広島市福祉情報システムの更新に係る工程管理支援業務(令和8年度調達システム分)

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2026年05月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広島市福祉情報システムの更新に係る工程管理支援業務(令和8年度調達システム分) 入 札 公 告令和8年5月26日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 調達内容⑴ 調達サービス広島市福祉情報システムの更新に係る工程管理支援業務(令和8年度調達システム分)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和11年3月31日まで⑷ 履行期間契約期間に同じ⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市健康福祉局健康福祉企画課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)その他本市が指定又は承認する場所⑻ 入札方法ア 入札金額は、履行期間の総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。 )を利用して行う電子入札対象案件である。 ただし、電子入札システムにより難い場合は、入札説明書に定める方法により、所定の入札書を持参又は郵送(配達証明付書留郵便)し、入札することができる。 なお、電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 競争入札参加資格次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。 )第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。 なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望するものは、本市所定の申請書に必要事項を記載の上、添付書類を添えて提出すること。 詳細は、入札説明書による。 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 ア 令和3年4月以降、都道府県、政令指定都市、中核市又は特別区において、住民記録、税、国保年金、後期高齢者医療、介護保険又は現行福祉情報システムにおいて取扱う標準化対象業務(児童手当、児童扶養手当、子ども子育て支援、障害者福祉、生活保護、健康管理)のうちのいずれかについて、更新又は構築に係る工程管理支援業務(基本設計業務と合わせて一つの契約となる場合も含む。 )の履行実績を有すること(当該業務が履行中の場合は、契約締結日から起算して1年以上履行しているものを含む。 )。 イ 選任される現場責任者が「PMP(Project ManagementProfessional)」又はこれと同等以上のプロジェクト管理に係る資格を保有し、令和3年4月以降、都道府県、政令指定都市、中核市又は特別区において、住民記録、税、国保年金、後期高齢者医療、介護保険又は現行福祉情報システムにおいて取扱う標準化対象業務(児童手当、児童扶養手当、子ども子育て支援、障害者福祉、生活保護、健康管理)のうちのいずれかについて、更新又は構築に係る工程管理支援業務(基本設計業務と合わせて一つの契約となる場合も含む。 )の現場責任者としての職務実績を有すること。 ウ 事業者がISO/IEC27001認証を有していること。 ⑹ 本件業務で工程管理支援を行うシステムの構築及び運用・保守業務の受託者(本市から再委託等の承諾を得た者も含む。 )並びにこの受託者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を有する会社に該当していない者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 一般競争入札[WTO]」からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。 )は、次により交付する。 ア 交付期間入札公告の日から令和8年7月6日(月)までの日(広島市令和8年5月26日 広 島 市 報 調達号外の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。 )の午前8時30分から午後5時までイ 交付場所〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局健康福祉企画課(本庁舎3階)電話 082-504-2327(直通)⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページ(前記⑴に記載のとおり。 )からダウンロードできる。 ただし、これにより難い場合は、前記⑴ア及びイにより交付する。 ⑶ 契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先前記⑴イに同じ。 ⑷ 入札書の提出方法ア 電子入札システムにより提出すること。 ただし、電子入札システムにより難い場合は、紙による入札書を持参又は郵送(配達証明付書留郵便)することができる。 イ 入札書の提出期間等(ア ) 電子入札システムによる場合の提出期間a 初度入札令和8年7月3日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び7月6日(月)の午前8時30分から午後3時までb 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年7月8日(水)正午まで(イ ) 持参による場合の提出期間及び提出場所a 提出期間 前記(ア )に同じ。 b 提出場所 〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(本庁舎15階)電話 082-504-2620(直通)(ウ ) 郵送(配達証明付書留郵便)による場合の提出期間及び提出先a 提出期間 入札公告の日から令和8年7月6日(月)午後3時まで(必着)b 提出先 前記(イ )bに同じ。 ⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札のみ入札書と同時に提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年7月7日(火)午後1時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書(初度入札において、持参又は郵送により入札書を提出した者については、ファクシミリによる再入札通知書)により、再度入札に係る開札の日時を通知する。 )イ 場所広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室4 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法本件公告に示した調達サービスを履行できると本市が判断した入札者であって、規則第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 報告書等の提出落札者となるべき者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。 )を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札者となるべき者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書(初度入札において、持参又は郵送により入札書を提出した者は、ファクシミリによる保留通知書)により通知する。 5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金免除。 ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、規則第2条の規定により競争入札参加資格の取消しを行う。 また、契約予定金額に対する入札保証金相当額(契約予定金額の100分の5)の損害賠償金を請求する。 ⑶ 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、前記2に掲げる事項について説明する書類(以下「資格確認申請書等」という。 )を令和8年6月23日(火)までに前記3⑴イの場所に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、本市から資格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなければならない。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなった者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正したものエ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。 )の最低金額以上の入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札(外国事業者が同条第1号の押印に代えて署名したものを除く。 )カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)第7条第5項の規定に基づき入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められなかったときにおける入札⑸ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑹ 契約書の作成の要否要⑺ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、事故の発生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加前記2⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参加資格の認定を受けていなければならない。 ⑼ その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary⑴ Nature and quantity of the service to be required:Process Management Support Services for the Update of theHiroshima City Welfare Information System (FY 2026Procurement System Portion)⑵ Fulfillment period:From conclusion of the contract through March 31, 2029⑶ Fulfillment place:Health and Welfare Planning Division, Health and WelfareBureau, City of Hiroshima (1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku,Hiroshima City) and other location(s) designated by the City⑷ Time limit for tender submission:3:00 PM, Monday, July 6, 2026⑸ Contact information for the notice:Health and Welfare Planning Division,Health and Welfare Bureau,The City of Hiroshima1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku,Hiroshima City 730-8586 JapanTEL 082-504-23271仕 様 書1 業務名広島市福祉情報システムの更新に係る工程管理支援業務(令和8年度調達システム分)2 委託期間契約日から令和11年3月31日まで3 履行場所広島市健康福祉局健康福祉企画課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)、その他本市が指定する場所4 業務の目的本業務は、現行福祉情報システムの次期システムとして令和8年度に調達を行う、後記5に掲げるシステム(以下「次期システム」という。 )について、国が定めた標準仕様及び本市が求める調達仕様等に基づき、標準仕様に基づくシステムとなっているか、システムの品質が確保されているか等といった技術的な視点から、次期システムの構築全般に係る工程管理支援を行うものである。 5 対象システム(下線は標準化対象業務)システム名 取扱業務 構築環境 構築予定期間健康管理等システム健康管理特定健診等医師会請求費支払ガバメントクラウド 令和8年7月から令和10年3月まで児童相談システム児童相談所相談記録管理本市プライベートクラウド(仮想化基盤)令和8年7月から令和10年10月まで被爆者援護システム被爆者援護 ガバメントクラウド 令和8年8月から令和11年3月まで母子・父子・寡婦福祉資金貸付金システム母子・父子・寡婦福祉資金貸付金本市プライベートクラウド(仮想化基盤)令和9年1月から令和11年3月まで6 業務の内容等受託者は、前記4「業務の目的」及び後記⑵の資料を踏まえ、本市にとって最適な次期システムを構築するため、以下の業務(助言、調整、資料作成等)を行うとともに、本市の意向に沿って次期システムの構築及び運用・保守業務の受託者(以下「次期システム構築事業者」という。 )に対し、本業務に関する指導を行うこと。 また、本業務の実施に当たっては、令和4年度から令和7年度にかけて本市が基本設計等業務で作成した基本仕様書及び基本設計書の要件や課題等の内容を分析し、必要に応じて関係課にヒアリングを行うこととし、業務が適正に実施されるよう、後記⑴の全体作業計画等を立案の上で適切なプロジェクト管理を実施し、現実的かつ効率的で有効な方法、体制及び実施スケ2ジュールで行うこと。 ⑴ 全体作業計画立案等ア 本業務に必要となる情報の調査・分析、関係課のヒアリング、次期システム構築事業者への確認等を実施し、本市の状況及び意向を十分理解した上で業務を履行すること。 イ 国、地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という。 )等から示された標準化・共通化の取組や検討会による検討状況及びガバメントクラウドに係る情報等次期システムへの更新に関する情報提供を随時行うこと。 また、国等からの標準化に関連する意見照会があった際には、回答内容が本市にとって適切な内容となるよう支援を行うこと。 ウ 本業務の実施に必要となる作業の洗い出しを行い、本市と受託者が協議の上、作業分担を決定すること。 なお、本市側が作業を行う際には、適正かつ効率的に行うための支援を実施すること。 ⑵ 業務に必要となる資料等本業務は、以下の資料に基づき履行するとともに、契約締結後、以下の資料が改版された場合は、所要の措置を講ずること。 なお、本資料の改版等により大幅な仕様の変更が必要となる場合は、受託者が業務内容及び工数等を明確にした根拠資料を作成し、本市と受託者との協議の上、対応を決定すること。 ①「地方公共団体情報システム標準化基本方針」②「健康管理システム標準仕様書」③「特定健診等システム標準仕様書」④「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書総論」(各論も含む。 )⑤「地方公共団体情報システム非機能要件の標準」⑥「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」⑦「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」⑧「地方公共団体標準準拠システムのガバメントクラウドの利用について」⑨「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化における各種IDの管理方針」⑩「標準仕様書間の横並び調整方針について」⑪「広島市基幹系システム等の更新指針」⑫「第1次共通基盤V2利用ガイドライン(基本設計編)」⑬「共通基盤利用ガイドライン(構築編)」⑭「共通基盤利用ガイドライン(テスト編)」⑮「共通基盤利用ガイドライン(運用編)」⑯「共通基盤利用ガイドライン(番号制度対応編)」⑰「共通基盤利用ガイドライン(ぴったりサービス対応機能)」⑱「共通基盤利用手順書」⑲「広島市情報セキュリティポリシー」上記のほか、国、J-LIS 及び本市システム基盤課等が作成した本業務に関連のある資料、通知、連絡票(契約締結後に新たに提示された資料、通知、連絡票を含む。 )3⑶ 次期システム構築に係る工程管理支援受託者は、本市にとって最適な次期システムを構築するため、次の作業を行うこと。 工程管理支援に当たっては、後記アのとおり、成果物や本市の状況を十分に確認・分析した上で、本業務を進めること。 ア 基本設計等業務の成果物の確認・分析及び本市の状況把握本市から提供する現行システムのマニュアル、設計書、基本設計等業務の成果物(業務フロー、基本仕様書、課題一覧表等)及び次期システムの仕様書等を分析し、本市の状況を十分に把握した上で業務を行うこと。 また、分析の中で必要があれば関係課等にヒアリングを行い、本市の事務運用・現行システムの仕様等を把握した上で業務を行うこと。 イ 課題事項(基本設計等業務における残課題を含む。 )の対応支援次期システムの構築業務において発生した課題、基本設計等業務における残課題について、次期システム構築事業者との解決方法の検討・提案といった支援を行うこと。 また、システム稼動後に発生する様々な課題についても、支援を行うこと。 ウ 業務全体進捗会議に係る支援次期システム構築事業者との定例会等に同席し、進捗管理及び課題管理(リスク管理を含む。 )等の支援を行うこと。 エ 要件定義、各種設計、各種テスト等に係る支援次期システム構築事業者との要件定義、各種設計(概要設計、詳細設計、移行設計等)、各種テスト(総合テスト、運用テスト、移行テスト等)、リリース判定会議、SLA(ServiceLevel Agreement)策定等に係る協議に同席し、本市及び次期システム構築事業者との調整等の構築工程全般の支援を行うこと。 オ BPR支援及び業務プロセス全般に係る支援標準化等に伴い、既存業務の再設計が必要となる場面等において、関係課との調整や業務フローの再構築の支援(新業務運用フロー案の作成等)を行うとともに、業務プロセス全般に関し必要な助言を行うこと。 カ ガバメントクラウドの利用開始に係る支援次期システムのうち、ガバメントクラウド上に構築する予定のシステムについて、次期システム構築事業者及び関係課等との協議内容を踏まえ、ガバメントクラウドの利用を開始するための国及び関係課等との調整に係る支援を行うこと。 キ 他システム連携に係る支援次期システムと連携する業務システム(現行福祉情報システム及び標準化対象外のシステムを含む。 )、連携に用いる共通基盤及び広島市ガバメントクラウド等の主管課・関連ベンダとの調整等の連携対応等全般の支援を行うこと。 ク 移行等検討に係る支援データ移行、システム移行に関する検討(具体的なシステム環境の切替の検討)及び稼動判定に係る次期システム構築事業者との調整等の移行対応全般の支援を行うこと。 4ケ 受入テスト推進に係る支援次期システムに係る本市が主体として行うユーザーテストについて、円滑に実施できるよう次期システム構築事業者との調整、進捗管理及び課題管理(リスク管理を含む。 )等の支援を行うこと。 コ 機能標準化基準の適合性確認支援次期システムについて、本市が実施する機能標準化基準の適合性確認の支援を行うこと。 7 業務実施体制⑴ 現場責任者の資格等受託者は、現場責任者として「PMP(Project Management Professional)」又はこれと同等以上のプロジェクト管理に係る資格を保有し、令和3年4月以降、都道府県、政令指定都市、中核市又は特別区において、住民記録、税、国保年金、後期高齢者医療、介護保険又は現行福祉情報システムにおいて取扱う標準化対象業務(児童手当、児童扶養手当、子ども子育て支援、障害者福祉、生活保護、健康管理)のうちのいずれかについて、更新又は構築に係る工程管理支援業務(基本設計業務と合わせて一つの契約となる場合も含む。 )の現場責任者としての職務実績がある者を従事させること。 ⑵ 現場責任者の継続従事及び変更現場責任者については、原則として契約期間中継続して従事するものとし、やむを得ない事由がある場合に限り、本市の承認を得た上で変更できるものとする。 ⑶ 現場責任者交代時の引継ぎ現場責任者の交代に当たっては、受託者の責任において、前任者から後任者へ、業務の継続性及び品質が確保されるよう、適切かつ十分な引継ぎを実施することとし、引継ぎに当たっては、少なくとも、業務全体の進捗状況、未解決の課題及びリスク、これまでの意思決定の経緯並びに留意点、本市及び関係事業者との調整状況等を整理した引継ぎ資料を作成し、これに基づき行うものとする。 8 提出成果物等⑴ 成果物及び提出期限【成果物と提出期限】No 作業項目 成果物 提出期限1 工程管理支援全体作業計画 契約後10日以内各会議、ワーキンググループ等の資料及び受託者が主催する会議の議事録各会議、ワーキンググループ等終了後、5営業日以内課題管理表随時、本市が指示する時期に提出新業務運用フロー案別途、本市が指示する時期に提出2 その他 上記に掲載した図表等(加工可能 別途、本市が指示する時期に5な状態のもの) 提出上記に掲載した資料以外のもの(業務主管課等へのヒアリング・事前協議資料等)※ 上表の成果物の作成に当たっては、作成途中の原稿を随時提出するなど、本市と協議をしながら進めること。 また、成果物の作成に当たって、本市の各課等に対する調査を実施する必要が生じた場合には、本市と事前に協議し、調査票案等の調査に必要な資料を作成すること。 ⑵ 納品形態等ア 形態・部数成果物は、その電子データを本市が別途指定する記録媒体にて提出すること。 イ 用紙サイズ設定成果物は本市において紙に印刷する場合があるため、用紙サイズの設定が可能な電子データについては、原則として A4 サイズの設定を使用すること。 なお、必要に応じてA3の使用も可とする。 ウ 電子データの形態前記⑴に掲げる成果物については、加工可能なMicrosoft社のWordの形式(ただし、表等については、本市と協議の上、Microsoft社のExcelの形式も認める。 )及びPDF形式(PDFファイル内の文字検索が可能なこと。 )の2種類で提出すること。 ⑶ その他の提出成果物等ア 委託業務実施計画書(ア) 受託者は、業務履行開始に当たり、契約締結日から10日以内に委託業務実施計画書(様式不問)を本市に提出し、その承認を得ること。 (イ) 委託業務実施計画書には、作業方法、現場責任者の氏名及び職務実績、作業実施体制(業務従事者の氏名及び連絡先、役割分担、過去の業務従事実績を明記)及びスケジュールを明らかにすること。 (ウ) 委託業務実施計画書を変更する必要があるときは、本市の承認を得た上で計画を変更し、変更後の実施計画書を提出すること。 (エ) 実施計画書は、電子データにて本市に提出すること。 イ WBS(ダブリュー・ビー・エス:Work Breakdown Structure)の作成(ア) 受託者は、契約締結後速やかにWBS(様式不問)を作成し、本市に提出すること。 (イ) 受託者は、定期的にWBSの進捗状況及び本市の要請に応じた各種作業の進捗状況(詳細版)を報告すること。 (ウ) 受託者は、WBSにおいて想定する次期システムの構築スケジュールに変更があった場合には、速やかにWBSの修正を行い、本市に提出すること。 ウ 議事録(ア) 受託者は、本市等との協議ごとに議事録(様式不問)を作成し、本市にその承認を得ること。 6(イ) 本市との打ち合わせ・協議を行う際には、あらかじめ協議事項を連絡すること。 終了後には議事録を作成した上で5営業日以内に本市へ提出し、内容に疑義がある場合は速やかに補正すること。 (ウ) 打ち合わせ等において生じた課題については、議事録とは別に一覧(以下「課題管理表」という。 )にまとめること。 また、課題管理表(様式不問)は受託者が対応・回答すべきもの、本市が対応・回答すべきものに分け、それぞれ対応・回答期限を明記すること。 エ 委託業務実施報告書(ア) 受託者は、定期的(月1回以上)に、本業務の進捗状況を説明する報告書(以下「進捗報告書」という。 様式不問)を作成した上で、本市担当者との打合せを行い、説明の上で、本市の承認を得ること。 (イ) 全ての業務が完了したときには、業務履行完了後速やかに、業務履行完了日、提出した成果物の一覧等を記載した委託業務実施報告書を提出し、本市の検査を受けること。 9 留意事項等⑴ 業務の詳細事項及び進め方における協議必要に応じて本市及び受託者いずれかの要請により、その都度行うものとする。 ⑵ 本市からの資料提供本業務の実施に当たり必要と思われる資料及びデータは、本市が提供する。 受託者は、本市から提供された資料及びデータを、この契約に基づく業務を処理する目的のためにのみ用いるものとし、本市の許可なくして複写又は複製してはならない。 また、受託者は業務終了後、本市から提供された全ての資料及びデータ(本市の許可を得て複写・複製したものも含む。 )を本市に返却すること。 ⑶ 作業環境等本業務を実施するための作業環境及び資料作成に必要な経費は、受託者が準備する。 なお、受託者が必要に応じて本市庁舎内で作業や協議等を実施する際は、本市がこれを準備する。 ⑷ 今後、調達が予定されている入札の入札参加制限本市は本業務に続く業務として、前記5に掲げる次期システムの構築及び運用・保守業務(仮称)を発注する予定である。 本業務の受託者(本市から再委託等の承諾を得た者も含む。 )並びにこの受託者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を有する会社は、今後発注する予定の次期システムの構築及び運用・保守業務(仮称)について、入札に参加できないものとし、また、受託者からの再委託等の委任先として本市は承諾しないものとする。 なお、本業務の受託者は、この制限に該当することとなる会社の商号又は名称、住所(所7在地)、代表者職氏名、本業務の受託者との関係を記した一覧を実施計画書の提出時にあわせて提出すること。 提出内容に変更があった場合には、速やかに届け出ること。 ⑸ 本業務を実施する上で取扱上判断がつかない案件が生じた場合の対応受託者は独善的に作業を進めることなく、適宜本市に判断を仰ぐこと。 ⑹ 本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合必要に応じて本市と受託者が協議して、これを定めるものとする。
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入札資料
https://ppi.keiyaku.city.hiroshima.lg.jp/PPI_P/DownLoad/202640054500101.pdf
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