熊本地方検察庁ほか管内6支部における機密文書等の収集・運搬及び処理業務委託契約
受付終了:
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発注機関
地域
熊本県
公開日
2026年07月09日
提出期限
2026年08月06日
案件概要
オープンカウンター方式による見積依頼の公示 令和8年7月9日 支出負担行為担当官代理 熊本地方検察庁次席検事 加 藤 和 宏 下記のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。
記 1 電子調達システムの利用 本調達は、「調達ポータル」(https://www.p-portal.go.jp/)
を利用した見積書の提出及び見積合わせ手続により実施するものとする。
ただし、「紙」による見積書の提出も可とする。
2 見積合わせに付する事項 (1) 件 名 熊本地方検察庁ほか管内6支部における機密文書等の収集・運搬及び処理業務 (2) 履行期限 令和9年3月31日 (3) 履行場所 交付する「仕様書」のとおり (4) 仕様等 交付する「仕様書」のとおり 3 参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)
第70条及び71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 当庁担当者から見積依頼説明書の交付を受け、又は電子調達システムから交付期限内にダウンロードし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)
において、「役務の提供等」で、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者 イ 熊本地方検察庁の随意契約登録者名簿に記載された者 (3) 次の各号のいずれかに該当しない者であること。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)
の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)
が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)
又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)
である者 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ 暴力的な要求行為を行う者 キ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ク 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 ケ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 コ その他前各号に準ずる行為を行う者 4 契約条項を示す場所及び問合せ先 電子調達システム又は 〒860-0078 熊本市中央区京町1丁目12番11号 熊本地方検察庁会計課用度係 電話 096-323-9034(直通)
E-mail ppo39-yodo.kp2@i.kensatsu.go.jp 5 見積依頼説明書の交付期間及び交付場所 (1) 交付期間 令和8年7月9日(木)
から同月24日(金)
まで(土、日、祝日を除く)
の午前9時から午後0時、午後1時から午後5時まで (2) 交付場所 上記4の場所又は電子調達システム 6 提出書類の提出期限及び提出場所 (1) 提出期限 令和8年7月31日(金)
午後4時 (2) 提出場所 ア 持参、郵送等又は電子メールにより提出する場合には、上記4の住所又はメールアドレス宛てに提出すること。
イ 電子調達システムによる場合は、当該システムに定める手続にしたがって提出すること。
7 見積書の提出期限及び提出場所 (1) 提出期限 令和8年8月5日(水)
午後4時(必着)
(2) 提出場所 ア 持参、郵送等又は電子メールにより提出する場合には、上記4の住所又はメールアドレス宛てに提出すること。
イ 電子調達システムによる場合は、当該システムに定める手続にしたがって提出すること。
8 見積合わせの日時 令和8年8月6日(木)
午前10時 見積合わせは、非公開で実施する。
9 見積書に記載する見積価格 本契約は1キログラムあたりの単価契約である。
(1) 電子調達システムで提出する場合 電子調達システムにて入力する見積価格は、消費税及び地方消費税を抜いた合計金額を入力すること。
また、見積内訳書(様式は任意とする。
)
を添付すること。
(2) 紙で提出する場合 見積書に記載する見積価格は、総価で記載し、消費税及び地方消費税を含めた合計金額を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
。
10 見積りの無効 本公示に示した参加資格のない者が提出した見積り及び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。
11 契約の相手方の決定方法 (1) 予決令第99条の5の規定に基づいて決定した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。
(2) 最低の価格の見積書を提出した者が2名以上あるときは、くじ引きにより決定する。
12 契約保証金の納付 免除する。
13 契約書作成の要否 要 14 その他 (1) 都合により見積合わせを取りやめることがある。
(2) 使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準時及び単位は計量法による。
(3) その他詳細は、オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領及び見積依頼説明書等による。
(4) 手続における交渉には応じない。
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