漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(甲板部)に係る条件付き一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2026年06月04日
提出期限
未指定
案件概要
漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(甲板部)
に係る条件付き一般競争入札公 告下記のとおり条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います。
令和8年6月4日収支等命令者佐賀県玄海水産振興センター所長 山浦 啓治1.競争入札に関する事項(1)工 事 名 漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(甲板部)(2)工事の仕様等 別紙仕様書による(3)契約期間 契約締結日から令和9年3月17日(水曜日)まで(4)工 期 落札後決定する。
ただし、船舶検査証書有効期限内に定期検査を受検し合格することができる期間。
(船舶検査証書有効期限 令和9年1月18日)2.入札参加資格に関する事項入札参加者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。
(1)物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することができる者の資格及び資格審査に関する規定(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を、入札参加届の提出期限の時点で有していること。
(2)船体保全のため乾ドック又は浮きドックによる上架設備を有すること。
(3)近県(長崎県・佐賀県・福岡県・山口県)に本店、支店又は営業所を有し、近県(長崎県・佐賀県・福岡県・山口県)で施行可能な事業者であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。
(6)開札の日の6ヶ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。
(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。
(8)佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。
以下「法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)イ 暴力団員(法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。
以下同じ。
)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表する者をいう。
)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人。
3.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加届及び営業概要書を下記の日時までに郵送して下さい。
提出した関係資料等について説明を求めた場合は、これに応じなければなりません。
また、必要に応じて、追加資料の提出を求めることがあります。
なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。
(1)提出期限令和8年6月15日(月曜日)15時必着(2)提出先佐賀県唐津市唐房6丁目4948-9 TEL 0955-74-3021佐賀県玄海水産振興センター 船舶運航・調査取締担当担当者 板橋・森山(3)仕様書等の交付方法佐賀県ホームページの添付ファイルから入手して下さい。
4.現地説明会実施しません。
5.入札及び開礼の日時並びに場所(1)日時令和8年6月24日(水曜日)13時30分(2)場所佐賀県唐津市唐房6丁目4948-9佐賀県玄海水産振興センター(1階 会議室)(3)入札方法入札は入札書(別紙に準ずる)により、本人又は代理人が持参すること。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(別紙に準ずる)を提出すること。
なお、再度入札を行うことがあるので、入札書は必ず3枚以上を持参すること。
(4)開札に関する事項開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。
6.その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。
イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。
(2)入札書に記載する金額落札決定は、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。
ア 参加資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格がない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の取りやめ等入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。
ア 入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、入札の執行を延期又は郵送による入札方法への変更、若しくは入札を取りやめることがある。
(入札の延期又は郵送による入札方法への変更若しくは入札を中止する場合は、当センターより通知します。
)(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札となるべき価格の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
ウ 開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札を行う。
エ 入札の実施回数は 3 回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(6)国際情勢による原材料等の急騰及び入手困難への対応についてア 佐賀県建設工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)を準用する。
イ 落札者は、前号ア の規定の準用に伴い、落札価格の算出根拠である原材料等の内訳を、契約日から一ヵ月以内に提出すること。
(7)契約書作成の要否 : 要(8)入札参加を得るための申請方法佐賀県ホームページを参照公 告下記のとおり条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います。
令和8年6月4日収支等命令者佐賀県玄海水産振興センター所長 山浦 啓治1.競争入札に関する事項(1)工 事 名 漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(甲板部)(2)工事の仕様等 別紙仕様書による(3)契約期間 契約締結日から令和9年3月17日(水曜日)まで(4)工 期 落札後決定する。
ただし、船舶検査証書有効期限内に定期検査を受検し合格することができる期間。
(船舶検査証書有効期限 令和9年1月18日)2.入札参加資格に関する事項入札参加者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であることを要します。
なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。
(1)物品の製造、修理又は購入に関する競争入札に参加することができる者の資格及び資格審査に関する規定(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を、入札参加届の提出期限の時点で有していること。
(2)船体保全のため乾ドック又は浮きドックによる上架設備を有すること。
(3)近県(長崎県・佐賀県・福岡県・山口県)に本店、支店又は営業所を有し、近県(長崎県・佐賀県・福岡県・山口県)で施行可能な事業者であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立がなされている者でないこと。
(6)開札の日の6ヶ月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。
(7)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。
(8)佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団等でないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。
以下「法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)イ 暴力団員(法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者ク 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。
以下同じ。
)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表する者をいう。
)にイからキまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人ケ イからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人。
3.入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加届及び営業概要書を下記の日時までに郵送して下さい。
提出した関係資料等について説明を求めた場合は、これに応じなければなりません。
また、必要に応じて、追加資料の提出を求めることがあります。
なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。
(1)提出期限令和8年6月15日(月曜日)15時必着(2)提出先佐賀県唐津市唐房6丁目4948-9 TEL 0955-74-3021佐賀県玄海水産振興センター 船舶運航・調査取締担当担当者 板橋・森山(3)仕様書等の交付方法佐賀県ホームページの添付ファイルから入手して下さい。
4.現地説明会実施しません。
5.入札及び開礼の日時並びに場所(1)日時令和8年6月24日(水曜日)13時30分(2)場所佐賀県唐津市唐房6丁目4948-9佐賀県玄海水産振興センター(1階 会議室)(3)入札方法入札は入札書(別紙に準ずる)により、本人又は代理人が持参すること。
ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状(別紙に準ずる)を提出すること。
なお、再度入札を行うことがあるので、入札書は必ず3枚以上を持参すること。
(4)開札に関する事項開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。
6.その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。
イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。
(2)入札書に記載する金額落札決定は、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とする。
ア 参加資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で2以上の入札をした者オ 代理人でその資格がない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の取りやめ等入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。
ア 入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、入札の執行を延期又は郵送による入札方法への変更、若しくは入札を取りやめることがある。
(入札の延期又は郵送による入札方法への変更若しくは入札を中止する場合は、当センターより通知します。
)(5)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
イ 落札となるべき価格の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
ウ 開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札を行う。
エ 入札の実施回数は 3 回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。
(6)国際情勢による原材料等の急騰及び入手困難への対応についてア 佐賀県建設工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)を準用する。
イ 落札者は、前号ア の規定の準用に伴い、落札価格の算出根拠である原材料等の内訳を、契約日から一ヵ月以内に提出すること。
(7)契約書作成の要否 : 要(8)入札参加を得るための申請方法佐賀県ホームページを参照漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(甲板部)仕様書第1 総 則1 趣旨令和8年度に実施する漁業調査取締船「まつら」(以下「本船」という。
)の定期検査に伴う検査修繕工事(甲板部)の内容及び請負者が遵守すべき事項を定める。
2 工事の目的本船の工事を行うとともに、船舶安全法及びその他関係法令に基づく定期検査の各種法定検査の準備・手続きを行い、検査に合格すること。
3 契約期間契約締結日から令和9年3月17日(水曜日)まで。
4 工 期落札後決定する。
ただし、船舶検査証書有効期限内に、定期検査を受検し合格することができる期間。
船舶検査証書有効期限 令和9年1月18日4 注意事項(1)請負者は工事の実施にあたり、工事開始前までに県が別途発注する漁業調査取締船「まつら」の定期検査業務に併せて実施する主機関部の請負者(以下「機関部請負者」という。
)と工事の工程を調整すること。
(2)請負者は、関係法令、契約書及び仕様書の規定を遵守するとともに、当県の監督職員(以下「監督員」という。
)の指示に従うものとする。
(3)本仕様書に記載されている業務内容以外に関係法令に定められている事項、又は必要とされる工事が発生した場合は、工事内容、工事期間及び費用について監督員と協議し、監督員の承認を得た後に実施すること。
(4)工事の実施にあたり疑義ある事項が発生した場合は、監督員と協議のうえ決定すること。
(5)請負者は、船体・機器、その他県の所有物を損傷しないよう、必要な予防措置を講ずること。
(6)請負者は、工事の実施に関し船体等の損傷又は機器等の異常を発見したときは、速やかに監督員に報告し、その指示を仰ぐこと。
(7)工事にあたっては、常に整理整頓を励行し、本船及び本船職員の危険防止に配慮すること。
(8)修理期間中、船内(ブリッジ内の床・機器類)及び監督員が指示した箇所に養生を施すこと。
(9)工事によって発生した廃棄物は、すべて請負者側が適正に廃棄処分すること。
また、船体、その他属具の管理は、請負者側で行うこと。
(10)船体の材質がアルミ軽合金製であることから、歪み・損傷等生じさせないよう細心の注意を払うこと。
(11)船体保全の観点から乾ドック又は浮きドックによる入渠を行うこと。
(12)工事後は、船内、工事実施個所及び監督員が指示した箇所の清掃を行うこと。
5 施設等の提供(1)造船所入渠から出渠までは、本船に電気(220V)を供給すること。
(2)造船所入渠から出渠までは、本船職員が使用する待機室及び駐車場を用意すること。
(3)本船職員が工具等を必要とするとき、請負者は当該工具を貸与すること。
(4)主機関部工事においても、必要に応じ清水を供給すること。
6 使用する材料等(1)本工事に使用する交換部品については、すべて請負者が、その費用で手配すること。
(2)本工事に使用する交換部品及び材料は新品とし、JIS規格品又は、同等以上で傷や欠陥のない良質な物を使用すること。
7 作動テスト及び海上試運転(1)各工事終了後は、監督員立会の上、作動テストを行い、正常な状態に復旧したことの確認をすること。
(2)全工事終了後は、請負者及び工事に携わった業者立会いのもと、海上試運転を実施し、工事の完了を監督員とともに確認すること。
(3)作動テスト及び海上試運転においては、監督員が指示した場合、必要なメーカー技術員を立ち会わせることがある。
8 損失補償請負者の責めに帰すべからざる事由を除き、工事中に発生した事故等により損害が発生した場合は、請負者が一切の責任を負い、請負者が自らの費用負担により補修又は損失の補償を行うこと。
9 完成報告請負者は、検査記録表、各種効力試験の計測記録表、運転成績表、写真記録等を添付した完成報告書1部を監督員に提出すること。
なお、写真記録は、各工事の施工状況を明らかにするため、各工事の内容ごとに工事前・工事中・工事後の写真を撮り監督員に提出すること。
第2 主要目1 船体船質・船型:アルミ軽合金・ステップ船首付きディープVオメガ船型主要寸法 :全長25.50m×幅5.10m×深さ2.35m総トン数 :48トン2 性能最高速力 35ノット以上 航海速力 28ノット3 機関主機関型式:MTU 12V2000M94 2基補機関型式:三菱FEG60S(S6S―MPT)発 電 機:大洋電機TWM25B-M(60kVA/60Hz)推 進 器:プロペラ 5翼LC型プロペラ 2基4 航行区域又は従業制限第3種漁船5 最大搭載人員24時間未満 15名(船員6名 その他乗船者9名)24時間以上 8名(船員6名 その他乗船者2名)第3 業務内容1 船体入出渠及び架台配置等(1)本船の入出渠における上下架については、請負者側の責任者を乗船させ安全確実に実施すること。
(2)上架作業は、潜水夫を従事させ、音響測深機、潮流計、シーチェスト、船底突出部、船首尾構造物、船底発信部、プロペラ及び舵等に注意し、架台を配置すること。
なお、潜水夫は潜水士の資格を有し、ドック潜水作業の経験者であること。
(3)上架架台は、前回上架時と違う位置に設置し、船体に荷重が一様にかかるよう設置すること。
また、設置した位置を記載した盤木位置図を作成し提出すること。
(4)上架後は、昇降階段及び検査に必要な足場を設置すること。
(5)下架時は、浸水、漏水等が生じないことを確認後、注水を開始すること。
(6)出渠時は、本船上甲板上部の清水水洗いを行うと共に整理整頓も合わせて行うこと。
2 船底外板・船側外板・上部構造物の高圧清水洗浄、研磨及び清掃船体及び必要箇所を清水高圧洗浄により、付着した貝殻、海藻、油脂及びその他の汚れや海塩粒子などを十分に除去すること。
また、上記不良塗装面、剥離箇所、発錆部については、ディスクサンダー・バフ・スクレッパー・NCグリット等を使用し、十分に研磨し、研磨後は速やかに清掃(シンナー拭き)をすること。
3 船体等の塗装 ※別紙(塗装要領)添付(1)塗装範囲塗装の対象範囲は、次の各号に掲げる箇所とする。
ア 外板喫水線下部(船底外板)イ プロペラ及び軸部ウ 舵部エ シーチェスト(内部を含む。
)オ 排気管カ 諸表示(船名、船籍港、満載喫水線、喫水・乾舷マーク、県マーク等)(2)塗装箇所について監督員と十分協議のうえ、天候、気温、湿度、塗装間隔、注水時間などを考慮して施工すること。
(3)その他の塗装箇所について監督員と十分協議のうえ、天候、気温、湿度、塗装間隔、注水時間などを考慮して施工すること。
(4)非塗装部(塗装によって機能上支障が生じる箇所のセンサー部等)は完全な保護(養生)を行うこと。
(5)塗装面は十分乾燥させたうえで、錆、塵を塗り込まないように丁寧に塗装を行うこと。
(6)主機関・補機関の排気管塗装は、研磨終了後、下地塗料を十分施し、耐熱塗料を使用し塗装すること。
4 船底弁、シーチェストプレート取外し、内部清掃及び塗装・復旧船底弁、シーチェストプレートは取外し、内部を清掃後、指定塗料で塗装の上、パッキンを交換し復旧すること。
5 船底陽極板交換(1)トランサムのアルミ陽極板を新替すること。
アノードAB-2〔200mm×100mm×20mm〕×6枚(2)シーチェスト内部のアルミ陽極板を新替すること。
アノードAB-1〔150mm×70mm×20mm〕×3枚※交換後は、ボルト穴のパテ埋めを行うこと。
6 海水こし器解放・清掃・復旧及び保護亜鉛・Oリング交換(1)主 機 (高澤 125W 複式海水こし器用防蝕亜鉛2個)(2)補 機 関 (高澤 32SP 海水こし器用防蝕亜鉛 1個)(3)雑 用 水 (高澤 50SP 海水こし器用防蝕亜鉛 1個)(4)サニタリー (高澤 32SP 海水こし器用防蝕亜鉛 1個)(下架時は、エア抜き及び漏れ等を確認すること。
)7 清水タンク及び燃料油タンク内部清掃(1)清水タンク及び燃料油タンクはマンホール解放後内部清掃を行い、 パッキン交換後、復旧すること。
燃料油タンクを清掃する際は、請負業者でドラム缶を用意し、燃料油をドラム缶に一時的に抜き取ること。
(2)燃料油タンク及び清水タンクは、残油、清水の積込復旧も含むものとする。
なお、清水の補充については、タンク内に清潔な水を9割程度補充すること。
8 主機関オイル等廃油処理(1)主機関等清水クーラントは廃液処理、オイル類は廃油処理とする。
(2)廃液・廃油処理等については、すべて請負業者が行うものとする。
9 定期検査受検申請料定期検査(機関を含む)については,すべて請負者に委任し、受検申請料については、請負金に含まれるものとする。
10 各閉鎖装置点検整備受検及び乾舷マーク受検水密扉(操舵室側面跳ね上げ角窓(2か所)含む)、ハッチ蓋(船首倉庫倉口、船員室倉口、機関室倉口(2か所)、舵機室倉口)、通風装置、タンクエアー抜き、タンク注入蓋、船外弁、船底キングストンバルブ等の各パッキンを交換後、各閉鎖装置について効力試験に合格するよう整備すること。
また、表示検査の準備を行い、検査に合格すること。
11 ポンプ類点検整備受検検査項目に該当するポンプは、整備後、解放検査及び効力試験の準備を行い、検査に合格すること。
また、検査項目に該当しないポンプについても整備をすること。
・雑用水兼ビルジポンプ(MHR-50) 1台 三信船舶電具・サニタリーポンプ(FD-B6RC-D4) 1台 日機装エイコー・清水サービスポンプ(N3-756HN) 1台 川本ポンプ・手動ビルジポンプ(KINGNo.5) 2台 アクアシステム※一般消耗品(インペラ及びパッキン等)の交換含む12 消火器(消火液交換)受検消火液を交換し検査に合格すること。
・消火液交換 ヤマト SF‐10P 5本また、古い消火液については、処分すること。
13 船底、船尾廻り整備受検(1)船底弁(主機2、発電機1、サニタリー1、雑用1)、主機バイパス弁の解放及び清掃後、復旧作業を行うとともに、船底弁の摺合せ及び圧力テストを行うこととする。
(2)プロペラ軸(2軸)を抜出し、各軸封装置の交換と整備作業、受検、復旧を行うこと。
(3)シールスタン用パッキンを交換すること。
・シートリングダイヤフラムセット TSH-105 2個・シールスタン用パッキンセット TSH-105 2個・非常用パッキンセット TSH-105 2個・シールリング TSH-105 2個(4)プロペラ用アルミ陽極を交換すること。
・プロペラ用アルミ陽極 2個(5)軸封装置(株)高澤製作所製を交換すること。
・支面材(前) EVR-105SS(135×105×210) 2個・支面材(船尾管用) EVR-100SS(145×110×220) 2個・張出ブラケット用 EVR-115SL(150×115×460) 2個(※オーバーサイズを考慮すること)(6)L Cプロペラ(2基)を取り外し、玄海水産振興センターに保管している予備のLCプロペラと交換し、受検及び合格すること。
なお、予備LCプロペラは、玄海水産振興センターから造船所へ陸送し、取外したプロペラは、造船所から玄海水産振興センターへ梱包して送付すること。
14 舵分解取り外し受検後復旧(1)操舵装置については、分解整備復旧作業をしなければならない。
(2)動舵部(油圧シリンダー関係)及びポンプユニット関係は、点検を実施し、作動油の交換を行うこと。
また、エア抜き調整も合わせて行うこと。
(3)操舵装置については、効力試験の準備を行い、検査に合格すること。
15 法定備品受検(航海用具、属具の法定整備、受検後復旧)(1)膨張式救命筏(RFD-Toyo15MkIV,2011年11月製造・沿海装備品)認定業者による点検・整備を行い、検査及び効力試験を受検すること。
・実ガス膨張試験・荷重試験・耐圧試験・漏洩試験(乗込台機能確認含む)・安全弁作動開閉試験・天幕気柱機能確認試験・灯具点灯確認試験・自動離脱装置整備・コンテナ整備・架台手動作動試験・積付点検・コンテナストラップ 交換・修理用ゴム糊 交換・信号セット(Bセット) 交換・リチウム電池(RB2) 交換・自動索セット 交換・自動索及びもやい綱セット 交換・ウィークリンク 交換・上気室ボンベ 実ガス試験使用時交換・下気室ボンベ 実ガス試験使用時交換・操作指示、保守点検簿とする。
(2)救命胴衣整備受検膨張式救命胴衣 RTJ-10R型(15着)については、取付けられている自動膨張用マガジンを全て交換し、検査に合格すること。
(3)遭難信号新替整備受検・落下傘付信号 KM55×4(1式)・火せん KM25(2個)・自己発煙信号 KM83(2個)・自己点火灯 KM76S(2個)については、全て交換すること。
※電池については、使用推奨期限3年以上のものとする。
※遭難信号等(救命浮環含む)設置場所表示シールをすべて新替えする。
(4)火災警報装置点検整備受検火災警報装置 受信機 パナBV1219型 1台受信機 BV6113型 3個(5)浸水警報装置点検整備受検(機関室前後及び船員室床下)レベルセンサー等 OLV-5型 3個(6)救命浮環整備受験救命浮環付属のロープ及び反射シールを交換すること。
16 無線局設備の整備及び受検認定業者によるGMDSS設備の点検整備を行い検査に合格すること。
(1)レーダートランスポンダ(TBR―600型)(2)双方向無線電話装置(HT649型)(3)EPIRB(TEB―700型)(4)ナブテックス受信機(NX―800A型)(5)第一・第二レーダー(FAR-2028・FAR-2018)(6)27MHz 1W DSB(DR―100型)※無線局の定期検査認定業者により、「まつら」無線局の定期検査を受け、合格すること。
免許番号 65T20417なお、電池の有効期限が6か月を切っているものは、新換すること。
17 絶縁抵抗測定及び整備電気設備については、効力試験及び絶縁抵抗の検査を行い、絶縁抵抗が低下している箇所は絶縁処置を行い、測定表を作成し、監督員に提出すること。
18 機関室、舵機室送風機整備機関室送風機及び舵機室送風機の解放整備及び清掃を行うこと。
・機関室:軸流電動送風機500A(久保田工業株式会社)2台・舵機室:アルミ製軸流電動送風機 KFDTA—300C(久保田工業株式会社)1台整備にあたり、必要な消耗部品等は、すべて交換すること。
19 主機関用及び発電機用排気管継手部ボルトナット交換(1)排気管継手部のボルト及びナット(ガスケット等消耗品含む)をすべて交換すること(主機関5箇所 計10箇所・発電機2箇所)なお、交換後は付近の清掃を行うこと(2)海上試運転後、ボルト及びナットの増し締めを実施し、新たにラッキング材を巻くこと20 機関室上甲板開閉及びオーニング等取外し定期検査に伴い、機関室上甲板の開閉、オーニング及び付属物(船尾甲板右舷側の物干しパイプ含む)を取り外すこと。
機関部の検査及び修繕工事終了後は、機関部請負者と調整の上、取り外したものを復旧すること。
21 主機関等陸揚げ及び積込み復旧主機関等を陸揚げし、機関部の検査及び補修工事終了後は、機関部請負者と調整の上、積込み復旧を行うこと。
22 非常用燃料遮断弁交換現在設置している弁と同型のものと交換すること。
交換後は、作動テストを実施すること。
23 補機関分解整備(オーバーホール)(1) 補機関本体ア シリンダーケース系統・シリンダーケース解放後、油通路等十分に洗浄すること。
・シリンダーの計測及び点検を行い、ホーニング加工すること。
また、必要なものについては交換すること。
・カム軸用ブッシュ内径を計測すること。
・タペットは全数交換すること。
イ オイルパン系統・シリンダーケースとの合せ面に傷等の有無を確認すること。
・解放後、洗浄すること。
ウ クランク軸系統・クランク軸解放後、油孔プラグを取外し十分に洗浄すること。
・クランクピン及びクランクジャーナルの外径を計測し、摩耗及び傷等の確認をすること。
・クランク軸はマグナフラックスまたはカラーチェックを行うこと。
・クランクピン軸受、ジャーナル軸受及びオイルシールを交換すること。
エ ピストン・コンロッド系統・ピストンは全気筒抜き出し、清掃すること。
・ピストンは、各部計測を行い、必要なものについては交換すること。
・燃焼面についてはカラーチェックを行うこと。
・ピストンリングは、圧力リング、オイルリング共に全て交換すること。
・コンロッドは全てピストンから取外し、清掃すること。
・コンロッド、コンロッドキャップはマグナフラックスまたはカラーチェック行うこと。
・コンロッドはピストンピン用ブッシュの内径を計測すること。
・コンロッドは大端部内径、曲がり及び捩りの計測をすること。
・クランクピン軸受締付ボルト及びナットは全数交換すること。
オ シリンダーヘッド系統・ロッカーカバー、マニホールド、インジェクター等、シリンダーヘッドに付属する 装置を取外したうえ解放し、パッキン類は全て交換すること。
・解放後、清掃し圧力テストをすること。
・燃焼面は歪みの確認及びカラーチェックを行うこと。
・復旧後、タペットクリアランスの調整を行うこと。
(2) 冷却海水系統・冷却海水ポンプは機関本体から取外し、全解放すること。
・冷却海水ポンプの整備については、メカニカルシール及び軸受(インペラ含む)等は交換すること。
・冷却海水ポンプのシャフトは、外見検査を行い、必要に応じてメッキ加工又は交換すること。
・冷却海水ポンプは組立状態で圧力テストをすること。
(3) 燃料系統・燃料ポンプは解放整備を行い、必要な部品については交換すること。
・燃料噴射弁のノズルチップは全て交換すること。
・燃料噴射弁は復旧後、圧力調整及び噴霧テストを行うこと。
・燃料配管・燃料高圧管は解放し外観検査すること。
・燃料1次及び2次フィルターは交換すること。
(4) 過給機系統・過給機本体は全解放し清掃すること。
・Oリング及び付属パッキン等は、交換後カラーチェック及び計測をすること。
(5) 吸気系統吸気マニホールドは解放し清掃すること。
(6) 排気系統排気マニホールドは解放し清掃後、圧力テストをすること。
(7) 潤滑油系統・潤滑油冷却器は全解放後、清掃し外観検査及び圧力テストをすること。
・潤滑油フィルターは交換すること。
・リリーフ弁は交換すること。
・潤滑油ポンプは交換すること。
(8) 冷却清水系統・冷却清水ポンプは交換すること。
・清水冷却器は全解放後、清掃し外観検査及び圧力テストをすること。
・冷却水サーモスタットは交換すること。
(9) 吸排気弁・弁、弁座及びステムシール等の付属品は全数交換すること。
・吸排気弁スプリングについては全数、弾性点検をすること。
(10) セルモーター交換・セルモーターを交換すること。
(11) オルターネーター交換・オルターネーターを交換すること。
(12) 充電用発電機分解整備・分解整備し、軸受、ブラシ等を交換すること。
また、各部に塵埃の付着やワニスの剥がれ等があった場合はスチーム洗浄及びワニス処理等、必要な処理を行うこと。
・終了後、絶縁処理を行うこと。
(13) その他・解放部は洗浄し、パッキン、Oリング及びその他の必要部品を交換すること。
・組立時には、必要に応じて摺合せ又は研磨等の処置を行うこと。
・傷又は破損等があった場合は監督員と協議の上、必要な処置を行うこと。
・台座部のクッションラバーを交換すること。
・機関組立後、塗装を行うこと。
・各ゴムホースはすべて交換すること(14) 係留試運転・改修工事及び検査受検終了後、補助機関の係留試運転を行うこと。
・係留試運転の日程は、監督員と協議の上、決定すること。
・係留試運転に必要な資材(燃料、潤滑油、水その他)は請負金額に含むこと。
また、資材の品質については、監督員の指示に従うものとする。
・係留試運転は、各部圧力、温度、補助機関の音響等を運転諸元に万全の注意を払い、監督員が指示した項目について、試運転成績表を作成交付すること。
・係留試運転において補助機関に加える負荷、補助機関の回転数、請負者において計測する箇所については、監督員に従うこと。
・係留試運転終了後は、潤滑油、冷却清水を全量抜き出し交換する。
また、それらの処理に必要な経費については請負金額に含まれる。
24 医薬品医薬品については、船員法施行規則第53条第1項に掲げる医薬品その他の衛生用品の数量を定める告示の丁種衛生用品とする。
丁種衛生用品のうち、下記用品を必要数交換すること。
(1) サリチル酸系製剤 40錠×3箱 (風邪薬等)(2) アトロピン系製剤 20錠×3箱 (鎮痙薬、痛み止め等)(3) 健胃剤 100錠×3箱(漢方の胃薬等)(4) 創傷消毒剤 25ml×3個(5) 外用抗生物質製剤 50g×3個(6) チンク油 50g×2個(7) 目薬 6個(8) 絆創膏 1パック×3(9) 殺虫剤 6個(10) アネロン(酔い止め)10カプセル×25 効力検査(検査立会い及び各部運転調整、海上試運転立会い)操舵装置(ユニカスUES-AC-80XT-ED12)の取扱いについては、業者立会いのもと行うこと。
また、海上試運転の場合であっても同様とする。
26 写真撮影等、事務書類作成仕様書に基づく工事写真(1部)及び事務書類を監督員に提出すること。
※別紙 塗装概要(塗料は、JIS規格品又は同等以上の塗料を使用すること)(1)外板喫水線下部(船底部)船底外板、プロペラ・軸部、舵部、シーチェスト含む番号 塗 装 種 類 規格・色 塗装形態 塗装回数1 中国塗料 ALP500 エポキシ系 タッチアップ 12 中国塗料 バンノー1500RZ エポキシ系 タッチアップ 13 ニューマリンゴールドDXアルファ 自己研磨A/F赤 タッチアップ 14 ニューマリンゴールドDXアルファ 自己研磨A/F赤 オールペイント 15 ニューペラクリンプラス セット オールペイント 1(2)排気管塗順 塗料 塗装形態 塗装回数1 シリコンタイネツ プライマー オールペイント 12 シリコンタイネツ シルバー オールペイント 2(3)諸塗装(船名,船籍港,満載喫水線,喫水・乾舷マーク,県マーク)番号 塗 装 種 類 塗装回数1 黒色エバマリン(船名,船籍港) 12 黒色 A/Fマリンスター(満載喫水線,喫水・乾舷マーク) 13 緑色エバマリン(県マーク)(3.4G 4.7/13.4) 1佐賀県玄海水産振興センター工事番号 第 号令和8年度漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(甲板部)切り抜き設計書1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式7清水タンク及び燃料油タンク内部清掃マンホール解放後内部清掃、パッキン交換等5船体防蝕陽極板交換アノードAB-2〔200mm×100mm×20mm〕×6枚アノードAB-1〔150mm×70mm×20mm〕×3枚6海水こし器開放・清掃・復旧及び保護亜鉛・パッキン交換主機 (高澤製作所 FOR125A 亜鉛2個)補機関 (高澤製作所32SP 亜鉛1個)雑用水 (高澤製作所50SP 亜鉛1個)サニタリー (高澤製作所32SP 亜鉛1個)3船体喫水線下部(船底部)全塗装船底外板(喫水線下)オールペイント(番号2で塗装剥離した箇所のオールペイント)4船底弁、シーチェストプレート取外し後、内部清掃及び塗装・復旧船底弁、シーチェストプレートは取外し、内部清掃、塗装、パッキン交換等(塗装仕様は仕様書第3項による)1船体入出渠及び架台配置等入出渠、架台制作、架台設置及び出渠後の上甲板の清水洗い等2船底外板の塗装剥離、船体の高圧清水洗浄、研磨及び清掃船底外板(喫水線下)の船底剥離、その他船体及び必要個所の高圧清水洗浄、発錆部等の研磨、清掃令和8年度 漁業調査取締船「まつら」定期検査及び修繕工事(甲板部)番 号 名称及び内容 数量 単位 設計金額(円)1 式1 式1 式1 式1 式1 式※取外したプロペラの修繕は含みません。
1 式1 式15法定備品受検(航海用具、属具の法定整備、受検後復旧)膨張式救命筏、救命胴衣、遭難信号、火災警報装置、浸水警報装置の整備・新替え及び検査合格等13船底、船尾廻り整備等受検船底弁(主機2、発電機1、サニタリー1、雑用1)、主機バイパス弁の解放及び清掃後、復旧、船底弁の摺合せ及び圧力テストの実施LCプロペラの陸送、及び必要な整備・塗装プロペラ用アルミ陽極、シートリングダイヤフラムセット、シールスタン用パッキンセット、非常用パッキン、シールリング、支面材(前)、支面材(船尾管用)、張出ブラケット用(詳細は仕様書による)14舵分解取外し受検後復旧操舵装置の整備及び効力試験の検査合格等11ポンプ類点検整備受検雑用水兼ビルジポンプ(MHR-50) 1台 三信船舶電具サニタリーポンプ(FD-B6RC-D4) 1台 日機装エイコー清水サービスポンプ(N3-756HN) 1台 川本ポンプ手動ビルジポンプ(KINGNo.5) 2台 アクアシステム12粉末消火器交換及び泡消火器処分(受検含む)粉末消火器 ヤマトSA-17N 3本持ち運び式泡消火器(処分) ヤマトSF-10P 5本9定期検査受検申請料定期検査受検に関する受検申請料全般10各閉鎖装置点検整備受検及び乾舷マーク受検各パッキン交換、各閉鎖装置の効力試験合格・乾舷マークの検査合格8主機関オイル等廃油処理主機関等清水クーラント及びオイル類の廃液処理1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式23補機関分解整備(オーバーホール)補機関整備(オーバーホール)受検、陸揚げ整備及び積込み復旧21主機関等陸揚げ及び積込み復旧22非常用燃料遮断弁交換19主機関用排気管継手部ボルトナット交換主機関用排気管継手部ボルトナット交換及びフランジ部増し締め20機関室上甲板開閉及びオーニング等取外し17絶縁抵抗測定・整備効力試験及び絶縁抵抗の検査等18機関室、舵機室送風機整備機関室軸流電動送風機、舵機室アルミ製軸流電動送風機の解放整備及び清掃等16無線局設備の整備及び受検無線局の定期検査合格等(SART電池交換含む)レーダートランスポンダ(TBR―600型)TBR-600電池交換双方向無線電話装置(HT649型)EPIRB(TEB―700型)ナブテックス受信機(NX―800A型)第一・第二レーダー(FAR-2127・FAR-2117)27MHz 1W DSB(DR―100型)1 式1 式1 式純工事費計諸経費(4社平均の10%)工事費計(万円未満切り捨て)消費税(10%) 合 計25効力検査検査立会い及び各部運転調整、海上試運転立会い26写真撮影等、事務所類作成工事写真及び事務書類の提出24医薬品サリチル酸系製剤 40錠×3箱 (風邪薬等)アトロピン系製剤 20錠×3箱 (鎮痙薬、痛み止め等)健胃剤 100錠×3箱(漢方の胃薬等)創傷消毒剤 25ml×3個外用抗生物質製剤 50g×3個チンク油 50g×2個目薬6個絆創膏 1パック×3殺虫剤 6個アネロン(酔い止め)10カプセル×3
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