市税の口座振替に係る業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2026年07月17日
event_busy 提出期限
未指定
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05 仕様書
description 案件概要
市税の口座振替に係る業務入 札 公 告令和8年7月17日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名市税の口座振替に係る業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和11年9月30日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市役所本庁舎広島市中区国泰寺町一丁目6番34号⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。 )を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。 )第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 次のいずれにも該当する者であること。 ア プライバシーマークの付与を認定された者又はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得している者イ 過去5年間に国又は都道府県、政令指定都市若しくは中核市若しくは特別区において、本業務と同様の業務の履行実績があること。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。 以下同じ。 )からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局税務部税制課(市役所本庁舎 8階)電話 082-504-2092(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。 以下同じ。 )すること。 ア 初度入札令和8年7月28日(火)・29日(水)の午前8時30分から午後5時まで(29日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年7月31日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年7月30日(木)午後1時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。 )イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。 )イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。 )を持参等により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年7月31日(金)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年8月3日(月)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。 )を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。 )の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1仕 様 書広島市(以下「発注者」という。 )が委託する「市税の口座振替に係る業務」(以下「本業務」という。 )について、受注者の業務内容は、この仕様書に定めることとし、誠意をもって迅速かつ正確に履行するものとする。 1 業務名市税の口座振替に係る業務2 履行期間契約締結日から令和11年9月30日までただし、別紙に掲げる業務等の開始は、令和8年10月1日からとする。 3 業務内容市税の口座振替に係る業務(詳細は別紙のとおり。 )4 基本的事項受注者は、法令・条例・規則等を遵守し、適正に本業務を履行しなければならない。 5 業務マニュアル等⑴ 受注者は、本仕様書の各要件を踏まえるとともに、あらかじめ発注者が貸与する口座振替事務の手引(以下「手引」という。 )及び業務内容の資料並びにヒアリング等を通じて、本業務の内容を十分に理解し、正確に履行しなければならない。 ⑵ 受注者は、手引等を基に本業務の実施に必要な業務マニュアルを作成することができるものとする。 その際には発注者の了承を得ること。 また、完成後は、発注者に一部提出すること。 ⑶ 受注者は、手引等に補完・変更等を必要とする事項が発生した場合は、手引等の更新案を作成して発注者に提出の上、説明・協議するものとする。 ⑷ 受注者は、本業務を履行するに当たり、発注者と連携をとるために必要となる各種様式等について、発注者と協議の上、適宜作成すること。 ⑸ 手引及び業務内容の資料は、発注者に帰属するものであり、受注者は、委託期間満了日又は契約の解除の日までに発注者へ返却すること。 6 業務の基本的要件⑴ 準備及び引継期間ア 受注者は、別紙に掲げる業務等の開始までに後記8の従業員の確保等及び後記9の従業員教育などの準備並びに業務引継ぎを完了すること。 イ 受注者は、令和8年9月30日までの本業務の受注者(以下「前期受注者」という。 )から業務を履行する上で必要となる引継ぎを受けることとし、その際には、後記8に掲げる現場責任者となる者を含む従業員2名以上を同席させること。 ウ 上記ア及びイに要する経費は、受注者の負担とする。 ⑵ 業務履行場所受注者が本業務を履行する場所(以下「履行場所」という。 )は、発注者の指定する場所とする。 2⑶ 業務履行日及び時間等ア 業務履行日土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)及び8月6日を除く平日イ 業務時間午前8時30分から午後5時15分までウ 市税システム端末の使用時間午前8時30分から午後5時15分までエ その他① 休日、休暇等従業員の服務に関することは受注者の定めるところによるが、この場合において受注者は、本業務の履行に支障を来さないよう考慮しなければならない。 ② 受注者は、アに規定する平日以外の日又はイ若しくはウに規定する時間以外の時間に本業務を行う必要がある場合には、発注者と協議し、発注者の了承を得た上で行うものとする。 この場合においても、委託料の額は変更しないものとする。 7 業務実施計画書の提出受注者は、本業務を履行するに当たり、従業員の研修計画、組織体制、業務実施体制、トラブル発生時等の連絡体制及び労務管理等を記載した業務実施計画書を作成し、契約締結日から7日以内に発注者に提出し、その承認を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 8 従業員の確保等受注者は、本業務を履行するに当たり、適切な体制を構築し、業務量の変動に応じた従業員の適正な配置を行い、効果的、効率的かつ円滑な業務運営に努めなければならない。 ⑴ 現場責任者・副現場責任者受注者は、従業員の指揮監督を行うため、また、業務実績の報告や業務履行上必要な協議を発注者と行うなど、受注者における発注者との窓口となる現場責任者1名及びその補助に当たる副現場責任者1名を選任し、発注者に届け出なければならない。 その場合、後記⑵の担当者の中から選定することを妨げない。 なお、本業務時間内には、履行場所に必ず現場責任者又は副現場責任者を配置すること。 ⑵ 担当者受注者は、本業務の実務担当者を履行場所に配置すること。 ⑶ 報告受注者は、従業員について、顔写真付きの住所、氏名を記載した従業員名簿をあらかじめ発注者に提出しなければならない。 なお、従業員に変更があった場合は、名簿と併せて従業員の増減が分かる表を提出すること。 ⑷ 従業員の服装等受注者は、身分(受注者名等)を明確にするため、従業員には名札を着用させること。 また、服装や身だしなみ等については、本業務の履行にふさわしいもので、かつ、市民に信頼されるものとなるよう心掛けること。 3⑸ 受注者の雇用主としての義務受注者は、本業務の重要性に鑑み、従業員に対し、法律で定められた雇用主としての一切の義務を履行し、また、適正かつ良好な労働条件を確保するよう努めなければならない。 ⑹ 従業員の交替請求受注者は、発注者から従業員について服務上著しく不適当と認められる理由を明示した書面により、その従業員の交替の請求があった場合には、速やかに対応すること。 ⑺ その他ア 受注者は、履行場所に配置する従業員を頻繁に変えることのないように努めなければならない。 イ 受注者は、業務量に対して割り当てた人員が少ない場合には速やかに増員等を図り、また、欠勤等により欠員が生じないよう常に業務量に見合った人員を配置しなければならない。 ウ 受注者は、本業務時間内のどの時間帯においても最低1名以上が業務を行う体制をとり、受電対応などの業務に支障が生じないようにしなければならない。 9 従業員教育⑴ 受注者は、本業務を履行する上で必要な能力を従業員に習得させるため、従業員教育体制を確保すること。 ⑵ 受注者は、発注者と協議の上、教育計画及び資料等を作成し、従業員教育を行うこと。 ⑶ 受注者は、従業員の採用時において、少なくとも次の事項についての教育を実施し、本業務を履行する上で必要な能力を習得させること。 ア 関係法令等本業務に必要な知識イ 本業務の重要性ウ 市税などの税に関する知識エ 口座振替に関する知識オ 事務処理手順カ 市税システム端末操作キ 電話対応に必要な知識と技術ク 守秘義務の遵守及び個人情報保護の徹底⑷ 受注者は、従業員採用後においても、⑶の各事項についての教育を適宜実施すること。 ⑸ 発注者の協力が必要な従業員教育については、発注者の了承を得た上で、受注者の監督の下で行うこと。 10 守秘義務の遵守等⑴ 守秘義務の遵守及び個人情報保護の徹底ア 受注者は、本業務を履行する上で知り得た情報に対する守秘義務を遵守すること。 なお、この守秘義務は、委託期間満了後又は契約の解除後も課されるものである。 イ 受注者は、発注者が提供する一切のデータ、資料等を本業務以外の目的で利用、複写、複製又は履行場所以外への持ち出しをしないこと。 ウ 受注者は、従業員との労働契約の中に退職後を含めた守秘義務の遵守及び守秘義務違反があった場合の処置を明確に規定するとともに、従業員との連署による、個4人情報保護の徹底を明記した誓約書を発注者に提出しなければならない。 エ 受注者は、本業務の履行に関する守秘義務については、退職した従業員についても責任を負う。 ⑵ 指揮命令等従業員への指揮命令、管理監督及び指導育成は、受注者が責任を持って実行すること。 ⑶ 信用失墜行為の禁止受注者は、本業務を履行するに当たり、発注者の信用を失墜する行為を行ってはならない。 ⑷ 資料等の適正な保管発注者が提供した本業務に関する資料及びこの仕様書に基づく帳票類については、個人情報が含まれていることから、適切かつ厳重に管理すること。 ⑸ 危機管理受注者は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合に本業務の履行に支障を来すことがないよう、十分な対応策及び緊急時の体制を整備すること。 ⑹ 事故等が発生した場合の対応受注者は、本業務を履行する上で、故意又は過失により、何らかの事故や不適切な事務処理等が生じ、情報保全ができなかった又は保全できていない可能性が生じた場合、直ちにその旨を発注者に報告し、発注者と協議の上、対応するものとする。 この場合に生じた費用は、全て受注者が負担することとする。 また、受注者は、事実を明らかにした報告書を遅滞なく発注者に提出することとする。 11 備品及び消耗品等の整備⑴ 発注者が貸与するものア 本業務の履行に必要なスペースイ 設備等については、次のとおりとする。 ① 市税システム端末(ノートパソコン又はデスクトップパソコン) 7台程度② ①に連動するプリンタ 1台③ ICカード 7枚程度④ カードリーダー 7台程度⑤ 机、椅子 各7脚⑥ 作業机 5台⑦ 作業用椅子 4脚⑧ ロッカー(小) 1台(6人用)⑨ 保管庫(書類保管用) 22台⑩ 電子複写機 1台⑪ 電話機 6台程度⑫ ホワイトボード 1台⑬ ゴミ袋 必要数⑭ ②のプリンタ及び⑩の電子複写機に係るトナー等 必要数⑮ コピー用紙 必要数⑯ 発送用封筒及び返信用封筒 必要数⑵ 受注者が負担するもの(発注者が貸与するものを除く。 )5ア 消耗品類イ ア以外で業務上必要なものは、発注者の許可を得て整備すること。 ⑶ 発注者と受注者が共有するもの履行場所内に保管している書類等⑷ 返却等受注者は、委託期間満了日又は契約の解除の日までに、発注者から貸与されたものは発注者へ返却し、受注者が負担したものは履行場所から搬出すること。 なお、発注者と受注者が共有するものは、使用後、速やかに元の場所に戻すものとする。 ⑸ 物品の持込み等の禁止受注者は、発注者の許可を受けた場合を除き、従業員に履行場所への物品の持込み又は履行場所からの物品の持ち出しをさせてはならない。 12 情報セキュリティ対策⑴ セキュリティ対策が必要となる情報ア 本業務実施のため発注者が受注者に貸与する市税システム端末に表示される情報イ 本業務実施のため発注者が指示する書類に記述される情報ウ 本業務実施のため発注者から口述により知得した情報エ 本業務実施のため納税義務者等から知得した情報オ アからエに定めるもののほか発注者が特別に指示した情報⑵ 履行場所のセキュリティ対策ア 現場責任者は、履行場所における情報セキュリティ管理者として、セキュリティ対策の指示や履行場所における従業員の指導、緊急時の対応、事故後の指示などを行うこと。 イ 受注者が身分を明確にさせるために従業員に着用させる名札は、顔写真付きで受注者名及び氏名が分かるものとし、必ず着用させること。 ウ 出入口等に本業務の履行場所であることが分かる表示等は設置しないこと。 ⑶ 履行場所の管理ア 履行場所に入室することのできる関係者は、広島市財政局税務部税制課(以下「税制課」という。 )の職員及び受注者の従業員としてあらかじめ提出のあった従業員名簿に記載されている者とする。 イ 履行場所の開錠又は施錠を行うための鍵の受渡しは本庁舎1階の警備員室において行うものとする。 また、鍵の管理のための「委託業務履行場所の鍵貸与簿」を警備員室に設置する。 ウ 鍵の受渡しは現場責任者又は副現場責任者のみが行うものとし、受取・返却の際に「委託業務履行場所の鍵貸与簿」に氏名及び日時を記入するものとする。 ① 現場責任者又は副現場責任者は、業務開始前に、身分証明書(受注者が発行する名札)を提示した上で、鍵を受け取り、開錠すること。 ② 従業員は、業務終了後には、施錠後、鍵を返却すること。 ③ 発注者は、随時、「委託業務履行場所の鍵貸与簿」の点検・確認を行う。 ウ 外部からの侵入を防ぐため、業務終了後は確実に施錠すること。 エ 履行場所に「入退室管理簿」を設置し、入退室する者は理由の如何を問わず入退室時間を記入すること。 ① 受注者は、関係者以外の者が履行場所に入らないようにすること。 ② 受注者の業務終了後、最終退出者は、「入退室管理簿」のチェック項目に従い、6机の上などに情報資産が出ていないことを確認すること。 オ 印刷物の放置プリンタ又は電子複写機で出力した印刷物は、放置しないこと。 また、従業員は、離席時には書類などを机上に置いたままにせず、保管庫等に保管すること。 カ 発注者は、随時、本業務の履行の状況について点検・確認を行う。 ⑷ 履行場所における現場責任者の責務ア 履行場所に関係者以外の者を入室させる必要がある場合は、税制課の職員を同行させること。 イ 本業務時間内に履行場所が無人とならないように配慮すること。 ウ 従業員が履行場所へ持ち込む私物が必要最小限のものか確認すること。 エ 従業員に可燃物、危険物の持込みをさせないこと。 オ 発注者が前記⑶カの点検、確認を行う際には立会うこと。 ⑸ 従業員の管理ア 受注者は、現場責任者を含む従業員の従事状況及び個人情報保護の徹底について、定期的に履行場所を訪問し確認すること。 イ 受注者は、従業員に対し、個人情報保護に関する研修を毎月1回以上実施すること。 また、その実施状況について発注者へ報告すること。 ウ 受注者は、個人情報の取扱いに何らかの事故や不適切な事務処理等が生じた場合又は生じる可能性が生じた場合、直ちにその旨を発注者へ報告すること。 ⑹ 市税システム端末の取扱いア 市税システム端末発注者が貸与する市税システム端末は、履行場所でのみ使用し、外部への持ち出しは絶対にしないこと。 また、本業務の履行以外の目的での使用は絶対にしないこと。 イ ICカード① 受注者は、市税システム端末を使用する際に必要となるICカードについて、厳重に管理し、破損、紛失等が生じた場合は、直ちにその旨を発注者に報告すること。 ② 受注者は、ICカードは鍵の掛かる保管庫で保管するなど管理を徹底するとともに、カードごとに「ICカード使用管理簿」を作成し、使用日時及び使用者名等を記載する事。 また、発注者の求めに応じて、適宜、「ICカード使用管理簿」を提出すること。 ③ 受注者は、従業員が退職・異動等により本業務に従事しなくなった場合、直ちにICカードを発注者に返却すること。 ウ 障害発生時の対応受注者は、市税システムに障害が発生した時は、直ちに直前に行っていた処理内容を発注者に報告し、復旧後は、直前に行っていた処理内容を確認した上で、発注者に結果を報告するものとする。 ⑺ 市税システム端末の操作ア 従業員が本業務のために操作する市税システム端末は、発注者より貸与を受けたICカードをもって起動し、業務を開始すること。 イ 従業員は、市税システム端末利用中に離席する際は、次のいずれかの対策を実施すること。 ① 市税システム端末のログオフ7② パスワード付のスクリーンセーバーの利用による画面の非表示ウ 従業員は、市税システム端末による業務を終了する場合には、必ずシャットダウンさせること。 ⑻ 市税システム端末等の管理ア USBメモリ等の電磁的記録媒体は、一切履行場所に持ち込まないこと。 イ 発注者が貸与する市税システム端末は、電磁的記録媒体を認識しない設定とし、市税システム端末に電磁的記録媒体を絶対につながないこと。 ウ 発注者は、従業員が使用する市税システム端末のシステムログにより、定期的に業務と関係ない個人データへのアクセスがないかなどを確認し、受注者及び従業員に報告する。 エ 受注者が発注者の許可を得て整備又は持ち込んだ物品は、市役所内のネットワークなどいかなるネットワークにも接続しないこと。 ⑼ その他ア 履行場所への従業員の私物の持込みは、貴重品等の必要最小限とし、デジタルカメラ、カメラ機能付きのスマートフォンや携帯電話等は必ず履行場所入口のロッカーに入れること。 イ 情報資産の記録された紙等は、所定の場所に保管し、履行場所からは持ち出さないこと。 なお、履行場所で発生したごみは、発注者が収集し、廃棄処分する。 ウ 受注者は、履行場所内の状況確認及び入退室者の監視を目的として、これに必要なカメラ等の設置を発注者と協議することができる。 エ その他、情報セキュリティ対策については、広島市情報セキュリティポリシーを遵守すること。 オ 受注者に、これらの情報セキュリティについて著しい違反があった場合、発注者は契約の解除並びに、その事実及び経過を公表できるものとする。 カ 令和11年度より次期システムへ移行するため、研修等を行い、現行システムと同様に適正に取り扱うこととする。 13 履行状況の報告と確認⑴ 受注者は、本業務の日々の履行状況(処理件数)を「委託業務実施報告書」に記録しなければならない。 ⑵ 受注者は、毎月「委託業務実施報告書」を取りまとめ、翌月10日までに発注者に報告しなければならない。 ただし、令和11年9月分については、令和11年9月30日までに報告するものとする。 ⑶ 発注者は、⑵の報告について確認し、履行状況を把握するものとする。 14 業務連絡会の設置⑴ 発注者及び受注者は、本業務について、連絡を密にし、円滑に事務処理を行うため月1回以上の業務連絡会を設置するものとする。 ⑵ 業務連絡会は、本業務の実施状況、処理方法の改善点及び対応に苦慮した案件等について、報告、協議するものとする。 15 第三者からの苦情等の対応について⑴ 受注者は、第三者からの苦情等については、適切に対応しなければならない。 ⑵ 受注者は、第三者からの苦情の申出やトラブルが発生した際、従業員のみでは対応8が困難と判断した場合には、トラブル発生時等連絡体制における責任者が対応すること。 ⑶ 受注者による対応によってもなお解決が困難な事案については、受注者は対応方法について発注者と協議すること。 16 損害賠償責任受注者が故意又は過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者においてその損害を賠償することとする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。 17 検査及び報告発注者は、必要があると認めるときは、本業務の履行状況について随時に検査をし、又は受注者に対して報告を求めることができる。 18 経費の負担区分⑴ 本業務に要する経費は、次に掲げるものを除き、受注者が負担するものとする。 ア 履行場所に係る費用イ 発注者が貸与するものに係る経費ウ 光熱水費エ 発注者が貸与する電話機に係る電話料金オ 発注者が提供する備品等カ 発注者名義で発信する文書等の郵送に係る経費⑵ 本業務の円滑な実施を図るため、履行期間開始前に必要な業務引継ぎを発注者、受注者及び前期受注者の間で行うこととするが、履行期間開始前の業務引継ぎについて発生する費用については、発注者は負担しない。 19 委託料の支払委託料の支払は、毎月検査終了後、受注者からの正当な請求に基づき月払とする。 ただし、支払に係る履行が一月に満たない場合は、月当たりの支払額のうち、当該月に占める履行した日数の割合分について支払うものとする。 20 委託期間満了時等の取扱い⑴ 貸与物等の返還受注者は、本業務に関し、貸与を受けた施設、機器、資料等について、委託期間満了日又は契約の解除の日までに発注者へ返還しなければならない。 なお、貸与を受けた物について、受注者の責めにより貸与物の機能に障害が生じ、貸与物の機能が損なわれた場合又は貸与物の使用に支障が生じた場合、受注者はその機能を回復させるために必要となる費用を支払うこと。 ⑵ 引継書の作成受注者は、委託期間満了又は契約の解除に当たり、引継書を作成し、委託期間満了日又は契約の解除の日までに発注者に引き渡すものとする。 ⑶ 引継方法ア 受注者は、委託期間満了日又は契約の解除の日までに発注者との引継期間を設け、円滑に業務の引継ぎを行うこと。 その際、令和11年10月1日以降の本業務の受9注者(以下「次期受注者」という。 )が同席する場合がある。 イ 受注者は、発注者又は次期受注者から資料等の請求があった場合若しくは業務内容や個別案件等の確認を求められた場合には、受注者の不利益になると発注者が認めた場合を除き全て応じること。 ウ 発注者が引継ぎ未完了と認めた場合は、委託期間満了後又は契約の解除後であっても無償で引継ぎを継続すること。 21 仕様書の変更等発注者は、現場責任者への仕様書等に定めのない本業務の履行に係る依頼事項及び本業務の履行に関する注文、指示等以外の本業務実施に必要な事項又は本業務の内容の減などについて、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、仕様書の変更内容を受注者に通知し、変更することができる。 この場合においては、発注者及び受注者は協議の上、必要があると認められるときは、委託料を変更することができる。 22 その他本仕様書に記述がない事項については、発注者と受注者が協議の上、これを決定する。 別紙1 / 4業 務 内 容 処理期間等1件当たりの所要時間等(目安)令和8~11年度参考年間業務量※1令和4年度から令和7年度までの実績を参考に見込んだ業務量を使用した。 令和8年度(下半期)令和9年度 令和10年度令和11年度(上半期)1 口座振替制度への加入・停止等の問合せ⑴ 納税者等からの口座振替についての問合せに対する電話対応その都度約10分 約1,900件 約6,930件 約6,930件 約5,030件⑵ 金融機関からの口座振替についての問合せに対する電話対応約10分 約110件 約330件 約330件 約230件⑶ 他部署からの口座振替についての問合せに対する電話対応約5分 約740件 約1,950件 約1,950件 約1,220件⑷ 納税者等、金融機関、市税事務所等への口座振替についての架電対応約10分 約850件 約2,390件 約2,390件 約1,540件⑸ 振替依頼書(以下「依頼書」という。 )及び振替停止届(以下「停止届」という。 )の送付準備(添書の作成及び指定した封筒への封入封かんを含む。 以下同じ。 )約7分 約530件 約1,950件 約1,950件 約1,430件⑹ 納税者等からのEメール及びFAXによる質問対応約5分 年間数件2 郵便物等受付⑴ 依頼書などの郵便物等の発注者からの受領及び履行場所で作成した郵便物等の発注者への引渡し毎日所定の時間又は随時1日当たり約20分 ―⑵ 受領した郵便物等の開封、受付印の押印、銀行の承認印(以下「承認印」という。 )の有無等による仕分及び集計1日当たり約40分 ―3 連絡票対応⑴ 市税事務所等からの連絡票の記載内容の確認及び不備連絡票の抽出⑵ 不備事項についての市税事務所等への電話確認及び修正⑶ 記載内容に応じた業務(業務4~9に含まれる。 )⑷ 連絡票の写しの市税事務所等への送付準備⑸ 連絡票の保管原則、受領後2日以内ただし、緊急時は即時約20分約1,070件約2,750件約2,750件約1,690件⑹ 職権停止に係る依頼書の引抜きその都度約15分 約1,180件 約3,050件 約3,050件 約1,880件2 / 44 依頼書等の内容確認⑴ 承認印のある依頼書のオンライン入力※2準備その都度約0.5分 約1,680件 約5,500件 約5,500件 約3,820件⑵ 承認印のない依頼書の、不備なし分、簡易な不備についての振替依頼者(以下「依頼者」という。 )への電話確認分、それら以外の依頼者への文書確認分などへの分類原則、受領後2日以内ただし、4~7月の繁忙期においては1週間以内約5分 約810件 約2,380件 約2,380件 約1,570件⑶ 電話確認分依頼書の依頼者への電話確認⑷ 電話確認分及び不備なし分依頼書の金融機関への送付準備約8分 約740件 約2,150件 約2,150件 約1,420件⑸ 文書確認分依頼書の納税者への送付準備 約10分 約80件 約230件 約230件 約150件⑹ 承認印有りもしくは金融機関へ送付しない停止届のオンライン入力準備約0.5分 約40件 約140件 約140件 約100件⑺ 承認印のない停止届の、不備のなし分、簡易な不備についての振替停止届出者(以下「届出者」という。 )への電話確認分、それら以外の届出者への文書確認分などへの分類約0.5分 約220件 約760件 約760件 約540件⑻ 電話確認分停止届の届出者への電話確認⑼ 電話確認分及び不備なし分停止届のオンライン入力準備⑽ 文書確認分停止届の届出者への送付準備約8分 約220件 約760件 約760件 約540件⑾ 金融機関から不備が指摘された依頼書及び停止届の⑴~⑽に準じた処理約15分 約60件 約180件 約180件 約120件⑿ 納税義務者から不備が修正された依頼書及び停止届の⑴~⑽に準じた処理約8分 約60件 約170件 約170件 約110件5 口座オンライン入力処理(口座振替開始・口座異動)⑴ 依頼書に基づく口座情報等のオンライン入力【業務4⑴含めて】原則、受領後2日以内ただし、4~7月の繁忙期においては1週間以内なお、振替税目の次期納期限に振替となるように処理期限の調整は可能約5分 約2,160件 約7,410件 約7,410件 約5,250件⑵ 依頼書の記載内容等の再確認 約15分 約2,120件 約7,640件 約7,640件 約5,520件⑶ 出力される口座振替開始通知書の内容確認、必要情報の補記、発送準備約3分 約2,150件 約7,440件 約7,440件 約5,290件6 口座オンライン入力処理(停止)⑴ 停止届に基づく口座情報等のオンライン入力 【業務4⑹含めて】原則、受領後2日以内ただし、4~7月の繁忙期に約2分 約1,440件 約3,940件 約3,940件 約2,510件⑵ オンライン入力する税目に納期未到来分がある場合の、届出者への納付書のシステム端末に約9分 約190件 約1,270件 約1,270件 約1,080件3 / 4よる作成及び発送準備 おいては1週間以内⑶ 停止届の記載内容等の再確認 約9分 約260件 約890件 約890件 約630件⑷ 停止届の金融機関への送付準備 約4分 約220件 約760件 約760件 約540件⑸ 一括職権停止に係る文書の送付準備 1月以降 約10分 約210件 約210件 約210件 -⑹ 一括職権停止に係る依頼書の引抜き 1月以降 約10分 約210件 約210件 約210件 -7 依頼書等の発送及び保管⑴ 発送物の納税義務者宛て、金融機関宛て等に分類、集計⑵ ⑴を発送料金ごとに分類原則、業務3~6において、送付物の準備ができた日の翌日まで約0.5分 約4,400件 約14,790件 約14,790件 約10,390件⑶ 処理が完了した依頼書の保管 約3分 約2,120件 約7,640件 約7,640件 約5,520件⑷ 多科目申込み用依頼書の保管前準備 約2分 約610件 約2,240件 約2,240件 約1,630件⑸ 処理が完了した停止届の保管 約10分 約40件 約140件 約140件 約100件8 取扱金融機関への振替請求手続⑴ 納付書交換対象金融機関(振替データの伝送が行われない金融機関)への送付用納付書のシステム端末による作成及び送付準備原則、リスト等受領後2日以内 約10分 約40件 約150件 約150件 約120件⑵ 振替データ伝送後に判明した振替停止対象者に係る該当金融機関への電話連絡及び停止依頼文書の送付準備並びに停止対象者への送付用納付書のシステム端末による作成及び送付準備その都度約30分 約2件 約10件 約10件 約8件⑶ 口座振替の一時停止入力、解除及び削除処理 その都度 約3分 約190件 約400件 約400件 約220件9 振替後の事務処理⑴ 振替不能に係る理由の調査(金融機関等への電話照会等)及び当該理由に応じた業務4~7の対応⑵ 振替不能者用納付書の引抜に係る対応原則、リスト等受領後2日以内月1回×2人役×8時間 程度⑶ 軽自動車税の振替不能者用納付書の送付準備 6月初旬の指定した日 年1回×6人役×7時間 程度⑷ 納付書交換分口座振替に係る振替不能者用納付書のシステム端末による作成及び送付準備原則、リスト等受領後2日以内約8分 年間数件⑸ 死亡者及び解約者に係る振替停止情報のオンライン入力随時(業務6⑵に含まれる。 )⑹ 納税義務者からの振替不能に係る電話対応 その都度 (業務1に含まれる。 )⑺ 納付書交換分口座振替に係る報告書の作成等 月1回指定した日まで 月1回×約30分10 各種リストによる確認⑴ 既存の振替対象者を含む新規等の共有形態の固定資産に係る振替処理の是非の確認⑵ 既存の振替対象者と同一人でありながら振替対象となっていない情報に係る振替の是非確認⑶ 口座勧奨の対象外者の確認及び一時停止処理対象者の状況確認⑷ ⑴~⑶に係る口座情報のシステム端末へのオンライン入力(業務5、6に含まれる。 )リスト受領後約1週間以内(年2回の確認作業)約28分約1,120件約1,950件約1,950件約840件4 / 411 その他⑴ 当初賦課直前の口座異動(新規・停止・変更)に係る市税事務所賦課担当への納税通知書の引抜及び再作成の依頼用連絡票の作成⑵ ⑴に係る市税事務所賦課担当への緊急用の電話連絡3月は約3週間、4月及び5月は約1週間約45分 約60件 約70件 約70件 約10件⑶ 金融機関の支店等統廃合に係る口座情報のシステム端末へのオンライン入力リスト受領後約1週間以内(業務5⑵、6⑵に含まれる。 )⑷ 市民、金融機関、市税事務所等からの各業務に関する問合せ(苦情を含む。 )への対応その都度(業務1に含まれる。 )⑸ 委託業務に係る処理件数等の集計及び報告(日報、月報等)⑹ 委託業務遂行上の課題の抽出及び改善策の立案並びに改善策実行についての報告内容に合わせてその都度対応状況に応じた時間 月1回程度⑺ 従業員への個人情報保護の研修 その都度 状況に応じた時間 月1回程度12 市税システム更新に係る対応⑴ 次期市税システムへのデータ移行に係る対応(登録データの確認、修正等)その都度状況に応じた時間1回 - 1回 -⑵ 次期市税システムのユーザーテスト - - 2回 -⑶ 次期市税システムの操作研修の受講 - 1回 -※1 業務1~7の参考年間業務量は、4~7月が約70%を占める。 ※2 オンライン入力とは、システム端末で口座情報の登録、修正、削除等を行うことを指す。
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