国立療養所星塚敬愛園旧1・2病棟解体工事
受付終了:
提出期限を過ぎています。案件情報は参考資料として公開しています。
発注機関
地域
鹿児島県
公開日
2026年07月16日
提出期限
2026年08月31日
案件概要
(1)
予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)
令和07・08年度厚生労働省競争参加資格において、厚生労働省大臣官房会計課長から「解体工事」でA等級又はB等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)
会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)
の再認定を受けた者を除く。
)
でないこと。
(4)
平成23年度以降に元請けとして完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。
また、施工実績は施工中のものを除く。
)
なお、当該施工実績が厚生労働省発注の工事又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「表1工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。
ただし、工事成績評定を実施していない場合はこの限りではない。
・医療施設における1,000㎡以上の建築物の解体工事の実績があること。
(5)
次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
①主任(監理)
技術者は、1級建築施工管理技士又は1級土木施工管理技士、若しくはこれらと同等以上の資格を有する者であること。
詳細は入札説明書による。
②平成23年度以降に上記(4)
に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事の経験を有する者であること。
なお、当該経験が厚生労働省発注の工事又は工事成績を相互利用している各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事」に該当するものである場合には、工事成績の評定点が65点未満の工事は実績として認めない。
ただし、工事成績評定を実施していない場合にはこの限りではない。
③配置予定の監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずるものであり、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
④配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
(6)
厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。
(7)
上記1に示した工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8)
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)
(9)
九州・沖縄地域内に本店又は支店もしくはその他の営業所が所在すること。
(10)
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、厚生労働省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11)
次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間 ([5]及び[6])
については2保険年度)
の保険料について滞納がないこと。
[1]厚生年金保険 [2]健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
[3]船員保険 [4]国民年金 [5]労働者災害補償保険 [6]雇用保険 (12)
資格審査申請書等に虚偽の事実を記載していないこと。
(13)
その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(14)
その他、競争参加資格に関する詳細は、入札説明書を参照のこと。
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