成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルについて

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2026年05月26日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託に係る公募型プロポーザルについて1成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託プロポーザル募集要項1.業務名称成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託2.業務目的市内中小企業の人材確保を支援するため、自社の現状認識と理解を促進し、新規卒業者等の人材確保および人材定着につなげるための「人材採用力向上セミナー」を開催。 また、合同企業説明会を行うことで、若手求職者に市内の中小企業について知ってもらうとともに、市内中小企業が自社をアピールすることが可能となり、より効果的な若手求職者の就職活動の支援及び市内中小企業の人材確保を支援することを目的とする。 3.委託内容(1) 仕様「成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託仕様書」のとおり(2) 期間契約締結日の翌日から令和9年2月26日(金)まで(3) 提案上限額5,901,500円(消費税及び地方消費税の額を含む)4.参加資格本業務のプロポーザルに参加できる者は、次の要件の全てを満たすものとする。 ただし、募集開始日時点において 下記の要件を満たしていた者が、契約締結までに要件を満たさなくなった場合には、その時点で参加資格を失う。 (1) 本委託業務の公告の日から契約の日までに、成田市建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「措置要領」という。 )の規定により、指名停止措置(措置要領制定以前の成田市建設工事指名業者選定基準の規定による指名停止措置を含む。 )、又は成田市契約に係る暴力団対策措置要綱の規定による入札参加除外を受けていない者(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次の各号に該当しない者① 手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過しない者又は本委託業務の開札日前6カ月以内に手形、小切手を不渡りにした者② 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者③ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者5.全体スケジュール募集から業務の受注者の決定までのスケジュールは以下のとおりとする。 (1) 募集開始 5月26日(火)(2) 質問受付期限 6月2日(火)午後5時までに必着(3) 質問回答 6月9日(火)(4) 参加表明書提出期限 6月16日(火)午後5時までに必着2(5) 企画提案書提出期限 6月23日(火)午後5時までに必着(6) プレゼンテーション審査 6月30日(火)予定(7) 選定結果の通知・公表 7月上旬(8) 契約締結 7月上旬6.質問の受付及び回答本件に係る質問は、以下のとおり受け付ける。 (1) 質問方法質問書(様式2)を、電子メールアドレスで提出すること(電子メールアドレス)shoko@city.narita.chiba.jp(メールの件名)【質問】成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託/法人名(2) 受付期限 6月2日(火)午後5時まで(3) 回答方法 6月9日(火)に成田市ホームページに掲載する。 7.プロポーザル参加表明参加表明書を提出することで本件プロポーザルへの参加表明を行ったものとする。 (1) 提出書類 参加表明書(様式1)(1部)(2) 提出方法 電子メール、郵送又は持参電子メールの場合は、件名を「【参加表明書】成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託/法人名」とすること。 (3) 提出期限 6月16日(火)午後5時まで(4) その他参加表明の提出後、プロポーザルへの参加を辞退する場合は、辞退届を提出すること。 8.企画提案書の提出企画提案書(様式3)の提出は、以下に基づき行うものとする。 なお、提出書類は全てA4判縦で作成すること。 (1) 提出書類次の①~⑤の書類を6部(正本1部、副本5部)提出すること。 ① 企画提案書(様式3)企画提案書の必須記載項目は以下のとおりとするア) 提案のセールスポイントイ) 以下に掲げる各項目及びその他事業の趣旨に沿った効果的な提案・特設ホームページの開設・運営及び事業の広報・過年度参加企業へのフォローアップ調査・採用力向上セミナーの実施・参加企業の募集・参加求職者・学生の募集・合同企業説明会の実施ウ) 業務実施体制表エ) 業務工程表3オ) 類似業務(同種、類似の業務について、発注者及び受注業務概要がわかるもの)② 見積書(様式4)事業実施に係るすべての経費(消費税及び地方消費税含む。 )の積算内訳書(任意様式)を添付すること③ 会社概要(様式5)(2) 提出期限 6月23日(火)午後5時までに必着(3) 提出方法担当部局に持参又は郵送(送付記録が残る方法)により提出するものとする。 受付時間は平日開庁日の午前9時から午後5時とする。 なお、郵送の場合は不慮の事故等による紛失または遅延等については一切考慮しない。 9 審査及び選定(1) 審査方法委託事業者の選定にあたっては、「成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託に係るプロポーザル実施要領(以下「実施要領」という。 )」に基づいて選定委員会を設け、審査を行い、本業務に適していると認められる委託事業者を選定する。 提案書の提出が1者の場合でも、原則として聞き取り審査を実施する。 (2) 選考委員会(プレゼンテーション)① 開催日時 6月30日(火)予定なお、各提案者の入室時間等については、別途通知を行う。 ② 開催場所 成田市役所③ 予定時間1者当たり30分(プレゼンテーション20分、ヒアリング10分)④ 注意事項提出された提案書類を使用し、プレゼンテーションを行う。 事前に提出された書類のほかにプレゼンテーション用の資料を用いることも可とする。 その場合、6部持参すること。 (3) 審査基準審査に係る審査項目、配点等は次のとおりとする。 審査項目 審査内容配点実施体制 適正な実施体制(責任者、人員配置、役割分担等)となっており、業務を確実に実施することができるか。 10全般 事業の趣旨・目的に合致した効果を期待できる実施内容となっているか。 15実施内容及び効果【過年度参加企業へのフォローアップ調査】調査方法は適正で効果的か5【採用力向上に関するセミナー】プログラムの内容が業務の目的に合致しており、企業からの参加者が分かりやすい内容となっているか。 104【参加企業の募集】幅広い業種から雇用につながりやすい求人企業の参加が見込まれるか10【参加求職者・学生の募集】周知方法が、参加対象者に対して効果的か。 市民・学生及び求職者の参加を促すための工夫や効果が見込めるか。 20【合同企業説明会の実施】時期、会場レイアウト・導線・実施形式等が事業目的を達成するために適切か15業務実績 当該業務に類似する業務(求職者・学生を対象とした合同企業説明会)実績があるか。 5見積金額 経費の内訳は、業務内容に見合ったものとなっているか。 10合 計 100(4) 審査結果の通知・公表① 審査終了後、全ての企画提案者に電子メールにて結果を通知する。 なお、通知する結果は企画提案者自身に関する結果のみとする。 また、最適提案者のみ本市ホームページで公表する。 ② 審査内容の詳細についての問い合わせには一切応じない。 ③ 優先交渉権者と契約に至らなかった場合、次点の者が優先交渉権者となる。 (5) 受注者の決定選定された優先交渉権者から承諾届の提出を受けた後、受注者として決定する。 10 企画提案全般に係る留意事項(1) 参加希望者1団体につき、提案は1件とする。 (2) 提出された書類は返却しない。 (3) 本プロポーザル参加に係る費用は、参加者の負担とする。 (4) 提出されたプロポーザルは、審査及び説明の目的に、その複製を作成し使用することができるものとする。 (5) 提出された書類については情報公開請求があったときは、提案者に公開の可否の意思確認をし、同意を得た場合は公開し、正当な理由をもって拒否の場合は公開できない部分を非公開とする。 提出された書類を公表する場合、その複製を作成し使用することができるものとする。 (6) 以下のいずれかに該当する提案は無効とする。 ① 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 ② 参加資格を満たさない者から提出されたもの。 ③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 ④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 ⑤ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 ⑥ 虚偽の内容が記載されているもの。 ⑦ この募集要項及び実施要領に定められた以外の手法により、選定審査委5員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めたとき。 ⑧ その他、行為が法令違反であり、審査結果に影響を与えられる恐れのあるとき。 (7) 業務の詳細内容については、選定により決定した優先交渉権者と市との協議により決定するものとし、本要項の趣旨に反しない範囲で業務内容の修正等を行う場合がある。 (8) 参加事業者は企画提案書の提出をもって実施要領等の記載内容に同意したものとみなす。 11 担当部署(書類提出先・問合せ先)成田市 経済部 商工振興企業立地課所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760電 話:0476-20-1622 FAX:0476-24-2185電子メール:shoko@city.narita.chiba.jp―1―成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託プロポーザル実施要領(目的)第1条 この要領は、成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託(以下「業務」という。 )をプロポーザル方式(以下「プロポーザル方式」という。 )により、業務の受注者を選定する場合の手続きについて、必要な事項を定めるものである。 (選定審査委員会)第2条 プロポーザル方式による受注者の選定を厳正かつ公平に行うため、選定審査委員会(以下「委員会」という。 )を置き、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 (1)業者を選定するための選定方針の決定(2)プロポーザル提出書類等の評価・審査及び受注者の決定(3)その他必要な事項2 委員会は、経済部長、商工振興企業立地課長、農政課長、卸売市場長の合計4名をもって構成する。 3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は経済部長、副委員長は商工振興企業立地課長をもってこれに充てる。 4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 6 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。 7 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 8 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 9 その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 (プロポーザル提出者の参加資格等)第3条 プロポーザル提出者(以下「提出者」という。 )は、別に定める成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託プロポーザル募集要項の参加資格要件を満たす者とする。 (参加資格の審査並びに提案の評価)第4条 委員会は、企画提案書を提出した者の参加資格の審査並びに企画提案書の評価を行う。 2 評価は提出された企画提案書を基にプレゼンテーションによる審査とし、委員会が別紙「プロポーザル評価表」に基づき企画提案内容等について評価を行う。 (優先交渉権及び交渉順位の確定)第5条 委員会は、評価順位が第一位の者を優先交渉権者と確定し、順次、以下の交渉順位を確定する。 (1)決定された評価順位が第一位の者を優先交渉権者として確定する。 (2)提出者が1者のみの場合、評価得点が総評価得点の6割以上であるときは、当該提出者を優先交渉権者として確定する。 評価得点が総評価得点の6割に満たない場合又は提案者がいない場合には、再度公募を実施する。 (3)最高点の者が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な提案者を優先交渉権者とする。 ―2―2 委員会は、優先交渉権者に順位が確定した旨を通知し、優先交渉権者は、その通知日から5日以内に承諾届又は辞退届のいずれかを選定委員会に提出しなければならないものとする。 辞退があった場合は、次の順位者にその旨を通知する。 (失格条項等)第6条 提出者が、次の各号の一に該当する場合、プロポーザルは無効とする。 (1)プロポーザルの提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 (2)参加資格を満たさない者から提出されたもの。 (3)記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 (4)記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 (5)許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 (6)虚偽の内容が記載されているもの。 (7)この実施要領及び募集要項に定められた以外の手法により、選定審査委員又は関係者にプロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めたとき。 (8)その他、行為が法令違反であり、かつ、審査結果に影響を与えられる恐れのあるとき。 (受注者の決定及び選定結果の通知)第7条 委員会は、第5条の規定による承諾届を提出した優先交渉権者を市長に報告しなければならない。 2 市長は受注者を決定し、各提出者の結果のみを文書により当該提出者に通知する。 (プロポーザルの取り扱い)第8条 提出されたプロポーザルの取り扱いは、次の各号による。 ① 提出されたプロポーザルは、返却しない。 ② プロポーザルの作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 ③ 提出されたプロポーザルは、審査及び説明の目的に、その写しを作成し使用することができるものとする。 ④ 提出されたプロポーザルは、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表することがある。 ⑤ 前号により提出されたプロポーザルを公表する場合、その写しを作成し使用することができるものとする。 (事務局等)第9条 このプロポーザル方式に関する事務局及び委員会の庶務は、経済部商工振興企業立地課において担当する。 (委任)第10条 この実施要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 附 則この実施要領は、指名審査会以降の日から施行し、業務委託の契約日をもってその効力を失う。 1成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託 仕様書1 委託業務名 成田市中小企業若手人材確保支援事業業務委託2 委託業務の目的市内中小企業の人材確保を支援するため、自社の現状認識と理解を促進し、新規卒業者等の人材確保および人材定着につなげるための「人材採用力向上セミナー」を開催する。 また、合同企業説明会を行うことで、若手求職者に市内の中小企業について知ってもらうとともに、市内中小企業が自社をアピールすることが可能となり、より効果的な若手求職者の就職活動の支援及び市内中小企業の人材確保を支援することを目的とする。 3 業務の指示(1) 受注者は、発注者が定める担当者と綿密な連絡をとり、その指示に従わなければならない。 (2) 受注者は、本業務の執行上必要と認められるもので、本仕様書の解釈に疑義が生じた場合や本仕様書に明記していない事項については、発注者と事前に協議し、発注者の指示に従わなければならない。 4 契約期間 契約締結日の翌日から令和9年2月26日(金)まで5 履行場所 発注者の指定場所6 業務概要(1) 過年度参加企業へのフォローアップ調査令和7年度に本市が開催した成田市合同企業説明会へ参加した企業65社に対するフォローアップ調査を行うとともに、令和6年度の成田市合同企業説明会に参加した求職者を採用した企業に対して採用後の就業状況等についての調査を行うことで、成田市中小企業若手人材確保支援事業の効果を調査し取りまとめる。 (2) 若年者の採用力向上に関するセミナーの実施市内の中小企業(経営者、人事担当者等)に対し、自社の魅力を自らによって十分伝え、ミスマッチがなく定着する人材を採用することができるよう、採用力向上に関するセミナーを開催する。 市内中小企業の募集にあたっては発注者と協議のうえ行う。 参加する市内中小企業数は65社程度とし、参加企業へ参加費用は請求しないものとする。 会場、セミナー講師、プログラム等は、発注者と協議の上、決定する。 2なお、会場として成田市役所会議室その他の本市公共施設を使用する場合は、原則として費用は無償(※)とするが、その場合の実施日及び時間は発注者との協議により決定する。 (※指定管理者の管理する施設を使用し、会場使用料金が発生する場合は、受注者の負担とする。 )(3) 市内中小企業と若者等との合同企業説明会の実施① 合同企業説明会の企画及び運営ア) 市内中小企業と若者等(概ね30才代までで、主として令和9年4月入社見込みの者(高校生を除く。 ))の合同企業説明会を開催し、市内中小企業が若者等に対して自社のPR活動ができる場を設ける。 実施形式(対面式、オンライン形式)等については提案事項とし複合的な形式でも可とするが、協議の上で決定する。 イ) 参加する市内中小企業数は65社程度とし、市内企業の募集にあたっては、受注者が主となって行う。 なお、参加する市内中小企業は市内勤務地での採用を要件とし、参加企業並びに求職者へ参加費用は請求しないものとする。 ウ) 合同企業説明会は、大学や短期大学、専門学校の試験日の日程等を考慮し、会場と合わせ提案事項として協議の上で令和8年内に開催する。 エ) 会場の予約その他合同企業説明会の実施に必要な備品の調達等は受注者が行う。 なお、会場として本市の公共施設を使用する場合は、原則として費用は無償(※)とするが、その場合の実施日及び時間は発注者との協議により決定する。 (※指定管理者の管理する施設で会場使用料が発生する場合は、会場利用料は受注者の負担とする。 )② 合同企業説明会の広報物の作成及びPR活動特設ホームページを開設し、イベントの内容や各企業の特徴がわかるような説明を掲載することにより若者等に対し、合同企業説明会の参加に向けたPR活動を行い、集客を図る。 また、合同企業説明会の広報物を作成し、県内の大学や短期大学、専門学校のほか、県外の大学等にも発送し、広く若者に周知する。 広報物の内容、作成部数、発送先は提案事項とし、協議の上で決定する。 なお、発送先への事前の連絡は、受注者が主となって行うものとし、広報物の発送に関する費用は受注者が負担するものとする。 3③ 参加企業へのサポート参加企業に対しては、事前に事業内容の説明を行うとともに、合同企業説明会の効果的な活用についてアドバイスを行い、企業の参加意思を確認し、参加の取り消しが発生しないよう努めること。 ④ 合同企業説明会参加者へのアンケート調査参加企業及び参加者に対するアンケート調査を行い、合同企業説明会にかかる課題や意見等を取りまとめる。 (4) 調査報告書の取りまとめ(1)(2)(3)の実施結果を踏まえた調査報告書を取りまとめる。 7 成果物次の各号に掲げる成果物を成田市商工振興企業立地課へ提出する。 (1) 各種調査報告書 一式(2) (1)及び本業務に係る電子データ 一式8 受託者の責務(1) 受注者は、受託する業務が行政サービスであることを認識し、法令等を遵守し、業務の意図及び目的を十分に理解のうえ、適切な人員配置を行い、最高の技術を提供するとともに、正確かつ丁寧に実施しなければならない。 (2) 受注者は、受託業務の遂行上知り得た秘密その他の情報を業務以外の目的に使用してはならない。 受託業務の終了等によりその者が業務を行わなくなった後も同様とする。 (3) 受注者は、業務上発生した事故について、被害・加害を問わず責任を持って対応し、受注者において全て解決すること。 (損害賠償責任の負担を含む。 )9 その他(1) 委託業務の成果品に係る一切の権利は、発注者に帰属するものとする。 (2) 本仕様書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者との協議の上で決定する。 (3) 社会情勢に応じて、開催方法等を変更する場合には発注者と協議のうえ行う。
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入札資料
https://www.city.narita.chiba.jp/content/000219099.pdf
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