【公募型プロポーザル】公立大学法人広島市立大学会計監査業務
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2026年07月10日
提出期限
未指定
案件概要
【公募型プロポーザル】公立大学法人広島市立大学会計監査業務1 / 4公立大学法人広島市立大学会計監査業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年7月10日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名公立大学法人広島市立大学会計監査業務⑵ 業務内容別紙「公立大学法人広島市立大学会計監査業務基本仕様書」のとおり⑶ 契約期間契約締結の日から締結日の属する事業年度(令和8年度)の財務諸表についての地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。
以下「法」という。
)第34条第1項の規定に基づく市長の承認の日までとする。
ただし、法第39条の規定による解任等特段の事情がなければ、翌事業年度(令和9年度)及び翌々事業年度(令和10年度)についても再任するものとする。
⑷ 事業費本業務に係る費用は、9,922,000円(消費税及び地方消費税を含む。
)以内とする。
⑸ 契約担当課広島市企画総務局行政経営部行政経営課(本庁舎9階)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号℡ 082-504-2043E-mail gyousei@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、「公立大学法人広島市立大学会計監査人の選任に係る公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。
)による。
3 応募資格本プロポーザルに参加しようとする者は、以下に示す要件を全て満たすこととする。
⑴ 公認会計士又は監査法人であること。
⑵ 法第37条第3項の規定に該当しない者であること。
2 / 4⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
⑷ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルタント業務を除く。
)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02調査・研究」に登録されている者であること。
⑸ 広島市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
⑹ 公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑺ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。
)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)イ 広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定による公表が現に行われている者ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者⑻ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
4 プロポーザル説明書等の配布方法プロポーザル説明書等は、広島市ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードすることができる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。
)は、次により配布する。
⑴ 配布期間公示日から令和8年7月27日(月)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
以下同じ。
)を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 配布場所前記1⑸の契約担当課5 応募資格確認申請書等の提出⑴ 提出期間公示日から令和8年7月27日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑸の契約担当課⑶ 提出方法3 / 4応募資格確認申請書(様式1)をはじめ必要な書類を持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)で提出すること。
⑷ 応募資格確認結果の通知応募資格確認申請書等必要書類の受理・確認後、確認結果を応募者に速やかに書面又は電子メールにて通知する。
6 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和8年7月27日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 受付場所前記1⑸の契約担当課⑶ 受付方法質問書(様式3)に記入の上、電子メールで提出すること。
⑷ 質問に対する回答質問を受理した日から閉庁日を除き5日以内に、電子メール等により、質問者に直接回答するほか、前記1⑸の契約担当課において令和8年8月10日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
7 企画提案書の提出⑴ 提出期間応募資格確認結果の通知日から令和8年8月10日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑸の契約担当課⑶ 提出方法持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明付き書留郵便に限る。
提出期限までに必着のこと。
)で提出すること。
8 審査⑴ 審査基準・方法プロポーザル説明書のとおり。
⑵ 審査結果の通知審査結果は、審査後速やかに、すべての参加者に書面で通知する。
9 会計監査人の選任市長は、受託候補者として選定された者を公立大学法人広島市立大学(以下「法人」という。
)の会計監査人に選任する。
任期は、選任日の属する事業年度(令和8年度)の財務諸表について4 / 4の法第34条第1項の規定に基づく市長の承認の日までとする。
ただし、法第39条の規定による解任等特段の事情がなければ、翌事業年度(令和9年度)及び翌々事業年度(令和10年度)についても再任するものとする。
10 契約の締結市長は、会計監査人を選任した旨の通知を法人に対して行い、法人は、選任された会計監査人と契約を締結する(令和8年9月~10月上旬頃を予定)。
今回の選任は、令和8年度から令和10年度までの複数事業年度に係る候補者の選定になるが、法人との契約は単事業年度契約となる。
なお、令和9年度及び令和10年度の契約は令和8年度のものを基本とするが、業務内容に応じて契約内容の変更を行うことがある。
11 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 次に掲げる応募は、無効とする。
ア 本件公示に示した応募資格のない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者若しくはその他不正の行為をした者がした応募⑶ その他、詳細はプロポーザル説明書による。
公立大学法人広島市立大学会計監査業務基本仕様書1 業務名公立大学法人広島市立大学会計監査業務2 業務の目的公立大学法人広島市立大学(以下「法人」という。
)は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。
以下「法」という。
)第36条の規定に基づき、市長が選任した会計監査人から、法第35条の規定に基づく財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。
)及び決算報告書に係る会計監査を受ける必要があることから、当該会計監査人に会計監査を委託するものである。
3 契約期間契約締結の日から締結日の属する事業年度の財務諸表についての法第34条第1項の規定に基づく市長の承認の日まで4 業務の内容受託者は、法人の会計監査人として、次の業務を行う。
⑴ 法人の財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。
)及び決算報告書に対して、法令等の規定に基づく監査の実施及び会計監査報告の作成⑵ 法人監事との連携を通じた監査の質の担保⑶ 法人会計についての指導、助言及び相談対応⑷ その他必要と認められる事項5 その他⑴ 受託者は、実施計画書を契約締結後14日以内に提出すること。
⑵ 受託者は、監査を行う業務責任者及び業務従事者の一覧表を提出し、委託者の承諾を受けるものとする。
⑶ 受託者は、上記⑴及び⑵に定める書類の記載内容に変更が生じた場合には、速やかに委託者に文書で報告し、承諾を受けなければならない。
⑷ 本仕様書に定めのない事項については、委託者及び受託者双方協議のうえ、定めるものとする。
受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点1 会社(法人)等の業務実績 10⑴監査業務実績①公立大学法人又は国立大学法人への監査業務実績があるか。
(件数、大学名、契約年度)※実績は、過去3か年(令和5年度~令和7年度)とする。
5②公立大学法人又は国立大学法人の財務会計システムに関与(開発や助言等の支援)した実績があるか。
(件数、大学名、業務内容、契約年度)※実績は、過去10か年(過去10か年:平成28年度~令和7年度)とする。
52 会計監査業務の提案等 90⑴監査方針公立大学法人広島市立大学(以下「法人」という。
)を監査するに当たって重視する項目の内容が適切であるか。
10⑵監査体制①業務責任者と業務従事者の構成及び役割が明確に記載されているか。
5②業務責任者に公立大学法人又は国立大学法人監査の業務実績があるか。
(件数、大学名)5③業務従事者に公立大学法人又は国立大学法人監査の業務実績があるか。
(件数、大学名)5④業務責任者の配属が、広島市内に所在する本店又は支店であるか。
5⑤業務従事者の配属が、広島市内に所在する本店又は支店であるか。
5⑶監査実施計画①監査業務の具体的内容が明確となっているか。
10②法人監事との連携方法について具体的な提案があるか。
5③年間の監査実施スケジュールが適切であるか。
10④令和8年度から令和10年度の各年度における従事日数及び人員が適切であるか。
10⑷その他①財務会計処理に関し、会計基準や関係法令等への専門的な知見に基づき、適切な助言・指導が期待できるか。
5②法人からの質問・相談等に対して適時適切な対応が期待できるか。
5③設立団体からの質問・相談等に対して適時適切な対応が期待できるか。
5④その他の提案やアピールポイントに期待できるか。
5合 計 100【留意事項】 合計点が6割(60点)に満たない場合、その提案は無効とする。
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