【一般競争入札】広島県森林情報共有システム用サーバの借入れ及び保守

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business 発注機関
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広島県
calendar_today 公開日
2026年08月07日
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未指定
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入札書記入例 (PDFファイル)(63KB)
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機種提案書別紙 (Excelファイル)(15KB)
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情報セキュリティ要件 (PDFファイル)(127KB)
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情報セキュリティに関する特記事項 (PDFファイル)(232KB)
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機密情報取扱特記事項 (PDFファイル)(158KB)
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契約書(案) (PDFファイル)(183KB)
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仕様書 (PDFファイル)(490KB)
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入札説明書 (PDFファイル)(138KB)
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description 案件概要
【一般競争入札】広島県森林情報共有システム用サーバの借入れ及び保守公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 令和8年8月7日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 借入件名広島県森林情報共有システム用サーバの借入れ及び保守(2) 借入件名の数量及び特質等仕様書による。 (3) 借入期間令和9年2月1日から令和14年1月 31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所県が指定するデータセンター(広島市内)の指定のラック(5) 入札方法賃借料の月額で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等入札書には機器価格、設置経費、保守料等の一切の経費を含めた額を記載すること。 また、入札書には消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。 )を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。 2 入札参加資格単独企業の場合は(1)に示す要件を全て満たすものとする。 また、共同企業体による場合は(2)に示す要件を全て満たすものとする。 (1) 単独企業の場合ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 イ 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。 ウ 本件入札に関して、他の共同企業体の構成員として、参加していないこと。 エ 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「20 レンタル・リースA事務機器」から「20レンタル・リースZその他」のいずれかの資格、及び「04A情報通信機器」の資格を認定されている者であること。 オ 仕様書に示された性能等の要件を全て満たしている機器を納入することができる者であること。 カ 仕様書に示された機器の設置及び保守等を円滑に行うことができる体制が整備されている者であること。 (2) 共同企業体の場合ア 共同企業体の全ての構成員が、上記(1)ア及びイの要件を満たしていること。 イ 共同企業体全体で上記(1)オ及びカの要件を全て満たしていること。 ウ 共同企業体は、上記(1)エで定める「20 レンタル・リースA事務機器」から「20 レンタル・リースZその他」のいずれかの資格を認定されているリース業者、及び「04A情報通信機器」の資格を認定されている販売業者の二者により構成されること。 エ 共同企業体の構成員が、単独又は他の共同企業体の構成員として、本件入札に参加していないこと。 3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県農林水産局林業課(広島県庁本館4階)電話(082)513-3683(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年8月7日(金)から令和8年8月 24 日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年8月 24 日(月) 午後5時 00分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。 以下同じ。 )又は電子メールによる。 ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年8月 27日(木)までに通知する。 (3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年9月4日(金) 午前 10時 00分イ 場所広島市中区基町10番 52号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。 電報、郵送等による入札は認めない。 4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。 )があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。 (6) 契約書作成の要否要(7) 電子契約の可否可なお、電子契約を希望する場合は、落札決定後、速やかに「電子契約同意書」を電子メールで提出すること。 【提出先 nouringyou@pref.hiroshima.lg.jp】(8) その他入札説明書による。 6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県農林水産局林業課(広島県庁本館4階)電話(082)513‐3683(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3852‐5548メールアドレス nouringyou@pref.hiroshima.lg.jp入 札 説 明 書広島県農林水産局林業課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3683 FAX:050-3852-5548調達物品の名称、規格及び数量広島県森林情報共有システム用サーバの借入れ及び保守 借入期間令和9年2月1日から令和14年1月31日納入場所 仕様書に示す納入場所入札参加資格確認申請書提出期限令和8年8月24日(月)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年8月27日(木) 入札日時令和8年9月4日(金)10時00分入札場所広島市中区基町10-52広島県庁本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 ア 誓約書イ 機種提案書ウ 機密データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 (4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。 郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。 (民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。 )2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。 )について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。 3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 (2) 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし、無効な入札をした者は再度の入札に参加することができない。 (3) 再度の入札は5回を超えないものとする。 (4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。 )を提出しなければならない。 ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印(電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合(以下「電子契約の場合」という。 )においては、電子署名)し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。 )を除く。 )以内に契約担当職員に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。 (2) 契約書の保有等についてア 紙の契約書を作成する場合は、契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 イ 電子契約の場合は、各自その電磁的記録を保管するものとする。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子契約同意書■ その他( 機種提案書 )1広島県森林情報共有システム用サーバの借入れ及び保守 仕様書1 調達内容(1) 調達物件ラック型サーバ及び周辺機器一式(別表1のソフトウェアをインストール済みであること。 )(2) 調達方法賃貸借契約の取引形態を採用する。 (3) 借入期間60か月とする。 (令和9年2月1日から令和14年1月31日)2 調達の目的広島県では、森林に関する情報を一元的かつ効率的に管理し、情報共有や現状分析・施策決定のより迅速・効率化を推進するために広島県森林情報共有システムおよび造林事業関係システム(以下「システム」という。 )を導入している。 本業務は、そのシステムを構成するハードウェア及びソフトウェア等の更新及びデータ移行を行うものである。 3 設置場所発注者が指示するデータセンター(広島市内)内の指定のラックに搬入・設置(詳細は別途指示する)4 機器及びソフトウェアライセンスの仕様別紙1のとおり5 納入条件(1) 納入期限(機器設置・設定期限)令和9年1月29日(金)(2) 事前確認・協議ア 受注者は落札後すみやかに、データセンター運営事業者および発注者と機器設置場所の確認を行い、電源及び通信設備を確認すること。 イ 受注者はアの確認後、納入工程及び機器等の据付・調整等について、機器・アプリケーション構成一覧、システムに関する詳細なネットワーク構成図、およびスケジュール表を作成・提出したうえで事前協議し、発注者の承認を得ること。 ウ イの構成一覧・ネットワーク構成図等の作成に際しては、発注者及び LAN/WAN 管理者・システム開発業者であるパシフィックコンサルタンツ株式会社(以下「システム開発業者」)と、行政 LAN/WAN ネットワークとの接続方法等について協議を行うこと。 なお、ファイアウォール機器は別紙1に記載の機種を前提とするが、導入機種は協議後に選定するものとする。 エ イ又はウの事前確認・協議において、仕様を変更する必要が生じた場合には、発注者と受注者による協議の上で、仕様を変更する。 この場合において、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で賃借料を変更する。 2(3) 調達内容に関する事項ア 接続コード等の調達、機器搬入、据付、調整及びライセンス登録、ソフトウェア定額コスト等、調達機器の設置・設定に必要なすべての部材、作業及び手続き等に必要な費用は、本調達に含まれるものであること。 サブスクリプション型のソフトを導入する場合、ソフトベンダーの価格変更があった場合は発注者に協議すること。 イ 納入するハードウェア及びソフトウェアは、原則として本調達のために開発されたものではないこと。 ウ ソフトウェアライセンスは、機器固定ではなく機器変更があった際も引き続き使用できる調達とすること。 エ 納入機器等については、運用後のシステム利用規模増などに応じた、拡張性を確保できるものとすること。 オ 本件調達を構成する機器及びソフトウェアは、本件調達の賃貸借期間内の保守サービスを提供できることを基本とし、サポート切れ等の事案が事前に判明している場合はあらかじめ発注者に協議しておくこと。 事案が後から判明した場合には速やかに発注者に協議すること。 カ 各機器納入後、廃棄物及び空き箱等の処分は、発注者の指示に従い、受注者の責任において行うこと。 キ 受注者は、機器搬入前に出荷前検査を十分に行うこと。 (4) 機器の搬入・設置及び電源配線(既設機器との接続を含む。 )ア サーバは、サーバ据え付けに必要な機材とともに発注者が別途指示するデータセンター(広島市内)に搬入し、指定のラック(19インチラック)へ納入・設置すること。 イ ファイアウォール機器とサーバ、LAN/WAN 間の通信配線、付随するケーブルの整理やラベリング等を行うこと。 ウ 分電盤又はコンセントから納入機器までの電源配線、付随するケーブルの整理やラベリング等を行うこと。 (5) ソフトウェアライセンス契約及び保証書ア 今回新たに調達するソフトウェアは、別紙1の1内のソフトウェアのとおりとし、ライセンス費用は本調達に含めること。 イ 今回新たに調達するライセンス契約について、発注者に代わり必要な登録作業等を行うこと。 ウ 各機器の保証書並びにソフトウェアのライセンス契約書及びライセンス証書、登録時に設定した ID やパスワード情報について、整理及びファイリングを行ったうえで提出すること。 (6) サーバの基本設定発注者の指示、またはシステム開発業者が作成する構築手順書をもとに、以下の基本的な設定を行うこと。 ただし、実際の設置に係る、LAN/WAN 管理者を含めた協議の中で必要がないと判断された作業についてはこの限りではない。 ・OSの設定・Windows Updateの設定・HYPER-V機能の設定(仮想と物理で計2つマシンを構築する)3・CPU、メモリおよびディスク容量の割り当て設定・各種バックアップ設定(ただし、SQL Serverのバックアップ設定はシステム開発業者にて実施することを想定している)・.Net Framework設定・リモートデスクトップ設定・外付けHDDの設定・インターネット・庁内LAN接続設定・officeソフトのインストール・ライセンス等登録・アカウントやログインパスワード等の設定・Wake-on-LAN機能の設定(該当機能がある場合。 クライアント側PC1台分の設定も含む)・ファイアウォール機器のトラフィック等に係る設定・その他必要な設定・機器設置(7) ウィルス対策ソフトウェア発注者が別途用意する別紙1の2のウィルス対策ソフトのインストール、設定作業を行うこと。 設定の詳細については、発注者の指示に従うこと。 (8) データの移行発注者の指示に従い旧サーバから新サーバへデータ(3TB 程度)の移行を行うこと(ただし、SQL serverに紐づくシステムデータベースを除く)。 (9) 特記事項ア 受注者は、機器の据付・設定作業において、作業の都度、当日のスケジュールの進行状況を発注者担当者に報告すること。 また、発注者の業務の都合等によりスケジュール変更依頼等があった場合は柔軟に対応すること。 イ システムのセットアップは、サーバ設置後に別途発注者又はシステム開発業者が実施するため、システムを運用する上で必要な助言等を発注者、システム開発業者から求められた場合は、速やかに対応すること。 ウ 事前に OS の回復ドライブを USB フラッシュメモリに作成する、バックアップ機能を適切に設定するなど、障害時の復旧を容易にするための仕組みについて検討し、発注者と協議しておくこと。 エ 受注者は、本書に明示されていない事項で必要と認められる作業は、発注者に報告の上、受注者の責任において実施すること。 オ 発注者が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。 また、その指示事項及び進行状況についての記録を作成・提出し、発注者の承認を得ること。 カ 本件調達の遂行中に既存の建物、施設、設備等に損傷を与えた場合は直ちに発注者に報告するとともに、受注者の責任において速やかに修復すること。 (10) 検査ア 受注者は、納入期限までに、機器等の搬入、設置、配線、調整(サーバのバックアップ、復元のテストを含む)及び接続のすべてを設定し、発注者が指定する通信回線に接続及び基本設定を完了させ、検査が完了した状態とすること。 イ 受注者は納入期限の2週間前までに、検査のために、機器の構成・各種設定・接4続・アプリケーションの動作等についてのテスト計画書案を作成して発注者に提出し、了承を得ること。 ウ 発注者は、機器設置後納入期限までに、テスト計画書に基づいて検査を行う。 機体操作等は発注担当者と共同で行うこととし、検査員確認用に、検査内容と検査結果を証明する資料を提出する。 6 提出物等(1) 管理シールリース期間・リース主体(発注者)・管理番号等を表示した管理シールを作成し、設置した機器の本体及びディスプレイに貼付すること。 (具体的な表示内容は別途指示する。 )管理シールはリース期間中はがれないものを使用し、はがれた場合には、受注者において別途管理シールを用意すること。 (2) 設定手順書納品したすべての機器のハードウェア及びソフトウェアについて、納入時のすべての設定に関する手順書及び設定内容を各1部及びそのデジタルデータを提出すること。 (3) 取扱説明書等機器及びソフトウェアの取扱説明書等付属品については、整理して提出すること。 (4) 書類ファイル提出する書類は、均一な書類ファイルに収容し、整理しやすいよう配慮すること。 7 保守要件(1) 機器・ソフトウェア共通保守要件ア 受注者は、発注者、システム開発業者と協同して、機器類を安定的かつ円滑な形で稼動させること。 機器および基幹システムの故障・動作不良・動作遅延・バグ・設定の修正・天災による被害・人的要因による不慮の故障や動作不良等について、障害対応の対象とする。 イ 保守体制、連絡体制及び担当者氏名、業務期間中の保守計画について書面で提出すること。 再委託先・利用するサポートサービスを含めた計画と、それぞれの役割を可能な限り詳細に記載する。 また、体制等に変更があった場合は、速やかに再提出すること。 ウ 現地での対応が必要と判断される場合には、発注者から障害通報を受けてから、原則として3営業日以内(データセンター等への入室手続きに要する時間は除く)にシステム設置場所に到着し、回復作業に着手すること。 エ 不良箇所を発見した場合は、原因、影響範囲、対応方針(回復計画)及び復旧見込み等を発注者に報告した上で、速やかに故障修理に着手すること。 故障機器の修理・交換および、交換時のデータの移行作業、OSや本調達ソフトウェアの再構築に係る費用は本業務に含まれること。 発注者が独自で導入したソフトウェア等については再構築作業の対象外であるが、発注者が再構築作業を行うにあたって最大限協力すること。 オ 復旧・点検作業においては、発注者と協議し適当であると認められた場合には、5林業課に据え付けられている PC からリモートデスクトップでサーバに接続し作業を行うことも可能とする。 カ 何らかの要因によりサーバの電源がシャットダウンしただけの場合など、軽微な復旧については、発注者の指示で受注者が単独でサーバ設置場所に出向き、作業することも可能とすること。 キ 障害時の交換機器を納入する時は、初回納入時と同じバージョンの OS を納入すること。 ただし、発注者と協議の上OSのバージョンアップを行った場合は、当該OSを納入すること。 ク 障害復旧後は、その原因、実施作業内容、再発防止対策及び今後の留意事項等について、文書で報告すること。 ケ 発注者、システム開発業者に対して、本件調達を運用する上で必要な情報の提供に努め、助言を求められた場合は速やかに対応すること。 コ バグ、定期ソフトウェア更新等によるソフトウェアや機器のアップデートは無償で行うこと(自動、または発注者が独自の判断で簡易に行えるものを除く)。 また、発注者からの指示があった場合も、同様とすること。 サ 業務期間中は本調達で導入したソフトウェア・ハードウェアの不具合や脆弱性の情報収集に努め、それらが発覚した場合、または発注者から指示があった場合については、迅速に修理・パッチ適用やバージョンアップ等の必要な作業を実施すること。 シ 保守は、賃貸借期間にかかわらず、搬入日から令和9年1月 31 日までについても、賃貸借期間と同様に行うこと。 (2) 機器保守要件ア 障害発生に備えて、機器保守用部品を迅速に供給できるよう、体制を整備しておくこと。 イ 本件調達機器の安定稼動のため、年一回程度の頻度で定期点検を行い、サーバの安定稼働状況・ソフトウェアアップデート等について確認し、適切な対策を講じること。 ウ ファイアウォール機器については、イの定期点検も兼ねて、業務期間中に5回程度の設定変更および保守点検の工数を見込むこと。 エ UPS のバッテリーについては、使用開始2年を目途に、イの定期点検も兼ねて、一度交換する工数を見込むこと。 (3) ソフトウェア保守要件Microsoft officeについては、賃貸借期間中にサポート終了が予定されている場合には、サポート終了までに無償でバージョンアップを行うこととし、調達費用に含めること。 当初調達予定の製品と、バージョンアップ時に実際に調達できる製品に齟齬がある場合は、発注者と協議の上内容について決定すること。 8 その他留意事項(1) データセンターへの入室・退室本件調達に携わる者は、データセンター管理者が定めた規則を遵守すること。 (2) 情報の管理6本件調達の遂行に当たっての情報管理については、次の点に留意すること。 ア 本件調達に携わる者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。 イ 本件調達に携わる者は、事業の遂行を通じて知り得た情報を漏らしてはならないこと。 その職を退いた後も同様とすること。 ウ 広島県情報セキュリティポリシー、広島県森林情報共有システムセキュリティ管理実施手順、別記「情報セキュリティ要件」、「機密情報取扱特記事項」および「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。 (3) 監督及び調査ア 本契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、発注者を本調達物品の製造場所、その他必要な場所に派遣し監督を行うことができるものとする。 イ 受注者は、林業課担当職員の質問、検査及び資料の提出などの指示があったとき並びにアプリケーション設定の修正要求があったときは、これに応じなければならない。 (4) 再委託等の禁止受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )への委託を含む。 )し、又は請け負わせてはならない。 ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 発注者の許可を得て第三者に本業務の全部または一部を委託する場合、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。 また、再委託先の過失であっても、受託者は本業務の履行に関わる責任を免れない。 (5) 本件調達の賃貸借期間後の扱いア 本委託業務の契約期間が満了した際、発注者は契約を終了するか、再リース契約を締結して契約の全部あるいは一部を延長するか、選択できるものとする。 なお、再リース契約は一か月単位で行えるものとし、発注者は契約期間満了の2か月前までに申し出ることとする。 発注者が再リース契約を締結する場合の委託料は、月額料金に利用月数を掛けて計算することとし、次に示す基本的考え方に基づき、発注者と協議の上決定する。 (ア) 機器の利用一か月あたり、本契約における機器の利用に係る月額費用の 12 分の1に相当する額を支払うものとする。 (イ) ソフトウェアの利用支払わないものとする。 (ウ) 機器の保守一か月あたり、本契約における機器の保守に係る月額費用に相当する額を支払うものとする。 (エ) ソフトウェアの保守一か月あたり、本契約におけるソフトウェアの保守に係る月額費用に相当する額を支払うものとする。 (オ) サーバの初回設置および設定・撤去に係る費用本契約に含まれているものとし、再リース契約時には費用を計上しないこととす7る。 イ 契約の終了に伴い返却されるハードウェア類は、受注者の費用負担にて、ケーブル等の離線やラックからの取り外しを行った上で撤去を行うこと。 契約終了後再リース契約を締結する場合には、本契約ではなく再リース契約終了時に撤去を行うこと。 ウ ハードウェア類の返却の際は、保存されていたデータが復旧不可能となるように、受注者の費用負担にて作業を行うこと。 データ消去については、情報漏洩防止のため、NIST SP 800-88(消去ガイドライン)によって、データ消去を実施し、データ消去手法を記載した消去証明書を提出すること。 エ 発注者が本件調達から新規サーバへ更新する場合、受注者は、新規サーバ調達受注者に対し円滑な更新ができるよう支援を行うこと。 9 瑕疵担保及び保証(1) 瑕疵担保及び保証本調達に係るすべての機器について、検査担当職員の検査終了後からリース契約期間中の保証期間を設けることとし、保証期間内においては、明らかに利用者の重過失と判断される以外の故障及び異常については、無償で設置箇所への訪問による修理または交換を行うこと。 (2) 障害受付及び修理受注者は、リース期間中の障害受付及び修理について、その体制及び責任の所在並びに故障内容に応じた標準の修理期間等を示した修理計画書を発注者に提出すること。 受注者は修理計画書に基づいて、発注者の執務時間(基本、祝日及び年末年始を除く平日8:30~17:15の間とする)に合わせた障害対応を行うこと。 修理及び交換は修理の場合は2営業日、交換の場合は5営業日を目安とし、迅速に行うこと。 (3) ハードディスクの修理及び交換ハードディスクの修理及び交換をする際、内容を消去する必要があるときは、事前に発注者の了解を得ること。 また、ハードディスクを交換する場合は、交換する旧ハードディスクの消去処理を本仕様書の8(5)ウに示す方法により行い、消去証明書を発注者に提出すること。 (4) 部品及び機器の保証受注者は、前記(1)の保証のほか、保守部品等の供給をリース期間中継続して、速やかに行うこと。 (5) サーバ導入遅延に関する保証機器納入の遅延、機器等の不具合や受託者の業務に起因して、新サーバの稼働開始時期が遅れた場合、一時的な代替機を設置し運用が可能なようにすること。 これにかかる費用は受託者の負担とする。 ただし、遅延等が契約日以降の状況変化によるもので真にやむを得ない事由により発生し、かつ代替機等による運用継続が困難であることが客観的に示される場合は、納入期限の2か月前までに、納入期限を含む本仕様書の取扱いについて発注者に協議すること。 81 森林情報共有システム等用サーバ機の仕様について区分 項目 規格 数量 備考サーバユニットサイズ 1U 1式CPU Xeon Silver 4215R同等以上 1式メモリ 128GB以上 1式内蔵ハードディスク SSDRAID5構成時の有効容量4.0TB以上アレイコントローラー RAID5相当 1式ハードウェアRAIDコントローラー光学ドライブ DVD-ROM 1式電源 冗長電源対応 1式USB前面×2以上 背面×4以上(USB 3.0:前面×1、背面×1以上)1式USB 3.0:バックアップストレージ用USB 2.0:SIS ライセンスドングル用、コンソールユニット用※USB ハブ等での増設での対応も可とする。 ストレージバッテリー 必須ではないサポート 訪問修理5年 1式 土日、祝日及び年末年始を除くコンソールユニットユニットサイズ 1U、USB接続 1式UPS1U 1式450W 接続時のバッテリー給電持続時間の目安:約12分借入期間中に一度バッテリー交換を見込む外付け HDD(バックアップ取得用)汎用トレイ 1U 1式 バックアップストレージ設置用外付けHDD RAID1対応、USB3.0接続 16TB(8TB×2)以上 RAID1構成時実行容量8TB以上(別紙1)9ソフトウェアOSMicrosoft Windows Server2022 Standard エディション・サーバ 16コアライセンス以上・CAL 100デバイス・RDS-CAL 2デバイスサーバライセンスは、CPU構成に応じた必要ライセンス数を計上することアプリMicrosoft SQL Server 2022Standardエディション4コアライセンス以上「既定のインスタンス」でセットアップCPU 構成に応じた必要ライセンス数を計上すること。 なお、Hyper-V 機能によりコア数を半分に分割して2台マシン(物理・仮想)を立ち上げ、そのうち仮想マシンのみに SQLserver を導入するため、CPUコア数の半分に相当するライセンスを計上する。 Microsoft Office LTSCExcel、Access各1ライセンス以上最低限、Hyper-Vの物理でExcel、仮想でAccessを使用できる調達方法とし、その他のソフトがあってもよい。 ※仮想・物理マシン・RDPでのライセンスの運用について、発注者と協議を行ったうえで選定を行うことファイアウォール機器Fortigate-60F相当の製品(実際の導入にあたっては、県LAN/WAN 管理者・発注者・システム開発業者と協議を行ったうえで機器選定を行うこと。 )1式・県庁LANWANファイアウォールと本調達サーバの間に設置し、それぞれのファイアウォールのNAT機能でクライアントPCをまとめたうえでアドレス一対一通信する。 ・追加の侵入対策ソフトウェア等は必要ないものとする。 作業費 ※仕様書の内容のとおり102 発注者が別途用意するソフトウェア(ライセンス及びメディアを含む)アプリケーション「Trend Micro Apex One」※発注者が個別に指定するサーバを利用して、ウィルス定義ファイルの更新を遅滞なく行えるようサーバの設置・設定後にインストール作業を行うこと。 「プリンター・ドライバ等発注者が別に指示するソフトウェア」※当該ソフトウェアについては、アーカイブ形式等発注者が指定する方法でハードディスクに収容し、個別の設定作業等を行うこと。 3 主な設定項目(1)アプリケーション設定全般 別途、発注者が指示する設定により詳細設定を行うこと。 ブラウザ「Microsoft Edge」(導入時最新)※既知のセキュリティホール等について、必要なパッチが適応済みであること。 電源機体に該当機能があれば、サーバの意図せぬシャットダウン時に、電源を遠隔操作でONにできる機能(WOL)の設定を行うこと。 (2)ネットワーク設定全般 ネットワーク設定条件の詳細は、落札者に別途指示する。 ドメイン参加の有無 端末はドメインに参加させる。 参加方法は別途指示する。 11ネットワーク認証の有無MAC認証が必要であるため、事前にMACアドレスを提示すること。 IPアドレス 落札者に別途指示する。 コンピュータ名 コンピュータ名は別途指示する命名規則により付与する。 RDP 県庁職員PCおよび林業課独自調達PCからリモートデスクトップ接続できるよう設定すること。 1213契 約 書広島県を甲とし、○○○○株式会社を乙とし、○○機器販売会社を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。 (目的)第1条 乙は、丙から次の物件(以下「貸付物件」という。 )を取得した上で甲に賃貸し、甲は、これを賃借することを約した。 1 品 名 広島県森林情報共有システム用サーバ2 規 格 別紙仕様書のとおり3 数 量 ラック型サーバ及び周辺機器一式4 設 置 場 所 県が指示するデータセンター(広島市内)内の指定のラック(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和9年2月1日から令和14年1月31日までとする。 2 前項の規定にかかわらず、令和9年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。 (賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○,○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。 )とする。 (賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。 2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。 (契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。 (保守)第6条 丙は、仕様書に定める運用保守を履行するものとする。 (保険)第7条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。 (損害賠償)第8条 甲、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 (催告解除)第9条 甲は、乙又は丙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。 3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙又は丙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。 ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙又は丙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。 4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙又は丙に対して、その超過額の支払を請求することができる。 5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙又は丙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。 (無催告解除)第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。 (1) 債務の全部が履行不能であるとき。 (2) 乙又は丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙又は丙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙又は丙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。 (1) 債務の一部が履行不能であるとき。 (2) 乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。 4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第 11 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。 以下「独占禁止法」という。 )第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。 )を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 乙又は丙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。 )を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 乙又は丙(乙又は丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙又は丙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙又は丙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。 3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第 12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。 (1) 乙又は丙の役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。 )の関係者(以下「暴力団関係者」という。 )であると認められるとき。 (2) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、乙又は丙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 乙又は丙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 乙又は丙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。 2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第 13 条 乙又は丙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 乙又は丙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 乙又は丙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (損害金の予定)第 14条 甲は、第 11 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の 10 分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙又は丙に請求するものとする。 2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。 (貸付物件の返還)第15条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第9条から第12条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。 この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。 (権利義務の譲渡などの禁止)第 16 条 乙及び丙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。 ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第17条 乙及び丙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。 (実地調査など)第 18 条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙又は丙に対し、乙又は丙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 2 乙又は丙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (疑義の解決)第 19 条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。 (管轄)第20条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。 ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。 ○○年○○月○○日甲 広島県代表者 広島県知事 横田 美香 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印丙 ○○市○○町○番○号○○機器販売会社代表取締役 ○○ ○○ 印別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。 )を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。 以下「機密情報」という。 )を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。 (安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。 )の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。 )を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。 以下同じ。 )、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。 以下「従事者」という。 )に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。 (機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )に委託をする場合を含む。 以下「再委託等」という。 )する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 (再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 (機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。 また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。 (取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。 (漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。 )を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。 (存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。 ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。 (協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。 第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。 以下「個人情報保護法」という。 )第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。 (個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。 (利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。 )に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。 (安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。 (再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。 (基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。 (安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。 )の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。 )を行うものとする。 (作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。 )しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。 また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。 (機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。 )を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。 (機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。 (目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。 )への提供を行ってはならない。 (生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。 以下同じ。 )又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。 )において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。 1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。 2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。 3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。 (教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。 (再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )に委託をする場合を含む。 以下「再委託等」という。 )する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。 (再委託等に係る連帯責任)第 11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。 1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。 2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。 )は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。 3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。 (立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。 (情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。 )は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。 (情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。 (損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。 (存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。 ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。 ただし、第1項の規定を除く。 )及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。 (協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。 別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。 )に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。 2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。 (2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。 3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。 )を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。 また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。 (2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。 ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。 (3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。 4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。 (2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。 5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。 (1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。 (2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。 6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。 (1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。 イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。 (2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。 (3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。 7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。 (1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。 また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。 (2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。 (3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。 8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。 (1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。 ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。 イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。 ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。 エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。 オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。 カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。 (2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。 ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。 イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。 ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。 エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。 (3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。 イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。 ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。 9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。 (1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。 (2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。 (3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。 ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。 別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。 1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。 □ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。 ※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。 □ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。 また、有とした場合にはアからウについて記載してください。 □ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。 子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。 )。 □ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。 【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。 2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。 3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 別記情報セキュリティ要件(セキュリティポリシー及び実施手順の遵守)受託者は、庁舎内等県の管理領域で作業を行う場合、県が定めるセキュリティポリシー及び使用するシステムのセキュリティ実施手順を遵守しなければならない。 (外部受託者の責任者、委託内容、作業者、作業場所の特定)受託者は、責任者を定め、委託内容の範囲で情報を利用し、作業者及び作業場所を特定する。 (従業員に対する教育の実施)受託者は、個人情報を知り得る役員および従業員(以下「従業員等」という。 )その他名称の如何を問わず個人契約に従事する者に対して、秘密保持義務を負うことを周知徹底させるものとする。 また、受託者は従業員等の個人情報の取扱いについて、当該従業員等の在任・在職中はもとより退任・退職後もその責を負うものとする。 (県が提供した情報の目的外利用及び外部受託者以外の者への提供の禁止)受託者は、県が提供した情報の目的外利用を行ってはならない。 また、受託者以外の者への提供を行ってはならない。 (業務上知り得た情報の守秘義務)受託者は、本業務遂行上知り得た県の秘密に属する事項並びに本業務遂行結果を、第三者に漏洩又は開示してはならない。 また、受託者は、県の提供する資料のうち、特に県の指定するものについては、県の承認なく管理の場所を移動してはならない。 (再委託に関する制限事項の遵守)受託者は、受託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ県の承諾を得たときはこの限りではない。 県の許可を得て第三者に本業務の全部または一部を委託する場合、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。 また、再委託先の過失であっても、受託者は本業務の履行に関わる責任を免れない。 (委託業務終了時の情報資産の返還、破棄等)受託者は、県が委託する業務に必要となる県の預託物件を、その預託の必要が消滅した後は、速やかに返却しなければならない。 また、県の指示により消去する場合には、受託者は消去した旨を報告しなければならない。 「預託の必要が消滅」とは、次の場合等に生じ、県に書面をもってその旨を通知するものとする。 ・当該情報が業務遂行上不要となった場合・個別契約が終了した場合・県が要求する場合(県による監査、検査)県は、受託者に委託した業務の処理状況を把握するとともに、必要な指示を行うため、受託者の作業場に立入り検査することがある。 また、受託者は県の求めに応じ処理状況報告書の提出を行う。 (セキュリティポリシー等が遵守されなかった場合の規定)1 事故報告受託者は、県から委託を受けた業務に関し、第三者からの苦情や問合せを受けた場合、その他これに関連した事故が発生した場合、又は発生する恐れがある場合、直ちにその旨を県に報告するものとする。 なお、第三者からの苦情や問合せについては、県の承諾なしにこれに回答してはならず、対応については県の指示に従う。 2 事故時の責任分担受託者は、受託者の責任により生じた事故により県に対して何らかの訴え、異議、請求等がなされ、県により受託者に要請があった場合、受託者は事故の責任と費用において県に代って当該紛争を処理解決し、万一県に損害が発生した場合は、直ちに賠償の責に任ずる。 3 損害賠償受託者は、受託業務の履行に関し県に損害を与えた場合、その賠償の責を負う。 サーバ機能表(別紙),仕様確認表,仕様書(別紙1),応札内容,区分,項目,規格,数量,備 考,サーバ,ユニットサイズ,1U,1式,CPU,Xeon Silver 4125R同等以上,1式,メモリ,128GB以上,1式,内蔵ハードディスク,SSD,RAID5構成時の有効容量4.0TB以上,アレイコントローラー,RAID5相当,1式,ハードウェアRAIDコントローラー,光学ドライブ,DVD-ROM,1式,電源,冗長電源対応,1式,USB,前面×2以上 背面×4以上(USB 3.0:前面×1、背面×1以上)※USBハブ等での増設での対応も可とする。 ,1式,USB 3.0:バックアップストレージ用USB 2.0:SISライセンスドングル用、コンソールユニット用,ストレージバッテリー,1式,必須ではない,コンソールユニット,ユニットサイズ,1U、USB接続,1式,UPS,1U,1式,450W接続時のバッテリー給電持続時間の目安:約12分借入期間中に一度バッテリー交換を見込む,外付けHDD,汎用トレイ,1U,1式,バックアップストレージ設置用,外付けHDD,RAID1対応、USB3.0接続,16TB(8TB×2)以上,RAID1構成時実行容量8TB以上,ソフトウェア,OS,Windows Server std core 2022 Standardエディション,・サーバ 16コアライセンス以上・CAL 100デバイス・RDS-CAL 2デバイス,サーバライセンスは、CPU構成に応じた必要ライセンス数を計上すること,アプリ,Microsft SQL Server Standard 2022 Standardエディション,4コアライセンス以上,「既定のインスタンス」でセットアップCPU構成に応じた必要ライセンス数を計上すること。 なお、Hyper-V機能によりコア数を半分に分割して2台マシン(物理・仮想)を立ち上げ、そのうち仮想マシンのみにSQLserverを導入するため、CPUコア数の半分に相当するライセンスを計上する。 ,Microsoft Office LTSC Excel、Access,各1ライセンス以上,最低限、Hyper-Vの物理でExcel、仮想でAccessを使用できる調達方法とし、その他のソフトがあってもよい。 ※仮想・物理マシン・RDPでのライセンスの運用について、発注者と協議を行ったうえで選定を行うこと,ファイアウォール機器,Fortigate-60F相当の製品(実際の導入にあたっては、県LAN/WAN 管理者・発注者・システム開発業者と協議を行ったうえで機器選定を行うこと。 ),1式,・県庁LANWANファイアウォールと本調達サーバの間に設置し、それぞれのファイアウォールのNAT機能でクライアントPCをまとめたうえでアドレス一対一通信する。 ・追加の侵入対策ソフトウェア等は必要ないものとする。 ,契約担当職員の決裁欄入 札 書¥○○,○○○- (消費税及び地方消費税込み)物品区分( ) 品 名規 格 数 量 単位単 価(円)金 額(円) 物品分類コード広島県森林情報共有システム用サーバの借入れ及び保守(機種提案書のとおり)1式 ― ○○,○○○納 期令和9年2月1日から令和14年1月31日納入場所 県指定の設置場所 債権者コード -上記のとおり広島県契約規則及び広島県会計規則承諾のうえ入札します。 契 約 担 当 職 員 様令和○○年 ○月○○日住 所氏 名印機 関 名備 考契約(支出負担行為)年 月 日令和 年 月 日検査年月日及び検査者職氏名印令和 年 月 日印立会者職氏名印印出納簿登記印 受領印品目種別契約方法 企業規模 要求番号入札参加資格登録における会社名、部署名、職位、代表者名を記入し、法人印と代表者印を押印する。 (代理人の場合、会社名、部署名、職位、代表者名の他、代理人の部署名、代理人名を記入し、代理人の印を押印する。 )月額リース料を記入表記のとおり記入記載例1※借入物品を製造又は販売する業者が、自社においてリースする場合県記入欄県記入欄契約担当職員の決裁欄入 札 書¥○○,○○○- (消費税及び地方消費税込み)物品区分( ) 品 名規 格 数 量 単位単 価(円)金 額(円) 物品分類コード広島県森林情報共有システム用サーバの借入れ及び保守(機種提案書のとおり)1式 ― ○○,○○○納 期令和9年2月1日から令和14年1月31日納入場所 県指定の設置場所 債権者コード -上記のとおり広島県契約規則及び広島県会計規則承諾のうえ入札します。 契 約 担 当 職 員 様令和○○年 ○月○○日リース会社 住 所氏 名印販売会社 住 所氏 名印機 関 名備 考契約(支出負担行為)年 月 日令和 年 月 日検査年月日及び検査者職氏名印令和 年 月 日印立会者職氏名印印出納簿登記印 受領印品目種別契約方法 企業規模 要求番号入札参加資格登録における会社名、部署名、職位、代表者名を記入し、法人印と代表者印を押印する。 (代理人の場合、会社名、部署名、職位、代表者名の他、代理人の部署名、代理人名を記入し、代理人の印を押印する。 )月額リース料を記入表記のとおり記入記載例2※借入物品を製造又は販売する業者が、自社においてリースしない場合県記入欄県記入欄
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/678693.pdf
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