伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務
期限情報:
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発注機関
地域
静岡県
公開日
2026年06月10日
提出期限
未指定
案件概要
伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務令和8年6月10日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長緒方博史 次のとおり一般競争入札に付します。
1.入札公告(1)
入札公告(PDF : 231KB) 2.入札説明資料(1)
入札説明書(PDF : 1,782KB) (2)
関東森林管理局署等競争契約入札心得(PDF : 1,230KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)
が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持t対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年6月10日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 緒方 博史1 競争に付する事項(1) 調達件名 伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務(2) 予定数量 「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」のとおり(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による(4) 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(5) 履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等ただし、請負者は、別紙「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」に示すそれぞれの公用自動車を一覧表の車両引渡及び納車場所から引き取り、点検・整備・検査のうえ返還するものとする。
2 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。
(2) 入札書は、4(2)で交付する入札書を使用すること。
なお、入札書別紙内訳書に示す、それぞれの項目の単価を必ず記載すること。
落札の決定は、提示する予定数量の対価を入札書別紙内訳書に記載された単価に従って計算した総価で行うので、当該総価について入札書に記載すること。
(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額(単価項目のうち、非課税対象となる自動車重量税及び自賠責保険料は除く。
)の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の、営業品目「車両整備」において「東海・北陸」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込の者を含む)であること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)(5) 関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒410-2401 静岡県伊豆市牧之郷546-5伊豆森林管理署 総括事務管理官 TEL0558-74-2522(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。
なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。
ア入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)イ関東森林管理局署等競争契約入札心得https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。
また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年6月29日午後3時00分までの間においてそれに応じなければならない。
(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。
イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。
)すること。
(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年6月11日午前9時00分から令和8年6月26日午後3時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。
)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年6月11日午前9時00分から令和8年6月26日午後3時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。
)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所伊豆森林管理署 1階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年6月29日午前9時00分から令和8年7月10日午前11時10分までに電子調達システム上で送信して入札すること。
イ 紙入札方式により参加する場合令和8年7月10日午前11時00分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年7月10日午前11時10分までに入札すること。
郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年7月9日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年7月10日とする。
ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。
(3) 開札日時令和8年7月10日午前11時11分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。
(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(5) 契約書作成の要否等 要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。
(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(8)その他 詳細は4(2)入札説明資料による。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程( 平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html)入 札 説 明 書契約件名 伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務入札公告日 令和8年6月10日入札及び開札日時 (1)電子調達システムにより参加する場合令和8年6月29日 午前 9時00分開始令和8年7月10日 午前11時10分締切(2)紙入札方式により参加する場合令和8年7月10日 午前11時00分開始令和8年7月10日 午前11時10分締切(3)開札日時令和8年7月10日 午前11時11分入札会場 伊豆森林管理署 1階 会議室配付資料 1.関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること)2.「業務請負単価契約書」(案)(1)別紙1「公用自動車の点検業務仕様書」(2)別紙2「単価表」(3)別紙3「自動車点検委託車両及び整備内容等一覧表」(4)別紙4「発注書」(5)別紙5「追加整備発注書」(6)別紙6「暴力団排除に関する特約条項」3.「入札書」「入札書(内訳書)」4.証明書等様式(自動車分解工場一覧、参考資料)事前提出書類 入札参加者は下記の資料を令和8年6月26日午後3時00分までに伊豆森林管理署総括事務管理官へ提出し、その審査をもって入札参加許可を受けてください。
1. 全省庁統一資格 資格審査結果通知書(写し)2. 自動車分解整備工場一覧3. 参考資料※入札する際には、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付することとし、添付が無き入札書は無効とします。
入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和 4 年 9 月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡 会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
業 務 請 負 単 価 契 約 書(案)1 契約件名 伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥.-)なお、それぞれの項目における単価は別紙2のとおり4 契約期間 契約の日から令和9年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 伊豆森林管理署長 緒方 博史(以下「甲」という。
)と請負者 (以下「乙」という。
)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
以下の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙1通を保有する。
令和8年 月 日甲 静岡県伊豆市牧之郷546-5分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 緒方 博史乙契約条項(目的)第1条 甲(甲の指定した職員を含む)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを乙に交付して業務履行の指示をするものとする。
2 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。
3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表」という。
)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする。
4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲の都合により変更になる場合がある。
このことについて、乙は、不服の申し出はできない。
5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。
(納入期限の延長)第2条 乙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。
(延滞金)第3条 甲は、乙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。
ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。
2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年3%に相当する額とする。
3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。
(整備の追加)第4条 乙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲(甲の指定した職員を含む)に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。
2 甲は、前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を乙と締結するものとし、契約条件は本契約条件と同様のものとする。
(検査)第5条 乙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲に通知し、甲又は甲の命じた職員(以下「検査職員」という。
)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。
この場合において、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。
この場合には、乙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。
この場合において、第2項に規定する期間は、甲が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。
(損失負担)第6条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。
ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(代金の請求及び支払)第7条 乙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。
)に代金を乙に支払わなければならない。
ただし、受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。
3 乙が、第1項の請求書を発行する場合は、一覧表の請求書相手先に該当する車両毎にとりまとめの上、甲あて請求書をとりまとめて作成しそれぞれに請求するものとする。
(支払遅延利息)第8条 甲の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、乙は支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した遅延利息の額を乙に支払うものとする。
ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。
(保証)第9条 乙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと乙が認めたときは、その不具合箇所を乙の負担において再度整備するものとする。
その他、保証の詳細は、乙の発行する整備保証書による。
(契約の変更)第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲、乙協議して契約変更することができる。
また、自動車損害賠償責任保険保険料・自動車重量税税額については、国が定める金額に変更が生じた場合は、甲と乙は合議して変更後の金額を適用することができる。
(業務の履行責任)第11条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。
)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。
)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。
4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。
(甲の催告による解除権)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1)契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲が認めたとき。
(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申し出たとき。
(甲の催告によらない解除権)第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6)第17条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1)債務の一部の履行が不能であるとき。
(2)乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合)第14条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の任意解除権)第15条 甲は、業務が完了しない間は、第12条又は第13条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)第16条 甲は、第12条及び第13条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(乙の催告による解除権)第17条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(乙の催告によらない解除権)第18条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(乙の責めに帰すべき事由による場合)第19条 第17条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第 17 条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第20条 第12条又は第13条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲等が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(債権債務の相殺)第23条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。
この場合において、乙の支払うべき金 額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
2 乙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲の指定する期限までに納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。
(権利義務の譲渡等)第24条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。
(契約外事項)第25条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲と乙は協議の上、定めるものとする。
(紛争解決の方法)第26条 この契約について紛争を生じた場合は、甲と乙は協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。
以上(特約条項)別紙6のとおり別紙1公用自動車の点検等業務仕様書1 対象物品対象物品は、別紙3 令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(以下「一覧表」という。
)に定める自動車。
車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。
以下同じ。
)については、請負者は点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。
)に連絡のうえ指示を受けるものとする。
2 請負内容(1)請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。
)に基づき、一覧表に定める車両引渡場所より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、納車場所に返還するものとする。
(2)発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。
ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。
)第48条に基づく点検整備とする。
イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。
ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。
エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。
オ スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下まわりの温水による高圧洗浄機での清掃をいう。
カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装である。
キ 車内及び外回り洗浄とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃、樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。
ク 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備事業場までの引き取り及び自動車分解整備事業場から車両引渡場所までの納車の作業をいう。
ケ 追加発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。
3 その他請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。
また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。
なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。
以上別紙2数量 単位 単価(円) 金額(円)自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量1.5トン以下 2年2 台 24,600 49,200自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量2トン以下 2年1 台 32,800 32,800自動車重量税 検査対象軽自動車(自家用) 2年 2 台 6,600 13,200自動車重量税検査対象軽自動車(自家用) 2年エコカー2 台 5,000 10,000105,200自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約3 台 18,560 55,680自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約4 台 18,660 74,640130,320定期点検 12ヶ月点検基本料(軽自動車) 3 式定期点検 4 式定期点検 2 式定期点検 車内及び外回り洗浄 9 式定期点検 車両陸送 9 往復継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 4 式継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 4 式継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 4 式継続検査(車検) 7 式継続検査(車検) 7 往復継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 4 式継続検査(車検) 継続検査代行 7 式(A)+(B)+(C)=※ 作業料金は消費税を除き計上すること。
24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)作業料金計(C)※ 車両陸送は全て自走で見込むこと。
また、契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧 表」の全車両を対象とし、陸送距離が遠い、近いに拘わらず、全車平均的に見込み、1往復当たりの単価 及び総価を記載すること。
単 価 表件名(項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)下回り塗装(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)24ヶ月点検基本料(軽自動車)エンジン及び下回りスチーム洗浄(軽自動車)下回り塗装(乗用自動車:車両重量1トン超1.5以下)保安確認検査料(軽自動車)下回り塗装(軽自動車)室内及び外回り清掃車両陸送保安確認検査料(軽自動車以外1.5トン以下)保安確認検査料(軽自動車以外1.5トン超2トン以下)別紙3伊豆森林管理署 対 象 車 両 共 通 事 項 定期点検 継続検査(車検)自動車重量税自賠責保険 車両引渡及び納車場所 備考No車種名登録番号自動車の種別・用途・自家用又は事業用の別車台番号型式車両重量車両総重量登録/交付年月日車検満了日定期点検又は車検予定年月12ヶ月点検基本料車内及び外回り洗浄車両陸送代車点検基本料車検(24ヶ月)エンジン及び下回りスチーム洗浄下回り塗装車内及び外回り洗浄保安確認検査車検代行車両陸送代車自動車重量税保険期間車検時の保険料事務所等名称住所連絡先(電話番号)(kg) (kg)自 至 期間(月)1 ホンダエヌバン 伊豆480く1692 軽・貨物・自家用 JJ2-5102909 5BD-JJ2 1,000(1,420)1,460R6.11.1 R8.10.31 R8.9 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 5,000 R6.11.1 R8.12.1 25ヶ月 18,660 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60202 ホンダヴェゼル 伊豆300つ8374 普通・乗用・自家用 RU2-1305583 DBA-RU2 1,270 1,545 R1.11.1 R8.10.31 R8.9 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 24,600 R6.12.1 R8.12.1 24ヶ月 18,560 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60203 ホンダヴェゼル 伊豆300つ8375 普通・乗用・自家用 RU2-1305584 DBA-RU2 1,270 1,545 R1.11.1 R8.10.31 R8.9 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 24,600 R6.12.1 R8.12.1 24ヶ月 18,560 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020熱海森林事務所4 ダイハツハイゼットカーゴ 伊豆480き6252 軽・貨物・自家用S710V-00299145BD-S710V950 1,410 R4.11.7 R8.11.6 R8.9 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 5,000 R6.12.7 R8.12.7 24ヶ月 18,660 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020筏場森林事務所5 スズキエブリィ 伊豆480き425 軽・貨物・自家用 DA17V-491939 HBD-DA17V 900(1,370)1,360R2.11.16 R10.11.15 R8.10 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 6,600 R6.12.16 R8.12.16 24ヶ月 18,660 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020狩野森林事務所6 日産エクストレイル 伊豆300つ3473 普通・乗用・自家用 NT32-586360 DBA- NT32 1,510 1,785 H30.11.19 R9.11.18 R8.10 〇 ○ ○ - - - - - - - - - R7.12.19 R9.12.19 24ヶ月 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-60207 スズキエブリィ 伊豆480く4429 軽・貨物・自家用 DA17V-957319 5BD-DA17V 960(1,430)1,420R7.12.10 R9.12.9 R8.11 〇 ○ ○ - - - - - - - - - R7.12.10 R10.1.10 25ヶ月 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020松崎森林事務所8 ダイハツハイゼットカーゴ 伊豆480か4757 軽・貨物・自家用 S331V-0212755 HBD-S331V 970(1,440)1,430H31.1.18 R9.1.17 R8.11 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 6,600 R7.2.18 R9.2.18 24ヶ月 18,660 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020河津森林事務所9 スバルフォレスター 伊豆300ち3809 普通・乗用・自家用 SJ5-095139 DBA-SJ5 1,500 1,775 H29.1.20 R10.1.19 R8.11 〇 ○ ○ - - - - - - - - - R8.2.20 R10.2.20 24ヶ月 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020河津森林事務所10 ダイハツビーゴ 伊豆500そ6078 小型・乗用・自家用J210G-0008567ABA- J210G 1,200 1,475 H23.1.27 R10.1.26 R8.12 〇 ○ ○ - - - - - - - - - R8.2.27 R10.2.27 24ヶ月 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020狩野森林事務所11 スズキキャリー 伊豆480い4638 軽・貨物・自家用DA63T-657723EBD- DA63T 770 1,230 H22.2.17 R10.2.17 R8.12 〇 ○ ○ - - - - - - - - - R8.3.17 R10.3.17 24ヶ月 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-602012 スズキエブリイ 伊豆480か2072 軽・貨物・自家用 DA17V-304685 HDB-DA17V 900(1,370)1,360H30.3.5 R10.3.4 R9.1 〇 ○ ○ - - - - - - - - - R8.4.5 R10.4.5 24ヶ月 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-602013 日産エクストレイル 伊豆300た5148 普通・乗用・自家用 NT32-511444 DBA- NT32 1,500 1,775 H27.3.17 R10.3.7 R9.1 〇 ○ ○ - - - - - - - - - R8.4.8 R10.4.8 24ヶ月 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-602014 スズキエスクード 伊豆300と4584 普通・乗用・自家用TSMLYEH1S00C004065AA-YEH1S 1,320 1,595 R5.3.10 R10.3.9 R9.1 〇 ○ ○ - - - - - - - - - R8.4.10 R10.4.10 24ヶ月 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020筏場森林事務所15 日産エクストレイル 伊豆300と172 普通・乗用・自家用 HNT32-192744 5AA-HNT32 1,660 1,935 R4.3.14 R9.3.13 R9.1 - - - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - 32,800 R7.4.14 R9.4.14 24ヶ月 18,560 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-602016 スバルフォレスター 伊豆300な3193 普通・乗用・自家用 SKE-14428 5AA-SKE 1,620 1,895 R7.3.7 R10.3.6 R9.1 〇 ○ ○ - - - - - - - - - R7.3.7 R10.4.7 37ヶ月 伊豆森林管理署伊豆市牧之郷546-5050-3160-6020令和8年度自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表 別紙4 №発 注 書令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 緒方 博史令和 年 月 日付け契約の伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務について同契約書契約条項(以下、「契約条項」という。
)について、契約条項条第1項に基づき、下記のとおり点検整備を申し込みます。
記1 点検車両、内容等点検車両、内容等は契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(以下「一覧表」という。
)の№ のとおり。
なお、次項の追加整備等に記載がある場合は、契約書第4条第1項の追加整備が必要と判断したと見なすので、ただちに、この費用にかかる見積書を提出すること。
また、提出された見積書を分任支出負担行為担当官が適正と見なした場合は、同条第2項の追加整備発注書の交付がされたものとし、提出した見積書の内容による作業を実施すること。
作業実施後において、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。
2 追加整備等(1)(2)3 履行期限 令和 年 月 日4 その他特記事項請負者は、上記1及び2における点検等及び整備を実施した結果、この発注書の内容以外の整備を必要と判断した場合は、ただちに発注者に通知するとともに、その追加整備項目が契約書に単価の定めのない項目であるときは、当該追加整備に係る費用の見積書を速やかに提出すること。
別紙5 №追 加 整 備 発 注 書令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 緒方 博史令和 年 月 日交付の発注書による点検整備において、貴社より追加整備が必要との判断の下、提出された見積書については、追加整備が必要と認められかつ価格も適正と認められるので、契約条項第4条第2項に基づき、点検整備を依頼する。
なお、本通知をもって別途の契約の締結とするので、提出した見積書の内容による作業を実施すること。
作業実施後においては、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。
別紙6暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。
以下同じ。
)は、乙(契約の相手方をいう。
以下同じ。
)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。
)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。
)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 緒方 博史 殿(入札者)住所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏名入札件名 :伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務入札金額 ¥ただし、単価契約に係る総価格項目別単価は、別紙内訳書のとおり上記のとおり、関東森林管理局署等競争契約入札心得を承知の上、入札いたします。
(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 入札の金額によっては、再度の入札を引き続き行うので、入札書及び別紙内訳書は余分に準備すること。
(入札会場において様式は配布しません)準備されていない場合は、再度の入札に参加できませんのでご注意下さい。
4 単価及び金額の訂正はしないこと。
5 内訳と計算した総価が相違している入札は無効とするので注意すること。
数量 単位 単価(円) 金額(円)自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量1.5トン以下 2年2 台 24,600 49,200自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量2トン以下 2年1 台 32,800 32,800自動車重量税 検査対象軽自動車(自家用) 2年 2 台 6,600 13,200自動車重量税検査対象軽自動車(自家用) 2年エコカー2 台 5,000 10,000105,200自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約3 台 18,560 55,680自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約4 台 18,660 74,640130,320定期点検 12ヶ月点検基本料(軽自動車) 3 式定期点検 4 式定期点検 2 式定期点検 車内及び外回り洗浄 9 式定期点検 車両陸送 9 往復継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 4 式継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 4 式継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 4 式継続検査(車検) 7 式継続検査(車検) 7 往復継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 4 式継続検査(車検) 継続検査代行 7 式(A)+(B)+(C)=※ 作業料金は消費税を除き計上すること。
※ 自動車重量税及び自賠責保険料の額は、法律等で定められた額を記載すること。
24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)作業料金計(C)※ 車両陸送は全て自走で見込むこと。
また、契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧 表」の全車両を対象とし、陸送距離が遠い、近いに拘わらず、全車平均的に見込み、1往復当たりの単価 及び総価を記載すること。
入札書(内訳書)件名(項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)下回り塗装(乗用自動車:車両重量1トン超1.5以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄(軽自動車)24ヶ月点検基本料(軽自動車)下回り塗装(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)保安確認検査料(軽自動車)下回り塗装(軽自動車)室内及び外回り清掃車両陸送保安確認検査料(軽自動車以外1.5トン以下)保安確認検査料(軽自動車以外1.5トン超2トン以下)様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 緒方 博史 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。
令和 年 月 日分任支出負担行為担当官伊豆森林管理署長 緒方 博史 殿郵便番号住所電話番号名称代表者役職氏名令和8年6月10日付けで公告のありました伊豆森林管理署公用自動車の点検等業務の競争入札の参加にあたり、下記の資料を提出いたします。
なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。
)については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札公告の3(3)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 自動車分解整備工場一覧表3 参考資料「車両陸送費に関する情報提供」担当部署:氏 名:連 絡 先: 車両の点検整備を行う事業場は以下のとおり。
会社名:自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.左記の車両を整備する自動車分解整備工場名左記の自動車分解整備工場の住所 電話番号 備考それぞれの車両引渡場所から引き取り業務を行う整備工場は上記のとおりです。
自動車分解整備工場一覧(参考資料)○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分)自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.対象台数 条件 単価 計往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復往復計 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、入札書(内訳書)に記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。
貴署から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)クの項目について、事前の参考見積として以下のとおり提出します。
関東森林管理局署等競争契約入札心得平成23年12月19日23関経第161号関東森林管理局長より各森林管理署長等あて(目的)第1条 関東森林管理局署等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「令」という。
)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和 55 年政令第 300 号。
以下「特例政令」という。
)、国の物品等又は特例役務の調達手続の特例を定める省令(昭和 55 年大蔵省令第 45 号。
)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第 29 条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。
以下同じ。
)に提出しなければならない。
ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。
)による入札参加者は、当該広告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。
(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。
)は入札書の提出期限までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し、又は提供しなければならない。
ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
3 入札参加者は入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提出する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正 11 年大蔵省令第5号)第一号書式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価 証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号書式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは、国家に帰属する。
6 入札参加者が、入札保証金の納付に変えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。
一 国債(利付国債に限る。
)二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
一 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治 41 年勅令第287号)による債権金額又は同令の例による金額二 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
(入札等)第4条 入札参加者は、入札公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。
この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(様式第5号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。
ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。
3 入札書を郵送により提出する場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて宛ての親展で提出しなければならない。
4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書があるときは、その写しを持参するものとする。
ただし郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。
5 第3項の入札書は、入札公告又は公示に示した時刻までに到達しないものは無効とする。
6 入札をした者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状 (様式第6号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
10 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を同項に定める期間入札代理人とすることができない。
11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第7号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(入札参加の取りやめ)第4条の2 入札参加者は、入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。
予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度入札を行う場合も、また同様とする。
2 前項の場合において、入札参加者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、入札書の提出期限までに電子入札システム等により提出し、又は入札辞退届(様式第8号)を契約担当官等に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。
ただし、これによることができない場合は、入札辞退届(様式第8号)又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出するものとする。
3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後の入札参加等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。
)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。
)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。
(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。
一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札四 記名を欠く入札(電子入札システム等による入札の場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札書の提出期限後に到達した入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第7号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 建設工事及び内訳書の提出が義務づけられている建設工事に係る調査等業務にあっては、入札時に内訳書(同明細書を含む。
以下「内訳書」という。
)が未提出である又は提出された内訳書に次表に掲げる場合等の不備があると認められる入札1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。
)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事又は業務の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書に記名が欠けている場合(電子入札システム等により内訳書が提出される場合を除く。
)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事又は業務の内訳書が添付されている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合十二 その他入札に関する条件に違反した入札2 入札書提出後、落札者を決定するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。
一 配置予定の監理技術者等を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定の監理技術者等の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。
)二 入札公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者等とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき三 令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき四 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省が発注する契約からの排除要請があったとき五 前項の事実が判明したとき(入札書等の取扱い)第7条の2 提出された入札書等は、開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書等を公正取引委員会及び警察当局に提出する場合がある。
(再度入札)第8条 開札をした場合において予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。
この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。
第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。
ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回を限度とし、森林整備事業の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として2回とし、最高でも3回を限度とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1項の入札には、第7条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 特例政令第2条に掲げる調達であって、郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 関東森林管理局所管に係る請負契約で、一契約に係る予定価格が1,000万円を超えるものについて令第85条(令第98条において準用する場合を含む)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た金額(第4号についてはその合計額)(以下「調査基準価格」という。
)に満たない場合とする。
一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。
ただしその割合が、10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次表の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。
)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5)までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の請負契約ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、その割合が 10 分の 8.1 を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6(測量にあっては、10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6、地質調査にあっては、10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2)とするものとする。
業種区分 ① ② ③ ④測量 直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額―建設コンサルタント(建設に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査 直接調査費の額 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に 10分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務は10分の6から10分の8.1まで、測量は10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。
四 製造その他の請負契約のうち、ビルメンテナンス業務(主として庁舎等の建築物を対象として、建築物等の点検・保守、運転・監視、衛生管理(清掃、害虫防除など)その他の維持管理に関する業務であり、これに付随する業務を含む。
)及び警備業務の請負契約について、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格算出の基礎となった直接人件費の額と、直接物品費の額と、業務管理費の額に10分の3及び一般管理費等の額に10分の3をそれぞれ乗じて得た額との合計額とする。
五 製造その他の請負契約(二及び四に掲げる業種に係る契約を除く。
)に係る調査基準価格の算定に当たっては、予定価格に10分の6を乗じて算出する。
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の調査に協力しなければならない。
(落札者の決定)第 10 条 入札をした者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格に満たない場合は、入札を「保留」し、調査の上落札者を後日決定する。
この場合は、最低の価格(会計法第 29 条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。
2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものを含む。
以下同じ。
)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。
(落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 11 条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
ただし、電子入札システム等により入札した者がある場合は、電子入札システム等の電子くじにより落札者を定めることができる。
2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システム等による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書の案の提出と同時に契約金額の10分の1以上(発注公告又は公示を行う時点における契約単位ごとの見積額が450万SDR以上の工事又は令第86条に規定する調査を受けたものについては10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は取扱官庁に納付し又は提供しなければならない。
ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第9号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて取扱官庁に提出しなければならない。
4 落札者は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当官等に提出しなければならない。
5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。
6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。
7 前6項の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができるものとする。
この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
(入札保証金等の振替)第 13 条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。
(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第10号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第 11 号))により返還するものとする。
なお、この場合、利息は付さないものとする。
(契約書等の提出)第 15 条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。
2 契約担当官等は、 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。
4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。
以下「建設リサイクル法」という。
) 第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書の案の提出以前に建設リサイクル法第 12 条第1項の規定に基づく説明及び第 13 条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。
5 契約担当官等が入札広告において契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子入札システム等により入札を行った場合は、第1項の規定にかかわらず、電子入札システム等において契約担当官等が作成した契約書案の電磁的記録に電子署名を伏すことにより契約書の案への記名押印及び提出に代えることができる。
(業務等完了保証人)第 16 条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。
)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。
2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相 指名業者」という。
)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。
一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領の制定について(平成12年12月1日付け12経第1859号)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる 者であること。
二 相指名業者以外の者であること。
3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。
(異議の申立)第 17 条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
附則この要領は、平成24年1月1日から適用する。
附則この要領は、平成25年5月16日から適用する。
附則この要領は、平成26年4月1日から適用する。
附則この要領は、平成26年8月1日から適用する。
附則この要領は、平成27年4月1日以降に契約を行うものから適用する。
附則この要領は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。
附則この要領は、平成29年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。
附則この要領は、平成31年4月1日以降に入札公告を行う入札から適用する。
ただし、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改 正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う改正は、平成31年10月1日以 後に締結する契約(平成 31 年4月1日から平成 31 年9月 30 日までの間に締結する契約で あって、当該契約に係る引き渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。
)か ら適用する。
附則この要領は、令和3年1月25日から適用する。
附則この要領は、令和3年3月10日から適用する。
附則この要領は、令和4年4月1日から適用する。
附則この通知は、令和4年12月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。
附則この通知は、令和5年2月9日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。
附則この通知は、令和6年8月1日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。
附則この通知は、令和8年1月20日以降に入札公告等を行う請負契約から適用する。
附則この通知は、令和8年5月1日以降に入札公告等を行う契約から適用する。
様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付 年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。
なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。
年 月 日 住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充当決定売却代金充当決定保証金返還決 定保証金国庫帰属決定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政 府 保 管 有 価 証 券 提 出 書提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。
証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
番号年度第 号様式第5号(第4条)入 札 書年 月 日担当官長殿(入札者)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし の代金上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になること及び入札説明書、入札心得等記載事項を承知の上、入札します。
(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。
また、認める場合がある。
様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当官長殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても差し支えない。
様式第7号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても異議は一切申し立てません。
また、貴局署等の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合は、その者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与しているものをいう。
)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に順ずる行為を行う者上記事項について入札書の提出をもって誓約します。
様式第8号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日担当官長殿( 入札者 )住 所商号又は名称代表者氏名( 代理人 )氏 名件 名上記について、都合により入札を辞退します。
(注意事項)1 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
2 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。
また、認める場合がある。
様式第9号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。
金工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
様式第10号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の保管金を下記振込先に振込んで下さい。
金保管金提出書の 年 月 日日付及び番号 年度 第 号振込先銀行 支店口座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第11号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記証券の払渡を請求します。
有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記証券払渡の証書領収いたしました。
証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
タブを開くと履歴を読み込みます。