【公募型プロポーザル】分煙施設の実験的設置による効果の検証に係る調査の企画・運営等業務
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
広島県
公開日
2025年02月21日
提出期限
未指定
案件概要
【公募型プロポーザル】分煙施設の実験的設置による効果の検証に係る調査の企画・運営等業務
分煙施設の実験的設置による効果の検証に係る調査の企画・運営等業務に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和7年2月21日次のとおり提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名分煙施設の実験的設置による効果の検証に係る調査の企画・運営等業務⑵ 委託期間契約締結日から令和7年3月31日まで(ただし、予算繰越議決の上は委託期間延期を行う予定である。
)⑶ 業務内容別紙「分煙施設の実験的設置による効果の検証に係る調査の企画・運営等業務 公募型プロポーザル基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。
)による。
⑷ 概算事業費本業務に係る費用は、次のとおりとする。
4,600,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。
)以内とする。
⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「分煙施設の実験的設置による効果の検証に係る調査の企画・運営等業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「説明書」という。
)による。
2 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないものであること。
⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
⑸ 暴力団又は暴力団の構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、経営に関係している団体でないこと。
3 説明書、基本仕様書等の配布方法説明書、基本仕様書等は、本市ホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のフロントページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「2.調達情報公開システム」の「一般公開用」→「調達情報公開システムに掲載されないプロポーザル・コンペの案件情報」→「令和6年度」からダウンロードできる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。
)は次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和7年3月3日(月)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日。
以下同じ。
)を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 配布場所広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所本庁舎11階)広島市企画総務局総合調整課TEL 082-504-2025E-mail tyousei@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和7年3月3日(月)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出場所公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)を作成し、前期3⑵へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)で提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知令和7年3月4日(火)までに参加資格確認結果を通知する。
5 質問の受付と回答⑴ この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間 公示日から令和7年3月3日(月)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
イ 受付場所 前記3⑵に同じ。
ウ 受付方法 基本仕様書等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メールで提出すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メールにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和7年3月10日(月)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、令和7年3月10日(月)は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。
6 提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限 令和7年3月10日(月)正午⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ⑶ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)により提出すること。
7 受託候補者の特定⑴ 企画提案書の審査は、分煙施設の実験的設置による効果の検証に係る調査の企画・運営等業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 審査基準説明書による。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。
8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市長を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑵ 企画提案及び契約手続等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ その他詳細は説明書による。
別紙配点1 実施計画 202 実施体制等 203 企画提案の内容 404 業務施行に当たってのアピールポイント 20100調査の内容合計業務遂行に当たってのアピールポイント受託候補者特定基準〇業務の目的を明確に理解し、基本仕様書で定めた業務内容を十分に踏まえているか。
〇作業計画が業務遂行に当たり、実現性のある内容、スケジュールとなっているか。
〇実施内容に対して、遂行可能な人員が確保されているか。
〇発注者等の指示等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。
〇業務の役割分担が明確かつ適切であるか。
〇市街中心部における人流の調査など本調査の企画・運営等業務にノウハウが生かせる業務実績を有しているか。
〇技術士による専門的見地に基づいた企画提案となっているか。
〇調査の企画内容が、明確かつ具体的で実効性のあるものとなっているか。
〇調査にて得られた結果について、客観的かつ論理的に説明できるものとなっているか。
評価項目 提案内容の評価基準⑴ 業務の実施方針⑵ 作業計画⑴ 実施体制⑵ 類似業務の実績〇本業務の実施に当たって、調査の正確性を高めるため、より効果的となる独自提案の取組内容、実施方法及び期待できる効果等のアピールポイントについて、記載されているか。
分煙施設の実験的設置による効果の検証に係る調査の企画・運営等業務基本仕様書1 業務名分煙施設の実験的設置による効果の検証に係る調査の企画・運営等業務2 業務の背景本市では、望まない受動喫煙やぽい捨ての防止に向けた実効性のある対策を検討している。
この度、本市職員にて、喫煙者数やたばこの吸い殻数等の実態を調査したところ、喫煙所や灰皿(以下、「分煙施設等」という。
)が設置されている場所【袋町公園、広島市東新天地公共広場(新天地公園)】では、設置されていない場所【広島市西新天地公共広場(以下、「アリスガーデン」という。
)】に比べ、喫煙者やたばこの吸い殻が分煙施設等に集約される傾向が確認できた。
この結果を踏まえ、本市では、「分煙施設の設置は、望まない受動喫煙やぽい捨ての防止のための緊急的な対策として効果的である」という仮説を立てており、その検証のため、アリスガーデンに分煙施設を実験的に設置することとしている。
3 業務の目的アリスガーデン及びその周辺において、分煙施設設置前の状況や設置後の変化等を調査し、分煙施設の設置がもたらす受動喫煙防止などの社会的効果を定量的に把握することを目的とする。
4 業務期間契約締結日から令和7年3月31日まで(ただし、予算繰越議決の上は業務期間延期を行う予定である。
)5 業務内容⑴ 調査の企画及び実施等ア 技術士による専門的見地に基づいた調査の企画立案イ 調査の内容(調査時間、調査方法等を含む)をまとめた「調査計画書」の作成ウ 調査の実施並びに実施に係る準備及び片付け(調査に必要な機器、物品等を含む)(本市が想定する調査の内容)調査範囲 アリスガーデンを中心とし、半径200m程度(別紙参照)調査内容 実地での目視等により以下の項目を確認し、調査範囲における分煙施設設置前後の実態変化をとりまとめる。
・ 喫煙者の喫煙状況や受動喫煙の発生状況・ たばこの吸い殻のぽい捨て状況・ 喫煙者の喫煙マナー・ 一帯の人流や滞在者の行動態様等実施時期及び回数 分煙施設設置前調査:平日、休日の1回ずつ(計2回)分煙施設設置後調査:平日、休日の1回ずつ(計2回)調査時間 科学的根拠に基づく説明が可能な任意の時間⑵ 調査結果の取りまとめ分煙施設設置による定量的効果等をまとめた「調査結果」の作成・提出⑶ 業務実施に伴う打ち合わせ等発注者に対する業務進捗状況等の報告・打ち合わせ(月1回程度)6 業務内容に関する注意点⑴ 調査の詳細な内容については、発注者と受注者が協議の上、決定すること。
⑵ 調査方法は、明確かつ具体的で実効性のある内容とすること。
⑶ 調査にて得られた結果について、客観的かつ論理的に証明できるものとすること。
7 業務の進め方⑴ 受注者は、採択された提案書の内容に沿って業務を行うこととし、逸脱したものであってはならない。
⑵ 受注者は、業務実施に先立ち、円滑かつ効率的、効果的に業務を進めるための方法や体制等を検討し、速やかに「業務実施計画書」及び「業務工程表」を作成し、提出すること。
⑶ 受注者は、業務遂行に当たり、実施体制を整備するとともに、その内容、スケジュール等を適宜、発注者に協議し調整すること。
⑷ 受注者は、業務遂行に当たり、緊急時の連絡体制の構築等、従事者の安全確保に係る体制を整備すること。
⑸ 実地調査にあたっては、市民や来街者から不審・疑義を持たれることがないよう、腕章・たすきの携行などの所要の措置を講じること。
8 成果品本業務の実施に当たり作成した成果物(調査計画書、調査結果)を取りまとめた「業務実施報告書」を作成し、提出すること。
⑴ 電子納品※1により、以下の成果品※2を提出すること。
ア 業務実施報告書イ その他、発注者が指示するもの※1 電子納品とは、公共事業における調査、設計、工事など各業務段階の成果品を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下、「手引き」という。
)に基づいて作瀬したものを示す。
電子納品に当たっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施した上で提出すること。
※2 成果品は手引きに基づいて作成した電子データ(A4版 PDF形式及びMicrosoft Word形式)を電子媒体(CD-Rを原則とする。
)で1部提出すること。
⑵ 納入場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市 企画総務局 総合調整課9 特記事項⑴ 本業務は、本仕様書によるほか、関係法令等に準拠して実施すること。
⑵ 本業務を一括して第三者に委託してはならない。
⑶ 発注者は、必要があると認めたときは、業務の実施状況を調査することができる。
⑷ 受注者は、広島市個人情報保護条例を遵守の上、個人情報の取扱いについては、細心の注意を払うこと。
⑸ 受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た事項、業務内容に関する情報全てについて、秘密を厳守し、発注者の了解を得ずして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
なお、本契約終了後も同様とする。
⑹ 業務上受注者の不注意や不備により生じたすべての費用は、受注者の負担とする。
⑺ 本業務の実施中に生じた諸事故に関して一切の責任を負い、発注者に発生原因・被害状況等を速やかに報告し、発注者の指示に従うこと。
本業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために生じた経費は、受注者が負担しなければならない。
⑻ 本業務の実施に際し、受注者が提出した成果品に係る諸権利は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずして公表、貸与、使用等をしてはならない。
⑼ 本仕様書の内容に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者及び受注者が協議して定めるものとし、協議後は、受注者が協議録を作成し、提出すること。
別紙
タブを開くと履歴を読み込みます。