令和7年度揮発油(別府港湾・空港整備事務所)外2件
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案件概要
見 積 依 頼 書 令和7年3月7日 分任支出負担行為担当官 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長 溝江 孝雄 1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項 (1)
件 名 令和7年度揮発油(別府港湾・空港整備事務所)
外2件 (2)
仕 様 等 仕様書のとおり (3)
履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで (4)
履行場所 仕様書のとおり 2 参加資格 (1)
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
第70条及び第71条の規定に該当しない者 であること。
(2)
見積り合わせ時において、九州地方整備局から指名停止を受けている期間中の者でないこと。
(3)
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通 省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(4)
会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は 民事再生法(平成11年度法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でな いこと。
(手続開始の決定を受けている者を除く。
)
(5)
令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)
の競争参加資格審査申請書 を提出し、受理されている者であること。
さらに、令和7年4月1日時点において、令和7・ 8・9年度の国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)
「物品の販売」の九州・沖縄地域の 競争参加資格を有する者であること。
又は、当該競争参加資格を有しない者にあっては、九州 地方整備局(港湾空港関係)
において「揮発油」の納入実績を有する者であること。
(6)
別府港湾・空港整備事務所(別府市石垣東10-3-15)
からの走行距離が概ね3km以内に所在 する給油所を有すること。
3 問合せ先 〒874-0919 別府市石垣東10-3-15 九州地方整備局 別府港湾・空港整備事務所 品質管理課 電話番号 0977-21-0171 メールアドレス:beppu-k8zk@mlit.go.jp 4 仕様書等の配布期間及び配布場所 (1)
配布期間 別表のとおり (2)
配布場所 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所ホームページ-入札・契約情報 (https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/beppu/bid/open/)
電子調達システム (https://www.p-portal.go.jp/)
5 仕様書等に関する質問の提出方法、期間 (1)
提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。
)
又は託送(書留郵便と同等のものに 限る。
)
により提出するものとする。
(提出期間内必着。
)
(2)
提出期間 別表のとおり (3)
提出場所 上記3に同じ (4)
回 答 回答書を九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所ホームページ-入札・契約 情報(https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/beppu/bid/open/)
に掲載することによ り回答する。
6 参考見積書の提出方法、期間 (1)
本案件は、予定価格算定の参考とするため、見積書の提出に先立ち、参考見積書の提出を求め る。
(2)
参考見積書の様式は任意とするが、項目ごとの消費税抜きの単価を記載すること。
揮発油(レ ギュラー)
の契約単価は仕様書に記載のとおり算出する。
参加者は、調整額(消費税抜)
を記載 すること。
(3)
提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。
)
又は託送(書留郵便と同等のものに 限る。
)
により提出するものとする。
(提出期間内必着。
)
(4)
提出期間 別表のとおり (5)
提出場所 上記3に同じ 7 見積書の提出方法、期間及び場所 (1)
提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。
)
又は託送(書留郵便と同等のものに 限る。
)
により提出するものとする。
(提出期間内必着。
)
(2)
提出期限 別表のとおり (3)
提出場所 上記3に同じ 8 見積合わせの日時及び場所 (1)
日 時 別表のとおり (2)
場 所 上記3に同じ (3)
見積参加者の立会いは省略する。
9 見積書の作成 (1)
見積書の様式は、添付のとおりとする。
(2)
参加者は、仕様書に基づき算出した項目ごとの消費税抜きの単価を記載すること。
揮発油 (レギュラー)
の契約単価は仕様書に記載のとおり算出する。
参加者は、調整額(消費税抜)
を記載すること。
見積書には、契約の履行に要する一切の費用の合計金額を記載すること。
(3)
決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算 した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)
をもっ て契約価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者で あるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載する こと。
(4)
見積書は、本見積依頼書、九州地方整備局(港湾空港)
オープンカウンター方式実施要領及び 仕様書を熟読し、実施要領、見積依頼書、仕様書及び暴力団排除に関する誓約事項(別添1)
を 承諾のうえ、提出すること。
10 契約の相手方の決定方法 (1)
有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、最も低い価格の見積 りを行った者を契約の相手方とする。
(2)
契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、くじ引きで決定 する。
参加することができない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職員に くじを引かせる。
(3)
見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。
(4)
見積合わせの結果は、九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所ホームページ-入札・契 約情報(https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/beppu/bid/open/)
において、契約の相手方の決定 後、速やかに公表するものとする。
公表事項は、種別、件名、契約の相手方及び決定価格とする。
11 契約保証金の納付 免除 12 契約書の作成又は請書の提出の要否 不要 13 支払条件 給付の完了の確認又は検査を終了した後、適法な支払請求書を受領した日から30日以内に、支 払請求書記載の銀行口座へ振込みによる方法により支払う。
14 その他 (1)
質問書、参考見積書、見積書の作成及び提出等、本手続きに要する費用は、すべて参加者が負 担するものとする。
(2)
当局の都合により見積合わせを取りやめることがある。
(3)
使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年法 律第51号)
による。
(4)
詳細は、九州地方整備局(港湾空港)
オープンカウンター方式実施要領及び仕様書による。
(別表)
見積合わせ手続きに係る期限等 仕様書等の配付期間 令和7年3月7日(金)
から令和7年3月26日(水)
までの土 曜、日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (最終日は10時00分まで)
仕様書等の質問期間 令和7年3月7日(金)
から令和7年3月14日(金)
までの土 曜、日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (最終日は12時00分まで)
質問に対する回答 令和7年3月17日(月)
から令和7年3月26日(水)
までの土 曜、日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (初日は13時00分から、最終日は10時00分まで)
参考見積書の提出期間 令和7年3月17日(月)
から令和7年3月19日(水)
までの土 曜、日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (最終日は12時00分まで)
見積書の提出期間 令和7年3月21日(金)
から令和7年3月25日(火)
までの土 曜、日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (最終日は12時00分まで)
見積合わせの日時 令和7年3月26日(水)
10時30分 (別添1)
暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)
は、下記のいずれにも該当しません。
また、 当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異 議は一切申し立てません。
以上のことについて、見積書の提出をもって誓約します。
記 1 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)
の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に 関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)
の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等その他経営に 実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)
が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律(平成3年法律第 77 号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)
又は暴力団 員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)
である。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的を もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるい は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
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