令和7年度プロパンガス
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案件概要
1 見積依頼書 令和7年3月7日 分任支出負担行為担当官 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所長 溝江 孝雄 1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項 (1)
件 名 令和7年度プロパンガス (2)
仕様等 仕様書のとおり (3)
納入期間 仕様書のとおり (4)
納入場所 仕様書のとおり 2 参加資格 (1)
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
第70条及び第71条の規定に該当しない者 であること。
(2)
見積り合わせ時において、九州地方整備局から指名停止を受けている期間中の者でないこ と。
(3)
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土 交通省が行う公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(4)
会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又 は民事再生法(平成11年度法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされている者 でないこと。
(手続開始の決定を受けている者を除く。
)
(5)
令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)
の競争参加資格審査申請 書を提出し、受理されている者であること。
さらに、令和7年4月1日時点において、令和 7・8・9年度の国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)
「物品の販売」の九州・沖縄 地域の競争参加資格を有する者であること。
又は、当該競争参加資格を有しない者にあって は、九州地方整備局(港湾空港関係)
において「プロパンガス」の納入実績を有する者であ ること。
(6)
本契約の履行場所を含む区域における、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関 する法律(昭和42年法律第149号)
第3条の登録を受けていること。
3 問合せ先 〒874-0919 別府市石垣東10-3-15 九州地方整備局 別府港湾・空港整備事務所 品質管理課 電話番号 0977-21-0171 メールアドレス:beppu-k8zk@mlit.go.jp 4 仕様書等の配布期間及び配布場所 2 (1)
配布期間 別表のとおり (2)
配布場所 九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所ホームページ-入札・契約情報 (https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/beppu/bid/open/)
電子調達システム (https://www.p-portal.go.jp/)
5 仕様書等に関する質問の提出方法、期間 (1)
提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。
)
又は託送(書留郵便と同等のも のに限る。
)
により提出するものとする。
(提出期間内必着。
)
(2)
提出期間 別表のとおり (3)
提出場所 上記3に同じ (4)
回 答 回答書を九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所ホームページ 入札・契約情報(https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/beppu/bid/open/)
に掲載することにより回答する。
6 参考見積書の提出方法、期間 (1)
本案件は、予定価格算定の参考とするため、見積書の提出に先立ち、参考見積書の提出を 求める。
(2)
参考見積書の様式は任意とするが、項目ごとの消費税抜きの単価を記載すること。
(記載例)
・1m3あたりの単価 ・1ヶ月あたりの基本料金 (3)
提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。
)
又は託送(書留郵便と同等のも のに限る。
)
により提出するものとする。
(提出期間内必着。
)
(4)
提出期間 別表のとおり (5)
提出場所 上記3に同じ 7 見積書の提出方法、期間及び場所 (1)
提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。
)
又は託送(書留郵便と同等のも のに限る。
)
により提出するものとする。
(提出期間内必着。
)
(2)
提出期限 別表のとおり (3)
提出場所 上記3に同じ 8 見積合わせの日時及び場所 (1)
日 時 別表のとおり (2)
場 所 上記3に同じ (3)
見積参加者の立会いは省略する。
9 見積書の作成 (1)
見積書の様式は、添付のとおりとする。
(2)
参加者は、仕様書に基づき算出した1ヶ月当たりの基本料金及び1m3当たりの単価を記載 3 すること。
基本料金には、契約の履行に要する一切の費用の合計金額を記載すること。
(3)
決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算 した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)
をも って契約価格とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業 者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記 載すること。
(4)
見積書は、本見積依頼書、九州地方整備局(港湾空港)
オープンカウンター方式実施要領 及び仕様書を熟読し、実施要領、見積依頼書、仕様書及び暴力団排除に関する誓約事項(別 添1)
を承諾のうえ、提出すること。
10 契約の相手方の決定方法 (1)
有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の見積価格で、最も低い価格の 見積りを行った者を契約の相手方とする。
(2)
契約の相手方となるべき同価格の見積りを行った者が二人以上あるときは、くじ引きで決 定する。
参加することができない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職 員にくじを引かせる。
(3)
見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。
(4)
見積合わせの結果は、九州地方整備局別府港湾・空港整備事務所ホームページ 入札・契約情報(https://www.pa.qsr.mlit.go.jp/beppu/bid/open/)
において、契約の相手 方の決定後、速やかに公表するものとする。
公表事項は、種別、件名、契約の相手方及び決 定価格とする。
11 契約保証金の納付 免除 12 契約書の作成又は請書の提出の要否 不要 13 支払条件 給付の完了の確認又は検査を終了した後、適法な支払請求書を受領した日から30日以内に、 支払請求書記載の銀行口座へ振込みによる方法により支払う。
14 その他 (1)
質問書、参考見積書、見積書の作成及び提出等、本手続きに要する費用は、すべて参加者 が負担するものとする。
(2)
当局の都合により見積合わせを取りやめることがある。
(3)
使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法(平成4年 法律第51号)
による。
(4)
詳細は、九州地方整備局(港湾空港)
オープンカウンター方式実施要領及び仕様書によ る。
4 (5)
見積合わせの日には決定を保留したうえで契約予定者を決定し、決定及び契約締結は令和 7年4月1日とするが、当該業務にかかる令和7年度予算成立が4月2日以降となった場合 は、予算成立日とする。
また、暫定予算となった場合、予算状況により、別途、契約日及び 履行期間の調整を行うとともに、契約額の区分表示等を行う場合がある。
なお、契約日にか かわらず、契約期間の始期は令和7年4月1日とする。
(6)
契約相手方に決定した者は、契約締結日までに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正 化に関する法律(昭和42年法律第149号)
第3条の2第1項の登録簿謄本又は同条第2 項の通知書(同法第8条の届け出を行っている場合は、届出書)
のいずれかの写し(コピ ー)
を分任支出負担行為担当官あて提出すること。
提出されない場合は見積書を無効とする ことがある。
5 (別表)
見積合わせ手続きに係る期限等 仕様書等の配付期間 令和7年3月7日(金)
から令和7年3月26日(水)
までの土曜、 日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (最終日は10時00分まで)
仕様書等の質問期間 令和7年3月7日(金)
から令和7年3月14日(金)
までの土曜、 日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (最終日は12時00分まで)
質問に対する回答 令和7年3月17日(月)
から令和7年3月26日(水)
までの土 曜、日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (初日は13時00分から、最終日は10時00分まで)
参考見積書の提出期間 令和7年3月17日(月)
から令和7年3月19日(水)
までの土 曜、日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (最終日は12時00分まで)
見積書の提出期間 令和7年3月21日(金)
から令和7年3月25日(火)
までの土 曜、日曜及び祝日を除く8時30分から17時00分まで (最終日は12時00分まで)
見積合わせの日時 令和7年3月26日(水)
10時00分 6 (別添1)
暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)
は、下記のいずれにも該当しません。
ま た、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、 異議は一切申し立てません。
以上のことについて、見積書の提出をもって誓約します。
記 1 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)
の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質 的に関与している者、法人である場合は役員、支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所 をいう。
)
の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合は代表者、理事等 その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)
が、暴力団(暴力団員による不当な 行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以 下同じ)
又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)
である 2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目 的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている 3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している 4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている 5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
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