迎賓館赤坂離宮の特別参観枠を活用した遠隔地誘客旅行商品の概念実証(PoC)に関する協力事業者の募集

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2026年07月28日
event_busy 提出期限
2026年08月19日
description 案件概要
公募公告 下記のとおり公告に付する。 記 1.公募に付する事項 迎賓館赤坂離宮の特別参観枠を活用した遠隔地誘客旅行商品の概念実証(PoC) に関する協力事業者の募集 2.公募に参加する者に必要な資格又は条件に関する事項 ① 旅行業法(昭和27年法律第239号) 第2条の規定に基づく登録を受けた旅行業を営む者であること。 ② 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号) 第70条の規定に該当しない者であること。 ③ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ④ 内閣府本府における役務の提供に係る指名停止等措置要領(平成13年6月19日大臣官房会計課長決定) に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 ⑤ 暴力団及びその他の反社会的団体又はその構成員若しくは関係者でないこと。 ⑥ 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務の履行が確保される者であること。 ⑦ 迎賓館が現役の迎賓施設であり、国宝に指定された歴史的・文化的価値の高い施設であることを十分に理解し、接遇等の公式行事等の実施による休館の対応を含め、迎賓館の維持・管理・警備その他施設の運営上の担当者の指示を遵守すること。 ⑧ 本事業が迎賓館の行う事業の一環であることを理解し、事前に募集要項及び実施要領等必要な資料を受領し、募集要項及び実施要領に記載した条件により業務を実施することを確約していること。 ⑨ ツアーを実施・運営するに当たり、必要な法令等を遵守していること。 ⑩ 協力事業者が定める旅行業約款(当該協力事業者と旅行者との間で締結する契約をいう。 ) において、国土交通省が定める標準旅行業約款(国土交通省告示第1593号) 第28条に規定する特別補償に準拠した規定が設けられていること。 ただし、本業務において販売されるチケットが交通及び宿泊を伴わない「特別参観チケット単体」の販売(特定商取引) であって、同約款における特別補償の適用対象外となる場合は、この限りでない。 3.参加事業者の募集受付及び資料の提出 参加を希望する者は、事前に募集要項及び実施要領等の必要な書類を受領した上で、令和8年8月19日(水) 正午までに資料を下記の提出先に持参又は郵送すること(郵送の場合は提出期限内必着。 提出された資料は、審査終了後も返却しない。 ) 。 ※募集要項及び実施要領の受領並びに資料の持参の際にはあらかじめ下記連絡先へ連絡を行うこと。 ※資料等の作成及びヒアリングに要する費用その他の費用は一切支払わない。 4.募集要項及び実施要領等の受取先並びに資料の提出先 〒107-0051 東京都港区元赤坂2-1-1 内閣府迎賓館運営課 電話 03‐3478-1158(担当 佐藤、山岸) 平日 10:00~12:00、13:00~18:00 5.資料の無効 本公告に示した公募に参加する者に必要な資格のない者の資料は無効とする。 以上、公告する。 令和8年7月28日 内閣府迎賓館長   吉住 啓作

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