カウンセリング等業務
期限情報:
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案件概要
本業務は、カウンセリング業務については、職員の悩み、相談が複雑多岐に亘っていることに対し、相談者からの申し出により相談に応じるものである。
また、必要と認める場合には、相談者の依頼又は同意を得て発注者と個別に連携を図るほか、業務を通じ発注者が対策を講じるべき課題等を発見した時は、相談者の特定防止に配慮したうえで、発注者と当該課題等の共有を図ることとする。
メンタルヘルス増進対策は、こころの健康の増進のため必要と認める場合に、職場の状況、相談の傾向及びカウンセラーの専門分野等を考慮し、講話・グループワーク等、適宜の方法で行うものである。
カウンセラー会議については、当局が主催する内部カウンセラー会議において発注者が別途指示するカウンセリング実習等を実施するものである。
(近畿地方整備局港湾空港部HPを参照)
https://www.pa.kkr.mlit.go.jp/business/contract/tender/tender/index.html
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