水質機器保守点検整備業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
三重県
公開日
2026年07月08日
提出期限
未指定
案件概要
水質機器保守点検整備業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について契約日 から 令和 9年 2月 26日 まで入札参加資格が無いと認められた者は、令和8年7月21日に電話及び審査結果通知書(様式第2号)により通知する。
参加資格のある者には連絡しない。
【期間】本公告日から令和8年7月15日 午後4時00分まで【提出場所】桑名市多度地区市民センター2階 桑名市上下水道部水道課【提出書類】入札参加資格確認書(様式第1号)参加資格の決定【提出方法】持参(郵送またはメール不可)□県外業者その他要件 ・国税及び桑名市税に滞納の無いこと入札参加資格確認申請書の受付議会の議決 不要入札参加資格要件基本となる要件(1)一般競争入札参加資格確認申請書を提出し、資格等が確認された者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者(3)現に有効な桑名市入札参加資格者名簿に登録されている者(4)申請書の提出期限の日から入札時までの期間において、桑名市から指名停止を受けていない者(5)手形交換所により取引停止処分を受ける等経営状態が著しく不健全でない者(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の決定若しくは更生手続開始の申立がなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、公告の日までに桑名市一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(7)その他関係法令、規則等に違反していない者地域要件地域要件■市内本社、本店業者■準市内業者■県内業者 条件付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
桑名市長 伊藤 徳宇令和 8 年 7 月 8 日発注公告 条件付一般競争入札の実施について件 名 水質機器保守点検整備業務委託業 種 理化・測定機器履行場所 桑名市大字上野地内最低制限価格 不採用履行期間概要水質機器保守点検整備業務 全有機炭素計 1台 イオンクロマトグラフ 1台予定価格 事後公表そ の 他【入札の無効】 桑名市契約規則第15条に該当する入札ほか、次に掲げる①から⑧の事項 に該当する場合は、入札を無効とする。
①入札者が定刻までに入室できない場合 ②委任状を持参しない代理人のした入札 ③指定の様式を使用しない入札 ④記名・押印もれの入札【担当課】水道課 ⑤金額を訂正した入札 ⑥誤字・脱字等により意思表示が不明瞭な入札 ⑦その他、公告により事前に指定した条件を完備しない場合 ⑧入札を妨害する言動があった場合提出書類■入札参加資格確認申請書(様式第1号)前払金 なし入札保証金 免除契約保証金 免除入札日時 令和8年7月28日 午後2時30分入札場所 桑名市多度地区市民センター 2階 201会議室部分払 なし質疑受付期間本公告の日から令和8年7月13日 午後4時00分まで質問書は別紙様式によりFAX、メールまたは持参により提出すること。
(FAX、メールにより提出する場合は、送信後に確認のため必ず電話連絡すること。
)E-mail suidoum@city.kuwana.lg.jpTEL 0594-49-2017 FAX 0594-48-3464回答日 桑名市ホームページ上にて掲載。
入札方法 立会入札仕様書の閲覧期間 本公告の日から入札書提出期限まで仕様書の閲覧場所 桑名市ホームページ上にて掲載。
soft_label: Antenna House PDF Driver V6.0MR20 (6.0.20.2) ctime: 2024/07/18 13:27:56 mtime: 2024/07/18 13:27:56暴力団等の排除措置に関する特記仕様書 (目的) 第1条 この特記仕様書は、桑名市が締結する契約等に係る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。
)の不当な介入等を排除することにより、契約の適正な履行を確保することを目的とする。
(用語の定義) 第2条 この特記仕様書における用語の意義は、桑名市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 21 年桑名市告示第 206 号。
以下「暴力団等排除措置要綱」という。
)第2条に定めるところによる。
(通報義務) 第3条 請負者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 暴力団等による不当介入を受けた場合は、毅然とこれを拒否し、速やかに、警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 前号の通報及び協力を行った場合は、速やかに、その内容を市長等発注者に報告すること。
(資材購入等の禁止) 第4条 請負者及び下請負人等は、資材販売業者若しくは廃棄物処理業者又はその役員等が暴力団等と認められる場合は、当該資材販売業者若しくは廃棄物処理業者から資材等を購入し、又は廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者を使用してはならない。
(違反に対する措置) 第5条 請負者が前2条の規定に違反した場合は、情状により、次の各号の措置を講じることがある。
(1) 指名停止又は文書注意 暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、第3条の規定に違反した場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2) 暴力団等排除措置要綱第5条の規定により、契約を解除する。
(契約期間の延長等) 第6条 暴力団等による不当介入を受けたことにより、契約期間内に履行することが困難な場合は、市長等発注者と協議すること。
2 請負者が第3条の規定に違反していた場合は、前項の規定にかかわらず、情状により、契約期間の延長等の措置を講じないことがある。
この場合において、請負者は、履行遅滞の責を免れない。
(その他) 第7条 この特記仕様書に定めるもののほか、暴力団等排除措置要綱の規定により、必要な措置を講ずるものとする。
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