九州森林管理局京町台アパート外壁改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
熊本県
公開日
2026年07月21日
提出期限
未指定
案件概要
九州森林管理局京町台アパート外壁改修工事入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
令和8年7月21日支出負担行為担当官九州森林管理局長 眞城 英一記1. 工事概要(1) 工 事 名 九州森林管理局京町台アパート外壁改修工事(2) 工事場所 熊本県熊本市中央区京町2-10-2(3) 工事内容 外壁改修工事(鉄筋コンクリート 5階建 延面積 1470.05 ㎡)詳細は入札説明書、別冊図面及び内訳書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。
(6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(8) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
2. 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号。
(以下「予決令」という。
))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和8・9年度の九州森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち「建築一式工事」のC又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成 23 年4月1日から令和8年3月 31 日までの 15 年間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員の実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。
)。
なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。
)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成 10 年3月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定手」という。
)が 65 点未満のものは実績として認めない。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち 1 社が上記の基準を満たす施工実績を有すること。
同種工事:九州森林管理局管内において、建築面積 250 ㎡以上の外壁工事の施工実績を有する者(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づき当該工事に配置できること。
① 1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者をいう。
② 監理技術者にあっては、上記①に定める資格を有する者であって、かつ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
③ 平成 23 年度以降に(4)に揚げる工事の経験を有する者であること。
なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が 65 点未満のものは経験として認めない。
④ 配置を予定する技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係が、資料提出日前に3ヶ月以上ある者であること。
(6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。
以下、「申請書」という。
) 及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。
)の提出期限の日から開札までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 森林管理局長等が発注した同種工事の場合、次のすべての事項を満たしていること。
① 令和6年度から令和7年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が 65 点未満でないこと。
(工事成績評定を実施した工事である場合)② 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が 65 点未満でないこと。
(工事成績評定を実施した工事である場合)③ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。
(8) 上記 1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、本工事に係る設計業務等の受託者は、(株)ライト設計である。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)(入札説明書参照)(10) 当該工事の簡易な施工計画(以下、「技術提案書」という。
)の提案内容が適正であること。
(11) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同事業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年3月 31 日付け 19東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 以下に定める届出を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。
)でないこと。
① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出3. 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、 次に掲げるところに従い申請書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2) 技術提案書等の提出期間、提出場所及び方法技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、電子入札システムによりがたい者で、発注者の承諾を得た場合は、下記②の場所に郵送等(配達証明ができるものに限る。
以下同じ。
)又は持参すること。
① 提出期間:令和8年7月22日から令和8年8月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。
)を除く。
)の午前9時 00 分から午後5時 00 分まで(正午から午後 1 時までを除く。
)。
② 提出場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 総務課 電話:096-328-3600(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。
(4) 上記(2)の①に規定する期限内に技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。
4. 総合評価落札方式(簡易型)に関する事項(1) 簡易型総合評価落札方式の仕組み本工事の簡易型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。
① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。
② 2 の(10)の技術提案書、上記 3 の(1)の資料で示された実績等により最大 30 点の加算点を付与する。
③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。
)を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び評価項目ごとの評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。
(2) 評価項目以下の示す項目を評価項目とする。
① 企業に関する項目② 配置予定技術者に関する項目③ 簡易な施工計画に関する項目(3) 加算点加算点は、上記(2)の①の項目で最大 12 点、②の項目で最大6点、③の項目で最大 12 点の計 30 点とする。
(4) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。
標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。
イ 評価値が標準点(100 点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。
② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第 86 条の調査を行うものとする。
③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする5. 入札手続等(1) 担当部局〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 経理課 電話:096-328-3520(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法入札説明書等は、電子入札システムにより交付するものとし、下記の期間内に電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。
ただし、やむを得ない事情等により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、下記の①及び②において交付する。
なお、紙入札による場合は、発注者の指示する方法で交付するので、担当部署にその旨を申し出ること。
① 交付期間:令和8年7月22日から令和8年8月24日まで② 交付場所:上記 3 の(2)の②と同じ場所。
(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。
郵送等による提出は認めない。
① 電子入札システムによる場合入札開始日時:令和8年8月25日 9時00分入札締切日時:令和8年8月28日 9時25分② 紙入札方式により入札する場合は、令和8年8月28日9時25分までに九州森林管理局1 階経理課会議室へ入札書を持参すること。
③ 開札は、令和8年8月28日9時30分に、九州森林管理局 1 階経理課会議室において行う。
④ 紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
6. その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 工事費内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。
紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。
なお、工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。
また、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。
(4) 入札の無効① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
② 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかになった場合には、落札決定を取り消す。
③ 支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合には、競争参加資格のない者に該当する。
④ 上記①の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10条の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。
(5) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。
なお、支出負担行為担当官からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。
(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。
(7) 契約書作成の要否:要(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記 5 の(1)に同じ。
(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記 2 の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3 の(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、 当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(10) 本案件は、申請書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(平成16年7月林野庁)による。
(11) 技術提案書等の内容のヒアリング技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。
ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
(12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。
)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(13) 詳細は入札説明書による。
(14) 本公告に記載のない事項については、九州森林管理局競争契約入札心得による。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、九州森林管理局ホームページ > 公売・入札情報 > 「発注者綱紀保持対策」 をご覧ください。
入札説明書九州森林管理局京町台アパート外壁改修工事に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 : 令和8年7月21日2 支出負担行為担当官 九州森林管理局長 眞城 英一熊本県熊本市西区京町本丁2番7号3 工事概要等(1) 工 事 名 九州森林管理局京町台アパート外壁改修工事(2) 工事場所 熊本県熊本市中央区京町2-10-2(3) 工事内容 アパートの外壁改修工事(鉄筋コンクリート 5階建て 延べ面積1470.05㎡)詳細は別冊図面及び内訳書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月26日まで(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。
(6) その他① 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
この申請書の窓口及び受付時間は次のとおりである。
・受付窓口:九州森林管理局 総務企画部 総務課 電話:096-328-3600熊本県熊本市西区京町本丁2番7号・受付時間:9時00分から17時00分までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を除く。
② 電子入札システムで使用できる ICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得した ICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。
4 競争参加資格本競争入札は、次に掲げる全ての条件に合致する者を競争参加資格の有資格者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165 号。
以下「予決令」という。
)第 70 条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和8・9年度の九州森林管理局における建設工事に係る競争参加資格のうち、 「建築一式工事」の等級がC又はD等級の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記 (2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの15年間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、自社の出資比率が20%以上の場合のものに限る。
)。
なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記の基準を満たす施工実績を有すること。
同種工事:九州森林管理局管内において、建築面積250㎡以上の外壁工事の施工実績を有する者(5) 簡易な施工計画(以下技術提案書等」という。
)の提案内容が適正であること。
(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。
ただし、建設業法第26条第3項の規定に該当しない工事については、専任の義務は有しない。
① 1級建築施工管理技士又は2級建築施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者をいう。
② 監理技術者にあっては、上記①に定める資格を有する者であって、かつ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。
・平成16年2月29日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者・平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受講し、平成16年3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者③ 平成23年度以降に(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。
なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事で、工事成績を受けている工事にあっては、その評定点が、65点数未満であるものは経験として認められない。
④ 配置予定技術者については、資料提出日前に3ヶ月以上継続して雇用している者であること。
(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。
以下、「申請書」という。
)、及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 森林管理局長等が発注した同種工事で、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。
(工事成績評定を実施した工事である場合)(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。
)でないこと。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。
この場合において、4の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。
ただし、紙入札方式の場合は持参すること。
① 電子入札システムによる提出の場合ア 提出期間:令和8年7月22日から令和8年8月4日までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで。
イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(様式1号)、「技術資料等」(様式2号の1、2号の2、3号、3号の1、3号の2、4号、4号の1、5号、6号、7号、8号)をそれぞれ添付し提出すること。
なお、賃上げ実施に関する資料等(様式9号)については、加点を希望する入札参加者のみ提出すること。
ただし、技術提案書等のファイルの合計容量が3MBを超える場合には、持参又は郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割は認めない。
また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由)を電子入札システムより、申請書等として送信すること。
(ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 書類の目録(ウ) 書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号持参又は郵送の場合の提出先は次のとおりとする。
提出場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 総務課 電話:096-328-3600ウ ファイル形式電子入札システムにより提出する資料は、以下のいずれかのファイル形式にて作成すること。
・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(ZIP形式)② 紙入札方式による提出の場合ア 受付期間:令和8年7月22日から令和8年8月4日までの休日を除く9時から17時まで(12時から13時までを除く。
)とする。
イ 受付場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 総務課 電話:096-328-3600(2) 申請書は、様式1号により作成すること。
(3) 資料等は、別添1「申請書等作成の手引き」を参照のうえ、様式2号の1、2号の2、3号、3号の1、3号の2、4号、4号の1並びに簡易な施工計画A(様式5号)、簡易な施工計画B(様式6号)、簡易な施工計画C(様式7号)及び簡易な施工計画D(様式8号)により作成すること。
なお、賃上げの実施を表明し加点を希望する場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式9号)を併せて作成すること。
(4) (1)の期間内に技術提案書等の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。
)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。
なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に施工する等)の記載は認めない。
(5) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和8年8月12日までに通知する。
なお、通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。
(6) 技術提案書等の内容のヒアリング技術提案書等のヒアリングについては、原則として実施しない。
(7) その他① 技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を競争参加資格の確認以外に無断で使用しない。
③ 提出された技術提案書等は返却しない。
④ 提出期限以降における技術提案書等の差替え及び再提出は認めない。
ただし、配置予定の技術者に関し、やむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。
(8) 上記4 の(13)競争参加資格①から③までの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。
6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和8年8月18日17時まで② 提出場所:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 総務課 電話:096-328-3600③ 提出方法 持参による。
郵送等又は電送によるものは受け付けない。
(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年8月27日までに説明を求めた者に対し、書面により回答するので確認すること。
7 簡易型総合評価落札方式に関する事項(1) 簡易型総合評価落札方式の仕組み本工事の簡易型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。
① 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
② 技術提案の内容、資料等で示された実績等により最大30点の加算点を与える。
③ 評価値は、標準点と加算点を合計した得点を入札価格で除して得た数値とする。
④ 各入札参加者のうち評価値が最大の者を落札者として決定する。
⑤ ④の決定に当たり、該当者の入札価格が調査基準価格を下回っていないこと及び該当者の評価値が評価基準値(標準点を本工事の予定価格で除した数値を「基準評価値」という。
以下同じ。
)を下回っていないことを条件とする。
(2) 評価項目及び評価指標(簡易型総合評価落札方式の場合)① 評価項目:評価項目と評価指標は次に示すとおり。
ア 企業に関する項目指定工種の工事成績、指定工種の施工に関する表彰実績、地域への貢献活動、地域精通度、若手技術者の育成等、国土緑化活動に対する取組、ワークライフバランス等の推進の取組、同種工事の施工実績、ISO認証取得の有無、賃上げの実績を表明した企業等により評価する。
イ 配置予定技術者に関する項目指定工種の配置予定技術者の保有資格、同種工事の配置予定技術者の従事経験、指定工種の配置予定技術者の工事成績、指定工種の配置予定技術者に係る表彰実績により評価する。
ウ 簡易な施工計画に関する事項「九州森林管理局京町台アパート外壁改修工事」における簡易な施工計画に対する提案、工程管理に対する提案、及び発注者が指定した課題への対応、品質管理に対する提案の妥当性、工夫等により評価する。
② 技術提案資料について、①のアからウまでの評価項目ごとに審査の上、それぞれの評価項目に付き得点を与え、その得点の合計を加算点とする。
(3) 入札の評価に関する基準(簡易型総合評価落札方式の場合)別添1「申請書等作成の手引き」の「総合評価落札方式について」の3.評価項目の(1)評価基準と加算点を参照。
(4) 落札者の決定方法① 本公告に記載のない事項については、九州森林管理局競争契約入札心得による。
ア 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。
イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。
② ①において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。
③ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、16に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。
(5) 評価内容の担保等① 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。
② 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。
③ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。
④ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。
⑤ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案の提案件数1件につき、工事成績評定点を3点減ずるものとする。
⑥ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合、発注者は無償で使用できるものとする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない。
8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
① 受領期間:令和8年7月22日から令和8年8月24日まで。
(持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時から17時まで。
)② 提出場所:〒860-0081 熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 総務課 電話:096-328-3600③ 提出方法:書面の持参又は郵送による(様式自由)。
郵送による場合は、令和8年8月24日17時必着とする。
(2) (1)の質問に対する回答は、書面により行う。
また、(1)の質問及び回答書の写しを次のとおり閲覧に供するとともに、九州森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。
九州森林管理局ホームページ:(https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koukoku_qanda/koukoku_q-a.html)① 閲覧期間:令和8年8月25日から令和8年8月27日までの休日を除く毎日9時から17時まで。
② 閲覧場所:(1)の②に同じ。
9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 電子入札システムによる場合入札開始日時 令和8年8月25日 9時00分入札締切日時 令和8年8月28日 9時25分(2) 持参による入札の場合は、令和8年8月28日9時25分までに九州森林管理局1階会議室へ持参のうえ、入札すること。
この場合、支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。
(3) 開札は、令和8年8月28日9時30分に九州森林管理局1階会議室において行う。
10 入札方法等(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参すること。
郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。
① 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)② 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。
)の保証(取扱官庁九州森林管理局)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
③ 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。
④ 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。
契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
※電子証書等 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ。
)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
前金払の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(磁気的記録により発行された保証証書をいう。
以下同じ。
)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。
12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。
なお、工事費内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。
① 電子入札方式の場合ア 提出方法工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。
ただし工事費内訳書のファイルの容量が3MBを超える場合には、次のイによること。
イ 郵送について工事費内訳書が3MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ郵送(締切日時必着)で提出すること。
この場合には、工事費内訳書の一式を郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。
また、郵送に当たっては書留郵便を利用し、二重封筒で表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。
郵送により提出する場合には、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由)を作成し、内訳書フィールドに添付し、電子入札システムにより送信すること。
(ア) 郵送等する旨の表示(イ) 郵送等する書類の目録(ウ) 郵送等する書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、郵送の場合の提出先:〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 総務企画部 経理課主計係電話:096-328-3574ウ ファイル形式電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、5の(1)の①のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。
② 紙入札方式での場合入札書とともに工事費内訳書を提出すること。
(2) 提出された工事費内訳書は返却しないものとする。
(3) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合には押印は不要。
)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
また、当該工事費内訳書未提出業者の入札を無効とする。
(4) 提出された工事費内訳書を必要に応じ、公正取引委員会に提出することがある。
13 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。
なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術資料等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊入札説明書及び入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
15 配置予定技術者の確認落札者決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。
なお、実際の工事にあたって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記の何れかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(1) 病休、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官が認める事由による場合(2) 請負者の責によらない理由により工事が中止され、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。
16 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、落札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。
この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。
17 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として支出負担行為担当官が定める期日までとする。
なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。
)契約書の取りかわしをするものとする。
)。
なお、国有林野事業工事請負契約約款については、本工事の公告日現在、九州森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)に掲載しているものとする。
18 支払条件(1) 前金払: 有(2) 中間前金払い及び部分払 中間前金払:無 ・ 部分払い:無ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約約款第35条第1項中「10 分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10 分の2」に、「10分の6」を「10 分の4」に、第7項及び第8項中「10 分の5」を「10 分の3」に、「10 分の6」を「10 分の4」に、読替えるものとする。
(3) 甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10 分の3」に、第6項中「10 分の1」を「10 分の3」に、第55条の2(A)(B)中「10 分の1」を「10分の3」に読替えるものとする。
19 関連情報を入手するための照会窓口〒860-0081 熊本市西区京町本丁2番7号九州森林管理局 経理課 電話:096-328-352020 火災保険付保証の要否: 否21 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、「工事請負契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日除く、9時から17時まで稼働している。
(4) 電子入札システムの操作手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」平成 17年2月)を参考とすること。
(5) 電子入札システムの操作及び障害発生時等の問い合わせ先は次のとおりである。
・農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時まで(12時から13時までを除く。
)電話:048-254-6031E-mail: help@maff-ebic.go.jp(6) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。
(7) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時等については、発注者から指示する。
この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、電子入札システム機器(パソコン)の前で暫く待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。
(8) 標準仕様書等国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築改修工事標準仕様書」を参照すること。
(9) 競争参加資格等で求める「○年間」、「○年以内」は、会計年度(4月1日~3月31日)のことであり、競争参加資格確認資料等において「過去15年以内」、「過去5年間」等とあるものは、それぞれ「過去15年度以内」、「過去5年度の間」等と読み替える。
この場合、「過去15年度」とは、入札公告日の属する年度の前年度を起点として過去15年度の期間をいう。
(10) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。
)の相手方にはできない。
(11) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第 108 号)及び地方税法(昭和25年法律第 226 号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。
(12) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4 年 9 月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
九州森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 九州森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。
以下「令」という。
)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号。
以下「特例政令」という。
)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。
)に提出しなければならない。
ただし、電子入札システムによる入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)は、入札書の提出期限までに、見積金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号書式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正 11 年大蔵省令第8号)第3号書式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。
6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和 23 年法律第 256 号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和 59年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。
)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)第3条に規定する金融機関をいう。
以下同じ。
)が振出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
一 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第 287 号)による債権金額又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。
)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札書を郵送により提出する場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等宛ての親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。
ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3項の入札書は、入札の公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。
6 入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
10 入札参加者は、令第 71 条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(入札参加の取りやめ)第4条の2 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつまでも入札参加を取りやめることができる。
予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度入札を行う場合も、また同様とする。
2 前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子入札システム等により提出し、又は入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。
ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式第8号)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。
3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む、)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。
)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立会わせて行うものとする。
この場合において、入札者が立会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立合わせて行うものとする。
(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札書の提出期限後に到達した入札十 工事費内訳書の提出が義務付けられている工事において、入札時に工事費内訳書(同明細書を含む。
以下「内訳書」という。
)の提出を求めた入札において、内訳書を提出しない入札十一 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札2 入札書提出後、落札者を決定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。
一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。
)二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第 86条第 1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省が発注する契約からの排除要請があったとき五 前項の事実が判明したとき(入札書等の取扱い)第7条の2 提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。
(再度入札)第8条 開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目の入札参加者の資格を失うものとする。
第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
なお、情報共有システム利用料を積算に計上した場合については、上記の①から④までの合計額に予定価格算出の基礎となった情報共有システムの利用料(初期登録及び月額使用料)を加算した金額に消費税相当額を加えた額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が 10分の 8.1 を超える場合にあっては 10 分の 8.1 と、10 分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が 10 分の 8.2 を超える場合にあっては 10 分の 8.2 と、10 分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が 10 分の 8.5 を超える場合にあっては 10 分の 8.5 と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
また、一つの外注する業務の中に複数の業種が混在する場合は、それぞれの業種区分に応じ調査基準価格を算出した上で、合算し調査基準価格とする。
業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10 分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に 10 分の6を乗じて得た額諸経費の額に10 分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額一般管理費の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額間接調査費の額に 10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に 10分の8を乗じて得た額諸経費の額に10 分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に 10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額(注)業種区分の建設コンサルタント(土木関係)の②直接経費の額については、労務費を含む。
三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は 10 分の 7.5 から10 分の 9.2 まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は 10 分の6から 10 分の 8.1 まで、測量は 10 分の6から 10 分の 8.2 まで、地質調査は3分の2から 10 分の 8.5 までの範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約のうち、ビルメンテナンス業務(主として庁舎等の建築物を対象として、建築物等の点検・保守、運転・監視、衛生管理(清掃、害虫防除など)その他の維持管理に関する業務であり、これに付随する業務を含む。
)及び警備業務の請負契約について、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格算出の基礎となった直接人件費の額と、直接物品費の額と、業務管理費の額に 10 分の3及び一般管理費等の額に 10分の3をそれぞれ乗じて得た額との合計額とする。
五 製造その他の請負契約(二及び四に掲げる業種に係る契約を除く。
)については 10 分の6の割合とする。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の調査に協力しなければならない。
(落札者の決定)第 10 条 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格に満たない場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。
この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。
)の入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。
(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 11 条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)第 12 条 落札者は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の 10 分の1以上(発注公告又は公示を行う時点における契約単位ごとの見積額が 450 万SDR以上の工事又は令第 86条に規定する調査を受けた者については 10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振込、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払込、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 落札者は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。
5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険外者等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。
この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
(入札保証金等の振替)第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振替ることができる。
(契約保証金の返還)第 14 条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第 10 号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。
なお、この場合、利息は付さないものとする。
(契約書等の提出)第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。
ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。
4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号。
以下「建設リサイクル法」という。
)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書の案の提出以前に建設リサイクル法第 12条第1項の規定に基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。
5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システム等により契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書の案への記名押印及び提出に代えることができる。
(業務等完了保証人)第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。
)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。
)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成 12 年 12 月1日付け 12 経第 1859 号)第 31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。
二 相指名業者以外の者であること。
3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。
(異議の申立)第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
(その他の事項)第 18 条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
附 則この要領は、平成 31 年4月1日から適用する。
ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成 31 年 10 月1日以後に締結する契約(平成 31 年4月1日から平成 31 年9月 30 日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引渡しが平成 31 年 10 月1日以後になされるものを含む。
)から適用する。
附 則この要領は、令和元年5月 15 日から適用する。
附 則この要領は、令和2年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。
附 則この要領は、令和3年3月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。
附 則この要領は、令和4年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。
附 則この要領は、令和4年 10 月 1 日以降に入札手続を開始する契約から適用する。
附 則この要領は、令和4年 11 月 1 日以降に入札手続を開始する契約から適用する。
附 則この要領は、令和5年4月 19 日以降に入札手続を開始する契約から適用する。
附 則この要領は、令和6年8月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。
附 則この要領は、令和8年4月1日以降に入札手続を開始する契約から適用する。
様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。
なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。
年 月 日 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名( )(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第 12 条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書番号年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記理由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。
証券名称枚 数総額面内 訳備 考額 面回記号番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記のとおり、入札説明書、入札心得等記載事項を承知の上、入札します。
(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名担当官長殿様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名件 名上記について、都合により入札を辞退します。
(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第9号(第 12 条)保 管 金 提 出 書番号年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。
金工事名(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第 10 号(第 14 条)保管金払渡請求書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。
金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名義支店番号 口座番号-様式第 11 号(第 14 条)政 府 保 管 有 価 証 券 払 渡 請 求 書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年 月 日払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名下記の証券の払渡を請求します。
有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名上記の証券払渡の証書を領収しました。
証券名称枚 数総額面内 訳備 考額 面回記号番 号(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
令 和 8 年 度工事名:九州森林管理局京町台アパート外壁改修工事九州森林管理局
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