福知山市役所広告付き周辺案内地図設置業務に係る一般競争入札の実施について

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2026年08月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
福知山市役所広告付き周辺案内地図設置業務に係る一般競争入札の実施について福知山市公告第87号福知山市役所広告付き周辺案内地図設置業務に係る一般競争入札について、以下のとおり公告する。 令和8年8月6日福知山市長 大 橋 一 夫1 一般競争入札に付する事項(1)契約名称福知山市役所広告付き周辺案内地図設置業務(2)契約概要地図枠、庁舎案内枠及び広告枠から構成された案内地図板を作成・設置する。 なお、その際当該地図上に所在する民間企業等の広告主を募集し、広告を掲載するものとする。 (3)履行場所福知山市役所1階正面玄関入口付近(4)履行期間令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(5)履行期限令和9年3月31日(水)(6)事業の詳細別紙仕様書のとおり(7)契約の種類長期継続契約2 入札参加資格入札参加者に必要な資格に関する要件は、次のとおりとする。 (1) 他の地方公共団体において、本件事業と同程度の業務に係る契約を締結し、履行した実績を有する者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (3) 民間企業、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人その他の法人であって、委託事業を的確に遂行するに足る能力を有する者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。 )の統制の下にある団体を除く。 )であること。 (4) 福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱(平成15年福知山市告示第137号)に定める指名停止基準その他国等契約実施機関が定める指名停止基準に基づく指名停止の措置期間中の者でないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。 )でないこと等経営状態が著しく不健全でない者であること。 (6) 令和8年度福知山市指名競争入札等参加資格名簿で「催物・宣伝」に登録されている者であること。 3 入札参加申請入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (1) 申請期間公告日から令和8年8月28日(金)までの午前8時30分から午後5時15分まで。 ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 (2) 提出先〒620-8501京都府福知山市字内記13番地の1福知山市総務部総務課電話 0773-24-7027(直通)(3) 提出方法持参又は郵送(4) 提出書類ア 福知山市一般競争入札参加申請書(指定用紙)イ 誓約書(指定用紙)ウ 入札保証金免除申請書(必要な場合のみ指定用紙により提出)エ 入札参加資格の(1)に係る実績を示す契約書等の写しオ 福知山市役所広告付き周辺案内図の概要が分かる資料(計画書、関係図面など)(任意様式)(5) 入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無」と確認された者には、令和8年8月31日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。 イ 入札参加資格が「有」と確認された者には、令和8年8月31日(月)午後5時までにファックスによる送信又は電話連絡により通知する。 また、後日「入札参加資格者証」を交付する。 4 入札方法等(1) 入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令及び福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)の規定により行う。 (2) 入札の方法は、郵便入札とする。 ア 持参による入札書は、受け付けない。 イ 郵送方法は、一般書留又は簡易書留のいずれかにより郵送すること。 それ以外の方法で郵送した場合は、無効とする。 ウ 郵送する封筒は、外封筒及び内封筒の二重封筒とすること。 エ 入札書は、内封筒に入れ、のり付けの上、内封筒の貼合部分に代表者印で割印すること。 オ 内封筒の表面に「入札書在中」と朱書するとともに、業務名、開札日及び入札者の商号又は名称を記載すること。 カ 外封筒には、内封筒並びに担当者の氏名及び連絡先を記載した用紙(様式は任意)を入れること。 また、外封筒の表面に「(事業名称)入札書在中」と朱書するとともに、入札書の商号又は名称が分かるようにすること。 キ 外封筒の送付先は、以下のとおりとする。 郵便番号 620-8501宛名 京都府福知山市字内記13番地の1福知山市総務部総務課 行ク 郵便局から交付される「差出控え」は、開札が終了するまで保管すること。 ケ 入札書の提出期限は、令和8年9月10日(木)午後5時までとする。 コ この号のケの提出期限は、福知山市総務部総務課に到達する期限である。 サ 入札者は、市に到達した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 シ 入札書が市に到達した後においては、入札を辞退することはできない。 (3)入札金額は、年額広告料を記載することとする。 なお、電気料及び行政財産使用料については、別途徴収するため、入札金額には含めないこととする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 5 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札の資格又は入札に関する条件に違反した者の入札(2) 1つの入札について同一の者(他の代理人として入札した場合を含む。 )が2以上の入札書を提出した入札(3) 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札又は金額を訂正した入札(4) 前項第2号イに規定する方法以外の方法で提出した入札(5) 入札書の契約名称、商号若しくは名称のいずれかが記載されず、若しくは記載に重大な誤りがあり、又は入札書の押印のない入札書の入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書の入札(7) 提出期限を過ぎて到達した入札(8) 入札書等の提出後、開札までに入札条件を満たさなくなったことを届け出た者のした入札(9) 虚偽の申請又は届出を行った者のした入札(10)連合等の不正行為によってされたと認められる入札(11)その他入札条件に違反した入札6 質疑入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入の上、福知山市総務部総務課へ電子メール又はファックスにて提出すること。 (1) 質疑提出期間 公告日から令和8年8月31日(月)までの午前8時30分から午後5時15分まで(2) 質疑提出先 福知山市総務部総務課情報公開係メールアドレス soumu■city.fukuchiyama.lg.jpただし、■は@と読み替えること。 ファックス 0773-23-6537(3) 質疑回答日 令和8年9月2日(水)全ての質疑を取りまとめた上、回答日に参加資格「有」の者全員に電子メール又はファックスで行う。 7 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の額を納付するものとする。 この場合において、福知山市財務規則第117条第2項に定める担保の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。 なお、福知山市財務規則第117条第1項各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を免除する。 この場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札書に記載された金額の100分の5相当額を徴収する。 入札保証金の免除を希望する場合(福知山市財務規則第117条第1項各号のいずれかに該当する場合)は、令和8年8月28日(金)までに「入札保証金免除申請書」を提出すること。 (2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の額を納付するものとする。 この場合において、福知山市財務規則第117条第2項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 なお、福知山市財務規則第148条第1項各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を免除する。 8 開札(1)日時令和8年9月11日(金) 11時から(2) 場所福知山市役所旧本館1階 入札室(3) 開札は、前2号の日時及び場所において行うものとする。 (4) 郵便入札の参加者は、開札に立ち会うことができる。 ただし、本人又は法人の代表者以外の者が立ち会おうとするときは、委任状を持参しなければならない。 (5) 開札の立会いを希望する者が2人未満のときは、入札事務に関係のない職員の立会いのもと行う。 (6) 予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札をした者を取扱業者とする。 (7) 予定価格以上の入札がない場合には、再入札となる場合がある。 (8)再入札となる場合には、日時、場所、入札書提出先及び入札書提出期限その他必要事項を別途通知する。 (9)前号の場合において、前回の入札に参加した者のうち無効又は失格の入札をした者は、これに参加することができない。 (10)開札の結果、落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あるときは、落札決定を保留する。 (11)前号の場合において、同一価格で入札した者全員が現に立ち会っているときはその場で立会人がくじを引くものとする。 ただし、出席をしてもくじを引かないとき、又は同一価格で入札した者が立ち会っていないときは、入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。 9 入札の延期又は中止(1) 市長は、郵便入札において、事故又は交通遮断等が発生したとき、不正な行為等により必要があると認めるとき、又はその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、若しくは中止することができるものとする。 (2) 市長は、前号の規定により、入札を延期し、又は中止したときは、速やかに当該入札参加者に通知しなければならない。 (3) 市長は、入札を延期したときは、受領した入札書等を延期後の開札まで厳重に保管するものとし、入札を中止したときは、不正な行為等により入札を中止した場合を除き、速やかに入札書等を当該入札参加者に返却するものとする。 10 入札に係る費用の負担郵便入札に係る費用については、入札参加資格の有無及び入札結果にかかわらず、入札参加者の負担とする。 11 契約書の作成の要否必要12 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 問合先福知山市総務部総務課情報公開係電話 0773-24-7027(直通)ファックス 0773-23-6537福知山市役所広告付き周辺案内地図設置業務仕様書1 募集内容(1) 業務名称福知山市役所広告付き周辺案内地図設置業務(2) 設置場所福知山市役所1階正面玄関入口付近(3) 設置内容福知山市内全域及び福知山市役所周辺地図、庁内案内図を作成・設置する。 なお、その地図上に所在する民間企業等の広告主を募集し、広告を掲載することができるものとする。 設置事業者は、行政財産使用料等を市に納付するものとする。 (4) 履行期間令和9年4月1日から令和12年3月31日までとする。 広告付き周辺案内図の設置については、令和9年3月31日までに行うものとする。 ただし、業務期間内において、庁舎の改修(建替含む)等で設置期間又は設置場所を変更する必要が生じた場合は、市長と協議の上、決定する。 (5) 設備本体ア 広告付き周辺案内地図は、縦2,100mm×横4,900mm程度の大きさで作成すること。 イ 電気亜鉛メッキ鋼板(t=1.5mm 以上)加工、メタリック焼付塗装と同程度の使用を施す。 ウ 地図と広告部分は、インクジェットフィルム又はカラーコルトンフィルムを乳白アクリル板と透明アクリル板で挟み込む形あるいはそれと同程度の視認性及び表現力を発揮するようにする。 エ 本体枠の角が鋭利とならないように加工する。 オ 本体下部は、車輪を用いて移動できるようにし、地震等でも容易に転倒しないようにすること。 また、設置後は定期的に安全面に問題が無いか確認すること。 撤去の際は原状復帰すること。 カ 照明はLED内照式とし、調光器により明るさの調整ができるようにすること。 またタイマー等により電照時間を自動制御できることとし、手動スイッチによる電源のオン/オフも容易にできるようにすること。 キ 色合い及びデザインについては、公共施設であることを考慮し、周囲と調和のとれたものにすること。 ク 音声を発生させる場合は、周辺の各種業務及び市民等の通行の妨げにならないよう配慮を行い、音量調整が可能なものにすること。 ケ 本体下部にパンフレットホルダーを設置できるものとすること。 (6) 周辺案内図ア 地図は本体内に収まり、福知山市内全域及び福知山市役所周辺地図の構成とすること。 イ 国土地理院の2,500分の1の地図をベースに作成すること。 ウ 公共施設等当市が指定する地点を分かりやすく表示すること。 エ 全体的に利用者が見やすい配色デザインとすること。 オ 地図上に所在する広告主の表示を行うことができるものとすること。 カ 地図情報については、必要に応じて修正するなど常に正確な情報を発信するよう努めること。 (7) 広告枠ア 広告主の広告を表示することができるものとすること。 (写真・名称・所在・電話番号等)イ 地図上に広告主の所在を表示する場合は、地図上の地点と広告枠の広告が見つけやすいよう番号等で一致させておくこと。 ウ 本体内で収まる大きさで作成し、1枠が極端に大きくならないようにすること。 (8) 庁舎案内枠ア 市が作成した原案に基づいて庁舎案内図を表示すること。 イ 更新は年1回以上実施し、1回は4月とすること。 ウ 庁舎の行事予定等をデジタルで表示できるスペースを設定すること。 また、同スペースは市役所担当課で更新可能とすること。 (9) その他ア 製作・設置・移設・撤去等に関する一切の費用は使用者が負担すること。 イ メンテナンス・破損・汚損や事故時対応、損害賠償等、一切の保管管理に関しては設置者の責任と負担において処理するものとすること。 ウ 地図上の広告主の表示や広告枠の掲載内容については、提出予定の10営業日前までに見本を当市担当者へ提出し、承認を得ること。 エ 「広告に関する一切の責任は広告掲載者に帰属します。 また、福知山市が推奨するものではありません。 」等の表示を施すこと。 オ 故障及び広告内容への問い合わせ並びに苦情に備え、連絡先を明記するとともに、設置事業者の責任において対応すること。 2 支払い条件(1)広告料及び行政財産使用料については、各年度ごとに本市の発行する納入通知書により、市の指定する期限までに当該年度分をそれぞれ全額前納すること。 (2)電気料金(案内板に電気を使用する場合のみ)は、機器の実費分に相当する本市が指示する金額を電気使用料として納入すること。 (3)市は、設置事業者の広告主の募集が不調に終わった場合においても、一旦納入された広告料等及び電気料金(案内板に電気を使用する場合のみ)は返還しない。 3 その他(1)この仕様書に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は福知山市有料広告掲載要綱及び福知山市広告掲載基準によるものとする。 (2)福知山市の信頼・品位を損なうことのないよう、細心の注意を払うこと。 (3)この仕様書に明記されていない細部の事項については、本市の指示に従うものとする。 (4)業務の実施にあたり、疑義が生じたときは両者が協議してこれを解決するものとする。 (5)人権研修の実施受注者は、当該委託業務の実施にあたっては、人権について正しい認識をもって業務を遂行できるよう、人権啓発にかかる研修(自治体等が実施する人権啓発研修等への参加をもって代えることを含む。 )を行うものとし、その内容を「人権研修実施報告書」により発注者に報告しなければならない。 福知山市有料広告掲載要綱(趣旨)第1条 この要綱は、本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、本市の自主財源を確保し、財政の健全化に資するため、本市の資産への民間企業等の広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。 (1)広告媒体 次に掲げる市有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。 ア 市が発行する刊行物及び市が使用する封筒その他の印刷物イ 市のホームページウ その他広告媒体として活用できる資産等で市長が個別に認めるもの(2)広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。 (3)広告付寄附 民間企業等の広告を掲載した広告媒体の寄附をいう。 (広告掲載の基準等)第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載し、又は広告付寄附を受けてはならない。 (1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの(3)政治性や宗教性のあるもの(4)反社会的又は政治的な主義や主張を含んだもの又はそのおそれがあるもの(5)美観を損なうもの又はそのおそれがあるもの(6)その他不適当と市長が判断したもの2 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者に係る広告は、広告掲載し、又は広告寄附を受けることができない。 (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びそれに類似する業種(2)貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業(3)たばこに関する業種(4)ギャンブル(宝くじを除く。 )に関する業種(5)投機的商品に関する業種(6)債権の取立て、示談の引受け等に関する業種(7)私的な秘密事項の調査に関する業種(8)法律に定めのない医療類似行為を行う業種(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員及び特殊結社団体又はそれらの関連事業者(10)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の事業者(11)各種法令に違反している事業者(12)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者(13)本市の市税を滞納している事業者(14)前各号に掲げるもののほか、社会問題を起こしている業種又は事業者で市長が認めたもの3 前2項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。 (広告掲載の優先順位)第4条 広告掲載の優先順位(以下「優先順位」という。 )は、次の各号に定める順位とする。 (1)公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するもの(2)国、地方公共団体、公社、公益法人及びこれらに類するもの(3)前2号に掲げるもの以外の企業及び自営業で市内に事業所等を有するもの(4)その他市長が適当であると認めるもの(広告の規格等)第5条 広告の規格、掲載期間、作成の方法等は、広告媒体ごとに市長が別に定める。 (広告掲載料)第6条 広告掲載料は、広告媒体の種類、数量及び作成経費、広告の掲載位置、掲載期間及び規格並びに市場相場を勘案して当該広告媒体ごとに市長が別に定める。 2 広告掲載料は、広告掲載に当たり、福知山市行政財産使用料条例(平成17年福知山市条例第24号)の規定により行政財産の目的外使用許可に係る使用料を徴収する場合においても、別に徴収するものとする。 (広告掲載の募集)第7条 市長は、広報紙への搭載等の方法により、広告媒体ごとに広告掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。 )を募集するものとする。 (広告掲載の申込み)第8条 掲載希望者は、福知山市有料広告掲載申込書(別記様式第1号。 以下「申込書」という。 )に必要な書類等を添えて、指定された日までに市長に提出するものとする。 (広告掲載の決定等)第9条 市長は、申込書の提出があったときは、第3条に規定する広告掲載の基準等に基づき審査し、広告掲載の可否を決定する。 2 前項に規定する可否の決定において、同一の広告募集枠(広告媒体における掲載等を行う箇所をいう。 以下同じ。 )に2者以上の掲載希望者がある場合は、第4条各号の順を優先順位とし、当該掲載希望者が同順位の場合は、抽選により決定するものとする。 3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を福知山市有料広告掲載決定通知書(別記様式第2号)又は福知山市有料広告非掲載決定通知書(別記様式第3号)により当該掲載希望者に通知するものとする。 (審査委員会)第10条 前条第1項の審査において疑義が生じた広告の審査を行うため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。 )を設置する。 2 委員会は、総務部長、秘書広報課長、資産活用課長及び財政課長をもって組織する。 3 委員長は、総務部長とし、会務を総理し、会議の議長となる。 4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。 5 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 6 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、過否同数の時は、議長の決するところによる。 7 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に職員又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。 8 委員長は、審査結果を速やかに市長に報告するものとする。 9 委員会の庶務は、総務部資産活用課において処理する。 (広告掲載料の納付)第11条 広告掲載の決定を受けた掲載希望者(以下「広告主」という。 )は、市長の指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。 ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 2 既に納付された広告掲載料は、還付しない。 ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を取り消し、又は中止したときは、この限りでない。 3 前項の規定により還付する広告掲載料には、利息を付さない。 (広告主の責任等)第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。 2 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)に規定する許可を広告掲載決定までに受けなければならない。 3 広告主は、当該広告媒体が印刷物以外のものである場合、広告の掲載等の期間の終了後、速やかに広告媒体の現状回復を行わなければならない。 4 版下原稿、広告の作成経費、運搬並びに広告媒体への取付及び撤去に要する費用は、広告主の負担とする。 5 広告主は、当該広告媒体が印刷物以外のものである場合、掲載された広告が不適切な管理により本市及び第三者へ損害を及ぼすことがないよう努めなければならない。 6 印刷物以外の広告媒体に掲載された広告が破損し、汚損し、又は滅失した場合において、その修復に係る経費は、市の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。 7 広告主の責めに帰すべき理由により広告掲載を中止したことに伴い、市に損害が発生した場合は、市は当該広告主に対して損害賠償請求をすることができる。 (広告掲載の取消し)第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広告掲載を取消すことができる。 (1)本市の行政運営上支障があると認めたとき。 (2)広告掲載料を納付しなかったとき。 (3)京都府屋外広告物条例の規定による許可を得られなかったとき、又は許可が取消しとなったとき。 (4)前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 (広告物の撤去等)第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広告の削除、撤去等を行うことができるものとする。 (1)前条の規定により第9条第1項の決定を取り消された広告主が、広告物を撤去せず、又は削除しないとき。 (2)広告主が広告掲載の許可期限を過ぎた後も広告物を撤去せず、又は削除しないとき。 (3)広告主が倒産、解散等により消滅したとき。 (その他)第15条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成25年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 (様式第1号)福知山市有料広告掲載申込書年 月 日福知山市長 様申込者住所(所在地)氏名(名称)電話番号担当者氏名福知山市有料広告掲載要綱第8条の規定により、下記のとおり広告掲載を申し込みます。 なお、この申込みに関する審査に当たり、福知山市の市税の納税状況を確認することについて、同意します。 記1 掲載対象2 掲載広告の内容 別紙原稿のとおり(様式第2号)第 号年 月 日様福知山市長 印福知山市有料広告掲載決定通知書年 月 日付けで申し込みのありました広告の掲載等について、下記のとおり掲載することに決定しましたのでお知らせします。 記1 掲載対象2 広告期間 年 月 日 ~ 年 月 日3 広告掲載料 円4 納付期限等 年 月 日5 その他(様式第3号)第 号年 月 日様福知山市長 印福知山市有料広告非掲載決定通知書年 月 日付けで申し込みのありました広告の掲載等について、下記のとおり掲載できないことに決定しましたのでお知らせします。 記1 申込広告の内容2 非掲載の理由(様式第4 号)第 号年 月 日様福知山市長 印福知山市有料広告掲載取消通知書年 月 日付けで決定した広告の掲載等については、下記の理由により決定を取り消します。 記1 申込広告の内容2 決定を取り消す理由福知山市広告掲載基準(趣旨)第1条 この基準は、福知山市有料広告掲載要綱第3条第3項に規定する基準について必要な事項を定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。 (広告に関する基本的な考え方)第2条 本市の広告媒体に掲載し、又は掲出する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。 (屋外広告に関する基本的な考え方)第3条 屋外広告の内容及びデザインは、当該広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、街の美観風致を著しく阻害するものであってはならない。 (掲載基準)第4条 次の各号に定めるものは、広告掲載を行わない。 (1) 次のいずれかに該当するものア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるものイ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するものウ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるものエ 社会的に不適切なものオ 国内世論が大きく分かれているものカ 他人を誹謗、中傷又は排斥するものキ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するものク 宗教団体による布教推進を主目的とするものケ 本市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するものア 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現例 「世界一」「一番安い」「当社だけ」等イ 投機心、射幸心を著しくあおる表現例 「今が最後のチャンス」等ウ 虚偽の内容を表示するものエ 法令等で認められていない業種、商法、商品オ 国家資格等に基づかない者が行う療法等カ 責任の所在が明確でないものキ 広告の内容が明確でないものク 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するものア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。 ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度、適否を検討するものとする。 イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現ウ 残虐な描写など、善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想、想起させるものオ ギャンブル等を肯定するものカ 青少年の人体、精神、教育に有害なもの2 前項に定めるもののほか、掲載する広告として不適当であると認められるものは、広告掲載を行わない。 (表示基準)第5条 広告掲載を行う広告の表示内容に関する共通事項は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 広告であることを原則として明示すること。 例 「広告」等(2) 当該広告の関係法令及び業種ごとに定められている自主規制による広告表示基準等を遵守すること。 (3) 広告主の名称、所在地及び連絡先を明示すること。 (4) 前各号に掲げるもののほか、次の表示について、注意を要すること。 ア 割引価格割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示すること。 例 「メーカー希望小売価格の30%引き」等イ 比較広告主張する内容が客観的に実証されていること。 (根拠となる資料が必要)ウ 無料で参加、体験できるもの費用がかかることがある場合、その旨を明示すること。 例 「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等エ 肖像権、著作権無断使用がないか確認すること。 (ホームページに関する基準)第6条 本市のホームページへの広告掲載に関しては、ホームページに関する広告だけでなく、当該広告がリンクしているWEBページの内容についてもこの基準を適用する。 2 他のWEBページを集合し、情報提供することを主たる目的とするWEBページで、福知山市有料広告掲載要綱及びこの基準、その他本市の定める広告に関する規定に反する内容を取り扱うWEBページを閲覧者に斡旋又は紹介しているWEBページの広告は、本市のホームページには掲載しない。 (業種ごとの基準)第7条 広告媒体を所管する課は、掲載の都度、次の各号に定める業種ごとの基準に基づき、広告の内容等を審査する。 このとき、医療、老人保健施設、墓地、選挙、古物商、リサイクルショップ等に関するもの又は消費者関連法に抵触するおそれがあるものについては、直接、関係法令等を所管する課又は機関に相談するものとする。 (1) 人材募集広告ア 労働基準法等関係法令を遵守していること。 イ 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘や斡旋が行われる疑いがないこと。 ウ 人材募集に見せかけて、商品、材料及び機材の売りつけや資金集めが行われる疑いがないこと。 (2) 語学教室等ア 習得の安易さや授業料、受講料の安価さを強調する表現でないこと。 例 「1か月で確実にマスターできる」等(3) 学習塾、予備校、専門学校等ア 合格率など実績を載せる場合は、実績年も併せて表示すること。 (確実な証拠資料が必要)イ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設が不明確でないこと。 (4) 資格講座ア 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用せず、当該資格が国家資格ではない旨を明確に表示すること。 イ 「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用せず、当該資格取得には、別に国家試験を受ける必要がある旨を明確に表示すること。 ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めが行われる疑いがないこと。 エ 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される疑いがないこと。 (5) 病院、診療所及び助産所ア 広告できる事項は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5又は第6条の7、関連法令、厚生労働省の告示、同省の医療広告ガイドラインに定める広告規制等の関連規定に反しないこと。 ただし、バナー広告のリンク先である病院等のホームページの内容は、医療法の規制がかかる広告にはあたらないため、この限りでない。 (6) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復)ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法第24条の規定により広告できる事項であること。 イ 施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項でないこと。 ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)でないこと。 (7) 介護保険法に規定するサービス、その他高齢者福祉サービス等ア サービス全般(老人保健施設を除く)(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。 (イ) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限ること。 (ウ) その他サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示でないこと。 イ 有料老人ホーム(アに規定するものを除く。 )(ア) 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守すること。 (イ) 所管都道府県の指導に基づいたものであること。 (ウ) 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示」に抵触しないこと。 ウ 有料老人ホーム等の紹介業(ア) 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限ること。 (イ) その他利用にあたって有利であると誤解を招くような表示でないこと。 (8) 薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)ア 薬事法(昭和35年法律第145号)第66条から第68条の規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。 イ 医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。 (9) 健康食品、保健機能食品及び特別用途食品ア 健康増進法(平成14年法律第103号)第32条の2、薬事法第66条から第68条及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)第20条並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。 イ 健康食品については、医薬品と誤認されるような効能・効果について表示していないこと。 ウ 保健機能食品及び特別用途食品については、広告内容が国及び法令により認められている表示事項の範囲を超えていないこと。 かつ、法令等により定められている表示すべき事項が記載されていること。 (10) 弁護士、公認会計士、税理士等ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定し、顧問先又は依頼業者名を表示しないこと。 (11) 旅行業ア 登録番号、所在地、補償内容を明記すること。 イ 不当表示に注意すること。 例 白夜でない時期の「白夜旅行」や、行程にない場所の写真等の掲載等ウ その他広告表示について旅行業法(昭和27年法律第239号)第12の7及び8並びに旅行業公正取引協議会の公正競争規約に反しないこと。 (12) 通信販売業ア 会社の概要及び商品カタログ等を検討し、本市が妥当と判断したものに限り掲載すること。 イ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条及び同法第12条並びに同法施行規則(昭和51年通商産業省令弟89号)第8条から11条の規定に反しないこと。 (13) 雑誌、週刊誌等ア 適正な品位を保った広告であること。 イ 見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。 ウ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権及びプライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。 エ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。 オ 未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しないこと。 カ 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。 (14) 結婚相談所及び交際紹介業ア 業界団体に加盟していること。 イ 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等を原則とすること。 (15) 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織ア 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定すること。 イ 主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)する出版物の広告は、掲載しないこと。 (16) 募金等ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第73条に定める社会福祉事業のための寄附金募集に限ること。 イ 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けている旨を明確に表示すること。 (17) 質屋、チケット等再販売業ア 個々の相場、金額等の表示はしないこと。 例 「○○のバッグ 50,000円」、「航空券 東京~福岡 15,000円」等イ 有利さを誤認させるような表示はしないこと。 (18) トランクルーム及び貸し収納業者ア 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であること。 イ 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しないこと。 また、「当社の○○は、倉庫業法に基づくトランクルームではありません。 」等の主旨を明確に表示すること。 (19) 不動産事業ア 不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記すること。 イ 不動産売買や賃貸の広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記すること。 ウ 「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規則に従うこと。 エ 契約を急がせる表示は掲載しないこと。 例 「早い者勝ち、残り戸数あとわずか」等(20) 古物商、リサイクルショップ等ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。 イ 一般廃棄物処理業については、次の事項に留意すること。 (ア) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に定める一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示をさせないこと。 例 「回収、引取り、処理、処分、撤去、廃棄」等(21) ダイヤルサービスア ダイヤルQ2のほか各種のダイヤルサービスは、内容を確認のうえ判断すること。 (22) ウイークリーマンション等ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。 (23) 映画、興行等ア 暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しないこと。 イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しないこと。 ウ いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しないこと。 エ 内容を極端に歪めたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しないこと。 オ ショッキングなデザインは使用しないこと。 カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しないこと。 キ 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示させること。 (24) 金融商品ア 投資信託等(ア) 将来の利益が確実又は保証されているような表現がないこと。 また利益について記載する場合は必ず予想に基づくものであることを明示すること。 (イ) 元本保証がない旨等のリスクを、目立つようにわかりやすく表示すること。 イ 商品先物取引及び外国為替証拠金取引等(ア) 所管省庁等の許可、登録等の商品取扱いに必要な資格を持った事業者であること。 なお、名称や登録番号、業界団体会員であることは必ず明記すること。 (イ) 安全・確実性や有利性等を強調し、投機心をいたずらに煽るものでないこと。 (ウ) 利益保障がないこと及び損失が生じる可能性があること等のリスクを、目立つようにわかりやすく表示すること。 ウ その他金融商品(ア) 当該金融商品の内容に応じ、本号ア及びイの規定を準用すること。 (25) 墓地等ア 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条に規定する許可を受けており、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。 (26) 宝石販売業ア 虚偽の表現に注意すること。 (27) 酒類製造販売業ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること。 例 「飲酒は20歳を過ぎてから」等(28) 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告ア 福知山市有料広告掲載要綱第3条第2項で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告については、この基準に定められた規制の範囲内であること。 (広告媒体ごとの基準)第8条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告の内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に基準を定めることができる。 附 則この基準は、平成21年4月1日から施行する。 附 則この基準は、平成28年3月4日から施行する。 入 札 辞 退 届件 名 福知山市役所広告付き周辺案内地図設置業務 上記の入札について、下記理由により辞退します。 辞退する理由: 年 月 日住 所 商号又は名称代表者名 福知山市長様入 札 辞 退 届件 名 福知山市役所広告付き周辺案内地図設置業務 上記の件について、都合により第 回目以降の入札を辞退します。 年 月 日住 所 商号又は名称代表者名 福知山市長様入 札 注 意 事 項(郵便入札)〈入札時の注意〉○委任状について1.代表者以外の方が入札に参加する場合は、委任状の持参が必要です。 2.委任状には代表者(委任者)と代理人(受任者)の両方の印鑑が必要です。 代表者(委任者)の捨印を押印してください。 3.委任期間には、入札日(見積書提出日)が含まれていなければなりません。 ○入札書を入れる封筒について1.入札書は封筒に入れて提出してください。 封筒には、表面に「○○業務 入札書」、表面または裏面に住所、氏名を記載し、3か所に封印が必要です。 2.封印は、代表者印となります。 3.上記の封印のない場合は受理できません。 ○入札書について1.入札書の印は代表者の印鑑のみが有効となります。 2.入札金額欄の金額が訂正されている入札書は、無効となります。 (訂正印により訂正されていても無効とします。 )〈入札書記載時の注意〉・落札後、入札書記載金額の錯誤で契約を締結しない事例が発生しております。 ・指名通知書、設計図書等(仕様書、特記仕様書、図面)、質問回答書の内容を十分把握し、見積・積算していただきますようお願いします。 (錯誤の原因:単位誤り、単価と総価の違いによる誤り、計算誤り、桁間違い、記載ミスなど)【契約を締結しない場合】・落札者が契約予定日までに契約を締結しなかった場合には、福知山市財務規則の規定により違約金を徴収します。 ・正当な理由がなく契約を締結しなかった場合、福知山市指名停止取扱要綱の規定により指名停止となります。 ※入札書記載金額の錯誤の申し立てが出来るのは、落札決定が行われる前までです。 なお、申し立てが認められた場合は、失格となります。 印 印 印
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入札資料
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/uploaded/attachment/55036.zip

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