令和8年度広島県広域捕獲活動支援事業捕獲実施業務の一般競争入札について
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
広島県
公開日
2026年07月03日
提出期限
未指定
案件概要
令和8年度広島県広域捕獲活動支援事業捕獲実施業務の一般競争入札について公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。
なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。
)に従って行わなければなりません。
令和8年7月3日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 業務名令和8年度広島県広域捕獲活動支援事業捕獲実施業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間契約締結日から令和8年 12 月 25 日まで(4) 履行場所広島県内(5) 入札方法総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。
以下「施行令」という。
)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「54A 調査・研究」又は「61K コンサルティングサービス」若しくは「61L 計画策定・計画策定支援」の資格を認定されている者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(5) 広島県内に本店、支社、営業所等を有する者又は県内に事業所等を有しないが、県の求めに応じて速やかに権限のある者を県庁へ来訪させることが可能な者であること。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県農林水産局農業生産課(広島県庁本館4階)電話(082)513-3564(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年7月3日(金)から令和8年7月 13 日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年7月 13 日(月) 午後5時エ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年7月 15 日(水)までに通知する。
(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。
イ 提出期間令和8年7月 23 日午前9時から令和8年7月 24 日午後5時までとする。
(4) 開札日時令和8年7月 27 日(月) 午前 10 時 30 分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「54A 調査・研究」又は「61K コンサルティングサービス」若しくは「61L 計画策定・計画策定支援」の資格に限る。
)契約金額の100分の10以上の額を納付。
ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。
(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 電子契約の可否可なお、電子契約を希望する場合は、落札決定後、速やかに「電子契約同意書」を電子メールで提出すること。
【提出先 nouseisan@pref.hiroshima.lg.jp】(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(8) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県農林水産局農業生産課(広島県庁本館4階)電話 (082)513‐3564(ダイヤルイン) ファクシミリ (050)3852 - 5525メールアドレス nouseisan@pref.hiroshima.lg.jp入 札 説 明 書広島県農林水産局農業生産課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-3564 FAX:050-3852-5525業務名 令和8年度広島県広域捕獲活動支援事業捕獲実施業務 履行期間契約締結日から令和8年12月25日履行場所 広島県内入札参加資格確認申請書提出期限令和8年7月13日(月)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年7月15日(木) 入札期間令和8年7月23日(木)~令和8年7月24日(金)開札日時令和8年7月27日(月)10時30分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 誓約書イ 機密データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。
2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。
3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。
(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(3) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(5) 再度の入札の日時は別途指示する。
4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印(電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合(以下「電子契約の場合」という。
)においては、電子署名)し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。
)を除く。
)以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 契約書の保有等についてア 紙の契約書を作成する場合は、契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
イ 電子契約の場合は、各自その電磁的記録を保管するものとする。
5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「54A調査・研究」又は「61Kコンサルティングサービス」若しくは「61L 計画策定・計画策定支援」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 誓約書の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 機密データの保存等に関する申出書■ 電子契約同意書□ その他( )1令和8年度広島県広域捕獲活動支援事業捕獲実施業務仕様書1 業務の目的広島県(以下「甲」という。
)は、野生鳥獣による農業被害防止対策として、「環境改善」、「侵入防止」及び「加害個体の捕獲」の総合的な取組を推進しており、そのうち「加害個体の捕獲」については、「有害捕獲ガイドライン(令和8年3月)(以下「捕獲ガイドライン」という。
)を策定し、市町による取組を支援している。
甲は、市町が行う有害捕獲活動だけでは、広域的に分布・移動するイノシシ及びニホンジカ(以下「シカ」という。
)の十分な被害低減が難しいことから、市町境等の山中に潜み、農地等に出没して農作物に加害する個体を対象とした捕獲活動の実施を通じて、農業被害の低減と捕獲従事者の人材育成を図ることとしている。
本業務では、甲が別途発注する「令和8年度広島県広域捕獲活動支援事業監理等業務」(以下、「監理業務」という。
)の受託者(以下「丙」という。
)と連携を密にし、安全かつ効率的な捕獲活動の実施と捕獲業務従事者の人材育成への協力を行う。
2 捕獲活動を実施する区域(1)実施する市町本業務では、北広島町(以下「町」という。
)で捕獲活動を実施する。
(2)実施する区域図 1 の設定イメージを参考に、候補地域(これまで捕獲活動を実施しても被害が減少しない地域や有害捕獲が実施されていない地域等)にイノシシ及びシカの高密度地区を選定し、安全かつ効率的に活動可能な概ね500m四方の実施区域を設定する。
図1 実施地区および実施区域(ユニット)の設定イメージ23 一般事項受託者(以下「乙」という。
)は、図2の体制のもと、甲が行う関係者等との協議等に協力するとともに、丙と連携して業務を実施し、業務成果の品質向上に努めるものとする。
捕獲活動実施に当たっては、町や地権者等関係者との調整や、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく捕獲許可申請、その他法令上必要な手続き等は、原則として乙が行うこととする。
図2 広域捕獲活動支援事業の実施体制4 事業管理統括責任者及び現場代理人等の設置(1)乙は、事業全体を管理する「事業管理統括責任者」(以下「統括責任者」という。
)を設置し、甲と丙へ報告すること。
統括責任者は、丙が設置する「監理者」と密に連携を図りながら、捕獲活動が円滑に実施できるよう業務を進めることとし、(2)の現場代理人に必要な指示等を行うこと。
(2)乙は、実施区域ごとに「現場代理人」を設置して甲と丙に報告すること。
現場代理人は、統括責任者からの指示を遵守し、捕獲現場の安全管理やスケジュール管理、地域住民との協議や調整、捕獲業務従事者の管理監督及び指示のほか、捕獲業務従事者からの報告を踏まえて必要に応じて統括責任者と協議すること。
また現場代理人は、丙が作成する工程表及び捕獲計画書からの進捗の遅れや差異が発生した場合は適切な調整を行うなど、速やかに対応すること。
(3)統括責任者及び現場代理人は、本仕様書に記載されている内容を踏まえし、忠実に業務を3遂行すること。
5 業務内容乙は、本業務の趣旨と捕獲ガイドラインの内容を理解した上で、別表の業務を行うこと。
6 契約変更乙は、次に掲げる場合において、実際に作業が発生しなかった経費(間接経費も含む)等を精査し、甲と乙で協議の上、契約の変更を行うものとする。
(1)捕獲活動の期間及び作業日数に変更が生じた場合。
(2)捕獲目標頭数に達しなかった場合。
(3)その他契約金額を変更する必要が生じた場合。
7 事業実施期間契約の日から、令和8年12月25日までとする。
8 協議・打合せ乙は、着手時及び完了前に甲及び丙と打合せするとともに、甲及び丙の監理者の指示に応じて適宜、打ち合わせを行う。
乙は、本業務の実施にあたって、不明確な点や改善の必要があると認められる場合には、直ちに甲及び丙と協議・調整を行うこと。
本仕様書に関して疑義を生じた事項及び本仕様書に定めのない事項については両者協議の上、これを解決するものとする。
9 報告及び提出物(1)月例報告乙は、様式第1号により毎月の業務の実施状況について、翌月の15日までに甲及び丙に報告するものとする。
(2)報告書業務が完了したときは、速やかに業務の結果を取りまとめ、以下のものを委託業務完了通知書とともに提出し、検査を受けること。
業務報告書は1部と電子データで提出することとし、以下について併せて提出すること。
・捕獲活動期間の毎月の業務の実施状況(様式第1号)・わなの稼働状況(様式第2号)・作業日報(様式第3号)・別表業務一覧の3(1)の⑪の捕獲確認書類・別表業務一覧の3の④~⑭における領収書、支払金額が確認できる証拠書類410 その他業務の実施にあたっては、「『食料・農業・農村政策の新たな展開方向』に基づく具体的な施策の内容」(令和5年12月27日食料安定供給・農林水産基盤強化本部決定)において示された「環境負荷低減事業活動の促進及びその基盤の確立に関する基本的な方針」(令和4年農林水産省告示第1412号)第二の2の③の「農林漁業に由来する環境負荷に総合的に配慮するための基本的な取組」のうち最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施すること。
業務で乙が購入する機材は甲の財産として、業務実施中は甲が乙に貸与するものとし、業務完了後は甲に返還すること。
その他、関係する法令等を遵守すること。
5別表 業務一覧作業項目 作業内容1 実施体制の整備乙は、甲、丙と打ち合せた上で、実施体制の整備を行うものとする。
整備に当たっての留意点は以下のとおりである。
①工程表の作成に対する協力乙は、丙が実施する事業全体の進め方を示した工程表及び捕獲計画書の作成に対して必要な協力を行うものとする。
②捕獲体制の整備乙は、本事業の仕様に沿った活動を理解し、遂行できる捕獲従事者を確保して、適切な捕獲体制を構築するものとする。
なお、今後の捕獲従事者の育成の観点から、若年層(50歳以下)の捕獲業務従事者を積極的に確保するものとする。
また、捕獲活動を実施するまでに捕獲許可申請書又は捕獲許可書の写しを提出すること。
※ 安全かつ円滑な捕獲活動を実施する観点から、実施区域ごとに毎日2人1組で見回ることや捕獲個体の処理を行うための捕獲業務従事者を確保しておくこと。
※ 本業務に必要な打ち合わせとして、1人日を想定している。
2 人材育成活動 乙は、捕獲業務従事者に対して、丙が実施区域ごとに実施する「捕獲業務従事者向け研修」(3時間程度の講習)について、本業務に従事する捕獲業務従事者全員を参加させるものとする。
また、丙が実施する講習の実施にあたり、運営等について協力するとともに、統括責任者は研修に同席すること。
なお、研修では、次の内容について講義等を行う予定である。
・事業の趣旨及び捕獲計画書の内容について・誘引及び捕獲方法・捕獲時の記録方法・安全確保、法令順守 等※ 本作業項目は、研修ごとに参加者(統括責任者1名と捕獲業務従事者6名)の旅費のみ計上している。
3 捕獲活動等 (1)捕獲活動乙は、丙が作成する捕獲計画書に沿って、誘引作業、わなによる捕獲、止め刺し、個体処理からなる捕獲活動(以下「捕獲活動」という。
)を実施するものとする。
捕獲に際しては安全確保を万全にするとともに、捕獲効率を最大化するための工夫をすること。
捕獲を実施する上で必要な安全対策が取られ、法令を遵守して業務が実施できる実施体制を確保すること。
6作業に当たっての留意点、数量は以下のとおりである。
①捕獲計画書の作成への協力乙は、丙が実施する捕獲計画書の取りまとめにあたり、捕獲活動の実施体制、実施区域、実施時期、手法、モニタリング調査等の実施内容について必要な情報提供を行うなど、協力するものとする。
②捕獲実施区域の設定町において、丙が実施する生息状況調査により選定したイノシシ及びシカの高密度地区において、甲、丙及び町と協議の上で、捕獲実施区域を設定する。
捕獲実施区域は、概ね 500m 四方の範囲を1ユニットとし、1ユニットを設定する。
③捕獲期間及び時期令和8年9月(契約日以降)~令和8年 10 月末の間に実施するものとする。
なお、1ユニットあたりの捕獲活動は、概ね30日間とし、詳細な捕獲時期は、甲及び丙と協議の上、決定するものとする。
④捕獲手法捕獲は、シカについてはくくりわなにより、イノシシについては箱わなにより、捕獲することを想定しており、1ユニットあたり20基以上(うち箱わなはイノシシの生息密度や被害状況を勘案して1基以内)で設置するものとする。
捕獲効率を向上させるため、原則として1ユニットあたり 15 日間の餌による誘引期間を設け、その後15日間のわな架設による捕獲活動を実施すること。
誘引餌は、シカについては錯誤捕獲のリスクを低減する観点から、ヘイキューブを使用し、イノシシについては圧ぺんトウモロコシ及び米ぬかを使用することとする。
なお、イノシシ及びシカ以外の鳥獣類が誘引されている状況があれば、直ちに誘引及び捕獲を中止すること。
なお、わな(既製品のみ)及び誘引餌は、乙が調達すること。
詳細は甲及び丙と協議の上、決定する。
⑤実施体制誘引餌の設置、わなの見回り及び捕獲作業は、安全面から原則として2名1組で実施することとし、不必要な人数分の日当は対象外とする(捕獲作業等で3名以上での対応が必要な場合は、現場代理人が統括責任者及び監理者と協議を行う。
⑥捕獲結果の取りまとめ7統括責任者は、捕獲業務従事者が捕獲確認アプリ(以下「アプリ」という。
)へ入力を行った捕獲結果を確認、整理して甲及び丙へ報告すること。
なお捕獲結果の確認の際に、捕獲個体のデータが鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業等における捕獲確認マニュアル(令和7年4月農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課)及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の実施確認ガイドライン(広島県農林水産局農業生産課)に定められた確認方法に適合するかどうかを確認すること。
適合しない場合は、適切に修正等を行うよう現場代理人に指示すること。
捕獲個体の確認に使用するアプリについては、「ラクログ」(株式会社TMTグループ)を使用するものとする。
なお、アプリは、乙が調達するものとし、アプリの料金プランは別添のプレミアムプラン(保守サポート・サーバー料は計上不要)によるものとする。
⑦事前現地踏査捕獲活動の1~2週間前までに現地踏査を実施し、地形やイノシシ及びシカの痕跡に応じ、安全を確保できる捕獲場所の最終選定を行うものとする。
なお、現地踏査を踏まえて、必要に応じて甲及び丙と捕獲計画書の改定協議を行う。
⑧誘引誘引期間中は毎日見回りを行い、餌の状態を観察し、必要に応じて餌を交換又は追加すること⑨わなの架設及び撤去誘引状況を勘案し、捕獲マニュアルを参考にわなを架設すること。
架設期間中は、捕獲ガイドラインを参考に、設置を周知する看板を設置すること。
(図3参照)捕獲業務の効果検証に資するため、現場代理人は、捕獲従事者が設置したわなの設置位置(座標または地図上)を記録すること。
図3 看板例⑩止め刺し止め刺しについては、安全かつ動物福祉の意識をもって速やかに8行うことのできる手法により実施することとし、具体的な手法は甲及び丙と協議のうえ、決定する。
必要に応じて電気止め刺し器等の止め刺し資材を購入できるものとする。
⑪捕獲個体の記録捕獲個体については、鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業等)における捕獲確認マニュアル(令和7年4月農林水産省農村振興局農村政策部鳥獣対策・農村環境課長通知)及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の実施確認ガイドライン(広島県農林水産局農業生産課令和7年8月改定)の書類確認に準じて、記録の作成を行い、アプリにより報告するものとする。
(捕獲記録のない個体の処分に係る経費は精算できない場合があることに留意し、統括責任者及び現場代理人は捕獲従事者が適切に記録してきるか確認し、記録するよう指導すること。
)なお、上記の確認に必要な資材を購入できるものとする。
⑫捕獲個体の処分捕獲した個体は、原則として搬出の上、焼却(またはジビエ利用)処分することとし、甲、丙及び町と協議の上、決定する。
なお、処分方法を変更する場合は、甲と協議の上、決定する。
⑬わなの再架設乙は、空はじきや錯誤捕獲した場合、わなを再架設するものとする。
わなが破損した場合、新しいものを設置すること。
⑭作業の記録現場代理人は捕獲業務従事者に、上記⑦~⑬の活動実績を作業記録(様式第1号~3号)に整理させ、取りまとめたものを丙と共有すること。
(2)留意事項等①成果目標捕獲目標頭数は38頭に設定する。
なお、本業務の目的は、イノシシ及びシカによる農業被害の低減と、捕獲人材の育成である。
その検証は、監理業務において行うが、農業被害の低減効果は、丙が捕獲前後に実施するセンサーカメラの撮影頭数の変化と、集落等への聞取りや現地調査において確認することを想定している。
乙は本業務の実施に当たってはこの目的、目標、効果検証を念頭において進めること。
②捕獲業務従事者への捕獲活動経費の支払い乙は、次の作業項目を実施した際は、作業記録(様式第1号~39号)により作業実態を確認し、捕獲業務従事者に対し、活動時間に応じて算出した活動経費を支出するものとする。
・見回り・誘引餌の設置、わなの架設・撤去、捕獲個体の処理等の作業に対する賃金。
・見回り・捕獲活動・捕獲個体の処理等に要した車両の燃料代。
※ 捕獲活動経費等の単価については、契約締結後、甲と乙で協議の上決定し、実際に捕獲従事者に支払われていることを書類で確認する。
※ 捕獲した個体について、ジビエ業者から売却益を得た場合、捕獲業務受注者の売り渡し行為は業務外に当たるため、これにかかる日当は支払いの対象外とする。
※ 捕獲個体を無償で処理加工施設へ搬入する場合、処理加工施設への搬入も日当払いの対象(歩掛上は施設処理のものを準用)とし、実績で精算することとする。
③保険への加入乙は、次の要件に合致するよう保険に加入するものとする。
・わなの設置、見回り等、捕獲活動に起因する事故を補償対象とする賠償責任保険及び傷害保険に加入すること。
・また、甲が法律上の損害賠償責任を負った場合も補償対象となる内容であること。
※ 捕獲業務従事者が狩猟を行う目的で加入しているハンター保険等の保険は活用しないこととする。
※ 加入した保険の内容がわかる資料を提出すること。
④錯誤捕獲の対応イノシシ及びシカ以外の鳥獣が捕獲された場合の(1)の⑩~⑫にかかる経費は対象外とする。
その捕獲個体の処理については、町の指示に従うこと。
ツキノワグマが捕獲された場合には、乙は安全確保措置(近辺の立入禁止看板の緊急設置等)を施すとともに、速やかに甲、監理者及びツキノワグマ捕獲許可権限を有する行政機関に報告の上でその指示に従い、法令に基づき適切な措置を行うこと。
⑤豚熱まん延防止対策の実施捕獲業務の実施にあたっては、豚熱まん延防止対策の実施に留意すること。
⑥安全管理等丙が作成する捕獲計画書に基づいて、必要な安全対策を実施すること。
10捕獲業務の実施に先行して、甲は、町と連携して、地元関係者と調整を実施し、乙は、この調整結果に基づいて行動し、トラブルを回避する最大限の努力を払うこと。
⑦わなの撤去後は、跡地を整地し、原型に復旧させること。
⑧コストの考え方本業務の作業コストの考え方は次のとおり。
(積算基準)・ 国有林野における有害鳥獣捕獲等事業の実施に係る事業者要件、積算基準及び共通仕様書の制定について(平成31年4月16日付け30林国経第130号(最終改正:令和8年3月31日付け7林国経第77号))(労務単価)・ 令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省令和8年2月)の特殊作業員・普通作業員・土木一般世話役単価・ 統括責任者及び現場代理人の日々の事務処理に係る経費は一般管理費に含めている。
(その他)【エサ代】ヘイキューブ 1か月7袋/ユニット(30kg/袋)圧ぺんトウモロコシ 1か月2袋/ユニット(20kg/袋)【わな代】(くくりわな)踏み上げ式 39基(幅120mm×高さ35mm×長さ220mm)20基/箇所に設置、捕獲により1/2を交換する想定(箱わな)片扉タイプ 1基(幅900mm×高さ900mm×長さ2,000mm)【くくりわな・箱わな設置】設置難易度:中・難(1:1)で設定【電気止め刺し機】2本槍タイプ 1基(バッテリー付属)【捕獲確認アプリ】ラクログ プレミアムプラン(株式会社TMTグループ)※ アプリの操作で生じる通信経費等は捕獲従事者の負担とする。
【燃料費】単価157円/リットルで設定11【機械運転】林道等走行距離(片道)5kmで設定※ 契約前に購入したものは対象外経費とする。
4 報告書とりまとめ上記1~3についてとりまとめを行い、報告書を作成する。
有害捕獲ガイドライン(市町担当者向け)広島県農林水産局農業生産課令和8年3月1(1) 作成の目的.1(2) 有害捕獲の法的位置付け.41) 鳥獣保護管理法と鳥獣被害防止特措法との関係.42) 捕獲許可制度(個人・法人).53) 直営/委託の法的リスクと責任.6(3) 有害捕獲手法の技術的要点.71) 捕獲手法の概論.72) 適用条件と安全管理.8(4) 有害捕獲において推奨される事業運用.91) 捕獲計画の策定手順.9① 構想.. 10② 測量.. 10③ 設計.. 11④ 工事.. 112) 捕獲計画の点検・評価.. 11(参考) ○○市町捕獲計画書.. 132(1) はじめに⚫ 本ガイドラインは、被害防止計画を策定して農作物の鳥獣被害対策に取り組む市町が、有害捕獲を適切に進めるために広島県が作成するものである。
⚫ 本ガイドラインでいう有害捕獲とは、市町が被害防止計画に定めている、捕獲体制や対象鳥獣(ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル等(以下これらを総称して「シカ等」という。
))の捕獲計画等に沿って、法人又は個人に捕獲許可して、捕獲に係る経費等を支払って捕獲する事業をいう。
⚫ 本県においても、シカやイノシシの個体数が増加している地域が多いことは事実であり、それらを捕獲する ことは重要であるが、有害捕獲をもって市町全域における鳥獣の生息数を面的に抑制し、その結果として恒常的な被害軽減を図ることを目的とする考え方は、実務上の制約や捕獲の性質を踏まえると、現実的ではない。
⚫ 有害捕獲は、侵入防止対策や環境整備(誘引果樹の撤去等)といった被害防止対策を講じた上でも、特定の地域又は場面において被害の発生やそのおそれが解消されない場合に、当該事象への対応として実施される補助的な手段であることは、文献1等多くの資料で指摘されている。
⚫ しかし、これまで、有害捕獲の評価は捕獲頭数に重点が置かれ、農地で食べることを学習した「加害個体」の捕獲を計画的に実行することが疎かになっていた。
その結果、令和6年度予算執行調査(財務省)において、有害鳥獣の捕獲頭数が被害の減少につながっていないと指摘を受けており、農林水産省から自治体に対して、効果的な捕獲のためのPDCAサイクルの取組を「チェックシート」をもとに実施するよう指導されるに至っている。
⚫ このような状況を踏まえ、「チェックシート」に沿って有害捕獲を適正に実施していくために、実施者である市町が、実行の体制、技術を整理したうえで作成する「捕獲計画」を実行し、これを点検評価する必要がある。
⚫ 市町には、捕獲体制(業務の監理を含む)、捕獲技術の選定や運用について見直しを進めていくために、本ガイドラインを参照していただきたい。
⚫ なお、国では鳥獣被害対策のマニュアル類は整備されているものの、市町が行う有害捕獲のガイドライン類は整備されていない。
そのため本ガイドライン作成においては、農林水産省の野生鳥獣被害防止マニュアル【総合対策編】及び環境省の認定鳥獣捕獲等事業者制度における認定鳥獣捕獲等事業者講習テキスト並びに関西広域連合広域環境保全局発行の資料類を参考にし、多くの引用をした。
3表 1 参考文献文献番号 文献名文献1 農林水産省野生鳥獣被害防止マニュアル【総合対策編】-令和5年3月版(https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/manual.html)文献2環境省認定鳥獣捕獲等事業者講習テキスト(https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/download.html)文献3 関西広域連合広域環境保全局「R6年度有害鳥獣捕獲事業アンケート解説書」(https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/kankyohozen/shizenkyouseigatasyakai/7641.html)文献4 関西広域連合広域環境保全局「鳥獣捕獲等事業 設計・監理のガイドライン(Ver.4)令和4年3月版(巻末資料)鳥獣捕獲等技術解説書」(https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/kankyohozen/shizenkyouseigatasyakai/7641.html)文献5 関西広域連合広域環境保全局「鳥獣捕獲等事業 監理監督要領(ver.1) 令和3年3月版」(https://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/kankyohozen/shizenkyouseigatasyakai/7641.html)4(2) 有害捕獲の法的位置付け1) 鳥獣保護管理法と鳥獣被害防止特措法との関係⚫ 有害捕獲において鳥獣保護管理法は、捕獲という行為を合法化するための許可制度を定める法律である。
同法では、捕獲という行為の可否、安全性、許可基準を規定している。
⚫ 鳥獣被害防止特措法は、行政が被害防止のために捕獲等を事業として行う根拠法である。
同法では、市町による被害防止計画の作成、捕獲事業の実施(委託を含む)等、行政施策としての捕獲の“理由”と“実施枠組み”を定めている。
⚫ 有害捕獲は、鳥獣保護管理法9条に定められた許可捕獲の一種である。
目的に応じて許可は発出するものであり、狩猟とは、その目的等において明確に異なることから、狩猟を有害捕獲として行うことは適切ではない。
⚫ 同法に基づく捕獲許可は、鳥獣被害防止特措法において権限移譲が認められており、本県では、農林水産業または生活環境に被害をもたらす鳥獣種のうち、ツキノワグマ以外は、市町に捕獲許可権限が移譲されている。
図 1 鳥獣保護管理法と鳥獣被害防止特措法の関係性と分担52) 捕獲許可制度(個人・法人)⚫ 同法9条許可においては、原則として個人に対して許可を発出することとされ、9条8項においていわゆる法人許可の発出が認められている。
⚫ 法人許可は、環境大臣が定めた法人のみが受けることができる。
環境大臣が定めた法人とは、以下の者である。
*国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会⚫ 法人許可を受けた法人は、指揮監督の適正を期するため、「鳥獣捕獲等事業指示書」と「鳥獣捕獲従事者台帳」(図2)を整備することになっている。
図2 鳥獣捕獲等事業指示書と鳥獣捕獲従事者台帳⚫ 県内の有害捕獲は、19市町で法人許可によって行われており、この大半は許可権者も許可受給者も市町の長という状況である。
⚫ 法人許可を受けた法人は、指揮監督の適正を期することが求められる。
つまり、事業主体として有害捕獲の事業設計と監理に責任を負っているということである。
⚫ 捕獲という行為は、行政職の職務内容とは縁遠いため、これまでは従事者が有するノウハウ等に依存して成り立ってきた実態がある。
しかし法制度を改めて認識すると、従来の従事者に依存した体制は不適切であり、国課長通知別紙「鳥獣被害防止対策チェックシートの記載に係る留意事項について」においても、捕獲活動の進行管理を適切に行い、必要に応じ、当該団体と捕獲の実施に関して協議、調整を行うなど、任せきりにならないことが求められている。
63) 直営/委託の法的リスクと責任⚫ 有害捕獲は、鳥獣被害防止特措法に基づく「鳥獣被害対策実施隊」と狩猟者団体に委託する「捕獲班」、住民が個人で行う捕獲に大別される。
⚫ これら体制の大別と、捕獲許可発出の種類(個人許可、法人許可)を一覧表にまとめたものが文献3に掲載されている(表2)。
表2 捕獲体制の大別と捕獲許可種類の一覧捕獲許可体制個人許可法人許可(許可法人が自治体)法人許可(許可法人が自治体以外)鳥獣被害対策実施隊の設置直営 直営 直営法人格を有する者への委託委託 業務仕様による 委託狩猟者団体への委託委託(直営とみなされる可能性もある1)直営 業務仕様による個人への委任 その他 直営 委託1)委託契約の体裁を取ってはいるものの、実質的には雇用と同様の指揮命令関係が存在するとみなされる場合には、使用者責任が問われることがある。
⚫ 直営(市町が自ら主体となり、市町職員が職務を直接執行する方式)と委託(市町が業務の全部または一部を外部の法人等に委ね、当該法人が自己の責任において業務を遂行する方式)は、市町にとって有害捕獲の準備と実行において全体を担わなければならないのか、あるいは部分で良いのか、といった大きな違いがある。
⚫ 直営方式では、体制構築や運用のルールづくり、従事者への教育訓練、そして捕獲等の作業指示と現場管理という全てについて、市町が使用者として責任を負い、第三者に損害を加えた場合、国家賠償法等に基づく賠償責任を負う可能性がある。
⚫ 委託方式では、委託業務の設計(仕様書づくり、費用の積算)や業務統括(業務監理)は市町が担うものの、捕獲体制のルールづくり、従事者への教育訓練、作業指示や現場管理は委託先に委ねることになる。
⚫ ただし有害捕獲の事例の中には、委託契約の体裁を取ってはいるものの、実質的には雇用・任用と同様の指揮命令関係が存在するとみなされ、直営と同様に市町が賠償責任を負う可能性のある場合が示唆されている。
⚫ そのため、より安全側で法的リスクを抑制しようと考えた場合、市町が直営業務として全体を統括することが望ましい。
74) 直営/委託の判断⚫ 現状の鳥獣被害防止特措法制度においては、鳥獣被害対策実施隊が対策の実行部隊として位置付けられており、隊員は地方公務員法上の特別職として、身分が法的に保障されていることから、実施隊によって市町直営で捕獲活動を行うことが一つの形態として想定されている。
⚫ ただし、実施隊制度においては、捕獲活動行為に伴うリスクと均衡した補償にはなっていないという課題が指摘されている。
⚫ 現状においてはこれもリスクとして認識したうえで、前項の法的リスク等を踏まえて、直営または委託の判断を行うべきである。
(3) 有害捕獲手法の技術的要点1) 捕獲手法の概論⚫ 捕獲手法の技術体系を把握している関係者は少ないが、行政職員は、事業主体として事業を設計し、管理する上で体系的に理解しておく必要がある。
⚫ 従来、捕獲手法は法制度においても狩猟用語を用いられてきた。
しかし、狩猟用語は、地域の文化や経験知に基づいて形成された用語であり、行為の技術的な要素分解に基づいて体系化された技術用語ではない。
⚫ 有害捕獲のような行政が実施する業務における文書等では、誰もが誤解なく理解でき、安全管理に資する普遍的で体系的な技術用語を用いることが不可欠である。
狩猟用語をそのまま行政文書に用いることは、用語の地域差や曖昧さによる誤解を生み、標準化・安全管理・技術習得の妨げとなる可能性が高いため、技術用語としては適切ではないと考えられる。
⚫ 現在、その観点で捕獲手法を体系的に説明した用語と定義は、文献4に掲載されているので、図3に引用する。
図3 捕獲手法の体系図8⚫ 本体系に基づけば、捕獲技術の要点や安全管理のポイントが把握可能になり、有害捕獲における手法選定や業務管理が可能になる。
文献4に掲載の表をまとめると、表3のように整理できる。
表3 捕獲技術体系に基づく技術的要点と安全管理のポイント捕獲方法技術的要点 安全管理のポイント及び手法選定の考え方銃 定点捕獲(待ち伏せ猟、タツマ)あらかじめ撃つ場所(射点)と撃つ範囲(射角)を計画し、狙撃。
業務管理者と捕獲作業者の役割分担が明確であるため、責任の所在が行政と捕獲者の間で整理され、結果として安全かつ効率的な捕獲体制を構築可能。
非定点捕獲(忍び猟、勢子)あらかじめ射点と射角を計画せず、狙撃。
現場での即応性に依存せざるを得ず、業務管理者と捕獲者の責任分担が曖昧で、安全管理等は射手に依存。
自治体が主体の業務において、作業者にのみ安全管理を委ねる考え方は、適切ではない。
わな 露出型捕獲(箱わな、囲いわな等)わなの構造が地表上に露出。
わな内外に餌を置いておびき寄せ、可能な限り複数頭を捕獲。
視認性が高く、安全管理が非露出型に比べて実施しやすい。
イノシシのように群れ行動する種類には重要な手法。
非露出型捕獲(足くくりわな)わなの構造が地表上に露出しない。
動物の通り道などにわなを設置して、わな1基で1頭を捕獲。
任意の場所に誘引して捕獲することが可能。
視認性がほとんど得られず、安全管理は看板等の掲示、設置位置の周知が必要。
露出型捕獲に比べて捕獲までに要する日数が短いことが一般的で移設も容易なため、短期間で集中的な捕獲を実施することに適した手法。
2) 適用条件と安全管理⚫ 有害捕獲は、何よりも安全性が優先されなければならない。
公務で行う事業であることから、従事者にゆだねるだけでなく、市町が主体的に安全確保を実践する必要がある。
⚫ 加えて、有害捕獲の実施目的である被害抑制を捕獲頭数の追求で達成することは困難である。
⚫ 被害抑制は、被害発生地点に出没する個体を駆除するという手段の実現が必須である。
それは捕獲頭数で評価できるものではなく、捕獲による出没頻度の低下によってこそ、評価できるものである。
⚫ 有害捕獲は、農地で食べることを学習した「加害個体」を捕獲することが重要であるため、人里離れた山中ではなく、鳥獣被害が生じている里地付近で行うべきものである。
9⚫ 猟法の選定にあたっては、まず銃については、里地付近には民家等が周囲に存在する立地が多く、安全性の観点から、「非定点捕獲」は採用すべきではない。
また、人の往来が制御できない環境においては、「定点捕獲」も、想定される事故を未然に防ぐ対策を講じた上で、なお相当に慎重に行うべきである。
⚫ わなによる捕獲は、銃による捕獲と比べて計画性、人への周知を前提にした安全確保の面で秀でているが、人への周知(わな架設位置及び期間、人が誤ってかかる可能性、クマ等の錯誤捕獲を含めた捕獲された後の危険性等)は不可欠である。
⚫ 特に「非露出型」のわな捕獲は、わなそのものを視認できないため、これらの周知徹底が強く求められる。
⚫ 「非露出型」のわな捕獲は、狩猟では一般的である、野生動物の通り道に設置するよりも、広島県において技術開発している、餌でおびき寄せる手法は、野生動物の通り道に設置することは必須ではため、錯誤捕獲リスクの抑制、捕獲効率の向上に寄与することが期待できるため、推奨する方法である。
⚫ なお、猟犬の存在・機能の重要性は、狩猟において頻繁に語られており、そのこと自体を議論するものではないが、市町が行う有害捕獲において猟犬を使用することについては、猟犬は人が完全に制御できるものではなく、ペットや人に噛み付くなどの事故は多く生じてきたことを踏まえ、その必要性と危険性の回避を熟慮したうえで、極めて慎重に行われるべきである。
図4 安全標識例⚫ 住民等の安全を確保するための安全標識(図4)の設置については、有害捕獲を市町が直営で実施する場合には市町自らが計画及び設置を行い、外部に委託して実施する場合には受託者が計画及び設置を行うものとする。
ただし、いずれの場合においても、市町は有害捕獲の実施主体として、安全確保の観点からその内容及び実施状況を把握し、適切に管理する責務を負う。
10⚫ 保険については、市町が実施して行う事業であることから、個人が負担して加入しているハンター保険などではなく、市町が加入するべきである。
また、市町が法律上の損害賠償責任を負った場合の補償にも備えておくことが望ましい。
(4) 有害捕獲において推奨される事業運用1) 捕獲計画の策定手順⚫ 緊急捕獲事業等の実施にあたって作成が義務付けられている「チェックシート」は、持続的な捕獲体制を構築し、効果的な捕獲計画を策定し、その計画に基づいて捕獲を実行し、その活動を点検評価することが必須である。
⚫ 「チェックシート」の内容を実行しているかは、県が確認することとなっており、市町において、関係者の意識統一を図り、これらの一連の内容の実行性を高めるために、捕獲計画の中に明示することが有効である。
⚫ 持続的な捕獲体制の構築については、現行の体制を位置付けられるものと想定しているが、法的な責任やリスクを認識したうえで、それをできるだけ回避するための市町の指揮命令系統の担保のほか、将来的な体制の維持に向けた従事者の確保、関係者の「捕獲補助者」としての活用などを組み込むことを検討すべきである。
⚫ 実施主体となる市町の指揮命令系統のもとで、安全かつ効果的な捕獲活動を実施するための捕獲計画を策定し、実行していくためには、既に広く定着している、土木建設分野における業務フローを参考にするとわかりやすい(図5)。
図5土木建設分野における業務フローを参考した有害捕獲の業務フローと役割分担⚫ 捕獲計画の実行を前提とした計画の作成にあたっての手順と留意事項は次の通りである。
① 構想⚫ 有害捕獲は、「加害個体」を捕獲するため、農作物等の被害が発生した地点の近傍で行うものである。
11⚫ それを実現するには、被害発生地点のデータベース化(マップ化)が不可欠である。
⚫ マンパワー等に限りがあるため、被害発生地点を視覚的に認識し、有害捕獲の効率性、緊急性を判断する必要がある。
⚫ 効率性や緊急性の判断とは、侵入防止や環境整備の実施履歴(これらの対策が施されているかどうか)や守るべき農地の優先度(市町振興計画や地域計画等)に基づいて行うものである。
⚫ ここまでの業務は、捕獲従事者ではなく、市町側で行うべき内容である。
② 測量⚫ 有害捕獲の“測量”(=捕獲場所の特性把握)は、捕獲技術にある程度精通した技術者が行うべきものである。
この場合、行政職員はその行為を管理監督し、捕獲従事者がその実務を担うことが現実的であろう。
⚫ 捕獲従事者には、地形、土地利用、誘引物の分布、野生動物の出没頻度等を現地で観察・記録し、監督者に報告する意識と能力が求められる。
③ 設計⚫ 設計においては、捕獲手法の選定もさることながら、必要な安全措置(従事者及び第三者の安全を確保するための作業管理の方法、注意喚起の方法等)を計画することが重要である。
⚫ 安全措置については、公務として行うことを念頭に、捕獲従事者のこれまでの捕獲経験に基づく判断にゆだねることなく、行政職員があるいは自ら行うべきものとして、注意深く管理するよう計画する。
⚫ 加えて、と体処分の方法について、ジビエ利用可能な捕獲方法や焼却施設への搬入ルールなど、円滑な対応が可能となるため、この段階で計画しておくことが重要である。
④ 工事⚫ 捕獲は、従事者が行うのが実態である。
市町職員は、構築する体制に応じて一般的な工事業務等の要領に準じて指示、現地立会等の監理をする。
⚫ 現地立会の際の確認事項(表4)は、関西広域連合でまとめられている(文献5)内容を参考にリスト化し、聞取りなどの方法でチェックを行う。
2) 捕獲計画の点検・評価⚫ 前述のとおり、有害捕獲事業は、捕獲頭数ではなく、捕獲による出没頻度の低下によって、評価されるべきものである。
⚫ 捕獲計画を点検し、その結果を評価するにあたり、捕獲前後の生息・被害状況(地域住民からの聞き取りやセンサーカメラのデータなど)、捕獲実績などの情報を収集し、捕獲時期・場所等のマップ化を行うことが望ましい。
12⚫ また、従事者から捕獲計画に基づく活動が実施できたか、実施上の課題や必要な追加対策を確認・把握しておく。
⚫ これらのデータ等を整理したうえで、捕獲計画と実績の乖離の有無や生息密度の減少や被害の軽減への寄与度について取りまとめ、当事者以外の有識者に意見を聴取し、できなかった場合にはその要因分析を行い、次年度捕獲計画の改訂を行う。
13表4 監理監督の要領工程 項目 方法 監督内容業務計画書の内容 確認業務計画書全般 受注者は業務計画書 を作成し、監督職員に提出・ 業務計画書作成前に現地踏査が行われ、事業実施地の情報が反映されているか・ 記載すべき事項が書かれているか・ 業務計画(方法や工程等)は、適切か・ 業務発注時からの変更箇所の確認・ 業務発注時の数量を満たしているか(業務設計書と突合する)業務実施体制 業務実施体制図の提出・ 責任者と体制が明確になっているか従事者名簿の提出・ 従事者証発行のための名簿を提出しているか・ (受注者が認定鳥獣捕獲等事業者の場合)捕獲従事者名簿と事業従事者名 簿の氏名が一致しているか業務分担 役割分担の確認・ 受任者との役割分担を確認(許認可申請、地権者との調整等)安全管理計画 安全管理計画の確認・必要箇所に必要な対応がとられているか・ 緊急時連絡体制が定められているか捕獲手法 捕獲手法の確認・ 業務発注時と変更はないか・ 錯誤捕獲時の対応方法の確認個体処分方法 個体処分方法の確認・ 発注時の方法に変更はないか・ 個体処理地の関係者と調整ができているか記録様式 記録様式の確認・記録のタイミングは適正か・ 書類の提出のタイミングは適正か工程 項目 方法 監督内容許可申請手続き必要な手続きの確認聞き取り・書類確認・ 適切に許可申請すべき項目が認識されているか従事者証の発行 従事者証の受け渡し・ 業務実施時に携行(写しで可)するよう指導関係機関との協 議・情報共有地元自治体等 実施記録の確認・ 捕獲実施地域の関係者との調整ができているか、業務打合せ簿等の確認情報共有 実施記録の確認・ 捕獲実施地や関連する情報が事業従事者及び発注者に共有されているか、 業務打合せ簿等の確認現地立会 業務実施体制 現地確認 ・ 現場代理人は、現場管理を実行しているか(仕様書等との対応)・ 従事者証を携帯しているか捕獲作業 現地確認・実施記録確認・ 業務計画書どおりの手法で捕獲しているか・ 安全確保のための標識、法令に基づく標識等が計画通り設置されているか・ 使用済みのわなや薬莢等が放置されていないか・ 法令に準拠した機材を使用しているか(許可された捕獲具の使用等)・ 工程に変更がないか記録 実施記録確認 ・ わな(標識含む)設置が仕様書に沿って設置されていることが画像とともに記録されているか・ 捕獲結果が記録されているか・ 捕獲個体が適切に処分されているか安全管理体制 現地確認 ・ 必要箇所に掲示物や安全管理人員を配置しているか実施記録確認 ・(仕様書等に定めがある場合)危険予知活動等を実施しているか仕様と成果品の突合成果 成果品の確認 ・ 特記仕様書に示した作業内容、数量が満たされているか、検収物の内容、 数量が満たされているか14(参考)○○市町捕獲計画書【記載例】1 目的本市町においては、有害捕獲事業により、シカ及びイノシシの有害捕獲を実施しているところであるが、シカによる農業被害額は、平成30年以降、拡大している状況にある。
このため、緊急捕獲活動支援事業を活用し、シカやイノシシの被害が特に著しい地域において、集落ぐるみによる環境改善と侵入防止の取組を促しつつ、シカ及びイノシシの捕獲の実施によって、被害を減少させることを目的とする。
2 目標(1)推進方針市内6地区において捕獲区域を設定し、シカ及びイノシシの捕獲を実施する。
(2)目標捕獲頭数○頭(出典: ○○市町被害防止計画)3.事業実施体制に係る項目(1)構成機関と役割分担構成機関 役割分担○○市(町) 事業の総括○○市鳥獣被害対策実施隊 捕獲活動の実施(2)学識経験者等第三者との協議や意見聴取の機会の設定①捕獲計画の作成段階計画案の作成に当たって、対象鳥獣の生息状況や捕獲・被害発生状況を踏まえ、意見聴取する。
②捕獲の実施段階○○氏と随時、協議する。
③捕獲計画に対する事業成果の評価段階○○氏から、事業の評価に当たって、本計画に基づく実施状況について意見聴取する。
4.対象鳥獣の生息状況等(生息状況、捕獲状況、被害状況等)(1)生息状況ニホンジカは、平成 14 年に市内○○町での目撃情報が寄せられるようになり、年々その生息域が拡大し、現在は全域に生息している状況である。
15イノシシは、市内全域で目撃されていたが、平成20年頃からは農作物被害の相談が急増する状況となっている。
令和5年に豚熱陽性判定のイノシシが確認された以降、目撃情報は減少している。
(2)捕獲状況令和2年度以降の年度別の狩猟及び許可捕獲等による捕獲頭数の推移は表2のとおりである。
近年、増加傾向である。
表2 ニホンジカの捕獲数の推移捕獲数(頭)狩猟 有害捕獲 その他 合計令和2年令和3年令和4年令和5年令和6年(3)被害状況令和2年度以降の年度別の被害状況は表3のとおりである。
表3 ニホンジカによる被害額の推移被害額(万円)シカ イノシシ 合計令和2年令和3年令和4年令和5年令和6年5.捕獲の内容(1)捕獲体制(捕獲者)市内6地区に実施体制を整備し、それぞれの実施責任者を市長が選定する。
捕獲者は、市が実施する安全管理講習会に参加した者とし、捕獲従事者証を発行する。
捕獲活動は、安全面から原則として2名1組で実施することとする。
(2)目標捕獲頭数等に係る内容被害防止計画に、獣種ごとに次の通り捕獲頭数を掲げているが、地区ごとの目標捕獲数は設定しない。
(3)捕獲方法安全で効率的かつ効果的な捕獲活動を行うため、侵入防止柵の整備状況や目撃や被害の報告のあった地点をデータベース化(マップ化)し、有害捕獲の必要性、緊急性を判断したうえで、被害の多いほ場の近くにおいて、シカについてはくくりわなで、イノシシについては箱わなで誘引捕獲により実施する。
(4)捕獲期間(誘引期間含む)16農作物被害が多い7~8月に向けて、6月を集中取組期間に設定して、捕獲を行う。
捕獲活動開始前に、捕獲従事者には、地形、土地利用、誘引物の分布、野生動物の出没頻度等の観察記録を指示し、その報告内容を分析したうえで、わなの設置個所を決定する。
(5)捕獲場所○地区ごとに、将来の農地利用の姿を示した「目標地図」の中で、侵入防止や環境整備の対策が施されているなど、農地の優先度を整理したうえで優先度の高い農地から設定する。
(6)安全配慮措置捕獲の実施にあたっては、安全措置計画を作成し、常に安全に配慮するようそれぞれの実施責任者に徹底する。
万が一の事故に備えて、市は捕獲従事者に対して○○保険に加入し、捕獲活動前に、従事者向けの安全講習会を開催する。
(7)捕獲個体の確認方法や捕獲個体処理に関する取り決め捕獲個体の確認は、原則書類確認とし、捕獲従事者は、捕獲確認マニュアル及び緊急捕獲実施確認ガイドラインに定められた方法で捕獲個体の写真を撮影し、捕獲した際に捕獲確認アプリで捕獲個体の情報を入力する。
また、証拠物(尾)は、市に提出する。
捕獲個体は、原則として持ち帰って適切に処理(食肉利用(自家消費を含む)、焼却処分)することとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設する。
埋設する場合、市町と協議の上、埋設場所を決定する。
(8)捕獲目標に対する事業成果(捕獲効率含む)の評価方法の設定本事業の実施状況を評価するため、捕獲実績を取りまとめるとともに、捕獲前後で被害申告のあった農家に対してアンケート調査を実施し、マップ化する。
その集計結果を有識者である○○氏に意見聴取したうえで、一連の内容を市被害対策協議会で説明し、事業評価を行う。
(9)その他特になし。
1 令和8年度広島県広域捕獲活動支援事業捕獲実施業務2 3 からまで4)5 6発注者 住所 広島市中区基町10番52号氏名 広島県 印代表者 広島県知事 横田 美香受注者 住所氏名 印令 和 8 年 月 日令 和 8 年 12 月 25 日(3) 受注者は、(2)の規定により概算払を受けたときには、別紙業務委託契約約款(以下「約款」という。
)第30条第2項の規定に基づき、通知後10日以内に、委託料概算払精算書を発注者に提出する。
(4) 受注者は、(3)の委託料概算払精算書に基づき、差引過不足額を、発注者の指示により、精算する。
履 行 期 間特 約 事 項業 務 委 託 契 約 書広島県内(1) 発注者は、受注者の請求により必要があると認めるときは、委託料の一部を概算払することができる。
業 務 名履 行 場 所(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(2) 受注者は、委託料の概算払を請求しようとするときには、委託料概算払請求書を発注者に提出するものとする。
委 託 料契 約 保 証 金令和 年 月 日(5) (4)に定める過払額について、受注者が、発注者の定める返還期間までに返納しないときは、受注者は発注者に対して、返還期間の翌日から返納する日までの期間に応じ、返還金額につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法」という。
)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した金額を利息として発注者に支払うものとする。
上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
ただし、電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合においては、押印に代わる電子署名を行った上、各自その電磁的記録を保管する。
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。
)を含む。
以下同じ。
)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。
)の委託契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。
)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。
)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。
この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。
)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。
)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。
(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。
)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。
)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。
(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。
)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。
)の支払をすること。
(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。
)をすること。
(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。
2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。
(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。
3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。
(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。
)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。
以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。
)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。
)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。
(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。
(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。
(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)への委託を含む。
)し、又は請け負わせてはならない。
ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。
)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。
)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。
(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。
)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。
)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。
ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。
)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。
ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。
)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。
)により、成果物(未完成のものを含む。
以下この条において同じ。
)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。
)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。
損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。
この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。
第3項及び第 48条第3項において同じ。
)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。
(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。
(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。
(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。
以下「独占禁止法」という。
)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。
)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。
)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。
3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。
)を代表する者をいう。
以下同じ。
)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。
)の関係者(以下「暴力団関係者」という。
)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。
2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。
)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。
)を受注者に支払わなければならない。
2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。
)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。
以下この条において同じ。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。
)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。
)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。
以下同じ。
)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。
)の割合で算定した額とする。
6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 3.0 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。
)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。
)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。
(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。
(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。
)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。
以下「機密情報」という。
)を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。
(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。
)を講じなければならない。
(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。
以下「従事者」という。
)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。
(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。
また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。
(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。
(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。
)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。
(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。
(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。
第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。
)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。
(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。
(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。
)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。
(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。
(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。
(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。
)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。
)を行うものとする。
(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。
)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。
また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。
(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。
)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。
(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。
(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。
)への提供を行ってはならない。
(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。
以下同じ。
)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。
)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。
1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。
2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。
3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。
(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。
(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。
(再委託等に係る連帯責任)第 11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。
1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。
2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。
)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。
)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。
(情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
(損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。
(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。
ただし、第1項の規定を除く。
)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。
(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。
別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。
)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。
2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。
3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。
)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。
また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。
(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。
ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。
(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。
4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。
(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。
5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。
(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。
6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。
イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。
(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。
(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。
7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。
(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。
また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。
(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。
(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。
8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。
(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。
ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。
イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。
ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。
エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。
オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。
カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。
(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。
ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。
イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。
ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。
エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。
(3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。
イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。
ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。
9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。
(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。
(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。
(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。
ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。
1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。
※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
□ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。
また、有とした場合にはアからウについて記載してください。
□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。
子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。
)。
□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。
【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。
3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
タブを開くと履歴を読み込みます。