以下を切り捨てた結果0点となるものについては0.5点を配点する。
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