一般国道5号 札幌市 創成川通北10条東函渠設置工事

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business 発注機関
location_on 地域
北海道
calendar_today 公開日
2026年07月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
一般国道5号 札幌市 創成川通北10条東函渠設置工事 - 1 -入 札 公 告(建設工事) 次のとおり一般競争入札に付します。 本入札公告に記載の工事は、技術提案を共通化できる2件の工事を対象に、一括して審査を実施する試行工事である。 本件の入札に当たっては、電子入札システムにおいて2件の工事が別々に登録されているので、2件の工事に参加を希望する場合は、参加を希望する工事毎に申請書の提出及び入札が必要である。 令和8年7月21日 支出負担行為担当官 北海道開発局札幌開発建設部長 平山 大輔 ◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01 ○開発札幌第1号 1 工事概要 (1) 品目分類番号 41 (2) 工事名 ア 一般国道5号 札幌市 創成川通北10条 東函渠設置工事(以下「①工事」という。 )- 2 - イ 一般国道5号 札幌市 創成川通北11条 東函渠設置工事(以下「②工事」という。 ) (①工事、②工事ともに電子入札対象案件) (①工事、②工事ともに電子契約対象案件)(3) 工事場所 ①工事、②工事 北海道札幌市(4) 工事内容 ①工事、②工事本工事は、一般国道5号創成川通事業の 一環として、札幌市において、函渠の設置 工事を行うものである。 ①工事 1)工事延長 L=190 m 2)函渠(内空断面 A=55.8㎡) L=110 m 3)躯体コンクリート V=3,300 4)鉄筋 W=610 t 5)地盤改良工 N=一式 6)土留工(鋼矢板) N=一式 7)路面覆工 N=一式- 3 - 8)迂回路工 N=一式 ②工事 1)工事延長 L=277 m 2)函渠(内空断面 A=55.8㎡) L=78m 3)躯体コンクリート V=2,230 4)鉄筋 W=390 t 5)地盤改良工 N=一式 6)土留工(鋼矢板) N=一式 7)路面覆工 N=一式 8)迂回路工 N=一式(5) 工期 ①工事 契約締結日の翌日から令和12年12月 16日まで。 ②工事 契約締結日の翌日から令和12年9月 5日まで。 (6) 使用する主要な資機材 ①工事 1)コンクリート V=3,300 2)鉄筋 W=610 t- 4 - ②工事 1)コンクリート V=2,230 2)鉄筋 W=390 t(7) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下 「申請書」という。 )及び競争参加資格確認 資料(以下「資料」という。 )の提出並びに 入札等を電子入札システムにより行う。 ただ し、電子入札システムによりがたいものは、 発注者の承諾を得て紙入札方式に代えること ができる。 (8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受 を、原則として電子契約システムで行う対象 工事である。 なお、電子契約システムにより がたい場合は、紙契約方式に代えるものとす る。 (9) 本工事は、一次審査に関する申請書及び資 料(以下、「一次審査資料」という。 )を提 出した者のうち、一次審査の審査評価点の合 計が上位10者(ただし、10者目の審査評価点 と同点の者が複数いる場合は、その全ての者- 5 - を含む。 )以外の競争参加者(以下、「非選 抜者」という。 )による入札は無効とする段 階的選抜方式の適用工事である。 (10) 本工事は、入札時に施工方法等の提案を受 け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評 価して落札者を決定する入札時VE方式(総 合評価落札方式)の適用工事のうち、品質確 保のための体制その他の施工体制の確保状況 を確認し、施工内容を確実に実現できるかど うかについて審査し、評価を行う施工体制確 認型総合評価落札方式(技術提案評価型S型) の試行工事である。 また、本工事は、契約締 結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後 VE方式の試行工事である。 ただし、入札時 VE方式(総合評価落札方式)に係るものを 除く。 (11) 本工事は、段階的選抜方式における二次審 査に関する申請書及び資料(以下、「二次審 査資料」という。 )の提出時に積算に必要な 見積書の提出を求め、予定価格に反映させる- 6 - 工事である。 (12) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源 化等に関する法律」(平成12年法律第104 号) に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄 物の再資源化等の実施が義務付けられた工事 である。 (13) 総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、「総価契約単価合意方式」の 対象工事である。 本工事では、契約変更等 における協議の円滑化に資するため、契約 締結後に、受発注者間の協議により総価契 約の内訳としての単価等について合意する ものとする。 イ 本方式の実施方式としては、 (ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。 (イ)において同じ。 )のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式) (イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じ- 7 -て得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。 ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。 ウ 受注者は、「包括的単価個別合意方式」 を選択したときは、契約締結後14日以内に、 契約担当課が契約締結後に送付する「包括 的単価個別合意方式希望書」に、必要事項 を記載の上、当該契約担当課に提出するも のとする。 エ その他本方式の実施手続は、「総価契約 単価合意方式実施要領」及び「総価契約単 価合意方式実施要領の解説」によるものと する。 (14) 本工事は、いわゆるダンピング受注に係る 公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄 せの排除等の観点から、調査基準価格を下回- 8 - った価格をもって契約する場合、重点的に監 督・検査等の強化を行う試行工事である。 (15) 本工事は、「施工者と契約した第三者によ る品質証明の試行について(平成25年2月28 日付け国地契第73号、国官技第245 号、国北 予第46-2号)」による「施工者と契約した 第三者による品質証明」の試行対象工事であ る。 本工事においては、工事施工中、施工者と 契約した第三者の品質証明者が工事の実施状 況、出来形及び品質について契約図書との適 合状況の確認を行った上で品質証明結果とし てとりまとめ、発注者はその結果を踏まえて 既済部分検査及び完成検査を行うこととする。 また、支払い条件は「出来高部分払方式」 を採用する。 なお、本試行の実施に当たっては、「施工 者と契約した第三者による品質証明実施要領」 及び「施工者と契約した第三者による品質証 明業務運用ガイドライン(案)」に基づき行- 9 - うものとするが、第三者の品質証明者が確保 できない等の場合には、協議するものとする。 (16) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保 するため、契約変更前に必要に応じて第三者 による適正性チェックを実施する試行工事で ある。 (17) 本工事において、中間前金払に代わり、既 済部分払を選択した場合には、短い間隔で出 来高に応じた部分払や設計変更協議を実施す る「出来高部分払方式」を採用する。 (18) 本工事は、企業の技術力審査・評価を効率 化するため、入札公告、申請書等の提出期限、 入札、開札及び落札者決定のそれぞれについ て、同一日に行う複数の工事において資料及 び施工計画を共通化して審査を行う一括審査 方式の試行対象工事である。 ①工事及び②工事に同時に参加を希望する 場合は、いずれかの工事において資料及び施 工計画を提出し、資料及び施工計画を提出し ない他の工事においては、入札説明書で示す- 10 - 別記様式12-1又は別記様式12-2を資料及 び施工計画に代えてそれぞれ提出すること。 ただし、申請書については、参加を希望する 工事毎に提出すること。 詳細は入札説明書に よる。 なお、本試行対象工事においては、複数名 の配置予定技術者の申請を可とするが、本試 行対象工事間での監理技術者の兼務は認めな い。 また、落札決定は、次のアの順に行い、本 試行対象工事のいずれかの工事を落札した場 合は、落札した工事以降に落札決定する工事 の入札は無効とする。 本試行対象工事及び落札決定通知予定は以 下のとおりとする。 ア 落札者の決定通知予定令和9年2月4日10時00分以降、①工事 から順次行う予定。 イ 通知年月日及び通知時刻を変更する場合 は別途連絡するが、通知年月日等を変更し- 11 - た場合でも落札決定の順番は変えないもの とする。 (19) 本工事は、施工者が原則1技術以上の新技 術を選定したうえで活用を図る新技術活用工 事である。 (20) 本工事は、BIM/CIM適用工事(発注 者指定型)である。 (21) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を 推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対 象工事である。 (22) 本工事は、受注者の判断に基づき猛暑期間 (WBGT値31以上)を一定期間休工とした際 の、取組の効果や必要となる費用の実態を調 査する試行工事である。 (23) 本工事は、建設キャリアアップシステム義 務化モデル工事の試行対象工事である。 試行 内容の詳細は、特記仕様書によることとする。 (24) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して 総合評価における加点を行う工事である。 - 12 -(25) 本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関し、 賃金・労働時間・労務費の実態を調査する試 行工事(受注者希望方式)である。 (26) 本工事は、受注者の発案によるインフラ分 野のAI活用に資する取組を推進する「北海 道インフラ分野のAI活用」試行対象工事で ある。 工事契約後、受注者は当該工事におい て、インフラ分野のAI活用に資する取組を実 施することでき、取組の履行及び効果が確認 された場合、工事成績評定で優位に評価する。 (27) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニ ュートラルに資する取組を推進する「北海道 インフラゼロカーボン」の試行対象工事であ る。 (28) 本工事は、建設業における労務賃金改善に 関する取り組みを促進するため、「労務費見 積り尊重宣言」を決定・公表のうえ、下請企 業との見積書及び注文書へ、労務費(労務賃 金)を内訳明示する取り組みを希望し実施し- 13 - た企業に対して、工事成績評点において加点 評価を行う「労務費見積り尊重宣言」促進モ デル工事の試行対象工事である。 2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者又は当 該者を構成員とする特定建設工事共同企業体で、 北海道開発局長から入札参加資格の決定を受け た者。 なお、特定建設工事共同企業体については、 北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づ き、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請 すること。 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。 (2) 北海道開発局における工事区分「一般土木」 に係る一般競争参加資格の決定を受けている こと(会社更生法(平成14年法律第154 号) に基づき更生手続開始の申立てがなされてい る者又は民事再生法(平成11年法律第225 号)- 14 - に基づき再生手続開始の申立てがなされてい る者については、手続開始の決定後、北海道 開発局長が別に定める手続に基づく一般競争 参加資格の再決定を受けていること。 )。 (3) 北海道開発局における工事区分「一般土木」 に係る一般競争参加資格の決定の際に算定し た経営事項評価点数が、1,200 点以上である こと(上記(2) の再決定を受けた者にあって は、当該再決定の際に、経営事項評価点数が 1,200 点以上であること。 )。 ただし、特定 建設工事共同企業体の代表者以外の構成員に ついては、経営事項評価点数が、1,100 点以 上であること(上記(2) の再決定を受けた者 にあっては、当該再決定の際に、経営事項評 価点数が1,100 点以上であること。 )。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づき再 生手続開始の申立てがなされている者(上記 (2)の再決定を受けた者を除く。 )でないこ と。 - 15 -(5) 平成23年度以降、一次審査資料の提出期限 までに完成し、引渡しが済んでいる次のア及 びイの要件を満たす工事を元請として施工し た実績を有すること(共同企業体の構成員と しての実績は、出資比率が20%以上の場合の ものに限る。 )。 ア 市街化地域(DID)における土留め工 法の施工実績を有すること。 イ 場所打ちカルバート工の施工実績を有す ること。 ただし、上記ア及びイは同一工事でなくて もよい。 なお、施工実績が確認できる資料を添付す ること。 また、特定建設工事共同企業体の代表者以 外の構成員については、平成23年度以降、一 次審査資料の提出期限までに完成し、引渡し が済んでいる上記ア及び次のウの要件を満た す工事を元請として施工した実績を有するこ と(共同企業体の構成員としての実績は、出- 16 - 資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 ウ 場所打ち鉄筋コンクリート構造物の施工 実績を有すること。 (場所打ち鉄筋コンクリート構造物に含ま れるのはカルバート工、橋梁下部工、擁壁 工、フーチング工) ただし、上記ア及びウは同一工事でなくて もよい。 なお、施工実績が確認できる資料を添付す ること。 当該実績が北海道開発局、国土交通省大臣 官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工 事のうち入札説明書に示すものに係る実績で ある場合にあっては、評定点合計が65点未満 のものを除く。 また、国内実績のない外国籍企業が国外で の施工実績により参加する場合、札幌開発建 設部総合評価審査委員会における審査の結果、 上記の同種工事の実績として妥当と判断され た場合、参加を認める。 - 17 -(6) 本工事に係る施工計画が適正であること。 この施工計画の提出に当たって、入札説明 書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示 された図面及び仕様書(以下「標準案」とい う。 )の内容について、これと異なる施工方 法等(以下「技術提案」という。 )で施工し ようとする場合は、その内容を示した施工計 画を提出すること。 (7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監 理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従 事している場合は、契約締結日までに当該工 事に配置できること。 なお、受注者は、工事の継続性等において 支障がないと認められる場合において監督職 員との協議により、主任技術者又は監理技術 者を変更できるものとする。 ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等以 上の資格を有する者であること。 ただし、 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構- 18 - 成員については、2級以上の国家資格を有 する主任技術者を配置すること。 イ 平成23年度以降、一次審査資料の提出期 限までに完成し、引渡しが済んでいる(5) 本文に掲げる工事のうち、(5) ア及びイの 要件を満たすものの経験を有する者である こと。 ただし、特定建設工事共同企業体の代表 者以外の構成員が配置する技術者について は、平成23年度以降、一次審査資料の提出 期限までに完成し、引渡しが済んでいる(5) 本文に掲げる工事のうち、(5) ア及びウの 要件を満たすものの経験を有すること(共 同企業体の構成員としての実績は、出資比 率が20%以上の場合のものに限る。 )。 なお、当該経験が北海道開発局、国土交 通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が 発注した工事のうち入札説明書に示すもの に係る経験である場合にあっては、評定点 合計が65点未満のものを除く。 - 19 - ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格 者証及び監理技術者講習修了証を有する者 であること。 (8) 一次審査資料の提出期限の日から開札の時 までの期間に、北海道開発局工事契約等指名 停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北 開局工第1号)に基づく指名停止を受けてい ないこと。 (9) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当 該受託者と資本関係若しくは人的関係がない こと。 (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係 若しくは人的関係がないこと(入札説明書参 照。 )。 (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を 支配する者又はこれに準ずるものとして、国 土交通省公共事業等からの排除要請があり、 当該状態が継続している者でないこと。 (12) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の 規定の適用を受ける監理技術者の配置を認め- 20 - ない。 (13) 「海外インフラプロジェクト技術者認定・ 表彰制度」により認定された海外実績は、国 内における実績と同様に評価する。 3 総合評価に関する事項 (1) 落札方式 ア 入札参加者は価格、性能・機能及び社会 的要請に関する事項に係る施工計画をもっ て入札し、(ア)から(ウ)の要件に該当する者 のうち、3(2)によって得られた数値(以 下「評価値」という。 )の最も高い者を落 札者とする。 (ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (イ) 提案された施工計画が最低限の要求(標準案)を満たした施工計画であること。 (ウ) 評価値が、標準点(100 点)を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 - 21 - イ アにおいて、評価値の最も高い者が2人 以上あるときは、当該者にくじを引かせて 落札者を決定する。 (2) 段階的選抜方式による総合評価の方法 ア 「標準点」を100 点とし、「施工体制評 価点」の最高点を30点、「加算点」の最高 点を62点とする。 イ 提案された施工計画が標準案を満たして いれば「標準点」(100 点)を与え、更に 提案された内容に対して、各項目ごとに評価及び判定し、一次審査0~25点、二次審 査0~37点の範囲で「加算点」を与える。 ウ 一次審査については、上記2の条件を全 て満たす者のうち、次の評価項目について 評価基準に従って評価点を与え、審査評価 点合計の上位10者(ただし、10者目の審査 評価点と同点の者が複数いる場合は、その 全ての者を含む。 )を選抜する。 一次審査の評価項目 (ア) 技術提案(一次)- 22 -① 本工事の品質管理についての提案 ② 生産性向上に関する提案 ③ 本工事の安全管理についての提案 (イ) ワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価なお、(イ) については一次審査の評価点 にのみ計上する項目であり、総合評価では 評価項目に含まない。 エ 二次審査については、一次審査により選 抜された者のうち、下記4(5) の期間内に 以下の項目の施工計画を提出した者につい て評価及び判定し、加算点を与える。 二次審査の評価項目 (ア) 技術提案(二次) ① 本工事の施工管理に関する提案 ② 沿道環境に関する提案 (イ) 賃上げの実施表明 オ 入札説明書等に記載された内容を実現で きると認められる者に、その確実性に応じ て、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施- 23 - 工体制評価点」を与える。 評価項目 (ア) 品質確保の実効性 (イ) 施工体制確保の確実性 カ 価格及び価格以外の要素として提示され た性能等に係る総合評価は、入札者の申込 みに係る「標準点」、「加算点」及び「施 工体制評価点」の合計を、当該入札者の入 札価格で除して得た数値をもって行う。 4 入札手続等 (1) 担当部局 〒060 -8506 北海道札幌市中 央区北2条西19丁目 北海道開発局札幌開発 建設部契約業務課 菅原 志延 電話011 - 611 -0194(ダイヤルイン)内線2243 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 入 札説明書は、令和8年7月21日から令和9年 1月12日までの行政機関の休日に関する法律 (昭和63年法律第91号)第1条に規定する行 政機関の休日を除く毎日、9時00分から18時 00分(最終日は入札書受付締切予定時刻であ- 24 - る11時00分)まで、電子入札システムにより 交付する。 ただし、紙入札により参加を希望 する場合は、あらかじめその旨を担当部局へ 電話で申し込むこと。 申し込み受付後、交付 する。 (3) 一次審査資料の提出期間、場所及び方法 令和8年7月21日9時00分から令和8年8 月7日11時00分までに、電子入札システムに より提出を行うこと。 ただし、発注者の承諾 を得た場合は、令和8年7月21日9時00分か ら令和8年8月7日11時00分までに、上記4 (1) の申込先へ、原則として持参、書留郵便 (提出期間内必着。 )又は託送(書留郵便と 同等のものに限る。 提出期間内必着。 ) により提出すること。 (4) 一次審査結果の通知 本工事の一次審査に係る評価の結果は、令 和8年9月29日に通知する。 (5) 二次審査資料及び見積書の提出期間、場所 及び方法- 25 - 令和8年9月30日9時00分から令和8年10 月30日11時00分までに、電子入札システムに より提出すること。 ただし、発注者の承諾を 得た場合は、令和8年9月30日9時00分から 令和8年10月30日11時00分までに、上記4(1) の申込先へ、原則として持参、書留郵便(提 出期間内必着。 )又は託送(書留郵便と同等 のものに限る。 提出期間内必着。 )により提 出すること。 (6) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、 場所及び方法 令和8年12月3日9時00分から令和9年1 月12日11時00分まで(利付国債の提供の場合 は令和8年12月22日まで)〒060 -8506 北 海道札幌市中央区北2条西19丁目 北海道開 発局札幌開発建設部契約業務課入札スタッフ 電話011 -611 -0194(ダイヤルイン)持参、 書留郵便(提出期間内必着。 )又は託送(書 留郵便と同等のものに限る。 提出期間内必 着。 )により提出すること。 - 26 -(7) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書 の提出方法 入札書は、電子入札システムにより提出す ること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は 紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。 ) 又は託送(書留郵便と同等のものに限る。 提 出期間内必着。 )により提出すること。 ア 電子入札システムによる入札の締め切り は、令和9年1月12日11時00分。 イ 紙により持参する場合の提出期限は、令 和9年1月12日11時00分。 提出先は、北海 道開発局札幌開発建設部契約業務課入札ス タッフ。 ウ 郵送又は託送による入札の受領期限は、 令和9年1月12日11時00分。 郵送又は託送 先は、北海道開発局札幌開発建設部契約業 務課入札スタッフ。 開札は、令和9年2月4日10時00分北海道 開発局札幌開発建設部入札室にて行う。 5 その他 - 27 -(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日 本銀行札幌東代理店)。 ただし、利付国債 の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発 建設部)又は銀行等の保証(取扱官庁 北 海道開発局札幌開発建設部)をもって入札 保証金の納付に代えることができる。 また、 入札保証保険契約の締結を行い、又は契約 保証の予約を受けた場合は、入札保証金を 免除する。 イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日 本銀行札幌東代理店)。 ただし、利付国債 の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発 建設部)又は金融機関若しくは保証事業会 社の保証(取扱官庁 北海道開発局札幌開 発建設部)をもって契約保証金の納付に代 えることができる。 また、公共工事履行保 証証券による保証を付し、又は履行保証保- 28 - 険契約の締結を行った場合は、契約保証金 を免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札に関する条 件に違反した入札及び非選抜者による入札は 無効とする。 (4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に 基づいて作成された予定価格の制限の範囲内 で、上記3(2)に定めるところに従い評価値 の最も高い者を落札者とする。 ただし、落札 者となるべき者の入札価格によっては、その 者により当該契約の内容に適合した履行がな されないおそれがあると認められるとき、又 はその者と契約を締結することが公正な取引 の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当で あると認められるときは、予定価格の制限の 範囲内の価格をもって入札した他の者のうち 評価値の最も高い者を落札者とすることがあ る。 - 29 -(5) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注 者は、設計図書に定める工事目的物の機能、 性能等を低下させることなく請負代金額を低 減することを可能とする施工方法等に係る設 計図書の変更について、発注者に提案するこ とができる。 提案が適正と認められた場合に は、設計図書を変更し、必要があると認めら れる場合には請負代金額の変更を行うものと する。 詳細は特記仕様書等による。 (6) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定 後、工事実績情報システム(CORINS) 等により配置予定の監理技術者等の専任制違 反の事実が確認された場合、契約を結ばない ことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものと して承認された場合の外は、申請書の差し替 えは認められない。 (7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられて いる工事において、調査基準価格を下回った 価格をもって契約する場合においては、監理- 30 - 技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の 配置を求めることがある。 (8) 手続における交渉の有無 無 (9) 契約書作成の要否 要 (10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無 (11) 工事説明会に代え、資料配付を行う。 (12) 提出された見積書の妥当性を確認するため、 ヒアリングを行う場合がある。 (13) 入札書(施工体制の確認に係る部分に限 る。 )のヒアリングを実施するとともに、ヒ アリングに際して追加資料の提出を求めるこ とがある。 (14) 技術提案の採否の通知については、令和8 年12月2日に行う。 なお、非選抜者による技術提案については 評価を行わず、採否の通知も行わない。 また、技術提案に基づく施工計画により参 加を認められた者は、当該提案に基づく入札- 31 - を行い、標準案により参加を認められた者は、 標準案に基づく入札を行うことを条件とし、 これに違反した入札は無効とする。 (15) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (16) 一般競争参加資格の決定を受けていない者 の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資 格の決定を受けていない者も上記4(3)によ り申請書及び資料等を提出することができる が、競争に参加するためには、開札の時にお いて、当該一般競争参加資格の決定を受け、 かつ、競争参加資格の確認を受けていなけれ ばならない。 当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、 「競争参加者の資格に関する公示」(令和8 年3月31日付け北海道開発局長公示)別記に 掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店 がない場合においては、日本国内の主たる営 業所の所在地。 以下同じ。 )の区分に応じ、 同別記に定める提出場所において、随時受け- 32 - 付ける。 また、当該者が申請書及び資料等を 提出したときに限り、北海道開発局札幌開発 建設部契約業務課(〒060 -8506 北海道札 幌市中央区北2条西19丁目 電話011-611- 0194)においても当該一般競争参加資格の決 定に係る申請を受け付ける。 (17) 受注者の責めにより、提案された技術提案 を遵守することができない場合は、提案の達 成率に応じて工事成績評定点から減点する。 (18) 本工事について、調査基準価格を下回った 価格をもって契約する場合には、工事完了後 に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。 (19) 詳細は入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: HIRAYAMA Daisuke, Director of Sapporo Development and Con-struction Department, Hokkaido RegionalDevelopment Bureau, Ministry of Land,In-frastructure, Transport and Tourism- 33 -(2) Classification of the services to beprocured: 41(3) Subject matter of the contract: ① Construction of box culvert on Nati- onal Highway Route 5 at Soseigawa-dori North-10 East, Sapporo ② Construction of box culvert on Nati- onal Highway Route 5 at Soseigawa-dori North-11 East, Sapporo (4) Time-limit for the submission of appl-ication forms and relevant documents for the qualification by electronic biddingsystem: 11:00 a.m. 7 August 2026 (5) Time-limit for the submission of tech-nical proposal by electronic bidding sy-stem: 11:00 a.m. 30 October 2026(6) Time-limit for the submission of tend-ers by electronic bidding system: 11:00 a.m. 12 January 2027 (tenders brought w- ith 11:00 a.m. 12 January 2027 or submi-- 34 - tted by mail 11:00 a.m. 12 January 2027)(7) Contact point for tender documentation:SHINOBU Sugawara, Senior Officer of Con- tracts Division, Contracts of Road, Park, Airport and Agriculture Division, Sappo- ro Development and Construction Departm- ent, Hokkaido Regional Development Bure- au, Ministry of Land, Infrastructure,Tr- ansport and Tourism North 2, West 19,Ch- uoku, Sapporo, Hokkaido 060-8506, Japan TEL 011-611-0194 ext.2243

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