【7月9日から7月27日まで募集】「芹ヶ谷公園“芸術の杜”全体デザイン再検討業務委託」公募型プロポーザルについて
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2026年07月09日
提出期限
未指定
案件概要
【7月9日から7月27日まで募集】「芹ヶ谷公園“芸術の杜”全体デザイン再検討業務委託」公募型プロポーザルについて芹ヶ谷公園“芸術の杜”全体デザイン再検討業務委託受託候補者選定のためのプロポーザル説明書2026年7月9日公表1 事業の経緯、契約の目的(事業の経緯)中心市街地に隣接する緑豊かな都市公園である芹ヶ谷公園を、美術館での鑑賞だけでなく、町田の多様な文化芸術の活動、公園の豊かな自然を体験しながら学び楽しむことができる新しい体験型の公園「芹ヶ谷公園“芸術の杜”」へ整備を進めています。
一方で、昨今の物価高騰や建設技術者の不足といった社会情勢の変化の影響により工事の入札が中止されるなど、事業の進捗に遅れが生じています。
また、未だ建設市場の状況が不透明であるなど、厳しい状況が続いています。
このことから、「芹ヶ谷公園“芸術の杜”」の実現に向けて、芹ヶ谷公園“芸術の杜”整備計画の見直しを実施するものです。
(契約の目的)本業務では、これまでの整備計画についての経過や現状を把握したうえで、ワークショップや市民意見募集等を行いながら、改めて計画施設の配置計画や規模等の全体デザインの再構築を行うものである。
加えて、工事の施工条件や、工事発注方法検討など、入札不調に伴う対策を盛り込み、より実現性の高い事業計画とすることを目的とする。
2 契約の概要契約件名 芹ヶ谷公園“芸術の杜”全体デザイン再検討業務委託契約期間 契約締結日 ~ 2027年12月24日まで履行場所 町田市が指定する場所委託する業務 業務委託仕様書のとおり。
契約約款 町田市が定めた業務委託契約約款を使用する契約保証金契約金額の10分の1以上の金額の契約保証金の納付を求める。
ただし、東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格審 査申請を行い、町田市における競争入札参加資格者名簿に登録されている場合は免除することができる。
契約代金の支払方法契約代金は、2026年度に部分払い(契約金額の30%を上限とする)を行なうことができる。
残りの契約金額は業務完了後に一括して支払う。
契約目途額(予定価格)契約金額の上限は 33,000,000円(税込)とする。
3 プロポーザルの目的これまで進めてきた芹ヶ谷公園“芸術の杜”の計画の見直しを行うにあたり、本業務を履行する相手方には、ワークショップなど、市が主催する会議等の企画・準備実施運営等を支援し、多様な意見を引き出すと共に、見直し計画へ適切に反映させることができる事業者を選定する必要があります。
そのため、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者及び業務責任者の実績、経験、技術力、企画力等を確認する必要があることから、プロポーザル方式により、事業者選定を行うものです。
プロポーザルに参加する事業者が提出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル参加者を契約候補者として特定します。
4 プロポーザルの形式、参加資格このプロポーザルは公募型プロポーザルとし、このプロポーザル参加者は、以下のすべての条件を満たしている者とします。
以下のいずれかに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消します。
(1)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにより入札参加資格審査申請を行い、町田市における競争入札参加資格を有すること。
(2)町田市入札参加資格停止措置要綱(昭和62年5月1日適用)による入札参加資格停止措置又は町田市契約における暴力団等排除措置要綱(平成21年12月1日施行)による入札参加資格停止措置期間中でないこと。
(3)町田市と円滑に連絡調整できる地域に 本店又は営業所等があること。
(4)経営不振の状態にないと認められること。
(5)建築士法(昭和25 年法律第202 号)の規定に基づく、一級建築士が当業務に従事できること。
(一級建築士は、協力事務所に所属する者でも可能とする)(6)本件と類似する契約実績を有すると認められること。
なお、「類似する」とは、2016年4月から2026年6月までに完了した契約とし、次の①~③に掲げる業務のいずれかに該当するもの。
①公共事業におけるワークショップ支援等の業務実績②公共施設に係る基本計画策定に係る業務実績③1,000㎡以上の公共施設に係る基本設計業務に係る業務実績5 プロポーザルの日程このプロポーザルは、次の日程で行います。
項番 手続き等 期限等(1) 案件公表、公募開始 2026年7月 9日(木)(2) 資料配付(HP公開) 2026年7月 9日(木)~(3) 参加申請の受付 2026年7月27日(月)午後5時まで(4) プレゼンテーション時間等の通知 2026年7月30日(木)(5) 質疑の提出 2026年8月17日(月)午後3時まで(6) 質疑の回答 2026年8月21日(金)午後3時まで(7) 提出書類の作成、提出 2026年9月 7日(月)午後3時まで(8) プレゼンテーション 2026年9月18日(金)の指定時間(9) 評価、採点 (8)プレゼンテーション内(10) 結果通知、結果公表 2026年9月28日(月)(11) 契約内容の調整、仕様書の決定 2026年10月 6日(火)まで(12) 見積書の提出 2026年10月14日(水)予定(13) 契約書の調印、契約締結 2026年10月20日(火)予定6 プロポーザルの手順前記「プロポーザルの日程」に示した項番順に手続きの方法等を説明します。
(1)案件公表、公募開始このプロポーザルに関する情報は、随時、町田市ホームページで公表します。
(2)資料配付この契約及びプロポーザルに参加するために必要な資料は次のとおりとし、以下の14・15・16・20・21を除く資料は、町田市ホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。
町田市ホームページURL;http://www.city.machida.tokyo.jp(事業者の方へ>入札・契約>プロポーザルによる契約案件の公表>公募型プロポーザル)1 プロポーザル説明書2 芹ヶ谷公園“芸術の杜”全体デザイン再検討業務委託仕様書(案)3 芹ヶ谷公園“芸術の杜”推進事業 計画概要4 業務委託契約書及び約款5 情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書6 資料別紙の提供依頼書(指定様式6)7 プロポーザル参加申請書(指定様式7)8 委任状(指定様式8)9 経営不振の状態にないことの誓約書(指定様式9)10共同体協定書(指定様式10)【該当する場合に限る】11業務責任者の経歴書(指定様式11)12業務担当者及び協力会社一覧表(指定様式12)13類似契約実績書(指定様式13)14契約書の写し15業務概要の資料(任意様式)【該当する場合に限る】16従事する業務責任者又は担当技術者の一級建築士資格の写し17質疑書(指定様式17)18提案書(指定様式18)19企画書(指定様式19)20見積書(任意様式)21業務計画工程表(任意様式)(3)参加申請書類の提出プロポーザルに参加を希望する事業者は「6プロポーザルの手順(2)資料配付」に記載する「⑦ プロポーザル参加申請書から⑯「従事する業務責任者又は担当技術者の一級建築士資格の写し」までの書類(各1部)を、2026年7月27日(月)午後5時までに、町田市文化スポーツ振興部美術館課(町田市役所本庁舎10階)に郵送又は持参してください。
郵送の場合は7月27日(月)の必着とします。
提出書類の作成にあたっての注意事項は「(7)提出書類の作成、提出」の表を参照ください。
なお、電話等での個別のお問い合わせはお受けできません。
プロポーザル参加者が6者を超える場合は、下表の評価項目及び配点による書類での予備審査を実施し、上位6者以内を予備審査通過者とします。
審査の結果は書面をプロポーザル参加者へ電子メールに添付して通知します。
※実績の評価を行うにあたり、類似業務の実績数は5件を上限とし判断を行う。
(配点が5点となるケース)例1 ①基本計画策定実績数5件例2 ②基本計画策定実績数2件・基本設計業務実績数3件例3 ③基本設計業務実績数1件・ワークショップ支援実績数4件※「その他芸術に関する建築物」とは、美術品や資料の展示・公開を目的とした施設、または工房やアトリエなどの創作活動を目的とした施設とする(ホールや劇場など、舞台芸術を目的とする施設は除外とする)※評価点が同点の場合、「実績の評価(加点)」の合計点が高い方を優先とし、なお同点だった場合は、類似実績の契約完了日が直近である方とする。
評価項目 配点実績の評価2016年4月から2026年6月までに完了した契約のうち、類似業務(①公共事業におけるワークショップ支援業務、②建築物の基本計画策定、③建築物の基本設計業務)に関する業務実績数5件 5点4件 4点3件 3点2件 2点1件 1点実績の評価(加点)「実績の評価」のうち、①公共事業におけるワークショップ支援の業務内容が、公共建築物の建築計画(新築・増築・改築・改修)に関する業務実績数5件 5点4件 4点3件 3点2件 2点1件 1点「実績の評価」のうち、②建築物の基本計画策定、③建築物の基本設計業務が、「公園、博物館、美術館、その他芸術に関する建築物」の用途に該当する業務実績数(複合施設の場合は該当する用途面積が1,000㎡以上)5件 5点4件 4点3件 3点2件 2点1件 1点(4)参加申請審査結果通知及びヒアリング時間等の通知「参加申請書」を提出した事業者には、参加の可否とプレゼンテーションを行う日時と会場を指定した「プロポーザル参加申請審査結果通知書」を電子メールにて送付します。
(5)質疑の提出本案件の契約内容に関する質問は、「⑰質疑書」に記載し、電子メールに添付して「8.本案件に係る問合せ先」の電子メールアドレスへ送付してください。
本書面によって質疑を行うものとし、電話等での個別のお問い合わせはお受けできません。
※電子メール送信の際の件名は次のとおりとします。
件名:参加者番号質疑+参加業者名+送信年月日例:△△質疑株式会社▲▲20260401(参加者番号△△の場合で、株式会社▲▲が2026年4月1日に質疑書を送信した場合)(6)質疑の回答提出された質問事項への回答全てを取りまとめて、プロポーザル参加者全員へ「質疑回答書」を電子メールに添付して送付します。
(7)提出資料の作成、提出(予備審査通過者)予備審査通過者は「6プロポーザルの手順(2)資料配付」に記載する「⑱提案書から㉑業務計画工程表」までの書類を、2026年9月7日(月)午後3時までに、町田市文化スポーツ振興部美術館課(町田市役所本庁舎10階)に郵送又は持参してください。
郵送の場合は期限までに必着とします。
提出書類の作成にあたっての注意事項【共通事項】指定がある場合を除き、A4判普通紙を縦置きに使用し横書きとしてください。
文字サイズは10ポイント以上とし、文字等の色指定はありません。
提案書及び見積書を除き、提出書類には会社名、ロゴマーク等、作成者が分かる表示は一切しないでください。
書類名称・様式提出部数等記述内容⑪業務責任者の経歴書【指定様式11】様式:A4版提出部数:1部契約締結後に業務責任者になる予定の者が、業務責任者として携わった業務経歴がある場合は、指定様式に契約の概要を記載してください。
ただし、2016年4月から2026年6月までに完了した契約に限ります。
⑫業務担当者及び協力会社一覧表【指定様式12】様式:A4版提出部数:1部契約締結後に業務担当者又は協力会社(協力事務所が複数ある場合は事務所ごと)になる予定の者を記載してください。
⑬類似契約実績書【指定様式13】様式:A4版提出部数:1部本件と類似した契約について、指定様式に契約の概要を記載してください。
ただし、2016年4月から2026年6月までに完了した契約に限ります。
⑭契約書の写し提出部数:契約案件ごとに1部類似契約実績書に記載した契約について、契約書の写しを添付してください。
件名、契約金額、契約当事者名が表記されている部分だけで結構です。
⑱提案書【指定様式18】提出部数:1部必要事項を漏れなく記入し、代表者又は契約代理人名義で記名押印してください。
押印は東京電子自治体共同運営の受付票の印影と同一としてください。
⑲企画書【指定様式19】様式:A3版(横)2ページ以内(片面印刷)提出部数:9部下記テーマ(提案1~5)について提案してください。
提案1(業務全体の進め方)【市民意見を反映した計画とするための、ワークショップの内容を含めた業務全体の進め方】より実現性の高い事業計画への見直しに向けて、ワークショップをはじめとした市民意見の聴取方法、また、ワークショップ各回のテーマの考え方など、市民意見を効果的に聞くための業務全体の進め方と工程計画について提案ください。
提案2(ワークショップの進め方)【多様な意見を引き出すためのワークショップの運営手法】多様な意見を引き出すことができるワークショップの運営方法(会議の進め方や意見のとりまとめ方など)について提案ください。
提案3(ワークショップでのまとめかた)【参加者の多様な意見と建築設計との整合性を図る効果的な手法】①多様な意見を具体的な建築的要素に変換するプロセス、②自由な発想を尊重しつつ、現実的な制約の中での進め方、③技術的・予算的に要望の実現が困難な場合の対応策等について提案ください。
提案4(ワークショップや委員会等の見直しプロセスの周知方法)【ワークショップや委員会等見直しプロセスの効果的な周知方法】関心のある層だけではなく、インターネットを利用しない層や、これまで関心のなかった層も含めた、広く市民に対して、見直しの進捗状況についての情報が届けられるような、周知方法について提案ください。
提案5(業務実施体制)【ワークショップ運営や配置計画策定等、専門性の高い業務の実施体制】整備計画の見直し、会議開催支援、工事発注方法検討等、専門性の高いそれぞれの業務を遂行するうえでの体制や連携について提案してください。
⑳見積書【様式自由】提出部数:1部様式は自由です。
できるだけ詳細な内訳書を添付してください。
パソコン、プロジェクター等の機材は使用できません。
次に、評価委員から質問しますので簡潔に回答してください。
質疑時間は約30分間とします。
説明員 原則として、契約締結後に業務責任者になる予定の方が説明及び回答を行ってください。
会場に入室できるのは、3名以内とします。
※入室する方は、会社名を表示した衣類やバッチ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないでください。
ルール違反があった場合は、減点対象となることがあります。
⑭~⑯添付書類⑬類似業務実績⑫業務担当者協力会社一覧⑪業務責任者経歴書⑩共同体協定書⑨誓約書適当な封筒に入れて提出する。
⑧委任状⑦参加申込書㉑業務計画工程⑳見積書⑲企画書⑱提案書⑲企画書(9)評価、採点このプロポーザルのために組織した評価委員会において、プロポーザル参加者の提案及びプレゼンテーションの状況を評価、採点を行い、最高得点を得た者を優先交渉権者に特定します。
評価項目及び配点は下表のとおりです。
なお、提出書類が所定の形式に適合していない場合は減点することがあります。
評価項目 配点1 提案1(市民意見を反映した計画とするための、ワークショップの内容を含めた業務全体の進め方)15点2 提案2(多様な意見を引き出すためのワークショップの運営手法)15点3 提案3(参加者の多様な意見と建築設計との整合性を図る効果的な手法)15点4 提案4(ワークショップや委員会等見直しプロセスの効果的な周知方法)10点5 提案5(ワークショップ運営や配置計画策定等、専門性の高い業務の実施体制)10点6 プレゼンテーション 10点7 ヒアリング 10点8 価格点 15点合計 100点※1 最高得点を取得した者が2者以上ある場合は、「8価格点」を除いた合計点が最も高い者を優先交渉権者に特定します。
なお、最高得点を取得した者が2者以上あり、「8価格点」を除いた合計点も同点であった場合は、見積額が最も安価な者とします。
※2 各評価委員の平均点が51点未満(価格点を除く)の場合、または、評価項目の内1つでも0点がある場合、優先交渉権者(交渉権者)に特定しません。
(10)結果通知、結果公表プロポーザル参加者全員にメールで「プロポーザル評価結果通知書」を送付し、契約候補者として特定した者の名称を通知するとともに、町田市ホームページで「採点結果調書」を公表します。
(11)契約内容の調整、業務仕様書の決定契約候補者と文化スポーツ振興部美術館課とで業務内容等の調整を行い、業務仕様書を確定します。
(12)見積書の提出契約候補者は、確定した契約内容に基づき、契約締結に向けた見積書を提出します。
(13)契約書の調印契約書に調印し、契約を締結します。
7 その他留意事項(1)プロポーザルに参加する費用は、すべてプロポーザル参加者の負担とします。
(2)提出書類等で用いる言語は日本語、通貨は日本円とします。
また、提出書類等で用いる計量単位 は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。
(3)提出後の提案書等の修正、変更はできません。
ただし、やむをえない理由により修正又は変更が生じた場合で、町田市が承諾したものについてはこの限りではありません。
(4)以下のいずれかの事項に該当する場合は、無効とします。
① 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合。
② 提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。
③ 提出書類に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合。
④ 提出書類が指定の様式及び記述内容に適合しない場合。
⑤ 提出書類に虚偽の記載がある場合。
(5)提出書類に虚偽の記載をした場合は、町田市入札参加資格停止措置要綱に基づき資格停止措置等を行うことがあります。
(6)契約候補者が契約までに、参加資格要件のいずれかの要件を欠くこととなった時は、契約の締結はできません。
(7)提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属します。
ただし、町田市が本案件のプロポーザルに関する報告、公表等のために必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとします。
また、提出された提案書、企画書等について町田市情報公開条例に基づく公開請求があったときは、条例に基づき、原則として公開します。
(8)提出された書類は一切返却いたしません。
8 本案件に係る問い合わせ先問い合わせ先:町田市文化スポーツ振興部美術館課(町田市役所本庁舎10階)郵便番号・所在地:〒194-8520 町田市森野2丁目2番22号電 話:042-722-3111(代表) 内線2919042-724-2909(直通)FAX:050-3085-6554電子メール:mcity8320@city.machida.tokyo.jp芹ヶ谷公園“芸術の杜”全体デザイン再検討業務委託仕様書(案)第1 適用この仕様書は、町田市(以下「甲」という。
)が発注する「芹ヶ谷公園“芸術の杜”全体デザイン再検討業務委託」に適用し、受託者(以下「乙」という。
)が行う業務の内容、成果品、及び乙が遵守しなければならない仕様について定める。
第2 用語の定義(1)「受託者」とは、業務の実施に関し、甲と委託契約を締結した個人若しくは会社又はその他の法人をいう。
(2)「指示」とは、甲が受託者に対し、業務の遂行上必要な事項について、書面によって示し実施させることをいう。
(3)「報告」とは、乙が甲に対し、業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。
(4)「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
(5)「提出」とは、乙が甲に対し、業務に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(6)「承諾」とは、乙が甲に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、甲が書面により同意することをいう。
(7)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、乙と甲とが対等の立場で合議することをいう。
(8)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために乙が甲と面談により、業務の方針や条件等又は内容の疑義を正すことをいう。
(9)「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文書をいう。
ただし、関係規定等で署名又は押印を不要とした文書は、署名又は押印がない場合も有効な書面として取扱う。
(10)「修正」とは、甲が乙の責に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に、乙の負担により行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(11)「検査」とは、契約図書に基づき業務完了の確認をすることをいう。
第3 業務の目的これまで進めてきた「芹ヶ谷公園“芸術の杜”」は、昨今の物価高騰や建設技術者の不足といった社会情勢の変化の影響により工事の入札が中止されるなど、事業の進捗に遅れが生じている。
加えて、未だ建設市場の状況が不透明であることから、「芹ヶ谷公園“芸術の杜”」の実現に向けて、芹ヶ谷公園“芸術の杜”整備計画の見直しを実施するものである。
本業務では、これまでの整備計画についての経過や現状を把握したうえで、ワークショップや市民意見募集等を行いながら、改めて計画施設の配置計画や規模等の全体デザインの再構築を行うものである。
加えて、工事の施工条件や、工事発注方法検討など、入札不調に伴う対策を盛り込み、より実現性の高い事業計画とすることを目的とする。
第4 契約期間契約確定日から2027年12月24日まで第5 委託業務の実施体制、実施計画及び業務責任者(1)乙は、業務を実施するために必要な能力を有する人材と適切な人数を配置し、業務を円滑かつ的確に実施しなければならない。
(2)乙は、委託業務の実施に先立ち、業務工程等を記した業務実施計画書を提出し、甲の承諾を得なければならない。
(3)乙は、業務責任者及び業務従事者を定め、甲に報告しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(4)乙は、業務責任者または業務従事者について、建築士法(昭和25 年法律第202 号)の規定に基づく、一級建築士を有する者を配置するものとする。
(一級建築士は、協力事務所に所属する者でも可能とする)(5)乙は、原則として委託業務のうち、主要な部分の処理を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ甲の承認を得たものについては、この限りではない。
その場合、再委託先に対し業務の実施について、適切な指導及び管理を実施しなければならない。
第6 業務の内容乙は“芸術の杜”整備計画の全体デザインを再構築するため、次の業務を実施するものとする。
なお、資料の別紙については、「別紙資料の提供依頼書(指定様式6)」を提出いただいた後に、電子メールにて提供を行うものとする。
(1)現状の把握これまで進めてきた“芸術の杜”整備について、計画の現状を把握する。
なお、次の①から④については町田市HPへ掲載しており、⑤から⑨に係る設計図書は業務開始後に別途貸与を行うものとする。
(基本計画・コンセプト)①(仮称)町田市立国際工芸美術館整備基本計画(市HP掲載)②芹ヶ谷公園再整備基本計画(市HP掲載)③芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム コンセプトブック(市HP掲載)④芹ヶ谷公園“芸術の杜”パークミュージアム デザインブック(市HP掲載)(実施設計完了)⑤(仮称)国際工芸美術館整備工事計画⑥(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備工事計画⑦芹ヶ谷公園エレベーター棟・デッキ整備工事計画⑧芹ヶ谷公園第2期整備工事計画(基本設計完了)⑨アート出会いの広場整備工事計画(2)敷地の調査芹ヶ谷公園“芸術の杜”コンセプトを把握したうえで、立地及び敷地の現地調査を実施する。
なお、公園の敷地測量、現況測量、高低測量、樹木調査などに関する図書は、業務開始後に別途貸与を行うものとする。
(コンセプト)・町田の多様な文化芸術の活動や公園の豊かな自然を体験しながら学び楽しむことができる新しい体験型の公園を目指す。
・“芸術の杜”という大きなテーマの中で、芹ヶ谷公園、国際版画美術館、(仮称)国際工芸美術館を一体的に考え、まちなかの賑わいや周辺の既存施設、様々な取組と連携させていくことで、子どもと体験という新しい視点の取組や、町田らしい多様なアート・カルチャーを体現する魅力的な企画やイベントが、緑あふれる公園やまちなかと一体となって展開される状態を目指す。
(3)与条件の整理整備計画の現状や立地及び敷地の状況を把握したうえで、芹ヶ谷公園‟芸術の杜”の理念をもとに、計画施設の規模機能・配置・コスト・事業スケジュール・関係法令などを含めた全体デザインを再構築するための与条件を整理する。
(4)関係法令の整理都市計画法、都市公園法、建築基準法など、本業務を実施するうえで必要な関係法令を把握、整理すること。
(5)会議開催支援全体デザインを再構築するにあたり、市が主催するワークショップや委員会の企画・準備、進行、実施運営等の支援を行う。
「第3 業務の目的」を達成するために必要なテーマや進め方などを、プロポーザルの提案内容を基に甲乙協議のうえ決定する。
なお、現在、市が想定するワークショップ概要は以下の通りとし、このワークショップでは見直しにあたりいただいたご意見(市HP掲載)を活用しながら進めていくものとする。
ワークショップ概要(現時点での想定)◎参加者数:36名(1テーブルあたり6名を想定)※参加者の選出は市が別途行うものとする。
◎開催場所:町田市役所または町田駅周辺の公共施設◎開催時間:1回あたり2.5時間程度(準備等は含まず)◎開催回数:8回想定(同一の参加者予定)◎運営など:受託者による(企画・資料準備・司会・進行・取りまとめ等)※ワークショップで必要な消耗品類(ペン・付箋等)は受託者において用意するものとし、ホワイトボードや映像投影のための機材は市の準備とする。
※テーマ:ワークショップ参加者は、幅広い年代層や市内地域からの参加募集を予定しているため、多様な意見を引き出せるような、工夫・企画を行い、整備計画の見直しを実施する。
(6)全体デザイン再計画資料作成次に示す資料を含めた全体デザインの再計画を作成する。
新たな施設計画(機能・規模・配置・コスト・事業スケジュール・諸室構成など)について、これまで進めてきた整備計画との比較も合わせて実施するものとする。
全体デザイン再計画の素案作成時期は、2027 年 9 月下旬から市民意見募集を予定しているため、2027 年 8 月までに作成するものとする。
あわせて、市民意見募集で寄せられた意見の集計及び全体デザイン再計画の素案調整を実施し、再計画策定に関する支援を行う。
①会議開催支援に関する資料②再整備の方針③配置計画④機能と規模⑤現在の整備計画との比較⑥概算整備事業費⑦事業スケジュール⑧市民意見募集に必要な準備・資料作成・集計・再計画(素案)の調整⑨その他、再計画に必要な資料(7)建設工事等発注方式の検討大型案件工事のたび重なる入札中止となっている現状を踏まえ、施工条件、建設工事発注方法の検討等を実施し、工事入札における不調防止に関する提案を行う。
また、今後の設計業務から施設運営までを含めた発注方式についても最近の他市の事例等を検証し、本事業で有効な手法についての提案を行う。
(8)簡易模型・透視図の制作1 透視図の作成(アルミフレーム額入り)・周囲の街区等の景観を含む鳥瞰図2枚(アングルは協議のうえ決定)2 模型製作・制作の範囲は芹ヶ谷公園をメインに作成するものとし、縮尺や材質は下記による。
・模型はワークショップから活用することを想定している。
・制作時期の詳細は協議のうえ決定する。
・縮尺(原則1/500以内)※A1~A0サイズの範囲内で協議のうえ決定する。
・主要材料(スチレンボード・色紙・デザイン紙等)注)これらの業務の進捗経過及び結果について、適宜報告すること。
なお、甲の依頼があった場合は、本業務内容等について助言すること。
(9)広報・周知乙はワークショップや委員会で使用した会議資料等について、適切な時期に広報・周知活動を実施する。
広報内容、周知方法、時期はプロポーザルの提案内容を基に甲乙協議のうえ決定する。
第7 業務内容の疑義乙は、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに甲と協議し、その指示に従わなければならない。
第8 成果物及び提出部数成果物等については次を基本とする。
なお、ここに定めがないものについては、甲の指示によるものとする。
1) 各業務の提出成果物の規格等以下のとおりとする。
成果品 規格 部数(ア)業務実施計画書(イ)業務結果報告書(ウ)成果物資料A4版ファイル綴り及び電子データ1部1部2部(⑥見直し計画(冊子版)は除く)2) 成果物の構成ア 紙データ版以下の標準構成に基づきファイル綴を作成して提出する。
なお、構成や成果物の項目については、適宜協議により修正を行うものとする。
成果品 規格 備考(ア)業務実施計画書①業務計画概要②業務工程③業務実施体制④業務責任者及び業務従事者⑤その他A4縦 共通:文書表記は10.5ポイント以上を原則とする。
ただし、図面内に表記されている文字については、読み取れれば可とする。
(イ)業務結果報告書①業務実施概要②各業務結果報告③打合せ・会議記録(資料共)④庁内等説明資料⑤その他報告・資料等A4版 同上(ウ)成果物資料①与条件整理表②関係法令整理表③会議開催支援に関する資料④見直し計画に関する資料⑤見直し計画(冊子版)⑥建設工事等発注方式に関する資料⑦透視図⑧制作模型⑨その他、本業務にて作成した資料A4又はA3版A3版A3版(額入り)A1~A0範囲内で協議による2部2部2部2部50部2部1式1式2部※成果物の名称や内容は、甲と乙との事前協議により詳細を決定すること。
※綴りは製本せず、着脱可能な厚型ファイルを使用すること。
※綴りは適宜分冊し、背表紙及びインデックスを用いて解りやすくまとめること。
イ 電子納品版以下の構成により電子納品版を作成し、提出する。
成果品 規格 部数紙データ版に収めた全てのデータ CD-R又はDVD-R2部※成果物のファイル形式は甲と乙との事前協議により詳細を決定すること。
※納品するCD-R、DVD-Rには、タイトルを記載するとともに、内部のデータについても製本版と同じタイトルを付したフォルダやファイル名を作成し、焼き付けること。
※データについては、製本版と同じ体裁で作成したPDF版とともに、以下の形式により格納すること。
①文書:Microsoft Word形式又はMicrosoft Excel形式②表、グラフ:Microsoft Excel形式又はMicrosoft PowerPoint形式③図面:JWW(合わせてDXFもあると望ましい)④写真データ:Jpeg形式第9 著作権1 乙は、乙が本業務において甲に引き渡した成果物である著作物(以下「新規著作物」という。
)の著作権法第27条及び第28条に定める権利を含むすべての著作権を甲に無償で譲渡する。
2 乙は、甲及び新規著作物と乙が従来より有している著作物(以下「既存著作物」という。
)を利用する第三者(以下「利用者」という。
)に対し、一切の著作者人格権を行使しない。
3 新規著作物の中に既存著作物が含まれている場合、その著作権は乙に留保されるが、可能な限り、甲が利用者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
また第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、乙は可能な限り、甲が利用者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
成果物納品の際には、利用者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意し、利用者が二次利用をできない箇所についてはその理由についても付するものとする。
4 乙は、新規著作物および既存著作物が第三者の知的財産権及び、その他の権利を侵害しないことを保証する。
第10 契約代金の支払い甲は、乙の委託業務の実施状況について報告を受け、これを検査し合格と認めた場合、乙からの請求により契約代金を支払う。
なお、2026 年度に部分払い(契約金額の 30%を上限とする)を行うことができる。
残りの契約金額は業務完了後に一括して支払う。
第11 資料等の貸与及び返却(1) 甲は、本業務に必要な資料等を乙に貸与するものとする。
なお、引渡場所は町田市庁舎内、引渡時期は工程に応じ協議するものとする。
(2) 乙は、貸与された物品又は借用品について、その貸与状況を登録した帳簿を備え付け、常にその管理状況を明らかにしておかなくてはならない。
(3) 乙は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合、直ちに甲に返却すること。
(4) 乙は、貸与された図書及びその他の関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。
万一、損傷した場合には、乙の責任と費用負担において修復すること。
(5) 乙は、守秘義務の必要な資料について、複写してはならない。
第12 守秘義務(1)乙は、業務の遂行に必要な場合を除き、甲の承諾なく成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。
)を第三者に閲覧、貸与又は譲渡してはならない。
(2)乙は、業務に係る資料については、第三者に漏洩しないよう厳重な管理を行わなければならない。
第13 秘密の保持等乙は、別添「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」を遵守し、秘密の保持及び情報の管理を適正に行わなければならない。
第14 その他この仕様書に定めのないとき、又は記載内容に疑義を生じたときは、甲と乙で協議して決定する。
1/3情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書【第5.0版】乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守して契約を履行する。
また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。
以下「番号法」という。
)も遵守して契約を履行する。
本特記仕様書は、契約書、契約約款、特記仕様書その他の契約書面と一体を成す。
本特記仕様書の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。
(秘密の保持)1 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。
以下同じ。
)の一切を他に漏らしてはならない。
また、本契約の終了後又は解除後も同様とする。
(第三者への提供の禁止)2 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。
(指示目的以外の利用の禁止)3 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容の一切を甲の指示する目的以外に使用してはならない。
(事故発生時の報告義務)4 乙は、本契約に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。
(再委託の禁止)5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、受託業務の処理を第三者(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。
)に委託してはならない。
(再委託における遵守事項)6 乙は、受託業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。
)は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)契約条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。
(2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。
(3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。
(4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。
(5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させること。
(6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに再申請すること。
なお、長期継続契約については、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。
(複写又は複製の禁止)7 乙は、本契約の履行に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。
ただし、受託業務の履行に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。
(情報の管理義務及び返還義務)8 乙は、次の体制等により、契約の履行にあたり使用する甲の資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。
(1)施設設備の管理体制乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他受託した業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。
(2)情報の借用乙は、受託業務の履行に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確2/3認書」を提出しなければならない。
(3)情報の利用乙は、甲から借用した情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。
甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。
(4)情報の返還乙は、本契約の終了後又は解除後及び受託業務の履行中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。
また、甲に「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。
(5)情報の消去等乙は、本契約の終了後又は解除後、甲に返還若しくは納入する物又は特に保管を要する物を除き、受託業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。
また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。
(6)外国に所在するサーバ等の使用乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。
(立ち入り調査)9 甲は、本契約の適正な履行を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。
なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。
(監査への協力)10 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。
(履行体制図及び対応マニュアルの作成)11 乙は、業務の履行体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策実施状況の報告)12 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。
なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。
(守秘義務違反等の場合の措置)13 甲は、乙に守秘義務その他契約に違反する行為があったときは、法令及び契約条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。
(特定個人情報の項目)14 乙は、本契約の履行にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。
また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(作業証跡)15 乙は、本契約の履行にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。
3/3(情報セキュリティインシデント発生時の公表)16 甲は、本契約に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。
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