小松市物価高対応こども食育支援業務【参加受付中】締切:令和8年6月23日
期限情報:
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発注機関
地域
石川県
公開日
2026年06月03日
提出期限
未指定
案件概要
小松市物価高対応こども食育支援業務【参加受付中】締切:令和8年6月23日1小松市物価高対応こども食育支援業務公募型プロポーザル実施要領令和8年6月小松市21.業務概要⑴ 業 務 名 小松市物価高対応こども食育支援業務⑵ 業務目的本事業は、小松市在住の小中学生を対象に、夏休み期間を含む8月〜10月末に地域の飲食店と連携した食事代の給付を実施し、昨今の物価高騰化の影響による市民生活及び市内飲食店の顧客シェアの拡大を支援するとともに、食事を通じた親子団らんの機会を図るものである。
⑶ 業務内容別添1「小松市物価高対応こども食育支援業務基本仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおりなお、この仕様書は公募型プロポーザル募集のための仕様書であるため、選定した優先交渉権者と協議の上、仕様内容を再確認し、必要に応じて調整した上で、契約締結時の仕様書を決定する。
⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日(水)まで⑸ 委託料(ア)委託料は約7,000人の利用を見込み、以下①〜⑤の合計金額 24,500千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。
)を上限額とする。
内訳 ①食事代の給付費②システム使用料 食事代給付費①の15%(消費税及び地方消費税相当額を含む。
)以下③加盟店への売上金振込手数料④利用者・加盟店向けマニュアル作成⑤webページ作成 等(イ)上記(ア)①〜③は利用実績に基づき精算し、④、⑤は契約締結時の額を支払う(ウ)上記(ア)①〜③の契約額に過剰分が生じた場合は返還してもらい、不足分が生じた場合は追加で支払う⑹ 特記事項本プロポーザルは、小松市令和8年度6月補正予算成立を前提とした事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる業務です。
したがって小松市議会において予算が否決された場合は、委託契約は締結しないものとします。
なお、契約しなかった場合においても、応募者が本業務を実施するために支出した費用(準備行為も含む。
)、提供した3知見の対価等については、一切補償しません。
⑺ 支払方法委託料の支払いは,本市が受託事業者から業務完了報告書を受け,完了確認のための検査に合格したのち,受託事業者から業務委託料の適正な請求書を受けた日から 30 日以内に支払うものとします。
⑻ 契約方法優先交渉権者を決定後,提案内容に基づき協議を行い両者協議が整った場合,公募型プロポーザル方式による随意契約を行います。
提案金額に基づき再度費用見積書を提出のうえ,契約金額を決定します。
ただし,契約締結後,本提案における失格事項,不正又は虚偽記載と認められる行為が判明した場合は,契約を解除できるものとします。
2.実施形式 公募型プロポーザルにより実施します。
3.受託候補者特定までの流れ本プロポーザル(以下特記しない限り「本件」という。
)は,当該業務の履行の手段や実施体制等を総合して最も優れた能力のある候補者を特定するための手続きであり,当該業務の受託希望者を公募により募集し,参加資格,企画及び実施体制等について,本件実施のため予め定めた審査項目,評価基準,選定方法に基づき審査し,受託候補者を1者特定します。
なお,本件の実施に関する事務は,下記5.⑴の担当部署が行います。
4.参加資格本件参加者は,以下に掲げる要件をすべて満たしていること。
また,申込みにおいて提出された書類の記載事項に虚偽があった場合は,直ちに参加資格を失うものとします。
⑴ 相互に資本関係又は人的関係にある者が本プロポーザルに参加していないこと。
⑵ 法人税,市税,消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
⑶ 次のいずれかの申立て又は決定を受けていないこと。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は決定イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は決定ウ 破産法に基づく破産手続開始の申立て⑷ 本件参加資格審査の実施日において,小松市の競争入札参加停止措置を受けていないこと。
⑸ 小松市暴力団排除条例(平成 24 年小松市条例第 11 号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
),並びに法人でその4役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,法人に対しその者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資,融資,取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者でないこと。
⑹ 前号に規定する者と密接な関係を有する者でないこと。
⑺ 前2号に掲げるもののほか公共の安全及び福祉を害するおそれのある団体又は当該団体に属する者でないこと。
⑻ 本業務と同種または類似のシステムにおいて他自治体または公共的団体で導入の実績があること。
5.募集方法⑴ 担当部署及び問い合わせ先〒923-8650 小松市小馬出町91番地 小松市役所1階こども家庭部子育て支援課(松本、林)電話 0761-24-8057 ファクス 0761-24-4312電子メールアドレス shien@city.komatsu.lg.jp⑵ 参加表明・実施要領等の配布及びダウンロード本業務に参加する意思のある者(以下「事業者」という。
)は,下記のとおり必要書類を提出してください。
ア 受付期間 令和8年6月3日(水)から令和8年6月23日(火)まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで)イ 実施要領等の配布場所小松市ホームページ内「プロポーザル情報」(https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/1029/oshirase/18702.html)ウ 必要書類 ① 参加表明書(様式1) 1部② 法人等の概要がわかる資料(任意様式) 1部③ 市税,消費税又は地方消費税に滞納がないことを証する書類 1部※小松市における競争入札参加資格を有する場合は,③の書類の提出を省略することができます。
エ 提 出 先 上記⑴の担当部署と同じ。
オ 提出方法 持参,電子メール又は郵送(受付期間内必着)(郵送の場合は,できるだけ記録の残る方法としてください。
電子メールの場合は受領確認の電話を行ってください)⑶ 参加資格有無の確認及び通知実施要領に基づき事業者の参加資格を確認し,参加表明のあった全ての事業者に対し5て,令和8年6月 24 日(水)までに参加資格確認結果通知書により通知するとともに,電子メールにて連絡します。
なお,参加資格要件を満たさないと判断された事業者は,その理由について令和86月26日(金)までに書面(任意様式)を持参,郵送,ファックス又は電子メールにより提出し,説明を求めることができます。
また,募集を行った結果,参加表明を行った者が1者であった場合は,本件手続きを中止することがあります。
6.質問及び回答⑴ 参加資格に関する質問ア 受付期間 令和8年6月3日(水)から令和8年6月17日(水)まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで)イ 質問方法 質疑のある事業者は,質問書(様式2)を作成し,上記5.⑴の担当部署に提出してください。
(電子メール又はファクス可,ただし受信確認の電話を行ってください。
)ウ 回答日時 質問があった場合に都度質問に対する回答を行います。
エ 回答方法 上記5.⑵イに記載の市ホームページに掲載し,個別回答は行いません。
⑵ 企画提案に関する質問ア 受付期間 令和8年6月3日(水)から令和8年6月26日(金)まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く。
午前9時から午後5時まで)イ 質問方法 質問書(様式3)を作成し,上記5.⑴の担当部署に提出してください。
(電子メール又はファクス可,ただし受信確認の電話を行ってください。
)ウ 回答日時 質問があった場合に都度質問に対する回答を行います。
エ 回答方法 上記⑴エの回答方法と同じ。
7.企画提案書等の作成及び提出上記5.⑶による参加資格有無の確認の結果,参加資格要件を満たすとされた事業者は,下記のとおり必要書類を提出してください。
⑴ 提出期限 令和8年7月3日(金)午後5時(必着)⑵ 提出書類下記の①~④の書類一式を,正本1部,副本8部(複写可)及び電子メールで提出してください。
提出書類はファイル綴りにせず,クリップ等で止めて提出してください。
6① 企画提案書表紙(様式4)② 企画提案書(任意様式)※企画提案書は,7.⑷企画提案書作成上の留意点に記載のとおり作成すること。
③ 業務に係る参考見積書(様式5)※参考見積書には,代表印を押印すること。
④ 業務に係る参考見積書内訳書(任意様式)※給付費、システム使用料、加盟店への売上金振込手数料、その他内訳がわかるように記載してください。
⑶ 提出先及び提出方法上記5.⑴の担当部署に持参又は郵送。
なお,郵送の場合は,受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし,郵便事故等により申込書類等が提出先に到達しなかったことによる異議申し立ては,一切受け付けません。
⑷ 企画提案書作成上の留意事項ア 要点を押さえてわかりやすく的確かつ具体的に記載してください。
イ 企画提案書は,マイクロソフトのPowerPoint のファイル形式で作成してください。
ウ 様式は原則A4横版の形式とし,任意様式で作成してください。
カラー,白黒印刷は問いません。
ただし,表現等の問題でA3判を利用したほうがわかりやすい場合は,片面印刷とし,A4版に折り込むことも可とします。
エ 記載が2ページ以上の場合は,両面印刷することし,各ページには,一連のページ番号を記載してください。
オ 提案内容は,実現可能なものとし,過去に実施した業務において用いた手法,創意工夫した点,委託者と協力して達成した内容なども含めて記載してください。
なお,契約後に提案内容が実現できなくなった場合は,提案内容以外の方法で実現することとし,その費用は提案者が負担することとします。
カ 次の項目については必ず記載してください。
① 業務の全体計画について・事業実施のスケジュール・業務実施体制(人数や役割,業務実施組織図のほか,必要に応じて担当者の経験年数,同種・類似業務等の経験年数の有無を記載してください。
)② 業務の企画内容について・他自治体または公共的団体での導入実績③ 事故発生時の緊急時の連絡体制についてキ 真に必要な場合を除き,個人の情報や,これらを類推できるような事項を記載しないでください。
7⑸ 企画提案書等の取扱いア 提出された企画提案書その他提案の必要書類及び制作物等(以下「企画提案書等」という。
)は,本件手続きにおける契約の相手方の候補者の特定以外の目的では使用しません。
ただし,情報開示請求があった場合は,下記 10.情報の公表及び公開に記載のとおり,小松市情報公開条例(令和5年小松市条例第3号)に基づき取り扱うこととします。
イ 企画提案書等の著作権は,提案者に帰属します。
ウ 企画提案書等に含まれる著作権,特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果,生じた責任は提案者が負うものとします。
8.審査方法小松市物価高対応こども食育支援業務プロポーザル審査会(以下「審査会」という。
)を設置し,企画提案書類等の審査を行います。
⑴ 審査方法審査委員は,事業者から提出された企画提案書等の審査及び事業者からのプレゼンテーションを受けて,企画提案内容を総合的に評価します。
⑵ 審査(プレゼンテーション審査)参加資格を満たす事業者全員の企画提案内容について,参加者による企画提案書に基づく概要説明のプレゼンテーション及び質疑応答を実施します。
ア 開催日時 令和8年7月8日(水)14時からイ 開催場所 小松市すこやかセンター(予定)※ プレゼンテーション審査開催の詳細(出席者,実施時間,使用資料,使用機材及び開始時間等)は,別途,対象となる事業者に参加資格確認結果通知書と併せて通知します。
なお,プレゼンテーションの順番は,参加表明書の提出順とします。
ウ 審査項目及び評価基準審査会において,次の審査項目により評価を行います。
なお,本評価の合計点は,100点とします。
審査項目 評価基準 評価点業務実施体制業務実績これまでの実績から本業務を遂行するノウハウを豊富に有していると評価できるか。
10業務体制 提案内容を確実に遂行できる業務実施体制として十分な人員が配 108置されており,課題解決に対する知見・適応力があるか。
業務工程工程管理の方針,考え方のもと,適切かつ具体的に遂行可能なスケジュールとなっているか。
5企画提案内容運用者の利便性 運用者にとって利便性が高いシステムとなっているか。
10加盟店の利便性 利用できる加盟店の利便性が高いシステムとなっているか。
10安心・安全システムの安定運用やセキュリティ対策等、安全性が確保されたシステム環境となっているか。
20事故発生時の対応 事故発生時や緊急時の対応・体制は十分か 10意欲・柔軟性 事業実施に向けて,市と一緒に意欲的に本業務を実施することができるか。
また,事業内容やスケジュールの変更等柔軟な対応が可能か。
10提案の実現性スケジュールや実施手法、サポート、事業経費内訳等について、実現性の高い提案であるか。
10価格評価提案価格本実施要領に基づく提案上限額の範囲内であり,ほかの提案価格との比較において優位性があるか。
5エ 採点基準企画提案内容に関する審査では,各審査項目において,次に示す5段階により,評価,採点を行います。
評価段階 評価 採点A 極めて評価が高い,非常に有効である 評価点×1.00B 評価が高い,有効である 評価点×0.75C 普通 評価点×0.5D やや評価が低い,あまり有効ではない 評価点×0.25E 評価が低い,有効ではない 評価点×0.00⑶ 選定方法ア 各委員は,評価得点の高い者から事業者の順位を定めるものとします。
イ 上記アにより,複数の事業者において評価得点が同点の時は,各委員は再度評価・採点を行い,当該事業者の順位を定めるものとします。
ウ プレゼンテーション審査は,審査終了後,各委員が定めた順位を参考に審査会で審議した後,上記ア及びイにより,委員からの第1位の順位獲得数が多い順に当該委託の受託候補者,次点候補者として特定します。
なお,複数の事業者において,第1位の順位獲得数が同数の場合には,当該事業者において第2位の順位獲得数の多い事業者を上位とします。
また,第1位の順位獲得数及び第2位の順位獲得数いずれも同数の場合には,当該事業者において,各委員の評価得点の合計が最も高い事業者を上位とします。
9エ 複数の事業者から応募があった場合は,第2位以下の順位も定めるものとします。
オ 受託候補者特定後,上位の事業者が辞退又は失格となったときは,下位の事業者の順位を繰り上げて,順位を定めるものとします。
⑷ 評価の最低基準受託候補者の特定に当たっては,事業者の企画提案における各委員の評価得点の平均点が最低基準(50点)に満たないときは,当該事業者を候補者として特定しません。
9.審査結果の通知・公表受託候補者特定後,審査の対象となった全ての事業者に対して,7月 10 日(金)に審査結果通知書により通知するとともに,電子メールにて連絡します。
なお,非選定となった事業者は,その理由について7月 17 日(金)までに書面(任意様式)を持参,郵送又は電子メールにより提出し,説明を求めることができます。
また,参加表明のあった事業者名,審査結果(特定された候補者名,審査項目,配点及び各提案者の評点,審査会議事録)について,上記5.⑵イに記載の市ホームページにおいて公表します。
10.情報の公表及び公開⑴ 基本方針小松市情報公開条例(令和5年小松市条例第3号)に基づき,市政情報は原則公開としていることから,本件についても,当該条例の規定を基準として情報の公表及び公開を行います。
ただし,同条例6条第1項第2号及び第3号において,個人情報,及び法人その他の団体に関する情報を公にすることで法人等の事業活動上の正当な利益を害するものについては,非公開として取り扱います。
(2) 公表の内容,方法など本件の募集に関する情報及び審査結果等は,上記5.⑵イに記載の市ホームページにおいて,適時公表します。
なお,公表期間は選定結果等公表の日から1年間とします。
11.実施日程日時 内容令和8年6月3日(水)募集公告,実施要領の公表・配布参加資格に関する質問受付開始企画提案に関する質問受付開始※参加資格及び企画提案に関する質問はその都度回答を行う。
回答は市HPに掲載(個別回答は行わない)6月17日(水) 参加資格に関する質問受付期限(午後5時まで)106月23日(火) 参加表明書提出期限(午後5時まで)6月24日(水) 参加資格確認結果の通知6月26日(金) 参加資格結果に対する質問受付期限(午後5時まで)6月26日(金) 参加資格確認結果に対する質問への回答6月26日(金) 企画提案に関する質問受付期限(午後5時まで)7月3日(金) 企画提案書提出期限(午後5時まで)7月8日(水) プロポーザル審査会7月10日(金) 審査に関する選定結果の通知7月17日(金) 審査に対する質問受付期限7月17日(金) 審査に対する質問への回答12.その他の留意事項⑴ 提出書類等の取扱いア 提案は,1事業者につき1件とします。
イ 本件に関して提出された書類等(以下「提出書類等」という。
)は,原則として追加・変更を認めません。
ただし,市が認めた場合はこの限りではなく,市は提出書類等の追加提出・変更を求めることができるものとします。
ウ 提出書類等は,理由の如何に関わらず返却しません。
エ 提出書類等は,受託候補者特定の作業に必要な範囲で複製をすることがあります。
オ 提出書類等の作成に用いる言語,通貨及び単位は,日本語,日本円,日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とします。
⑵ 必要経費の負担本件の参加に際して要した費用は,事業者の負担とします。
⑶ 参加の辞退本件の申込後に参加を辞退する場合は,速やかに上記5.⑴の担当部署に電話連絡の上,参加辞退届(様式6)を作成し,当該担当部署に提出してください。
⑷ 失格事項以下に掲げるいずれかに該当することが判明した時点で,本件の参加を無効とします。
ア 上記4.の参加資格に記載した要件を満たしていない,又は受託候補者の特定までに当該要件を満たさなくなった場合イ 提出書類等が提出期限後に到達した場合。
ただし,勘案すべき正当な理由があった場合にはこの限りではありません。
ウ 提出書類等に著しい不備があった場合(必要事項が未記入のもの等),又は提出書類等の内容,事業者からの回答・報告等に虚偽の記載又は内容があった場合11エ 書類の提出,回答・報告等,市の必要と認める事項を正当な理由なく拒否した場合オ 参考見積書が見積限度額を超える又は参考見積書と内訳書の金額が一致しない場合カ 談合その他の不正行為,審査の透明性・公平性を損なう行為があったと認められる場合キ 上記事項に掲げるもののほか,適正な事務手続等ができないものと認められる場合⑸ 契約に関する事項ア 本件は,当該業務の履行の手段や実施体制等を総合して最も優れた能力のある候補者を特定するものであり,提案された企画自体の採用及び契約の締結を担保するものではありません。
イ 受託候補者を特定後,双方協議の上,業務の詳細について仕様書を定め,提案金額に基づき再度,見積書を提出のうえ,契約金額を決定します。
ウ 当該事業を実施する上で,市が提案する仕様の変更を余儀なくされる場合は,双方の協議により定めることができるものとします。
エ 受託候補者の特定以後に上記4.の参加資格に記載した条件を満たさなくなった場合には,契約を締結しないことがあります。
以上1小松市物価高対応こども食育支援業務基本仕様書(公募型プロポーザル募集用)1 委託業務名小松市物価高対応こども食育支援業務2 業務目的本事業は、小松市在住の小中学生を対象に、夏休み期間を含む8月〜10月末に地域の飲食店と連携した食事代の給付を実施し、昨今の物価高騰化の影響による市民生活及び市内飲食店の顧客シェアの拡大を支援するとともに、食事を通じた親子団らんの機会を図るものである。
3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで4 事業の概要(1) 給付の概要項目 内容事業の名称 ・小松市物価高対応こども食育支援事業対象者・小松市住民基本台帳に登録がある小・中学生(平成23年4月2日から令和2年4月1日生まれ)・約8,200人登録者 ・対象児童の保護者給付先 ・対象児童の保護者給付額 ・1人あたり 3,000円(1回上限:1,000円)給付方法 ・電子チケット:専用WEBサイト・アプリによる給付申込方法・専用WEBサイト・アプリに申込※申込から利用まで専用WEBサイト・アプリで完結保護者:住所、氏名、生年月児童: 住所、氏名、生年月 を入力等して申込※市が、学校・保護間連絡システム(tetoru)を通じて案内予定申込開始日 ・令和8年8月初旬(予定)利用期間 ・令和8年8月3日(月)から令和8年10月31日(土)対象加盟店 ・小松市内に本店のある飲食店または小松商工会議所の会員で2ある飲食店※市が小松商工会議所と連携して募集し、受託者が登録・管理(2) 電子チケットの利用対象にならないもの本電子チケットは、取扱加盟店における飲食(店内飲食及びテイクアウトを含む)の支払いに限り使用できる。
アルコール類の購入、現金との換金、その他食事の提供を目的としない用途への使用は対象外とする。
(3) 電子チケットに係るその他留意事項①取扱加盟店において、利用期間内に限り利用可能とする。
②盗難、紛失、滅失等に対して、市は責を負わない。
③利用対象外となる商品については、取扱加盟店の責任において、予め消費者等が認識できるよう明示する義務を負うものとする。
5 受託者に求める要件本事業の円滑かつ効果的な実施のため、受託者は以下の要件をすべて満たすものとする。
(1) 電子チケットの発行・管理に関する要件①電子チケットの発行、流通、決済、管理を一体的に提供できるシステムを保有し、かつ自治体または公共的団体の上記 4(1)給付の概要に適合したシステム運用を確実に実現できること。
②二重申請、なりすまし等の不正利用を防止するための照合機能を有すること。
(2) データ管理・効果測定に関する要件①市が利用件数、利用金額、加盟店別利用状況等をリアルタイムで確認できる管理画面を提供すること。
②電子チケットの利用実績データをCSV等の形式で随時抽出・提供できること。
③本施策の効果を検証するために、利用者の属性を管理できる仕組みを有していること。
④利用後アンケートの実施機能を有すること。
アンケートにより、売上データでは把握できない利用者の属性、満足度、生活状況等を収集、分析し、事業の効果検証や今後の施策立案に活用できるデータを市に提供できること。
(3) 運営実績・体制に関する要件①自治体または公共的団体から委託を受けた電子チケットを活用した給付事業について、複数の実績を有すること。
②本事業の実施に必要な人員を確保し、業務管理者を配置できること。
36 委託業務内容について(1) 運営①本事業が円滑かつ正確に進行するよう、市との緊密な連携のもと、全体の事務の流れを計画すると共に、進捗管理を行う責任者を配置し常に連絡が取れるような事業実施体制を構築すること。
②連絡体制は、平日午前9時から午後6時を基本とし、適宜対応できる体制をとっておくこと。
③委託業務に必要な人員を配置し、トラブル等が生じた場合においても迅速に対応できる体制を構築すること。
④業務全体のスケジュールを管理し、適切に事業を進捗させること。
⑤事業実施に当たり十分な個人情報漏洩防止対策や情報セキュリティ対策を講じ、情報セキュリティインシデント認知時における対応を確立しておくこと。
⑥その業務遂行上、必要な業務を行うこと。
(2) 対象者及び申請者の資格確認①本事業の利用申請は、対象児童の保護者が所持するスマートデバイスから行う。
②本事業に申請する資格の有無を利用対象児童及びその保護者に対して確認できるシステムであること。
(3) 電子チケットの発行等①基本事項(ア)幅広い利用者を想定し、操作性に優れ、アクセシビリティに配慮したシステムであること。
(イ)市が必要とするデータ(利用実績、取扱加盟店への振込状況など)が随時確認できること。
(ウ)システムの保守、運用を適切に行うこと。
なお、システムが正常に動作するかテスト・確認すること。
(エ)システムに対するウイルス等の攻撃や不正侵入、個人情報を含む内部情報の流出等セキュリティ対策等を万全に行うこと。
また、申込にかかる集中的なアクセスに耐えうるサーバーの強化を図ること。
(オ)運用中などにシステム障害が発生した場合、その影響度合いを調査すると共に、迅速に復旧作業を行い、影響を受けた者に対して誠実に対応を行うこと。
(カ)二重申請、なりすまし等による不正利用防止対策を行うこと。
②電子チケットの仕様(ア)電子チケットの発行、流通、決済、管理に必要なシステムを構築すること。
(イ)利用者がシステム上で残高の確認ができるようにすること(ウ)電子チケットの盗難・紛失等に対しては、再発行を含め対応方法について市と協4議のうえ決定すること。
③電子チケットの発行(ア)利用者が専用WEBサイト、アプリから申込をして、対象者は市が定める要件を満たす小松市民とする。
(イ)利用者が申込から電子チケットの利用までが分かる操作マニュアルを A4 版1枚で作成すること。
(ウ)利用者による電子チケットの申請が受理されてから2日以内に発行すること。
(エ)二重申請等に対する防止策を講じると共に、なりすまし等の不正がないか確認を行うこと。
(4) 取扱加盟店への対応について①取扱加盟店の登録、管理は受託者が行うこと。
②取扱加盟店に変更があった場合、受託者は関連データ等の更新を随時実施すること。
③取扱加盟店用の運営マニュアル等を作成し、取扱加盟店へ配布を行い、留意事項や運営方法等の周知を行うこと。
④市から要請がある場合、取扱加盟店の説明会に出席し、システム等の取扱や支払い等の説明をすること。
また、説明会や打合せ等に出席する際の交通費は、委託料に含まれるので受託者の負担とする。
(5) 問合せ対応について契約締結後の利用者からの各種問合せに対応できるような体制を確保すること。
①対応に必要とされる能力を有する人材を適切に配置し、運営マニュアル及び FAQを作成すること。
また、マニュアル等は問合せ内容及び市からの要請により随時更新すること。
②苦情等については、特に慎重に対応することとし、特に注意が必要な苦情の処理にあたっては、その対応について、速やかに市へ報告すること。
③問合せに対して誠実に対応すること。
また、個人情報に関する問合せに関しては、特に慎重に対応すること。
(6) 取扱加盟店への代金支払いについて①取扱加盟店への代金の支払いは、当月末締め翌月末払いとし、取扱加盟店が指定した口座に必ず振り込むこと。
なお、それに伴う振込手数料は市の負担とする。
②指定された日に取扱加盟店への振込が出来なかった場合は、振込期日の翌日から振込になるまで、総振込金額につき市が定める率の遅延損害金を支払うこと。
(7) データ管理について①本件業務に伴い、収集、作成したデータは適正に管理すること。
5②個人情報の取り扱いを適正に行うこと。
(8) 成果報告・効果検証について①支援効果を含めた経済効果分析のための数値を記録しておくこと。
②利用後アンケートを実施し、利用者の声を含めた定性的な効果測定を行い、市に報告すること。
7 全般について①本事業に際して生じたトラブルについては、受託者が一切の責任を負うこと。
②トラブルの苦情処理については、受託者において行うこと。
③予め市と調整したスケジュールにより、適切に事業を管理、進捗させること。
④事業の効果を最大限発揮できるように取り組み、費用を低減できるようにすること。
8 検査①受託者は、本業務を完了したときは速やかに市に報告するものとし、完了検査を受けるものとする。
②受託者は、自らの責に帰すべき理由により成果物に不良箇所等が発見された場合は、速やかに訂正又は補足及びその他の処置を執るものとする。
9 取扱加盟店への支払い代金について①利用者が取扱加盟店で利用した代金は市の負担とし、その上限額を別途協議して定め、受託者が取扱加盟店へ支払う額を市が受託者へ支払う。
10 その他①守秘義務等について(ア)受託者が本件業務の遂行上知り得た情報は、本件業務遂行の目的以外に使用し、又は、第三者に提供してはならない。
本件業務の契約が終了し、又は、解除された場合も同様とする。
②個人情報の取り扱いについて(ア)受託者が本件業務の遂行上知り得た個人情報については、受託者の責任において、厳重に管理すると共に、他の目的への転用等は行わないこと。
本件業務の契約が終了し、又は、解除された場合も同様とする。
(イ)本件業務完了後に、受託者が保有する機器等にデータが残存している場合は、受託者の責任において、確実にデータの破棄を行うこと。
(ウ)受託者は事業実施にあたり、収集する個人情報について、市に情報提供することを当事者に事前に説明し、同意を得ること。
(エ)事業実施にあたり収集した個人情報は市に帰属するものとし、市の指示に従い情報提供を行うこと。
6③再委託について(ア)受託者は、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせることができない。
ただし、予め書面により市の承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に委託することができる。
(イ)受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくと共に、再委託の相手方に対して適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。
④著作物の譲渡等(ア)受託者は本件業務により設計・構築したシステムや成果物が著作物に該当する場合は、当該著作物に係る受託者の著作権を当該著作物の引渡し時に市に無償で譲渡するものとする。
ただし、受託者が従前より保有するプラットフォーム・システムの著作権は受託者に帰属し、受託者は市及びその指定する者に対して本事業の必要な範囲で無償使用を許諾するものとする。
⑤その他(ア)市は、必要があると認めるときは、受託者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
この場合において、受託者はこれに従わなければならない。
(イ)受託者は、委託料の対象となる経費の支出状況等が分かる帳簿等を整備するものとし、本業務を完了し、又は中止した日の属する年度の終了後 10 年間これを保持しなければならない。
(ウ)本仕様書に定めのない事項、本仕様書について疑義の生じた事項、又は不測の事態の対応等については、市と受託者とが協議して定めるものとする。
本仕様書に定めのない事項、本仕様書について疑義の生じた事項、又は不測の事態の対応等については、市と受託者とが協議して定めるものとする。
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