積算用プリンタの使用、保守及び消耗品の供給
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発注機関
地域
広島県
公開日
2026年07月23日
提出期限
未指定
案件概要
積算用プリンタの使用、保守及び消耗品の供給次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条の規定によって公告する。
令和8年7月23日広島県知事 横 田 美 香県一般8第17号1 調達内容(1) 調達件名積算用プリンタの使用、保守及び消耗品の供給(2) 調達件名の数量35台 内訳は仕様書のとおり。
(3) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。
(4) 借入期限令和8年10月1日から令和13年9月30日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(5) 借入場所仕様書に示す設置場所(6) 入札方法1台当たり1月分の総価で入札に付する(契約は単価契約とする。
)。
(7) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。
なお、使用予定枚数は令和7年度使用実績の平均枚数であるモノクロ8,600枚、カラー5,800枚とする。
また、単価の内訳も記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「20A事務機器」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 仕様書に示された性能等の要件を全て満たしている物品を納入することができる者であること。
(5) 納入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンスを円滑に行うことができる体制が整備されている者であること。
3 入札参加資格審査の申請手続(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。
)で上記2(2)の資格を有しない者は、資格告示に基づき申請手続を行うこと。
(2) 申請期間令和8年7月23日(木)から令和8年8月6日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。
)を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。
(3) 申請書等の作成に用いる言語等申請書、決算書及び委任状は、日本語で作成すること。
その他の書類で外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記又は添付するものとする。
なお、申請書及び添付書類のうち、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。
外国通貨をもって金額を算出しているときは、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載するものとする。
(4) 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県土木建築局建設DX担当(広島県庁舎北館6階)電話 (082)513-3862(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年7月23日(木)から令和8年8月6日(木)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。
ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。
(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年8月6日(木) 午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
以下同じ。
)又は電子メールによる。
ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年8月14日(金)までに通知する。
(3) 事前に入札書を提出する場合の提出先、提出期限及び提出方法ア 提出先上記(1)アの場所イ 提出期限令和8年9月3日(木) 午後5時ウ 提出方法持参又は郵送等による。
ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。
(4) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年9月4日(金) 午前10時イ 場所広島市中区基町10番52号広島県庁北館5階 収用委員会室5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務上記4(2)オにより、入札参加資格に適合するとされた者は、封印した入札書を提出期限までに提出しなければならない。
入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。
(6) 契約書作成の要否要(7) 電子契約の可否可なお、電子契約を希望する場合は、落札決定後、速やかに「電子契約同意書」を電子メールで提出すること。
(提出先 kensetsudx@pref.hiroshima.lg.jp)(8) 手続における交渉の有無無(9) その他入札説明書による。
7 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県土木建築局建設DX担当(広島県庁舎北館6階)電話 (082)513-3862(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)223-35938 Summary(1) Nature and quantity of the products to be purchased: 35 printers formultiplication systems(2) Fulfillment period: From October 2026 through September 2031 (A long-termcontinuing contract based on the regulations, Article 234-3 of the LocalGovernment Act)(3) Fulfillment place: Hiroshima civil engineering and construction bureaudigital transformation of construction unit and others(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documentsfor the qualification: 5:00pm 6 Auguest 2026(5) Time-limit for tender: 5:00pm 3 September 2026(6) Contact point for the notice: Digital transformation of construction unit,Civil Engineering and Construction Bureau, Hiroshima Prefectural Government10-52 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 730-8511 JapanTEL 082-513-3862(direct dialing), kensetsudx@pref.hiroshima.lg.jp入 札 説 明 書広島県土木建築局建設DX担当(広島市中区基町10-52)TEL: 082-513-3862 FAX: 082-223-3593業務名 積算用プリンタの使用、保守及び消耗品の供給 借入期間令和8年10月1日~令和13年9月30日借入場所広島市中区基町10番52号広島県庁北館6階外入札参加資格確認申請書提出期限令和8年8月6日(木)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年8月26日(水)開札日時(入札書提出期限)令和8年9月4日(金)10時(令和8年9月3日(木)17時)開札場所広島県庁北館5階収用委員会室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 仕様書「1 機器の規格」に記載する要件を満足できる証明(任意様式)イ 機能要件チェックリストウ 保守体制を説明する書類(任意様式)(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。
郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。
3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。
オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。
4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印(電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合(以下「電子契約の場合」という。
)においては、電子署名)し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。
)を除く。
)以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 契約書の保有等についてア 紙の契約書を作成する場合は、契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
イ 電子契約の場合は、各自その電磁的記録を保管するものとする。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子契約同意書■ その他〔機能要件チェックリスト〕契 約 書(案)広島県を発注者とし、 を受注者として、発注者と受注者は、積算用プリンタ(以下「複合機」という。
)の使用、保守及び消耗品の供給について、次のとおり賃貸借契約を締結した。
(目的)第1条 受注者は、その所有する複合機を発注者の使用に供し、複合機を常時適切かつ正常な状態で稼動できるよう保守を行うとともに、複写に必要な消耗品(複写用紙を除く。
以下同じ。
)を供給することを約し、発注者は、これに対し料金を支払うことを約した。
(契約期間)第2条 契約期間は、令和8年10月1日から令和13年9月30日までとする。
(特約事項)第3条 発注者は、前項の規定にかかわらず、令和9年度以降のこの契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができるものとする。
(機種、設置場所等)第4条 複合機の機種、数量、規格及び設置場所は、次のとおりとする。
品 名 カラー複合機( )数 量 35台規 格 別紙仕様書のとおり設置場所 別紙仕様書のとおり(料金単価)第5条 料金単価は、モノクロ複写片面1枚当たり . 円(消費税及び地方消費税相当額を含む)及びカラー複写片面1枚当たり . 円(消費税及び地方消費税相当額を含む)とする。
2 月額最低保証はしないものとする。
(料金の請求)第6条 受注者は、発注者とともに毎月末日に目視または複合機に設置した記録計により検認した正常な出力枚数に、第5条の料金単価を乗じて算出した額(当該算出額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を料金として、発注者が仕様書によって指定する所属の長に対し請求するものとする。
2 受注者の責めに帰すべき不良複写枚数及び受注者が複合機の点検又は調整のために使用した複写枚数は、前項の料金の対象としないものとする。
(料金の支払)第7条 発注者は、受注者から適法な請求書を受理した日から30日以内に料金を支払うものとする。
2 発注者は、前項の支払期日までに受注者に料金を支払わないときは、受注者に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の料金につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。
)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。
(契約保証金)第8条 発注者は、受注者に対して契約保証金の納付を免除する。
(複合機の保守)第9条 受注者は、複合機を常に良好な状態で使用できるようその保守を行わなければならない。
2 受注者は、前項の保守を行うため、必要に応じて技術員を設置場所に派遣して、点検及び調整を行わなければならない。
3 受注者は、保守契約期間内に複合機が故障した場合は、発注者の請求により直ちに技術員を派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
4 受注者の作業の実施は、受注者所定の営業時間内に行うものとする。
(料金以外の保守費用)第10条 受注者は、次の各号の原因により複合機が故障又は損傷した場合には、第5条の料金とは別に複合機の保守に要する費用を発注者に請求することができる。
(1) 受注者の技術員以外の者による改造、修理、分解及び加工(2) 受注者の技術員の立ち会いを得ずしてなされた設置場所の変更(3) 受注者所定以外の部品又は消耗品の使用(4) 故意又は重大な過失など発注者の責めに帰すべき事由(消耗品の供給)第11条 受注者は、常に良質な複写を維持できるよう、トナー、ドラム等に複写に必要な消耗品を発注者に円滑に供給しなければならない。
2 その他の消耗品については、受注者の指定する者の巡回等又は発注者の申し出によって、予備の不足を知った場合、受注者は当該消耗品を供給する。
(消耗品の所有権)第12条 消耗品の所有権は、受注者に属し、発注者はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって保管し、通常の用法に従い使用する。
2 発注者は、複合機及び消耗品が受注者の所有であることを示す標示等を損傷したり、消耗品を他に流用したりしてはならない。
(天災などによる履行不能)第13条 受注者は、天災その他やむを得ない理由により、納入期限までに物品を納入することができないときは、直ちに発注者に通知し、その指示を受けるものとする。
(設置及び撤去)第14条 受注者は、設置者として決定後、発注者の指定する日までに設置機関担当者と搬入日時等について協議しなければならない。
2 受注者は、前設置者と入替時期を調整するなど、複合機がない期間が生じないようにしなければならない。
(設置場所の変更)第15条 発注者が第4条に規定する設置場所を変更する場合は、あらかじめ受注者に通知する。
この場合、複合機等の移動は受注者が実施する。
(権利義務の譲渡などの禁止)第16条 受注者は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。
ただし、発注者の承諾がある場合は、この限りではない。
(秘密の保持)第17条 受注者は、この契約の履行に当たって知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)第18条 発注者又は受注者は、この契約を解除しようとするときは、解除する日の1か月前までに文書によってそれぞれ相手方に通知するものとする。
(催告解除)第19条 発注者は、受注者がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、第5条に定めるモノクロ複写の契約単価に、仕様書に定めるモノクロ分使用予定枚数(月間)を掛けた額とカラー複写の契約単価に、仕様書に定めるカラー分使用予定枚数(月間)を掛けた額の合計額に、60月を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
4 発注者は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が発注者に発生した場合、発注者は、受注者に対して、その超過額の支払を請求することができる。
5 発注者は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより受注者に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。
(無催告解除)第20条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。
(1) 債務の全部が履行不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部が履行不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 前条第3項から第5項の規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第21条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。
)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。
)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。
3 第19条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第22条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)を代表する者をいう。
以下同じ。
)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。
)の関係者(以下「暴力団関係者」という。
)であると認められるとき。
(2) 受注者の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 受注者の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、受注者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 第19条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(暴力団等からの不当介入の排除)第23条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(損害金の予定)第 24 条 発注者は、第 21 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、第5条に定めるモノクロ複写の契約単価に、仕様書に定めるモノクロ分使用予定枚数(月間)を掛けた額とカラー複写の契約単価に、仕様書に定めるカラー分使用予定枚数(月間)を掛けた額の合計額に、60月を掛けた額の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。
(損害賠償)第25条 発注者又は受注者は、相手方の責めに帰すべき理由により、損害を被ったときは、相手方に対して損害賠償金を請求することができる。
(契約不適合責任)第26条 受注者は、物品の納入後1年以内に発注者の正常な管理のもとにおいて生じたと認められる故障又は発見された契約不適合については、発注者の請求により自己の負担で修理又は交換するものとする。
(実地調査など)第27条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し物品の納入に係る状況などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
3 発注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。
(残存消耗品の返還)第28条 第2条又は第19条から第22条の規定により、この契約が終了した場合は、発注者は残存消耗品を速やかに受注者に返還するものとする。
この場合において、当該返還に要する費用は、受注者の負担とする。
(疑義の解決)第29条 この契約に定める事項について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(管轄)第30条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、発注者と受注者が記名・押印をして、各自その1通を所持する。
ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。
令和8年 月 日発注者 広島県代表者 広島県知事 横 田 美 香受注者積算用プリンタ仕様書〔積算用プリンタの使用、保守及び消耗品の供給〕1 機器の規格【基本機能/コピー機能】項目 内容カラー対応 フルカラー連続複写速度 A4横 45枚/分以上解像度 読取 600dpi/600dpi以上書込 600dpi/600dpi以上階調(表現色) 各色256階調以上(1,670万色以上)給紙方式 合計2,000枚以上の給紙容量を有すること+手差し(マルチ対応)複写(用紙)サイズ 最大 A3最小 官製はがき(100×148mm)用紙の種類 普通紙、トレーシングペーパー(52~300g/㎡対応)ファーストコピータイム モノクロ 4.4秒以内カラー 5.7秒以内ウォームアップタイム 30秒以内(室温23度の場合)電源 AC100V最大消費電力 1.5kW以下使用電力等 広島県グリーン購入方針(令和3年4月)に準ずる機械占有寸法 幅1,100mm以下×奥行800mm以下【スキャン機能】読み取りサイズ最大 基本機能/コピー機能に準ずる最小 基本機能/コピー機能に準ずる読み取り解像度 200×200dpi~600×600dpi読み取り階調モノクロ 2階調フルカラー RGB各256階調読み取り速度(A4ヨコ/分)片面時 80枚/分以上(モノクロ・カラーいずれも)両面時 150枚/分以上(モノクロ・カラーいずれも)インターフェース Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TXボックス保存対応プロトコル TCP/IP(HTTP)出力フォーマット TIFF、PDF、JPEGドライバ対応OS Microsoft® Windows® 11 日本語版(64bit)PC保存対応プロトコル TCP/IP(SMB、FTP)出力フォーマット TIFF、PDF、JPEG、DocuWorks文書(注1)対応OS Microsoft® Windows® 11 日本語版(64bit)メール送信対応プロトコル TCP/IP(SMTP)出力フォーマット TIFF、PDF、JPEG注1)DocuWorks文書の出力フォーマットについては「2 その他」のとおりとする。
【プリント機能】複写(用紙)サイズ最大 基本機能/コピー機能に準ずる最小 基本機能/コピー機能に準ずる連続複写速度 基本機能/コピー機能に準ずるインターフェイス Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX対応プロトコル TCP/IP対応OS Microsoft® Windows® 11 日本語版(64bit)別紙2 その他PC保存におけるDocuWorks文書フォーマットへの出力については、次の対応も可とする。
(1) スキャン文書のDocuWorks文書フォーマットへの出力が、複合機本体で直接変換できない場合には、スキャン後にPC上で、DocuWorks Desk 9.1によってDocuWorks文書フォーマットに変換することができること。
(2) (1)で変換したDocuWorks文書フォーマットは、DocuWorks9.1以降の全てのバージョンが有する全ての機能が何らの制限、条件なく使用できること。
3 設置場所及び数量機関名 台数 所在地 設置予定階数西部建設事務所 6台 広島市南区比治山本町16-12 2階4台、3階2台魚切ダム管理事務所 1台 広島市佐伯区五日市町上河内998 2階1台西部建設事務所呉支所 3台 呉市西中央1-3-25 8階1台、9階2台西部建設事務所廿日市支所 2台 廿日市市桜尾本町11-1 3階2台西部建設事務所安芸太田支所 2台 山県郡安芸太田町加計3087 2階2台西部建設事務所東広島支所 4台 東広島市西条昭和町13-10 4階4台椋梨ダム管理事務所 1台 東広島市河内町小田10-52 2階1台東部建設事務所 6台 福山市三吉町1-1-1 1階3台、2階3台東部建設事務所三原支所 3台 三原市円一町2-4-1 3階1台、4階2台北部建設事務所 2台 三次市十日市東4-6-1 4階2台北部建設事務所庄原支所 2台 庄原市東本町4-1 4階2台広島港湾振興事務所 1台 広島市南区出島二丁目34-7 2階1台県庁舎北館(技術企画課) 1台 広島市中区基町10-52 6階1台県庁舎北館(砂防課) 1台 広島市中区基町10-52 5階1台合計 35台※設置台数については、発注時に数台増減する可能性がある。
※ダム管理事務所を除き、エレベーター利用可。
4 使用予定枚数使用予定枚数の合計(月間・1台あたり) 約14,400枚モノクロ(月間・1台あたり) 8,600枚カラー(月間・1台あたり) 5,800枚(様式第1号 二者契約用)電子契約同意書年 月 日広島県知事 様住所(所在地)商号(名称)代表者職氏名担当者氏名担当者連絡先次の契約について、広島県と電子契約サービスを利用して契約を締結することに同意します。
なお、電子契約の締結に使用する携帯電話番号又はメールアドレス等は、次のとおりです。
1 案件名(調達内容、業務名等)2 契約締結権限者【必須】 ※ 携帯電話番号又はメールアドレスのどちらか一つを記入役職 氏名携帯電話番号(SMS)メールアドレス3 契約担当者【任意】 ※ 携帯電話番号又はメールアドレスのどちらか一つを記入役職 氏名携帯電話番号(SMS)メールアドレス※ ハイフンなし、半角数字※ ハイフンなし、半角数字【留意事項】※1 県の契約相手方となり電子契約を希望される場合は、本書に必要事項を記載の上、電子メールにてWord形式のまま担当所属へ提出してください。
(押印は不要です。
)※2 県の電子契約は、署名依頼を携帯電話のSMS(ショートメッセージ)宛に送信しますので、携帯電話番号を記入してください。
なお、SMSにより難い場合は、メールでの署名依頼も可能ですので、携帯電話番号の欄は空欄とし、メールアドレス(フリーメールアドレスは不可とします。
)を記入してください。
※3 契約内容を確認等する「契約担当者」は必須ではありません。
ただし、「契約担当者」を指定する場合は1名限りとし、「契約締結権限者」とは別の携帯電話番号又はメールアドレスを記入してください。
※4 「契約締結権限者」は、社内規程等により契約締結権限を持つ者であれば、必ずしも代表者である必要はありません。
※5 県が契約書一式データを電子契約サービスにアップロード後、「契約締結権限者」の欄に記載いただいた携帯電話番号又はメールアドレス宛に電子契約サービスから署名依頼が届きます。
(「契約担当者」欄に記載がある場合は、「契約担当者」→「契約締結権限者」の順に署名依頼が届きます。
)※6 本書を提出後、携帯電話番号又はメールアドレス等に変更があった場合は、速やかに担当所属に連絡するとともに、再度本様式による提出をお願いします。
※7 利用されるSMS又はメールについては、外部からの通信(<03-6415-7444>又は)を受信できるよう設定をお願いします。
※8 本書で提出していただいた携帯電話番号やメールアドレス等の情報は、当該契約(変更契約の場合も含む。
)の電子契約に係る目的以外には使用しません。
タブを開くと履歴を読み込みます。