令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎電気設備保安管理業務(東部総務事務所総務第二課)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2025年02月21日
提出期限
未指定
案件概要
令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎電気設備保安管理業務(東部総務事務所総務第二課)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。
なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。
)に従って行わなければなりません。
令和7年2月 21日広島県東部総務事務所長 上 平 毅1 調達内容(1) 業務名令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎電気設備保安管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月 31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所尾道市古浜町26番 12号広島県尾道庁舎(5) 入札方法契約期間全体の総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。
以下「施行令」という。
)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「52C 電気保安管理」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(5) 令和4年4月1日から令和7年2月 20日までの間において、300kVA以上の受電設備容量である自家用電気工作物の保安管理業務を誠実に履行した実績(履行中を含む。
)を有する者であること。
(6) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第 53条により経済産業大臣に保安管理業務外部委託の承認を受けることができる者であること。
(7) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく、全て履行できる者であること。
(8) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。
(9) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「52C 電気保安管理」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒722-0002 尾道市古浜町26番 12号広島県東部総務事務所総務第二課(広島県尾道庁舎4 階)電話(0848)25-4611(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年2月 21日(金)から令和7年3月4日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出期限令和7年3月4日(火) 午後5時 00分ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。
書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)により提出すること。
ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。
エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月7日(金)までに通知する。
(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。
書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)により提出すること。
〒730-8511 広島市中区基町10番 52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)イ 提出期間令和7年3月17 日午前9時から令和7年3月19 日午後5時 00分までとする。
郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。
(4) 開札日時令和7年3月21日(金) 午前10時 00分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「52C 電気保安管理」の資格に限る。
)契約金額の100 分の10以上の額を納付。
ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。
(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 入札の延期及び中止本件調達に係る令和7年度歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。
(6) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。
(7) 契約書作成の要否要(8) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(9) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒722-0002 尾道市古浜町 26番 12号広島県東部総務事務所総務第二課(広島県尾道庁舎4 階)電話(0848)25-4611 ファクシミリ(0848)22-5289メールアドレス sjesoumu2@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県東部総務事務所総務第二課(尾道市古浜町26-12)TEL:0848-25-4611 FAX:0848-22-5289業務名 令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎電気設備保安管理業務 履行期間自 令和7年4月 1日至 令和10年3月 31 日履行場所尾道市古浜町26-12 外広島県尾道庁舎入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月4日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月7日(金) 入札期間令和7年3月17日(月)~令和7年3月19日(水)開札日時令和7年3月21日(金)午前10時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 誓約書イ 令和4年4月1日から令和7年2月20日までの間において、300kVA以上の受電設備容量である自家用電気工作物の保安管理業務を誠実に履行した実績(履行中を含む。
)の申告書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。
書面により提出する場合は、持参又は郵便等による。
郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)・書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。
3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。
書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵便等により提出すること。
(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(3) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(5) 再度の入札の日時は別途指示する。
4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。
)以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。
)について直ちに届け出ること。
5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に52C電気保安管理業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書■ その他(電気保安管理業務実績申告書)
1広島県尾道庁舎電気設備保安管理業務仕様書(案)1 目的本仕様書は、広島県尾道庁舎に設置した電気設備の自家用電気工作物の保安管理業務に関する外部委託の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るものである。
2 業務名 令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎電気設備保安管理業務3 履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 保安管理業務の対象保安管理業務の対象は、次に掲げる電気工作物とする。
(1) 事業場の名称 広島県尾道庁舎(2) 事業場の所在地 尾道市古浜町26番12号(3) 電気設備の概要・ 需要設備容量 受電設備容量 430kVA 受電電圧6.6kV・ 非常用発電機 発電出力 250kVA 電圧6.6kV・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 100Ah 電圧 103V・ 受変電設備 (・屋内・屋外)(・開放式・キュービクル式)・ 電気室等の数量 1箇所(4) 添付資料付近見取り図、配置図、屋内平面図、構内配電線路図、受変電設備単線結線図(5) 点検頻度別紙1による。
(6) 履行期間中に予定されている工事期間令和-年-月-日から令和-年-月-日まで5 用語の定義仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「委託者」とは、当該施設を管理する者をいう。
(以下甲という。
)(2) 「受注者」とは、業務の実施に関し、委託者と委任契約を締結した電気管理技術者(以下「個人」という。
)もしくは、会社等の電気保安法人(以下「法人」という。
)をいう。
(以下乙という。
)(3) 「契約書」とは、電気設備保安管理業務に関する委託契約書をいう。
6 経営の状況等(1) 電気保安管理業務契約状況(平成15年経済産業省告示第249号第3条)乙が個人にあっては、現在、電気保安管理業務において契約している換算係数と契2約対象電気工作物の換算係数の総和が 33 点未満であること。
乙が法人にあっては、当事業場を担当する保安業務担当者が現在、電気保安管理業務において契約している換算係数と契約対象電気工作物の換算係数の総和が 33 点未満であること。
(契約書等の写し又は内容の確認できる資料を添付すること。
)(2) 提供する役務の品質保証乙が個人にあっては、電気管理技術者であることの証明ができること。
乙が法人にあっては、点検、試験、事故処理、相談等の提供する役務について電気事業法施行規則第52条の2第2号ニに規定されるマネジメントシステムを構築していること。
また、保安業務担当者は資格を有する者であって、法人の従業員であることが証明できること。
(3) 損害賠償の能力乙はこの契約の実施にあたって故意又は過失によって甲又は第三者に与える恐れがある損害(委託者又は第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有すること。
(請負業者賠償責任保険等)(4) 事業への専念乙が個人にあっては、電気保安管理業務に専念し、他に職業を有しないこと。
乙が法人にあっては、保安業務担当者に保安管理業務以外の職務を兼務させないこと。
7 業務の内容等(1) 保安管理業務内容乙(個人)又は乙(法人)の保安業務担当者(以下「電気管理技術者等」という。
)は、甲の保安規程に基づいて、自ら業務を実施するものとする。
ただし、次のアからエまでに掲げる自家用電気工作物については、甲は電気管理技術者等と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うことができるものとする。
これに関し、甲は電気管理技術者等の監督の下で点検等を行い、電気管理技術者等がその記録の確認を行う。
また、電気管理技術者等は、必要に応じて当該電気工作物の保安について、甲に対し指示又は助言を行うものとする。
ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する自家用電気工作物(ア)建築基準法第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(イ)消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(ウ)労働安全衛生法第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要する機械(エ)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有するものによる調整を要する機器(オ)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器3イ 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する場所に設置される自家用電気工作物(ア)立入に危険を伴う場所(イ)情報管理のため立入が制限される場所(ウ)衛生管理のため立入が制限される場所(エ)機密管理のため立入が制限される場所(オ)立入に専門家による特殊な作業を要する場所ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(2) 保安管理業務の実施基準保安管理業務の具体的実施基準は、別紙1によるものとする。
(3) 再委託の禁止乙は契約した業務を他の者に再委託してはならない。
(4) 緊急時の協力体制電気事故等、緊急時の協力体制について明確にし、2時間以内に対応できること。
8 安全管理(1) 安全の確保業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。
(2) 単独作業の禁止高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧活線作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は安全確保のため監視者をおいて複数で作業を実施すること。
(3) 保護具、防護具の使用乙は高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具及び絶縁用保護具を使用しなければならない。
また、そのために必要な適正な防護具及び保護具を常備しなければならない。
乙は防護具及び保護具を定期的(6 ヶ月に 1 回以上)に耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。
また、その記録は甲の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。
9 測定器の管理(1) 乙は業務に使用するために電気事業法施行規則第 52 条の2 第 1 号ハ、第 2 号ロ、経済産業省告示第 249 号第 2 条に規定された機械器具を保有すること。
なお、測定器は点検内容に応じた適切な仕様のものを使用すること。
(2) 乙が業務に使用する次の測定器は、製作者の校正基準等により校正・誤差試験を実施すること。
また、校正等に使用する校正機器(標準器)は、公的検定機関とトレーサビリティがとれているものなど、適切な機器を使用すること。
ア 交流電圧計4イ 交流電流計ウ 絶縁抵抗計エ 接地抵抗計(3) 前項の測定機器の校正・誤差試験の周期は次表のとおりとし、校正・試験結果の記録は台帳管理し甲の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。
また、校正・試験を実施した日付を明示したシールを測定器に貼付すること。
測定機器名 誤差試験の周期 備考交流電圧計 1年 継電器試験器、耐圧試験器に組み込まれた交流電圧計、電流計も含む 交流電流計 1年絶縁抵抗計 1年接地抵抗計 1年10 保安教育(1) 甲の従業員に対して行う電気工作物の保安に関する必要な事項について、講習会開催の要請を甲から受けた場合乙は講習会を開催すること。
(2) 甲の従業員に対して行う電気工作物の保安に関する教育、災害その他電気事故が発生した場合の措置について行う演習訓練について甲からその要請を受けた場合、乙はその訓練に協力すること。
11 保安管理業務を実施する者の確認等(1) 甲は本委託契約に際して、委託契約する乙(電気管理技術者等)と面接等を行い、本人の確認を行うものとする。
(2) 甲は本契約の対象となる事業所において点検を行う者が委託契約書に明記された者であることを確認するものとする。
このため、当該事業所において点検を行う際に、その身分を示す証明書により本人であることを甲に対して明らかにすること。
(3) 甲は保安規程に基づき、事業所における点検等の終了後その結果について乙から報告を受け、その実施者及び点検等に係る記録を確認し、保存するものとする。
(4) 乙は甲に対して、電気管理技術者等の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が確認できるものを提出すること。
12 連絡責任者甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に係る電気保安管理業務に関して必要な事項を乙に連絡する者(以下「連絡責任者」)をあらかじめ指名しておくものとする。
乙は、連絡責任者との連絡が的確に行えるよう必要な措置を講じておくものとする。
13 甲及び乙の協力及び義務(1) 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決5定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。
(2) 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとする。
14 通知義務甲は電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに乙に連絡するものとする。
15 業務報告書乙は、別紙1により点検した結果を、業務報告書にして甲に報告するものとする。
16 貸与資料点検対象の電気設備図面・機器承諾図・取扱説明書等の資料の貸出しは、施設担当者の許可を受けたものに限り2週間を限度に貸出すものとする。
17 その他(1) 中国四国産業保安監督部への申請、届出本業務の契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに乙の責任において手続書類を作成し、中国四国産業保安監督部長宛に保安管理業務外部委託承認申請書、並びに保安規程届出書(変更届出書含む)を提出するものとする。
なお、これらの書類の作成及び提出に係る一切の費用は、乙が負担するものとする。
(2) 前項(1)の申請が承認を得られなかった場合、又は取消しになった場合、甲はこの契約を一方的に解除できるものとする。
(3) 月次点検・年次点検・精密点検・工事期間中の点検・その他臨時点検は、本契約の委託範囲とする。
また甲及び乙の都合により点検回数及び点検日の変更が生じたとしても委託金額の変更は行わないものとする。
(4) 令和9年度末までに精密点検が必要な事項について、その内容と時期及び費用を令和7年9月末日までに見積書等で提出すること。
(5) 乙は業務に支障を来さないよう、点検の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。
また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障を来さないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。
(6) 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。
また、その職を退いた後も同様とする。
(7) 業務に関する質疑等は、文書にて提出すること。
6(別紙1)保安管理業務の細目及び基準1 自家用電気工作物の経済産業省令で定める技術基準への適合状況を確認するために行う保安管理業務のうち定例的な業務(以下、「定例業務」という。
)は、「監視」、「月次点検」、「年次点検」、「精密点検」、「臨時点検」及び「設置、改造等の工事期間中(以下単に「工事期間中」という。
)の点検」とし、次に示すものとする。
これらの結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を設置者に指示又は助言する。
なお、点検項目の詳細は別紙 2「点検項目」によるが、契約後、保安規程で適用される点検項目は甲乙協議の上決定する。
(1) 監視絶縁監視装置等により低圧電線路及び使用場所の設備の絶縁状態を的確に監視する。
(2) 月次点検ア 点検頻度「経済産業省告示第249号」に基づき行う。
イ 点検方法は外観点検を原則とし、次の(ア)の項目について、(イ)の設備等を対象として通電状態または使用状態で点検を行う。
(ア) 点検項目(a) 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(b) 電線と他物との離隔距離の適否(c) 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無(d) 接地線等の保安装置の取付け状態(イ) 対象設備等(a) 引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)(b) 受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)(c) 受・配電盤(d) 接地工事(接地線、保護管等)(e) 構造物(受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)・配電設備(f) 発電設備(原動機、発電機、始動装置等)(g) 蓄電池設備(h) 負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)ウ 次の(ア)及び(イ)に掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を行う。
(ア) 電圧値の適否及び過負荷等電圧、負荷電流測定7(イ) 低圧回路の絶縁状態B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定エ 過熱の点検については、計測器を使用する。
ただし、計測器により難い場合は、サーモラベルによる点検とすることができる。
サーモラベルを使用した時に変色を確認した場合は、年次点検時に貼り替える。オ 清掃は低圧側とし、簡易清掃とする。
カ この月次点検のほか、甲が行った日常巡視等において異常等がなかった否かの問診を行い、異常があった場合には、電気管理技術者等としての観点から点検を行う。
(3) 年次点検・精密点検ア 点検頻度(ア) 年次点検は1回/年とし、月次点検回数内の1回で行う。
(イ) 精密点検は、3 年に 1 回を目安とし、電気管理技術者等の指示又は助言により甲が必要と判断した年次の年次点検時に行う。
イ 年次点検及び精密点検は、原則として停電した状態で行う。
年次点検及び精密点検は月次点検を含み、触手点検、内部点検、清掃、測定、試験等を行う。
ウ 内部点検遮断器・開閉器等では、損傷、変色、亀裂、変形、腐食、ゆるみ、外れ、固定子と可動子の接触状態等を確認する。エ 清掃は変電室内の高圧電気工作物および周辺部を行う。
オ ハンドホール内の水抜きを行う。
ただし、湧き水がある場合は、施設担当者と協議の上対策を講じる。
カ 測定、試験による確認項目(ア) 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
(イ) 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第 17 条に規定された値以下であること。
(ウ) 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
(エ) 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。
(オ) 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
(カ) 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、PCB管理標準実施要領Ⅱ.2.(1)に掲げる高濃度ポリ塩化ビフ8ェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
(4) 臨時点検ア 点検頻度(ア) 次項イに該当する場合(イ) 受注先施設の運営上から必要とされた場合(ウ) その他法令上必要が生じた場合イ 次に揚げる電気工作物については、異常状態の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。
(ア) 高圧器材が破損し、受変電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受変電設備の全ての電気工作物(イ) 受変電遮断器(電力ヒューズを含む。
)が遮断動作した場合は、遮断動作の原因となった電気工作物(ウ) その他の電気器材に異常が発生した電気工作物及び事故発生の恐れがある電気工作物(5) 工事期間中の点検工事期間中は、上記(2)イに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行う。
2 工事期間中の点検は、毎週 1 回とし、指示又は助言を行うこと。
ただし、定例業務としては1ヶ月のうち初回のみとする。
3 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。
)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。
)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。
以下同じ。
)に、次の(1)及び(2)に掲げる処置を行うこと。
(1) 電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。
(2) 電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
4 事故・故障発生時に、次の(1)から(4)までに掲げる処置を行う。
(1) 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を設置者又はその従業者から受けた場合は、電気管理技術者等が現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。
(2) 電気管理技術者等が、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。
(3) 事故・故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、同様の事故・故障を再発させないための対策について、設置者に指示又は助言を行う。
(4) 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、電気管理技術者等が、設置者に対し、事故報告するよう指示を行う。
95 電気事業法第107条で定められた立入検査の立会を行う。
6 上記 1 から 5 以外の業務(以下、定例外業務という。
)については、別途とし、その都度行う。
(1) 2 でいう工事中の点検で 1 ヶ月のうち 2 回目以降の点検は定例外業務とし指示又は助言を行う。
(2) 電気工作物の設置又は改造等の工事について、竣工検査を行い指示又は助言を行う。
(注)①月次点検とは、主として運転中の施設の点検をいう。
②年次点検とは、主として施設の運転を停止して行う点検・測定・試験をいう。
10点検項目1/2 (別紙2)電気工作物 点検種類月次点検年次点検精密点検臨時点検電気工作物 点検種類月次点検年次点検精密点検臨時点検受変電設備(第二受変電設備以降を含む)責任分界点となる区分開閉器・引込線等(架空電線・支持物・ケーブル・ハンドホール)外観点検 ○ ○ ○必要に応じて行うこと構造物(受変電設備の建物、キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等)外観点検 ○ ○ ○必要に応じて行うこと絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○区分開閉器動作試験 ○ ○ 接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○保護継電器連動動作試験 ○ ○ 接地抵抗測定 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○配電設備配電線路(架空電線路・支持物・ケーブル・ハンドホール)外観点検 ○ ○ ○断路器外観点検 ○ ○ ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○遮断器・高圧負荷開閉器外観点検 ○ ○ ○断路器、遮断器、開閉器、変圧器、計器用変成器、コンデンサ、その他高圧機器外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○動作試験 ○ ○ 保護継電器連動動作試験 ○ ○内部点検 ○ 保護継電器動作特性試験 ○ ○絶縁油の点検・試験 ○ 絶縁油の点検・試験※1 ○接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○ ○ 接地抵抗測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○非常用予備発電装置原動機、付属装置、始動装置等外観点検 ○ ○ ○計器用変成器外観点検 ○ ○ ○ 手動始動試験 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 自動始動・停止試験 ○ ○変圧器外観点検 ○ ○ ○ 機関保護継電器動作試験 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○発電機、励磁装置、接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○絶縁油試験 ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○コンデンサ及びリアクトル外観点検 ○ ○ ○ 接地抵抗測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 発電電圧及び周波数測定 ○ ○避雷器外観点検 ○ ○ ○遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○保護継電器連動動作試験 ○ ○母線外観点検 ○ ○ ○ 保護継電器動作特性試験 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 制御装置試験 ○その他高圧機器外観点検 ○ ○ ○ その他は受電設備に準じる絶縁抵抗測定 ○ ○受・配電盤、制御回路外観点検 ○ ○ ○発電装置用蓄電池装置本体外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 液量点検 ○ ○ ○保護継電器連動動作試験 ○ ○ 電圧・比重測定 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○ 液温測定 ○ ○制御回路試験 ○ ○ 発電装置用蓄電池装置充電装置、付属装置、接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○11点検項目2/2電気工作物 点検種類月次点検年次点検精密点検臨時点検注:1 ※1絶縁油に少量PCB混入の恐れがある場合は除く。
2 ※2 設置は、受注者の規定による。
3 受注施設に無いものは除く。
4 点検機器が項目にない場合は、別記による。
5 月次点検では、この表の点検とともに、設備電圧、負荷電流測定による電圧値の適否及び過負荷等の確認や、B種接地に係る漏れ電流測定による低圧回路の絶縁状態の確認を行う。
6 「PCB」については、高濃度PCB含有電気工作物に該当する場合は、使用及び廃止(予定)の状況を把握し届出状況の確認を行う。
蓄電池装置本体外観点検 ○ ○ ○必要に応じて行うこと液量点検 ○ ○ ○電圧・比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置、付属装置、接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○負荷設備分電盤類、電動機類、電熱機器類、電気溶接機、照明器具、配線、配線器具、その他低圧機器、接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○漏洩電流測定 ○ ○ ○漏電引外し試験 ○ ○絶縁監視(常時監視)※2PCB変圧器、電力コンデンサー、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮断器等高濃度 PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有電気工作物の確認○
タブを開くと履歴を読み込みます。