横浜植物防疫所羽田空港支所ガス給湯器更新業務

受付終了: 提出期限を過ぎています。案件情報は参考資料として公開しています。
business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2026年07月08日
event_busy 提出期限
2026年08月07日
description 案件概要
オープンカウンター方式による見積依頼公告 令和8年7月8日 本調達は「電子調達システム」を利用した手続きにより実施するものとする。 ただし、「紙」「電子メール」による見積書の提出も可とする。 分任支出負担行為担当官 横浜植物防疫所羽田空港支所長  石川 智基 1. オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項 (電子入札方式対象案件) (1) 件  名 :横浜植物防疫所羽田空港支所ガス給湯器更新業務 (2) 仕 様 等 :仕様書のとおり (3) 履行期間 :契約締結日から令和8年10月31日まで (4) 設置場所 :東京都大田区羽田空港2-6-3 羽田空港貨物合同庁舎 2階屋外機置場 2.見積参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 ) 第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格) の「役務の提供等」において、競争参加資格を有する者であること。 (4) 予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 (5) 物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請があり、指名を行わないこととした者に該当しない者であること。 3.仕様書等の交付場所及び問い合わせ先 (1) 電子媒体による交付場所 調達ポータルサイト https://www.p-portal.go.jp/ (2) 紙媒体による交付場所及び問い合わせ先 〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-4 羽田空港CIQ棟内 横浜植物防疫所羽田空港支所庶務課 TEL 03-3747-0803 Mail: pps_haneda_shomu@maff.go.jp 4.見積書の提出期限および方法 (1) 提出期限 令和8年8月7日午後4時まで(行政機関の休日を除く。 ) (2) 提出期限 電子調達システムにより送信又は、上記3(2) 宛て持参(行政機関の休日を除く。 ) 若しくは郵送(封筒の封皮に件名を記載し書留郵便に限る) 又は、電子メールにて横浜植物防疫所羽田空港支所庶務課のメールアドレス(pps_haneda_shomu@maff.go.jp) 宛て電子ファイル送信。 なお、全省庁統一資格を有する者である場合は、参加資格を証明する書類(競争参加資格証明書の写し) を併せて持参若しくは郵送又は、電子ファイル送信すること。 (電子調達システムにより確認できる場合は必要ない。 ) (3) 持参、郵送、電子ファイル送信による見積書提出時の宛名は、『分任支出負担行為担当官 横浜植物防疫所羽田空港支所長』とする。 5.見積書の記載方法 (1) 金額の記載方法 見積書の金額は、上記1(1)の件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、見積書に記載された金額に、消費税法(昭和63年法律第108号) 及び地方税法(昭和25年法律第226号) に定める消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 ) をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。 (2) 見積書の記載事項 一 紙の場合 紙による場合、「品名(型番含む。 ) ・単価・数量・単位・金額」のすべての項目と、6(2)に定めるくじ引きのため、電子くじ番号(3桁) を記載すること。 二 電子メールの場合 電子メールによる場合、「品名(型番含む。 ) ・単価・数量・単位・金額」のすべての項目と、6(2)に定めるくじ引きのため、電子くじ番号(3桁) を記載すること。 三 電子調達システムの場合 電子調達システムによる場合、「電子調達システム利用規約」及び電子調達システムで定める手続きを十分承知のうえ、オープンカウンター方式による見積依頼公告に記載の提出期限内に電子調達システムで定める手続きに従い、提出すること。 また、その他に電子調達システムの機能を利用して、「品名(型番含む。 ) ・単価・数量・単位・金額」のすべての項目が記載された見積書を必ず添付すること。 6.契約の相手方の決定 (1) 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積を行った者を契約の相手方とする。 (2) 契約の相手方となるべき最低価格の見積書を提出した者が2人以上あるときは、以下によりくじ引きで契約の相手方を決定するものとする。 一 同価格の見積りをした者が電子による見積人の場合 電子による見積人が入力した電子くじ番号をもとに「電子くじ」を実施のうえ、契約の相手方を決定するものとする。 二 同価格の見積りをした者が電子による見積人と紙(メールも含む) による見積人で混在する場合 電子による見積人が入力した電子くじ番号及び紙による見積人が任意で設定した電子くじ番号をもとに「電子くじ」を実施のうえ、契約の相手方を決定するものとする。 三 同価格の見積りをした者が紙(メールを含む) による見積人のみの場合 こより等による「くじ」を実施のうえ、契約の相手方を決定するものとする。 くじ引きの日程は、電話等で速やかに通知し、くじ引きに参加することができない場合は、その者に代わって当所の契約事務に関係のない職員に「くじ」を引かせる。 四 電子調達システムでは、見積参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、見積参加者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子による見積人は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙による見積人は、見積書に電子くじ番号(任意の3桁の数字) を記載することとし、記載のない場合は見積金額の上3桁を電子くじ番号とする。 (3) 見積合わせの結果は、契約の相手方となるべき者のみに適宜の方法で通知する。 (4) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、契約担当官等は当該見積を打ち切るものとする。 7.見積合わせの日時及び場所 (1) 日時 令和8年8月7日 午後4時10分から (2) 場所 上記3(2) に同じ 8.現地調査について 現地調査を希望する場合には、原則として希望する日の5営業日までに、上記3(2) に示す問い合わせ先に電話又は電子メールにて希望の日時及び人数を連絡し、事前に調整を行うこと。 なお、行政機関の休日は事前調査に対応できないため、留意すること。 お知らせ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当所のホームページ(http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/supply/yok.html) をご覧ください。 2 農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定) 」に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。 詳しくは調達ポータルホームページ (https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101) をご覧下さい。

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