千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務 (令和8年6月4日)
期限情報:
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発注機関
地域
大阪府
公開日
2026年06月04日
提出期限
未指定
案件概要
千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務 (令和8年6月4日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。
但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。
)。
※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。
※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。
1 掲示日 令和8年6月4日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務(2) 業務内容当機構が契約する対象工事(建築、電気設備、機械設備(EV設備、ガス給湯設備含む。
)、土木(杭撤去))が工事受注者等によって完全に履行されるよう、仕様書その他の定めに従い行う工事監督業務(一般業務及び追加業務)(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。
(4) 履行期間令和8年8月上旬(契約締結日の翌日)から令和10年10月27日(金)まで(予定)(5) 履行場所 大阪府吹田市竹見台二丁目の一部(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和8年6月4日(木)から令和8年7月27日(月)までに当機構ホームページからダウンロードすること。
ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。
① 本件業務の関係図書(工事設計図書等)について、希望する者に下記のとおり閲覧する。
- 1 -イ 期間:令和8年6月5日(金)から令和8年6月18日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。
)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式12「秘密保持に関する確約書」と引換えに閲覧とするので、指定された日時に持参すること。
② 本件業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。
イ 期間:令和8年6月5日(金)から令和8年7月27日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時までロ 場所:①ロに同じハ 方法:①ハに同じ(但し、別記様式12「秘密保持に関する確約書」は不要)(7) 特記事項本件業務は、「08-千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事」(令和7年2月20日掲示、令和8年7月9日開札。
以下「当該工事」という。
)を監理する監督業務であり、本件業務に係る落札及び契約締結は当該工事の落札決定を条件とする。
本件業務に係る落札決定及び契約締結予定日は、上記条件が成立した日以降とし、当該工事の落札がなされない等、当機構の責めに帰することができない事由により契約を締結できない場合は、当機構は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
(4) 当機構関西地区における令和7・8年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築監理」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(5) 平成23年度以降(平成23年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。
以下同じ。
)に完了した、次に示す同種又は類似の業務(但し、再委託による業務の実績は含まない。
)の実績を1件以上有すること。
- 2 -① 同種業務:公的機関※1が発注した、RC造又はSRC造の地上6階建以上の共同住宅の新築工事の工事監理業務※2※1 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。
以下同じ。
※2 工事監理業務とは、3(2)に示す業務をいう。
以下本項において同じ。
② 類似業務:公的機関以外の者が発注した、RC造又はSRC造の地上6階建以上の共同住宅の新築工事の工事監理業務(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。
① 管理技術者管理技術者については、下記のイからハに示す条件を満たす者であること。
イ 別添特記仕様書別記2「資格基準」(以下本項において「資格基準」という。
)に定める資格等を有する者であること。
ロ 平成23年度以降に完了した、上記(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。
)に従事した経験を1件以上有する者であること。
ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。
② 担当技術者担当技術者については、特記仕様書2(2)ロに記載の資格要件及び配置基準を満たすよう、配置できること。
(主任監理員及び監理員について記載有。
)(7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。
(8) 一級建築士の資格を有する者が2名以上在籍していること。
(9) 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。
※ 認定基準:関係があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。
イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。
)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、申請書及び資料については、その実態に即して判断する。
(10) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。
5 総合評価に係る事項- 3 -(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。
② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。
価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。
技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。
・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。
)の最も高い者を落札者とする。
ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。
(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。
6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1150(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035- 4 -7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。
ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。
イ 申請期間(到着期限):令和8年6月5日(金)から令和8年6月12日(金)(申請書及び資料の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。
)ロ 申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当ハ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。
)。
上記到着期限の1営業日前正午までに6(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までにロの資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。
)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。
各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。
② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和8年6月5日(金)から令和8年6月18日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。
(紙入札方式の者は6(1)に同じ。
)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。
但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。
表封筒に「『千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。
)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
- 5 -(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。
(3) 資料は、別記様式2~11により作成すること。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年7月8日(水)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。
但し、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。
ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、CD-Rに全てのファイルを格納の上、郵送すること(提出期間、場所、方法は(1)②の紙入札方式の者と同様。
)。
この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は郵送、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること。
)。
併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。
① 提出期限:令和8年7月15日(水)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。
(紙入札方式の者は6(1)に同じ。
)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。
但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年7月23日(木)までに説明を求めた- 6 -者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。
)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
なお、3(6)ただし書に記載のとおり、本件業務の関連図書等については所定期間内に閲覧となっているため、それらを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。
① 提出期間:令和8年6月5日(金)から令和8年7月10日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。
(紙入札方式の者は6(1)に同じ。
)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。
なお、電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと(機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること)。
但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。
(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。
① 期間:令和8年7月15日(水)から令和8年7月27日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。
但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。
10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和8年7月24日(金)から令和8年7月27日(月)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。
(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和8年7月28日(火)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。
② 場所:6(2)に同じ。
但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情- 7 -報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。
提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。
なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。
中封筒には、入札書のみを入れること。
入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。
)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。
また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。
表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。
但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札シ- 8 -ステムにて入札を行う者は、立会は不要。
)。
なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものとして取り扱う。
15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者、その他、開札の時において4に掲げる要件のない者は、競争参加資格がない者に該当する。
16 落札者の決定方法5(2)による。
17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(監督業務委託契約書(建築士法第22条の3の3対象・再委託等可))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。
19 支払条件出来高による部分払13回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。
21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせ- 9 -ていただきますので、ご了承願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、当機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得書を含む。
)、標準契約書案及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニュアル06質問回答を熟読し、入札(見積)心得書、電子入札運用基準及び受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.urnet.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること。
(2) 電子入札システムの質問書提出において、題名及び質問内容に質問者が特定できるような情報が記載された場合、公正な入札執行を害するものとして、失格とすることがある。
(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
- 10 -(4) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。
(5) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。
なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。
)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。
他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(6) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。
(7) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。
(8) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。
(9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。
この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)- 11 -・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。
)(10) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。
なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。
(11) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(12) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。
(13) 本業務においては、「賃金の変動に基づく請負(委託)代金額の変更」を試行実施する。
発注者又は受注者は、履行期間内に賃金水準の変動(国土交通省が決定する設計業務委託等技術者単価の改定をいう。
)があり、請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができるものとする。
詳細は特記仕様書による。
(14) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。
落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。
以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。
公共交通機関のご利用をお願いいたします。
- 12 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。
なお、「別記様式2」の右側に『(●件目)/(申請件数)件』を示すこと。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。
注3 別記様式4に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。
- 20 -別記様式3配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年経歴一級建築士の資格取得後に、業務の統括管理を5年以上継続して行ったことがある※3年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。
※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後に保有資格をもって行った実務の経験年数を記載するものとする。
※3 経歴書を添付すること。
注1 雇用関係を証明する資料として下記のイからハに示すいずれかの書類の写しを添付すること。
イ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(申請する技術者以外の氏名が含まれる場合はマスキングをすること。
)ロ 雇用保険被保険者証(被保険者番号にマスキングをすること。
)ハ 在籍証明書(社印または代表印を押印すること。
)注2 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。
なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。
うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。
また、複数者を配置する場合、当該者のうち1名を代表者として指定しなければならないものとし、氏名欄部分にはそれぞれ『複数配置』、代表者は『代表技術者』の旨明示すること。
うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする(代表技術者として明示した者でないことに注意。
)。
2 担当技術者入札説明書4(6)②に記載の条件を満たす担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。
配置可 配置不可- 21 -別記様式4(●/●件)管理技術者の平成23年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関住所TEL業務対象工事共同住宅の概要(構造、階高、戸数、棟数等)工事金額業務の概要※3【●●技術者として従事】※4技術的特徴(目的、内容等)※3当該技術者の担当業務の内容※3※1 入札説明書4(6)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。
※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。
※3 具体的に記載すること。
※4 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。
注1 記載する業務の実績の件数は3件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。
なお、「別記様式4」の右側(注4の場合は管理技術者の氏名の右側)に『(●件目)/(申請件数)件』を示すこと。
注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。
ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。
なお、それらのみによって入札説明書4(6)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。
注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。
注4 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。
なお、「別記様式4」の右側に『複数候補』又は『複数配置』の旨及び管理技術者の氏名を明示すること。
- 22 -別記様式5企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。
注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。
- 23 -別記様式6保有する技術職員の状況提出者名:専門分野 技術職員数 うち有資格者数一級建築士●人注1 申請者について、保有する技術職員の状況を記載すること。
- 24 -別記様式7資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。
【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。
【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。
【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。
注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。
- 25 -別記様式8ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日の基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。
)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。
【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。
【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。
注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。
注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。
- 26 -別記様式9実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。
なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。
※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。
なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。
注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 27 -別記様式10業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(主任監理員・監理員)(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。
注2 担当技術者のうち入札説明書4(6)②において資格要件を求めた者については、その旨及び職種等を明示すると共に、仕様書に示した資格要件のいずれに該当するかを記すこと。
2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。
)- 28 -別記様式11-1評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ① 本工事における工事品質確保の方法について※本工事における監督行為として、下記に関する内容を含んだ提案を行うこと。
・工事品質管理方策・工事進捗管理方策・工事関係者間の円滑な情報共有方策・同団地内で同時期に実施する他の新築工事との調整(工区間調整)注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。
記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。
作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。
なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 29 -別記様式11-2評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ② 本工事における安全対策のための取組みについて※本工事における監督行為として、下記に関する内容を含んだ提案を行うこと。
・安全管理方策・事故防止に向けた取組み・事故発生時における迅速な連絡方法・再発防止への取組み注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。
記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。
作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。
なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。
注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。
- 30 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。
注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。
(代表者:使用印鑑届。
年間受任者:年間委任状)別記様式12令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密保持に関する確約書当社は、次の工事等に係る入札等(以下「本件検討」という。
)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。
工事等名:千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。
)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。
)をいいます。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。
一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。
(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。
(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。
2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。
この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。
4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。
この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。
6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。
(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに当社自らの責任において破棄のうえ、速やかにその旨を別記様式にて貴機構に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を破棄できない場合には、あらかじめ貴機構の書面による承諾を得た上でなければ、確約書の定める各条項に従って引き続き秘密情報を保持することができないものであることをあらかじめ了承します。
(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。
)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。
2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。
以下同じ。
)が生じたときは、当社は、これを負担します。
(確約書の有効期間)- 31 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。
注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。
(代表者:使用印鑑届。
年間受任者:年間委任状)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から(開札年月日を表記) 年 月 日までとします。
ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。
(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。
(取得されない権利)第8条 (削除)(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。
)でないことを確約します。
2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。
一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。
四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を破棄します。
5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。
6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。
(権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。
(管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上別記様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密情報の破棄に係る通知書当社は、 年 月 日付けで貴機構に差し入れました秘密保持に関する確約書(以下「確約書」といいます。
)により開示を受けた秘密情報のうち、下記について、自ら破棄しましたので、確約書第4条第1項の規定に基づき通知します。
記1 自ら破棄を行った秘密情報2 破棄の方法3 破棄日以 上- 32 -千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務仕様書(仕様書)工事監督業務委託標準仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ページ別記:新築工事に係る監督員検査の実施時期の目安について・・・・・・ 9ページ工事監督業務委託特記仕様書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ページ別記1:(対象工事の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22ページ別記2:(資格基準) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23ページ別紙1:特に報告を求める事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25ページ別紙2-1:工事監理標準(総則編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31ページ別紙2-2:工事監理標準(建築編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34ページ別紙2-3:工事監理標準(電気編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56ページ別紙2-4:工事監理標準(機械編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68ページ別紙3:社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務・ 78ページ別紙4:届出等チェックリスト ・・・・・・・・・・・・・・・・ 83ページ別紙5:ウイークリースタンス実施要領・・・・・・・・・・・・・・・ 94ページ別紙6:法令に基づく届出等チェックリストに係る作業フロー図・・・・ 96ページ別紙7:技術者変更承諾申請書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97ページ別添1:工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ) ・・・・・・・・・・・・・ 100ページ別添2:監督業務実施計画書(様式) ・・・・・・・・・・・・・・・ 109ページ別添3:監督業務処理結果報告書(様式) ・・・・・・・・・・・・・ 114ページ別添4:質疑回答一覧の運用について・・・・・・・・・・・・・・・・ 168ページ別添5:各種検討会チェックシート・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174ページ別添6:業務打合せ記録簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 205ページ別添7:施工プロセスチェックシート・・・・・・・・・・・・・・・・ 207ページ参考資料:工事監督業務受託者の役割・・・・・・・・・・・・・・・・ 211ページ工事監督業務委託標準仕様書第1章 総則1 適用(1) 工事監督業務委託標準仕様書(以下「標準仕様書」という。
)は、工事に係る工事監理(建築工事、電気設備工事、機械設備工事それぞれの工事監理をいう。
)及び工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)に基づく工事監督業務(以下「工事監督業務」という。
)を委託する場合に適用する。
(2) 仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。
ただし、工事監督仕様書の間に相違がある場合、工事監督仕様書の優先順位は、次のイからニの順序のとおりとする。
イ 質問回答書ロ 特記仕様書ハ 標準仕様書ニ 共通仕様書(3) 受託者は、前項の規定により難い場合又は工事監督仕様書に明示のない場合若しくは疑義が生じた場合には、担当職員と協議するものとする。
2 用語の定義標準仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
(1) 「委託者」とは、独立行政法人都市再生機構をいう。
(2) 「受託者」とは、工事監督業務の実施に関し、委託者と契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
(3) 「担当職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第7条に定める者をいう。
(4) 「検査員」とは、工事監督業務の完了の検査に当たって、契約書第14条の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(5) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第8条の規定に基づき、受託者が定めた者をいう。
(6) 「対象工事」とは、当該工事監督業務の対象となる工事をいう。
(7) 「監督員」とは、対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者であり、上席総括監督員、総括監督員、副総括監督員、主任監督員、監督係員及び受託者において構成される委託監督員(管理技術者、主任監理員、監理員)を総称していう。
(8) 「工事受注者等」とは、対象工事の工事請負契約の受注者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
(9) 「契約図書」とは、契約書及び工事監督仕様書をいう。
(10) 「工事監督仕様書」とは、仕様書及び質問回答書をいう。
(11) 「仕様書」とは、共通仕様書、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書において- 1 -定める資料及び基準等を含む。
)を総称していう。
(12) 「共通仕様書」とは、各工事監督業務に共通する事項を定める図書で「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」によるものをいう。
(13) 「標準仕様書」とは、当該工事監督業務の実施に関する標準的な事項を定めるもので、本書をいう。
(14) 「特記仕様書」とは、当該工事監督業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書で「工事監督業務委託特記仕様書」によるものをいう。
(15) 「質問回答書」とは、仕様書等に関する入札等参加者からの質問書に対して、委託者が回答する書面をいう。
(16) 「設計図書」とは、対象工事の工事請負契約書の規定により定められた設計図書、委託者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
(17) 「監督業務処理結果報告書」とは、仕様書に定める履行の報告に係る報告書をいう。
(18) 「書面」とは、手書き、印刷等により作成した書類をいい、発効年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
緊急を要する場合は、メールその他、担当職員の承諾を受けた方法により伝達できるものとするが、速やかに有効な書面と差し替えるものとする。
(19) 「指示」とは、担当職員が受託者に対し、工事監督業務の遂行上必要な事項について書面によって示すことをいう。
(20) 「請求」とは、委託者又は受託者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。
(21) 「通知」とは、委託者若しくは担当職員が受託者に対し、又は受託者が委託者若しくは担当職員に対し、工事監督業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(22) 「報告」とは、受託者が担当職員に対し、工事監督業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせることをいう。
(23) 「申出」とは、受託者が契約内容の履行又は変更に関して、委託者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
(24) 「承諾」とは、受託者が担当職員に対し、書面で申し出た工事監督業務の遂行上必要な事項について、担当職員が書面により了解することをいう。
(25) 「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。
(26) 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(27) 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(28) 「提出」とは、受託者が担当職員に対し、工事監督業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(29) 「検査」とは、契約図書に基づき、工事監督業務の確認をすることをいう。
(30) 「打合せ」とは、工事監督業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等が担当職員等又は受託者等と面談により、業務の方針、条件等又は設計内容の疑義を- 2 -正すことをいう。
(31) 「協力者」とは、受託者が工事監督業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。
第2章 工事監督業務の内容工事監督業務は、一般業務及び追加業務とし、それらの業務内容は次に掲げるところによる。
1 一般業務受託者は担当職員の指示に従い、以下の一般業務の項目について、監督業務実施計画書に記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。
(1) 工事監理に関する業務受託者は、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準について(令和6年国土交通省告示第8号)に定められる「工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」のうち、「工事と設計図書との照合及び確認」について、「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」により確認を行う等により工事受注者等の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、工事監理を行う。
イ 工事監理基準の策定(イ) 受託者は「特に報告を求める事項」については特に留意して確認を行うものとし、工事受注者等が実施する品質管理の方法及び作成書類等を事前に確認した上で、自らの立会い及び書類確認方法の詳細、確認時期、確認頻度等について、工事受注者等と協議の上、自らの責任において決定する。
なお、工事受注者等において品質管理の方法及び作成書類等が明確になっていない場合は必要に応じて指示を行い、品質管理に関する報告書等の提出を求めることとする。
(ロ) 上記(イ)のほか、その他の「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」による確認については、立会い及び書類による確認時期、確認頻度、確認方法等を自らの責任において定める。
(ハ) 上記(イ)、(ロ)に基づき実施する確認に伴い、工事受注者等より施工計画書、施工要領書、規格証明書、試験成績書、施工記録書、工事写真、その他の工事関係書類を提出させる場合の時期、頻度等については予め工事受注者等と協議を行った上で決定する。
また、立会い確認を実施する際の時期、頻度等についても同様とする。
(ニ) 上記(イ)から(ハ)により定めた内容については、工事監理基準として監督業務実施計画書に添付し担当職員の確認を受ける。
(ホ) 工事監理基準変更の場合の協議工事監理基準に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。
ロ 工事監督方針の説明等(イ) 工事監督方針の説明当該業務の着手に先立ち受託者は工事監督方針(工事監理体制、工事監理- 3 -基準、その他工事監督の方法等)について記載された監督業務実施計画書を作成し、担当職員に提出し、確認を受ける。
(ロ) 工事監督方針変更の場合の協議工事監督方針に変更の必要が生じた場合、担当職員と協議する。
ハ 設計図書の内容の把握等(イ) 設計図書の内容の把握設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、その内容をとりまとめ、担当職員に報告する。
(ロ) 質疑書の検討工事受注者等から工事に関する質疑書が提出された場合、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上がり、機能、性能等を含む。
以下、同じ)確保の観点から技術的に検討し、その結果を担当職員に報告する。
ニ 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(イ) 施工図等の検討及び報告ⅰ 設計図書の定めにより工事受注者等が作成し、提出する施工図(現寸図、躯体図、工作図、製作図等をいう。
)、製作見本、模型、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
ⅱ ⅰの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
ⅲ ⅱの結果、工事受注者等が施工図、製作見本、模型、見本施工等を再度作成し、提出した場合は、ⅰ、ⅱの規定を準用する。
(ロ) 工事材料、設備機器等の検討及び報告ⅰ 設計図書の定めにより工事受注者等が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該材料、機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。
)及びそれらの見本に関し、工事受注者等に対して事前に指示すべき内容を担当職員に報告し、提案又は提出された工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、適合していると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
ⅱ ⅰの検討の結果、適合しないと認められる場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
ⅲ ⅱの結果、工事受注者等が工事材料、設備機器等及びそれらの見本を再度提案又は提出した場合は、ⅰ、ⅱの規定を準用する。
ホ 工事と設計図書との照合及び確認工事受注者等が行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事- 4 -受注者等から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。
へ 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(イ) ホの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
(ロ) ホの結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認められる箇所がある場合、又は担当職員から適合していない箇所を示された場合には、設計図書に定められた品質を確保するために必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
(ハ) 工事受注者等が必要な修補を行った場合は、その方法が設計図書に定める品質確保の観点から適切か否かを確認し、適切と認められる場合には、その内容を担当職員に報告する。
(ニ) (ハ)の結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、(イ)、(ロ)、(ハ)の規定を準用する。
ト 監督業務処理結果報告書等の提出(イ) 工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、その他、担当職員から求めがあった場合は監督業務処理結果報告書及び担当職員が指示した書類等の整備を行い、担当職員に提出する。
(2) その他の業務イ 工程表の検討及び報告(イ) 工事請負契約の定めにより工事受注者等が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
(ロ) (イ)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事受注者等に対する修正の求めその他必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
(ハ) (ロ)の結果、工事受注者等が工程表を再度作成し、提出した場合は、(イ)、(ロ)の規定を準用する。
ロ 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告(イ) 設計図書の定めにより工事受注者等が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。
)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、品質が確保できると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
(ロ) (イ)の検討の結果、品質が確保できないおそれがあると認められる場合には、工事受注者等に対して修正を求めその他必要な措置についてとりまとめ、担当職員に報告する。
(ハ) (ロ)の結果、工事受注者等が施工計画を再度作成し、提出した場合は、- 5 -(イ)、(ロ)の規定を準用する。
ハ 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等(イ) 工事と工事請負契約との照合、確認及び報告ⅰ 工事受注者等が行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。
)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事受注者等から提出される品質管理記録の確認等、対象工事に応じた合理的方法により確認を行い、適合していると認められる場合には、その旨を担当職員に報告する。
ⅱ ⅰの検討の結果、適合していないと認められる箇所がある場合、又は担当職員から適合していない箇所を示された場合には工事受注者等に対して指示すべき事項を検討し、その結果を担当職員に報告する。
ⅲ 工事受注者等が必要な修補等を行った場合は、これを確認し、その内容を担当職員に報告する。
ⅳ ⅲの結果、修補が適切になされていないと認められる場合の再修補等の取扱いは、ⅰ、ⅱ、ⅲの規定を準用する。
(ロ) 工事請負契約に定められた指示、検査等ⅰ 工事監督仕様書に定められた試験、立会い、確認、協議等(設計図書に定めるものを除く。
)を行い、その結果を担当職員に報告する。
また工事受注者等が試験、立会い、確認、審査、協議等を求めたときは、速やかにこれに応じる。
ⅱ 受託者は、工事の履行途中において、品質管理に係る監督員検査(工事関係書類の確認を含む。
)を行い、工事受注者への指導並びに指導是正後の確認を行うこと。
具体の実施方法及び時期については、別記「新築工事に係る監督員検査の実施時期の目安について」を確認のうえ、建築士法(昭和25年法律第202号)第24条の7に規定する重要事項説明のうち「工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法」及び特記仕様書別添2「監督業務実施計画書」に記載すること。
(ハ) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査工事受注者等の行う工事が、設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ破壊検査が必要と認められる理由がある場合には、担当職員に報告し、担当職員の指示を受けて、必要な範囲で破壊して検査する。
ニ 関係機関の検査の立会い等関係機関の検査に立会い、その指摘事項等について、工事受注者等が作成し、提出する検査記録等に基づき担当職員に報告する。
ホ その他その他の業務内容については、特記仕様書による。
工事監督業務に付随する一般業務として、受託者は担当職員の指示に従い、監督業務実施計画書に記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。
- 6 -2 追加業務追加業務の内容については、特記仕様書による。
一般業務と同様、受託者は担当職員の指示に従い、監督業務実施計画書に記載した工事監督方針に基づいて行うものとする。
第3章 業務の実施1 適用基準等(1) 受託者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。
)に基づき行うものとする。
(2) 適用基準等として定められているものについては、原則、受託者の負担において備えるものとする。
2 担当職員(1) 委託者は、工事監督業務における担当職員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 担当職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 提出書類(1) 受託者は、委託者が指定する書類等については、定められた様式※等により、契約締結後に関係書類を、担当職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。
(2) 受託者が委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において様式を定め、提出するものとする。
ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
※ 工事関係書類に関しては「建設工事等事務取扱要領(平成16年版)」による。
そのほか、別途事務連絡等による。
4 打合せ及び記録(1) 工事監督業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と担当職員は常に密接な連絡をとり、工事監督方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(業務打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 工事監督業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、管理技術者と担当職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(業務打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(3) 受託者は工事受注者等との打合せ内容について書面(業務打合せ記録簿)に記録し、速やかに担当職員に提出しなければならない。
5 監督業務実施計画書(1) 受託者は、契約締結後14日以内に監督業務実施計画書を作成し、担当職員に提出しなければならない。
(2) 監督業務実施計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。
イ 業務一般事項- 7 -ロ 業務工程計画ハ 業務体制ニ 工事監督方針ホ 工事監理基準上記事項のうちロ(業務工程計画)については、対象工事の工事受注者等と十分な打合せを行った上で内容を定めなければならない。
また、ニ(工事監督方針)及びホ(工事監理基準)の内容については、事前に担当職員の承諾を得なければならない。
(3) 受託者は、監督業務実施計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度担当職員に変更監督業務実施計画書を提出しなければならない。
(4) 担当職員が指示した事項については、受託者は更に詳細な監督業務実施計画に係る資料を提出しなければならない。
6 資料の貸与及び返却(1) 担当職員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。
)を受託者に貸与するものとする。
(2) 受託者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに担当職員に返却するものとする。
(3) 受託者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。
万一、損傷した場合には、受託者の責任と費用負担において修復するものとする。
(4) 受託者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
7 関係機関への手続き等(1) 受託者は、工事監督業務の実施に当たっては、委託者が行う関係機関等への手続き及び立会いの際に協力しなければならない。
また、受託者は、工事監督業務を実施するため、関係機関等に対する諸手続き及び立会いが必要な場合は、速やかに行うものとする。
(2) 受託者が、関係機関等から交渉を受けたときは、遅延なくその旨を担当職員に報告する。
8 関連する法令、条例等の遵守受託者は、工事監督業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。
9 再委託契約書第6条第2項の規定により、あらかじめ委託者の承諾を受け業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせることができるものは特記仕様書による。
以 上- 8 -- 9 -工事監督業務委託特記仕様書この特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。
)が発注する次の工事監督業務について適用する。
受託者は、URが契約する対象工事が工事受注者等によって完全に履行されるよう、工事監督業務を実施するものとする。
なお、特記仕様書に記載されていない事項は、「工事監督業務委託標準仕様書」(以下、「標準仕様書」という。
)及び別添1「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」(以下「共通仕様書」という。
)による。
1 業務概要(1) 業務名 :千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事監督業務(2) 履行期間:契約締結日の翌日から令和10年10月27日まで(3) 履行場所:大阪府吹田市竹見台二丁目の一部(4) 対象工事の概要本業務の対象となる工事の概要は、別記1のとおりとする。
2 業務仕様(1) 工事監督業務の内容一般業務及び追加業務は、標準仕様書第2章「工事監督業務の内容」に規定する項目の他、次に掲げるところ及び参考資料「工事監督業務受託者の役割」による。
各項に定める確認及び検討の詳細な方法については、共通仕様書及び標準仕様書の定めによる他、担当職員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに担当職員と協議するものとする。
設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、事後処理とならないよう事前に質疑回答一覧を作成し、同日中にUR設計担当者等工事関係者にメールにて報告する。
運用方法については、別添4のとおりとする。
イ 一般業務(イ) 工事監理に関する業務A 工事監理基準の策定(A) 受託者は別紙1「特に報告を求める事項」の他、工事監理に関する事項について、別紙2「工事監理標準」を参考に、工事監理基準を定め、別添2「監督業務実施計画書」に「工事監理基準」として添付し、担当職員の確認を受ける。
工事監理に係る確認方法、頻度等の業務量については受託者の責任において決定されるが、「工事監理標準」と比較して明らかに業務内容及び業務量等が適切でないと担当職員が判断した場合、管理技術者に対し、対象工事に係る工事監理の妥当性について説明を求める場合がある。
なお、工事監督方針及び工事監理基準の策定にあたっては、下記の事項に留意する。
a 基礎ぐい工事に係る設計図書及び施工計画の内容の把握及び整合確認の方法b くいの支持層への到達等の技術的判断方法等が基礎ぐい工事に係る施工計画に適切に定められていることについての確認方法c 基礎ぐい工事に係る設計図書及び施工計画の内容の工事監理基準等への反映B 工事監督方針の説明等(A) 工事監督方針の説明工事監督方針は対象工事の契約内容と整合の取れたものとし、工事監理基準の具体的な内容についても併せて担当職員の確認を受ける。
(B) 工事監督方針変更の場合の協議業務開始後、当該工事監督業務が対象工事の請負契約遂行にあたり、適当でないとURが判断した場合、受託者に対し、工事監督方針の変更、是正を求める場合がある。
C 設計図書の内容の把握等(A) 設計図書の内容の把握(B) 質疑書の検討D 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告(A) 施工図等の検討及び報告a 検討にあたっては、設計図書との整合性の確認、納まりの確認、建築工事と設備工事との整合の確認等について、十分留意する。
- 10 -b 「特に報告を求める事項」に係る部分に関する施工図について、特に留意して検討を行うこととするc 施工図の検討をより効率的に行うために、施工図作成の基礎となる総合図を作成した場合についても検討を行うこととする。
(B) 工事材料、設備機器等の検討及び報告「特に報告を求める事項」について、特に留意して行うこととする。
E 工事と設計図書との照合及び確認(A) 設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、工事受注者等から提出される品質管理記録等の確認のいずれかの方法で行うこととする。
a 「特に報告を求める事項」について、特に留意して行うこととする。
b 標準仕様書第2章1(1)イ(ロ)に定める「確認対象工事に応じた合理的方法」については「工事監理ガイドライン」(平成21年9月1日国土交通省住宅局策定)、「基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン」(平成28年3月4日国土交通省住宅局策定)及び「実務者のための工事監理ガイドラインの手引き」(公益財団法人建築技術教育普及センター編集)による。
c 受託者は工事を確認する際は、別添5「各種検討会チェックシート」を活用して品質向上に努めること。
(B) 受託者は、その指示により工事受注者等に品質管理報告書を作成させる場合は、必要に応じてこれを確認するものとする。
F 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等(A) 受託者は、「特に報告を求める事項」の内容について、その結果を別添3中、2(2)に示す工事監理基準に基づく確認報告を標準とした書式に記載し、担当職員に報告する。
またその他の結果についても別添3監督業務処理結果報告書にて報告を行うこと。
また、監理結果を記入する様式及び報告の方法等については、以下の工事検査のタイミング毎に、原則別添3-5の様式を用いて「特に報告を求める事項」の「監理項目」ごとに紙面で事前に報告を行うこと。
なお、報告先は、総括監督員、副総括監督員、並びに検査員とする。
(1回目)基礎梁配筋完了、基礎梁コンクリート打設前の時期(2回目)2階床配筋完了、2階床コンクリート打設前の時期(3回目)モデル住戸木軸組立完了時期、木軸検討会議前の時期(4回目)全棟上棟、防水工事完了時期(防水工事完了、溶接金網敷設完了、シンダーCON打設前)(5回目)完成検査別添3-5:工事監理基準に基づく確認報告(補助様式)は、参考様式であるため、報告様式は受託者の任意様式としても良いが、確認結果の記録方法については工事監理者が自らの責任において決定すること。
なお、監理結果を記入する様式及び報告の方法等については、予め担当職員に確認を受けること。
(B) 受託者は、工事受注者に品質管理に関する報告書等を作成させた場合は、必要に応じてこれを確認するものとする。
G 監督業務処理結果報告書等の提出(A) 受託者は、担当職員と業務の処理に係る協議を行い、承諾あるいは指示を受けた場合はその都度、別添6「業務打合せ記録簿」を作成し、1部を担当職員に提出して確認を受けなければならない。
(B) 受託者は監督業務の履行日毎に「監督業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のある都度速やかに提出し確認を受け、業務完了後、担当職員に提出する。
なお、建築設備士については、必要に応じて受託者自ら選任するものとし、工事監理状況報告書等についても、必要に応じて作成する。
H 施工プロセスのチェックシートの作成(A) 受託者は、工事管理の結果について別添7「施工プロセスのチェックシート」を作成する。
記録の頻度は1回/月程度とする。
施工プロセスチェックシートは検査毎に総括監督員・検査員・総主任の求めに応じて提出し、工事完了後速やかに「業務処理結果報告書」に添付するとともに、総括監督員に送付するものとする。
なお、記録においては客観性、透明性が要求されることから、工事受注者に対し助言、指- 11 -示、指導を行った場合には、記録の頻度にかかわらず、内容・日付・対応状況について正確に記録すること。
(ロ) その他の業務A 工程表の検討及び報告(A) 受託者は、同一工区内で現場説明書に記載の関連工事がある場合には、互いの工事の進捗に影響が出ないように、当該工事の受注者及び監督員と調整を行うこと。
B 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告C 工事と工事請負契約(設計図書に関する内容を除く)との照合、確認、報告等(A) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告(B) 工事請負契約に定められた指示、検査等(C) 工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査D 関係機関の検査の立会い等(A) 主任監理員は、主事検査等(中間及び確認検査を含む)に立会い、確認等をするものとする。
(B) URの発意により指導検査を行う場合は、「共通仕様書」第26条による。
(C) 検査確認等に係る補修工事は対象工事に含むものとする。
E その他(A) 受託者は、構造躯体の施工状況の立会い確認については、構造設計一級建築士が各棟の基礎施工時の支持地盤等の確認、1階及び中間階の躯体立ち上がり時の配筋状況等の確認について入念に行う。
なお、当該部分に係る「特に報告を求める事項」及びその他の監理項目については、工事監理基準に基づき主任監理員(工事監理者)が行う確認等とは別に構造設計一級建築士が実施し、その結果を監督業務処理結果報告書と併せて書面にて報告すること。
(B) 受託者は、定例会議等へ出席するものとする。
(C) 総合評価対象工事について、主任監理員は、工事受注者がURと交換した「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を工事受注者より提出させ、総合評価方式における採用提案内容の実施状況を確認し、「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)」により、担当職員へ報告するものとする。
(D) 社会保険等未加入対策について(別紙3)a 受託者は、工事受注者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者について、「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確認を行う。
b 「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、受託者は別に定める業務を実施することとなるので、受託者は担当職員の指示に従い、工事受注者に対し適切な措置が講じられるよう協力すること。
(E) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてa 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
b 上記aにより警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。
c 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。
(F) 受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。
(G) 法令等に基づく届出等についてa 受託者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて、工事受注者等より、別紙4「法令等に基づく届出チェックリスト」を、施工計画書等と併せ、当該工事着手に必要な時期までに、提出させ、届出手続等に係る作業の役割分担・提出期限等ついて、着工前会議において別紙6により、工事受注者、受託者、総主任、発注担当課で相互に確認すること。
建設リサイクル法に基づく通知、景観法等に基づく届出等には、特に注意して確認すること。
b 確認が終了した届出チェックリストについては、担当職員及び対象工事発注担当課に提出する。
- 12 -c 当該工事が建設リサイクル法の対象となる場合、受託者は同法第11条に基づく通知の完了を確認し、確認後でなければ工事着手を認めてはならない。
建設リサイクル法における工事着手とは、一連の工事の端緒となる仮設(仮囲い含む)、掘削、内装解体等を、工事現場の敷地内で始めた時点をいう。
d 当該工事が景観法の対象となる場合、受託者は同法第16条5項に基づく通知の完了を確認し、その通知の完了日から三十日を経過した後でなければ「行為の着手」を認めてはならない。
ただし景観行政団体が、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その期間を短縮してよい。
「行為の着手」の定義については、各景観行政団体の取扱いによるものする。
e 工事期間中は届出チェックリストの届出等の提出予定日までに当該届出等が提出されているか、定例会議等において別紙6により、届出チェックリストに基づき届出手続等の提出期限等について、工事受注者、受託者、総主任、発注担当課で定期的に相互に確認し、提出されていない場合は、 担当職員及び対象工事発注担当課に報告する。
f 工事完了時は届出チェックリストの全ての届出等の提出を確認し、担当職員に報告する。
(H) 安全管理等a 受託者は、現場における安全対策方法、その他の規則については関係法令等を厳守するとともに、工事受注者に対してもこれらを遵守させるよう指導、監督しなければならない。
b 受託者は、工事現場における事故等、緊急の連絡体制を明確にし、事故等発生した場合は担当職員へ連絡すること。
c 受託者は、工事が3日以上休止となる場合及び台風をはじめとする自然災害が発生するおそれがあるときは、仮設等に係る安全対策を確認し、担当職員へ報告すること。
d 受託者は、対象工事工区内のUR発注以外の関連工事(ガス本支管工事)がある場合には、当該工事の責任者を含む責任体制及び緊急の連絡体制を対象工事発注担当課から入手し、事故等発生の事実を認識した場合には、対象工事発注担当課及び工事事務所に連絡すること。
(I) 受託者は、監督する工事に設計変更が生じた場合は、受託範囲における変更資料を作成し担当職員に提出しなければならない。
(J) 受託者は、URと協力の上、所轄住まいセンターとの協議(近隣への周知、施工計画、仮設計画の承諾)及び同一地区内居住者・自治会・店舗所有者・近隣居住者等に対する工事説明(工事説明会の実施、並びにそれに係る準備・資料の作成など)並びに施工中の問合せ等について対応を行う。
(K) 万一事故(人身・物損)が発生した場合には現場に急行し、工事事務所へ連絡調整、工事受注者への指導など臨機の措置を講じること。
(L) 受託者は、工事受注者から提出される保険関係成立届(写)※を確認し、労災保険関係成立票と突合確認を行い、担当職員へ報告すること。
※ または労災保険加入証明書等、労災保険関係成立票の内容を確認出来るもの。
(M) 受託者は、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき外部電磁的記録媒体を適切に取り扱うこと。
(N) 受託者は、団地内の屋外で喫煙を行う場合は、対象工事により設置された屋外喫煙所で喫煙を行うこと。
対象工事により設置した監督員事務所内で喫煙を行う場合は、基準適合室内で喫煙を行うこと。
また、団地内の住戸等を監督員事務所として使用する場合においても、同様に基準適合室内で喫煙を行うとともに隣戸への受動喫煙防止のため、ベランダ等での喫煙は行わないこと。
(O) 週休2日促進工事(発注者指定方式)についてa 本業務の対象工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する、月単位の週休2日促進工事(発注者指定方式)の工事によるものである。
b 対象工事における週休2日の考え方は、以下のとおりである。
(a) 「週休2日」とは・完全週休2日(土日)対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、2日以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
ただし、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日- 13 -に代わる曜日を現場閉所日に指定するものとする。
・月単位の週休2日対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
・通期の週休2日対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。
(b) 「対象期間」とは工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
(当該作業については、総主任にて責任を持って行う。
)・ ビジネスチャットでは、個人情報(名前、電話番号、メールアドレス等、個人が特定できる情報)は取り扱わないこと。
・ ビジネスチャットに要する費用(アカウント代)は、本契約に含まない。
c タブレット端末の活用・ 受託者は、現場確認及び工事受注者と情報共有するためのタブレット端末(2 台以上)を配備すること。
・タブレット端末のスペック等「3GB以上/月、図面等のpdfデータが閲覧編集可能、故障保障、ウイルス対策済」d 工事受注者との情報共有対応・ 受託者は、工事受注者が情報共有上使用するオンラインストレージ等に対し、工事受注者と協議の上アクセス可能なよう対応すること。
・ 用意したタブレットについては担当職員に報告すること。
ロ 追加業務追加業務は、次に掲げる業務とする。
各項に定めた確認及び検討の詳細な方法については、担当職員の指示によるものとする。
また、業務内容に疑義が生じた場合には、速やかに担当職員と協議するものとする。
(イ) 完成図の確認A 設計図書の定めにより工事受注者等が提出する完成図について、その内容が適切であるか否かを確認し、結果を担当職員に報告する。
B 前項の確認の結果、適切でないと認められる場合には、工事受注者等に対して修正を求めるべき事項を検討し、その結果を担当職員に報告する。
(ロ) 対象工事が「低入札」の場合A 受託者は工事受注者より低入札価格調査に基づき発注者と交換した「確認書」を工事受注者より提出させ、追加の配置技術者の氏名及び資格情報(取得日、登録番号等)を確認し、不整合等あった場合は総括監督員に報告する。
B 低入札調査対象工事における立会い等による確認にあっては、部位の重要性を鑑み、別紙1「特に報告を求める事項」のうち「複数監督員が行う事項」について、複数の監督員による確認を実施すること。
なお、当該確認等の実施にあたり、特殊要因による補正として意匠(構造)に該当する業務量に「構造設計に相当程度影響のある場合」と同等の補正を行うものとする。
(ハ) 受託者は、以下の業務については建築、設備(電気)、設備(機械)それぞれの委託監督員を立ち会わせるものとし、項目ごとに1回の立会い(終日)を見込むものとする。
A 募集時の現場立会い業務B 入居時の現場立会い業務及び点検C 確認に係る補修工事の監理業務等(補助金検査対応を含む)(2) 業務の実施体制等イ 適用基準等本業務に以下に掲げる技術基準等を適用する。
受託者は対象工事における工事監理内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう工事監督業務を実施しなければならない。
また、設計図書に記載されている仕様書と合わせて確認すること。
(イ) 建築・ 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会・ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 公共住宅事業者等連絡協議会・ 都市再生機構工事特記基準 UR・ 機材の品質判定基準 UR- 16 -・ 機構住宅標準詳細設計図集 UR(ロ) 電気設備・ 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会・ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 公共住宅事業者等連絡協議会・ 都市再生機構工事特記基準 UR・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 一般社団法人公共建築協会・ 電気設備標準詳細設計図集 機器・部品編 EF UR・ 電気設備標準詳細設計図集 施工編 EC UR・ 電気設備工事監理指針 一般社団法人建設電気技術協会・ 住棟内LANシステム施工マニュアル UR・ 公団住宅におけるテレビ共同受信システムの計画・施工・管理の手引き UR・ 公共施設用照明器具JIL5004 UR・ エレベーター仕様書 UR(ハ) 機械設備・ 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会・ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 公共住宅事業者等連絡協議会・ 都市再生機構工事特記基準 UR・ 独立行政法人都市再生機構 機械設備設計図集 UR(ニ) 土木(杭撤去)・ 基盤整備工事共通仕様書 UR・ 除却工事監督技術基準 URロ 管理技術者等の資格要件(イ) 委託監督員については、設計図書の内容を的確に判断する能力とともに、職階毎に(別記2)のいずれかの条件を満たす者を配置すること。
(ロ) 委託監督員の中から、建築(意匠)、建築(構造)、電気設備、機械設備、土木(杭撤去)の部門毎の責任者として、主任監理員を1名ずつ選定し配置すること。
但し、土木(杭撤去)については、建築(構造)との兼務を認める。
また、別記2中、建築職種の主任監理員に記載の工事監理者については、建築(構造)の者をあてるものとする。
(ハ) 技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。
但し、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。
主任監理員及び監理員については、その変更が業務の適正な履行を妨げず、品質確保において有効と認められる場合は、上記原則に依らず変更することができる。
この場合も同等以上の技術者であることについて発注者の承諾を得なければならない。
技術者変更承諾申請書及び技術者変更承諾書は別紙7による。
ハ 工事監理者建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物の工事の場合、建築の「主任監理員」は、建築基準法第5条の4第4項に基づく「工事監理者」とする。
ニ 提出書類等(イ) 次に掲げる書類等の提出場所(UR西日本支社)A 提出書類・ 監督業務実施計画書 1 部・ 監督業務処理結果報告書 1 部・ 工事監理報告書 1 部B その他・ 個人情報等の保護に関する特約条項(第13条)における「個人情報等の管理状況」報告1 部ホ 業務実績情報の登録について受託者は、本業務について、業務完了後10日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、担当職員の確認を受けた後に、(一社)公共建築協会に登録すること。
確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、担当職員の署名及び捺印を受けること。
また、(一社)公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを担当職員に提出しなければならない。
- 17 -なお、登録については、(一社)公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、(一社)公共建築協会のホームページ「公共建築設計者情報システム(PUBDIS。
http://www.pbaweb.jp/pubdis2 )」等より確認すること。
へ 打合せ及び記録(イ) 担当職員と受託者との打合せについては、次の時期に行う。
A 業務着手時B 監督業務実施計画書の策定時C 監督業務実施計画書に定める時期D 担当職員又は管理技術者が必要と認めた時E その他(ロ) 受託者は工事監督業務が適切に行われるよう、工事受注者と定期的かつ適切な時期に連絡をとり、施工状況について把握しなければならない。
ト 監督業務実施計画書監督業務実施計画書に対する記載事項については、次のとおりとする。
(イ) 業務一般事項A 業務の目的B 監督業務実施計画書の適用範囲C 監督業務実施計画書の適用基準類D 監督業務実施計画書に内容変更が生じた場合の処置方法業務の目的、本計画書の適用範囲及び本計画書の内容変更の必要が生じた場合の処置方法を明確にした上で、その内容を記載する。
(ロ) 業務工程計画A 工程計画B 日程表「日程表」に必要事項を記載する。
対象工事の実施工程との整合を図るため、工事受注者等から提出される工事の実施工程表の内容を十分検討の上、作成する。
検討に用いた実施工程表についても参考として添付する。
(ハ) 業務体制A 監督体制「監督体制」に職階ごとの監督員について必要事項を記載する。
配員計画については「日程表」及び「監督業務実施計画書」3(3)「機構工事監督業務の兼務状況表」に必要事項を記載する。
B 技術者一覧「技術者一覧」に必要事項を記載する。
C 機構工事監督業務の兼務状況表委託監督員のUR工事における兼務状況等、必要事項を記載する。
D 業務運営計画受託者が現場定例会議に参加する場合は、現場定例会議の開催に係る事項(出席者、開催時期、議題、役割分担、その他必要事項)を記載する。
E 緊急連絡体制緊急事態が発生した場合のフローを担当職員及び工事受注者等と協議の上、決定する。
(ニ) 工事監督方針A 基本方針B 一般業務C 追加業務仕様書に定められた工事監督業務内容に対する監督業務方針について記載する。
工事監理基準及び受託者として特に留意して実施する事項等についても記載する。
(ホ) 工事監理基準「特に報告を求める事項」に関する工事監理、その他「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」に基づく確認について、工事受注者等が実施する品質管理に基づき、自らの責任において、確認方法の詳細、確認時期、確認数量等の基準を策定し、監督業務実施計画書に添付する。
チ 関係機関への手続き等建築基準法等の法令に基づく関係機関等の検査(建築主事等関係官署の検査)に必要な書類の原- 18 -案を作成し担当職員に提出し、検査に立会う。
リ 再委託等契約書第6条第2項の規定により、あらかじめURの承諾を受け業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせることができるものは次に掲げる場合をいう。
(イ) 総合監督業務(建築、電気、機械等の複数職種で構成される工事監督業務)のうち、電気設備、機械設備等の職種で業務量が少数となる場合。
(ロ) 工事監督業務で短期的かつ臨時的措置が必要な場合。
(ハ) 工事監督業務の一部で専門的な技術(特殊工法、音響、構造立会等)を要する場合。
ヌ 業務成績評定対象業務である場合、業務完了後、受託者に業務成績評定点を通知する。
付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用する場合がある。
ル 受託者は、業務の実施に必要な設備、備品等を備え付けなければならない。
但し、現場監督員事務所は委託期間中貸与するものとする。
ヲ 検査(イ) 業務完了については、「業務完了届」に必要事項を記載する。
(ロ) 監督業務処理結果報告書は、次の構成とする。
A 監督業務処理結果報告書(概要)契約内容、履行場所等について記載するほか委託監督員名及び添付書類について概要を記載する。
B 工事監理業務結果報告書工事監理の結果及び工事監理基準に基づく確認結果を「特に報告を求める事項」を主として、工事監理基準に基づく確認報告に記載する。
併せて、別添3-5または受託者の任意様式のいずれにより、「特に報告を求める事項」の「監理項目」ごとに記載する。
確認結果のうち階数、部位別等に実施した詳細の内容については担当職員が確認する場合があるので、別途記録、保管し担当職員の求めに応じて提出すること。
なお、報告にあたっては工事写真、当該部位の設計図を添付する他、必要がある場合はその他資料を適宜添付する。
C 監督業務出来高一覧表D 監督業務処理結果報告書(日報)日々の業務内容、工事監理の結果等について、簡潔に記載するとともに、必要に応じて「監督業務処理結果報告書」(補助用紙)を用いてもよい。
E 施工プロセスチェックシートF 業務打合せ記録簿担当職員及び工事受注者等との打合せ結果について、「業務打合せ記録簿」に必要事項を記載する。
G 報告・協議書「報告・協議書」を用い、工事受注者等から提出された協議書及び施工図等の資料に対し、検討事項を詳細に記載するとともに、工事受注者等に対し修正を求めるべき事項及び提案事項を簡潔に記載し、検討資料を添付して取りまとめる。
この際、必要に応じ、担当職員からの指示内容、受託者と担当職員との間の協議内容についても添付することとする。
ワ 重要事項説明本業務を契約する場合、建築士法第 24 条の7に基づき契約締結前に発注担当課に対し重要事項説明をおこなうものとする。
説明者は管理建築士又はその建築士事務所に所属する建築士とし、必要事項を記載した「重要事項説明書」にて説明をおこなう。
様式については「一般社団法人日本建築士事務所協会連合会(http://www.njr.or.jp/)」からダウンロードすること。
カ 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものする。
ウイークリースタンスの実施にあたっては、別紙5「ウイークリースタンス実施要領」及び「打合せ記録簿記載例」に基づき、担当職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。
ヨ その他賃金の変動に基づく業務委託料の変更について、以下のとおり取り扱う。
(イ) 発注者又は受注者は、履行期間内に国土交通省が決定する設計業務委託等技術者単価の改定があり、業務委託料が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料- 19 -の変更を請求することができる。
(ロ) (イ)の請求は、国土交通省が改定した設計業務委託等技術者単価の適用開始から1 か月以内に行うことができる。
ただし、(ニ)の基準とする日から起算して、残業務の履行期間が2月以上ある場合に限る。
(ハ) 発注者又は受注者は、(イ)による請求があったときは、変動前残業務委託料(業務委託料から当該請求時の履行済部分に相応する業務委託料を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後残業務委託料(変動後の賃金を基礎として算出した変動前残業務委託料に相応する額をいう。
2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。
(1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。
2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。
(2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。
2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。
3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。
4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。
)による確認方法とする。
5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。
3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。
◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。
工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。
工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、工事監理標準(総則編)平成27年版○工事監理標準の構成について対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。
対象となる内容②を、「目視」(○)または「計測」(○)による立会確認および「施工記録書」(○)または「工事写真」(○)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)または「計測」(△)による立会確認および「施工記録書」(△)または「工事写真」(△)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
特に報告を求める事項確認内容 確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認- 31 -別紙2-1● ※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 工事受注者の施工品質管理 (1) 施工品質管理方法の確認 工事着手前 全数 ◎ ― ― ―1.2 契約に関する届出書類 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか) 工事着手前 全数 ◎ ― ―総則編1.1.8技術者名簿の提出等※ 監理技術者の専任制等 (1) 資格者証の把握 ※1.2(1)と同じ 全数 ― ―総則編1.1.8技術者名簿の提出等(2) 同一性の把握 全数 ― ― ―(3) 常駐の把握 全数 ― ― ―1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認(生産工程表により、製品製作予定、検査予定、進捗率等の確認) 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.1 実施工程表総則編1.4.1実施工程表1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書、全体施工計画書の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認 全数 ◎(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認) 全数 ◎※ 施工体制 (1) 施工体制台帳の把握 ※1.5(1)と同じ 全数 ― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等(2) 施工体系図の把握 ※1.5(1)と同じ 全数 ― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等(3) 施工体制の把握 工事施工中 全数 ― ― ―※ 一括下請 (1) 施工体制台帳及び下請契約書 ※1.5(1)(2)と同じ 工事施工中 全数 ― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等※ 標識等 (1) 工事カルテ登録の把握工事着手前変更時及び完了時全数 ― 1.1.4 工事実績情報の登録総則編1.1.10工事実績情報の登録(2) 建設業許可を示す標識の把握 工事着手前 全数 ― ― ―(3) 建退共制度に関する掲示の把握 工事着手前 全数 ― ― ―(4) 労災保険に関する掲示の把握 工事着手前 全数 ― ― ―1.6 材料の規格(認定を受けた材料を含む) (1) 使用材料報告書の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.7 材料の品質、性能 (1) 試験成績書、規格証明書、機材の品質・性能基準、機材の判定基準等の確認 施工前 全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.8 ホルムアルデヒド等の発散 (1) 室内環境測定計画書の確認 試験前 全数 ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定(2) 室内環境測定報告書の確認 引渡し前 全数 ◎ ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定1.9 認定を受けた工法 (1) 自主検査記録、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ 1.2 ― ―1.10 施工図、製作図 (1) 躯体の取り合いについて、躯体図・鉄骨図で躯体寸法及び納まりの確認 全数 ◎(2) 内装の取り合いについて、平面詳細図で確認 全数 ◎(3) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認 全数 ◎(4) その他製作図の確認(ALC、ECP、タイル割り、石割り、造作、建具、製作金物、浴室ユニット、キッチンユニット、家具ほか)1 一般共通事項確認方法(参考)立会確認 書類確認― 1.2.3 施工図等― 1.1.5 書類の書式等総則編1.1.9施工体制台帳の提出等施工前 総則編1.4.3 施工図等全数 ◎工事施工中当初及び変更時確認時期 確認数量特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目施工前・施工中工事着手前区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項- 32 -別紙2-1● ※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)確認方法(参考)立会確認 書類確認確認時期 確認数量特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項※ 建設住宅性能評価 (1) 施工状況報告書の確認 工事着手前 全数 ― ― ―(2) 検査対象工程通知時の通知書の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(3) 基礎配筋 工事施工中 全数 ― ― ―(4) 2階の床の躯体工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(5) 3に7の自然倍数を加えた階の躯体工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(6) 屋根工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(7) 内装下地張りの直前の工事完了時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―(8) 竣工時の確認 工事施工中 全数 ― ― ―1.11 完成図 (1) 完成工事との整合を確認 引渡し前 全数 ◎ ― 1.7.1 完成図総則編1.8.4完成図その他1 一般共通事項- 33 -別紙2-21. 各監理項目の確認数量は、建物規模100戸程度、先行住戸4戸程度を想定して作成している。
ただし、運用にあたっては建物規模や難易度に応じた適切な数量を設定する必要がある。
2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。
(1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。
2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。
(2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、品質計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。
2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。
3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。
4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。
)及び機材搬入報告書による確認方法とする。
5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。
3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。
◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。
工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。
工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、工事監理標準(建築編)平成28年版○工事監理標準の構成について対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。
対象となる内容②を、「目視」(○)または「計測」(○)による立会確認および「施工記録書」(○)または「工事写真」(○)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)または「計測」(△)による立会確認および「施工記録書」(△)または「工事写真」(△)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
特に報告を求める事項確認内容 確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認- 34 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 工事受注者の施工品質管理 (1) 施工品質管理方法の確認 工事着手前 全数 ◎ ― ― ―1.2 契約に関する届出書類 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか) 工事着手前 全数 ◎ ― ―総則編1.1.8技術者名簿の提出等1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認(生産工程表により、製品製作予定、検査予定、進捗率等の確認) 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.1 実施工程表総則編1.4.1実施工程表1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書、全体施工計画書の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認 全数 ◎(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認) 全数 ◎1.6 材料の規格(認定を受けた材料を含む) (1) 使用材料報告書の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.7 材料の品質、性能 (1) 試験成績書、規格証明書、機材の品質・性能基準、機材の判定基準等の確認 施工前 全数 ◎ 1.1 1.4 材料 総則編1.5 機材1.8 ホルムアルデヒド等の発散 (1) 室内環境測定計画書の確認 試験前 全数 ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定(2) 室内環境測定報告書の確認 引渡し前 全数 ◎ ◎ 1.11.5.9化学物質の濃度測定総則編1.6.10化学物質の室内濃度測定1.9 認定を受けた工法 (1) 自主検査記録、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ 1.2 ― ―1.10 施工図、製作図 (1) 躯体の取り合いについて、躯体図・鉄骨図で躯体寸法及び納まりの確認 全数 ◎(2) 内装の取り合いについて、平面詳細図で確認 全数 ◎(3) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認 全数 ◎(4) その他製作図の確認(ALC、ECP、タイル割り、石割り、造作、建具、製作金物、浴室ユニット、キッチンユニット、家具ほか)1.11 完成図 (1) 完成工事との整合を確認 引渡し前 全数 ◎ ― ―総則編1.8.4完成図その他複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目◎ 全数― 1.2.3 施工図等 総則編1.4.3 施工図等1 一般共通事項施工前・施工中施工前― (1.1.5 書類の書式等)総則編1.1.9施工体制台帳の提出等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)- 35 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)2.1 仮設工事の施工計画 (1) 施工計画書、仮設計画図等の確認 施工前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等2.2 敷地状況、境界石の位置 (1) 境界杭の確認 全数 ◎(必要に応じ、関係者の立合いを受け境界確認書の作成) 2割程度 ○ ○ ○2.3 隣地との高低差 (1) 隣地との高低差を確認 全数 ◎(主要出入口部の取り合い確認) 2割程度 ○ ○ ○2.4 建築物等位置 (1) 境界と建築物等位置の確認 全数 ◎2割程度 ○ ○ ○2.5 ベンチマークの設置状態、位置 (1) ベンチマーク、仮ベンチマークの維持管理を確認 全数 ◎(移動、沈下防止対策) 2割程度 ○ ○ ○2.6 敷地の高さ(設計GLとの関係) (1) 敷地内の高さ確認 全数 ◎(方眼線の方向、間隔による計測ポイントを決め、高さを測定し、設計GLと照合) 2割程度 ○ ○ ○2.7 仮設材・周辺調査 (1) 仮囲い設置の確認 2割程度 ○ ○ ○(2) 電柱・電線等障害物の確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 既存埋設配管等の確認 2割程度 ○ ○ ○2.8 安全対策等 (1) 仮囲い、足場の安全点検(定期的な安全パトロール) 2割程度 ○ ○ ○(2) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置を確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 産業廃棄物処理の確認(処分場への追跡調査) 2割程度 ○ ○ ○2.12.2縄張り、遣方、足場その他総則編1.2.11境界杭、測量杭等2.1総則編1.2.11境界杭、測量杭等― ―総則編1.3.1足場,その他総則編1.2.12地下埋設物等― 2.2.4 足場その他● ● ● ●2 仮設工事工事着手前工事着手前工事着手前施工前・施工中総則編1.3.1足場、その他工事着手前 2.12.2縄張り、遣方、足場その他工事着手前 2.1工事着手前 2.1調査編1.1.3 水準測量2.2.2 地盤高の確認- 36 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)3.1 土工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認 施工前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等3.2 根切り底の深さ、状態 (1) 根切り底の深さ確認 施工中・施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○ 3.23.3 支持地盤 (直接基礎の場合) (1) 床付け面の確認 全数 ◎(かく乱又は盛土) 2割程度 ○ ○ ○(2) 支持地盤の確認 全数 ◎(地耐力試験報告書) 2割程度 ○ ○ ○ ○3.4 埋戻し土及び盛土(材料) (1) 土質の確認 全数 ◎2割程度 ○ ○3.5 埋戻し、余盛り(施工) (1) 締固め工法、建設機械(低騒音・低振動型機械)の確認 2割程度 ○ ○ ○(2) 転圧状況の確認(埋戻し300mm毎に転圧) 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 余盛り高さの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○3.6 建設発生土の処理計画 (1) 建設発生土の処理計画の確認(残土処分計画書) 施工前 全数 ◎ ―3.7 建設発生土の処理結果 (1) 建設発生土の処理報告の確認(残土処分報告書) 全数 ◎2割程度 ○3.8 地中障害の処理 (1) 地中障害物処理方法の確認(発注者と協議) 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○3.9 山留め工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認(工法、排水処理、山留め計算書等) 施工前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等3.10 山留め工事の材料 (1) 山留め材料の確認(シートパイル、H鋼、セメントミルク) 施工前 2割程度 △ △ △ △ ―3.11 山留め工事の施工 (1) 山留め施工の確認(建込み、切梁、構台、ロードセル) 施工中 2割程度 ○ ○ ―3.12 山留めの傾斜測定 (1) 山留壁の変位測定の確認(傾斜測定報告書) 施工中 2割程度 ○ ○ ○ ○ ―3 土工事●※●※3.2 根切り及び埋戻し3.2根切り及び埋め戻し等施工中・施工後3.2施工中・施工後施工前 3.1施工中・施工後 3.23.3 山留め 3.3 山留め3.2.5 建設発生土の処理 3.2.5 残土処分施工後 ―処理前 ― ―総則編1.2.12地下埋設物等- 37 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)4.1 試験杭 (1) 施工計画書の確認、認定工法等の確認 施工前 全数 ◎ ―(2) 杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ及び施工状況の確認●※施工中 全数 ◎ ◎ 4.3(3) 施工結果報告書の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ―4.2 既製コンクリート杭及び鋼杭の工事計画 (1) 施工計画書の確認(専門工事業者、専任技術者の確認) 施工前 全数 ◎ ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等4.3 既製コンクリート杭及び鋼杭(材料) (1) 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示、外観(割れ・傷)の確認●※2割程度 △ △ △ △ △(2) 継手部の溶接材料の確認(溶接棒の規格) 2割程度 △ △ △ △4.4 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:共通) (1) 資格の確認(溶接技能者) 2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 継手の状態(杭の軸線・溶接部・機械式継手)の確認(溶接:カラーチェック、無溶接:ボルトのトルク)(3) 杭頭の処理、補強 2割程度 ○ ○ ○(4) 杭の位置(施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ)●※2割程度 ○ ○ ○ ○ ○4.5 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:打込み工法) (1)プレボーリング併用の場合(掘削深さ・オーガー径・オーガーの垂直度・支持地盤・支持地盤への根入れ深さの確認)2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 建入れ(垂直度) 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量、リバウンド量、支持力の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○4.6 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:セメントミルク工法) (1) オーガー、杭本体の垂直度の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 支持地盤、オーガーの支持地盤への根入れ深さの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 安定液の確認(安定液計量) 2割程度 ○ ○ ○ ○(4) 根固め液の確認(水セメント比、浸透、注入量、管理試験) (試験用試料採取) 2割程度 ○ ○ ○ ○(5) 杭周固定液の確認(浸透・注入量・管理試験) (試験用試料採取) 2割程度 ○ ○ ○ ○4.7 特定埋込杭工法 (1) 建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件の確認施工前・施工中・施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.22割程度 ○ ○ ○ ○ ○4 地業工事①4.2.2 試験杭 4.2.2 試験杭施工前 4.14.3既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業4.3既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業施工中・施工後 4.2施工中・施工後 4.2施工中・施工後 4.2- 38 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)4.8 場所打ちコンクリート杭地業の工事計画 (1) 施工計画書の確認(専門工事業者、専任技術者の確認) 施工前 全数 ◎ ◎ ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等4.9 場所打ちコンクリート杭地業(材料) (1) 鉄筋(規格・種類・径・品質証明)●※2割程度 △ △ △(2) コンクリートの規格確認(受入確認)●※2割程度 △ △ △4.10 場所打ちコンクリート杭地業(施工) (1) 資格の確認(施工管理技術者) 2割程度 ○ ○ ○ ○(2)鉄筋かご組立の確認(径・本数・長さ・間隔・継手長さ・帯筋・スペーサー・補強リング・溶接)2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 位置、掘削深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入れ深さの確認(孔壁測定、支持地盤の土質試料採取)(4) 鉄筋継手の重ね長さと主筋の結束の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(5) スライム処理の確認(1次スライム:バケット、2次スライム:エアリフト) 2割程度 ○ ○ ○ ○(6) コンクリート打設の確認(トレミー管の先端位置・コンクリートの天端位置) 2割程度 ○ ○ ○ ○(7) 工法別確認事項 ⅰ)アースドリル工法 (安定液の品質管理・掘削孔の垂直度) ⅱ)ベノト工法 (上部ケーシングチューブの垂直度・鉄筋かごの共上がり) ⅲ)リバースサーキュレーション工法 (泥水管理・掘削機の水平と垂直度)4.11 砂利、砂(材料) (1) 砂利、砂の確認(規格、種類、粒度)(建築物の接地圧(直接基礎)を受ける部分に再生クラッシャ-ラン使用不可)4.12 砂利、砂(施工) (1) 敷き込み厚さの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 敷均し及び締固めの確認(使用機器1層毎の転圧厚さ・ゆるみ・ひび割れ) 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 仕上げの確認(天端高さ・厚さ・平たんさ) 2割程度 ○ ○ ○ ○4.13 捨てコンクリート(材料) (1) コンクリート配合計画書(強度・スランプ等)の確認 施工前 全数 ◎ 4.1 4.6.2 材料 4.6.2 材料4.14 捨てコンクリート(施工) (1) 仕上げの確認(天端高さ・厚さ・平たんさ) 施工中・施工後 2割程度 ○ ○ ○ 4.2 4.6.4 捨コンクリート地業 4.6.4 捨コンクリート4.15 杭の載荷試験 (1) 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認●※施工中・施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 4.2.3 杭の載荷試験 4.2.3 杭の載荷試験4.16 地盤の載荷試験 (1) 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認●※施工中・施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 4.2.4 地盤の載荷試験 4.2.4 地盤の載荷試験4.17 杭の位置(施工後の偏心量) (1) 杭心の位置測定、位置ずれに伴う補強要領等の確認(位置測定図、60mm以上の偏心は補強要領書等)2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ○2割程度 ○ ○ ○ ○●※4 地業工事②施工前 4.1施工中・施工後 4.2 4.6.3 砂利及び砂地業 4.6.3 砂利及び砂地業施工中・施工後 4.24.3 既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業4.3 既製コンクリート杭地業4.4 鋼杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業4.5場所打ちコンクリート杭地業施工中・施工後 4.2施工前 4.1 4.6.2 材料 4.6.2 材料2割程度 ○ ○ ○- 39 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)5.1 鉄筋工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認5.2鉄筋、スペーサー、溶接金物、貫通孔補強鉄筋(材料)(1) 鉄筋の規格、種類、径の確認●※2割程度 △ △ △(2) 品質証明の確認(規格証明書、タグプレート、ロールマーク)●※2割程度 △(3) スペーサーの材質、形状、寸法確認(ドーナツ、サイコロ、バー型ほか) 2割程度 △ △ △(4) 貫通孔補強鉄筋の確認(規格証明書、構造計算書) 2割程度 △ △ △ △ ―(5) 溶接金網の規格、径、網目の形状・寸法の確認 2割程度 △ △ △ 5.15.3 鉄筋継手(技量資格) (1) 資格者の確認(圧接技能者、圧接継手管理技士、ガス圧接超音波探傷検査技量資格者、機械式継手管理技士、溶接継手管理技士等)5.4 圧接継手(施工) (1) 圧接作業条件確認(降雨・強風) 施工中・施工後 2割程度 ○ 5.2(2) 施工前試験(外観試験・超音波探傷試験) 施工前(本工事前) 2割程度 ○ ○ ○ ○ ○ ―(3) 圧接端面の確認(平滑処理、面取り、鉄筋冷間直角切断機の使用) 2割程度 ○ ○ ○(4) 径の異なる鉄筋の圧接確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(5) 圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔確認 2割程度 ○ ○ ○ ○5.5 圧接継手(試験) (1) 外観の確認 全数 ◎(ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ)2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 超音波探傷試験の確認 全数 ◎(内部欠陥(不溶着部)) 2割程度 ○ ○ ○(3) 引張試験の確認 全数 ◎(試験片抜取り後の処置) 2割程度 ○ ○ ○ ○(4) 不合格となった圧接部の修正(外観試験の不合格部の修正)(抜取試験による不合格部の修正)5.6 機械式継手(材料) (1) 材料の規格確認 (評定書、規格証明書) 施工前 2割程度 △ △ △ ―5.7 機械式継手(施工) (1) 工法、外観の確認(グラウト式の場合の注入状況又はトルク式の場合のマーキングずれ)施工完了後又はコンクリート打設前2割程度 ○ ○ ○ ○ 5.25.8 溶接継手(材料) (1) 材料の規格確認 施工前 2割程度 △ △ △ ―5.9 溶接継手(施工) (1) 工法、外観、溶接長さの確認 施工中・施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○ 5.2◎ 全数 ◎ ◎ ◎5 鉄筋工事①施工中・施工後 5.25.2 ―5.4.3 継手管理技士5.5.3 継手管理技士5.4.4 圧接一般5.4.5 鉄筋の加工5.4.6 圧接端面5.4.8 圧接作業5.4.3 圧接部の品質○●5.4.5 圧接作業施工前 ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等5.4.2 圧接継手計画書5.5.2 計画書施工前5.15.2 材料 5.2 材料施工前全数 ◎2割程度 ○ ○ ○5.5.2 機械式継手 5.5.4 機械式継手圧接完了後又はコンクリート打設前圧接完了後又はコンクリート打設前圧接完了後又はコンクリート打設前5.5.3 溶接継手 5.5.5 溶接継手5.3 5.4.9 圧接完了後の試験 5.4.8 圧接完了後の試験圧接完了後又はコンクリート打設前- 40 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)5.10 溶接継手(試験) (1) 外観検査、超音波探傷試験の確認(第三者機関による試験結果報告書) 全数 ◎2割程度 ○ ○ ○ ○5.11 配筋 (1) 配筋状況の確認(施工範囲全体を見回わって出来形及び出来栄えを確認)●※全数 ◎(2) 加工寸法等の確認(種類、径、長さ、折り曲げ等)●※2割程度 ○ ○ ○(3) あばら筋の加工形状の確認(接合する部材の寸法を考慮)●※2割程度 ○ ○ ○(4)組立の確認(結束、鉄筋位置、本数、最小かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔等)●※2割程度 ○ ○ ○(5) あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度の確認●※2割程度 ○ ○ ○(6) 継手の確認(位置、長さ、方法)●※2割程度 ○ ○ ○(7) 定着の確認(位置、長さ、方法、余長、フック)●※2割程度 ○ ○ ○(8) 貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強確認●※2割程度 ○ ○ ○(9) スペーサーの確認(形状、位置、間隔)●※2割程度 ○ ○ ○(10) 差し筋の位置と長さ●※2割程度 ○ ○ ○6.1 コンクリート工事の施工計画 (1) 施工計画書(工区割り、圧送機械、圧送施工技能士等)の確認 全数 ◎ ◎(2) コンクリート施工計画報告書の確認 全数 ◎5 鉄筋工事②配筋完了後又はコンクリート打設前5.2 5.3 加工及び組立 5.3 加工及び組立て5.5.6 検査施工完了後又はコンクリート打設前― ―施工前 ― 1.2.2 施工計画書総則編1.4.2施工計画書等- 41 -別紙2-2●※目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確認時期 確認数量確認方法特に報告を求める事項(参考)立会確認 書類確認確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)6.2 コンクリート(材料) (1) 生コン工場の確認(JIS認証工場、納入実績、納入に要する時間等) 全数 ◎(2) 配合計画書の確認 全数 ◎(3) セメントの確認(種別、品質) 全数 ◎(4) 骨材の確認(規格、種類、吸水率、アルカリシリカ反応、塩化物量、粗骨材の最大寸法) 全数 ◎(5) 水の確認(規格・品質) 全数 ◎(6) 混和材料の確認(規格・種類) 全数 ◎(7) 圧縮強度用供試体の養生方法確認 全数 ◎ ―6.3 コンクリートの受入れ、供試体採取 (1)指定コンクリートであることの確認(種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度)●※2割程度 ○ ○ ○ ○(2) 圧縮強度用供試体の採取確認(テストピースの採取)●※2割程度 ○ ○ ○6.4 コンクリートの打込み (1) 資格者の確認(圧送施工技能士等) 2割程度 ○ ○ ○ ○ ○(2) 打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、打込み順序、打継ぎ時間の確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 打継ぎ面の処理確認(仕切り型枠、止水処理、清掃、レイタンスの除去)●※2割程度 ○ ○ ○(4) 締固め、コンクリート押えの確認 打設中 2割程度 ○ ○ ○6.5 コンクリートの養生 (1) 養生温度、初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生の確認 2割程度 ○ ○ ○(2) コンクリート打設中の鉄筋保護の養生確認 2割程度 ○ ○ ○(3) 打設後の散水養生確認 2割程度 ○ ○ ○(4) 型枠脱型時期の確認 打設後 2割程度 ○ ○6.6 コンクリートの仕上がり (1) 型枠支柱存置期間の確認 2割程度 ○ ○(2) 部材断面の寸法、平たんさの確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(3) 部材位置、開口部位置、目地位置の確認 2割程度 ○ ○ ○ ○(4) 不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の有無確認●※2割程度 ○ ○ ○(5) 不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の補修確認●※2割程度 ○ ○ ○(6)タイル施工部位のコンクリート素地面について、はく離材の付着がないこと。
その他、付着力低下の恐れがある仕上がりでないこと※※特に、使用型枠について、現場協議により「表面加工コンクリート型枠用合板」の使用を認める場合には、必ずコンクリート素地面をMCR工法又は目荒し工法により、タイル張付けモルタルの接着強度を確保させること。
2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。
(1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。
2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。
(2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、品質計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。
2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。
3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。
4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。
)及び機材搬入報告書による確認方法とする。
5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。
3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。
◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。
対象となる内容②を、「目視」(○)又は「計測」(○)による立会確認及び「施工記録書」(○)又は「工事写真」(○)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)又は「計測」(△)による立会確認及び「施工記録書」(△)又は「工事写真」(△)による書類確認によって2割程度について確認を行う。
○工事監理標準の構成について確認内容特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認 工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。
工事監理標準(電気編)平成27年版 工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。
- 56 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 機材 (1)規格、仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示、ホルムアルデヒド等の発散、防火区画貫通部に用いる材料の確認(認定を受けた材料含む)施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.1 機材【一般共通事項 1.4.2】機材の品質等【一般共通事項1.4.3】機材の搬入【一般共通事項1.4.4】機材の検査等【一般共通事項1.4.5】機材の検査に伴う試験【総則編1.5機材】【電気編1.1.7】機材の確認及び試験【電気編1.2.2】現場塗装の種類及び工法1.2 施工 (1)認定を受けた工法、隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.5.2】一工程の施工の確認及び報告【電気編1.1.5】施工の確認及び報告(2) 資格(電気保安技術者)の確認 施工前・施工中 全数 ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.3.2】電気保安技術者―(3)完成状態(据付け・取付け・耐震固定・防火区画貫通部の処理)、機器の個別運転調整、動力系統のシーケンス、始動、手元操作による単体運転、関連機器間の調整(遠方発停・インターロック・故障表示を含む)の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.5.3】施工の検査等【電気編1.1.5】施工の確認及び報告(4)関連工事の確認(土工事、地業工事、コンクリート工事、左官工事、鉄骨(鋼材)工事は建築工事に準ずる)施工前・施工中・施工後全数 ◎ 1.2 施工【一般共通事項1.5.2】施工の立会い等【一般共通事項2.2.1】一般事項【一般共通事項2.4.1】一般事項【一般共通事項2.6.1】一般事項【電気編1.1.5】施工の確認及び報告(5)【公共住宅建設工事共通仕様書電気編1.1.5】「施工の確認及び報告」の2に示す事項の施工が設計図書に適合することの確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編1.1.5】施工の確認及び報告1.3 材料及び施工品質 (1)製作図の確認(露出部、見えがかり部の塗装色、ハンドホールの性能規格、ポール灯の強度計算含む)製作前 全数 ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編1.1.9】製作図面の提出(2) 取扱い説明書の確認(納入の方法含む) 製作前 全数 ◎ ― ―【電気編1.1.11】取扱説明書1.4 試験 (1)性能試験に係る確認(絶縁抵抗、耐電圧、接地抵抗など【公共住宅建設工事共通仕様書電気編1.1.8】「工事の試験」に示す事項の試験)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.3 試験【一般共通事項1.5.3】施工の検査等【一般共通事項1.5.4】施工の検査に伴う試験【電気編1.1.8】工事の試験(2)総合性能機能試験に係る確認(停複電総合、防災総合、自動制御設備総合、中央監視盤設備総合、セキュリティ設備、水槽関連設備総合(関連工事間の連動制御)、計量課金)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1.3 試験【一般共通事項1.5.3】施工の検査等【一般共通事項1.5.4】施工の検査に伴う試験【電気編1.1.8】工事の試験区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認1一般共通事項- 57 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認2.1 機材 (1)電線類の確認・電線類(規格・種類・太さ)・バスダクト及び附属品(規格・種類・容量・プラグイン)・ライティングダクト(規格・種類・容量)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(2)電線保護物類の確認・金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線ぴ(規格・種類・太さ)・プルボックス、金属ダクト、トラフ(材質・形式・構造・寸法)・ケーブルラック(規格・材質・エキスパンションジョイント)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(3) 配線器具(規格、種類、容量)の確認 施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材 ― ―(4)照明器具(規格、落下防止処理、振れ止め、安定器種類、光源色)の確認・質量の大きい機器及び取付け方法の特殊な機器の取付け(取付け詳細図の確認)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験【電気編2.30.3】機器の取付け及び接続全数 ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △ △全数 ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △ △(7)電熱装置(温度検出部、降雪検出部、水分検出部)の確認・発熱線等含む施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(8)雷保護設備の確認・突針支持管(規格・材質・形状・寸法) ※構造耐力上安全である旨の計算書等の確認・引下げ導線(材質・種類・寸法)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験―(9)接地の確認・接地端子箱(材質・種類・形状・寸法)・埋設標(材質・文字)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材 ― ―(10)外線材料の確認・電柱(規格・種類・寸法・積載荷重)・装柱材料(規格・材質・種類・寸法)・がいし(規格・種類・寸法)・地中ケーブル(種類・太さ)・マンホール、ハンドホール(形状・寸法・配筋・埋設標・ケーブル支持材・耐荷重)※耐荷重は各種類ごとの強度計算書(床板・側板・底板)、配筋図及び鉄筋の規格証明書、コンクリートの計画調合書の確認施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 2.1 機材【電力設備工事1.20.1】試験【気編2.28.3】マンホール及びハンドホールの敷設2.2 施工 (1)共通事項の確認(先行住宅、共用部分)・電線・ケーブルの接続(端末処理・接続状態・耐火・耐熱ケーブルの接続)・電線と機器の接続(張力・緩み防止・ターミナルプラグの状態)・電線の色別(電気方式・接地線)・関連工事との取合い・高圧ケーブルの接続及び端末処理の確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―(2)電線類及び電線保護物類の確認・電線(種類・太さ)・隠ぺい配管、露出配管、埋込み配管(屈曲箇所・曲げ半径及び角度・支持間隔)・位置ボックス、プルボックス(用途表示・支持金物・電線の損傷防止処理)●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―(3)ケーブル配線の確認・ケーブルラック配線(荷重・離隔・耐震支持)・二重天井内配線(ケーブル集合時の許容電流・弱電流配線との接触防止・水配管及びダクトとの接触防止・支持間隔)・二重床内配線(損傷防止・マーキング・弱電流配線との接触防止)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―2.1 機材2.1 機材分電盤(規格、材質、寸法)の確認・OA盤の分電盤部(端子盤部)、実験盤、開閉器箱含む・耐熱形分電盤の耐熱性能含む(6)【電力設備工事1.20.1】試験(5)― ―2電力設備工事制御盤(規格、材質、寸法、換気装置)・電気自動車用充電装置含む(器具類の試験を除く)・消防防災用制御盤の耐熱性能含む施工前【電力設備工事1.20.1】試験施工前- 58 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認2.2 施工 (4)架空配線の確認・建柱(位置・根入れ深さ・根かせ位置)・架線(太さ・離隔・ちょう架の方式・ケーブル支持間隔・引込口の止水処理)・支線(許容引張力・支線ガード)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(6)接地の確認・接地極(接続・離隔・埋設深さ)の確認・接地極の埋設方法の確認(接地極を省略する場合、大地抵抗率の測定検証)・D種接地及びC種接地の表示の指示●施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電気編2.29.14】接地極位置等の指示全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(10)雷保護設備の確認・接地極(接続・離隔・埋設深さ)・受雷部(取付け・接続)・引下げ導線、避雷導線(接続)施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―(11) 据付け(アンカーボルト、点検スペース、防振措置)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.2 施工【電力設備工事2.18.1】施工の立会い―2.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【電力設備工事2.18.2】施工の試験―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △2.4 試験 (1)各種試験に係る確認・照明器具(点灯・照度測定(測定箇所の指示)・照明制御装置の総合動作試験)・コンセント(極性・回路)・分電盤、制御盤、OA分電盤、開閉器箱(動作特性・シーケンス・外観・構造)・動力設備(相回転・発停・連動・インターロック・警報回路の動作・限時継電器及び保護継電器の制定・電流計赤指針の設定)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 2.3 試験【電力設備工事2.18.2】施工の試験―(2)電力設備の絶縁抵抗値、接地抵抗値の確認及び動作試験による確認・抵抗値の計測確認及び作動状況の確認・絶縁耐力試験・発熱線等の導通試験及び絶縁抵抗試験● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【電力設備工事2.18.2】施工の試験―2.2 施工2.2 施工2.2 施工2.2 施工― ―ハンドホール内含む外壁貫通部の防水処理方法及びケーブル敷設状況(材料及び施工方法)の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認(2)(3)【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.1】施工の立会い【電力設備工事2.18.2】施工の試験【電力設備工事2.18.2】施工の試験― ― ― ―(9)電熱設備の確認・発熱線(温度上昇・止水処理)(7)電灯・コンセント設備の確認・照明器具(脱落防止措置)・コンセント(接地極の位置・防水形コンセントの形状)・屋外灯・埋設物等位置や施工の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後(8)動力設備の確認・配線(電動機への接続状態・付属ケーブルの接続状態)・機器(操作・保守スペース・相回転)― ―●施工前・施工中・施工後●施工前・施工中・施工後2電力設備工事(5)地中配線の確認・掘削、埋戻し(深さ・幅・埋戻し土の種類)・マンホール、ハンドホール(根切り寸法・止水処理・ケーブル支持物・防錆・用途表示)・管路(埋設深さ・ガス及び水配管等との離隔・建物引込み箇所の止水処理・防食処理・埋設標識シート)施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後- 59 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認3.1 機材 (1)規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置の確認保護継電器の整定等・保護継電器(地絡、過電流)の保護協調曲線の確認施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3.1 機材【受変電設備工事2.3.2】保護継電器の整定等―(2) ダクト、ラックその他の工作物の塗装色の協議 施工前 2割程度 △ △ ― ―【電気編3.12.5】塗装3.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3.2 施工【受変電設備工事2.3.1】施工の立会い―全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 ―【受変電設備工事2.3.1】施工の立会い―3.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △3.4 試験 (1)各種試験計測の確認・配線遮断器、計器、継電器、遮断器、変圧器、コンデンサ、避雷器(動作・温度)● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 3.3 施工 ― ―(2)受変電設備の機材単体の試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、継電器特性、総合動作、接地抵抗)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編3.11.1】機材の試験(3) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ等の試験 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【受変電設備工事1.14.1】試験【電気編3.11.1】機材の試験(4) 工事の試験に係る確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ―【電気編3.15.1】工事の試験3.5 受変電設備用付属品 (1)自家用電気室用附属品の確認・掲示板の記載内容の指示引渡し前 全数 ◎ ◎ ― ―【電気編3.10.3】自家用電気室用付属品― ― ― ― 3.2 施工機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認 (3)(2) 外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認【受変電設備工事2.3.1】施工の立会い― ―3受変電設備工事― ● ●施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後(2)配線の確認・機器への接続施工前・施工中・施工後- 60 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認4.1 機材 (1) 規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置の確認確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.1 機材 ― ―4.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.2 施工 ― ―(2)配線の確認・機器への接続施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.2 施工 ― ―(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 ―【電力貯蔵設備工事3.3.1】施工の立会い―4.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △4.4 試験 (1) 直流電源装置(動作)の試験に係る確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 試験【電力貯蔵設備工事2.3.1】試験―(2) 交流無停電電源装置(並列冗長運転・バイパス切替・全負荷・電圧補償時間)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 4.3 試験 ― ―(3)直流電源装置(動作)、UPSの試験に係る確認・構造試験、性能試験(電圧電流特性、効率、耐電圧、動作、UPS容量)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【電力貯蔵設備工事2.3.1】試験【電気編4.4.1】機材の試験― ― ―― ― ―(2)(3) 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認4静止型電源設備工事(電力貯蔵設備工事)●施工前・施工中・施工後●施工前・施工中・施工後- 61 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認5.1 機材 (1)発電装置の確認①共通・規格、寸法、連続定格出力、絶縁距離、配管材料(規格・材質・太さ)②発電機・規格、形式③原動機・規格、形式、構造④配電盤・規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.1 機材 ― ―(2) 補機附属装置(規格、材質、寸法)の確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.1 機材 ― ―5.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、防振措置、支持、煙道と煙突の接続ディーゼル発電装置等の施工(基礎の強度)の確認・基礎コンクリート打設前に基礎図の協議施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.2 施工 ―【電気編5.13.1】基礎(2)配管・配線の確認・配管(接続・支持・防振継手)・電線類(規格・種類・太さ)・機器への接続施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 5.2 施工 ― ―(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 ―【発電設備工事2.7.1】施工の立会い―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △5.4 試験 (1)始動停止、充気、充電、燃料消費率、振動、保安装置、圧力、ばい煙測定、騒音測定に係る確認施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 5.3 試験【発電設備工事2.7.2】ディーゼル発電設備等の試験―(2)現地総合試験・機器単体試験及び騒音測定に係る確認・各種機器の動作状況・試験結果記録の確認及び騒音測定の確認・原動機と発電機を組合せた状態の性能試験(過回転耐力試験、調速機試験、保安装置試験、始動停止試験、速度特性試験、負荷試験、燃料消費率試験)・原動機、配電盤、補機付属装置、防災電源、系統連系、燃料電池発電装置、熱併給発電装置(コージェネレーション装置)の確認・小出力発電装置の構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、継電器特性、総合動作、起動・停止、効率・損失、出力力率(連系運転時)、交流出力電流・電圧ひずみ率(連系・自立運転時)、保護装置特性、単独運転検出機能)● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【発電設備工事1.10.1】ディーゼル発電装置等の試験【発電設備工事1.10.2】燃料電池発電装置の試験【発電設備工事1.10.3】熱併給発電装置の試験【発電設備工事1.10.6】小出力発電装置の試験―(3)①太陽光発電装置の確認・最大出力50kW以上の設備及び自家用電気工作物との連系をする場合の工事の試験②太陽光発電装置の機器単体試験・JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に規定されている強度(構造耐力上安全である旨の計算書等)の確認・太陽光発電装置の試験③太陽光発電装置の施工の試験・構造試験、性能試験(電気出力特性、絶縁抵抗、継電器特性)、機能試験(総合動作)④太陽光発電装置の支持構造物の試験・構造耐力上安全である旨の計算書等の確認・構造試験(外観、外形寸法、構造)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【発電設備工事1.10.4】太陽光発電装置の試験【電気編5.8.1】一般事項【電気編5.11.1】機器単体試験【電気編5.16.2】太陽光発電装置の試験5.3 材料及び施工品質 ― ― ― ―― ― ―― (2)(3)(1)施工前・施工中・施工後●施工前・施工中・施工後防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認―施工前・施工中・施工後● ●5発電設備工事- 62 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認5.4 試験 (4)①ディーゼル発電装置、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の機器単体試験・製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることの確認・JEM1354「エンジン駆動陸用同期発電機」及びJEC2131「ガスタービン駆動同期発電機」による性能試験・原動機、配電盤及び補機附属装置等の試験②ディーゼル発電装置等の現地総合試験・ディーゼル発電装置等工事の現地総合試験に係る確認③ディーゼル発電装置等の騒音測定の確認(測定箇所の指示)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【発電設備工事1.10.1】ディーゼル発電装置等の試験 【発電設備工事2.7.2】ディーゼル発電設備等の試験【電気編5.10.1】機器単体試験【電気編5.16.1】ディーゼル発電装置等の現地総合試験(5)①風力発電装置の試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗、絶縁耐力、運転試験、保護装置試験、動作試験、騒音)、機能試験(総合動作)②風力発電装置の支持構造物の試験・構造耐力上安全である旨の計算書等の確認施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【発電設備工事1.10.5】風力発電装置の試験【電気編5.12.1】風力発電装置の試験【電気編5.16.3】風力発電装置の試験5発電設備工事- 63 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認6.1 機材 (1) 電線類(規格・種類・太さ)の確認 施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材 ― ―(2)電線保護物類の確認・金属管類、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線ぴ(規格・種類・太さ)・プルボックス(材質・形式・構造・寸法)・ケーブルラック(規格・材質・寸法)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材 ― ―(3)配線器具の確認・通信用プラグユニット、コネクタ(規格・形式)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材 ― ―(4)端子盤・機器収納ラックの確認・規格、材質、寸法、木板厚・端子類(規格・種類)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材 ― ―(5)自動火災報知装置の確認・受信機、自動閉鎖装置、非常警報装置、ガス漏れ火災警報装置施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.1 機材 ― ―(6)ガス漏れ火災警報装置の確認・受信機、検知器(構成)施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.1 機材 ― ―(7)その他の装置(構内情報通信網装置、構内交換装置、情報表示装置、映像・音響装置、拡声装置、誘導支援装置、テレビ装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置、防犯・入退室管理装置(構成))の確認・インターホンオートドアロック装置(動作フローチャート及びインターホン配線図の確認)・テレビ・FM共同受信設備(アンテナ位置並びに特殊アンテナの必要性若しくは受信良否、衛星放送電波到来方向の仰角及び方位角付近の障害物の確認)・防犯カメラ設備(荷重の大きい防犯カメラ及び取付方法が特殊な防犯カメラの取付詳細図の確認)・構内交換設備(電話機取付位置の協議)・情報表示設備(荷重の大きい情報表示設備及び取付方法が特殊な情報表示設備の取付詳細図の確認)・映像・音響設備(荷重の大きい映像・音響設備及び取付方法が特殊な映像・音響設備の取付詳細図の確認)・誘導支援設備(検出部の取付詳細図の確認)施工前 2割程度 △ △ △ △ △ 6.1 機材【通信・情報設備工事2.14.2】機器の据付け【通信・情報設備工事2.15.2】機器の取付け【通信・情報設備工事2.16.2】機器の取付け【通信・情報設備工事2.21.2】機器の取付け【電気編6.10.2】機器【電気編6.24.1】アンテナ設置【電気編6.30.2】施工(8) テレビ電波障害防除設備の確認(事前調査の地点の協議) 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【通信・情報設備工事2.20.2】事前調査【気編6.25.9】事前調査6.2 施工 (1)共通事項の確認(先行住宅、共用部分)・電線・ケーブルの接続(端末処理・接続状態・耐熱ケーブルの接続)・電線と機器の接続(張力・緩み防止・ターミナルプラグの状態)・電線の色別(電気方式・接地線)・関連工事との取り合い(立会い箇所の指示)● 施工後 2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工【通信・情報設備工事2.28.1】施工の立会い―(2)電線類及び電線保護物類の確認・隠ぺい配管、露出配管、埋込み配管(屈曲箇所・曲げ半径及び角度・支持間隔)・管の接続(管相互・異種管)・位置ボックス、プルボックス(用途表示・支持金物・電線の損傷防止処理)● 施工前・施工後 2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―(3)ケーブル配線(光ファイバーケーブルを除く)の確認・ケーブルラック配線(荷重・離隔・耐震支持)・二重天井内配線(ケーブル集合時の許容電流・水配管及びダクトとの接触防止・支持間隔)・二重床内配線(損傷防止・マーキング・強電流配線との接触防止)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―(4) 光ファイバーケーブル配線(屈曲半径、支持、固定、防護処置、張力、止水処理)の確認施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―(5) 床上配線(ワイヤプロテクタの大きさ、固定、引き出し箇所の保護)の確認施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―(6)架空配線の確認・建柱(位置・根入れ深さ・根かせ位置)・架線(太さ・離隔・ちょう架の方式・ケーブル支持間隔・引込口の止水処理)・支線(許容引張力・支線ガード)施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 施工 ― ―6通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)- 64 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認6.2 施工 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(8) 接地極(接続・離隔・埋設)の確認施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.2 施工 ― ―(9) 据付け(アンカーボルト、点検スペース、防震措置)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.2 施工 ― ―(10) テレビアンテナの位置確認(テレビアンテナの位置・機種及び良否の検証) ●施工前・施工中・施工後全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―6.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △6.4 試験 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(2)構内交換(基本機能・サービス機能・付加サービス機能)の各種試験に係る確認・電気通信回線に接続する端末機器(電気通信事業法に適合する旨を証明する資料の確認)・構内交換装置の試験施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験―(3)拡声、情報表示、誘導支援(動作)の各種試験に係る確認・インターホンオートドアロック設備の総合動作(全設備の作動状況の確認)・マルチサイン装置の構造試験、性能試験(動作、絶縁抵抗、耐電圧、防水)、機能試験(総合試験)・出退表示装置の構造試験、性能試験(電圧変動、温度上昇、絶縁抵抗、耐電圧、動作)、機能試験(総合試験)・時刻表示装置の構造試験、性能試験(出力信号、調針、絶縁抵抗、耐電圧、消費電流、精度、コイルの直流抵抗、電圧変動、防水、子時計の極性・動作、時刻補正機構、警報機構)、機能試験(総合試験)・映像・音響装置及び拡声装置の形式試験(構造試験、性能試験(特性、出力、絶縁抵抗、耐電圧、動作、インピーダンス、残響時間、伝送周波数特性)・誘導支援装置の形式試験(構造試験、性能試験(電圧変動、絶縁抵抗、動作)、機能試験(総合試験))・情報表示(時刻表示)設備の試験● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験【電気編6.10.2】機器【電気編6.27.2】施工(4)テレビ(出力レベル・電界強度)の各種試験に係る確認・テレビ・FM共同受信設備のテレビ画像品位及び音質・出力レベル(ブースター系統最遠端子の端子電圧測定及び画像品位・音質の確認)・テレビ電波障害防除設備の形式試験(電界強度、構造試験、性能試験(特性))● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験【電気編6.25.8】試験(5)監視カメラ(視界・画質・操作・映像切替)の各種試験に係る確認・防犯カメラ設備の画像(視界・画質・必要照度の確認)・監視カメラ装置の形式試験(構造試験、性能試験(特性、絶縁抵抗、耐電圧)、機能試験(総合試験))● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験【電気編6.30.2】施工6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験―― ― ―― ― ―(2)(3) 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認(1)構内情報通信網(送受信機能・通信機能)の各種試験に係る確認・情報設備の総合動作(全設備の作動状況の確認)・LAN設備の試験調整及び外部接続(各種試験の計測確認及び統括事業者の試験報告書の確認)・構内情報通信網装置の形式試験(構造、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧)、機能試験(動作))・UTPケーブル伝送品質の測定・パケット送受信機能(試験箇所の指示)●― (7)地中配線・掘削、埋戻し(深さ・幅・埋戻し土の種類)・マンホール、ハンドホール(根切り寸法・配筋・型枠・止水処理・ケーブル支持物・防錆・用途表示)・管路(埋設深さ・ガス及び水配管等との離隔・建物引込み箇所の止水処理・防食処理・埋設標識シート)●施工前・施工中・施工後●6.2 施工 ―6通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)施工前・施工中・施工後施工前・施工中・施工後施工後- 65 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認6.4 試験 (6)駐車場管制、防犯、拡声(動作)の各種試験に係る確認・駐車場管制装置の構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、動作、防水)、機能試験(総合試験)・防犯・入退室管理装置の構造試験、性能試験(電圧変動、絶縁抵抗、検出動作)、機能試験(総合動作試験)施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験―(7)自動火災報知、ガス漏れ火災報知(動作)の各種試験に係る確認・防災設備の総合動作・自動火災報知装置、自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置(非常ベル、自動式サイレン)及びガス漏れ火災警報装置(関係法令に適合する旨を証明する資料の確認)・煙感知器動作、自動閉鎖装置動作、連動制御器動作● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6.3 試験【通信・情報設備工事1.21.1】試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 〇 〇(9)端子盤・機器収容ラック等の試験に係る確認・通信用SPDの試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗)・接地抵抗の測定施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【通信・情報設備工事1.21.1】試験【電気編6.4.2】通信用SPD(8)光ファイバーケーブル配線(接続損失)の試験に係る確認・光ファイバケーブル伝送損失の測定6.3 試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験施工後6通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)―- 66 -別紙2-3目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認7.1 機材 (1) 電線類(規格・種類・太さ)の確認 施工前 2割程度 △ △ △ △ △ △ 7.1 機材 ― ―(2) 警報盤、簡易型監視制御装置、監視制御装置(構成)の確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.1 機材 ― ―7.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.2 施工 ― ―(2)配線の確認機器への接続・配線の確認・共用部分の配管(埋込み配管、隠蔽配管)・配線施工(電線・ケーブル接続)・関連工事との取合い(立会い箇所の指示)●施工前・施工中・施工後2割程度 〇 〇 〇 〇 〇 7.2 施工【中央監視制御設備工事2.3.1】施工の立会い―7.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎2割程度 △全数 ◎ ◎ ◎2割程度 △ △7.4 試験 (1) 監視制御装置(動作)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 7.3 試験 ― ―(2)構造試験及び性能試験(各種試験の計測)に係る確認・中央監視制御装置の試験(機器単体の試験)・警報盤の試験(構造試験、性能試験(動作、絶縁抵抗、耐電圧))・監視制御装置の試験(構造試験、性能試験(動作、絶縁抵抗、耐電圧)、機能試験(総合試験))・光ファイバケーブル伝送損失の測定● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ―【中央監視制御設備工事2.3.2】施工の試験【電力設備工事2.18.2】施工の試験【通信・情報設備工事2.28.2】施工の試験【電気編8.5.1】試験― ―― ― ―― (2)(3)外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認7中央監視制御設備工事●施工前・施工中・施工後●施工前・施工中・施工後- 67 -別紙2-41. 各監理項目の確認数量は、建物規模100戸程度、先行住戸4戸程度を想定して作成している。
ただし、運用にあたっては建物規模や難易度に応じた適切な監理項目・確認数量を設定する必要がある。
2. 確認方法は、「立会確認」及び「書類確認」のいずれか又はそれぞれを併用して設計図書と照合する。
(1)立会確認1)目視 おもに工事目的物の施工状況、出来形及び出来栄えを確認することを目的とし、計測を伴わない確認方法とする。
2)計測 計測器(スケール等)を用いた確認方法とする。
(2)書類確認1)施工計画書 施工計画書、品質計画書、製作要領書、施工図、原寸図、製作図及び工作図等による確認方法とする。
2)規格証明書 設計図書に定められた規格・基準等に適合していることを証明する資料(品質証明書、検査証明書、技量適格性証明書、合格証、認定証、経歴書等)による確認方法とする。
3)試験成績書 機材(工事目的物に使用する材料、部品及び機器)の品質等を確認するために実施する試験及び検査の結果報告書による確認方法とする。
4)施工記録書 受注者から提出される自主検査記録(施工(軸組・仕上)検討チェックシートを含む。
)及び機材搬入報告書による確認方法とする。
5)工事写真 受注者から提出される工事写真による確認方法とする。
3. 監理項目ごとの確認数量については、次のとおりとする。
◎:全数○:2割程度(標準)△:規格毎に2割程度(標準)目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真内容① ● 施工前 全数 ◎ ←内容②施工中施工後2割程度 ○ ○ ○ ○ ←内容③ 施工後 2割程度 △ △ △ △ ←「複数監督員が行う事項」、その他の工事監理行為について、その標準案を示すものである。
工事監理者はこの工事監理標準を参考に、自らの責任において工事監理基準を定め、業務実施計画書とともに担当職員に提出し、確認を受けるものとする。
工事監理標準とは、設計図書、国土交通省告示15号、工事監理ガイドライン及び関係法令等に基づき実施される工事監理について、独立行政法人都市再生機構が「特に報告を求める事項」、工事監理標準(機械編)平成27年版○工事監理標準の構成について対象となる内容①を「目視」(◎)による立会確認により全数について行う。
対象となる内容②を、「目視」(○)または「計測」(○)による立会確認および「施工記録書」(○)または「工事写真」(○)による書類確認によって、それぞれ2割程度について確認を行う。
対象となる内容③を、機材等の規格毎に「目視」(△)または「計測」(△)による立会確認および「施工記録書」(△)または「工事写真」(△)による書類確認によって、それぞれ2割程度について確認を行う。
特に報告を求める事項確認内容 確認時期 確認数量確認方法立会確認 書類確認- 68 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)1.1 工事受注者の品質管理基準の確認 (1) 施工品質管理方法の確認 工事着手前 全数 ◎ ― ― 総 1.4.2 施工計画書等1.2 契約に関する届出書類の確認 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか) 工事着手前 全数 ◎ ― ―総 1.1.8 技術者名簿の提出等(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認)施工前施工中全数 ◎ ― ― ―1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.1 実施工程表総 1.4.1 実施工程表機 1.1.7 施工計画書等1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書(品質計画含む)の確認 工事着手前 全数 ◎ ― 1.2.2 施工計画書総 1.4.2 施工計画書等機 1.1.7 施工計画書等1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認施工前施工中全数 ◎ ― 1.1.5 書類の書式等総 1.1.9 施工体制台帳の提出等1.6.1 機材(一般共通) (1) 設計図書に定める品質及び性能を有することの確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.11.4.2 機材の品質等総 1.5.2 機材の品質等機 1.1.3 機材他各章による(2) 規格(認定を受けた材料を含む)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.11.4.2 機材の品質等総 1.5.2 機材の品質等機 1.1.3 機材他各章による(3) 仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.11.4.2 機材の品質等総 1.5.2 機材の品質等機 1.1.3 機材他各章による(4) ホルムアルデヒド等の発散の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.1―総 1.5.1 環境への配慮機 1.1.3 機材(5) 防火区画貫通部に用いる材料(認定を受けた材料)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調1.1― ―1.6.2 機材(配管材料) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 管及び継手(規格・材質・用途・構造)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(3) 管端防食継手(規格・材質・種類・形式・構造・識別塗装)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等1.6.3 機材(配管付属品) (1) 一般用弁及び栓(規格・材質・形式・構造・ライニング・呼び圧力)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 量水器(方式・用途・検定の合格)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(3) スリーブ(材質・寸法・施工部位・貫通部の外径)の確認 施工前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(4) 防食材(規格・仕様・材質・厚さ)の確認 施工前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(5) 雑用材(仕様・材質・仕上げ・支持強度)の確認 施工前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等1.6.4 機材(計器その他) (1) 規格、材質、取付け配管用途、構造、破損時の流出防止構造、使用圧力・温度の確認 施工前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 3)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等1.6.5 機材(機材の搬入) (1) 機材の検査 機材搬入時 2割程度 △ △給排水空調・昇降機1.1他各項目による1.4.5 機材の検査等 ―1.7 施工(工法) (1) 認定を受けた工法の確認 施工前 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調1.2 - 1)― ―1.8 製作図・施工図 (1) 使用する機器の製作図面の確認(露出部、見えがかり部の塗装色を含む) 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎ ―1.2.3 施工図等1.4.2 機材の品質等機 1.1.5 製作図面の提出(2) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認 施工前 全数 ◎ ― 1.2.3 施工図等 総 1.4.3 施工図等1.9 完成図その他 (1) 完成工事との整合及び保全に関する資料(目録を含む。
)の確認 完成時 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ―1.7.1 完成時の提出書類1.7.3 保全に関する資料機 1.1.6 完成図その他(2) 取扱い説明書の確認(納入の方法含む) 完成時 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ―1.7.1 完成時の提出書類1.7.3 保全に関する資料機 1.1.6 完成図その他区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量⒈一般共通事項確認方法(参考)立会確認 書類確認- 69 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認2.1 機材(衛生器具) (1) 規格、仕様、種類、仕上げの確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等2.2 施工(器具付け、接続) 全数 ◎ ◎2割程度 ○全数 ◎ ◎2割程度 ○3.1.1 機材(ポンプ) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.2 機材の品質等機 3.2.15 給水システム総 1.5.2 機材の品質等3.1.2 機材(タンク) (1) 仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確保 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 4)1.4.2 機材の品質等機 3.2.19 水槽総 1.5.2 機材の品質等3.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4)配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・埋込深さ・結露防止・絶縁処理)の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 3.3.4 吊り及び支持(5) 鋼管ねじ精度の確認 ねじ加工時 2割程度 △ △ △ △ ― ― 機 3.3.3 管の接合(6) さや管ヘッダー配管システムでさや管と樹脂管を同時に施工する場合の押し引きの確認配管完了後(釘打ち完了後)2割程度 ○ ○ ○ ○ ― ― 機 3.3.1 配管工法(7) ウォーターハンマー防止の措置の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 4)― ―(8) 建物導入部配管の可とう性、建物エキスパンションジョイント部の状態の確認 配管完了後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 4)― ―(9)伸縮管継手の固定及びガイド、絶縁継手の設置箇所、管端防食管継手の使用箇所の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 4)― ―3.2.2 施工(管の接合) (1)ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管におけるメカニカル接合の締付け等の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― 機 3.3.3 管の接合(2) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(3) 接合(ねじ接合・溶接接合・フランジ接合の状態)の確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―(4) 接着剤の塗布状態、差込み長さの確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―3.2.3 施工(埋設配管) (1) 給水管と排水管の位置、点検口桝の設置、衝撃防護措置の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―(2) 埋設深さ、地中埋設標、地中埋設テープの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―(3) 防食処理の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―3.2.4 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―(1) 取付け状態、管との接続状態、水量調整の確認 ● 器具取付け後⒉衛生器具設備工事(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調5.2 - 1)・1.3 - 1)1.3.2 総合調整 ―(2) アンカーボルト取付けの確認 器具取付け後給排水空調5.2 - 2)⒊給水設備工事(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)― ― ― ―給排水空調1.2 - 1)― ―- 70 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認3.2.5 施工(機器) (1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調5.2 - 2)― ―(2) 据付け状態、保有距離及び保守管理離隔の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調1.2 - 2)・5.2 - 2)― ―3.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○(3)ポンプの性能試験(ポンプ本体の水圧試験、電動機の絶縁抵抗及び絶縁耐力を含む)の確認機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.6 機材の検査に伴う試験機 3.3.7 試験、消毒(4) 機器類の騒音測定の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調1.3 - 1)1.3.2 総合調整 機 3.3.7 試験、消毒(5) 戸別給水用減圧弁の2次側の圧力測定の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ― ― 機 3.3.7 試験、消毒(6) 水質試験の確認 施工後 全数 ◎ ◎給排水空調1.3 - 1)1.3.2 総合調整 機 3.3.8 水質試験4.1.1 機材(ポンプ) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等4.1.2 機材(排水金具) (1) 規格、材質、構造、仕上げ、トラップの封水深さ及び有効面積の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 7)1.4.2 機材の品質等 ―4.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 4.3.5 吊り及び支持(5) 配管の勾配(配管の種類による勾配)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 4.3.2 勾配4.2.2 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(2) 接合の確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―(3) 接着剤の塗布状態、差込み長さの確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―4.2.3 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―4.3 試験・検査 (1) 漏れ、詰りの確認(導通試験) ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 9)― 機 4.3.7 試験、検査全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○(3) 洗濯機用排水パンの目皿締め付部分からの漏水がないことの確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 9)― 機 4.3.7 試験、検査(1) 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認(水圧試験) ●給排水空調2.1 - 9)― 機 3.3.7 試験、消毒⒊給水設備工事機 3.3.7 試験、消毒 ―施工後(3) 隠ぺい部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)(2) 通水試験の確認器具取付け後泥吐き完了後給排水空調2.1 - 9)(2) 排水、通気配管(満水・通水試験)の確認施工中施工後給排水空調2.1 - 9)― 機 4.3.7 試験、検査⒋排水・通気設備工事― ―(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)― ―- 71 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認5.1 機材(給湯機器) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等5.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 5.3.3 吊り及び支持(5) さや管ヘッダー配管システムでさや管と樹脂管を同時に施工する場合の押し引きの確認配管完了後(釘打ち完了後)2割程度 ○ ○ ○ ○ ― ―機 5.3.1 配管工法(機 3.3.1 配管工法)(6) ウォーターハンマー防止の措置の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 4)― ―5.2.2 施工(管の接合) (1)ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管におけるメカニカル接合の締付け等の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)―機 5.3.2 管の接合(機 3.3.3 管の接合)(2) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―5.2.3 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―5.2.4 施工(機器) 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○5.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○⒌給湯設備工事(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)― ―(3) 隠ぺい部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)― ―(2) 据付け状態、保有距離の確認 施工後給排水空調1.2 - 2)・5.2 - 2)― ―(1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置、転倒防止措置の確認 ● 施工後給排水空調5.2 - 2)― ―(2) 通湯試験、機器作動試験の確認 機器据付け後給排水空調1.2 - 2)・2.1 - 9)― 機 5.3.5 試験、検査(1) 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認(水圧試験) ● 施工後給排水空調2.1 - 9)―機 5.3.5 試験、検査(機 3.3.7 試験、消毒)機 5.3.5 試験、検査 (3) 浴槽の湯張り試験を行い、接続管及び排水口からの漏水のないことの確認 浴槽据付け後 ― ―- 72 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認6.1.1 機材(ポンプ) (1) 仕様、性能の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等6.1.2 機材(タンク) (1) 仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確保 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 4)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等6.1.3 機材(消火機器) (1) 規格、材質、構造、形状、寸法、仕上げの確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調5.1 - 5)1.4.2 機材の品質等 ―6.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4)配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・埋込深さ・結露防止・絶縁処理)の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)―機 6.3.3 支持間隔(機 3.3.4 吊り及び支持)(5) 鋼管ねじ精度の確認 ねじ加工時 2割程度 △ △ △ △ ― ―機 6.3.2 管の接合(機 3.3.3 管の接合)(6) 建物導入部配管の可とう性、建物エキスパンションジョイント部の状態の確認 配管完了後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 4)― ―6.2.2 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(2) 接合(ねじ接合・溶接接合・フランジ接合の状態)の確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―6.2.3 施工(埋設配管) (1) 埋設深さ、地中埋設標の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―(2) 防食処理の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―6.2.4 施工(貫通部の処理) (1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調1.2 - 2)― ―(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―6.2.5 施工(機器) (1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調5.2 - 2)― ―(2) 据付け状態、防振措置、保有距離の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調1.2 - 2)・5.2 - 2)― ―6.3 試験・検査 (1) 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認(水圧試験) ● 施工後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 9)―機 6.3.5 試験、検査(機 3.3.7 試験、消毒)(2)ポンプの性能試験(ポンプ本体の水圧試験、電動機の絶縁抵抗及び絶縁耐力を含む)の確認機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調5.1 - 2)1.4.6 機材の検査に伴う試験機 6.3.5 試験、検査(機 3.3.7 試験、消毒)(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)― ―⒍消火設備工事- 73 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認7.1 機材(ガス工事機材) (1) 都市ガス設備(規格・仕様・材質・種類・構造)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調6.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 液化石油ガス設備(規格・材質・種類・仕上げ)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調6.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等7.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)―機 7.2.10 吊り及び支持(機 3.3.4 吊り及び支持)(5) 建物導入部配管の可とう性、建物エキスパンションジョイント部の状態の確認 配管完了後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.1 - 4)― ―(6) 伸縮管継手の固定及びガイド、絶縁継手の設置箇所の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 4)― ―7.2.2 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(2) 接合(ねじ接合・溶接接合・フランジ接合の状態)の確認 施工中 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―7.2.3 施工(埋設配管) (1) 地中埋設標、地中埋設テープの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 7)― ―7.2.4 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―7.2.5 施工(機器) (1) アンカーボルト取付け、防振措置、保有距離の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調1.2 - 2)・5.2 - 2)― ―7.2.6 施工(都市ガス設備) (1) 取付け状態、電気工作物との離隔距離、防錆の塗布状態 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調6.2 - 1)― ―(2) 非破壊検査の適用箇所、支持、固定、埋設深さ、防食処理の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調6.2 - 1)― ―7.2.4 施工(液化石油ガス設備) (1)取付け状態、電気工作物との離隔距離、転倒防止措置、調整器の設置位置、衝撃防止措置の確認施工後 全数 ◎ ◎給排水空調6.2 - 2)― ―(2) 防錆の塗布状態、支持、固定、埋設深さ、防食処理の確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調6.2 - 1)― ―7.3 試験・検査 (1) 配管(気密、耐圧、試験圧力値、保持時間、点火)の確認 施工後 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調6.3―機 7.2.16 試験、検査機 7.3.11 試験、検査8.1 一般事項 (1) 掘削位置、井内壁とケーシングパイプ周囲との隙間、深さ、孔径の確認 施工中 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調7.11.1.1 一般事項 機 8.1.1 一般事項(2)電気検層図、ケーシングとスクリーンの種類及び据付け、砂利充てん、遮水状態、泥水濃度の確認施工中 全数 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎給排水空調7.11.1.1 一般事項 機 8.1.1 一般事項8.2 施工(スクリーン) (1) スクリーンの据付け位置の確認 施工中 2割程度 ○ ○給排水空調7.12.1.4 スクリーン 機 8.2.4 スクリーン8.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○⒎ガス設備工事―(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)―(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)――⒏さく井設備工事(1) 揚水(予備揚水・段階揚水・連続揚水・水位回復)、水質の確認 施工後給排水空調7.21.3.2 総合調整機 8.2.8 揚水試験機 8.2.9 水質試験- 74 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認9.1.1 機材(現場施工型浄化槽) (1) 材質、構成、型式、構造、防錆処理の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調8.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 ―9.1.2 機材(ユニット型浄化槽) (1) 材質、構成、寸法の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調8.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 ―9.2 施工 (1) 配管・機器の据付け状態、設置完了後の槽の清掃状態、配管接合部の接合状態の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調8.2― ―9.3 試験・検査 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○10.1 機材(空調機器) (1) 規格、仕様、性能、材質、板厚の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調3.1 - 1))1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等10.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 10.3.3 支持間隔(5) 配管の勾配の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― ―10.2.2 施工(管の接合) (1)ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管におけるメカニカル接合の締付け等の確認配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)―機 10.3.2 管の接合(機 3.3.3 管の接合)(2) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(3) 接着剤の塗布状態、差込み長さの確認 施工中 2割程度 △ △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―10.2.3 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―10.2.4 施工(機器) 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○10.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○⒐浄化槽設備工事 ⒑暖冷房設備工事(1)水張り、満水、動作、通水、試験圧力値、保持時間、機器及び制御装置の異常、騒音測定、総合運転の確認施工後給排水空調8.32.2.2 試験 機 9.2.35 試験(1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認 ● 施工後給排水空調3.2 - 1)(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後機器据付け後給排水空調1.2 - 1)― ―― ― ― (1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認― 機 10.3.10 試験、検査(2) 冷媒配管の耐圧試験の確認 機器据付け後給排水空調2.1 - 9)(1)配管に所定の水圧(空気圧)を加え、配管及び接続部に漏れのないことの確認(水圧試験等)機器据付け後給排水空調2.1 - 9)― ―(3)システムを運転し、機器が正常に作動すること並びに機器及び配管接続部周辺に漏えい等のないことの確認機器据付け後給排水空調1.31.3.2 総合調整 機10.3.11 総合調整● 施工後給排水空調1.2 - 2)―- 75 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認11.1.1 機材(ダクト・ダクト付属品) (1) 仕様、性能、規格、材質、厚さの確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)・3.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 管及び継手(規格・材質・用途・構造)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(3) 可とう性、耐圧強度、耐食性、耐久性の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調3.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等11.1.2 機材(制気口及びダンパー) (1) 材質、構造、寸法、板厚、色、開口率、作動温度、緩衝材の有無の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調3.1 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等11.1.3 機材(機器類) (1) 規格、仕様、性能、材質、板厚の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎給排水空調3.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等11.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●先行住宅の軸組完了時全数 ◎ ◎ ― ― ―(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ● 配管完了後 全数 ◎ ◎ ― ― ―全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 11.3.2 支持間隔(5) 配管の勾配(配管の種類による勾配)の確認 配管完了後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調2.1 - 6)― 機 11.3.2 支持間隔11.2.3 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認 施工中 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.1 - 5)― ―(2) 接着剤の塗布状態、差込み長さ、はぜ部及び接続部のシールの確認 施工中 2割程度 △ △ △給排水空調2.1 - 5)― ―11.2.4 施工(貫通部の処理) 全数 ◎ ◎2割程度 ○(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認 施工後 2割程度 ○ ○給排水空調2.1 - 8)― ―11.2.5 施工(機器) 全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○全数 ◎ ◎2割程度 ○ ○11.2.7 施工(制気口及びダンパー) (1) 吹出口、吸込口(取付け状態)の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調3.2 - 3)― ―(2) ダンパー(操作スペース・点検口の位置・火災時に脱落のない取付け)の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○ ○給排水空調3.2 - 3)― ―11.3 試験・検査 全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○⒒換気設備工事(3) 隠ぺい部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●配管完了後(機器据付け後)給排水空調1.2 - 1)― ― ―(1) 換気扇の運転試験及び風量測定の確認 機器据付け後給排水空調1.31.3.2 総合調整(2) 離隔(機器間・窓・ガラリ)の確認 施工後給排水空調3.2 - 1)―機 11.3.4 試験― ―(1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認 ● 施工後給排水空調3.2 - 1)―(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ● 施工後給排水空調1.2 - 2)―- 76 -別紙2-4目 視計 測施工計画書規格証明書試験成績書施工記録書工事写真工事監理ガイドライン公共建築工事標準仕様書機械編(平成25年版)公共住宅建設工事共通仕様書(平成25年度版)区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確認時期 確認数量確認方法(参考)立会確認 書類確認12.1.1 機材(塗装) (1) 規格、種類、塗装箇所、塗り回数の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.2 - 2)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等12.1.2 機材(防錆) (1) 規格、保護皮膜の種類、膜厚、塗り回数の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.2 - 3)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等12.1.3 機材(防露・保温) (1) 種類、規格、材質、保温材厚さ、耐候性の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎給排水空調2.2 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等12.2.1 施工(塗装) (1) 塗装箇所、塗り回数の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.2 - 2)― ―12.2.2 施工(防錆) (1) 膜厚、塗り回数の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.2 - 3)― ―12.2.3 施工(防露・保温) (1) コンクリート・シンダ―埋込み及び土中の防食施工記録の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ― ― 機 12.3.4 施工(2) テープの巻き回数、結露処理、見切り部の保護の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.2 - 1)― ―(3) ラッキングの継目シールの状態の確認 施工後 2割程度 ○ ○ ○給排水空調2.2 - 1)― ―13.1 機材(エレベーター) (1) 仕様、構造、形状、寸法の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等(2) 性能、救出口(形状・位置)の確認 機材搬入前 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.1 - 1)1.4.2 機材の品質等 総 1.5.2 機材の品質等13.2.1 施工(エレベーター) (1) 固定、取付け状態、耐震措置、電気配線、換気設備の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―13.2.2 施工(身体障害者付加仕様) (1) 機能、材質、形状、寸法、シンボルマーク、仕上げ、かご出入口検出装置の方式の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―(2) 視覚障害者用装置、点字銘板の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―13.2.3 施工(非常用エレベーター付加仕様) (1) 標識及び表示灯、非常スイッチ(位置・形状)の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―(2) 管制運転フロー、呼び出し装置、乗降ロビーの排煙設備の位置の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎昇降機2.2 - 1)― ―13.2.4 施工(防犯カメラ) (1) 防犯カメラ設備の画像(視界・画質・必要照度)の確認 ● 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ― ― ―13.3 試験・検査 (1) 電動機のJISによる試験成績書の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ― 2.2.2.1 電動機 機 13.2.5 試験・検査(2) 昇降機の検査標準(JIS)による試験成績書の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ◎ ― 2.2.13 試験 機 13.2.5 試験・検査全数 ◎ ◎ ◎2割程度 ○ ○(4) 自動通報装置の確認 機器据付け後 全数 ◎ ◎ ― ― ―⒔エレベーター設備工事 ⒓共通工事(塗装、防錆及び防露・保温工事)(3)着床精度、戸の開閉状態、セーフティシューの作動、始動電流値、管制運転、群管理機能、かご内照度、安全装置作動状態、自動放送装置の確認機器据付け後昇降機2.3 - 2)― ―- 77 -別紙3社会保険等未加入対策について受託者が実施又は協力する業務業務対象工事における社会保険等未加入対策について、受託者が総括監督員に協力する内容は、下記のとおりとする。
なお、これらの業務については総括監督員が自らの責任において、工事受注者への通知、契約担当課への書面の送付及びその他必要な業務を実施する。
1 共通事項1) 工事受注者から提出された施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業許可を受けている建設業者をいう。
)について、次の各号に掲げるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない社会保険等未加入建設業者(以下「未加入業者」という。
)に該当するか否かを確認する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務2) 最終的に工事請負契約書第7条の2第1項の規定違反と判断された未加入業者に対しては、当該建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金を確認できる書類を提出させ、総括監督員に送付する。
2 1次下請負人に未加入業者が確認された場合1) 1次下請負人に未加入業者が確認された場合、総括監督員に速やかに報告し、あわせて当該未加入業者の下請契約書、施工体制台帳及び施工体系図の写しを総括監督員に送付する。
2) 上の1)に併せて工事受注者に対し、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければならない特別の事情を記載した書面(以下「特別事情申請書」様式1という。
)を速やかに提出するよう書面で通知すること。
その際、特別事情申請書によっても、機構が当該建設業者を下請人としなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情が認められない場合、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反することとなる旨を併せて通知する。
(「下請負契約理由確認通知書」様式2)3) 工事受注者から受託者に特別事情申請書が提出された場合、総括監督員へ特別事情申請書を送付する。
4) 上の3)の手続後、機構が特別の事情を有さないと認め通知を行った場合にあって、工事工期内(受発注者間の契約における工期をいう。
6)において同じ。
)かつ特別事情申請書の提出期限後においても、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合、受託者は「一定の期間」※1を定めて、工事受注者に対し社会保険等未加入建設業者が届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」※2という。
)を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。
- 78 -5) 上の 3)の手続後、機構が特別の事情を有すると認めた場合、その旨を通知するとともに、一定の期間を指定し、その期間内に確認書類を契約担当課に提出するよう工事受注者に請求する。
また、一定の期間内に工事受注者から確認書類が提出されなかった場合には、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反すること及び違約罰を請求する旨を併せて書面で通知する。
6) 上の5)の場合にあって、工事工期内かつ確認書類の提出期限後においても、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう指示を行う。
3 2次下請負契約以下の下請負人に未加入業者が確認された場合1) 2次下請負契約以下の下請負人に未加入業者が確認された場合、総括監督員に速やかに報告し、あわせて施工体制台帳及び再下請負通知書(当該未加入業者に係る部分に限る)の写しを総括監督員に送付する。
2) 上の1)に併せて工事受注者に対し、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するよう書面にて通知するとともに、当該通知を行った日から30日※3以内に、確認書類又は特別事情申請書を契約担当課に提出するよう指示を行う。
この際、当該期間内に確認書類が提出されず、かつ、特別の事情を有すると認められなかった場合には、工事請負契約第7条の2第1項の規定に違反することとなる旨を併せて通知する。
3) 上の2)の手続後、当該期間内に確認書類が提出されず、工期内において、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。
4) 上の2)の手続後、工事受注者から受託者に特別事情申請書が提出された場合、総括監督員へ特別事情申請書を送付する。
5) 上の4)の手続後、機構が特別の事情を有しないと認め通知をおこなった場合にあって、工期内かつ当該通知後においても、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反している状態が継続している場合には、受託者は再度一定の期間を定めて、工事受注者に対して確認書類を契約担当課に提出するよう改善の指示を行う。
6) 上の4)の手続後、特別の事情を有すると認めた場合、契約担当課は、受託者に対して、当該特別の事情を有すると認めた旨を通知するとともに、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するよう求めるものとする。
また、一定の期間内に工事受注者から確認書類が提出されなかった場合には、工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反すること及び違約罰を請求する旨を併せて書面で通知する。
※1 未加入である社会保険等の加入手続きに最低限必要な期間をいい、概ね30日とする。
※2 下記に示すいずれかの書面とする。
ⅰ 健康保険・厚生年金保険の確認書類・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し- 79 -・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写しⅱ 雇用保険の確認書類・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)の写し※3 受託者が当該下請負人に適切に加入指導を行っているなど、相当の理由があると機構が認める場合は、機構は確認書類又は特別事情申請書の提出期間を 60 日(当該下請負人が、2次下請負人(1次下請負人が、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる場合における当該他の建設業を営む者をいう。
)以下の下請負人のときは90日)に延長することができるものとする。
以 上- 80 -様式1令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 殿住 所商 号代表者 印特別事情申請書- 81 -様式2下請負契約理由確認通知書令和 年 月 日住 所商 号代表者 殿独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長令和 年 月 日付けで提出された施工体制台帳により、一次下請契約を締結した下請負者が社会保険等未加入建設業者であることを確認いたしましたので、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければならない特別の事情を記載した書面を令和 年 月 日までに、ご提出していただきますようお願いいたします。
なお、特別の事情があると認められない場合は、令和 年 月 日付で締結した工事請負契約書第7条の2第1項の規定に違反することとなります。
以 上- 82 -別紙4完了報告確認(設計課長)※1完了報告確認(総括監督員)※1設計者 : 株式会社 遠藤剛生建築設計事務所工事監理者:工事受注者:建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 建築基準法に基づく届出1 仮使用承認申請書建築基準法第7条の6特定行政庁 支社長等 ○ ー2工事中の消防計画届出書建築基準法第7条の6消防長、消防署長 支社長等 仮使用申請時等 ○ ー3建築設備工事監理報告書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事支社長等 ○ ○ ○ ○ ー4 品質管理調査書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事支社長等昇降機等建築設備の検査報告○ ○ ○ ○ ー5工事監理報告書(シックハウス対策関係)建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯6建築設備工事監理(状況)報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事支社長等特定行政庁等が必要とする場合のみ○ ○ ○ ○ ◯7建築工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○ ◯8建築工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○ ◯9鉄骨工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○ ー10鉄骨工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○ ー11 建築工事届建築基準法第15条知事・建築主事 支社長等 1項 ○ ○ ◯ 計画通知提出時12 建築物除却届建築基準法第15条知事支社長等施工者1項 ○ ○ ○ ー13計画通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条特定行政庁 支社長等 ○ ○ ○ ○ ○ ◯14 構造適合性判定建築基準法第18条の2都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関支社長等 ○ ○ ○ ◯15 計画変更通知建築基準法第18条特定行政庁 支社長等 ○ ○ ○ ー16 建築主等変更届建築基準法第18条特定行政庁 支社長等 ○ ○ ー17 設計変更申請書建築基準法第18条特定行政庁 支社長等 ○ ○ ○ ー18工事完了通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条建築主事 支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯19工事監理者・工事施工者変更等届建築基準法第18条建築主事 支社長等 ○ ○ ー20中間検査分割受検申込書建築基準法第7条の3第1項建築主事 支社長等 ○ ○ ー21中間検査申請書(特定工程工事終了通知書)建築基準法第18条建築主事 支社長等 ○ ○ ○ ◯22追加説明書(計画通知)建築基準法第18条の3建築主事 支社長等 ○ ○ ー23道路位置指定等関係申請書建築基準法第42条知事等 支社長等 5項 ○24 許可申請書建築基準法第43条特定行政庁 支社長等 敷地等と道路との関係 ○ ー25 許可申請書建築基準法第44条特定行政庁 支社長等 道路内の建築制限 ○ ー26 許可申請書建築基準法第48条特定行政庁 支社長等 用途地域等 ○ ー27 許可申請書建築基準法第51条特定行政庁 支社長等卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置○ ー28 許可申請書建築基準法第52条特定行政庁 支社長等 容積率 ○ ー29 許可申請書建築基準法第55条特定行政庁 支社長等第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度○ ー30 許可申請書建築基準法第56条の2特定行政庁 支社長等日影による中高層の建築物の高さの制限○ ○ ー31 許可申請書建築基準法第59条の2特定行政庁 支社長等敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例○ ○ ー32地区計画容積認定申請建築基準法第68条の3特定行政庁 支社長等 ○ ー33地区計画等の特例等その他の許可・認定申請建築基準法第68条の4~9特定行政庁 支社長等 ー34 適合部材申請建築基準法第68条の10~国土交通大臣 支社長等 ー35構造方法等の認定申請書建築基準法第68条の26国土交通大臣 支社長等 ○ ー36 仮設建築物の許可建築基準法第85条建築主事 支社長等 ○ ー37 一団地認定申請書建築基準法第86条特定行政庁 支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯38一団地(変更)認定申請書建築基準法第86条の2建築主事 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー39 認定取消申請建築基準法第86条の5特定行政庁 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー 工事件名:08-千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種法令等に基づく届出チェックリスト※1 確認印:工事完了時の完了確認用。
設計課長:設計担当者からの報告、総括監督員:工事監理者からの報告による。
電子印又は記名でも可。
※2 設計者:在来の場合:URの設計部門が記入したものを、工事の現場説明書及び監督の仕様書に添付し、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて 建設業者が確認する。
設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。
設計名称:千里竹見台団地後2工区配置建物基本・実施設計等業務 No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄[別添1] 1- 83 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄40 工作物の申請建築基準法第88条建築主事 支社長等 ○ ○ ー41 工事施工者届建築基準法施行細則第5条建築主事 支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯42 工事監理者届建築基準法施行細則第5条建築主事 支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯43 既存不適格調書建築基準法施行規則第1条の3表二(63)建築主事 支社長等 ○ ○ ー44建築物の定期報告(点検)建築基準法第8条、12条建築基準法施行令第16条(14条の2)建築基準法施行規準第4条の20この制度は、国、都道府県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。
(建築物の点検等)※建築memo○ ○ ー2 建築士法に基づく届出1建築士事務所登録申請書建築士法第23条 知事 支社長等各職種建築士に対応要○ ○ ◯2建築士事務所登録事項変更届建築士法第23条の5知事 支社長等各職種建築士に対応要○ ○ ー3設計等の業務に関する報告書建築士法第24条 知事 支社長等各職種建築士に対応要○ ○ ◯3 消防法・火災予防条例等に基づく届出1火を使用する設備等の設置(変更)届出書消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長 支社長等ヒートポンプ冷暖房器等○ ○ ○ ー2液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書消防法第9条の3火災予防条例消防署長 支社長等 ○ ○ ー3危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書消防法11条第1項市町村長等都道府県知事支社長等指定数量以上の危険物○ ○ ○ ○ ー4危険物保安監督者選任・解任届消防法13条 市町村長等 支社長等政令で定める危険物製造所等○ ○ ー5消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書消防法第14条の2火災予防条例消防署長市町村長支社長等 ○ ○ ○ ー6消防用設備等設置計画書消防法17条 消防長、消防署長 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー7 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 支社長等 ○ ○ ○ ◯ 工事着手10日前8特殊消防用設備等大臣認定申請書消防法第17条の2の2総務省消防庁予防課 支社長等防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合○ ○ ○ ー9消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2消防長又は消防署長 支社長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○ ◯ 設置後4日以内10消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長 支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯11特殊防火対象物設置届消防法施行規則第3条消防長 支社長等 ○ ー12 消防計画書 消防法 消防長、消防署長 支社長等 ○ ー13指定水利変更等届出書消防法 消防署長等 支社長等 ○ ○ ○ ー14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 支社長等 ○ ○ ー15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 支社長等 ○ ◯16消防活動空地設置完了検査申請書条例 消防署長 支社長等 ○ ◯17 消防水利設置届 条例 消防署長 支社長等 ○ ー18消防水利完成検査申請書条例 消防署長 支社長等 ○ ー19消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 支社長等 ○ ○ ー20 電気設備設置届出書火災予防条例57条第1項)消防署長 支社長等 ○ ○ ー21少量危険物の貯蔵・取扱届出書火災予防条例 消防署長 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー22消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長 支社長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ◯23電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長 支社長等燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備○ ○ ○ ー24危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事支社長等指定数量以上の危険物○ ○ ○ ○ ー25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長 支社長等指定数量未満の危険物等○ ○ ○ ○ ー[別添1] 2- 84 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄26防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長 ○ ○ ー27防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長 支社長等 ○ ○ ○ ー28消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 支社長等 ○ ー29防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等 支社長等 ○ ー30消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148号東京消防設備保守協会等 支社長等 ○ ー31防火対象物設置届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 支社長等 ○ ○ ー32防火対象物使用開始届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 支社長等 ○ ○ ◯33防火対象物工事計画届各自治体火災予防条例等消防署長 支社長等 ○ ○ ー34防火管理者選任(変更)届出書各自治体火災予防条例等消防署長 支社長等 ○ ○ ◯35防火対象物点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○ ー36 防災管理点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○ ー4 道路法等に基づく届出1自費工事施工承認申請書道路法第24条 区長 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長等変更含○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長等 変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長等国が行う事業、占用の特例○ ○ ○ ○ ○ ○ ー5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 支社長等 ○ ○ ○ ー6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯7道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 支社長等 ○ ○ ○ ー8 道路使用許可申請書道路交通法第77条警察署長 支社長等 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯ 10日前9 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長等 ○ ○ ○ ー10道路掘削制限解除申請書条例 市長等 支社長等 ○ ○ ○ ー11狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 支社長等 ○ ○ ○ ー12(埋設標の)道路占用許可申請書条例 市長等 支社長等 ○ ○ ○ ー13道路占用料減免申請書条例 道路管理者 支社長等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー4-1 駐車場法等に基づく届出1路外駐車場設置(変更)届出書駐車場法第12条市長都道府県知事支社長等 ○ ○ ○ ○ ー2路外駐車場供用開始届出書駐車場法第13条 都道府県知事 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー3路外駐車場供用休止・廃止届出書駐車場法第14条 都道府県知事 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー5 河川法等に基づく届出1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー2河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 支社長等 ○ ○ ○ ー3河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 支社長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○ ー4河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 支社長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○ ー5河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 支社長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○ ー6河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 支社長等河川保全区域を確認すること○ ○ ○ ー6 都市計画法等に基づく届出1 開発行為許可申請書都市計画法第29条知事 支社長等 ○ ー2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 支社長等公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書○ ○ ◯3公共施設管理者協議書都市計画法第32条公共施設管理者 支社長等 ○ ○ ー4 建築承認申請書都市計画法第37条知事等 支社長等 ○ ー5地区計画の区域内における行為の届出書都市計画法第58条の2市長 支社長等 ○ ー6地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2市長 支社長等 ○ ○ ー7地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 支社長等 ○ ー7 土地区画整理法に基づく届出1区画整理法第76条申請土地区画整理法第76条知事市長支社長等 ○ ー[別添1] 3- 85 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄8 水道法に基づく届出1専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 支社長等 給水施設の規模による ○ ○ ○ ー2簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事支社長等 給水施設の規模による ○ ○ ○ ー3 給水装置の検査実施 水道法第17条水道事業者届け出の法文はない○ ○ ○ ー4水道技術管理者の設置・報告水道法第19条水道法施工細則18条知事 支社長等 ○ ○ ○ ー5水質の検査の実施・記録作成・保管・報告水道法第20条水道法施工細則19条知事 支社長等 ○ ○ ○ ー6簡易専用水道受検報告書水道法施工細則24条知事 支社長等 ○ ○ ○ ー9 水道関連条例1給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長等 ○ ○ ○ ◯2上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長等 ○ ○ ○ ー3上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長等 ○ ○ ○ ー4上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長等 ○ ○ ○ ー5上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長等 ○ ○ ○ ー6給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長等 ○ ○ ○ ◯7給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯9その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 水道事業管理者 支社長等敷地内の給水設備に関する届出○ ○ ○ ー10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 支社長等 ○ ○ ○ ◯11給水装置不使用兼撤去届条例 水道事業管理者等 支社長等 ○ ○ ○ ー12直結増圧給水に関する事前協議書給水条例 水道事業管理者 支社長等直結増圧給水が可能な場合○ ○ ◯13直結増圧給水の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 支社長等直結増圧給水が可能な場合○ ○ ◯14直結増圧給水の施工に関する届出給水条例 水道事業管理者 支社長等直結増圧給水が可能な場合○ ○ ◯15直結増圧給水の維持管理に関する届出給水条例 水道事業管理者 支社長等直結増圧給水が可能な場合○ ○ ◯16受水槽以下装置の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 支社長等建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合○ ○ ー17受水タンク以下装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 支社長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○ ー18増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 支社長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○ ◯19各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書給水条例 水道事業管理者 支社長等各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者○ ○ ー20各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書給水条例 水道事業管理者 支社長等各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合○ ○ ー21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 支社長等 ○ ○ ○ ◯ 使用前22その他給水に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者 支社長等 ○ ○ ○ ー23貯水槽水道(設置・変更・廃止)届条例等水道局知事支社長等 ○ ○ ー10 下水道法に基づく届出1公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 支社長等 ○ ○ ○ ー2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 支社長等 ○ ○ ○ ー3ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他 支社長等 東京都他 ○ ○ ー4ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室支社長等 東京都他 ○ ○ ー[別添1] 4- 86 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄11 排水に係る届出1排水設備等新設等計画届出書条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ◯2 排水設備工事完了届 条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ◯3 工事完了検査願 条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ー4公共下水道使用開始届出書 等条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ー5公共ます設置等承認申請書条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ー6公共ます等工事着手届兼現場立会届条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ー7公共ます等工事完了届条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ー8雨水浸透施設等設置工事計画届条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ー9雨水浸透施設工事完了届条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ー10 工事完了検査願 条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ◯11 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長等 東京都市内 ○ ○ ○ ー12 解体に係る届出1 解体事業計画書 条例 市長等 支社長等 東京都市区内 ○ ○ ー2解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 支社長等 東京都市区内 ○ ○ ー3解体事業説明会等報告書条例 市長等 支社長等 東京都市区内 ○ ○ ー4 解体事業標識設置届 条例 市長等 支社長等 東京都市区内 ○ ○ ー5 解体事業実施届出書 条例 市長等 支社長等 東京都市区内 ○ ○ ー6 指定作業場廃止届 条例 市長等 支社長等 東京都市区内 ○ ○ ー13 振動規制法に基づく届出1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 支社長等 指定地域を確認すること○ ○ ○ ◯2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 支社長等 指定地域を確認すること○ ー3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 支社長等指定地域を確認すること○ ー4振動の防止の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 支社長等指定地域を確認すること ○ ー5 氏名等変更届出書振動規制法第10条市町村長 支社長等 指定地域を確認すること○ ー6特定施設使用全廃届出書振動規制法第10条市町村長 支社長等指定地域を確認すること ○ ー7 承継届出書振動規制法第11条市町村長 支社長等指定地域を確認すること ○ ー8特定建設作業実施届出書振動規制法第14条市町村長 支社長等指定地域を確認すること ○ ◯作業開始日の7日前9フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 支社長等指定地域を確認すること ○ ー14 騒音規制法に基づく申請1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 支社長等 指定地域を確認すること○ ○ ○ ◯2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 支社長等 指定地域を確認すること○ ○ ○ ◯3騒音の防止の方法変更届出書騒音規制法第8条 市町村長 支社長等指定地域を確認すること ○ ー4 氏名等変更届出書騒音規制法第10条市町村長 支社長等 指定地域を確認すること○ ー5特定施設使用全廃届出書騒音規制法第10条市町村長 支社長等指定地域を確認すること ○ ー6 承継届出書騒音規制法第11条市町村長 支社長等 指定地域を確認すること○ ー7特定建設作業実施届出書騒音規制法第14条市町村長 支社長等指定地域を確認すること ○ ◯作業開始日の7日前8フレキシブルディスク提出書騒音規制法施行規則第11条市町村長 支社長等指定地域を確認すること ○ ー15 航空法に基づく届出1制限表面区域内の建築物航空法第49条 空港事務所長 支社長等区域内仮設物についての承認○ ー2航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 支社長等高さ60m以上の物件、空港近接等○ ○ ○ ー3航空障害燈設置免除許可申請書航空法第51条第1項ただし書 地方航空局保安部運用課 支社長等免除要件に該当する場合○ ○ ー4昼間障害標識設置免除承認申請書航空法施行規則第132条の2第1項地方航空局保安部運用課 支社長等免除要件に該当する場合○ ○ ー16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)1交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー[別添1] 5- 87 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出1 公園に関する協議 13条 公園管理者 支社長等対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当○ ○ ○ ー2 計画認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条所管行政庁 支社長等 特定建築物の建築等 ○ ○ ○ ○ ー3 変更認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条所管行政庁 支社長等 認定の計画変更 ○ ○ ○ ○ ー4高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律都道府県知事 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー5特定施設設置工事計画届出書福祉のまちづくり条例都道府県知事 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー18 福祉のまちづくり条例に基づく届出1福祉のまちづくり条例届出書各自治体福祉のまちづくり条例市長 支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯2福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長等 ○ ○ ○ ー3福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長等 ○ ○ ○ ー4福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長等 ○ ○ ○ ー5福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長等 ○ ○ ○ ー6福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長等 ○ ○ ○ ー7福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長等 ○ ○ ○ ー8福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長等 ○ ○ ○ ◯19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出1設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関 支社長等 ○ ◯ 地中梁配筋前2建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条登録住宅性能評価機関 支社長等 ○ ◯3 着工届 登録住宅性能評価機関 支社長等 ○ ー4各段階工程検査申請書登録住宅性能評価機関 支社長等 ○ ◯ 各種特定工程前5 完了届 登録住宅性能評価機関 支社長等 ○ ◯ 工事完了時6変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関 支社長等 ○ ー20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出1特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条所管行政庁都道府県知事支社長等 ○ ○ ー2認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条所管行政庁都道府県知事支社長等 ○ ○ ー3 認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条所管行政庁都道府県知事支社長等 ○ ○ ー4 変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第18条所管行政庁都道府県知事支社長等 ○ ○ ー21 景観法に基づく届出1景観計画区域内における行為の届出書景観法第16条 景観行政団体の長(県知事等) 支社長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○ ◯2景観区域内における行為の変更届出書景観法第16条 景観行政団体の長(県知事等) 支社長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○ ー3 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長等 ○ ○ ○ ○ ー22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 1住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保責任保険法人 支社長等 ○ ◯2住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事受注者 支社長等 ○ ー[別添1] 6- 88 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律1建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第11条【国、自治体】特定行政庁 支社長等特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯ 着手7日前2対象建設工事の請負契約に係る書面建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条支社長等(当事者間)変更の都度、相互に交付○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯3特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条支社長等 請負者請負者から発注者への報告・請負者の記録の保存○ ○ ○ ○ ○ ◯24 土壌汚染対策法に基づく届出1土壌汚染状況調査結果報告書土壌汚染対策法第3条知事等 支社長等 ○ ○ ○ ー2一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第9条知事等 支社長等 ○ ○ ○ ー3土壌汚染状況調査報告書条例 知事等 支社長等 ○ ○ ー4土壌汚染処理完了報告書条例 知事等 支社長等 ○ ○ ー25 海岸法に基づく届出1海岸保全区域占用許可申請書海岸法第7条 海岸管理者 支社長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ○ ー2海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書海岸法第8条1項2号海岸管理者 支社長等海岸保全区域を確認すること○ ○ ー3海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条1項3号海岸管理者 支社長等海岸保全区域を確認すること○ ○ ○ ○ ー4管理者以外の施工する工事海岸法第13条 海岸管理者 支社長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ー26 港湾法に基づく届出1港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条1項1号:占用1項3号:工事当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者支社長等港湾区域および港湾隣接地域を確認すること○ ○ ー2臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長等臨港地区を確認すること○ ○ ○ ー3工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者支社長等 ○ ○ ー27 電波法に基づく届出1高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局支社長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○ ー2 高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局支社長等新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。
○ ー3伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)総務大臣各総合通信局支社長等総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告○ ー4高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 支社長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○ ー28 文化財保護法に基づく届出1埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条文化庁長官教育委員長支社長等 文化財包蔵地確認 ○ ○ ○ ○ ー2文化財保護法94条通知文化財保護法94条文化庁長官教育委員長支社長等文化財包蔵地確認国の機関、地方公共団体等○ ○ ○ ○ ー29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条都道府県知事(又は政令市長) 支社長等PCBの保管のみPCBの保管・使用・処分の両方あり○ ○ ○ ○ ー2 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長) 支社長等 PCB廃棄物の承継 ○ ○ ○ ○ ー3使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都知事 支社長等使用中PCB製品を発見(東京都) ○ ○ ○ ○ ー4使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都知事 支社長等使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け(東京都)○ ○ ○ ○ ー[別添1] 7- 89 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄30 宅地造成等規制法等に基づく届出1宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書宅地造成等規制法第8条知事等 支社長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○ ー2宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書宅地造成等規制法第12条知事等 支社長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○ ー3宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届宅地造成等規制法第13条知事等 支社長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○ ー4 工事届宅地造成等規制法第13条知事等 支社長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○ ー5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 支社長等急傾斜地崩壊危険区域を確認すること第7条、第13条等○ ○ ○ ー31 大気汚染防止法に基づく届出1ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書大気汚染防止法第6条第1項都道府県知事 支社長等ばい煙を大気中に排出する場合○ ○ ○ ー2特定粉じん排出等作業実施届出書大気汚染防止法第18条の15都道府県知事 支社長等石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合○ ○ ○ ○ ○ ー32.砂防法に基づく届出1砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 支社長等砂防指定地を確認すること○ ○ ○ ー33 都市緑地法等に基づく届出1(特別)緑化保全地域内の行為の届出都市緑地法第8条、第14条都府県知事 支社長等 各区域を確認 ○ ○ ー2地区計画等緑地保全条例に関する届出都市緑地法第20条市町村長 支社長等 ○ ○ ー3緑化率適合証明等申請書都市緑地法施行規則第25条市長 支社長等 ○ ○ ー4 緑化施設適合申請都市緑地法施行第25条市長 支社長等 ○ ○ ー5 緑化計画書、完了届都・府・県・市・区緑化関連条例都府県知事市長、区長支社長等 ○ ○ ◯6「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例市長 支社長等 ○ ○ ー7街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例市長 支社長等 ○ ○ ー34 電気事業法に基づく届出1工事計画(変更)届出書電気事業法第48条第1項主務大臣産業保安監督部支社長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○ ー2使用前安全管理審査申請書電気事業法 第51条第3項主務大臣産業保安監督部支社長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○ ー3自家用電気工作物使用開始届出書電気事業法第53条産業保安監督部 支社長等譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2)○ ○ ー4 受電届電気使用制限等規則9条経産大臣産業保安監督部支社長等 受電電力3,000kW以上 ○ ○ ー[別添1] 8- 90 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄35 放送法・有線電気通信法に基づく届出1変更登録申請書(登録一般放送事業者用)放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項総務大臣関東総合通信局理事長引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止○ ○ ー(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。
2一般放送の設備設置及び業務開始届有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局支社長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○ ー3一般放送業務開始届書放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局支社長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○ ◯4一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133 条第2項総務大臣各総合通信局支社長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○ ー5一般放送業務開始届出書記載事項変更放送法第133条第2項総務大臣各総合通信局支社長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○ ー6一般放送の設備及び業務廃止届出有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局支社長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○ ー7一般放送の業務の廃止届出書放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局支社長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○ ー8有線電気通信設備設置届・事項書有線電気通信法第3条第1項及び第2項総務大臣各総合通信局支社長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○ ー9有線電気通信設備変更届有線電気通信法第3条第3項総務大臣各総合通信局支社長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○ ー10有線電気通信設備廃止届有線電気通信法施行規則第5条各総合通信局 支社長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○ ー11 電気通信設備報告書放送法施行規則第159条総務大臣関東総合通信局支社長等 ○ ○ ー36 紛争予防条例関連の届出1紛争予防条例関連標識設置届中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等 支社長等 ○ ◯2紛争予防条例関連計画書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等 支社長等 ○ ◯3紛争予防条例関連説明等報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等 支社長等 ○ ◯4紛争予防条例関連意見対応報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市長等 支社長等 ○ ◯37 測量法に基づく届出1測量標・測量成果の使用承認申請測量法第26条、30条国土地理院の長 支社長等第29条に測量成果を複製するための承認がある○ ○ ー2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 支社長等 ○ ○ ー3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 支社長等 変更時含 ○ ○ ー4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 支社長等 ○ ○ ー5公共測量成果の使用承認申請書測量法第44条 測量計画機関 支社長等 ○ ○ ー6 測量成果の認証申請国土調査法第19条国土交通大臣支社長等・理事長国土調査を行った時の認証○ ○ ー38 廃棄物等に関する届出1焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 支社長等 ○ ○ ○ ー2 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等支社長等・受注者○ ○ ○ ー39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出1特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項都道府県知事所管行政庁支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯2届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2都道府県知事 支社長等1項(上段)以外の届出が含まれる○ ○ ○ ○◯省エネ適判計画通知提出時3特定建築物に係る定期報告書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項所管行政庁 支社長等 ○ ○ ○ ○ ◯[別添1] 9- 91 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄40 大規模小売店舗立地法に基づく届出1大規模小売店舗新設計画届出書大規模小売店舗立地法第5条都道府県支社長等、設置者行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議があるある場合もある○ ○ ー2大規模小売店舗新設計画変更届出書大規模小売店舗立地法第6条都道府県支社長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○ ー3大規模小売店舗新設計画説明会の公告・開催届出書大規模小売店舗立地法第7条都道府県支社長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○ ー4 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 支社長等行政庁により違いがあり注意○ ○ ー41 ガス等に関する届出1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 支社長等 ○ ○ ◯2液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3都道府県 支社長等 ○ ○ ー3高圧ガス製造許可申請書、製造届高圧ガス保安法第5条1項都道府県知事 支社長等電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など○ ○ ー42 水質汚濁防止法に基づく届出1水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法第5条、第7条知事等 支社長等 ○ ○ ー43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出1廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 支社長等 東京都区内 ○ ○ ー2廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 支社長等 東京都区内 ○ ○ ー44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出1電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出(占用許可申請等)電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条道路管理者 支社長等 ○ ○ ー45 都市公園法に基づく届出1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 支社長等 ○ ○ ー2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 支社長等 ○ ○ ー46 森林法に基づく届出1 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 支社長等地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること○ ○ ー47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出1長期優良住宅建築等計画認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項所管行政庁 支社長等 ○ ○ ー2長期優良住宅建築等計画認定変更申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条所管行政庁 支社長等 ○ ○ ー3長期優良住宅建築等計画認定変更申請書(譲受人決定時)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項所管行政庁 支社長等 ○ ○ ー48 その他1行政財産使用(変更)許可申請書地方自治法第238条の4支社長等 ○ ○ ー2行政財産使用料減額(免除)申請書支社長等 ○ ○ ー3固定資産等現状変更工事実施承認申請書支社長等 ○ ○ ー49 その他条例等に基づく届出1 境界確認書 条例 市長等 支社長等 ○ ○ ー2 境界査定願い 条例 市長等 支社長等 ○ ○ ー3都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 支社長等 ○ ○ ー4工事監理者及び工事施工選任届条例 建築主事 支社長等 横浜市 ○ ○ ー5公有土地水面使用届出条例3条 知事等 支社長等東京都公有土地水面使用等規則○ ○ ー6砂防指定地内行為協議書条例等 知事等 支社長等 ○ ○ ー7 貯水槽廃止届 条例 知事等 支社長等 ○ ○ ー8地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長等 ○ ○ ー9東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 支社長等 ○ ○ ー10地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長等 ○ ○ ー11都市公園条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長等 ○ ○ ー[別添1] 10- 92 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄100 平成23年以降制定の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるものなし110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出1環境影響評価条例に基づく申請及び届出環境影響評価条例知事、市長 支社長等 東京都、横浜市他 ○ ○ ○ ー2建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出建築物環境配慮制度(CASBEE)○ ○ ○ ◯工事着手の21日前3鉄道敷付近での建設の届出等○ ○ ○ ー4送電線付近での建設の届出等○ ○ ○ ○ ー5駐輪場設置制度に基づく届け出条例 特定行政庁他支社長等他世田谷区、さいたま市他○ ○ ○ ○ ー6その他上記以外条例に基づく届出各条例 特定行政庁他支社長等他○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯7その他上記届出の定期報告各法令・条例 特定行政庁他支社長等他○ ○ ○ ○ ○ ○ ◯[別添1] 11- 93 -別紙5ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受託者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。
2 取組内容(1) 業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。
① 休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
② 水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
③ 休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
④ 昼休みや17時以降の打合せは行わない。
⑤ 定時間際、定時後の依頼をしない。
⑥ その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。
(2) 業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。
(3) (1)によらず、やむを得ず受託者に作業依頼を行う場合には、担当職員から管理技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。
(4) 緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。
3 進め方(1) 初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。
取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。
(2) 受託者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
(3) 成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。
以 上- 94 -打合せ記録簿記載例対象業務:〇〇団地〇〇工事監督業務 受託者 :〇〇監督事務所1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
■⑥その他の項目※1-※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。
2 成果品納品時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。
■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。
■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。
■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。
■⑥その他の項目-※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。
「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。
効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。
- 95 -法令等に基づく届出等チェックリストに係る作業フロー確認時期等 URプロジェクト担当者 設計者 UR工務担当者 総主任 監督員 工事受注者(1) 実施設計業務発注時点(2) 工事発注時点(3) 工事監理業務発注時点(4) 着工前(5) 工事施工中(6) 工事完了時発注図書(現場説明書)に「届出等チェックリスト」をセット設計業務仕様書にて「届出等チェックリスト」の作成を明記現場説明書にて工事受注者へ「届出等チェックリスト」に加筆・修正を行うよう明記「届出等チェックリスト」内容確認(設計図書等との突合)(UR計画担当確認後、PJリーダーが確認)「届出等チェックリスト」の作成監督業務仕様書にて「届出等チェックリスト」の確認を明記加筆・修正の上、提出予定日を「届出等チェックリスト」に記載し施工計画書と併せて監督員へ提出(着工前)提出される「届出等チェックリスト」を確認し、総主任・PJ担当者へ提出各シート全ての届出等を確認PJ リーダーに報告各シート全ての届出等を確認PJ担当者に報告着工前会議において届出等チェックリストに基づき届出手続等に係る作業の役割分担・提出期限等について、工事受注者・工事監理者・総主任・PJ担当者で相互に確認する報告内容を確認着工前に必要な届出等が完了していることを確認してから着工を許可監督員から着工の許可を受けてから着工定例会議等において届出等チェックリストに基づき届出手続等の提出期限等について、工事受注者・工事監理者・総主任・PJ担当者で定期的に相互に確認する内容の変更があった場合監督員へ提出(随時)変更部分等を確認し「届出等チェックリスト」を総主任・PJ担当者へ提出提出される「届出等チェックリスト」を確認提出される「届出等チェックリスト」を確認届出等提出予定日までに当該届出等が完了しているか確認(適時)届出等を提出した際は監督員に報告(随時)届出等を提出した際は監督員に報告(随時)別紙6- 96 -別紙7○年○月○日技術者変更承諾申請書独立行政法人都市再生機構○○本部等本部長等 ○○ ○○ 殿受託者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印 ※1契約名称:○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり技術者を変更したく、ご承諾をお願いします。
項目 申請内容担当分野・職責 ○○設備主任担当技術者変更前技術者名所属・役職ふりがな氏名:(生年月日: 年 月 日)所属・役職:変更後技術者名所属・役職ふりがな氏名:(生年月日: 年 月 日)所属・役職:変更の必要性 ○○○変更後技術者の資格資格名:○○○○○○○○○○○○※3登録番号:取得年月日:- 97 -変更後技術者の同種又は類似業務の実績業務分類※4:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※5、住所、電話番号:業務の概要※6:業務分類※4:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※5、住所、電話番号:業務の概要※6:※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1: 連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
※3 関連機関による登録の証明書を添付すること。
※4 業務分類には、公募時の入札説明書に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。
※5 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。
※6 業務の概要は、公募時の入札説明書に示す「同種業務」、「類似業務」に関して、自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して 2 件まで記載すること。
記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。
当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し※7 公募時に提出した競争参加資格確認申請書及び技術提案書のうち、変更前技術者に係る提出様式を添付すること。
- 98 -○年○月○日技術者変更承諾書株式会社○○○○○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構○○本部等本部長等 ○○ ○○( 公 印 省 略 )契約名称:○年○月○日付けで申請のあった上記の契約に関する技術者の変更について、承諾したので通知する。
- 99 -別添1工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)(適用)第1条 この仕様書は、独立行政法人都市再生機構が工事監督業務を委託する場合における受託者が行う工事監督業務について適用する。
(受託者)第2条 受託者は、この仕様書に基づいて受託者の職員に的確に工事監督を行わせなければならない。
2 受託者は、工事監督の実施のため管理技術者、主任監理員及び監理員を定めなければならない。
3 受託者は、管理技術者、主任監理員及び監理員を決定し、又は変更した場合は書面をもって、その者の氏名、年齢、職歴及び業務に関する資格を契約書に定める担当職員(以下「担当職員」という 。)に通知しなければならない。
4 受託者は、この仕様書に定めるもののほか、必要があるときは工事受注者に対して的確な指示を与え、重要な事項については担当職員への報告又は担当職員との協議をしなければならない。
(管理技術者)第3条 管理技術者は、仕様書に示された業務の適正な履行を確保するために主任監理員及び監理員を指揮監督し、業務を総括掌理しなければならない。
2 管理技術者は、工事監督業務の実施に当たり、「業務実施計画書」を作成し、担当職員に提出して承諾を得なければならない。
3 管理技術者は、別途定める様式により「業務処理結果報告書」を作成し、担当職員の要求のあったときは、遅滞なく、これを提出して、業務処理結果状況の確認を受けなければならない。
4 管理技術者は、契約書、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。
以下これらの図書及び仕様書を「設計図書」という 。)の内容について熟知し、かつ、工事現場の状況に精通しておかなければならない。
5 管理技術者は、常に工事受注者及び地元の関係に留意し、そ- 100 -の間に諸種の問題を起こさないよう配慮しなければならない。
(主任監理員及び監理員)第4条 主任監理員は、工事の状況に精通し各工事の進ちょくに留意し、工事が円滑に施工されるように務めなければならない。
2 主任監理員は、監督業務の実施に当たって監理員を指揮監督し、常に工事受注者に対し的確な指示を与え、又は遅滞なく所要の手続きをとり、重要な事項については、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
3 監理員は、主任監理員の指示するところに従って監督業務を行い、監督状況を主任監理員に報告しなければならない。
(監督の技術的基準)第5条 監督を行うに当たって必要な技術的基準については、別に定めるところによる。
(下請負)第6条 主任監理員は、工事受注者が工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるときは、別に定めるところにより下請負人(受託者を含む。
以下同じ 。)の名称その他必要な事項をあらかじめ通知することを工事受注者に請求しなければならない。
2 主任監理員は、前項の規定により工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「下請負」という 。)について工事受注者から通知を受けたときは、その内容を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、下請負の範囲又は下請負者が工事の施工又は管理につき不適当と認めたときは、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(施工体制台帳)第7条 主任監理員は、工事受注者から施工体制台帳の提出を受けたときは、その内容、現場把握のうえ、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(現場代理人等)第8条 主任監理員は、工事受注者から現場代理人並びに工事現- 101 -場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる専任の主任技術者(監理技術者)及び専門技術者(建設業法(昭和 24年法律第 100号)第 26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ 。)(以下「現場代理人等」という 。)について通知を受けたときは、管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者の現場代理人等又は現場代理人等でない工事受注者の使用者若しくは労務者について、工事の施工又は管理につき不適当であると認める者があるときは、その理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
3 管理技術者は、第1項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、担当職員に報告しなければならない。
4 管理技術者は、第2項の規定により主任監理員から報告を受けた場合は、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(現場に関する書類等)第9条 管理技術者は、その職務に応じて、次の各号に掲げる書類等を工事現場に備え付け、これを整備しておくものとする。
一 契約に関する書類イ 工事請負契約書写し(契約工程表を含む。
)ロ 設計図書ハ 請負代金内訳書ニ 現場代理人等届ホ 履行報告ヘ 火災保険及び建設業退職金等に関する書類二 工事施工状況に関する書類イ 技術者名簿に関する書類ロ 施工体制台帳、施工体系図ハ 工事カルテに関する書類ニ 工事計画書、施工計画書(実施工程表を含む。
)ホ 各種施工図等ヘ 施工管理記録、工事写真に関する書類ト 主要材料に関する書類チ 試験に関する書類チ 再生資源利用計画、再生資源利用促進計画等に関する書類三 その他必要な書類2 前項第2号及び第3号に掲げる書類の記録の方法等は、別に- 102 -定めるところによる。
(工事カルテ作成・登録)第 10条 主任監理員は、工事受注者が作成した工事カルテの内容を確認したときは遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事施工計画)第 11条 主任監理員は、工事受注者から提出される工事施工計画について、関連する工事及び地元関係に留意して、その内容を検討し、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(関連工事の調整)第 12条 主任監理員は、工事受注者の施工する工事及び他の工事受注者の施工する工事が施工上関連する場合において、その施工について調整を行う必要があるときは、管理技術者に報告し指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告し指示を受けなければならない。
(工事着工日の報告)第 13条 主任監理員は、工事受注者が着工したことを確認したときは、遅滞なく、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(工事の促進)第 14条 主任監理員は、工事受注者から提出された実施工程表に基づき、常に工事の工程に注意し、工事受注者に対し工事の促進に係る指示を与えなければならない。
2 主任監理員は、工事の進ちょく状況を管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事が遅延するおそれがあるときは、その状況について管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前2項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(設計図書)- 103 -第 15条 主任監理員は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したとき又はその事実につき工事受注者から書面をもって通知を受けたときは、直ちに、調査を行い管理技術者に報告し、指示を受けなければならない。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと。
(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤り又は脱漏があることを含む 。)三 工事現場の地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について、予測することのできない特別の状態が生じたこと。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、指示を受けなければならない。
(施工図)第 16条 主任監理員は、工事受注者から設計図書に基づいて作成した施工に必要な細部設計図、原寸図等の提出を受けたときは、これを確認し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(材料確認)第 17条 主任監理員は、工事に使用する材料(貸与品及び支給品を含む。
以下同じ 。)のうち、設計図書において監督員の確認等を受けて使用すべきものと指定されたものにあっては、品質、数量等について使用前に確認し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により、主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、第1項の規定による検査の結果、不適合と決定した材料を遅滞なく工事現場から搬出させ、適合と決定した材料は承諾を得ることなく搬出させてはならない。
4 主任監理員は、工事に使用する材料の保管については、周囲の状況、品質等に応じ工事受注者に適切な管理をさせなければならない。
(施工検査)- 104 -第 18条 主任監理員は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、工事受注者の申出に応じ、遅滞なく、立会い又は段階検査を行わなければならない。
2 主任監理員は、前項の申出を受けた場合において立会い又は段階検査を行いがたい正当な理由があるときは、直ちに、管理技術者に報告しその指示を受けた上、工事受注者に対し適切な処置をとるべきことを指示しなければならない。
3 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、事前に担当職員に報告し、承諾を得たのち主任監理員に指示を与えなければならない。
(破壊検査)第 19条 主任監理員は、工事受注者が指示に反して第 17条第1項に規定する確認等又は前条に規定する立会い若しくは段階検査を受けないで施工した場合で破壊検査の必要があると認めたときは、管理技術者に報告しその指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、破壊検査の必要の有無について検討し、その内容を事前に担当職員に報告し承諾を得たのち、主任監理員に指示を与えなければならない。
(改造請求)第 20条 主任監理員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認められるときは、工事受注者に対しその改造を請求し、その措置について管理技術者に報告しなければならない。
(工期の延長)第 21条 主任監理員は、工期延長の必要があると認めたとき又は工事受注者から工期延長の申請を受けたときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(工事の変更)第 22条 主任監理員は、工事を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切る必要があると認めたとき又は工事受注者から申出があったときは、速やかに、理由を付して管理技術者に報告しなければならない。
- 105 -2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、速やかに、理由を付して担当職員に報告しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 23条 主任監理員は、工事受注者から工事請負契約書中賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の請求があったときは、直ちに、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その旨を担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から第1項の規定による請求があった日から起算して14日以内に別に定めるところにより残工事量を査定し、その結果を管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、直ちに、その結果を担当職員に報告しなければならない。
(解体材、発生材等)第 24条 主任監理員は、解体材、発生材、文化財、その他工事上支障となる障害物件(以下「解体材、発生材等」という。
)が生じたときは、工事受注者から提出させた調書を付して管理技術者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、担当職員に報告し、その指示を受けなければならない。
3 主任監理員は、前項の指示があるまで、解体材、発生材等について工事受注者に適切に管理をさせなければならない。
(建設副産物)第 25条 主任監理員は、工事受注者から提出された再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画についてその内容を確認のうえ、管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の報告を受けたときは、担当職員に報告しなければならない。
(検査時の措置)第 26条 主任監理員は、工事受注者から部分払いの請求のための確認を求められたときは、遅滞なく、当該請求に係る工事の出- 106 -来形部分等について確認を行い管理技術者に報告しなければならない。
2 主任監理員は、工事受注者から工事が完成した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、工事が完成していることを確認して、管理技術者に報告しなければならない。
3 主任監理員は、検査の実施に立ち会わなければならない。
4 主任監理員は、完成検査の結果、検査員から補修又は改造を工事受注者に命じた旨の通知を受けた場合は、その補修又は改造の履行について監督しなければならない。
5 主任監理員は、工事受注者から前項の補修又は改造が完了した旨の通知を受けたときは、遅滞なく、補修又は改造が完了したことを確認して管理技術者に報告しなければならない。
6 管理技術者は、第1項、第2項又は第5項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、工事受注者から提出された書類を添付して、直ちに、担当職員に報告しなければならない。
(臨機の措置)第 27条 主任監理員は、災害防止その他施工上工事受注者に臨機の措置をとらせる必要があると認められるときは、直ちに、意見を付して管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その必要の有無について検討し、意見を付して担当職員に報告し、その承諾を得なければならない。
ただし、緊急やむを得ない場合は自己の判断で指示し、その措置について担当職員に報告しなければならない。
3 主任監理員は、工事受注者から災害防止等のためにとった臨機の措置について報告を受けたときは、直ちに、その状況を調査確認し管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その状況を担当職員に報告しなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)第 28条 主任監理員は、天災その他の不可抗力により損害を生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
- 107 -3 主任監理員は、工事受注者から天災その他の不可抗力により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じた旨の通知を受けたときは、直ちに、調査を行いその損害の状況を確認し、管理技術者に報告しなければならない。
4 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その損害の状況を担当職員に報告しなければならない。
(工事目的物の損害)第 29条 主任監理員は、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害について必要と認めたときは、速やかに、その状況を管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、その事実を担当職員に報告しなければならない。
(第三者に及ぼした損害等)第 30条 主任監理員は、工事の施工に伴い工事現場周辺の住民その他の第三者に損害が生じたとき又は工事現場周辺の住民その他の第三者との間に紛争が生じたときは、直ちに、その状況を調査し管理技術者に報告しなければならない。
2 管理技術者は、前項の規定により主任監理員から報告を受けたときは、遅滞なく、担当職員に報告しなければならない。
(契約履行等についての危惧)第 31条 管理技術者は、工事受注者が行う契約の履行について疑念が生じたときは、速やかに、担当職員にその理由を調査し報告しなければならない。
以 上- 108 -別添2適宜、追記、変更すること。
業務担当部門 工事事務所課長 担当 担当 所長 担当 担当監督業務実施計画書(変更(第○回))令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 〇〇 〇〇 殿受託者 住所 ○○県○○市○○町○○‐○○‐○○氏名 株式会社○○設計事務所代表取締役 ○○ ○○ 印○業務名 〇〇〇〇監督業務○履行場所 〇〇〇〇○請負代金額・履行期間等(履歴)No 日付 契約実施計画書契約金額 履行期間 変更概要1 H00.00.00 当初 当初 ¥○○,○○○,○○○ H00.00.00~H00.00.002 H00.00.00 1変 1変 ¥○○○,○○○ H00.00.00~H00.00.00 工期延期に伴う配員変更345計 ¥○○,○○○,○○○○今回変更(金額・工期変更・その他)・○○○○に伴う配員変更・監督員を変更- 109 -1 業務一般事項(1) 業務の目的以下に基づき業務を実施する。
イ 住宅建設工事に関する工事監督業務として、契約図書及び関係法令並びに適用基準に基づいて施工が実施されていることを確認し、対象工事の目的物を完成させる。
ロ 引渡し後のUR賃貸住宅の維持管理に資するよう完成図、工事関係書類が適切に作成されていることを確認する。
(2) 監督業務実施計画書の適用範囲本監督業務実施計画書は、以下の対象工事に係る工事監督業務に適用する。
No 件 名請負金額上段:当初下段:変更後工期上段:当初下段:変更後履行場所 低入札/総合評価1対象外/対象(3) 監督業務実施計画書の適用基準等※工事監督仕様書に記載ある基準を適用する。
(4) 監督業務実施計画書に変更が生じた場合の処置方法・ 監督業務実施計画書記載事項に変更の必要が生じた場合、又は内容に疑義が生じた場合については必要に応じて担当職員と協議し、承諾を受ける。
※ その他記載すべき事項がある場合は明記する。
(5) その他特記事項※ その他記載すべき事項がある場合は明記する。
2 業務工程計画(1)工程計画※ 工事実施工程表の内容を反映した具体性のある計画とする。
※ 契約後 10 日以内での策定が困難な場合は担当職員の承諾を得て、当該部分については後日提出することが出来る。
(2)日程表(各技術者の配員及び日程)※ 日各技術者の配置にあたっては、工事受注者等から提出される工事の実施工程表の検討を十分に行うこと。
(※工事受注者実施工程表に主たる監理項目を記入したものを添える。
)別紙でも可。
職種 職階 氏 名 変更 計 令和00年 令和00年建築 主任監理員 ○○ ○○建築 監理員 ○○ ○○建築 監理員 ○○ ○○建築 監理員 ○○ ○○電気 主任監理員 ○○ ○○電気 監理員 ○○ ○○機械 主任監理員 ○○ ○○- 110 -3 業務体制(1)監督体制○○工事事務所(00-0000-0000) 株式会社○○設計事務所(00-0000-0000)総括監督員 機 構 一 郎 管理技術者(管) 受 注 一 郎副総括監督員 機 構 二 郎 主任監理員(主) 受 注 二 郎主任監督員 機 構 三 郎 監理員 (監) 受 注 三 郎受 注 四 郎 監督係員 機 構 四 郎○○担当 機 構 五 郎委託総主任 総主任 一 郎(2)技術者一覧No. 氏名 年齢 職種 職階建設業に係る経験年数仕様書に基づく基準資格登録等 その他1 受 注 一 郎 00 建(意) 管・主 00年 一級建築士(取得後00年) 統括管理00年23(3)機構工事監督業務の兼務状況表イ 受注 一郎監督業務名履行期間 令和00年 令和00年9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8○○○○団地建設工事 H00.00.00~H00.00.00 3 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 2兼務工事△△△△団地建設工事H00.00.00~H00.00.00 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2□□□□団地建設工事H00.00.00~H00.00.00 2 2 2 2 2 1 1合 計 7 10 11 11 11 10 10 9 8 7 4 2※ 兼務の有無に関わらず委託監督員ごとに作成する。
(4)業務運営計画※ 業務を運営していくに当たり、配慮すべき事項等について記載する・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(5) 緊急連絡体制別紙による。
※ 緊急時の連絡体制として簡潔かつ明快なものとする。
4 工事監督方針 ※事前に担当職員の承諾を得る(1) 基本方針工事監督業務は、建築士法上の工事監理者の立場で行い、関係法令、契約図書及び適用基準等に基づき、担当職員の指示に従い、監督業務を実施する。
(2) 一般業務イ 工事監理に関する業務(イ)工事監理基準の策定についてⅰ 「特に報告を求める事項」の確認方法・時期・頻度等について※ 工事監理標準に基づき特に配慮する内容等について記載する。
ⅱ 「設計図書に定めのある方法」及び「確認対象工事に応じた合理的方法」による確認の方法・時期・頻度等について※ 工事監理標準に基づき合理的な確認方法の具体について記載する。
(ロ) 設計図書の内容の把握等※ 設計図書の内容を理解するに上での留意点等について記載するⅰ 設計図書の内容の把握について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ⅱ 質疑書の検討について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○- 111 -(ハ) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告ⅰ 施工図等の検討及び報告について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ⅱ 工事材料、設備機器等の検討及び報告について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(ニ) 工事と設計図書との照合及び確認について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ロ その他の業務(イ) 工程表の検討及び報告について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(ロ) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(ハ) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告ⅰ 工事と工事請負契約との照合、確認、報告について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ⅱ 工事請負契約に定められた指示、検査等について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(ニ) 関係機関の検査の立会い等について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(3) 追加業務イ 完成図の確認について※ 実施時期、確認方法等について具体的に記載する。
・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ロ 低入札調査対象工事について※ 複数監督員が実施する内容について具体の確認方法等を記載する。
・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ハ 現場立会い業務等について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ニ その他の業務について・ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○5 工事監理基準(別紙2参照)※ 契約後 10 日以内での策定が困難な場合は担当職員の承諾を得て、当該部分については後日提出することが出来る。
…その場合、提出時期等、予定についても担当職員に予め報告する。
以 上- 112 -別 紙緊急連絡体制(例)※ 工事受注者が既に緊急連絡体制を構築している場合は確認の上、これに準ずること。
また、作成に当たっては工事事務所も含めて相談の上、作成すること。
・工事件名 ○○建設その他工事・工事場所 ○○県○○市○○ ○‐○‐○・工 期 R00.00.00 ~ R00.00.00・発注者 独立行政法人都市再生機構○○本部○○部○○課・工事監理 独立行政法人都市再生機構○○本部○○部○○工事事務所・受注者工 事 株式会社 ○○建設監督業務 建築 株式会社 ○○設計事務所電気 株式会社 ○○設計事務所機械 株式会社 ○○設計事務所・凡例連絡指示 ○○○○病院Tel 00-0000-0000○○○○労働基準監督署Tel 00-0000-0000○○○○警察署Tel 00-0000-0000○○○○消防署Tel 00-0000-0000○○○○水道局Tel 00-0000-0000○○○○ガスTel 00-0000-0000○○○○電力Tel 00-0000-0000○○○○市役所 ○○課Tel 00-0000-0000○○団地建設その他工事現場事務所Tel 00-0000-0000 Fax 00-0000-0000・現場代理人○○ ○○携帯 000-0000-0000・監理技術者○○ ○○携帯 000-0000-0000・受注者株式会社 ○○○○建設○○県○○市○○ ○‐○‐○Tel 00-0000-0000 Fax 00-0000-0000○○団地建設その他工事監督員事務所Tel 00-0000-0000 Fax 00-0000-0000・主任監理員 (建築)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・監理員 (建築)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・受託者株式会社 ○○設計事務所○○県○○市○○ ○‐○‐○Tel 00-0000-0000・主任監理員 (電気)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・監理員 (電気)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・受託者株式会社 ○○設計事務所○○県○○市○○ ○‐○‐○Tel 00-0000-0000・主任監理員 (機械)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・監理員 (機械)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・受託者株式会社 ○○設計事務所○○県○○市○○ ○‐○‐○Tel 00-0000-0000○○支社 ○○部 ○○工事事務所Tel 00-0000-0000 Fax 00-0000-0000・総括監督員(所長)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・副総括監督員(監理役)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・総主任(建築)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・総主任(電気)○○ ○○ 携帯000-0000-0000・総主任(機械)○○ ○○ 携帯000-0000-0000○○部 設計担当 ○○部 工務担当・○○課長(建築)○○ ○○担当(建築)○○ ○○ Tel 00-0000-0000・○○課長(電気・機械)○○ ○○担当(電気)○○ ○○ Tel 00-0000-0000担当(機械)○○ ○○ Tel 00-0000-0000・課長○○ ○○・担当○○ ○○ Tel 00-0000-0000○○ ○○ Tel 00-0000-0000- 113 -1/8ページ別添3担当職員総括監督員 発注担当者監督業務処理結果報告書(第○回中間・完了検査)1 監督業務処理結果報告書(概要)・ 業務件名 : ○○○○建設その他工事監督業務・ 契約工期 : (当初)令和00年00月00日~令和00年00月00日まで(変更)令和00年00月00日~令和00年00月00日まで・ 履行場所 : ○○県○○市○○ ○‐○‐○・ 受託者名 : 株式会社 ○○設計事務所・ 委託監督員名監理技術者 職 種 氏 名主任監理員 建 築 ○ ○ ○ ○電 気 ○ ○ ○ ○機 械 ○ ○ ○ ○監理員 建 築 ○ ○ ○ ○建 築 ○ ○ ○ ○建 築 ○ ○ ○ ○電 気 ○ ○ ○ ○機 械 ○ ○ ○ ○・書類目次書類名称 中間検査時完了検査時 備考監督業務処理結果報告書(概要) ○ ○ 本紙工事監理業務結果報告書 ○ ○ 検査対象期間分監督業務出来高一覧表 ○ ○監督業務処理結果報告書(日報) ○ ○業務打合せ記録簿 ○報告書4連 ○法令等に基づく届出等チェックリスト ○ ○- 114 -2/8ページ2 工事監理業務結果報告書対象業務期間自:令和00年00月00日至:令和00年00月00日標記について下記のとおり報告します。
・業務名 :○○○○建設その他工事監督業務・対象工事名 :○○○○建設その他工事・工 期 :令和00年00月00日~令和00年00月00日まで・施工状況 :○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(1)工事監理の結果について工事監理項目 実施状況工事監理に関する標準業務設計図書の内容の把握等の業務設計図書内容の把握質疑書の検討施工図等の設計図書に照らして検討及び報告する業務施工図等の検討及び報告工事材料、設備機器等の検討及び報告工事と設計図書との照合及び確認及び結果報告その他の標準業務工程表の検討及び報告設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告工事と工事請負契約との照合、確認工事が設計図書の内容に適合しない疑いがある場合の破壊検査関係機関の検査の立会い等- 115 -3/8ページ(2)工事監理基準に基づく確認報告(特に報告を求める事項)(例)請求に係る工事工程に関する確認結果を報告する。
区分監理項目 確認内容 確認者/確認日指摘者/指摘日/ 指摘事項 対策・処理内容確認者/確認日一・一般共通事項工事受注者の品質管理工事受注者の品質管理方法等の確認 ○○ /00/00△△ /00/00 ○○を確認のこと 鉄筋工事に係る確認頻度を修正○○ /00/00契約に関する届出書類着工時提出書類等の確認(現場代理人届他)実施工程表 実施工程表の確認(生産工程表により、製品製作予定、検査予定、進捗率等の確認)総合施工計画書総合的な計画をまとめた総合施工計画書、全体施工計画書の確認施工体制 施工体制台帳、施工体系図の確認下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認)材料の規格(限定を受けた材料を含む)使用材料報告書の確認材料の品質、性能試験成績書、規格証明書、機材の品質・性能基準、機材の判定基準等の確認ホルムアルデヒド等の発散室内環境測定計画書の確認室内環境測定報告書の確認限定を受けた工法自主検査記録、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認施工図、製作図躯体の取合いについて、躯体図、鉄骨図で躯体寸法及び納まりの確認内装の取合いについて、平面詳細図で確認建築・電気・機械の取合いについてプロット図又は総合図で確認その他の製作図の確認(ALC、ECP、タイル割、石割、造作、建具、製作金物、浴室ユニット、キッチンユニット、家具ほか)完成図 完成工事との整合を確認※ 対象となる部分の工事監理基準の内容について作成・提出する。
(別添併用可)※ 着工時に提出した工事監理基準の内容について報告を行う。
(別途添付としてもよい)~ 以下省略 ~(3)工事監理基準に基づく確認報告(その他の事項)(例)別添4-1~4-5:・工事監理基準に基づく確認報告(当該部分)(参考様式)・工事写真、確認部位関係図面、その他資料(図面等必要に応じて)※工事監理基準と整合の取れた報告様式とする。
…工事監理基準を加工して併用することも可以 上- 116 -4/8ページ3 出来高一覧表業務名 :○○○○建設その他工事監督業務対象業務期間:令和00年00月00日~令和00年00月00日監理員名 職階第1回中間払 第1回中間払 第1回中間払 完了払R00.00.00 R00.00.00 R00.00.00 R00.00.00計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画 実施建築○○ ○○主任00001日→00半日→0000001日→00半日→0000001日→00半日→0000001日→00半日→00監理員 00 00 00 00建築○○ ○○主任00001日→00半日→0000001日→00半日→0000001日→00半日→0000001日→00半日→00監理員 00 00 00 00電気○○ ○○主任00 001日→00半日→0000 001日→00半日→0000 001日→00半日→0000 001日→00半日→00監理員00 00 00 00機械○○ ○○主任00 001日→00半日→0000 001日→00半日→0000 001日→00半日→0000 001日→00半日→00監理員00 00 00 00主任1日→半日→1日→半日→1日→半日→1日→半日→監理員主任1日→半日→1日→半日→1日→半日→1日→半日→監理員主任1日→半日→1日→半日→1日→半日→1日→半日→監理員計00001日→00半日→0000001日→00半日→0000001日→00半日→00001日→00半日→00累計00 001日→00半日→0000 001日→00半日→0000 001日→00半日→00 001日→00半日→00- 117 -5/8ページ管理技術者 主任監理員※確認した者が押印4 業務処理結果報告書(日報)・ 対象業務期間:令和00年00月 ※対象月を記入・ 従事者名 :(主任監理員・監理員)○○ ○○ ※業務を実施した者の名前を記入業務月日 業務内容③ 人工午前 午後 小計(日)R02.04.01(水)※日付を入力①R02.04.02(木)R02.04.03(金)R02.04.06(月)R02.04.07(火)R02.04.08(水)R02.04.09(木)R02.04.10(金)R02.04.13(月)R02.04.14(火)R02.04.15(水)R02.04.16(木)R02.04.17(金)R02.04.20(月)R02.04.21(火)R02.04.22(水)R02.04.23(木)R02.04.24(金)R02.04.27(月)R02.04.28(火)※重要な事項等については補助用紙に記載 合計(月) ②①当該日の人工小計を記載②当該月の人工合計を記載…当該資料は監督業務実施計画書の監督員の配員計画との突合に使用します。
③業務内容には実際に行った業務を具体的に記述する※業務未実施の場合は空欄または非表示にする※文字は最少 8pt とし、記載不要欄を非表示にする等工夫してレイアウトすること- 118 -6/8ページ5 業務処理結果報告書(補助用紙)・ 業務名 :○○○○団地建設その他工事監督業務・ 受託者名:株式会社○○設計事務所管理技術者主任監理員監理員業務内容- 119 -7/8ページ6 業務打合せ記録簿総括監督員 ○○○○※ ○○○○※ 管理技術者 主任監理員 監理員※決裁者は適宜修正すること打合せ内容 協 議 ・ 承 諾 ・ 指 示業務名 ○○○○団地建設その他工事監督業務受託者 株式会社○○設計事務所打合せ日時 令和00年00月00日(○) 00:00 ~ 00:00出席者 ㈱○○設計事務所・○○ ○○ ・○○ ○○㈱○○建設・○○ ○○ ・○○ ○○項目 内容(備考)補助用紙共00枚No.00- 120 -8/8ページ7 報告書・協議書(工事現場説明書様式に準ずる)※当該様式を用いて業務を実施した場合は添付する以 上- 121 -別添3-1:○○○○建設その他工事監督業務:○○○○建設その他工事:○○○○建築設計事務所 受託者工 事 監 理 基 準(総 則 編)に 基 づ く 確 認 報 告( 参 考 例 ) ・ 工事監理者が定めた「工事監理基準」に基づき実施した「工事と設計図書との照合及び確認」の結果について報告を行う ・ 工事監理基準に基づき実施した具体の頻度等については業務処理結果報告書(日報)等との整合を確認する ・ 担当職員への本報告については確認を行った部位に係る工事写真、図面等を添付するほか、内容について補足が必要な場合は資料を適宜添付すること ・ 確認結果のうち階数、部位別等に実施した詳細の内容については担当職員が確認する場合があるので、別途記録、保管し担当職員の求めに応じて提出する ・ 工事監理基準について独自の様式等を用いた場合は、当該基準に整合した結果報告様式を独自に定め、担当職員に報告を行うこと業務件名 対象工事件名- 122 -別添3-1● ※1.1 工事受注者の施工品質管理 (1) 施工品質管理方法の確認1.2 契約に関する届出書類 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか)※監理技術者の専任制等 (1) 資格者証の把握 ※1.2(1)と同じ(2) 同一性の把握(3) 常駐の把握1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認(生産工程表により、製品製作予定、検査予定、進捗率等の確認)1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書、全体施工計画書の確認1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認)※施工体制 (1) 施工体制台帳の把握 ※1.5(1)と同じ(2) 施工体系図の把握 ※1.5(1)と同じ(3) 施工体制の把握※一括下請 (1) 施工体制台帳及び下請契約書 ※1.5(1)(2)と同じ※標識等 (1) 工事カルテ登録の把握(2) 建設業許可を示す標識の把握(3) 建退共制度に関する掲示の把握(4) 労災保険に関する掲示の把握1.6 材料の規格(認定を受けた材料を含む) (1) 使用材料報告書の確認1.7 材料の品質、性能 (1) 試験成績書、規格証明書、機材の品質・性能基準、機材の判定基準等の確認1.8 ホルムアルデヒド等の発散 (1) 室内環境測定計画書の確認(2) 室内環境測定報告書の確認1.9 認定を受けた工法 (1) 自主検査記録、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目上段:確認者下段:確認日指摘内容等上段:指摘者下段:指摘日確認内容等1 一般共通事項是正・確認内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日2 / 3 ページ- 123 -別添3-1● ※区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目上段:確認者下段:確認日指摘内容等上段:指摘者下段:指摘日確認内容等 是正・確認内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日1.10 施工図、製作図 (1) 躯体の取り合いについて、躯体図・鉄骨図で躯体寸法及び納まりの確認(2) 内装の取り合いについて、平面詳細図で確認(3) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認(4) その他製作図の確認(ALC、ECP、タイル割り、石割り、造作、建具、製作金物、浴室ユニット、キッチンユニット、家具ほか)※建設住宅性能評価 (1) 施工状況報告書の確認(2) 検査対象工程通知時の通知書の確認(3) 基礎配筋(4) 2階の床の躯体工事完了時の確認(5) 3に7の自然倍数を加えた階の躯体工事完了時の確認(6) 屋根工事完了時の確認(7) 内装下地張りの直前の工事完了時の確認(8) 竣工時の確認1.11 完成図 (1) 完成工事との整合を確認1 一般共通事項3 / 3 ページ- 124 -別添3-2:○○○○建設その他工事監督業務:○○○○建設その他工事:○○○○建築設計事務所 受託者工 事 監 理 基 準(建 築 編)に 基 づ く 確 認 報 告( 参 考 例 ) ・ 工事監理者が定めた「工事監理基準」に基づき実施した「工事と設計図書との照合及び確認」の結果について報告を行う ・ 工事監理基準に基づき実施した具体の頻度等については業務処理結果報告書(日報)等との整合を確認する ・ 担当職員への本報告については確認を行った部位に係る工事写真、図面等を添付するほか、内容について補足が必要な場合は資料を適宜添付すること ・ 確認結果のうち階数、部位別等に実施した詳細の内容については担当職員が確認する場合があるので、別途記録、保管し担当職員の求めに応じて提出する ・ 工事監理基準について独自の様式等を用いた場合は、当該基準に整合した結果報告様式を独自に定め、担当職員に報告を行うこと業務件名 対象工事件名- 125 -別添3-2●※1.1 工事受注者の施工品質管理 (1) 施工品質管理方法の確認1.2 契約に関する届出書類 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか)1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認(生産工程表により、製品製作予定、検査予定、進捗率等の確認)1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書、全体施工計画書の確認1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認)1.6 材料の規格(認定を受けた材料を含む) (1) 使用材料報告書の確認1.7 材料の品質、性能 (1) 試験成績書、規格証明書、機材の品質・性能基準、機材の判定基準等の確認1.8 ホルムアルデヒド等の発散 (1) 室内環境測定計画書の確認(2) 室内環境測定報告書の確認1.9 認定を受けた工法 (1) 自主検査記録、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認1.10 施工図、製作図 (1) 躯体の取り合いについて、躯体図・鉄骨図で躯体寸法及び納まりの確認(2) 内装の取り合いについて、平面詳細図で確認(3) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認(4) その他製作図の確認(ALC、ECP、タイル割り、石割り、造作、建具、製作金物、浴室ユニット、キッチンユニット、家具ほか)1.11 完成図 (1) 完成工事との整合を確認上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)1 一般共通事項複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目2 / 22 ページ- 126 -別添3-2●※上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目2.1 仮設工事の施工計画 (1) 施工計画書、仮設計画図等の確認2.2 敷地状況、境界石の位置 (1) 境界杭の確認(必要に応じ、関係者の立合いを受け境界確認書の作成)2.3 隣地との高低差 (1) 隣地との高低差を確認(主要出入口部の取り合い確認)2.4 建築物等位置 (1) 境界と建築物等位置の確認2.5 ベンチマークの設置状態、位置 (1) ベンチマーク、仮ベンチマークの維持管理を確認(移動、沈下防止対策)2.6 敷地の高さ(設計GLとの関係) (1) 敷地内の高さ確認(方眼線の方向、間隔による計測ポイントを決め、高さを測定し、設計GLと照合)2.7 仮設材・周辺調査 (1) 仮囲い設置の確認(2) 電柱・電線等障害物の確認(3) 既存埋設配管等の確認2.8 安全対策等 (1) 仮囲い、足場の安全点検(定期的な安全パトロール)(2) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置を確認(3) 産業廃棄物処理の確認(処分場への追跡調査)● ●2 仮設工事● ●3 / 22 ページ- 127 -別添3-2●※上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目3.1 土工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認3.2 根切り底の深さ、状態 (1) 根切り底の深さ確認3.3 支持地盤 (直接基礎の場合) (1) 床付け面の確認(かく乱又は盛土)(2) 支持地盤の確認(地耐力試験報告書)3.4 埋戻し土及び盛土(材料) (1) 土質の確認3.5 埋戻し、余盛り(施工) (1) 締固め工法、建設機械(低騒音・低振動型機械)の確認(2) 転圧状況の確認(埋戻し300mm毎に転圧)(3) 余盛り高さの確認3.6 建設発生土の処理計画 (1) 建設発生土の処理計画の確認(残土処分計画書)3.7 建設発生土の処理結果 (1) 建設発生土の処理報告の確認(残土処分報告書)3.8 地中障害の処理 (1) 地中障害物処理方法の確認(発注者と協議)3.9 山留め工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認(工法、排水処理、山留め計算書等)3.10 山留め工事の材料 (1) 山留め材料の確認(シートパイル、H鋼、セメントミルク)3.11 山留め工事の施工 (1) 山留め施工の確認(建込み、切梁、構台、ロードセル)3.12 山留めの傾斜測定 (1) 山留壁の変位測定の確認(傾斜測定報告書)3 土工事●※●※4 / 22 ページ- 128 -別添3-2●※上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目4.1 試験杭 (1) 施工計画書の確認、認定工法等の確認(2) 杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ及び施工状況の確認●※(3) 施工結果報告書の確認4.2 既製コンクリート杭及び鋼杭の工事計画 (1) 施工計画書の確認(専門工事業者、専任技術者の確認)4.3 既製コンクリート杭及び鋼杭(材料) (1) 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示、外観(割れ・傷)の確認●※(2) 継手部の溶接材料の確認(溶接棒の規格)4.4 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:共通) (1) 資格の確認(溶接技能者)(2) 継手の状態(杭の軸線・溶接部・機械式継手)の確認(溶接:カラーチェック、無溶接:ボルトのトルク)(3) 杭頭の処理、補強(4) 杭の位置(施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ)●※4.5 既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:打込み工法) (1)プレボーリング併用の場合(掘削深さ・オーガー径・オーガーの垂直度・支持地盤・支持地盤への根入れ深さの確認)(2) 建入れ(垂直度)(3) 落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量、リバウンド量、支持力の確認4.6既製コンクリート杭及び鋼杭(施工:セメントミルク工法)(1) オーガー、杭本体の垂直度の確認(2) 支持地盤、オーガーの支持地盤への根入れ深さの確認(3) 安定液の確認(安定液計量)(4) 根固め液の確認(水セメント比、浸透、注入量、管理試験) (試験用試料採取)(5) 杭周固定液の確認(浸透・注入量・管理試験) (試験用試料採取)4.7 特定埋込杭工法 (1) 建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件の確認4 地業工事①5 / 22 ページ- 129 -別添3-2●※上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目4.8 場所打ちコンクリート杭地業の工事計画 (1) 施工計画書の確認(専門工事業者、専任技術者の確認)4.9 場所打ちコンクリート杭地業(材料) (1) 鉄筋(規格・種類・径・品質証明)●※(2) コンクリートの規格確認(受入確認)●※4.10 場所打ちコンクリート杭地業(施工) (1) 資格の確認(施工管理技術者)(2)鉄筋かご組立の確認(径・本数・長さ・間隔・継手長さ・帯筋・スペーサー・補強リング・溶接)(3) 位置、掘削深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入れ深さの確認(孔壁測定、支持地盤の土質試料採取)(4) 鉄筋継手の重ね長さと主筋の結束の確認(5) スライム処理の確認(1次スライム:バケット、2次スライム:エアリフト)(6) コンクリート打設の確認(トレミー管の先端位置・コンクリートの天端位置)(7) 工法別確認事項 ⅰ)アースドリル工法 (安定液の品質管理・掘削孔の垂直度) ⅱ)ベノト工法 (上部ケーシングチューブの垂直度・鉄筋かごの共上がり) ⅲ)リバースサーキュレーション工法 (泥水管理・掘削機の水平と垂直度)4.11 砂利、砂(材料) (1) 砂利、砂の確認(規格、種類、粒度)(建築物の接地圧(直接基礎)を受ける部分に再生クラッシャ-ラン使用不可)4.12 砂利、砂(施工) (1) 敷き込み厚さの確認(2) 敷均し及び締固めの確認(使用機器1層毎の転圧厚さ・ゆるみ・ひび割れ)(3) 仕上げの確認(天端高さ・厚さ・平たんさ)4.13 捨てコンクリート(材料) (1) コンクリート配合計画書(強度・スランプ等)の確認4.14 捨てコンクリート(施工) (1) 仕上げの確認(天端高さ・厚さ・平たんさ)4.15 杭の載荷試験 (1) 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認●※4.16 地盤の載荷試験 (1) 載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力の確認●※4.17 杭の位置(施工後の偏心量) (1) 杭心の位置測定、位置ずれに伴う補強要領等の確認(位置測定図、60mm以上の偏心は補強要領書等)●※4 地業工事②6 / 22 ページ- 130 -別添3-2●※上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目5.1 鉄筋工事の施工計画 (1) 施工計画書の確認5.2鉄筋、スペーサー、溶接金物、貫通孔補強鉄筋(材料)(1) 鉄筋の規格、種類、径の確認●※(2) 品質証明の確認(規格証明書、タグプレート、ロールマーク)●※(3) スペーサーの材質、形状、寸法確認(ドーナツ、サイコロ、バー型ほか)(4) 貫通孔補強鉄筋の確認(規格証明書、構造計算書)(5) 溶接金網の規格、径、網目の形状・寸法の確認5.3 鉄筋継手(技量資格) (1) 資格者の確認(圧接技能者、圧接継手管理技士、ガス圧接超音波探傷検査技量資格者、機械式継手管理技士、溶接継手管理技士等)5.4 圧接継手(施工) (1) 圧接作業条件確認(降雨・強風)(2) 施工前試験(外観試験・超音波探傷試験)(3) 圧接端面の確認(平滑処理、面取り、鉄筋冷間直角切断機の使用)(4) 径の異なる鉄筋の圧接確認(5) 圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔確認5.5 圧接継手(試験) (1) 外観の確認(ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ)(2) 超音波探傷試験の確認(内部欠陥(不溶着部))(3) 引張試験の確認(試験片抜取り後の処置)(4) 不合格となった圧接部の修正(外観試験の不合格部の修正)(抜取試験による不合格部の修正)5.6 機械式継手(材料) (1) 材料の規格確認 (評定書、規格証明書)5.7 機械式継手(施工) (1) 工法、外観の確認(グラウト式の場合の注入状況又はトルク式の場合のマーキングずれ)5.8 溶接継手(材料) (1) 材料の規格確認5.9 溶接継手(施工) (1) 工法、外観、溶接長さの確認5 鉄筋工事①●7 / 22 ページ- 131 -別添3-2●※上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目5.10 溶接継手(試験) (1) 外観検査、超音波探傷試験の確認(第三者機関による試験結果報告書)5.11 配筋 (1) 配筋状況の確認(施工範囲全体を見回わって出来形及び出来栄えを確認)●※(2) 加工寸法等の確認(種類、径、長さ、折り曲げ等)●※(3) あばら筋の加工形状の確認(接合する部材の寸法を考慮)●※(4)組立の確認(結束、鉄筋位置、本数、最小かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔等)●※(5) あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度の確認●※(6) 継手の確認(位置、長さ、方法)●※(7) 定着の確認(位置、長さ、方法、余長、フック)●※(8) 貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強確認●※(9) スペーサーの確認(形状、位置、間隔)●※(10) 差し筋の位置と長さ●※5 鉄筋工事②8 / 22 ページ- 132 -別添3-2●※上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)複数監督員が行う事項 … 監督業務の対象工事が低入札調査対象工事である場合に複数の監督員により実施される項目特に報告を求める事項 … 「工事と設計図書との照合及び確認」における「設計図書に定めのある方法」として、立会い等により特に入念に監理を行い、その結果について報告が求められる項目6.1 コンクリート工事の施工計画 (1) 施工計画書(工区割り、圧送機械、圧送施工技能士等)の確認(2) コンクリート施工計画報告書の確認6.2 コンクリート(材料) (1) 生コン工場の確認(JIS認証工場、納入実績、納入に要する時間等)(2) 配合計画書の確認(3) セメントの確認(種別、品質)(4) 骨材の確認(規格、種類、吸水率、アルカリシリカ反応、塩化物量、粗骨材の最大寸法)(5) 水の確認(規格・品質)(6) 混和材料の確認(規格・種類)(7) 圧縮強度用供試体の養生方法確認6.3 コンクリートの受入れ、供試体採取 (1)指定コンクリートであることの確認(種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度)●※(2) 圧縮強度用供試体の採取確認(テストピースの採取)●※6.4 コンクリートの打込み (1) 資格者の確認(圧送施工技能士等)(2) 打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、打込み順序、打継ぎ時間の確認(3) 打継ぎ面の処理確認(仕切り型枠、止水処理、清掃、レイタンスの除去)●※(4) 締固め、コンクリート押えの確認6.5 コンクリートの養生 (1) 養生温度、初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生の確認(2) コンクリート打設中の鉄筋保護の養生確認(3) 打設後の散水養生確認(4) 型枠脱型時期の確認6.6 コンクリートの仕上がり (1) 型枠支柱存置期間の確認(2) 部材断面の寸法、平たんさの確認(3) 部材位置、開口部位置、目地位置の確認(4) 不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の有無確認●※(5) 不良箇所(ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント)の補修確認●※(6)タイル施工部位のコンクリート素地面について、はく離材の付着がないこと。
その他、付着力低下の恐れがある仕上がりでないこと※※特に、使用型枠について、現場協議により「表面加工コンクリート型枠用合板」の使用を認める場合には、必ずコンクリート素地面をMCR工法又は目荒し工法により、タイル張付けモルタルの接着強度を確保させること。
一般共通事項2 / 12 ページ- 148 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項2.1 機材 (1)電線類の確認・電線類(規格・種類・太さ)・バスダクト及び附属品(規格・種類・容量・プラグイン)・ライティングダクト(規格・種類・容量)(2)電線保護物類の確認・金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線ぴ(規格・種類・太さ)・プルボックス、金属ダクト、トラフ(材質・形式・構造・寸法)・ケーブルラック(規格・材質・エキスパンションジョイント)(3) 配線器具(規格、種類、容量)の確認(4)照明器具(規格、落下防止処理、振れ止め、安定器種類、光源色)の確認・質量の大きい機器及び取付け方法の特殊な機器の取付け(取付け詳細図の確認)(7)電熱装置(温度検出部、降雪検出部、水分検出部)の確認・発熱線等含む(8)雷保護設備の確認・突針支持管(規格・材質・形状・寸法) ※構造耐力上安全である旨の計算書等の確認・引下げ導線(材質・種類・寸法)(9)接地の確認・接地端子箱(材質・種類・形状・寸法)・埋設標(材質・文字)(10)外線材料の確認・電柱(規格・種類・寸法・積載荷重)・装柱材料(規格・材質・種類・寸法)・がいし(規格・種類・寸法)・地中ケーブル(種類・太さ)・マンホール、ハンドホール(形状・寸法・配筋・埋設標・ケーブル支持材・耐荷重)※耐荷重は各種類ごとの強度計算書(床板・側板・底板)、配筋図及び鉄筋の規格証明書、コンクリートの計画調合書の確認2.2 施工 (1)共通事項の確認(先行住宅、共用部分)・電線・ケーブルの接続(端末処理・接続状態・耐火・耐熱ケーブルの接続)・電線と機器の接続(張力・緩み防止・ターミナルプラグの状態)・電線の色別(電気方式・接地線)・関連工事との取合い・高圧ケーブルの接続及び端末処理の確認●(2)電線類及び電線保護物類の確認・電線(種類・太さ)・隠ぺい配管、露出配管、埋込み配管(屈曲箇所・曲げ半径及び角度・支持間隔)・位置ボックス、プルボックス(用途表示・支持金物・電線の損傷防止処理)●(3)ケーブル配線の確認・ケーブルラック配線(荷重・離隔・耐震支持)・二重天井内配線(ケーブル集合時の許容電流・弱電流配線との接触防止・水配管及びダクトとの接触防止・支持間隔)・二重床内配線(損傷防止・マーキング・弱電流配線との接触防止)分電盤(規格、材質、寸法)の確認・OA盤の分電盤部(端子盤部)、実験盤、開閉器箱含む・耐熱形分電盤の耐熱性能含む(6)2電力設備工事制御盤(規格、材質、寸法、換気装置)・電気自動車用充電装置含む(器具類の試験を除く)・消防防災用制御盤の耐熱性能含む(5)3 / 12 ページ- 149 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項2.2 施工 (4)架空配線の確認・建柱(位置・根入れ深さ・根かせ位置)・架線(太さ・離隔・ちょう架の方式・ケーブル支持間隔・引込口の止水処理)・支線(許容引張力・支線ガード)(6)接地の確認・接地極(接続・離隔・埋設深さ)の確認・接地極の埋設方法の確認(接地極を省略する場合、大地抵抗率の測定検証)・D種接地及びC種接地の表示の指示●(10)雷保護設備の確認・接地極(接続・離隔・埋設深さ)・受雷部(取付け・接続)・引下げ導線、避雷導線(接続)(11) 据付け(アンカーボルト、点検スペース、防振措置)の確認2.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ●2.4 試験 (1)各種試験に係る確認・照明器具(点灯・照度測定(測定箇所の指示)・照明制御装置の総合動作試験)・コンセント(極性・回路)・分電盤、制御盤、OA分電盤、開閉器箱(動作特性・シーケンス・外観・構造)・動力設備(相回転・発停・連動・インターロック・警報回路の動作・限時継電器及び保護継電器の制定・電流計赤指針の設定)(2)電力設備の絶縁抵抗値、接地抵抗値の確認及び動作試験による確認・抵抗値の計測確認及び作動状況の確認・絶縁耐力試験・発熱線等の導通試験及び絶縁抵抗試験●(7)電灯・コンセント設備の確認・照明器具(脱落防止措置)・コンセント(接地極の位置・防水形コンセントの形状)・屋外灯・埋設物等位置や施工の確認及び関連工事との取合い確認ハンドホール内含む外壁貫通部の防水処理方法及びケーブル敷設状況(材料及び施工方法)の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認(2)(3)(8)(9)電熱設備の確認・発熱線(温度上昇・止水処理)動力設備の確認・配線(電動機への接続状態・付属ケーブルの接続状態)・機器(操作・保守スペース・相回転)2電力設備工事(5)地中配線の確認・掘削、埋戻し(深さ・幅・埋戻し土の種類)・マンホール、ハンドホール(根切り寸法・止水処理・ケーブル支持物・防錆・用途表示)・管路(埋設深さ・ガス及び水配管等との離隔・建物引込み箇所の止水処理・防食処理・埋設標識シート)● ● ●4 / 12 ページ- 150 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項3.1 機材 (1)規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置の確認保護継電器の整定等・保護継電器(地絡、過電流)の保護協調曲線の確認(2) ダクト、ラックその他の工作物の塗装色の協議3.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●3.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ●3.4 試験 (1)各種試験計測の確認・配線遮断器、計器、継電器、遮断器、変圧器、コンデンサ、避雷器(動作・温度)●(2)受変電設備の機材単体の試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、継電器特性、総合動作、接地抵抗)(3) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ等の試験(4) 工事の試験に係る確認3.5 受変電設備用付属品 (1)自家用電気室用附属品の確認・掲示板の記載内容の指示機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認 (3)3受変電設備工事(2)● ●(2)配線の確認・機器への接続外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認5 / 12 ページ- 151 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項4.1 機材 (1) 規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置の確認確認4.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置(2)配線の確認・機器への接続(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●4.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ●4.4 試験 (1) 直流電源装置(動作)の試験に係る確認(2) 交流無停電電源装置(並列冗長運転・バイパス切替・全負荷・電圧補償時間)の確認(3)直流電源装置(動作)、UPSの試験に係る確認・構造試験、性能試験(電圧電流特性、効率、耐電圧、動作、UPS容量)(2)(3) 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認4静止型電源設備工事(電力貯蔵設備工事)● ●6 / 12 ページ- 152 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項5.1 機材 (1)発電装置の確認①共通・規格、寸法、連続定格出力、絶縁距離、配管材料(規格・材質・太さ)②発電機・規格、形式③原動機・規格、形式、構造④配電盤・規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置(2) 補機附属装置(規格、材質、寸法)の確認5.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、防振措置、支持、煙道と煙突の接続ディーゼル発電装置等の施工(基礎の強度)の確認・基礎コンクリート打設前に基礎図の協議(2)配管・配線の確認・配管(接続・支持・防振継手)・電線類(規格・種類・太さ)・機器への接続(3)共用部分の配管・配線施工及び関連工事との取合い(立会い箇所の指示)・埋込み配管、隠蔽配管、電線・ケーブル接続の確認及び関連工事との取合い確認●5.4 試験 (1)始動停止、充気、充電、燃料消費率、振動、保安装置、圧力、ばい煙測定、騒音測定に係る確認(2)現地総合試験・機器単体試験及び騒音測定に係る確認・各種機器の動作状況・試験結果記録の確認及び騒音測定の確認・原動機と発電機を組合せた状態の性能試験(過回転耐力試験、調速機試験、保安装置試験、始動停止試験、速度特性試験、負荷試験、燃料消費率試験)・原動機、配電盤、補機付属装置、防災電源、系統連系、燃料電池発電装置、熱併給発電装置(コージェネレーション装置)の確認・小出力発電装置の構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、継電器特性、総合動作、起動・停止、効率・損失、出力力率(連系運転時)、交流出力電流・電圧ひずみ率(連系・自立運転時)、保護装置特性、単独運転検出機能)●(3)①太陽光発電装置の確認・最大出力50kW以上の設備及び自家用電気工作物との連系をする場合の工事の試験②太陽光発電装置の機器単体試験・JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に規定されている強度(構造耐力上安全である旨の計算書等)の確認・太陽光発電装置の試験③太陽光発電装置の施工の試験・構造試験、性能試験(電気出力特性、絶縁抵抗、継電器特性)、機能試験(総合動作)④太陽光発電装置の支持構造物の試験・構造耐力上安全である旨の計算書等の確認・構造試験(外観、外形寸法、構造)5.3 材料及び施工品質 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認(2)(3)5発電設備工事(1) ● ● ●7 / 12 ページ- 153 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項5.4 試験 (4)①ディーゼル発電装置、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の機器単体試験・製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることの確認・JEM1354「エンジン駆動陸用同期発電機」及びJEC2131「ガスタービン駆動同期発電機」による性能試験・原動機、配電盤及び補機附属装置等の試験②ディーゼル発電装置等の現地総合試験・ディーゼル発電装置等工事の現地総合試験に係る確認③ディーゼル発電装置等の騒音測定の確認(測定箇所の指示)(5)①風力発電装置の試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗、絶縁耐力、運転試験、保護装置試験、動作試験、騒音)、機能試験(総合動作)②風力発電装置の支持構造物の試験・構造耐力上安全である旨の計算書等の確認5発電設備工事8 / 12 ページ- 154 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項6.1 機材 (1) 電線類(規格・種類・太さ)の確認(2)電線保護物類の確認・金属管類、合成樹脂管、金属製可とう電線管、金属線ぴ(規格・種類・太さ)・プルボックス(材質・形式・構造・寸法)・ケーブルラック(規格・材質・寸法)(3)配線器具の確認・通信用プラグユニット、コネクタ(規格・形式)(4)端子盤・機器収納ラックの確認・規格、材質、寸法、木板厚・端子類(規格・種類)(5)自動火災報知装置の確認・受信機、自動閉鎖装置、非常警報装置、ガス漏れ火災警報装置(6)ガス漏れ火災警報装置の確認・受信機、検知器(構成)(7)その他の装置(構内情報通信網装置、構内交換装置、情報表示装置、映像・音響装置、拡声装置、誘導支援装置、テレビ装置、監視カメラ装置、駐車場管制装置、防犯・入退室管理装置(構成))の確認・インターホンオートドアロック装置(動作フローチャート及びインターホン配線図の確認)・テレビ・FM共同受信設備(アンテナ位置並びに特殊アンテナの必要性若しくは受信良否、衛星放送電波到来方向の仰角及び方位角付近の障害物の確認)・防犯カメラ設備(荷重の大きい防犯カメラ及び取付方法が特殊な防犯カメラの取付詳細図の確認)・構内交換設備(電話機取付位置の協議)・情報表示設備(荷重の大きい情報表示設備及び取付方法が特殊な情報表示設備の取付詳細図の確認)・映像・音響設備(荷重の大きい映像・音響設備及び取付方法が特殊な映像・音響設備の取付詳細図の確認)・誘導支援設備(検出部の取付詳細図の確認)(8) テレビ電波障害防除設備の確認(事前調査の地点の協議)6通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)9 / 12 ページ- 155 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項6.2 施工 (1)共通事項の確認(先行住宅、共用部分)・電線・ケーブルの接続(端末処理・接続状態・耐熱ケーブルの接続)・電線と機器の接続(張力・緩み防止・ターミナルプラグの状態)・電線の色別(電気方式・接地線)・関連工事との取り合い(立会い箇所の指示)●(2)電線類及び電線保護物類の確認・隠ぺい配管、露出配管、埋込み配管(屈曲箇所・曲げ半径及び角度・支持間隔)・管の接続(管相互・異種管)・位置ボックス、プルボックス(用途表示・支持金物・電線の損傷防止処理)●(3)ケーブル配線(光ファイバーケーブルを除く)の確認・ケーブルラック配線(荷重・離隔・耐震支持)・二重天井内配線(ケーブル集合時の許容電流・水配管及びダクトとの接触防止・支持間隔)・二重床内配線(損傷防止・マーキング・強電流配線との接触防止)(4) 光ファイバーケーブル配線(屈曲半径、支持、固定、防護処置、張力、止水処理)の確認(5) 床上配線(ワイヤプロテクタの大きさ、固定、引き出し箇所の保護)の確認(6)架空配線の確認・建柱(位置・根入れ深さ・根かせ位置)・架線(太さ・離隔・ちょう架の方式・ケーブル支持間隔・引込口の止水処理)・支線(許容引張力・支線ガード)6通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)10 / 12 ページ- 156 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項6.2 施工(8) 接地極(接続・離隔・埋設)の確認(9) 据付け(アンカーボルト、点検スペース、防震措置)の確認(10) テレビアンテナの位置確認(テレビアンテナの位置・機種及び良否の検証) ●6.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ●6.4 試験(2)構内交換(基本機能・サービス機能・付加サービス機能)の各種試験に係る確認・電気通信回線に接続する端末機器(電気通信事業法に適合する旨を証明する資料の確認)・構内交換装置の試験(3)拡声、情報表示、誘導支援(動作)の各種試験に係る確認・インターホンオートドアロック設備の総合動作(全設備の作動状況の確認)・マルチサイン装置の構造試験、性能試験(動作、絶縁抵抗、耐電圧、防水)、機能試験(総合試験)・出退表示装置の構造試験、性能試験(電圧変動、温度上昇、絶縁抵抗、耐電圧、動作)、機能試験(総合試験)・時刻表示装置の構造試験、性能試験(出力信号、調針、絶縁抵抗、耐電圧、消費電流、精度、コイルの直流抵抗、電圧変動、防水、子時計の極性・動作、時刻補正機構、警報機構)、機能試験(総合試験)・映像・音響装置及び拡声装置の形式試験(構造試験、性能試験(特性、出力、絶縁抵抗、耐電圧、動作、インピーダンス、残響時間、伝送周波数特性)・誘導支援装置の形式試験(構造試験、性能試験(電圧変動、絶縁抵抗、動作)、機能試験(総合試験))・情報表示(時刻表示)設備の試験●(4)テレビ(出力レベル・電界強度)の各種試験に係る確認・テレビ・FM共同受信設備のテレビ画像品位及び音質・出力レベル(ブースター系統最遠端子の端子電圧測定及び画像品位・音質の確認)・テレビ電波障害防除設備の形式試験(電界強度、構造試験、性能試験(特性))●(5)監視カメラ(視界・画質・操作・映像切替)の各種試験に係る確認・防犯カメラ設備の画像(視界・画質・必要照度の確認)・監視カメラ装置の形式試験(構造試験、性能試験(特性、絶縁抵抗、耐電圧)、機能試験(総合試験))●(2)(3) 機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認地中配線・掘削、埋戻し(深さ・幅・埋戻し土の種類)・マンホール、ハンドホール(根切り寸法・配筋・型枠・止水処理・ケーブル支持物・防錆・用途表示)・管路(埋設深さ・ガス及び水配管等との離隔・建物引込み箇所の止水処理・防食処理・埋設標識シート)(1)構内情報通信網(送受信機能・通信機能)の各種試験に係る確認・情報設備の総合動作(全設備の作動状況の確認)・LAN設備の試験調整及び外部接続(各種試験の計測確認及び統括事業者の試験報告書の確認)・構内情報通信網装置の形式試験(構造、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧)、機能試験(動作))・UTPケーブル伝送品質の測定・パケット送受信機能(試験箇所の指示)(7)6通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)● ● ●11 / 12 ページ- 157 -別添3-3是正・確認内容等上段:確認者下段:確認日上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等上段:是正日下段:報告者区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項6.4 試験 (6)駐車場管制、防犯、拡声(動作)の各種試験に係る確認・駐車場管制装置の構造試験、性能試験(絶縁抵抗、耐電圧、動作、防水)、機能試験(総合試験)・防犯・入退室管理装置の構造試験、性能試験(電圧変動、絶縁抵抗、検出動作)、機能試験(総合動作試験)(7)自動火災報知、ガス漏れ火災報知(動作)の各種試験に係る確認・防災設備の総合動作・自動火災報知装置、自動閉鎖装置(自動閉鎖機構)、非常警報装置(非常ベル、自動式サイレン)及びガス漏れ火災警報装置(関係法令に適合する旨を証明する資料の確認)・煙感知器動作、自動閉鎖装置動作、連動制御器動作●(9)端子盤・機器収容ラック等の試験に係る確認・通信用SPDの試験・構造試験、性能試験(絶縁抵抗)・接地抵抗の測定7.1 機材 (1) 電線類(規格・種類・太さ)の確認(2) 警報盤、簡易型監視制御装置、監視制御装置(構成)の確認7.2 施工 (1)据付けの確認・アンカーボルト、点検スペース、防振措置(2)配線の確認機器への接続・配線の確認・共用部分の配管(埋込み配管、隠蔽配管)・配線施工(電線・ケーブル接続)・関連工事との取合い(立会い箇所の指示)●7.3 材料及び施工品質 (1) 防火区画貫通部の耐火処理方法(適合工法による施工)の確認 ●7.4 試験 (1) 監視制御装置(動作)の確認(2)構造試験及び性能試験(各種試験の計測)に係る確認・中央監視制御装置の試験(機器単体の試験)・警報盤の試験(構造試験、性能試験(動作、絶縁抵抗、耐電圧))・監視制御装置の試験(構造試験、性能試験(動作、絶縁抵抗、耐電圧)、機能試験(総合試験))・光ファイバケーブル伝送損失の測定●(8)光ファイバーケーブル配線(接続損失)の試験に係る確認・光ファイバケーブル伝送損失の測定機器の据付基礎の位置、ボルトの取付け(機器の据付位置、施工方法)の確認6通信・情報設備工事(情報設備工事・防災設備工事)7中央監視制御設備工事● ●(2)(3)外壁貫通部の防水処理方法(材料及び施工方法)の確認12 / 12 ページ- 158 -別添3-4:○○○○建設その他工事監督業務:○○○○建設その他工事:○○○○建築設計事務所 受託者工 事 監 理 基 準(機 械 編)に 基 づ く 確 認 報 告( 参 考 例 ) ・ 工事監理者が定めた「工事監理基準」に基づき実施した「工事と設計図書との照合及び確認」の結果について報告を行う ・ 工事監理基準に基づき実施した具体の頻度等については業務処理結果報告書(日報)等との整合を確認する ・ 担当職員への本報告については確認を行った部位に係る工事写真、図面等を添付するほか、内容について補足が必要な場合は資料を適宜添付すること ・ 確認結果のうち階数、部位別等に実施した詳細の内容については担当職員が確認する場合があるので、別途記録、保管し担当職員の求めに応じて提出する ・ 工事監理基準について独自の様式等を用いた場合は、当該基準に整合した結果報告様式を独自に定め、担当職員に報告を行うこと業務件名 対象工事件名- 159 -別添3-41.1 工事受注者の品質管理基準の確認 (1) 施工品質管理方法の確認1.2 契約に関する届出書類の確認 (1) 着工時提出書類の確認(現場代理人届、監理技術者届ほか)(2) 下請負人届、下請負人一覧表の確認(建設業許可年月日の有効期限等確認)1.3 実施工程表 (1) 実施工程表の確認1.4 総合施工計画書 (1) 総合的な計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書(品質計画含む)の確認1.5 施工体制 (1) 施工体制台帳、施工体系図の確認1.6.1 機材(一般共通) (1) 設計図書に定める品質及び性能を有することの確認(2) 規格(認定を受けた材料を含む)の確認(3) 仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示の確認(4) ホルムアルデヒド等の発散の確認(5) 防火区画貫通部に用いる材料(認定を受けた材料)の確認1.6.2 機材(配管材料) (1) 仕様、性能の確認(2) 管及び継手(規格・材質・用途・構造)の確認(3) 管端防食継手(規格・材質・種類・形式・構造・識別塗装)の確認1.6.3 機材(配管付属品) (1) 一般用弁及び栓(規格・材質・形式・構造・ライニング・呼び圧力)の確認(2) 量水器(方式・用途・検定の合格)の確認(3) スリーブ(材質・寸法・施工部位・貫通部の外径)の確認(4) 防食材(規格・仕様・材質・厚さ)の確認(5) 雑用材(仕様・材質・仕上げ・支持強度)の確認1.6.4 機材(計器その他) (1) 規格、材質、取付け配管用途、構造、破損時の流出防止構造、使用圧力・温度の確認1.6.5 機材(機材の搬入) (1) 機材の検査1.7 施工(工法) (1) 認定を受けた工法の確認1.8 製作図・施工図 (1) 使用する機器の製作図面の確認(露出部、見えがかり部の塗装色を含む)(2) 建築・電気・機械の取り合いについて、プロット図又は総合図で確認1.9 完成図その他 (1) 完成工事との整合及び保全に関する資料(目録を含む。
)の確認(2) 取扱い説明書の確認(納入の方法含む)2.1 機材(衛生器具) (1) 規格、仕様、種類、仕上げの確認2.2 施工(器具付け、接続)上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等⒈一般共通事項⒉衛生器具設備工事区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項(2) アンカーボルト取付けの確認(1) 取付け状態、管との接続状態、水量調整の確認 ●上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等2 / 7 ページ- 160 -別添3-4上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等3.1.1 機材(ポンプ) (1) 仕様、性能の確認3.1.2 機材(タンク) (1) 仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確保3.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ●(4)配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・埋込深さ・結露防止・絶縁処理)の確認(5) 鋼管ねじ精度の確認(6) さや管ヘッダー配管システムでさや管と樹脂管を同時に施工する場合の押し引きの確認(7) ウォーターハンマー防止の措置の確認(8) 建物導入部配管の可とう性、建物エキスパンションジョイント部の状態の確認(9)伸縮管継手の固定及びガイド、絶縁継手の設置箇所、管端防食管継手の使用箇所の確認3.2.2 施工(管の接合) (1)ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管におけるメカニカル接合の締付け等の確認(2) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認(3) 接合(ねじ接合・溶接接合・フランジ接合の状態)の確認(4) 接着剤の塗布状態、差込み長さの確認3.2.3 施工(埋設配管) (1) 給水管と排水管の位置、点検口桝の設置、衝撃防護措置の確認(2) 埋設深さ、地中埋設標、地中埋設テープの確認(3) 防食処理の確認3.2.4 施工(貫通部の処理)(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認3.2.5 施工(機器) (1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認 ●(2) 据付け状態、保有距離及び保守管理離隔の確認3.3 試験・検査(3)ポンプの性能試験(ポンプ本体の水圧試験、電動機の絶縁抵抗及び絶縁耐力を含む)の確認(4) 機器類の騒音測定の確認(5) 戸別給水用減圧弁の2次側の圧力測定の確認(6) 水質試験の確認(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●⒊給水設備工事(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ●(2) 通水試験の確認⒊給水設備工事(1) 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認(水圧試験) ●3 / 7 ページ- 161 -別添3-4上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等4.1.1 機材(ポンプ) (1) 仕様、性能の確認4.1.2 機材(排水金具) (1) 規格、材質、構造、仕上げ、トラップの封水深さ及び有効面積の確認4.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ●(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認(5) 配管の勾配(配管の種類による勾配)の確認4.2.2 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認(2) 接合の確認(3) 接着剤の塗布状態、差込み長さの確認4.2.3 施工(貫通部の処理)(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認4.3 試験・検査 (1) 漏れ、詰りの確認(導通試験) ●(3) 洗濯機用排水パンの目皿締め付部分からの漏水がないことの確認5.1 機材(給湯機器) (1) 仕様、性能の確認5.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ●(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認(5) さや管ヘッダー配管システムでさや管と樹脂管を同時に施工する場合の押し引きの確認(6) ウォーターハンマー防止の措置の確認5.2.2 施工(管の接合) (1)ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管におけるメカニカル接合の締付け等の確認(2) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認5.2.3 施工(貫通部の処理)(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認5.2.4 施工(機器)5.3 試験・検査隠ぺい部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●⒋排水・通気設備工事(2) 排水、通気配管(満水・通水試験)の確認(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ●(3) 隠ぺい部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●(3) 浴槽の湯張り試験を行い、接続管及び排水口からの漏水のないことの確認⒌給湯設備工事(2) 通湯試験、機器作動試験の確認(1) 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認(水圧試験) ●(2) 据付け状態、保有距離の確認(1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置、転倒防止措置の確認 ●(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ●(3)4 / 7 ページ- 162 -別添3-4上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等6.1.1 機材(ポンプ) (1) 仕様、性能の確認6.1.2 機材(タンク) (1) 仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確保6.1.3 機材(消火機器) (1) 規格、材質、構造、形状、寸法、仕上げの確認6.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ●(4)配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・埋込深さ・結露防止・絶縁処理)の確認(5) 鋼管ねじ精度の確認(6) 建物導入部配管の可とう性、建物エキスパンションジョイント部の状態の確認6.2.2 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認(2) 接合(ねじ接合・溶接接合・フランジ接合の状態)の確認6.2.3 施工(埋設配管) (1) 埋設深さ、地中埋設標の確認(2) 防食処理の確認6.2.4 施工(貫通部の処理) (1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ●(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認6.2.5 施工(機器) (1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物の確認(2) 据付け状態、防振措置、保有距離の確認6.3 試験・検査 (1) 配管に所定の水圧を加え、配管及び接続部に漏水のないことの確認(水圧試験) ●(2)ポンプの性能試験(ポンプ本体の水圧試験、電動機の絶縁抵抗及び絶縁耐力を含む)の確認7.1 機材(ガス工事機材) (1) 都市ガス設備(規格・仕様・材質・種類・構造)の確認(2) 液化石油ガス設備(規格・材質・種類・仕上げ)の確認7.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ●(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・絶縁処理)の確認(5) 建物導入部配管の可とう性、建物エキスパンションジョイント部の状態の確認(6) 伸縮管継手の固定及びガイド、絶縁継手の設置箇所の確認7.2.2 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認(2) 接合(ねじ接合・溶接接合・フランジ接合の状態)の確認7.2.3 施工(埋設配管) (1) 地中埋設標、地中埋設テープの確認7.2.4 施工(貫通部の処理)(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認(3)不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶縁の確認7.2.5 施工(機器) (1) アンカーボルト取付け、防振措置、保有距離の確認7.2.6 施工(都市ガス設備) (1) 取付け状態、電気工作物との離隔距離、防錆の塗布状態(2) 非破壊検査の適用箇所、支持、固定、埋設深さ、防食処理の確認7.2.4 施工(液化石油ガス設備) (1)取付け状態、電気工作物との離隔距離、転倒防止措置、調整器の設置位置、衝撃防止措置の確認(2) 防錆の塗布状態、支持、固定、埋設深さ、防食処理の確認7.3 試験・検査 (1) 配管(気密、耐圧、試験圧力値、保持時間、点火)の確認(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●⒍消火設備工事 ⒎ガス設備工事(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ●(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●5 / 7 ページ- 163 -別添3-4上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等8.1 一般事項 (1) 掘削位置、井内壁とケーシングパイプ周囲との隙間、深さ、孔径の確認(2)電気検層図、ケーシングとスクリーンの種類及び据付け、砂利充てん、遮水状態、泥水濃度の確認8.2 施工(スクリーン) (1) スクリーンの据付け位置の確認8.3 試験・検査9.1.1 機材(現場施工型浄化槽) (1) 材質、構成、型式、構造、防錆処理の確認9.1.2 機材(ユニット型浄化槽) (1) 材質、構成、寸法の確認9.2 施工 (1) 配管・機器の据付け状態、設置完了後の槽の清掃状態、配管接合部の接合状態の確認9.3 試験・検査10.1 機材(空調機器) (1) 規格、仕様、性能、材質、板厚の確認10.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ●(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認(5) 配管の勾配の確認10.2.2 施工(管の接合) (1)ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管におけるメカニカル接合の締付け等の確認(2) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認(3) 接着剤の塗布状態、差込み長さの確認10.2.3 施工(貫通部の処理)(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認10.2.4 施工(機器)10.3 試験・検査⒐浄化槽設備工事⒑暖冷房設備工事● (1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認(3) 隠ぺい部、埋設部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●(1)水張り、満水、動作、通水、試験圧力値、保持時間、機器及び制御装置の異常、騒音測定、総合運転の確認⒏さく井設備工事(1) 揚水(予備揚水・段階揚水・連続揚水・水位回復)、水質の確認(3)システムを運転し、機器が正常に作動すること並びに機器及び配管接続部周辺に漏えい等のないことの確認(2) 冷媒配管の耐圧試験の確認(1)配管に所定の水圧(空気圧)を加え、配管及び接続部に漏れのないことの確認(水圧試験等)(1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認 ●6 / 7 ページ- 164 -別添3-4上段:是正日下段:報告者上段:確認者下段:確認日是正・確認内容等区分監理項目(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)確 認 内 容(太字:告示15号 工事監理ガイドラインの項目)特に報告を求める事項上段:確認者下段:確認日確認内容等上段:指摘者下段:指摘日指摘内容等11.1.1 機材(ダクト・ダクト付属品) (1) 仕様、性能、規格、材質、厚さの確認(2) 管及び継手(規格・材質・用途・構造)の確認(3) 可とう性、耐圧強度、耐食性、耐久性の確認11.1.2 機材(制気口及びダンパー) (1) 材質、構造、寸法、板厚、色、開口率、作動温度、緩衝材の有無の確認11.1.3 機材(機器類) (1) 規格、仕様、性能、材質、板厚の確認11.2.1 施工(配管及び関連工事に関すること) (1) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (先行住宅) ●(2) 先行住宅、共用部分の配管等の施工及び関連工事との取り合いの確認 (共用部分) ●(4) 配管の固定・支持状況(支持間隔・支持・振れ止め・結露防止・絶縁処理)の確認(5) 配管の勾配(配管の種類による勾配)の確認11.2.3 施工(管の接合) (1) 使用工具、切断面の状態、管内の異物の除去、管端面の養生の確認(2) 接着剤の塗布状態、差込み長さ、はぜ部及び接続部のシールの確認11.2.4 施工(貫通部の処理)(2) モルタル又はロックウールによる開口部埋戻しの確認11.2.5 施工(機器)11.2.7 施工(制気口及びダンパー) (1) 吹出口、吸込口(取付け状態)の確認(2) ダンパー(操作スペース・点検口の位置・火災時に脱落のない取付け)の確認11.3 試験・検査12.1.1 機材(塗装) (1) 規格、種類、塗装箇所、塗り回数の確認12.1.2 機材(防錆) (1) 規格、保護皮膜の種類、膜厚、塗り回数の確認12.1.3 機材(防露・保温) (1) 種類、規格、材質、保温材厚さ、耐候性の確認12.2.1 施工(塗装) (1) 塗装箇所、塗り回数の確認12.2.2 施工(防錆) (1) 膜厚、塗り回数の確認12.2.3 施工(防露・保温) (1) コンクリート・シンダ―埋込み及び土中の防食施工記録の確認(2) テープの巻き回数、結露処理、見切り部の保護の確認(3) ラッキングの継目シールの状態の確認13.1 機材(エレベーター) (1) 仕様、構造、形状、寸法の確認(2) 性能、救出口(形状・位置)の確認13.2.1 施工(エレベーター) (1) 固定、取付け状態、耐震措置、電気配線、換気設備の確認13.2.2 施工(身体障害者付加仕様) (1) 機能、材質、形状、寸法、シンボルマーク、仕上げ、かご出入口検出装置の方式の確認(2) 視覚障害者用装置、点字銘板の確認13.2.3 施工(非常用エレベーター付加仕様) (1) 標識及び表示灯、非常スイッチ(位置・形状)の確認(2) 管制運転フロー、呼び出し装置、乗降ロビーの排煙設備の位置の確認13.2.4 施工(防犯カメラ) (1) 防犯カメラ設備の画像(視界・画質・必要照度)の確認 ●13.3 試験・検査 (1) 電動機のJISによる試験成績書の確認(2) 昇降機の検査標準(JIS)による試験成績書の確認(4) 自動通報装置の確認(3)着床精度、戸の開閉状態、セーフティシューの作動、始動電流値、管制運転、群管理機能、かご内照度、安全装置作動状態、自動放送装置の確認(1) 据付け位置、アンカーボルト取付け、固定支持金物、防振措置の確認 ●(1) 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の状態の確認 ●(2) 離隔(機器間・窓・ガラリ)の確認⒒換気設備工事 ⒔エレベーター設備工事(3) 隠ぺい部(位置・寸法・材料・勾配・支持・接合状態・機器接続状態)の確認 ●⒓共通工事(塗装、防錆及び防露・保温工事)(1) 換気扇の運転試験及び風量測定の確認7 / 7 ページ- 165 -別添3-5参考)工事監理基準に基づく確認報告(補助様式)工事名称:○○○○建設その他工事 (業務名称:○○○○建設その他工事監督業務)監理項目(特に報告を求める事項) 立会い確認の箇所及び指摘箇所○棟 ○○階平面図等の設計図、工事写真、品質管理記録等「設計図書と工事の照合及び確認」に用いる資料等を掲載するNo. 確認日/確認者 確認内容 指摘日/指摘者 指摘内容 是正日/報告者 是正内容 確認日/確認者 確認内容※1 工事監理基準に基づく確認結果について階、部位ごとの確認結果を記録する 。
※2 本様式は参考様式である。
確認結果の記録方法については工事監理者が自らの責任において決定すること- 166 -概算 設計変更処理建構電機土造 千円 A・B1 2 3 4 5 6 7【別添3-6】回答日 回答者 回 答 No回答 四連協議書質疑回答一覧質疑日職種No. 工事区分 図面番号 質 疑 内 容質疑回答期限(工事名称)監理員は現場より上がってきた質疑の内、金額・意匠の変更に関わるものを質疑回答一覧にまとめ、UR設計担当(CC:現場代理人、支援業務従事者、総主任、設計者)にメールにて送付する。
- 167 -別添4令和6年4月1日改訂質疑回答一覧の運用について1 質疑回答一覧作成の流れ1)質疑回答一覧の作成(A~O列、AA列):現場代理人⇒監督員 ※A~Q列、AA列の記入例参照① 工事中に質疑が発生した場合、質疑回答一覧(A~O列)を作成し、監督員に提出する。
② 職種欄に2つ以上の◎がつく質疑は、職種毎に質疑回答一覧(A~O列)を作成し、各監督員に提出すること。
参照がしやすいように備考欄(AA列)に、他職種の質疑番号を記入しておくこと。
2)質疑送付について(A~Q列):監督員⇒PJ推進担当(UR) ※A~Q列、AA列の記入例参照③ 質疑回答一覧を受理後、質疑送付日(P 列)と監理所見(Q 列)を入力し、PJ 推進担当(UR)に質疑回答一覧と説明資料をデータ送付する。
④ メールの宛先は、職種欄(F列~K列)に◎を付けた PJ推進担当(UR)とし、その他の〇が付く PJ 推進担当(UR)は CC に入れて送付する。
CC には、現場代理人、支援業務従事者、総主任、意図伝達業務受注者も含めること。
⑤ メールの宛先不足や間違い(担当者や職種欄(F 列~K 列)の◎欄の付け間違い等)がある場合は、PJ 推進担当(UR)が職種欄を修正し、担当職種・関係者に展開する。
⑥ メールタイトルは「【工事名略称】No.〇〇 ●●について(質疑)」とし、「〇〇」には質疑回答一覧の番号(複数の質疑がある場合は、No.〇〇~〇〇)、「●●」には、キーワードを記載すること(複数の質疑がある場合は省略可)。
データ名は、メールタイトルと同様とする。
3)回答について(R~W列):PJ推進担当(UR)⇒監督員 ※R~AA列の記入例参照⑦ 回答は、メールタイトルの末尾を(回答)に変更して送付する。
⑧ 複数の質疑の内、部分的に回答する場合は、メール件名に回答する質疑No.のみを記載する。
⑨ 残りの部分の回答をする際は、回答漏れを防止するため、先に送付した部分的に回答したメールの返信として、件名の質疑Noを回答する質疑Noに変更して送付する。
⑩ 設計変更処理 A は、管理職(PJ 推進担当課長)の名前と確認日を入れる。
設計変更処理 B は、適宜、名前と確認日を入れる。
管理職の確認を要さないものは「-(ハイフン)」を入力する。
⑪ 職種欄に◎が付いたPJ推進担当(UR)は、回答(R列~W列)を記入し、監督員を宛先にメール送付する。
送付時のデータ名は、元データ名から変更しない。
CC に現場代理人、支援業務従事者、総主任、意図伝達業務受注者を入れること。
⑫ 設計変更処理の区分は下記の通りである。
「A」:金額変更を伴う処理(図面変更有)「B」:金額の変更を伴わない処理(図面変更有)「C」:軽微な変更処理(図面変更無、現場指示)⑬ PJ推進担当(UR)は、送付された質疑添付書類と回答添付書類を別途保管する。
4)回答受領後について:監督員⇒現場代理人 ※X~AA列の記入例参照⑭ 監督員はPJ推進担当(UR)からの回答をもとに現場代理人に施工指示する。
⑮ 監督員及び現場代理人は、回答を受理したら、名前と受理日(X~Y 列)を入力する。
また、監督員は、ステータ- 168 -ス欄に処理状況(Z列)の入力を行い、質疑回答の進捗管理を行うこと。
次回質疑は、更新された質疑回答一覧(X列~AA列が入力されている状態)を用いてPJ推進担当(UR)に送付すること。
5)指示について(指示シート A~T列) PJ推進担当(UR)⇒監督員⑯ 指示をする場合、指示シートに必要事項を入力の上、管理職(課長・工事事務所長)の確認日と確認印を入れ、監督員を宛先にメール送付する。
CC に現場代理人、支援業務従事者、総主任、意図伝達業務受注者を入れること。
⑰ 指示受領後の流れは、⑭及び⑮に準じること。
6)報告について(報告シート A~O):監督員⇒PJ推進担当(UR)⑱ 監督員は、報告を求められた場合や報告の必要がある場合は、施工完了図面や変更図、数量増減等をとりまとめるよう受注者に指示し、資料精査の上、PJ推進担当(UR)に提出する。
報告が質疑回答に対応する場合は、備考欄(O列)に質疑番号を入力しておくこと。
⑲ PJ推進担当(UR)は、報告内容を確認し、報告シートのステータス欄(AA列)に受領を入力する。
報告内容に疑義や不備がある場合、受領は入力せず、監督員に連絡すること。
2.質疑回答一覧の通し番号について職種毎にデータを分け、種別毎に順番管理する。
種別毎にシートを分けること。
3.質疑回答一覧の保管・管理について質疑回答一覧については、PJ 推進担当(UR)が元データを保管する。
質疑回答一覧が提出されたら、受理日とステータス(Y 列~AA 列)を元データにコピー&ペーストし、元データに回答を記入する。
元データ名は、「○○_工事名略称_質疑回答一覧表」とする。
〇〇は職種名(建築、機械等)とする。
4.修繕数量一覧表の作成外壁等のマーキング調査後の施工伺い及び実施数量の報告は、修繕数量一覧表を用いること。
現場代理人は、マーキング調査が完了したら、修繕数量報告一覧のA列~N列を記載し、監督員に送付すること。
監督員は、設計数量と調査数量の比較し、必要に応じて野帳や現場確認を実施した上で、監督員送付日(O列)と監理所見(P列)を記入し、PJ推進担当(UR)に修繕数量一覧表を送付する。
PJ推進担当(UR)は、監理所見をもとに回答(Q列~T列)を記入し、監督員へ回答を送付する。
監督員及び現場代理人は名前と受理日(U~V列)を入力する。
現場代理人は下地補修完了後、実施数量をとりまとめ、W~Y列を記入し、監督員へ報告する。
監督員は現場代理人からの報告を受け、名前と確認日(Z列)を記入する。
5.その他質疑回答一覧は、質疑を行い記録するだけでなく、業務の進捗を管理する上で、重要な書類である。
また、軽微変更や契約変更時に抜けが無いようにすると共に、竣工時の完成図書(設計図や計算書等)に変更内容を反映していることを確認する際に使用するため、可能な限り質疑回答一覧に記録を残すよう配慮すること。
以 上- 169 -A~Q列、AA列の記入例監督員へ送付する日にちを記載以下の区分より選択する(新築の例)建築工事 電気設備工事 機械設備工事仮設工事 電力設備工事 衛星器具設備工事土工事 受変電設備工事 給水設備工事地業工事 電力貯蔵設備工事 排水・通気設備工事鉄筋工事 発電設備工事 給湯設備工事コンクリート・型枠工事 情報設備工事 消火設備工事鉄骨工事 防災設備工事 ガス設備工事防水工事 中央監視制御設備工事 暖冷房設備工事タイル工事 換気設備工事木工事 エレベーター設備工事屋根及びとい工事金属工事建具工事カーテンウォール工事塗装工事内装工事部品・その他工事PC工法による工事回答職種に◎、関連職種に〇を付ける質疑事項と理由を具体的に記載すること概算金額を記載。
別紙の番号は質疑番号と同じとする。
例:別紙No.1(質疑)監督員は、質疑のUR 送付日と監理所見を記入する。
職種欄に◎が二つ以上ついた場合、他職種の質疑番号を備考欄に記載しておく。
建築であれば、電-〇や機―〇等と入力する。
- 170 -R~AA列の記入例設計変更処理を入力「A」:金額変更を伴う処理(図面変更有)「B」:金額の変更を伴わない処理(図面変更有)「C」:軽微な変更処理(図面変更なし。
現場指示)確認印の入力は以下の通り。
設計変更処理「A」のものは、名前と確認日が入る。
設計変更処理「B」のものは、適宜、名前と確認日が入る。
設計変更処理「C」のものは、「-(ハイフン)」を入力する。
名前と確認日を入力しないものは、「-(ハイフン)」を入力する。
監督員及び現場代理人は、回答を受理したら入力する。
次回の質疑回答一覧の提出の際に受理日を更新して送付すること。
監督員は、質疑回答のステータスを入力する。
- 171 -指示シート・報告シートにおける記入例【指示シート】【報告シート】PJ推進担当(UR)もしく、ステータスを入力する。
管理職(PJ推進担当課長)の名前と確認日を入れてから、送付する。
監督員及び現場代理人は、回答を受理したら入力する。
次回の質疑回答一覧の提出の際に受理日を更新して送付すること。
監督員は、質疑回答のステータスを入力する。
質疑回答に対応する報告の場合は、質疑番号を備考欄に入力すること。
報告シートは、報告を求められた場合や報告が必要な時に、入力すること- 172 -質疑を送付する際の例(監督員)回答を送付する際の例(PJ推進担当(UR))宛先は回答すると想定される職種◎の主担当者のみ関連職種の現場代理人、支援業務従事者、総主任、意図伝達業務受注者メールに記載するタイトルは「【工事名称の略称】質疑 No〇〇 ●●について(質疑)」とし、「〇〇」には質疑回答一覧の番号(複数の質疑がある場合は、No.〇〇~〇〇)、「●●」には、キーワードを記載すること(複数の質疑がある場合は省略可)回答の期日を明確にすること末尾を(回答)に変更して送付する。
複数の質疑の内、部分的に回答する場合は、回答する質疑No.を記載して返信すること。
また、残りの部分を回答する際は、先に部分的に送ったメールを引用するとともに、件名の質疑 No.を変えて送付する。
(回答者が複数の職種に分かれ、3件以上に分割して回答を送付する場合においても、先に送ったメールを引用すること)- 173 -各種検討会チェックシート令和5年度版別添5- 174 -場所 部位 チェック欄玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 アルコーブ周り玄関 玄関ドア周り玄関 玄関ドア周り玄関 玄関ドア周り玄関 玄関ドア周り玄関 玄関ドア周り玄関 玄関ドア周り玄関 玄関ドア周り玄関 玄関ドア周り各種検討会チェックシートチェック項目床仕上げは防滑仕様としているか(エンボス加工等)壁・柱等の躯体出隅部(コーナー)は面取りしているか浴室換気ダクトと廊下照明との相互の位置関係は良いか外部給気口位置と熱源機の排気口及び室内排気との離隔は300mm以上とれているか玄関ドアの上部に、浴室換気口が設けられていないか。
また、結露水の処理が検討されているかアルコーブ周りが排気だまりになっていないかエアコンの冷媒ルート、スリムダクトの配管施工寸法、冷媒管を含めた配管類の取り外し可能かを意匠上検討されているか室名札の名札部の出し入れは袖壁等と干渉していないか室名札は戸先側に設置しているか(玄関ドア上端揃え、玄関枠から160mm)インターホンは室名札付近の戸先側に設置しており、床上1,350mmとなっているか。
また周囲に新聞受け等がある場合、干渉しないか照明器具の設置位置・高さは、鍵穴が暗くならないような居住者・来訪者への配慮等がされているか。
また、スイッチは確認表示灯付となっているかインターホン子機カメラの位置・高さは来訪者が容易に確認でき、また、利用しやすい位置にあるか熱源機排気口と外部廊下照明との位置関係は良いか連動給気シャッターの納まり及び位置は良いかドア枠周り(内部)に合成樹脂製見切縁を使用しているか外気に面した壁面には断熱材が貼られ、かつ天井は450mmの範囲で貼られているかドア戸当りの位置はドアがどことも干渉しない位置に設置されているかドアクローザーの堅さはスムーズに開閉できるよう調整されているか水勾配1/50程度は取れているか(玄関扉側が水上)熱源機の運転音の振動が伝わらないような給湯機の取付け方法になっているか玄関ドア下枠(くつずり)とアルコーブ床との段差は20mm以下になっているか玄関ドアは二次壁に取付けられているか、構面内に取付ける場合は耐震性を有する製品となっているか玄関ドアは何かと干渉していないか玄関ドアは90度以上開くか- 175 -場所 部位 チェック欄玄関 玄関ドア周り玄関 床玄関 床玄関 床玄関 床玄関 壁玄関 壁玄関 壁玄関 壁玄関 壁玄関 壁玄関 壁玄関 天井玄関 天井玄関 天井玄関 天井廊下 床廊下 床廊下 床廊下 床廊下 壁廊下 壁廊下 壁廊下 壁チェック項目手摺下地(竪型)の止付けはガタつきがないか巾木は設置されているか手摺が実装ではなく下地のみの場合、表示はされているか防露壁は断熱材を上下コンクリート面まで密着しているかケーブルの保護金物は入っているか玄関スイッチは位置表示付となっているか。
人感センサーの場合は、適切に点灯する位置に設置しているか玄関ドア枠と床の取合い部はシーリングされているか、雨がかりとなっている場合は上枠・建枠にもシーリングが充填されているか下駄箱の扉(取手)は何かと干渉していないか玄関収納に傘立てを設ける場合は、耐水性・換気に問題はないか下階が電気室、給水施設等の場合はトレンチが設けられているか。
また、塗膜防水や水抜きとそれに連なる排水設備はあるか玄関床から框上端までの寸法が98mm以下となっているかスイッチ(床上1,100mm)・コンセント(床上400mm)・手摺・帽子掛けは相互に干渉する位置に設置していないか(コートをかけた場合も考慮)廊下と各室入口部の段差は3mm以下となっているか床下配管に釘打ち込み注意シールが貼ってあるか手摺取付下地は床から600~900mm内外に設置されているかスイッチ(床上1,100mm)・コンセント(床上400mm)は他と干渉していないか、設置する家具、使用する電化製品等を想定し、使い勝手の良い位置に設置されているか各戸盤の位置・高さ・仕様(色・形状等)・収まりは良いか3路・4路スイッチは、居住者の利用シーンを想定して設置されているか梁下高さは2,100mm確保されているか玄関灯は上がり框の真上に設置し、居住者・来訪者の両者の顔が見えやすい等の配慮がされているか照明器具の選定(lm数、保守性、色温度、形状、仕様等)は良いかダウンライトの下地補強は天井下地との干渉を避け、有効に設置されているか(片持ち等不安定な止付けとなっていないか)原則、廊下と各室入口部に床見切りを設置しているか廊下の有効幅は850mm以上となっているか(下地までの場合は930mm以上)- 176 -場所 部位 チェック欄廊下 壁廊下 壁廊下 壁廊下 壁廊下 壁廊下 壁廊下 壁廊下 天井廊下 天井廊下 天井廊下 天井収納 床収納 床収納 床収納 壁収納 壁収納 壁収納 天井収納 天井収納 扉・建具金物収納 扉・建具金物収納 扉・建具金物収納 扉・建具金物収納 扉・建具金物収納 扉・建具金物音声警報を発生する電流値は、20A、30A、40A、50A、60A、75A、100Aのうち5点以上が任意設定できるようになっているか各戸盤の過電流警報の設定値は30Aとなっているか1箇所に2個以上のスイッチを取付ける場合、ネーム入りスイッチを使用しているか照明器具の設置位置・高さは良いか照明器具の選定(lm数、保守性、色温度、形状、仕様等)は良いかダクトルートとダウンライトの干渉はないかチェック項目手摺が実装ではなく下地のみの場合、表示はされているか各戸盤を納戸等の扉内部に設置する場合、各戸盤はカバー無しとし、表示方法について検討しているか。
また、操作・点検等容易に可能か各戸盤の取付方法、補強は良いか各戸盤に最大契約容量の表示がされているかハンガーパイプ・固定棚受け材等は確実に固定しているか断熱補強の範囲は外壁、梁の内側から900mmの範囲となっているか照明器具は上部棚の荷物の出し入れに支障はないか玄関付近の物入れ扉は玄関マットとの干渉を考慮しているか(扉を床スレスレにしていないか等)扉には空気抜き、アンダーカットまたはガラリ等を設けているか片開きドアにはドアストッパーまたはアームストッパーを取付けているかダウンライトの下地補強は天井下地との干渉を避け、有効に設置されているか(片持ち等不安定な止付けとなっていないか)収納部の点検口はアルミ枠で450角となっているかウォークイン下駄箱の床厚は12mm以上となっているか物入れ内にさや管ヘッダーを収納する場合は、床置きを標準とし、配管引き抜きが可能な方向へ点検口を配置しているか納戸のコンセント位置は収納に支障のない位置としているか、補強材の位置は良いか排水竪管の掃除口が居室内の押入れ・物入れ内に設置してある場合、掃除に支障がない位置となっているか折れ戸が3枚連続する場合は、中央の1枚の折れ戸端部は片方を固定しているか折れ戸の把手は高齢者が使用しやすい形状になっているか(つまみ型ではなく一文字型等)折れ戸は指詰防止加工がされており、指詰防止の注意シールが折曲部の小口に貼っているか- 177 -場所 部位 チェック欄収納 棚板等収納 棚板等収納 棚板等収納 棚板等収納 棚板等収納 棚板等収納 棚板等便所 床便所 床便所 床便所 床便所 壁便所 壁便所 壁便所 壁便所 壁便所 壁便所 壁便所 壁便所 天井便所 天井便所 天井便所 天井奥行きが深いハンガーパイプ設置型クローゼットは、奥に可動棚等の、有効利用がされているか物入れ最上段の有効幅は450mm確保されているかハンガーパイプが1,200mm以上となる場合、中吊が設置されているかハンガーパイプの両端は天吊でなく、側止めとしているかハンガーパイプと扉(折れ戸)は、離隔(300mm)が取れているか(奥行は600mm内外確保)棚板の側面はきれいに処理されているかチェック項目奥行きが広い場合(800mm程度)は棚板が二つ割となっているか反転タイプのSW・コンセント位置は検討されているか遮音壁にコンセント類を設置していないか、止むを得ず設置した場合はボックスの遮音措置をしたかコールボタンは機械的自己保持型となっているか居室と物入等を介さず隣接する場合は遮音壁を設けているか、遮音壁は天井と床のコンクリートに密着させているか吊戸棚等にぐらつきはないかPS点検口がある場合、メンテナンスしやすい位置に設置しているか便所の有効内法寸法は800mm×1,300mm以上とし、便器から前面壁までの寸法は500mm以上確保されているか床仕上げは、ビニル床シート材となっているか下階が電気室、給水施設等の場合はトレンチが設けられているか。
また、塗膜防水を施工し、水抜きを設置しているか便器給水管は日々の清掃を容易にするため、原則壁取り出しとなっているか(例外を除き)収納スペースは利用しやすい配置や形状等になっているか便所の手摺や紙巻器(床から600mm)、コールボタン、コンセント、タオル掛け、便器等は相互に干渉する位置に設置していないか(タオルを掛けた場合も考慮)照明器具の設置位置・高さは良いか照明器具の選定(lm数、保守性、色温度、形状、仕様等)は良いかダウンライトとダクトの干渉はないかダウンライトの下地補強は有効に設置されているか- 178 -場所 部位 チェック欄便所 天井便所 天井便所 室内出入口便所 室内出入口便所 室内出入口便所 室内出入口便所 室内出入口便所 その他便所 その他便所 その他便所 その他便所 その他便所 その他便所 その他洗面・脱衣室 床洗面・脱衣室 床洗面・脱衣室 床洗面・脱衣室 床洗面・脱衣室 床洗面・脱衣室 床洗面・脱衣室 床洗面・脱衣室 床便所換気扇副吸込み口が設けられているか、また、吸込み口取付用の下地補強材が設けられているか換気扇等のダクトやケーブルがダウンライトに接触しないように支持されているか錠前は非常解錠装置付としているか扉は外開きもしくは引き戸となっているか明かり取りは設置されているか、ない場合は確認表示付スイッチ対応となっているか扉のアンダーカット寸法は20~30mmとなっているかチェック項目陶器に給排水金具類を接続する場合のパッキンは耐食性の確認をしたか温水暖房便座の取付けは検討されているか下階が電気室、給水施設等の場合はトレンチが設けられているか。
また、塗膜防水や水抜きとそれに連なる排水設備はあるか洗面所出入口は幅750mm以上確保しているか床仕上げは、ビニル床シートとなっているか床下点検口は引っ掛かったり、上に乗った際にたわんだりしないか片開きドア枠のストライクは、出っ張り過ぎていないか外壁に面した便所の壁面には断熱材が貼られ、天井断熱材は、900mmの範囲で貼られているか便所内横引き排水管露出部の配管は意匠上目立ちすぎてないか、化粧等で目立たない工夫をしているか便所の換気風量は20~40m3/hが確保されているか、また、急速排気として40m3/h以上の運転を行える仕様か便器の給水は原則として左壁給水・右レバーとしてあるか。
困難な場合は右壁給水、左床給水、右床給水で検討されているか大便器の給排水配管が壁を貫通する場合は、壁の貫通穴部分にプレートかワン座カバー設置としてあるか床下点検口は浴室ユニットバス排水管継手が確認できる位置に設置しているか(水漏れ時に容易に確認できる位置か)床下配管の勾配及び交差配管が最小限の納まりとしているか段差スラブにおいて、床配管の支持方法は良いか、配管の交差は段差スラブ内で処理してあるか防水パンに注意事項を耐水シールにて表示してあるか- 179 -場所 部位 チェック欄洗面・脱衣室 床洗面・脱衣室 床洗面・脱衣室 壁洗面・脱衣室 壁洗面・脱衣室 壁洗面・脱衣室 壁洗面・脱衣室 壁洗面・脱衣室 壁洗面・脱衣室 壁洗面・脱衣室 壁洗面・脱衣室 壁洗面・脱衣室 天井洗面・脱衣室 天井洗面・脱衣室 天井洗面・脱衣室 天井洗面・脱衣室 天井洗面・脱衣室 天井洗面・脱衣室 天井洗面・脱衣室 天井洗面・脱衣室 洗面化粧台洗面・脱衣室 洗面化粧台洗面・脱衣室 洗面化粧台洗面・脱衣室 洗面化粧台洗面・脱衣室 洗面化粧台洗面・脱衣室 洗面化粧台給湯管は他の管の上越しとなっていないか床下配管に釘打ち込み注意シールが貼ってあるか浴室入口横に手摺下地を設置しているかスイッチ、コンセント、タオル掛等は相互に干渉する位置に設置していないか(扉を開いた場合やタオルを掛けた場合も考慮)2方向入口のSWは3路SWとなっているか。
反転タイプのSW・コンセント位置は検討されているか暖房用コンセントの位置・高さは良いか(床下中心400mm)チェック項目梁下高さは2,100mm以上確保されているか換気扇・点検口(位置とメンテナンスを考慮した大きさ)・照明器具・ダクトの位置関係及び補強材は良いか。
また、配線ジョイントBOX・コンセントは点検口の真上に設置してあるか照明器具の選定(lm数、保守性、色温度、形状、仕様等)は良いか照明器具の設置位置・高さは良いか、洗濯機置き場が暗がりにならないかダウンライトの補強は天井下地との干渉を避け、有効に設置されているか点検口に電灯ジャンクション及び換気扇用コンセントのある旨の表示はされているか化粧台用コンセントの位置・高さは良いか(床下中心1200mm)洗濯機水栓の高さは1,200mm、配管立上りカバーの高さは1,400mm、防水パンは640mm×640mm以上となっているかPS点検口がある場合、メンテナンスしやすい位置か。
また、配管が点検口の前を横断していないか化粧台の固定用補強に電気ケーブルが貫通していないか化粧台・鏡固定用の補強材は入っているか外壁面等に面した天井断熱材はスラブ端部から900mmまで施工されているか洗面化粧台の取付けビスはステンレスを使用しているか換気扇等のケーブルがダウンライトに接触しないように支持されているか洗面化粧ユニット、鏡、鏡用照明器具の納まりは良いか。
また、タオル掛けの位置は検討されたか(洗面化粧台と取り合う左右の壁は、洗面化粧台と10㎜程度の離隔になっているか)洗面化粧台の仕様と現地の取付寸法、配管の施工方法が確認できているか化粧台の鏡は、くもり防止タイプとなっているか洗面化粧台廻りの隙間のシーリング処理はされているか洗面化粧台の引き出し等は他の部分と干渉しないか- 180 -場所 部位 チェック欄洗面・脱衣室 室内出入口洗面・脱衣室 室内出入口洗面・脱衣室 室内出入口洗面・脱衣室 室内出入口洗面・脱衣室 その他洗面・脱衣室 その他浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 浴室ユニット浴室 壁浴室 壁浴室 天井浴室 天井チェック項目出入口の有効幅員は750mm以上確保されているか扉・壁に、給気用のアンダーカットまたはガラリ等を設けているか引き戸(木製建具)に鍵を取付ける場合は、非常解錠装置付となっているか洗い場の床はガタつきなく設置されているか錠前は非常解錠装置付とし、扉は緊急時に外から救出可能な構造となっているかランドリーパイプ用フックは2本あり、ガタつきはないかバスコール及び浴室リモコン、手摺等の設置位置は適切か(浴室リモコン:扉横、バスコール・縦手摺:浴槽またぎ部、横手摺:浴槽奥側壁面)風呂リモコンと風呂蓋が干渉しないことを確認したか(特に2枚蓋の場合、収納時に風呂リモコンとの干渉が発生する可能性がある)コールボタンは機械的自己保持型となっているか片引戸の引手の引残しは50mm以上確保されているか窓がある場合、覗き見防止対策が取られているか(目隠しパネルやガラス種別、カーテンレールの設置等)ダクトの斜め吊りはないか窓がある場合、覗き見防止対策が取られているか(目隠しパネルやガラス種別、覗き見できない開き具合等)浴室入り口ドア下枠と浴室床の段差は20mm以下となっているか排水目皿は、ヘアーキャッチャー付きとなっているか各配管取付け部分の補強は良いか、また、穴あけサイズは確認済みか浴室換気乾燥機の支持金物はステンレス製か換気扇本体と天井材の防湿処理(天井裏に対する)は施工されているか(アルミテープによる隙間塞ぎ)シャワーフックと水栓、照明器具は同一壁面に設置しているか出入口扉に給気のためのガラリ等は設置しているか排水管の固定及び勾配は施工計画書通りか鏡及び化粧棚等が実装となっている場合、シャワー水栓の位置は検討されているか下階が電気室、給水施設等の場合はトレンチが設けられているか。
また、塗膜防水を施工し、水抜きを設置しているか外気に面した壁面には断熱材が貼られ、かつ天井は900mm、床450mmの範囲で貼られているか- 181 -場所 部位 チェック欄キッチン 床キッチン 床キッチン 床キッチン 床キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン 壁キッチン カウンターキッチン カウンターキッチン 天井キッチン 天井キッチン 天井キッチン 天井キッチン 天井チェック項目下階が電気室、給水施設等の場合はトレンチが設けられているか。
また、塗膜防水や水抜きとそれに連なる排水設備はあるか2方向入口のSWは3路SWとなっているか大型機器用コンセントの位置・高さは良いか(床上400mm)水廻りコンセントの位置は水掛かりにならない位置か排気に対して扉上部のカット等、給気ルートの確保がされているか、特に給気経路で居間を通過させる場合は足元の冷気について検討しているか同一壁面にある給気口、排気口の離隔は確保されているか、特に熱源機器の排気口からの離隔が300mm以上あるか給湯リモコンの取付け位置は良いか流し台廻りの配管スペース(流し台奥から手前への配管立ち上がりに必要な幅)は120mm以上確保されているかキッチン作業有効スペースの幅は900mm程度確保されているか床下配管に釘打ち込み注意シールが貼ってあるか梁下高さは2,100mm以上となっているか冷蔵庫用コンセントの位置・高さは良いか(床上1,900mm。
ただし、冷蔵庫置場が壁等で仕切られていない場合、床上400mmとできる)ガス台とスイッチ・コンセント等可燃物の離隔は良いか(200mm以上)コンロ台・吊戸棚扉・照明器具・火報感知器の位置は良いか照明器具の設置位置・高さは良いか照明器具の選定(lm数、保守性、色温度、形状、仕様等)は良いか排気ダクトの経路は良いか排気ダクトに防火ダンパーを設置する場合は、点検口を設けてあるか異種構造(下地)ジョイントはシーリング材を詰めているかタイル面に設置する配線器具上部の目地詰めがされているか戸境壁に背中合わせにBOXが重なる時の位置関係は中心から左右または上下になっているかベンドキャップ等に防火ダンパーを設置する場合は点検・補修・修繕が行えることを確認しているか奥行きは標準350mm程度あるかカウンター出隅部は適切にR加工されているか(動線部分)- 182 -場所 部位 チェック欄キッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン 吊戸棚・レンジフードキッチン シンクキッチン シンクキッチン シンクキッチン シンクキッチン シンクキッチン シンクキッチン シンクキッチン シンクキッチン 室内出入口・外部窓・出入口キッチン 室内出入口・外部窓・出入口吊戸棚設置用吊りボルトの本数は良いか(幅が1,500mm以上の場合3本、450mm超え1,500mm未満の場合2本、450mm以下の場合1本)。
また、防露壁に付ける場合、吊りボルトを幅が450mm超えの場合2本、450mm以下の場合1本、追加しているかレンジフード用コンセントは点検しやすい位置かレンジフード用コンセントのある旨の表示はされているかレンジフード、棚下灯の接地は取ってあるかレンジフード用ケーブルとレンジフード本体が接触していないかレンジフードのダクト接続のアタッチメントのビス締付けは完全かチェック項目カウンターキッチンの吊戸棚に頭等が当たらない様に検討されているか(吊戸棚を通路側から 200mm以上引き込める、またはカウンターをL字に廻す、カウンター側面に袖壁を設置する等)吊戸棚の扉は耐震ラッチ付きとなっているか棚下灯は居間・食事室から眩しくない様な設え、または眩しくない照明器具となっているか吊戸棚の扉や取っ手が壁等に当たらないか。
当たる場合、緩衝材等の対策を講じているか吊戸棚下端と壁面取合い部分にシーリングをしているか流し台扉及び引出しが壁等に当たらないか。
当たる場合、緩衝材等の対策を講じているか流し水栓の左右の首振り角度は周囲のものと干渉がないことを確認しているか流し水栓の取付け補強板の取付方法、寸法は検討されているかディスポーザーの取付け方法、騒音対策は検討されているか台所給湯リモコンの設置位置は総合図通りか、将来的に調理器具が配置された場合の干渉を検討しているかバルコニーに面するアルミドアの錠前はサムターン錠とし、1, 2階は補助錠のシリンダー本締錠を設け二重ロックとしているかレンジフードの断熱は端部(接続部)に鉄線2回巻きでハズレ止めとしているかレンジフードの排気ダクト及び給気ダクトは、外側に向かって下り勾配になっているかレンジフードの本体、部材及び幕板は堅固に取付けているか配管用点検口がある場合、メンテナンスが可能なことを確認しているかカウンター天板と流し台周囲立上がり部分、およびコンロ台周囲、壁との取り合い部にシーリングをしているかステンレス小口は手を切るような鋭利な状態になっていないかカーテンレールとコンロは干渉していないか- 183 -場所 部位 チェック欄キッチン 室内出入口・外部窓・出入口キッチン その他キッチン その他キッチン その他居間・食事室 床居間・食事室 床居間・食事室 床居間・食事室 床居間・食事室 床居間・食事室 床居間・食事室 壁居間・食事室 壁居間・食事室 壁居間・食事室 壁居間・食事室 壁居間・食事室 壁居間・食事室 壁居間・食事室 壁居間・食事室 壁居間・食事室 壁外気に面した壁・天井・床面には断熱材が450mmの範囲で貼られているか下階が電気室、給水施設等の場合はトレンチが設けられているか。
また、塗膜防水を施工し、水抜きを設置しているか出入口床見切りと床板の段差は3mm以下となっているか床暖房の施工範囲が建築図とガス設備図で整合がとれているか床鳴りが起こらないか敷居、床見切りの取付はガタつきなく、水平、真っすぐになっているかチェック項目カーテンレールがない場合、扉・窓に透明ガラスを使っていないかレンジフードの給気経路が居間食事室の床暖房の設置している居室が経路となっており、冷気について検討しているかレンジフードの給気経路がパスダクトにて設計している場合、規定風量が出ていることを確認しているかエアコン取付用インサートは天井から150mm以上、壁面等から約400mm離れた範囲に取り付けられているか、かつインサート間の離れは約450mm確保されているか情報盤の取付位置、取付スペースの確保は良いか。
また、配管・配線のスペースは確保されているかコンセント・TVコンセント・電話及びLANモジュラージャックの位置関係及び補強材の位置は良いか。
また、配管配線スペースは確保されているか。
ピット内に塗膜防水を施しているか昇降路が住戸に隣接していないか(PS、物入れ、水廻り等を介す)。
また、壁厚さは200mmを確保しているか- 198 -場所 部位 チェック欄EV機械室・昇降路 壁EV機械室・昇降路 天井EV機械室・昇降路 天井EV機械室・昇降路 その他受水槽・ポンプ室 床受水槽・ポンプ室 床受水槽・ポンプ室 床受水槽・ポンプ室 壁受水槽・ポンプ室 壁受水槽・ポンプ室 壁受水槽・ポンプ室 壁受水槽・ポンプ室 天井受水槽・ポンプ室 天井受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他チェック項目制御盤の位置は暴風時の雨水吹込み対策としてガラリから十分離隔が取れているか照明器具の仕様は良いか(保守性、非常照明等)煙感知器の点検は安全かつ容易に行えるか受水槽の通気管の屋外開放部の位置はいたずら防止対策がされているか。
また、開放位置は適切か 受水槽室の換気扇・給気位置はエアフローと風量及び開口サイズの検討がされているか、給気元と排気先で臭気の確認をしているか照明器具の設置位置は器具交換時に危険のない位置か。
また、受水槽及び諸機器の保守に影響はないか非常照明は設置されているかポンプ制御盤の上部を電線管以外の配管が横断していないか直結増圧給水ポンプについて、屋外の場合、ボックスや配管の雨仕舞は考慮されているか昇降路屋根には、排水ドレインのほかオーバーフロー管を設置しているか漏水時の緊急排水のために、床排水口の検討がされているかポンプドレインの排水方法が検討されているか、ポンプ基礎に水溜り防止のスリットが設けられているか配管固定用支持位置がメンテナンススペースと干渉していないか換気扇・給気口の消音対策はされているか受水槽の通気フードは錆びない材料となっているか受水槽室に汚水、雑排水管が設置されていないか上部にトレンチピットがある場合、点検口への出入口用ハシゴを掛けるため配管や機器を避けて計画しているか電極取付けボックスの設置位置は、電極のメンテナンスが可能な位置か、また、通路上を避けて計画しているか品名、容量等図面を取付けているか受水槽、給水ポンプのメンテナンス、取替スペースが確保されているか給水ポンプの防音対策の要否が検討されているか汚染防止のため受水槽室の上部トレンチの入り口が受水槽、ポンプ室からとなっていないか受水槽、ポンプ室と消火 栓ポンプ室が同じ室内となっていないか受水槽室とポンプ室が別の場合、隔壁等に連絡用の人通口があるか維持管理上の機器搬出入用の検討がされているか(吊フックの取付等)- 199 -場所 部位 チェック欄受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他受水槽・ポンプ室 その他電気室・ピット・駐輪場 開閉器室・東電借室電気室・ピット・駐輪場 開閉器室・東電借室電気室・ピット・駐輪場 開閉器室・東電借室電気室・ピット・駐輪場 開閉器室・東電借室電気室・ピット・駐輪場 開閉器室・東電借室電気室・ピット・駐輪場 開閉器室・東電借室電気室・ピット・駐輪場 開閉器室・東電借室電気室・ピット・駐輪場 開閉器室・東電借室電気室・ピット・駐輪場 開閉器室・東電借室電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピットチェック項目ポンプユニットは鍵付きの柵で囲いセキュリティ対策を講じた設えになっているか出入口下に排水溝を設置しているか電気室の扉の大きさは機械搬入ができる寸法(1,500mm程度以上)となっているか。
また、借室への機器設置スペース・搬入経路等検討されているか扉下枠は雨水対策として100~150mm程度立ち上げているか防音・防振対策はされているか電力会社トランス2次側と開閉器盤1次側ブースバー及び各開閉器(MCB)への接続違いはないか。
また、トランスの設置位置側に住戸はないか設備機器と配管の防振対策はされているか受水槽室の外部にオーバーフロー等の配管を露出していないか。
困難な場合は通路を避けた位置で計画されているか直結増圧ポンプ本体について、ポンプが収まっている筐体の開閉箇所はメンテナンス性を考慮されたものになっているか直結増圧ポンプの基礎について、ポンプユニット前面から基礎の端部までは、基礎上に立ってメンテナンスを行うことを考慮し、600mm以上のスペースを確保しているか直結増圧方式の逆流防止ユニットは、メンテナンス性を考慮し2組設置を標準としているか(なお、2組目の逆流防止器は異口径可とする)直結増圧ポンプの配管について、更新や改修工事に向けて、可能であればポンプユニットの一次側、二次側に排泥用の分岐が取り付けられているか。
また、分岐を設置する場合は水道局との協議が完了しているかトレンチピットが住戸に接する部分は断熱材が設置されているか床下点検口(500mm×550mm)、人通口(600φ)は、全ての構造区画に行けるようになっているか給気口、換気口の相互の設置位置はメンテナンス、安全、外観等の検討しているか(外壁につくものは全て立面図にプロットし、意匠設計者の確認を取ったか)電気室内に電線管以外の配管が横断していないか。
やむを得ず竪管等が通る場合には、区画されたシャフト内を通しているか幹線系統図は掲示されているか共用電力メーターについて、検針時、検定満了交換時に支障はない場所か床下ピットに入るマンホールにタラップは付いているか下階に電気室、給水室、施設等がある場合、ピット内床は、塗膜防水となっているか- 200 -場所 部位 チェック欄電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 トレンチピット・床下ピット電気室・ピット・駐輪場 駐輪場電気室・ピット・駐輪場 駐輪場電気室・ピット・駐輪場 駐輪場電気室・ピット・駐輪場 駐輪場電気室・ピット・駐輪場 駐輪場電気室・ピット・駐輪場 駐輪場集会所・管理事務所 集会所・管理事務所集会所・管理事務所 集会所・管理事務所集会所・管理事務所 集会所・管理事務所集会所・管理事務所 集会所・管理事務所集会所・管理事務所 集会所・管理事務所集会所・管理事務所 集会所・管理事務所集会所・管理事務所 集会所・管理事務所集会所・管理事務所 集会所・管理事務所集会所・管理事務所 集会所・管理事務所集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周りチェック項目床下ピット、電気室、受水槽・ポンプ室等上部配管トレンチピットへの点検用マンホールは共用部からとなっているか排水ポンプ毎にメンテナンス用のマンホールは設置されているか。
また、ポンプの取替方法の検討がされているか(吊フックの取付等)土間スラブに目地を入れているか駐輪場に隣接する壁等がガラス等の割れやすいものになっていないか駐輪止めステンレスパイプは設置しているか床下点検口の設置位置はラックと干渉していないか2段式の場合、照明器具の位置は検討されたか監視カメラの位置は適切か配管ピットの高さは更新や修繕で作業できるスペースを確保しているか共用排水横管の掃除口が10m間隔で設置されているかコンクリート内、スラブ下の中に埋設されている排水管はないかピット内配管の可動点の支持金物はフリーでなく、ゴム巻きのうえ締め付けとなっているか使用している防振ゴムはJISK6386で規定されたグロロプレンゴム(硬度50~55)となっているか 雨水貯留用排水ポンプは吐出量が大きくなることが多く、運転時の振動が躯体を伝搬し住宅まで到達することがあるため、防振対策の検討がされているか身障者の便所がある場合、全ての衛生器具に手摺が設置してあるか給湯設備の有無は管理部門と事前打ち合わせをしたかおむつ交換台がある場合、周辺に保育者の作業スペースを十分確保しているか建物に沿うテラス、ポーチ等は基礎を一体としているかウッドデッキに段差がある場合、段差が分かるような工夫がなされているか(ウッドデッキの段差部は同色で見分けづらく、踏み外し・転倒に繋がる)玄関・多目的便所に手摺は設置しているか折れ戸がある場合、指詰防止加工がされており、指詰防止の注意シールが折曲部の小口に貼っているか集会室物入れは、テーブル・椅子の収納ができるスペースとなっているか防犯ブザーは設置されているか管理サービス事務所のカウンターと照明器具の取り合いは良いかエアコンの排水ドレインは、排水溝へつながっており垂れ流しとなっていないか- 201 -場所 部位 チェック欄集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周り集会所・管理事務所 外部周りLAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備ハンドホールは鎖付きとなっているかハンドホール内のケーブルは適切な方法で整線されているかハンドホール内のケーブルに行先表示、ケーブルサイズ等の表示はされているか量水器の取付け位置は検針・取替が可能な位置か検討しているか(水道局と協議済みか)排水用取付け桝の位置は下水道局と協議済みか足洗い場の排水蓋にはチェーンは付いているかチェック項目連結送水口の位置は所轄消防と協議済みか足洗い場のある場合、水栓の取付高さ、排水方法の検討しているか。
また、水栓はキー付となっているかいたずら等により容易に破損しない器具か根巻き部分にコーキング処理はされているか機械式駐車場用排水ポンプ盤の位置は良いか、また、音声警報停止ボタン付かHUBボックスの位置は点検用の足場スペースが確保されているか、防塵・防雨対策は検討されているか。
また、保守性は考慮されているかHUB用コンセントの口数はHUB設置台数+作業用となっているか19インチラックに換気設備が設置されているか。
拡張機器類の設置スペースは考慮されているかケーブルの撚りほぐしは適切か(13mm以下)ケーブルの支持は適切な方法となっているか強電ケーブルとの離隔は確保されているか(並行する場合は130mm以上)屋外共用メーター、散水栓及び止水栓等が外構仕上げレベルと合っているか給水埋設管の上に構造物(駐輪場)等がない事を確認したか給水埋設管の建物への引き込み位置は、テラス・ポーチの位置は避け維持管理の検討しているかHUBボックスの設置されるシャフトにガラリは設置されているかLAN設備設置室の防塵塗装及びガラリにフィルター設置の検討はされたか。
各キャリア向け機器類設置スペースは確保されているかパッチパネルの位置は良いかケーブルの曲げは許容範囲内かケーブルの余長は取り過ぎていないか19インチラック内のケーブルの整線はされたか- 202 -場所 部位 チェック欄LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備LAN設備 LAN設備PC板 配管用開口部ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅ペット共生住宅 ペット共生住宅KSI躯体分離 床KSI躯体分離 床KSI躯体分離 床KSI躯体分離 床KSI躯体分離 壁KSI躯体分離 壁KSI躯体分離 天井KSI躯体分離 天井ゴミ置き場 換気保守用キーボックスの設置位置は良いか電灯幹線ケーブルとLANケーブルが接触しないように敷設されているか開口位置、寸法、径、個数は施工図と整合が取れているかペットの立入りエリアの区分は明確になっているか腰見切り等によるクロス張替え範囲削減の配慮はされているか建具にくぐり戸の設置は検討したかチェック項目19インチラックの側面扉は容易に開かない形状になっているかEV内の脱臭の検討しているかペット足洗い場の給湯設備の検討及び、排水管の口径の検討を十分に行ったか共用部のエアコン、全熱交換機、換気器具等について、脱臭の必要性は検討しているか浴室及びペット洗い場、またはペット足洗い場の排水器具にヘアーキヤッチャー設備がついているか足洗い場、汚物流しに設置されている機器、配管の凍結対策は検討しているか強電ケーブルと弱電ケーブルは接触していないか玄関廻りにリードフックの設置は検討したかエントランス(郵便受け周り)にリードフックの設置は検討したかペットトイレ置場は検討したかコンセントの高さ・仕様は、ペットのいたずら防止等を検討したものか住戸内ペットトイレの換気設備を検討しているかEVにペットが乗っていることが分かるようになっているか配管配線及びボックス設置ができる有効スペースがあるかゴミ置き場の換気ルートを建築、機械で確認できているか。
例えば、ドアガラリがあれば、壁面の給気口は不要等の確認ができているか床面に断熱材を張る場所に配線、配管を施工する場合、有効スペースはあるか和室・発泡プラスチック系床下地の場合の施工方法を検討したかPSから住戸内設置箇所までの電灯・テレビ・電話・LAN等の配管、配線ルートを確保したか床からの立上り部分、木軸壁の配管配線は、木軸に穴を開けなくても施工できるか断熱材部分にボックスを設置する場合、配管配線及びボックス設置ができる有効スペースがあるかPSから住宅用分電盤までの配線スペースは確保したか- 203 -場所 部位 チェック欄ゴミ置き場 排水共通 機器本体チェック項目ゴミ置き場に散水設備がある場合、目皿では詰まりが発生するため、バスケット桝等が計画されているか塩害仕様について、検討されているか(参考:①耐重塩害仕様:海までの距離が概ね300m以内の場所、②耐塩害仕様:海までの距離が概ね300mを越え1km以内の場所)- 204 -別添6 ※承 諾監 理 員業 務 打 合 せ 記 録 簿・ 指 示令和 年 記録者協 議業 務 打 合 せ 日打 合 せ 項 目枚 補助用紙共・工 事 件 名業務名・業務受託者名業 務 打 合 せ 区 分内 容月 日 ( )NO(備 考)管理技術者 主任監理員※ ※※欄には氏名を記載すること- 205 -別添6:: : 年 月 日補 助 用 紙令和業 務 名打 合 せ 項 目業務受託者名工 事 件 名内 容- 206 -1 / 4別添71.工事名 工事 【凡例】2.工期 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日 〇 : 評価対象項目において、監督員確認欄に「〇」が一つでも付された場合は、評価対象となる。
4.監督業務受託者 × : 評価対象項目において、監督員確認欄に「×」が一つでも付された場合は、評価対象項目だが評価しない。
5.主任監理員1月目/2月目/3月目/4月目/5月目/6月目/7月目/8月目/9月目/10月目/11月目/12月目/13月目/14月目/□ 作業分担と責任の範囲が施工体制台帳、施工体系図で確認できる。
□工事カルテ(コリンズ)の登録は、監督員の確認を受けた上で登録内容確認書の提出が、契約・変更契約・竣工等、適時期間内に行われた。
□元請業者の施工確認に先立ち、下請業者が作成した施工チェックシート等の施工結果を確認している。
□建設業退職金共済制度(建退共)等の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入等が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。
低入札時の確認書第7_賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしていない。
□建設業許可票・労災保険関係・産業廃棄物保管場所等の看板は、公衆の見やすい場所に掲げられていた。
□施工体制台帳、施工体系図が整備され、施工体系図も現場に揚げられ、現場と一致している。
□ 工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。
低入札時の確認書第5_労務・資材の調達について責任をもって確保し、工事工程に支障をきたさないようにしている。
□現場における施工体制に対し、安全対策や品質管理の充実を図るため、本支店等の安全パトロールに加え、安全講習会等の十分な支援体制を整え、実施している。
低入札時の確認書第5_工事の実施に当たり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めている□品質管理体制及び安全管理体制が、工事計画書又は施工計画書に適切に記載されている。
□ その他[評価対象項目]□ 現場代理人として、工事全体の把握ができている。
□現場代理人として、監督員との連絡調整は書面にて、簡易的な業務連絡等は電子メールやチャット等を用いて、記録が残る形で行っている。
□ 書類及び資料が適切に処理されている。
□契約書、設計図書、指針等を良く理解し、現場に反映して工事を行っている。
低入札時の確認書第5_工事の実施に当たり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めている□設計図書の照査が十分で現場との相違があった場合は適切に対応している。
同上□ 作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。
□ 下請け施工体制、施工状況を把握し、部下等共によく指導している。
□主任技術者又は監理技術者として技術的判断にすぐれ、良好な施工に努めた。
低入札時の確認書第4_監理技術者と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名追加配置している□ 選任を必要とする作業において、作業主任者を選任し配置している。
□ その他施 工 プ ロ セ ス チ ェ ッ ク シ ー ト( 新規 )評価項目細目評価対象項目低価格入札時の追加確認事項(低価格入札以外の場合は削除)(総括監督員/副総括監督員/総主任)確認指示事項等 備考指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果1施工体制Ⅰ施工体制一般[評価対象項目]指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果Ⅱ配置技術者(現場代理人等)指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果【凡例】○:指摘事項なし▲:指摘事項あり(是正指示後、改善)×:指摘事項あり(是正指示後、改善なし)-:該当しない- 207 -2 / 41月目/2月目/3月目/4月目/5月目/6月目/7月目/8月目/9月目/10月目/11月目/12月目/13月目/14月目/評価項目細目評価対象項目低価格入札時の追加確認事項(低価格入札以外の場合は削除)(総括監督員/副総括監督員/総主任)確認指示事項等 備考「評価対象項目」□契約書18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行い施工がなされている。
低入札時の確認書第5_工事の実施に当たり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めている□工事計画書又は施工計画書の記載内容と現場の施工方法及び施工体制等が一致している。
□工事計画書又は施工計画書が、工事着手前(計画内容に変更が生じた場合を含む。
)に提出されている。
□工事計画書又は施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。
□使用する建設材料・設備機材の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。
低入札時の確認書第5_労務・資材の調達について、責任をもって確保し、品質及び工事工程に支障をきたしていない。
□工事計画書又は施工計画書に、出来形・品質確保のための記載を行い、常時適切に管理を行っている 。
低入札時の確認書第5_工事の実施に当たり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めている□施工図(承諾図)を作成する場合、その作成にあたり、現地状況の確認や関連工事の確認が十分に行われ、施工図に反映されている。
□ 施工図(承諾図)を作成する場合、当該工事の施工前に提出されている。
□ 現場内・作業ヤードでの整理整頓が、常時行われている。
□ 一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。
□ 社内検査が計画的に行われている。
□ 工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。
□石綿含有建材に係る事前調査、体制、届出、施工方法、処分等は適切である。
□建設リサイクル法の遵守、URの環境配慮方針や再資源化率等の目標値を認識し、特定建設資材廃棄物以外の分別、混合廃棄物削減に積極的に取り組んでいる。
□低騒音・低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両や、低騒音・低振動の工具等を使用し、周辺環境及び入居者等への影響を有効に低減している。
低入札時の確認書第5_施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動・粉塵等に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行っている。
□個人情報の取扱いに係るルールを定め、管理者が現場で適切に管理している。
□ その他「評価対象項目」□各工程の進捗管理が十分に行われ、不可抗力によるものを除き、遅れがなかった。
または、遅れた場合に速やかに挽回した。
低入札時の確認書第5_労務・資材の調達について責任をもって確保し、工事工程に支障をきたさないようにしている。
□時間制限・片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず工期内に作業が完了した。
□現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、また地元調整を積極的に行い円滑な工事進捗を行った。
□実施予定工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行った。
低入札時の確認書第5_労務・資材の調達について責任をもって確保し、工事工程に支障をきたさないようにしている。
□隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、円滑な工事進捗を行っている。
□地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。
□ 受注者の責による夜間や休日の作業がない。
□原則週休2日の工事の場合、計画通りに実施し、工期を通して週休2日を確保し、現場運営を行うことができた。
□配置技術者(現場代理人/監理技術者/主任技術者)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。
□ その他指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果2施工状況Ⅰ施工管理指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果2施工状況Ⅱ工程管理指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果- 208 -3 / 41月目/2月目/3月目/4月目/5月目/6月目/7月目/8月目/9月目/10月目/11月目/12月目/13月目/14月目/評価項目細目評価対象項目低価格入札時の追加確認事項(低価格入札以外の場合は削除)(総括監督員/副総括監督員/総主任)確認指示事項等 備考[評価対象項目]□災害防止(工事安全)協議会等を設置し、1回/月以上活動し記録が整備されている。
□ 店社パトロールを1回/月以上実施し記録が整備されている。
□監督員等の巡視又は各種安全パトロールで指摘が無かった。
又は指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告している。
□安全教育・訓練等を的確に実施し記録が整備され、かつ創意工夫をしている。
□工事着手前に、所轄警察署・道路管理者・下水道管理者・労働基準監督署等の関係者及び関係機関に対し、書類等が適切に提出されていることが書面により確認できる。
□ 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。
□新規入場者教育を実施し実施内容に現場の特性が十分反映され、記録が整備されている。
□ 災害防止等のため必要があると認められる時に、臨機の措置を行った。
□過積載防止の指導・実施に努めていることが、書面又は記録により確認できる。
□ 使用機械、工具等の点検整備がなされ管理されている。
□重機操作及び車両による搬出入に際して、誘導員配置や第三者の歩行動線との分離措置がなされている。
□山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
□足場について、「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場を設置している。
□足場や支保工等の仮設物について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
□工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。
□現場における緊急措置、防火体制等が整備されており、火気の使用又は溶接作業を行う際、必要な防火措置を講じている。
□ 酸欠危険場所における換気、測定等は、適切に行われた。
□ 作業手順書の作成及び作業員への周知を書面により実施している。
□近隣住民、団地居住者その他通行者から安全対策に関する苦情が発生しなかった。
□高所作業時のハーネス等の着用について該当作業員への周知及び注意喚起を行い、適正に実施されている。
□掘削に先立ち、埋設管等の有無が不明な場合、事前に監督員等と協議を行っている。
□現場の特性や作業工程に応じた事故防止策を策定・共有するなど、安全対策に具体性をもって取り組んでいる。
□ その他2施工状況Ⅲ安全対策指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果- 209 -4 / 41月目/2月目/3月目/4月目/5月目/6月目/7月目/8月目/9月目/10月目/11月目/12月目/13月目/14月目/評価項目細目評価対象項目低価格入札時の追加確認事項(低価格入札以外の場合は削除)(総括監督員/副総括監督員/総主任)確認指示事項等 備考[評価対象項目]□工事施工にあたり官公庁等の関係機関との折衡及び調整し、トラブルの発生がない。
□工事施工にあたり、近隣住民、団地居住者、自治会等との適切な折衛及び調整を行っている。
□工事に係る問合せ・申し出に対して的確に対応し、良好な対外関係であった。
□近隣住民、団地居住者・自治会等に対し住環境に配慮した対策を実施し、苦情がなかった。
または苦情が少なくトラブルに発展しなかった。
□工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分りやすく周知している。
□ その他[評価対象項目]□ 完成図または出来形成果表が適切にまとめられている。
□ 不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。
□ 自社で工夫した出来形管理基準等を設定し、適切に管理している。
□施工図(承諾図)を作成する場合、施工図(承諾図)等が設計図書を満足している。
□解体・撤去・除却工事等における、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。
□ 設計変更の内容について、現場と図面を照らし合わせて一致している。
低入札時の確認書第6_工事施工に際し、設計変更が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実に対応している。
□設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理している。
□出来形の形状、寸法が設計値(設計図書)を満足し、バラつきが少なく、施工が良好である。
低入札時の確認書第5_工事の実施に当たり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めている□ その他[評価対象項目]□設計図書で定められていない品質管理項目について、監督員と協議の上で良好に管理している。
□工事計画書又は施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
低入札時の確認書第5_工事の実施に当たり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めている□機材の品質及び性能を証明する資料が適切であり、品質証明の時期・確認項目が工事全般にわたり、よく把握されている。
□試験の必要な材料等の有無を事前に確認し、必要に応じて試験立会を行っている。
□ 受注者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
低入札時の確認書第5_工事の実施に当たり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めている□ 施工の各段階における完了時の、品質が良好である。
低入札時の確認書第5_工事の実施に当たり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めている□不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。
□ その他2施工状況Ⅳ対外関係指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果3出来形及び出来ばえⅠ出来形指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果Ⅱ品質指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果指示日: 年 月 日指示事項等結果- 210 -工事監督業務受託者の役割 参考資料工事監督業務は「工事を設計図書と照合し図書通りに工事が行われているか確認(建築士法第2条第8項)」することにより主体的に建物の品質を確保、加えて契約図書にもとづく安全確保・工期遵守等を監督。
(1)工事監理基準の策定、着実に遂行・URが求める基準に即した工事監理基準を策定し、着実に遂行する。
(2)設計図書把握、工事と設計図書の照合、設計図書と異なる場合の質疑書作成・設計図書を把握し、施工計画書、施工図から設計図書との整合を確認する。
・施工段階において工事監理基準に基づいた目視抽出確認、品質管理記録等で設計図書の整合を確認する。
また、木軸検討会、仕上検討会のタイミングで各種検討会チェックシートを用いてモデル住戸の確認を行う。
・設計図書を変更する場合は、工事受注者に質疑書作成を指導し、関係者が判断可能な質疑書かを精査する。
また、物入棚等安全に係る納まりの変更は必ず施工図を検討したうえで質疑書作成、施工現場確認を行う。
・工事定例会議に出席し、工程表の検討及び報告を行う。
(3)工事監理結果の記録と報告・工事監理結果は、工事受注者に対する助言や指示、指導内容等を記録し書面報告を行う。
・「特に報告を求める事項」等は、監理項目ごとにURに工事検査時等に中間報告を行う。
・工事監理の結果について月1回施工プロセスチェックシートを作成する。
(4)複数工区間・関連工事間の調整・複数工区・関連工事がある場合は、仕様・納まりの目線合わせ等、必要な工事間調整を行う。
(5)積極的な安全管理と迅速な事故対応・現場の安全に必要な対策は関係法令及びUR安全基準等が厳守されるよう、工事受注者に対して積極的に指導、監督を行う。
・工事事故発生時は、速やかに現場に急行し事故内容の把握と報告、適切な復旧・居住者等対応指示を行う。
また、工事受注者に対して事故原因の分析・再発防止対策を指導し、事故報告書を取りまとめる。
(6)現場の法令遵守確認・法令等に基づく届出等の必要があるものについて、着工前会議において届出手続等に係る作業の役割分担・提出期限等を工事受注者、総主任、URも交えて相互確認を行う。
・工事期間中は届出チェックリストの届出等の提出予定日までに当該届出等が提出されているか、工事定例会議等において定期的に相互確認を行う。
・施工体制台帳等から全ての建設業者の社会保険等の加入条件等を確認し、未加入建設業者への対応を行う。
タブを開くと履歴を読み込みます。