瀬野川浄水場汚泥再資源化業務(その4)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2026年07月02日
提出期限
未指定
案件概要
瀬野川浄水場汚泥再資源化業務(その4)公 告次のとおり一般競争入札を行うので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和5年広島県水道広域連合企業団管理規程第9号)第16条の規定により公告する。
入札者はこの公告に定めるもののほか、「一般競争入札(事前審査型)公告共通事項【物品・委託役務等】」(以下「共通事項」という。
)に従う必要がある。
令和8年7月2日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 益田 康司1 発注内容等(1)物品・委託役務等の名称 瀬野川浄水場汚泥再資源化業務(その4)(2)物品・委託役務等の内容 浄水汚泥の再資源化を行うもの。
詳細は、仕様書による。
(3)納入・履行期間令和8年8月1日~令和11年3月31日(長期継続契約)(4)納入・履行場所ア 再資源化業務受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設イ 積込運搬業務広島市安芸区畑賀町2970番地~受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設(5)入札方法 1トン当りの単価で入札に付する。
(6)入札保証金 免除(7)契約保証金 免除2 入札参加資格共通事項2に掲げる要件のほか、次の要件をすべて満たしていること。
(1)広島県の「令和7~9年物品・委託役務競争入札参加資格者名簿」に次の登録を有している者―(2)その他入札に参加を希望する者は、産業廃棄物の収集運搬及び処分を自ら行う単体の業者(以下「単体業者」という。
)又は処分業者と収集運搬業者により構成されるグループ(以下「グループ業者」という。
)のいずれでも差し支えないものとするが、次の条件をすべて(グループ業者にあっては、グループ業者のうち、収集運搬業者はイ、処分業者はアを除く。
)満たすこと。
なお、グループ業者にあっては、構成員の数は2者とし、その内訳は、処分業者である代表者1者及び収集運搬業者であるその他の構成員1者でなければならず、申請手続は代表者が行うこと。
ア 産業廃棄物の収集運搬業務を請け負う者積込場所、再資源化施設所在地を管轄する行政庁において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137号。
以下「法」という。
)第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可を受けている者(以下「収集運搬業者」という。
)であること。
イ 産業廃棄物の処分業務を請け負う者広島県内で産業廃棄物処分業を行う区域を管轄する行政庁の法第 14 条第6項の産業廃棄物処分業(汚泥の中間処理)の許可を受けている者(以下「処分業者」という。
)であること。
(広島県内の再資源化施設所在地の産業廃棄物処分業(汚泥の中間処理)の許可を有し、かつ再資源化処理能力200t/日以上の施設を有する者。
)。
ウ 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく、全て履行できる者であること。
エ グループ業者で入札に参加する場合にあっては、グループ業者の構成員は、単独又は他のグループ業者の構成員として本件入札に参加していないこと。
オ 広島県内に本社、支社又は営業所を有する者であること。
3 入札日程等手続等 期間・期日 場所・方法等(1)仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)の交付及び閲覧期間令和8年7月2日から令和8年7月22日(休日を除く。
)午前9時から午後4時30分まで広島県水道広域連合企業団広島水道事務所で受け取る、閲覧する、又は広島県水道広域連合企業団ホームページからダウンロードする。
(2)入札参加資格確認申請書及び入札参加資格要件に応じた必要書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)提出期限令和8年7月10日午後4時30分提出場所広島県水道広域連合企業団広島水道事務所提出方法持参、郵便等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便。
以下同じ。
)又は電子メールによる。
(3)誓約書提出期限 同上 同上(4)入札参加資格確認結果通知期限令和8年7月14日(5)仕様書等に対する質問書提出期限令和8年7月14日午後4時30分提出場所(2)に同じ。
提出方法持参又は電子メールによる。
(6)質問書回答期限 令和8年7月16日回答は広島県水道広域連合企業団ホームページへ掲載する。
(7)入札・開札 令和8年7月23日午前10時入札・開札場所広島県水道広域連合企業団広島水道事務所会議室(広島市安芸区畑賀町2970番地)提出方法持参による。
4 入札参加資格確認申請に係る提出書類当該入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認申請書等及び誓約書を提出すること。
なおグループ業者の申請手続きは代表者(処分業者)が行うこと。
(1) 入札参加資格確認申請書(2) 誓約書(3) 共同入札願(グループ業者として申請する場合のみ)(4) 産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可証の写し(5) 産業廃棄物処分業(汚泥の中間処理)の許可証の写し(6) 汚泥の再資源化処理能力200t/日以上の施設を有することが確認できる書類5 入札に係る提出書類当該入札に参加する者は、入札書を提出すること。
なお、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。
(1) 入札書(2) 委任状6 その他の条件本案件は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、発注者はこの契約を解除することができるものとする。
7 問合せ先〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所総務課電話(050)3785‐3200 ファクシミリ(082)827-1217メールアドレス hs-somu@union.hiroshima-water.lg.jp8 添付書類(1) 入札参加資格確認申請書の様式(2) 誓約書の様式(3) 入札書の様式(4) 委任状の様式(5) 契約書(案)の様式(6) 仕様書等(7) 仕様書等に対する質問書の様式(8) 共同入札願一般競争入札(事前審査型)公告共通事項【物品・委託役務等】1 入札方法等(1) 入札書は、広島県水道広域連合企業団(以下「企業団」という。
)指定の様式を使用し、入札金額等の必要事項の記載及び入札の権限を有している者の記名・押印をすること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に該当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札期間内に入札書の提出をさせて開札期日に開札を行うこととしている入札(以下「期間入札」という。
)の場合は、持参又は郵便等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便。
以下同じ。
)により公告で定める期限までに入札書を提出(必着)すること。
(4) 郵便等による入札書の提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(5) 期間入札の場合の入札書は、定形封筒に入れ、封印すること。
封筒の表面に物品・委託役務等の名称、開札日時、入札書が在中している旨及び商号又は名称を記載すること。
封印、記載方法等については、封筒記載例を参照すること。
(6) 提出された入札書の書換え、引替え又は撤回は認めない。
(7) 次に掲げる場合は、その者の入札を無効とする。
ア 公告に定める入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札が取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が2以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。
カ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札をしたとき。
ク 入札書に記名押印のない入札又は必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が1であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(8) この入札に参加する者は、法令等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出すること。
(9) 業務に係る機密情報を電磁的記録で取り扱う場合は、機密データの保存等に関する申出書を提出すること。
2 入札参加資格当該入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。
)は、次の要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(2) 公告日から開札日までの間のいずれの日においても、企業団又は広島県の指名除外を受けていないこと。
(3) 委託・役務業務において、公告日から開札日までの間のいずれの日においても、委託・役務業務低入札価格調査制度事務処理要領(令和5年2月1日制定)第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
3 入札参加資格確認申請書等(1) 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格要件に応じた必要書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(2) 入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(3) 入札参加資格確認申請書等は、個別事項3に掲げる提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。
なお、郵便等による提出は、1(4)に準じること。
(4) 入札参加希望者は、契約担当職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
4 仕様書等仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)に対する質問がある場合は、個別事項8に掲げる仕様書等に対する質問書の様式を用いて、個別事項3に掲げる提出期限までに持参又は電子メールにより提出すること。
5 入札執行(期間入札以外の場合)(1) 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
(2) 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。
(3) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
(4) 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。
(5) 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。
6 再度入札(1) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(2) 再度の入札は5回を超えないものとする。
7 落札者の決定方法(1) 広島県水道広域連合企業団契約規程第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格(売払いの場合は最高の価格)をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
8 契約の締結(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県水道広域連合企業団の休日を定める条例(令和4年広島県水道広域連合企業団条例第4号)第2条第1項に規定する企業団の休日を除く。
)以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
9 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 契約手続における交渉の有無なし11 その他(1) 提出された書類は返却しない。
(2) 入札公告後、天災地変その他やむを得ない理由により、入札を公正に執行することができないと契約担当職員が判断したときは、入札日程を変更又は中止する場合がある。
【封筒記載例(入札書の場合)】表 裏名称○○業務開札日令和〇年〇月〇日〇時〇分株式会社○○入札書在中印印印共 同 入 札 願 令和 年 月 日 広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様【構成員】〈処分業者〉 代表者職氏名 印〈収集運搬業者〉 代表者職氏名 印 次の業務を広島県水道広域連合企業団から共同して受託したいので、共同入札をさせてください。
なお、入札には、共同入札願を提出した産業廃棄物処分業者と産業廃棄物収集運搬業者を代表して、産業廃棄物処分業者がそれぞれの入札額を合計した額による入札書を提出しますので、落札決定に当たり、その合計額が最低価格の組み合わせの産業廃棄物処分業者と産業廃棄物収集運搬業者をもって落札者とされることについて、異存ありません。
事業名及び業務名:広島水道用水供給事業瀬野川浄水場汚泥再資源化業務(その4)eq \o\ad((契約担当職員), )eq \o\ad(所在地, )eq \o\ad(商号又は名称, )eq \o\ad(所在地, )eq \o\ad(商号又は名称, )業 務 概 要浄水汚泥の再資源化1式(積込・運搬及び処分)実施広 島 水 道 事 務 所瀬野川浄水場汚泥再資源化業務(その4)広島水道用水供給事業広島市安芸区畑賀町2970番地~受注者の処理施設令和 8~10 年度仕 様 書特 別 事 由(特約条件は別紙)日 業 務 日 数主 務 課 長単県瀬野川浄水場汚泥再資源化及び積込運搬業務仕様書1 業務名瀬野川浄水場汚泥再資源化業務(その4)2 目的発注者が排出する産業廃棄物(汚泥)の積込運搬及び処分(再資源化)を産業廃棄物収集運搬及び産業廃棄物処分業者である受注者へ委託することにより、発注者自らの責任において産業廃棄物を適正に処理することを目的とする。
3 履行期間(3年間)令和8年8月1日から令和11年3月31日まで4 業務概要浄水汚泥の積込み、運搬、再資源化 一式5 業務内容瀬野川浄水場で発生する汚泥を二次天日乾燥床から汚泥運搬車両に積込み、(別紙)特約事項に記載の運搬の最終目的地へ運搬し、浄水汚泥を再資源化する。
6 委託する産業廃棄物名称 浄水汚泥(天日乾燥汚泥)産業廃棄物の種類 汚泥予定数量 2,000 t/年(天候等の状況により、変動する。
)令和8年度は年度途中開始のため、1,400t程度の見込発生工程 瀬野川浄水場での浄水処理により発生性状及び荷姿 性状:泥状、含水率約65~85%乾燥ケーキ 比重約1.1t/㎥別紙 汚泥検査結果書荷姿:10t積みダンプトラック等腐敗、揮発等性状の変化に関する事項特になし混合等により生ずる支障特に把握していないJISC0950号に規定する含有マーク表示に関する事項マークなし石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項該当なしその他取扱いの注意事項特記事項なし7 搬出形態及び頻度(1) 搬出形態 100~200t/1回(2) 搬出頻度 1回/1~2ヶ月8 提出書類(1) 契約後ただちに提出する書面ア 別紙特約事項に定める関係法令に係る各種業務の許可書及び届出書等イ 運搬車両の車検証の写し及び運転者の運転免許証の写しウ 運搬車両の保険証明書エ 運搬車両一覧表(車両番号、運転者)オ 運搬経路及び運搬時間などを記載した運搬計画書カ 汚泥再資源化における処理方法と、その工程及び施設能力と運用に係る業務計画書キ その他、発注者が求めるもの(2) 1回の業務完了毎に提出する書面ア 業務報告書及び業務写真(汚泥積込、汚泥運搬状況、計量状況、荷卸し状況等)イ 計量票(汚泥処分報告の数量証明)ウ 産業廃棄物管理票(別紙特約事項に記載のとおり。
)(3) 委託料分割請求時に提出する書面発注者が支払い事務に要求する書面等9 積込運搬・処分に関する重量及び精算等(1) 汚泥再資源化処分に係る計量費用は、受注者が負担し計量証明を発注者に提出する。
(2) 計量施設を受注者が設ける場合には、公認の計量所たる証明書の写しの提出をもって公的計量値とする。
(3) 業務に係る単位重量は、「t」とし桁数は小数第3位を切り捨て小数第2位(10kg)までとする。
(4) 精算重量は、積載時の重量から非積載時の重量を差し引いた値とする。
(5) 委託料の支払いは、年3回までとする。
10 その他(1) 疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。
(2) 受注者は、他の業務及び工事との関連性をよく熟知し、またこれに係る関連作業を円滑に実施するにあたり、発注者を含め関係業者間にて協議及び調整を行うこと。
(3) 受注者は本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 汚泥運搬車両、重機及び重機運搬車両等の大型車両は、瀬野川浄水場への進入進出経路を安芸郡府中町永田交差点~県道84号線~瀬野川浄水場のみとすること。
また、7時~8時30分及び17時~18時は永田交差点~瀬野川浄水場の区間を走行しないこと。
(5) 登坂路で汚泥及び上澄み等の液体が落下することを防止するため、車両に積込む汚泥量を調整すること。
(6) 産業廃棄物管理票は発注者が搬出時に交付する。
(7) 浄水場内を清潔に保つため、適宜、業務関係区域の清掃を行うこと。
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