令和8年度ちばワーケーション受入促進事業に係る企画提案募集について
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2026年07月02日
提出期限
未指定
案件概要
令和8年度ちばワーケーション受入促進事業に係る企画提案募集についてここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和8年度ちばワーケーション受入促進事業に係る企画提案募集について 更新日:令和8年7月2日 ページ番号:861566 令和8年度ちばワーケーション受入促進事業に係る企画提案募集について 1 事業の目的 千葉県内でワーケーションの受け入れに取り組むまたは受け入れを検討している市町村や県内事業者とワーケーションの実施を行っている、または、実施に意欲のある首都圏企業のマッチングを行うために、首都圏企業のニーズを踏まえた受け入れ体制を整備する受入プログラムブラッシュアップセミナーの実施と県内事業者と首都圏企業のマッチングを行う商談会を実施します。
2 募集対象事業 (1)
名称 令和8年度ちばワーケーション受入促進事業 (2)
事業の内容 別添「業務委託仕様書」のとおり (3)
委託金額(上限)
4,990,000円(消費税及び地方消費税込み)
(4)
委託期間 契約締結日から令和9年3月26日(金曜日)
まで 3 応募資格 本企画提案に参加する者は、次のすべての要件を満たさなければなりません。
① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定により、一般競争入札の参加者の資格を有しない者でないこと。
② 6(1)
提出期限の日までに、千葉県物品等入札参加資格(委託)
を有する者であること。
③ この公募開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)
に基づく指名停止を受けている日が含まれないこと。
④ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした者でないこと。
⑤ 特定の公職者(候補者を含む)
又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした者でないこと。
⑥ 暴力団又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)
の統制下にある者でないこと。
⑦ 選考委員会の委員でないこと。
4 業務説明会等 本業務に関する説明会を次のとおり開催します。
参加を希望する場合は、令和8年7月7日(火曜日)
正午までに、電子メールでお申し込みください。
日時:令和8年7月8日(水曜日)
午前10時から 場所:オンラインによる 申込先:「11 問合せ先及び応募先」 ※メール本文中に、企業(団体)
名、参加者数及び連絡先を記載すること。
本業務に関する質問は、下記期間内において電子メールで受け付けます。
質問の範囲は業務に関するものに限り、提案状況、選考委員名等に関する質問は受け付けません。
なお、質問のあった事項とそれに対する回答は、軽微なものを除き、県ホームページに掲載します。
期間:令和8年7月2日(木曜日)
~7月24日(金曜日)
午後5時まで 5 企画提案参加申出に関する事項 (1)
提出期限 令和8年7月10日(金曜日)
午後5時まで(必着)
(2)
提出方法 電子メールにて5(3)
提出書類を提出してください。
※メール送信後、必ず電話にて到達確認をしてください。
(3)
提出書類 参加申出書(様式第1号)
6 企画提案書の提出方法 (1)
提出期限 令和8年7月24日(金曜日)
午後5時まで(必着)
(2)
提出方法 電子メールにて書類等データの一式を提出してください。
※メール送信後、必ず電話にて到達確認をしてください。
※メールの容量(7MBまで受信可能)
にご注意ください。
※企画提案書のサイズは7MB以内に抑える必要はありません。
7MB以上となる場合は、ファイルを分割して送付又は、大容量送信ファイルをご活用ください。
(3)
提出書類 ① 企画提案書(様式第2号)
② 企画提案に関する調書(様式第3号)
A4判、20ページ以内とし、「業務委託仕様書」を参照の上、具体的な内容を記載してください。
また、独自提案も可としますが、独自提案を行う場合には、「7 選考方法等(2)
審査基準」に留意してください。
③ 業務に要する経費に関する見積書(様式第4号)
④ 提案者に関する調書(様式第5号)
⑤ 法人の定款又はこれに準ずる書類 ※ 企画提案書の作成・提出に必要な費用は、各応募者の負担とします。
7 選考方法等 (1)
選考方法 選考は、企画提案書をもとに、選考委員会において審査し、最も優れた企画提案を選考します。
審査に当たってはプレゼンテーション・ヒアリングを実施するものとし、日程等については応募者に別途通知します。
なお、企画提案者の総数が6件以上の場合、必要に応じ、選考委員会が書面による1次審査を実施することがあります。
(2)
審査基準 審査に当たっては、別表の審査基準により総合的に評価し、選考します。
なお、「業務委託仕様書」記載事項に対応した上で、追加で独自提案をした場合は、審査及び評価の対象としますが、「業務委託仕様書」記載事項に対応せずに、独自提案を行った場合には、減点若しくは失格とします。
(別表)
審査項目 審査基準 企画提案内容 業務内容の理解 事業の趣旨を十分に理解した企画提案になっているか。
企画力 仕様書の内容を十分に理解し、成果が期待できる企画となっているか。
各種業務内容 実施するセミナーは、具体性があり、事業の目的に沿った、効果的な内容となっているか。
提案されている商談会には具体性があり、事業の目的に沿った、効果的な内容となっているか。
首都圏企業が参加したくなるような工夫(参加者の利便性・ターゲットを考慮した設定等)
がされているか。
業務遂行能力 業務実施体制 業務(セミナーや商談会の開催・運営等)
を円滑に実施するための体制を有しているか。
業務が遂行可能な人員の確保がなされているか。
業務スケジュールは、提案内容の実行が可能なものとなっているか。
業務責任者の経験や知見は十分か。
類似業務の経験・実績 業務(セミナーや商談会の開催・運営等)
を円滑に実施するための経験、実績は十分備えているか。
専門知識、適格性 業務内容に関する知識、知見を有しているか。
業務を遂行する上で有効な資格等を有しているか。
経費の妥当性 所要経費・算定根拠が明確に示されており、合理的な内容であるか。
費用対効果に十分配慮した経費となっているか。
(3)
審査結果 審査結果は、応募者全員に通知します。
8 主な留意事項 ① 契約に当たっては、協議の上、企画提案の内容を変更していただく場合があります。
また、協議により本県から指示を行った場合には、その指示に従っていただくとともに、指示事項への対応状況の報告を求めることができるものとします。
② 契約に当たっては、千葉県財務規則(昭和39年規則第13号の2。
以下「規則」という。
)
第99条第1項の規定により、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付が必要です。
ただし、規則第99条第2項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがあります。
③ 委託費の支払いについては、原則として精算払いとします。
④ 本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはいけません。
なお、「主たる部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとします。
ただし、委託業務の一部の再委託については、事前に県の承諾を得たときはこの限りではありません。
9 提案の無効に関する事項 次のいずれかに該当するときは、その者の提案は無効とします。
① 提案に応募する資格が無い者が提案したとき。
② 所定の日時及び場所に企画提案書を提出しないとき。
③ 同一のプロポーザルに対して、2以上の提案をしたとき。
④ 同一のプロポーザルに対して、自己のほか、他人の代理人をしたとき。
⑤ 同一のプロポーザルに対して、2以上の代理人をしたとき。
⑥ 提案に関連して談合等の不正があったとき。
⑦ 見積書の金額、所在地、氏名、印影、若しくは重要な文書の誤脱、認識しがたい見積又は金額を訂正した見積をしたとき。
⑧ 提案書に虚偽の記載が認められたとき。
⑨ その他、提示した事項及びプロポーザルに関する条件に違反したとき。
10 その他 ① 提出された企画提案書及び添付書類は返却できません。
② 提出された企画提案書は、本業務以外に使用することはありません。
③ 選考後に提案の無効に関する事実が発覚した場合には、選考を取りやめることがあります。
④ 仕様書記載のとおり、成果物の著作権は、原則として千葉県に帰属するものとしますが、受託者固有の著作物等を使用した場合、著作物の部分についてはこの限りではありません。
⑤ 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
11 問合せ先及び応募先 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県 商工労働部 観光政策課 観光企画室 ちばワーケーション受入促進事業 担当:中根、齋木 電話:043-223-2415 メールアドレス:kanko-k(アットマーク)
mz.pref.chiba.lg.jp ※(アットマーク)
を@に変更して送信してください。
12 募集要項等のダウンロード 業務委託仕様書(PDF:142.8KB)
企画提案実施要領(PDF:82.2KB)
企画提案募集要項(PDF:151.2KB)
【様式第1号~第5号】企画提案書ほか(PDF:144.7KB)
※同左【様式第1号~第5号】企画提案書ほか(ワード:30.3KB)
jQuery(function($) { var end = "20260725"; if (end) { var date = new Date(); var now = date.getFullYear() + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + ('0' + date.getDate()).slice(-2); if (parseInt(end) < parseInt(now)) { var text = ' 入札は締め切りました。
'; $(text).insertBefore("#tmp_contents"); } } }); お問い合わせ 所属課室:商工労働部観光政策課観光企画室 電話番号:043-223-2415 ファックス番号:043-225-7345 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。
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function formsubmit() { let forms = document.querySelectorAll(".winq1"); var request = new XMLHttpRequest(); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4) { if (request.status == 200 && request.responseText == "0") { document.querySelector("p.submit").style.display = "none"; document.querySelector("p.thanks").style.display = "block"; } else { alert(_willinq.message.fail + "(" + request.status + ":" + request.statusText + ")"); } } }; _willinq.post_forms("1", forms, request);}仕様書1令和8年度ちばワーケーション受入促進事業委託仕様書※本仕様書は、当該業務委託の企画提案募集にあたり、業務の大要として、業務内容及び要求事項、確認事項等を示すものであり、最終的な業務委託仕様書は、受託者決定後、協議の上、千葉県(以下「県」という。
)が作成する。
1 委託業務名令和8年度ちばワーケーション受入促進事業2 委託期間契約締結の日から令和9年3月26日(金)まで3 業務目的千葉県内でワーケーションの受け入れに取り組む市町村や県内事業者(以下「事業者」という)の受入プログラムのブラッシュアップを支援するとともに、事業者とワーケーションを実施している、もしくは意欲のある首都圏企業※のマッチングを目的とした商談会を開催することで、県内のワーケーション受入促進を図る。
※主に東京都・神奈川県・埼玉県内のワーケーションを実施もしくは検討している企業を想定4 業務内容事業者が実施・検討をしているワーケーションのプログラムについて助言等を行うセミナー及び、事業者と首都圏企業のマッチングを目的とした商談会を以下のとおり実施すること。
(1)受入プログラムブラッシュアップセミナーの実施事業者が実施・検討をしているワーケーションのプログラムについて助言等を行うセミナーを、以下のとおり実施すること。
実施内容の詳細については、県と協議の上、決定すること。
ア 対象者ワーケーション関連事業者(宿泊事業者・観光施設等)、市町村等イ 開催回数・開催地(ア)開催回数:1回(イ)開 催 地:観光・宿泊施設の立地状況などを踏まえ、参加者の利便性に配慮するとともに、より高い事業効果が得られる場所を、県と協議の上、決定することウ 開催方法対面開催を原則するが、オンラインでの参加にも対応すること。
エ 開催日時令和8年12月末頃までに開催すること。
詳細な日程及び開催時間については、県と協議の上決定すること。
仕様書2オ 予定定員20事業者程度※参加希望が大幅に上回った場合、可能な限り受入可能な会場を手配すること。
カ セミナー内容及び参加者募集対象となる事業者が実施・検討をしているワーケーションのプログラムについて、令和7年度に実施したニーズ調査結果及び講師の意見を踏まえつつ、首都圏企業とのマッチングに繋がる内容となるよう、以下のとおり実施すること。
(ア)参加者に対し、ニーズ調査結果を解説するとともに、効果的なプログラムの作成方法についてワーケーションの取組に精通する講師から説明を行うこと(イ)作成したプログラムについて、首都圏企業との商談につながる効果的なプログラムとなるよう、6~7事業者ごとにグループを作成、講師を配置し、講師が事業者ごとに意見を述べる機会を作ること講師は個別相談を実施することも踏まえ3名程度を手配することとし、県と協議の上、決定すること(ウ)セミナー終了後、参加者に対し、主に以下の内容を含むアンケートを実施すること。
アンケート内容の詳細について、県と協議の上、決定すること・後日のプログラムに係る個別相談の希望の有無・首都圏企業とのマッチング希望・セミナー全体の内容(エ)個別相談は対面又はオンラインで実施するものとし、希望のあった事業者につき2回程度実施すること(オ)参加者募集・県内市町村及びワーケーション関連事業者への周知・令和7年度ちばワーケーション受入促進広域連携会議の参加者への周知・参加受付及び申込者への案内、その他参加者への各種問い合わせ等の対応キ その他(ア)各事業者のプログラムブラッシュアップの経過について、記録・分析を行うこと(イ)当日の進行については受託者で行うことなお、事前に運営マニュアル、進行台本等を作成し、県の承認を得ること(2)商談会の実施事業者と首都圏企業のマッチングを目的とした商談会を以下のとおり実施すること。
実施内容の詳細については、県と協議の上、決定すること。
ア 参加者(ア)事業者20事業者((1)ア 対象者)程度(イ)首都圏企業30社程度イ 会場事業者、首都圏企業の両者にとって利便性の高い会場とすること。
会場の選定にあたっては県との協議の上、決定すること。
仕様書3ウ 開催方法対面開催とする。
なお、首都圏企業から希望があった場合は、後日、事業者のプレゼンテーションについて当日の録画を配信するものとする。
エ 開催日時令和9年1月~3月頃(受入プログラムブラッシュアップセミナー実施後)に開催すること。
詳細な日程及び開催時間については、県と協議の上決定すること。
オ 参加者募集・受付等(ア)事業者(セミナー参加者を主な対象とするが、その他の事業者も参加可能とする)に対する周知・募集(周知・募集方法は提案によるものとする)(イ)ワーケーションを実施している、もしくは意欲のある首都圏企業に対する周知・募集(周知・募集方法は提案によるものとする)(ウ)参加受付及び申込者への案内、その他参加者への各種問い合わせ等の対応カ 商談会の内容(ア) 参加する首都圏企業に対し、事業者ごとにプレゼンテーションを行う(1事業者あたり5分程度)(イ) プレゼンテーション資料については、事前に首都圏企業に配布を行うこと(ウ) プレゼンテーション終了後、事業者ごとにブースを設置し、首都圏企業が希望する事業者とマッチングできるようにすることマッチングについては、1回10分程度とすること(エ)首都圏企業に対し、事業者ごとに主に以下の内容を含むアンケートを実施すること。
アンケート内容の詳細について、県と協議の上、決定すること・プレゼンテーションに対する評価(内容等について5段階評価)・商談会後の事業者との個別相談の希望の有無(オ)上記アンケートについては集計を行い、県に提出の上、事業者に共有すること(カ)商談会終了後、首都圏企業に対し商談会への満足度・感想等についてアンケートを実施することキ その他(ア) 商談会終了後、全事業者に対し、2回程度、その後の首都圏企業との商談状況(プログラムへの参加検討・やりとり等)・今回の事業全体に係るアンケートを実施すること。
アンケート結果については、集計・分析を行い、県に提出すること(イ) 商談会当日の一切の運営を行うこと。
また、事前に運営マニュアル、進行台本等を作成し、県の承認を得ること5 成果物の提出事業終了後、次の成果物を作成し、令和9年3月26日(金)までに提出すること。
(1) 事業報告書 1部(A4判とし、製本またはバインダー等への綴じ込みとする。
)次の内容を必ず記載し、実施したセミナー・商談会の全容が理解できるものとすること。
・実施した業務全体の概要・実施したセミナー・商談会の内容(開催地及び会場、開催日時、参加者数、項目、講師等)仕様書4・周知の実績及び参加者の募集結果・アンケート結果及び事業結果の検証・事業経費の内訳(2) 資料一式 1部講師が独自に配布したものも含め、セミナー・商談会に使用した資料(プレゼンテーションで使用した事業者の配布資料含む)を全て提出すること。
(3) 上記(1)及び(2)の電子データ一式6 留意事項(1) 本業務に係る一切の費用は、受託者の負担とする。
(2) 委託業務の実施に当たっては、委託者と十分に協議し、その指示及び監督を受けなければならない。
(3) 委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。
委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。
(4) 本業務における成果物の取扱いは次のとおりとする。
なお、成果物の作成にあたって必要な権利関係の調整等は、受託者の負担において行うものとする。
(5) 本業務の履行における成果物の所有権は全て県に帰属するものとする。
(6) 成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。
)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。
)を当該著作物の引渡し時に県に無償で譲渡するものとする。
(7) 原則として、本業務の一部または全部を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ当該作業を完全に履行するために関与するすべての委託先(順次、再委託する場合は、最終の委託先まで)を特定し、再委託の内容、そこに含まれる情報、その他再委託先に対する管理方法等を記載した書面を提出し、県の承諾を得た場合はこの限りではない。
(8) 受託者は、本事業を実施するにあたり、その責において事故や運営上の問題等が生じた場合には、責任をもって対応し解決を図るとともに、その旨を速やかに県に連絡するものとする。
(9) 受託者は、委託業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(10) 受託者は、委託業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(11) 事業の実施にあたっては、法令等を遵守し、本業務で取り扱うこととなる個人情報の管理は適正に行うこと。
(12) 本仕様書に定める事項及び本仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、委託者及び受託者は遅滞なく協議を行うものとする。
(13) その他、本仕様書に記載のない事項については、提案の範囲とする。
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