【環境センター】微小粒子状物質(PM2.5)フィルター秤量用恒温恒湿チャンバーの条件付一般競争入札を行います
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2026年08月03日
提出期限
未指定
案件概要
【環境センター】微小粒子状物質(PM2.5)
フィルター秤量用恒温恒湿チャンバーの条件付一般競争入札を行います1公告次のとおり条件付一般競争入札を行います。
令和8年(2026年)8月3日収支等命令者佐賀県環境センター所長 北川 信吉1 入札に付する事項(1)調達物品の名称及び数量微小粒子状物質(PM2.5)フィルター秤量用恒温恒湿チャンバー 一式(2)調達内容 仕様書のとおり(3)納入期限 令和9年(2027年)3月19日(金)(4)納入場所 佐賀県環境センター2階 大気試験室2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(1)物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を、入札書の提出期限時点で有すること。
なお、当該入札資格のない者で競争入札への参加を希望するものは、佐賀県所定の「入札参加資格認定申請書」様式に必要事項を記入の上、アの場所に提出し、令和8年8月26日(水)の入札書提出までに競争入札参加資格の登録を受けること。
ア 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所2佐賀県出納局総務事務センター用度・車両担当(新館2階)郵便番号 840-8570 佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7194ファックス番号 0952-25-7280電子メールアドレス soumujimu@pref.saga.lg.jpイ 申請書様式の入手先アの部局又は佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。
)でないこと。
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている者(同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、佐賀県知事が別に定める手続に基づき入札参加資格の受付がなされている者は除く。
)でないこと。
(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。
(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。
(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年3法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1)担当課佐賀県環境センター大気・水質課郵便番号 849-0932 佐賀市鍋島町大字八戸溝119番地1電話番号 0952-30-1616ファックス番号 0952-32-5940電子メールアドレス kankyousenta@pref.saga.lg.jp(2)入札関係様式の交付期間及び方法令和8年(2026年)8月3日(月)から8月18日(火)午後5時まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するともに(1)の場所において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)。
(3)入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書、事業所等概4要書、応札仕様書(入札仕様書に示す要件を全て満たすことが確認できる書類)をイの期限までに、(1)の担当課まで郵送し、又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
郵送による場合は、書留郵便により、「微小粒子状物質(PM2.5)フィルター秤量用恒温恒湿チャンバーに係る書類在中」と封書の表に朱書きし、提出期限までに必着のこと。
なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。
また、入札参加資格確認申請書の提出時点で2の(1)の資格のない者は、入札の日時までに2の(1)のアの登録を受けたことがわかる書面を入札書とともに提出すること。
また、入札参加資格確認申請書を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出すること。
イ 提出期限令和8年8月18日(火)午後5時期限までに提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和8年(2026年)8月21日(金)までに通知する。
(4)入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年(2026年)8月26日(水)午前11時00分イ 場所 佐賀県環境センター 会議室1なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。
(5)入札書の提出方法3の(4)の場所に入札者が直接持参すること。
5(6)入札方法に関する事項ア 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする、ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出するものとする。
また、本人又はその代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)を持参すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭始に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は、頭始に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。
(7)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。
(8)入札の延期天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前に3の(1)の担当課に確認すること。
(9)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。
ア 参加する資格のない者6イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において3の(6)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95号(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ アからサまでに掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(10)入札又は開札の中止次のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。
この場合の損害は入札参加者の負担とする。
ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
(11)落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
7イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。
ウ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行う。
エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
4 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号により免除する。
(3)契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号により免除する。
(4)契約書作成の要否 要仕様書第1章 一般事項1 目的本仕様書は、佐賀県環境センター(以下「甲」という。
)が令和8年度に整備する微小粒子状物質(PM2.5)フィルター秤量用恒温恒湿チャンバーについて、基本仕様を定めるものである。
2 物品名及び数量微小粒子状物質(PM2.5)フィルター秤量用恒温恒湿チャンバー 一式3 納入期限令和9年(2027年)3月19日(金)ただし、天災等受注者の責に帰さない理由により、納期までの納入が著しく困難な場合には、甲及び受注者が別途協議するものとする。
4 納入場所佐賀県環境センター2階大気試験室(佐賀市鍋島町八戸溝119-1)5 適用法令等本物品の設計、作成及び設置に当たっては、本仕様書に定めるもののほか、次の関係法令に定める要件を遵守することとする。
(1) 日本産業規格(JIS)(2) 大気中微小粒子状物質(PM2.5)測定方法暫定マニュアル(改定版)第4章フィルタによる微小粒子状物質(PM2.5)質量濃度測定方法暫定マニュアル(改定版)解説(環境省)(3) 微小粒子状物質(PM2.5)の成分分析ガイドライン(環境省)(4) 大気中微小粒子状物質(PM2.5)成分測定マニュアル1 成分測定用微小粒子状物質捕集方法第2版(環境省)(5) その他関係法令6 適用範囲この仕様書に基づく契約の範囲は、次のとおりとする。
(1) 物品の調達(2) 機器の運搬、据付及び配線(3) 既設機器の撤去及び運搬(4) 試験及び調整(5) 機器の操作及び運用に関する技術提供(6) その他、機器の運用等に必要と考えられる事項7 提出書類受注者は以下に示す書類を機器納入後に提出すること。
なお、本項に定める提出書類の作成及び提出に要する費用は、受注者の負担とする。
また、提出書類は全て日本語表記とする。
(1) 取扱説明書 2部(職員による日常メンテナンス及び保守点検方法の記載を含む)(2) 装置納入完了報告書 1部(当該機器の検査成績書、試験運転結果書及び納入前後の確認写真を含む)(3) 保証書 1部(4) 消耗品一覧表 1部(名称・交換必要数・推奨交換頻度・価格等を記載したもの)(5) その他、県が必要と認める資料(必要の都度) 必要数8 据付調整等(1) 納入に当たっては事前に県と協議し、据付調整の日程を提示すること。
(2) 当該機器等は県が指定する場所へ搬入し、据付調整を行うこと。
(3) 設置後、正常に作動することを確認すること。
(4) 既存機器を撤去し、甲の指定する場所へ運搬すること。
(5) 作業は、原則として平日の午前9時から午後5時までの間とすること。
(6) 人的損傷及び建物又は他の工作物への損傷を与えないように十分留意すること。
なお、人的損傷及び物的損傷を与えた場合は、速やかに甲に連絡し、受注者の負担により保証及び原状回復を行うこと。
9 試験(1) 性能検査の実施及び報告(出荷時)機器の出荷までに性能検査を行い、その結果を検査成績書として作成し提出すること。
なお、検査は納品される固有製造番号の製品に対して実施し、検査成績書は単に各項目の合否の記載だけではなく、可能な限り試験結果の数値を併記すること。
(2) 試験運転の実施及び報告(据付時)据付完了後、納入場所において設置日の夕方から次の日の朝まで昼夜運転による試験運転を行い、機器が正常に動作することを確認すること。
また、その結果を試験運転結果書として作成し提出すること。
10 検収条件甲による検査の合格をもって検収とする。
11 技術提供当該機器の基本的操作、日常メンテナンス及び保守点検方法に必要な技術指導について当該装置を用いて行うこと。
なお、これらは納入した機器の製造業者等に行わせることが好ましい。
また、これらに要する費用は受注者の負担とし、実施日及び実施方法については、別途協議する。
12 保証期間(1) 機器本体(筐体を含む。
)に係る保証期間は、検収後1年間とする。
この期間内に正常な管理の下に発生した故障、破損、性能低下等については、受注者の責任において無償で速やかに修理、部品の交換等の必要な対策を講じるものとする。
(2) 同一の原因によるトラブルが頻発する場合、受注者は、頻発するトラブルの原因が解消されるまで、その原因に基づく故障については(1)の取決めにかかわらず無償で対応するものとする。
13 費用弁償等次の事項に要する経費は受注者の負担とする。
(1) 試験、検査及び技術提供に要する経費(2) 事業の施行に伴い、第三者に与えた損害の補償に要する経費(3) その他、本事業の施行に際して発生した受注者の責による建物又は器物に対する損害の修復に要する経費14 仕様書の解釈(1) 本仕様書に明示されていない場合において、機能、運用又は構造上当然必要と認められるもの並びに社会通念上必要とされる事項については具備することとする。
(2) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、受注者はその都度甲と協議して決定することとし、受注者の一方的解釈によってはならない。
(3) 契約後、仕様の内容を変更する必要が生じた場合は、両者で協議して定めるものとする。
15 その他(1) 納入する機器は令和8年4月1日以降に製造したものかつ未使用品であること。
(2) 補修部品の供給体制や、製造元以外では修理できない故障が発生した場合の技術者の速やかな派遣など、技術サービスの即応体制が整っていること。
(3) 納入された機器の消耗品、交換部品等は、機器納入後7年間は入手可能な状況を維持し、修理対応を行うこと。
第2章 機器仕様1 チャンバー外からグローブボックスにより測定操作が可能であること。
チャンバーは堅牢な造りであること。
2 温度範囲は21.5℃±1.5℃以内、湿度範囲は35%±5%以内となるよう自動制御にて加温、冷却、加湿、除湿が可能であること。
センサー精度は温度±1℃以内、湿度±3%以内であること。
3 幅 180cm×奥行 60cm(壁からの距離 55cm、床からの高さ 80cm)の作業台に設置可能であること。
装置高さは作業台から100cm程度までであること。
4 チャンバー内に既存のザルトリウス天秤 MSU6.6S-000-DF、YACO1MSU2720231 及びプリンターTDP20-0CE を設置し、チャンバー外のコンセントから電源確保が可能であること 。
5 装置電源はAC100V 15A以下で動作可能であること。
6 チャンバー内を照らす照明機能を有すること。
参考機種柴田科学株式会社製 温湿度制御チャンバーTHC担当:佐賀県環境センター 大気・水質課電話 0952-30-1616微小粒子状物質(PM2.5)フィルター秤量用恒温恒湿チャンバー 応札仕様書住所商号又は名称代表者氏名連絡先電話番号納入予定品メーカー:型 式:1 機器仕様要求仕様納入予定品仕様納入する機器は令和8年4月1日以降に製造したものかつ未使用品であること。
1チャンバー外からグローブボックスにより測定操作が可能であること。
チャンバーは堅牢な造りであること。
2温度範囲は21.5℃±1.5℃以内、湿度範囲は35%±5%以内となるよう自動制御にて加温、冷却、加湿、除湿が可能であること。
センサー精度は温度±1℃以内、湿度±3%以内であること。
3幅180cm×奥行60cm(壁からの距離55cm、床からの高さ80cm)の作業台に設置可能であること。
装置高さは作業台から100cm程度までであること。
4チャンバー内に既存のザルトリウス天秤MSU6.6S-000-DF、YACO1MSU2720231及びプリンターTDP20-0CEを設置し、チャンバー外のコンセントから電源確保が可能であること 。
5装置電源はAC100V 15A以下で動作可能であること。
6チャンバー内を照らす照明機能を有すること。
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