入札公告「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」に係る一般競争入札

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東京都
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2026年07月08日
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入札公告「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置) 」に係る一般競争入札調達情報 トップページ 調達情報 入札 入札公告「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置) 」に係る一般競争入札 入札公告「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置) 」に係る一般競争入札 公開日:2026年7月8日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式) に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置) 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 ) 第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格) において、「役務の提供等」で「A」又は「B」の等級に格付されている者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。 ) であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 入札説明書4.(2)の資料の交付を受けた者であること。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び当機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:741 KB) 入札説明書(Word:205 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年7月21日(火曜日) から 2026年7月22日(水曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。 月曜日から金曜日(祝祭日は除く) 10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く) 郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 実施グループ 担当 佐藤、白﨑 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年7月24日(金曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。 詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式) に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。 受付期間については、入札説明書を確認してください。 質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 実施グループ 担当 佐藤、白﨑 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 小林、辻 E-mail 更新履歴 2026年7月8日 入札公告を掲載「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入札説明書2026年7月8日目 次Ⅰ.入札説明書----------------------------------------------------------------1Ⅱ.契約書--------------------------------------------------------------------6Ⅲ.仕様書-------------------------------------------------------------------17Ⅳ.その他関係資料-----------------------------------------------------------291Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。 )の請負契約に係る入札公告(2026年7月8日付け公示)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。 (3) 履行期限別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。 )は「7.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち入札書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積ることとする。 なお、入札金額は、単価に予定数量を乗じた総価とする。 ただし会場費及び環境整備で生じた追加負担は実費精算とするため、総価には含めない。 ④ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」又は「B」の等級に格付されている者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。 )であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 4.(2)の資料の交付を受けた者であること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び当機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 24.資料の貸出し次の資料の貸し出しを行う。 交付時に資料の説明も行い、資料の交付を受けた者であることが入札参加の必要資格となる。 貸出しを希望する場合は、代表者印又は社印を押印した誓約書(様式5)を提出すること。 ・試験地別応募者数実績・会場実績(1) 交付期間2026年7月8日(水)~2026年7月22日(水)17時00分まで(2) 貸出場所17.(4)のとおり(3) 事前連絡先交付希望日の前日17時00分までに17.(4)の担当部署に連絡すること。 5.入札説明会及の日時及び場所入札説明会は実施しない。 6.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年7月8日(水)~2026年7月15日(水)17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署14.(4)のとおり。 7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年7月21日(火)~2026年7月22日(水)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年7月22日(水)17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③令和7・8・9競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通④ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑤ 入札書受理票 様式5 1通(4) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載するとともに「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮3に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。 なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日18時までに17.(4)の担当部署宛に電子メールで連絡すること。 連絡なしで持参する場合は受け取れない場合がある。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置) 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には上記①の持参により提出する場合と同様とすること。 (5) 提出先14.(4)のとおり。 ※持参の場合、13階総合受付にて対応する。 8.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年7月24日(金)14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 委員会室39.入札保証金及び契約保証金全額免除10.支払の条件個別業務の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。 11.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕12.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 13.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 14.落札者の決定方法機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 15.契約書作成の要否要16.契約条項4契約書(案)による。 17.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。 (3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部契約グループ 担当:小林、辻電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先、入札参加資格書類の提出先東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部実施グループ 担当:佐藤、白﨑電話番号:03-5978-7536E-mail:jitec-nyusatsu-j@ipa.go.jp5(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 6Ⅱ.契約書(案)2026情財第xx号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。 )と○○○○○(以下「乙」という。 )とは、次の条項により「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書記載の「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」(以下、「請負業務」という。 )の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。 )に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。 )を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 契約金額は、別紙2「契約単価明細表」に記載の税抜単価による契約とする。 2 本契約の対価の額は、業務単位数に対して前項の契約単価を乗じて得た金額に、消費税及び地方消費税(消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、当該金額に100分の10を乗じた額(1円未満は切り捨て))を加えた額とする。 なお、契約期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、その都度、改正以降における消費税及び地方消費税額は、変動後の税率により計算することとする。 3 第1項の契約単価には、本業務の履行のための一切の費用が含まれるものとする。 4 第1項の契約金額の他、会場費及び環境整備で生じた追加負担については、乙が証拠書類を提出することにより、都度実費精算することができるものとする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことが7できる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、各回の試験の納入物件の納入を受けた日から30日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。 )を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、各回の試験の請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に8対して適用するものとする。 (契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。 )。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。 )を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するた9めの体制等」という。 )について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。 )を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。 )、発明(考案及び意匠の創作を含む。 )及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。 )(以下「知的財産権」という。 )は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。 )、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。 (知的財産権の紛争解決)第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。 )を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含10み、法的訴訟に限らない。 )、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。 また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (成果の公表等)第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。 )することができる。 2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。 この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。 なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。 6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (協議)第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 (その他)第21条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 また、試験運営時のマニュアル遵守の徹底を図ること。 エ.会場責任者等を試験会場別及び試験室別に割り付けること。 また、会場責任者等の名簿及び試験会場別の試験監督員等内訳表を作成し機構へ提出すること。 (注 1)会場責任者は、担当する試験会場の責任者として、監督員を指揮して試験実施の総括的な監督及び管理を行う。 また、各種トラブルの処理などに当たる。 (注 2)監督員は、会場責任者の指示に従い、案内所における受験者との応対、本部からの試験問題、答案用紙等の受領及び確認、試験室への配分、受験者への配布、回収、点検、整理及び本部への引渡し並びに各試験室及び本部との連絡、受験者への指示、説明及び非常時における受験者への対応に当たるとともに、試験室内を巡回して試験の監督を行う。 ③ 問題等の運搬業務問題等の運搬業務は、機構の指示に従って作業を行うこと。 ア.問題冊子(正誤表を含む。 以下同じ。 )及び答案用紙等一式(以下、問題等という)について、機構から指定された日時に機構において受領すること。 箱数は、ほとんどの試験地で 1会場1箱、一部の試験地で1会場複数箱になる予定。 イ.東京に機構から受領した問題等を保管、仕分けなどができ、試験後は全国から配送される問題等を受け入れ、仕分け、検品などができる保管場所(以下、東京保管場所という)を用意する。 また、応募者がいる試験地に東京保管場所から発送された問題等を保管などができる保管場所(以下、現地保管場所という)を用意する。 a) 試験日当日に、東京保管場所、現地保管場所から出発し、指定会場へ指定到着時刻までに配送ができる場所に準備すること。 b) 東京保管場所、現地保管場所は、24時間、機械警備などのセキュリティ設備が整ってい19ること。 24時間、機械警備などのセキュリティ設備が整っていれば、事業者の執務室などでもよい。 ウ.問題等について機構から受領後、全国の現地保管場所へ機構から指定された日時までに配送すること。 輸送する際は、施錠等ができるチャーター便、専有コンテナ又はジュラルミンケースなどを使用すること。 東京保管場所、現地保管場所到着後、検品を行い、機構から指定された日時までに検品結果を報告すること。 エ.試験日当日の指定時刻までに、問題等を試験会場に配送し、会場責任者に渡すこと。 オ.試験日当日の試験終了後に問題等を会場責任者から引き取り、現地保管場所や東京保管場所で検品し、さらに全国分すべてを東京保管場所で取りまとめて再検品した上で、機構から指定された日時(試験翌々日予定)までに機構に搬入すること。 カ.数量過不足が発生した場合など、試験直前の緊急配送に対応できること。 ④ 試験運営業務ア.試験日当日の試験問題等の到着の確認、問題冊子、答案用紙の回収・返送に関することa) 試験日当日の指定時刻までに、会場責任者は、東京保管場所、現地保管場所から発送された問題等を受け取り、検品を行う。 b) 試験終了後、会場責任者は、回収した問題等を監督員とともに複数人で検品し、決められた方法で機構に返送する。 イ.試験日当日の運営業務等に関すること次に掲げる各項の処理に特に注意を払いつつ、マニュアルに基づき、試験運営を行うこと。 a) 試験会場を設営すること。 b) 当日の問い合わせやクレームに対応すること。 マニュアルによっても対処できない問い合わせやクレームについては、速やかに機構に連絡し指示を仰ぎ、迅速、適切に最後まで対応すること。 事案によっては、事業受託者の契約する顧問弁護士等との連携を図ること。 c) 機構から指示された特別措置者に対する個別注意事項(症状、時間延長等の措置内容、代理記入、個室の用意)などに配慮すること。 d) 問題に正誤表がある場合は、マニュアル又は機構の指示に従って配付・掲示等を行い、受験者に対して確実に説明すること。 e) 受験者の出欠確認を正確に行い、試験を定刻に開始し、監督し、定刻に終了すること。 f) 試験会場の原状回復を行うこと。 ウ.問い合わせ対応等に関することa) 事業受託者は、試験日の1週間前から試験日まで、受験申請者等からの試験実施に係わる問い合わせ、クレーム等に対し、専用の問い合わせ窓口(以下「コールセンター」という。 )を設置し、機構と密接に連絡を取り合い、受験申請者等に迅速、適切に最後まで対応すること。 対応時間:平日9:30~18:00、試験日7:00~18:00エ.試験に必要な備品等に関することa) ボールペンやマジック、会場平面図など試験に必要な備品や資料は事業受託者自ら準備し、試験実施が円滑に進むよう事業受託者自ら又は事業受託者が手配した配送事業者で、各会場に配送すること。 また、試験終了後、備品等は速やかにまとめ、事業受託者自ら又は事業受託者が手配した配送事業者で、事業受託者自らの保管場所に返送すること。 b) 特別措置を行うに当たっての環境整備のため、試験に必要な備品が発生する場合は事前に機構に相談すること。 機構が認める場合に、請求書を発行し、機構に請求することができる。 請求書には、費用内訳と証憑を添付すること。 (3) 本事業の実施に当たり確保されるべきサービスの質① 適切な試験会場の確保原則、次の試験会場選定基準に基づき、受験申請者が多く在住している地域において、経済面を最も重視し、概ね交通の便が良く、清潔かつ静かな環境を備えた受験申請者数全数の収容を可能とする試験会場を確保すること。 ア.公共交通機関の最寄駅又はバス停から徒歩20分程度以内であること。 イ.試験会場となる施設内及び近隣において、試験の適正な実施に影響を及ぼす騒音、行事等20がないこと。 ウ.適切な規模の会場事務局及び予備室を各1部屋以上確保できること。 ただし、受験申請者が 1 名など少ない場合は、1 部屋の中にパーティションなどで区切り、会場事務局としてもよい。 エ.午前7時から試験終了後1時間30分まで使用できること。 オ.会場責任者等が試験当日以前に会場の確認を行えること。 カ.試験会場の施設のトラブルに対応できる者が常駐していること。 又は、トラブルに対応できる者に連絡できる体制が構築されていること。 キ.障害者用のトイレ、車椅子対応机、エレベータ(2階以上の試験室の場合)、空調、スロープ、駐車場等の設備を有し、駐車場の手配、時間延長など機構からの指示に対応できること。 ク.可能であれば試験室は冷暖房の設備を有し、空調設備を柔軟に使用できること。 ケ.機構が実費精算する会場費は、試験当日分だけとする。 実費精算には、会場からの領収書などの証拠書類を提出すること。 ② 適切な試験室の設営次の試験室設営基準を最低限の基準として、余裕をもった試験室内の座席配置を行うこと。 ア.受験者の座席配置は次のとおり行うこと。 a) 2人掛けの机の場合は1人で使用する。 ただし、受験者間に十分な間隔(60㎝程度)を確保できる場合は、2人で使用することも可能。 b) 3 人以上の連続した机の場合には両端の 2 席のみ使用する。 ただし、両端の席が通路に面していない場合は、通路に面している席だけを使用可能とする。 c) 座席の前後の間隔も余裕をもたせること(机間の間隔は70㎝程度)。 イ.監督員等が受験者に個別に問題等を容易に配付できる広さの通路(60㎝程度)を確保すること。 ウ.監督員等が受験者を死角なく、十分に監督できる環境を構築すること。 エ.一つの試験室に複数の試験区分を割り付けることは、原則、禁止とする。 ただし、応募者数が少ない場合などで、他の試験区分の応募者との座席間隔を十分に空けられ、個々の応募者に適正な試験環境を確保できる場合は、一つの試験室に複数の試験区分を割り付けてもよい。 ③ 適切な試験運営の実施次に掲げる各項に特に注意を払いつつ、マニュアルに基づいた試験運営を実施すること。 ただし、災害等非常時においては受験者の安全確保を第一とする。 ア.試験問題の盗難、亡失及び事前漏洩の絶対防止。 イ.試験時間の過不足の絶対防止。 ウ.不正行為の防止に努めるとともに、不正行為に対する厳正な対処。 エ.マニュアルを厳格に適用することによる正確かつ公平な出欠確認及び受験資格の確認。 オ.受験者に配付した問題冊子・答案用紙の全数回収。 カ.回収した答案用紙への加筆及び訂正の絶対防止。 キ.未使用答案用紙の欠席者及び部外者への流出の絶対防止。 ク.個人情報の盗難、亡失及び漏洩の絶対防止。 ケ.誤った対応による受験資格のはく奪の絶対防止。 ④ 適切なコールセンターの運営ア.事業受託者は、コールセンター要員を不足無く配置すること。 イ.事業受託者は、機構からの受験者問い合わせの対応マニュアル及び指示に基づき、問い合わせ対応を行うこと。 ウ.事業受託者は、コールセンター関係者全員に対して、必ず研修を実施すること。 エ.クレーム対応に長けた要員の配置や、事業受託者の契約する顧問弁護士等との連携を図ること。 ⑤ 会場、近隣住民への配慮等試験会場の周辺住民の生活環境への配慮、試験会場周辺での交通トラブルの防止及び会場の21規模・状況に応じて所要の警備員等を確保すること。 ⑥ 感染症の拡大防止対策新型コロナウイルス感染症以外の感染症の拡大防止対策が必要になった場合は、機構の指示に従うこと。 223.対象試験等(1) 対象試験実施時期(予定)① 令和8年11月14日(土)に実施予定の令和8年度前期試験② 令和9年3月27日(土)に実施予定の令和8年度後期試験(2) 対象となる情報処理技術者試験等の区分① ITパスポート試験(IP)(前期)② 情報セキュリティマネジメント試験(SG)(前期)③ 基本情報技術者試験(FE)(前期)④ 応用情報技術者試験(AP)(前期及び後期)⑤ 情報処理安全確保支援士試験(SC)(前期及び後期))⑥ プロジェクトマネージャ試験(PM)(後期)⑦ データベーススペシャリスト試験(DB)(後期)⑧ エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES)(後期)⑨ ITサービスマネージャ試験(SM)(前期)⑩ システム監査技術者試験(AU)(後期)⑪ ITストラテジスト試験(ST)(前期)⑫ システムアーキテクト試験(SA)(前期)⑬ ネットワークスペシャリスト試験(NW)(前期)(注1)今後の法改正等により試験制度に変更があった場合には、それに伴う所要の修正を行う場合がある。 前期試験 後期試験IP 〇 ※SG 〇 ※FE 〇 ※AP 〇 〇SC 〇 〇PM、DB、ES、AU × 〇SM、ST、SA、NW 〇 ×※今回の契約には含まない。 23(3) 対象地域、試験地の範囲① 会場設置地域で試験会場を設置すること。 ② 会場設置地域で試験会場を確保できない場合は、隣接する市町村で試験会場の設置を認める。 地域 試験地 会場設置地域北海道 札幌 札幌市帯広 帯広市旭川 旭川市函館 函館市北見 北見市東北 仙台 仙台市青森 青森市盛岡 盛岡市秋田 秋田市山形 山形市郡山 郡山市関東 水戸 水戸市つくば つくば市宇都宮 宇都宮市前橋 前橋市東京 東京都埼玉 埼玉県千葉 千葉県神奈川 神奈川県甲府 甲府市信越 長岡 長岡市新潟 新潟市長野 長野市東海・北陸 静岡 静岡市浜松 浜松市富山 富山市金沢 金沢市福井 福井市名古屋 名古屋市豊橋 豊橋市岐阜 岐阜市四日市 四日市市近畿 大阪 大阪府滋賀 大津市京都 京都市奈良 奈良市神戸 神戸市和歌山 和歌山市中国・四国 広島 広島市岡山 岡山市鳥取 鳥取市松江 松江市山口 山口市高松 高松市徳島 徳島市松山 松山市高知 高知市24九州 福岡 福岡市佐賀 佐賀市長崎 長崎市熊本 熊本市大分 大分市宮崎 宮崎市鹿児島 鹿児島市北九州 北九州市沖縄 那覇 那覇市4.事業受託者が機構に報告すべき事項、機構の指示による講ずべき措置、その他本事業の適正かつ確実な実施の確保のために事業受託者が講ずべき事項(1) 事業受託者が機構に報告すべき事項、機構の指示により講ずべき措置① 報告等ア.事業受託者は、機構が求める会議等に、機構から指示を受けた内容について事前に資料を作成、提出し、会議に出席しなければならない。 イ.試験会場における事故や急病及び2.(3)③の各号に抵触する行為については、事業受託者は迅速に対応すると同時に速やかに機構に報告しなければならない。 ウ.機構が授受した答案用紙又はメモの記載事項若しくは回収数の正確性に疑義があり、機構から報告を求められたときは、事業受託者は迅速にこれに応じなければならない。 エ.試験日以降、機構に寄せられた本事業に関するクレームや問い合わせについて、機構から報告を求められたときは、事業受託者は迅速にこれに応じなければならない。 オ.事業受託者は、試験日当日における試験会場でのクレームやトラブル及び2.(2)④ウ.の問い合わせ等について、その内容及び対処方法をまとめ、機構が指示する日時までに機構に報告しなければならない。 カ.上記オ.に係わらず事業受託者は、2.(2)④ウ.の問い合わせ対応業務で、受験申請者等からの試験実施に係わる問い合わせ、クレーム等に対し設置した問い合わせ窓口での対応結果を、毎日機構に報告しなければならない。 ② 調査ア.機構は、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、事業受託者に対し、必要な報告を求め、又は事務所に立ち入り、本事業の実施の状況若しくは帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 イ.事業受託者は、機構が行う調査に協力しなければならない。 ③ 指示ア.機構は、本事業を適正かつ的確に実施させるために、事業受託者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 イ.事業受託者は、機構の指示に従わなければならない。 (2) 秘密を適正に取り扱うために必要な措置(個人情報の保護並びに秘密の保持)① 事業受託者は、個人情報及びその他本事業に関して機構が開示した情報等(公知の事実等を除く。 )並びに事業遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。 ② 事業受託者は、個人情報を収集及び保管し、又は使用するに当たっては、本事業の実施に必要な範囲内でこれらの個人情報を収集及び保管し、又は使用しなければならない。 ③ 事業受託者は、個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。 事業受託者は、個人情報を管理する部署及び管理者等を記載した書面を機構に契約締結後速やかに通知しなければならない。 ④ 事業受託者は、前期及び後期の試験が終了した場合及び本事業を終了し若しくは中止した場合は、本事業によって取得した個人情報を機構の指示に基づき廃棄しなければならない。 この場合において、事業受託者は、本事業によって取得した個人情報が廃棄されたことを証明する文書を機構が指示する日までに機構に提出しなければならない。 25(3) 契約に基づき事業受託者が講ずべき措置① 公正な取扱いア.事業受託者は、本事業の実施において受験申請者を合理的な理由なく区別してはならない。 イ.本事業に従事している者は、本事業を実施している間、試験に申込み又は受験をしてはならない。 ② 金品等の授受の禁止事業受託者は、本事業において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 ③ 宣伝行為の禁止ア.事業受託者及びその事業に従事する者は、「独立行政法人情報処理推進機構」や「情報処理技術者試験」及び「情報処理安全確保支援士試験」の名称並びに機構の保有するロゴなどを本事業以外の自ら行う事業の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載する場合は除く。 )及び、自ら行う事業が情報処理技術者試験等の業務の一部であるかのように誤認されるおそれのある行為をしてはならない。 イ.事業受託者は、本事業の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。 ④ 安全衛生事業受託者は、本事業に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。 ⑤ 機構との契約によらない自らの事業の禁止事業受託者は、試験会場等において、機構の許可を得ることなく自ら行う事業又は機構以外の者との契約(機構との契約に基づく事業を除く。 )に基づき実施する事業を行ってはならない。 ⑥ 取得した個人情報の利用の禁止事業受託者は、本事業によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は機構以外の者との契約(本事業を実施するために締結した他の者との契約を除く。 )に基づき実施する事業に用いてはならない。 ⑦ 記録及び帳簿事業受託者又は事業受託者であった者は、本事業の実施状況に関する記録及び帳簿書類を作成し、本事業を終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。 ⑧ 権利の譲渡事業受託者は、請負契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。 ⑨ 契約解除時の取扱い事業受託者は、機構が契約書第9条の規定により契約を解除した場合には、機構との協議に基づき、事業を機構に引き継ぐための処理について、責任を持って対応を行わなければならない。 ➉ 法令の遵守事業受託者は、本事業を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。 ⑪ 権利義務の帰属等ア.印刷物の制作上で発生した著作権及び電子データ等の所有権は、機構に帰属する。 イ.事業受託者及び再委託先は、本事業の実施状況を公表しようとするときは、予め機構の承認を受けなければならない。 (4) 本業務全体に関するセキュリティ要件① 本事業の過程で収集・作成する情報は、本事業の目的の他に利用しないこと。 但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。 ② 本事業の過程で収集・作成する情報が第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を施すこと。 ③ 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制を、事前に書面にて説明するとともに、情報セキュリティ上の明らかな懸念が無い体制となるように機構と調整すること。 ④ 資本関係・役員等の情報、本事業の実施場所、本事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。 26⑤ 本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本事業の機構担当者に、速やかに連絡すること。 本事業に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合でも事業実施に支障をきたさないよう対策を準備し、対策内容を事前に書面にて説明すること。 ⑥ 本事業の過程で収集・作成する情報の受け渡しは、直接、機構担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。 ⑦ 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、機構が別途秘密情報であると指定するものについては、本事業終了後、機構との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を4.(5)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。 ⑧ 情報セキュリティ対策の履行状況について、求めに応じて書面にて説明すること。 ⑨ 本事業の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処について機構と速やかに協議し、必要な対策を行うこと。 ⑩ 本事業の一部を別の事業者に再請負する場合は、再請負先において生ずる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じるとともに、再請負先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。 ⑪ 本事業の作業においてクラウドサービスを利用する場合は「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン(http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/cloudsec2013fy.pdf)」に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。 (5) 情報管理体制① 本事業で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、機構に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」を契約前に提出し、同意を得ること。 (個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 )【確保すべき履行体制】・契約を履行する一環として契約相手方が収集、管理、作成等した一切の情報が、機構が保護を要さないと確認するまで、受注者が作成した情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達または漏えいされないことを保証する。 ・機構が個別に承認した場合を除き、受注者以外の者に対して伝達または漏えいされないことを保証する。 ② 本業務に従事する全ての者の経歴(氏名、所属、役職、業務経験、国籍等)がわかる資料(業務従事者経歴書)を提出すること。 ③ 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示または漏えいしてはならないものとする。 ただし、機構の承認を受けた場合はこの限りでない。 ④ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面または情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め機構へ届出を行い、同意を得なければならない。 ⑤ 機構から提供した資料または機構が指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、機構の指示に従うこと。 業務日誌をはじめとする経理処理に関する資料については適宜保管すること。 27※情報管理体制図に記載すべき事項は、下記のとおり。 ・本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再請負先も含む。 )・本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 ・情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内規の添付で代用可能とする。 「情報取扱者名簿」※1受注者として情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 ※2 本業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、業務の進捗状況等管理を行うなど、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 ※3本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 ※4 日本国籍を有する者、及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。 )以外の者は、パスポート番号等を記載。 ※5 個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 285.納入物件(1) 納入期限・納入場所試験 納入期限令和8年度前期試験 令和9年1月31日令和8年度後期試験 令和9年3月31日※会場の領収書などの証拠書類については、機構が指示する日までに提出すること。 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 実施グループ(2) 納入物件業務完了報告書(各種報告等すべての業務が完了したことを報告すること)(3) 検収条件本仕様書において要求する事項を全て満たしているものであること。 29Ⅳ.その他関係資料【資料1】独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。 )の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 30(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。 )を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。 )にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。 )にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。 )が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 313 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上32(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 33【資料2】予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 34(様 式 1)質問書枚数 枚中/ 枚目年 月 日質 問 書独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 実施グループ 担当者殿)会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」(2026年7月8日付公告)に関する質問書を提出します。 資 料 名ペ ー ジ項 目 名質問内容(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。 (2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 (3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。 (4) 質問者の企業名等は公表しない。 35(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使 用 印 鑑36(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る各費用の単価に予定数量を乗じた総価を記載すること。 なお、会場費及び環境整備で生じた追加負担は実費精算とするため、総価には含めないこと。 )件 名 「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 37(様式4) 適 合 証 明 書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地会 社 名代表者氏名 印「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」(2026年7月8日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。 また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。 なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。 (本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:38(別紙)適合証明書詳細一覧表仕様書の要件 詳細内容 適合1 プライバシーマーク付与事業者であること。 2 過去3年間のうち、国家試験又はそれに類する試験の特別措置試験実施業務を、2 か所以上の都道府県で同時に実施した実績があること。 3 問題等は、施錠等ができるチャーター便又は専有コンテナ等を使用し運搬できること。 4 東京に東京保管場所、それ以外のすべての試験地に現地保管場所が準備でき、24時間、機械警備などのセキュリティ設備が整っていること。 5 以下の資料が提出されているか。 ・情報管理に対する社内規則等がさだめられていることを証明するもの(社内規則がない場合は代わりとなるもの)。 6 受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」を契約時に提出できることを確約すること。 7 「情報取扱者名簿」に記載のある者において、業務を遂行する能力があることを証明できること。 具体的には、各業務従事者の略歴を提出し、業務遂行能力を証明すること。 (注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。 (注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。 記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。 39(様 式 5)入札書受理票(控)受理番号件名:「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 令和 7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し1部 ④ 適合証明書 1部⑤ 入札書等受理票 本通 -受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 実施グループ担当者名: ㊞切り取り40(様 式 6)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印入 札 内 訳 書(件名) 令和8年度情報処理技術者試験等事業(特別措置)入札書に記載した金額を導き出すための内訳及びその根拠につきましては、以下のとおりです。 (内訳)費目 予定数量 単位 単価(円) 金額(円)人件費① 会場責任者 46 人監督員 92 人会場費② 会場諸経費 2 回事業費③ コールセンター費用 2 回運搬費④ 運搬費用(北海道) 2 会場運搬費用(東北) 3 会場運搬費用(関東) 14 会場運搬費用(信越) 1 会場運搬費用(東海・北陸) 6 会場運搬費用(近畿) 7 会場運搬費用(中国・四国) 7 会場運搬費用(九州) 5 会場運搬費用(沖縄) 1 会場管理費⑤ 全体管理 人件費の合計 円 (%)入札金額(①+②+③+④+⑤)※ 単価は1円単位とすること。 注1 入札時の提出は不要。 落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに本書を提出しなければならない。
description添付資料
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入札資料
https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/2026/nyusatsu20260708.html

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