【公募型プロポーザル】史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期)策定その他業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2026年06月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【公募型プロポーザル】史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期) 策定その他業務1史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期)策定その他業務公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年6月4日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期)策定その他業務⑵ 業務内容別添「史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期)策定その他業務基本仕様書」のとおり。 ⑶ 契約期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで⑷ 事業費本業務に係る費用は9,240,000円(消費税及び地方消費税を含む。 )以内とする。 ⑸ 契約担当課広島市市民局文化スポーツ部文化振興課広島城活性化担当(本庁舎2階)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号Tel 082-504-2869 Fax 082-504-2066電子メール bunka-machi@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、「史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期)策定その他業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。 )による。 3 応募資格本プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。 )の必要な条件は、次のとおりとする。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないこと。 ⑵ 広島市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 ⑶ 公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 本業務の応募者となる他の参加者の再委託予定事業者でないこと。 ⑸ 再委託する場合の再委託予定事業者は、上記⑴から⑶の条件を全て満たしていること。 なお、再委託予定事業者が、他の参加者の再委託予定事業者と重複することは妨げない。 ⑹ 平成23年4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、国又は地方公共団体が発注2した樹木や植栽の管理計画策定を行った実績を有していること。 (設計共同体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。 )4 プロポーザル説明書等の配布方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の総合トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードができない場合を含む。 )は、次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和8年6月19日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 配布場所前記1⑸の契約担当課5 応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和8年6月19日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑸の契約担当課⑶ 提出方法応募資格確認申請書(様式1)を始め必要な書類を持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。 提出期限までに必着のこと。 )にて提出すること。 ⑷ 応募資格確認結果の通知応募資格確認申請書の受理、審査後、応募者に速やかに書面にて通知する。 6 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和8年6月18日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 受付場所前記1⑸の契約担当課⑶ 受付方法質問書(様式2)に記入の上、電子メール又はFAXで提出すること。 ⑷ 質問に対する回答質問者に直接回答するほか、前記1⑸の契約担当課において令和8年7月6日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。 37 提案書の提出⑴ 提出期間応募資格確認結果の通知日から令和8年7月6日(月)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑸の契約担当課⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。 提出期限までに必着のこと。 )8 審査⑴ 史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期)策定その他業務プロポーザル審査委員会が行う。 ⑵ 受託候補者特定基準プロポーザル説明書による。 ⑶ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案書の提出者全員に書面にてその結果を通知する(令和8年7月下旬を予定。 )。 9 その他⑴ 本業務の履行にあたっては、関係法令並びに広島市契約規則等の諸規程及び広島市委託契約約款等の規定を遵守しなければならない。 ⑵ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑶ その他詳細はプロポーザル説明書による。 受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点1 実施方針等 25⑴ 業務の理解・実施方針 ・業務の目的を的確に理解し、基本仕様書で定めた業務内容を十分に踏まえた上で提案がなされているか。 ・史跡広島城跡の文化財としての価値及び公園利用を踏まえた実施方針となっているか。 ・実施方針が論理的かつ具体的に示されているか。 15⑵ 作業計画 ・工程が現実的かつ段階的に整理されているか。 ・計画策定業務と監理支援業務の関係を踏まえた工程となっているか。 102 実施体制等 10⑴ 実施体制 ・業務内容に対して、遂行可能な人員が確保されており、役割分担が明確かつ適切であるか。 ・植栽管理、文化財、監理支援等の専門性が確保されているか。 ・発注者の要望等に迅速かつ柔軟に対応できる体制が構築されているか。 5⑵ 類似業務の実績 ・平成 23 年 4 月 1 日以降に元請として完成・引渡しが完了した、国又は地方公共団体が発注した樹木や植栽の管理計画策定を行った実績を有しており、業務を遂行するに当たり有益な知見があると判断できるか。 53 従事予定者の専門知識・ノウハウ等 10⑴ 専門知識・ノウハウ ・植栽管理及び造園に関する専門知識、ノウハウ等があるか。 ・文化財保護に関する専門的知識、ノウハウ等があるか。 5⑵ 保有資格 ・業務内容に有益な以下の①及び②の資格を有しているか。 〔資格〕①技術士(建設部門のうち選択科目を「都市及び地方計画」とするもの)もしくはRCCM(造園又は都市計画及び地方計画)②1級造園施工管理技士もしくは2級造園施工管理技士54 企画提案 55⑴ 植栽管理計画(第1期)の策定・現状把握から課題整理に至るまでの考え方が明確かつ適切に示されているか。 ・「基本方針」について、考え方が明確かつ適切に示されているか。 ・「共通事項」について、基本仕様書の各項目に対応した考え方が明確かつ適切に示されているか。 ・「ゾーン別等事項」について、基本仕様書の各項目に対応した考え方が明確かつ適切に示されているか。 ・「管理体制」について、基本仕様書の各項目に対応した考え方が明確かつ適切に示されているか。 ・植栽の維持管理における質の向上に資する追加の提案があるか。 30⑵ 危険木伐採等に係る業務の監理支援・安全性の確保と史跡景観維持の両立に関する考え方が明確かつ適切に示されているか。 ・対象樹木の確認及び評価の考え方が明確かつ適切に示されているか。 ・伐採や剪定の要否や内容の判断に関する考え方が明確かつ適切に示されているか。 ・関係者間での調整、認識の共有に関する進め方が明確かつ適切に示されているか。 ・現地作業時における監理について、確認及び対応の考え方が明確かつ適切に示されているか。 25合 計 1001史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期)策定その他業務 基本仕様書1 業務名史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期)策定その他業務2 契約期間契約締結の日から令和9年3月31日まで3 業務対象範囲広島城区域内(三の丸区域は本業務の対象外)(詳細は別紙のとおり)4 業務概要本業務は、広島城区域内における植栽(被爆樹木を除く)について、本市が令和7年度に実施した「中央公園(広島城区域)植栽状況調査」(以下「植栽状況調査」という。 )の結果を基礎資料として、区域全体の樹木の現状及び課題を整理し、史跡の保護、城郭としての景観の維持及び公園利用者の安全性に配慮しつつ、計画的かつ適切に植栽の維持管理を行うための基本方針等を明確化することを目的として、「史跡広島城跡等植栽管理計画(第1期)」(以下「植栽管理計画(第1期)」という。 )を策定するものである。 また、「植栽管理計画(第1期)」の方針等に基づき、倒木等によるリスクの低減並びに史跡景観の適切な維持を図ることを目的として、別途本市が発注する「中央公園(広島城区域)危険木伐採その他業務」に関して、専門的知見に基づく技術的助言及び確認を行う監理支援を実施する。 本業務により策定する「植栽管理計画(第1期)」は、現在改定作業を進めている「史跡広島城跡整備基本計画」の下位計画として位置付けられるものである。 なお、「植栽管理計画(第1期)」は、公園利用者の安全確保及び史跡の保護を図る上で必要な樹木の維持管理方針等の策定を主目的とするものであり、「史跡広島城跡等植栽管理計画(第2期)」は「史跡広島城跡整備基本計画」の改定内容を踏まえ、広島城跡の本質的価値をより高め、歴史的景観の向上を図るための総合的な計画とすることを予定している。 5 業務内容⑴ 「植栽管理計画(第1期)」の策定ア 現地状況の把握及び関連計画・既往調査の整理「植栽状況調査」及び令和6年度に策定した「史跡広島城跡保存活用計画」の結果を踏まえ、現地の状況把握を行うとともに、植栽の健全な育成、文化財の保存、史跡景観の維持及び公園利用者の安全性等の観点から、植栽の現状及び課題を整理する。 イ 植栽管理計画(第1期)の作成上記アを踏まえ、植栽管理計画(第1期)を作成することとし、少なくとも以下の項目について取りまとめるものとする。 なお、区域内の植栽配置や新植については、本計画に含めないこととする。 【植栽維持管理の現状及び課題】・植栽維持管理の現状・植栽維持管理の課題2【基本方針】・広島城区域全体における植栽維持管理上の基本方針【共通事項】・利用状況等を踏まえた維持管理上のゾーン設定・剪定方法等に関する基本的な方針・繁殖力が高く排除すべき樹種等の設定及び対応方針(実生木等)・病害虫等への対応方針・石垣に影響を及ぼす危険性のある樹木の処理方法・史跡広島城跡の文化財としての価値や史跡景観の維持に配慮した管理上の留意事項【ゾーン別等事項】高木・低木・地被類別及び樹種特性等に応じて以下の項目についてまとめる。 ・日常点検の内容及び頻度・維持管理項目、維持管理の実施方法・時期・頻度、留意点等・定期的な健全度調査の内容及び頻度【管理体制】上記各項目を踏まえ、持続的かつ効率的な植栽維持管理を行うため、以下の項目についてまとめる。 ・管理体制・年間当たりの概算維持管理コストウ 概要版の作成策定した植栽管理計画(第1期)の内容について、A3判数枚程度に分かりやすく整理した概要版を作成する。 ⑵ 「中央公園(広島城区域)危険木伐採その他業務」の監理支援令和8年度に本市が別途発注を予定している「中央公園(広島城区域)危険木伐採その他業務」について、「公園緑地等維持管理標準仕様書」(令和8年1月改訂 広島市都市整備局緑化推進部)及び「道路・公園緑化ガイドライン」(令和6年7月改訂 広島市都市整備局緑化推進部)に基づき、次のとおり技術的助言及び監理支援を行う。 ア 業務内容及び対象樹木の把握対象業務内容及び対象樹木の状況を把握するとともに、史跡景観及び安全管理上配慮すべき箇所について確認する。 なお、確認により剪定等の監理支援が必要となる対象樹木は以下を想定している。 ・広島護國神社西側に隣接する樹木・三の丸歴史館から天守までの樹木・内堀西側から見て、三の丸から天守にかけての本丸西側面の樹木イ 伐採等業務受注者との事前打ち合わせ史跡景観、管理方針及び留意事項等について関係者間で共有するとともに、剪定・伐採対象樹木の樹高、樹形、剪定方法等について必要な技術的助言及び確認を行う。 ウ 現地作業における監理支援伐採等の現地作業時において、事前に整理及び打合せを行った方針、留意事項に基づき、適切に作業が実施されるよう定期的に監理支援を行う。 なお、監理支援は樹木医とともに実施するものとし、10回を想定している。 3【本市発注予定業務の概要】・業務名:中央公園(広島城区域)危険木伐採その他業務・履行期間:契約締結の日から令和9年2月28日まで(なお、伐採等現地作業は、令和8年12月上旬までの完了を予定している。 )6 打合せ協議について本業務における打合せは、業務着手時及び成果品提出時のほか、業務の進捗に応じて次の回数を予定している。 なお、発注者が必要と判断した場合は、随時打合せを実施する。 ・植栽管理計画策定:中間時3回・中央公園(広島城区域)危険木伐採その他業務の監理:中間時1回7 スケジュール業務のスケジュールは以下を想定している。 内容等令和8年度8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月「植栽管理計画(第1期)」の策定「中央公園(広島城区域)危険木伐採その他業務」の監理支援概要版、業務報告書の作成(参考)危険木伐採等現地作業(予定)8 実施報告等⑴ 実施計画書受注者は、契約締結後速やかに、次の事項を記載した実施計画書を作成し、発注者に提出のうえ承認を得ること。 ア 業務概要イ 実施方針ウ 実施内容エ 業務工程(スケジュール)オ 打合せ計画カ 業務体制(緊急時の体制及び対応を含む。 )キ その他発注者が指示するもの⑵ 成果品成果品は以下のとおりとし、電子データ(2部)、電子データの印刷物(簡易製本1部)及び策定した「植栽管理計画(第1期)」の製本版30部を納品すること。 電子データは、「広島市電子納品の手引き」に基づいて作成することとし、電子データを電子媒体(HDDまたはSSDを原則とする。 )で提出すること。 なお、電子納品にあたっては、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。 4ア 植栽管理計画(第1期)イ 植栽管理計画概要版ウ ゾーニング図エ 業務記録及び関係資料オ その他発注者が指示するもの9 受注者に貸与する資料等本業務の参考として次の資料を貸与する。 ・中央公園(広島城区域)植栽状況調査その他業務報告書(令和7年度)一式・その他業務履行上で必要となる資料10 その他⑴ 受注者は、発注者と十分に協議のうえ、業務を遂行しなければならない。 ⑵ 打合せ及び関係機関との協議等を行う場合は、必要な資料を作成するとともに、終了後速やかに議事録を作成し、提出すること。 ⑶ 受注者は、本業務に関連する他業務等との綿密な連携を図るため、発注者の内部調整等に協力すること。 ⑷ 発注者は、業務実施過程において、本仕様書記載の内容を変更する必要が生じた場合、受注者に対し仕様変更の協議を申し出る場合がある。 この場合、受注者はこれに応じること。 ⑸ 受注者は、業務実施過程で疑義が生じた場合は、速やかに発注者に報告・協議を行い、その指示を受けること。 ⑹ 本業務の実施により知り得た情報については、適切に管理し、第三者に漏洩してはならない。 ⑺ 本業務の実施に当たっての再委託については、次のとおりとする。 ア 受注者は、業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託先ごとの業務内容、再委託先の体制と責任者を明記の上、事前に発注者に書面により報告し、承諾を得なければならない。 イ 発注者から再委託が承諾されたときは、受注者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。 ⑻ 本業務の成果品及び業務中に作成した資料に係る所有権及び著作権は、全て発注者に帰属するものとする。 ⑼ 本業務の実施に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法ほか関係法令を遵守するとともに、従事労働者の適正な雇用条件の確保に努めること。 ⑽ 受注者が本仕様書に違反し、業務の回復が見込めないとき、又は業務完了の見込みがないと認められる場合、発注者は契約を解除し、損害賠償させる場合がある。 ⑾ 受注者は、本業務が完了した後においても、受注者の責めに帰すべき理由により成果品に不良箇所が発見された場合は、受注者は速やかに訂正、補足等の処置を講ずるものとする。 ⑿ その他、本契約の範囲内において、この仕様書に記載のない事項については、関係者において協議し、決定する。 5業務対象範囲史跡広島城跡指定範囲三の丸広島護國神社別紙本丸下段本丸上段二の丸
description添付資料
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入札資料
https://www.city.hiroshima.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/050/758/01syokusaikannrikeikaku.pdf
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