新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例周知・啓発業務委託に係るプロポーザルの実施について
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2026年05月20日
提出期限
未指定
案件概要
新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例周知・啓発業務委託に係るプロポーザルの実施について1新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例周知・啓発業務委託に係るプロポーザル募集要項1 プロポーザルの趣旨本業務委託においては、民間事業者のノウハウと創意工夫を最大限生かすことが有効であることから、業務内容についての技術提案を求めるプロポーザルを実施する。
2 用語の定義⑴ 区とは新宿区をいう。
⑵ 参加予定者とは参加申請書、会社概要を提出したものをいう。
⑶ 参加者とは企画提案書、企画提案作品、貸借対照表、損益計算書、見積書を提出したものをいう。
⑷ 事務局とは、総務部危機管理担当部危機管理課危機管理係をいう。
3 参加資格参加資格は、下記の条件を満たす事業者とする。
基準日は、公募開始の日とする。
公募開始は、本募集要項を、区公式ホームページに掲出し、公表した日(令和8年5月21日(木))とする。
なお、契約締結時までに下記の参加資格を欠いた場合は、契約を締結しないことができるものとする。
⑴ 業務責任者が自治体等の施策に関する周知・啓発に関する知識及び技術を有すること。
⑵ 過去10年以内に、3年以上の自治体等の施策に関する周知・啓発に関する業務またはこれに類似する業務実績があること(いずれも令和8年4月1日時点)。
⑶ 東京電子自治体共同運営電子調達サービスで、新宿区の物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。
⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する欠格条項に該当しないこと。
⑸ 従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。
⑹ 金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)の適応を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づき裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。
⑼ 新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 13 年 10 月 1 日 13 新総財第 550号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑽ 新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月3日23新総契契第2218号)別表の左欄に掲げる措置要綱に該当していないこと。
4 参加手続2プロポーザルへの参加を希望する者は、当該プロポーザルに参加する意思の確認として、「参加申請書兼誓約書」(第1号様式)を、令和8年6月4日(木)午後5時までに、「14 各種書類の提出先及び問合せ先」に提出すること。
「参加申請書兼誓約書」(第1号様式)には、会社概要を添付するものとする。
プロポーザルにおける提出書類については、下表にしたがい、令和8年6月4日(木)午後5時までに「14 各種書類の提出先及び問合せ先」へ一括して、原則持参とすること。
来庁する際はあらかじめ来庁日時を提出先へ連絡すること。
なお、提出物の返却は行わない。
提出期限までに下表の提出書類の提出がない場合は、辞退したものとみなす。
※ 提出書類の受領後、契約締結候補事業者の選定までの間、必要に応じて、参加者に聞き取り調査を行う。
提出書類 様式 部数 提出期限参加申請書兼誓約書 第1号様式1部6月4日(木)午後5時原則、持参により提出会社概要 ※1企画提案書 ※2正本1部・副本9部 ※3企画提案作品案(デザイン案)※4 10部貸借対照表(過去3年分)任意様式1部損益計算書(過去3年分)見積書第3-2号様式※5※ 1 会社概要は通常の広報で使用しているものでよい。
※ 2 企画提案書の記載内容については「8企画提案書の作成及び提出方法」に留意して記載すること。
※ 3 企画提案書は、10部のうち、1部(正本)は表紙に社名・所在地の詳細(町丁目番地)・代表者等氏名・電話番号・あて先(危機管理担当部長)を記載し、代表者印を押すこと。
残りの9部(副本)は、選定の中立性を担保するため、事業者名等が判明する内容を記載しないこと(事業者名・所在地・電話番号など。
記載のある資料を使用する場合はマスキング処理すること)。
※ 4 企画提案作品案は、チラシやポスターのデザイン案を示すこと。
作品案については、「別紙1 企画提案書及び企画提案作品」及び「9⑶評価基準」に示す各項目を念頭に作成すること。
※ 5 当該見積書の記載額については、契約締結候補事業者の選定時に用いる。
また、委託内容に対して著しく不適切な見積額の場合は評価対象から除外する場合がある。
35 参加の辞退参加者は申請をしてから事業者の選定があるまでの間、プロポーザルへの参加を辞退することができる。
参加の辞退については、辞退の理由を付して、参加辞退書(第2号様式)を提出することにより行うものとする。
提出方法は持参とし、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡すること。
6 参加者の失格参加者が次の事項に該当した場合には、失格とする。
⑴ 募集要項に定める手続きを遵守しない場合⑵ 提出書類に虚偽の記載をした場合⑶ 選定の公平性に影響を与える行為があった場合7 質問票の提出⑴ 「参加申請書兼誓約書」(第1号様式)を、令和8年5月27日(水)午後5時までに提出した者(以下、参加予定者という。
)は、参加予定者は、プロポーザルに関して質問を行うことができる。
質問にあたっては、「質問書」(第4号様式)を以下のとおり提出する。
・ 受付期間:令和8年5月21日(木)~ 5月27日(水)午後5時・ 受付方法 電子メール又はファクシミリによる送信とする。
メールアドレス kikikanri-bohan@city.shinjuku.lg.jpファクシミリ番号 03-3209-4069⑵ 質問に対する回答令和8年5月29日(金)午後5時までに、事務局が区公式ホームページにて回答を掲載する。
※ 応募書類の作成に係る質問以外は回答しない。
8 企画提案書の作成及び提出方法企画提案書は任意の様式とし、別紙1「企画提案書及び企画提案作品」の内容を順に付番して記載すること。
画像・図等を活用して分かりやすい提案書にすること。
仕様は、A4判用紙を縦に使い、横書き、両面印刷とすること。
9 企画提案の評価(選定)方法新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例周知・啓発業務委託に係る事業者選定委員会が、以下のとおり選定を行う。
⑴ 第一段階評価(第一次選定)提出された企画提案書等に不備がない事業者について、企画提案書及び作品案について評価を行い、評価点合計が満点の6割以上で、かつ上位3社までを第二段階評価を行う事業者とし4て選定する。
第一段階評価の結果は、参加した全ての事業者に対して通知する。
⑵ 第二段階評価(第二次選定)第二段階評価を行う事業者を対象に、指定する日時及び場所において、プレゼンテーション及びヒアリングを行う。
プレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、業務責任者をあわせて最大3名以内とし、次のとおり行う予定である。
なお、第一段階評価終了後に第二段階評価参加者に対して質疑及び要望事項を通知し、ヒアリングの際に回答を求めることがある。
【プレゼンテーション及びヒアリングの概要】ア 開催日 令和8年6月19日(金)イ 時間 午前10時00分を予定ウ 場所 新宿区役所本庁舎エ 内容 ① 提出書類等に沿って提案事項の説明② 提案事項に関する質疑応答※ 開始時間や会場等は、第一段階評価終了後に通知する。
※ プロジェクター及びスクリーンは区で用意する。
⑶ 評価基準① 第一段階評価【制作の実績及び体制について】評価項目・評価基準⑴ 制作の実績 ・他自治体で十分な実績があり、信頼できる事業者か。
⑵ 制作の体制・業務を的確に実施するために必要となる体制が確保されているか。
【作品案(デザイン案)について】評価項目・評価基準⑴ メッセージ性・伝えたい内容が、年齢や国籍を問わず、誰にとっても分かりやすいか。
・伝えたい内容が、適切でかつ印象に残りやすいか。
⑵ レイアウト・デザイン・フォントの種類や大きさ、レイアウト等が内容を伝えるために工夫されているか。
⑶多様性に応じたデザイン・外国人にも分かりやすい内容になっているか。
・読みやすさや色弱者等にも分かりやすくするための配色など、ユニバーサルデザインの視点に基づき、分かりやすい印刷物となるようにデザインされているか。
⑷ 魅力的なチラシ・チラシにした場合、一見して路上飲酒の制限及び迷惑行為の禁止が理解できるようなデザインになっているか。
⑸キャッチフレーズ・マスコット・条例の内容を理解してもらうためのキャッチフレーズやマスコットを用いて表現できているか。
5【サイネージ動画について】評価項目・評価基準⑴サイネージ動画のイメージ・構想・サイネージ動画についてどのようなイメージ・構想を持っているか。
・著名人等を採用する場合は実現可能な内容か。
【情報発信方法に関する提案】評価項目・評価基準⑴効果的な情報発信の方法・本件ポスターの掲示、パンフレットの配布・配置方法について、若者向け、外国人観光客向け、それぞれに効果的な情報発信の提案があれば記載してください。
② 第二段階評価評価項目・評価基準1 条例及び区の現状に関する理解・条例の内容について理解しているか。
・区の現状を踏まえたうえで、周知啓発すべき内容について理解しているか。
2 チラシ・ポスターのレイアウト・デザイン・見た人の関心を喚起させるデザインになっているか。
・区民が条例について容易に理解できるレイアウトになっているか。
3 サイネージ動画のイメージ・実現性・サイネージ動画についてどのようなイメージ・構想を持っているか。
・実現性は可能な内容か。
4 事業への取り組み意欲 ・プレゼンから事業に対する意欲が感じられるか。
5 総合的な広報戦略・チラシ・ポスター・サイネージ動画の3つにおいて、総合的な広報戦略を持っているか。
⑷ 契約締結候補事業者の選定第一段階評価及び第二段階評価の結果を踏まえ、評価基準に基づき評価を行い、契約締結候補事業者を選定する。
⑸ 選定結果の通知第二段階評価に参加した全ての事業者に対して通知する。
⑹ 委託契約の締結選定された契約締結候補事業者は、区の委託決定を受け、区との間で委託契約を締結した上で、事業を実施する。
⑺ 結果の公表選定後、件名、契約締結候補事業者名、選定委員の内訳を区公式ホームページにて一年間公表する。
610 契約内容⑴ 契約期間 令和8年7月1日(水)から令和8年11月1日(日)⑵ 委託契約上限額 5,336,100円(税込)⑶ 委託内容「新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例」周知・啓発ポスター、チラシ、サイネージ動画の作成別紙「新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例周知・啓発ポスター、チラシ及びサイネージ動画等作成業務委託」のとおりとする。
11 契約予定日令和8年7月1日12 スケジュール公募手続き等のスケジュールは以下のとおりとする。
⑴ 募集要項の配布 5月21日(木)から6月4日(木)午後5時まで⑵ 参加申請書の受付 5月21日(木)から6月4日(木)午後5時まで⑶ 質問書の受付 5月21日(木)から5月27日(水)午後5時まで⑷ 質問書への回答 5月29日(金)⑸ 企画提案書等の受付 5月21日(木)から6月4日(木)午後5時まで⑹ 第一段階評価 6月5日(金)⑺ 第一段階評価結果通知 6月9日(火)⑻ 第二段階評価 6月19日(金)⑼ 契約締結候補事業者の決定通知(予定) 6月下旬⑽ 契約の締結(予定) 7月1日(水)13 その他⑴ 参加者及び参加予定者がこのプロポーザルに参加し、または参加するための準備に要した費用は、参加者及び参加予定者が負担する。
⑵ 企画提案書及び会社概要等については、区の所有物として区が保管、管理または廃棄し、参加者及び参加予定者への返却は行わない。
参加者は著作権法に規定された著作権者としての権利を主張しないものとし、企画提案書等の提出物は理由の如何にかかわらず返却しない。
⑶ 企画提案書等の提出物は、情報公開制度の趣旨に則り個人情報や事業者の正当な利益を害する恐れがある情報を除き、原則公開とする。
⑷ 区は、採用された提案書の内容について、選定委員会における選定結果に抵触しない範囲で契約締結候補事業者と協議のうえ変更することができる。
⑸ 適正な手続きの厳守7申請書類の虚偽記載の場合、無効とする。
また、「「広報新宿」の制作一括業務委託」に係る事業者選定委員との接触を禁ずるものとし、違反した場合には評価対象から除外する。
⑹ 新宿区公契約条例(令和元年新宿区条例第2号)に定める労働環境の適正性の確認について理解し、適用対象となった場合は契約締結後に必要な書類(労働環境確認報告書等)を提出すること。
14 各種書類の提出先及び問合せ先〒160-8484新宿区歌舞伎町1-4-1新宿区総務部危機管理担当部危機管理課危機管理係(区役所本庁舎4階)電話:03-5273-3532ファックス:03-3209-4069メールアドレス:kikikanri-bohan@city.shinjuku.lg.jp受付時間:午前8時30分から午後5時まで※ただし、土・日曜日、祝日は除く8別紙1 企画提案書及び企画提案作品No 項目 内容・留意事項1 制作実績及び体制⑴ 制作の実績 ・自治体等における受託実績(自治体名、受託した年、業務内容を記載)・制作担当者の実績(担当した自治体、担当した年を記載)⑵ 業務実施体制 ・制作開始から納品までの流れ図(レイアウトデザイン・校正・印刷・納品までの流れ図、各担当部署や人員体制等も記載)・編集スケジュール・区へのサポート体制2 企画提案作品案(デザイン案)⑴ 大きさ 作品案(デザイン案)はA4判で提出することなお、契約締結後の実際の納品サイズは以下のとおりポスター:B2判(縦)チラシ:A4判(縦)⑵ 仕様 フルカラー(4色)片面⑶ 留意事項 〇 文言・10月31日午後5時から11月1日午前5時までの間、新宿駅周辺地域において、路上飲酒が制限されること(日本語版、英語版)(路上飲酒が制限される新宿駅周辺地域の地図も添付)・禁止されている迷惑行為について(日本語版、英語版)〇発行者・発行:新宿区危機管理担当部危機管理課〇二次元コード・新宿区ホームページ「令和8年のハロウィンについて」⑷ 提案 ・事業者の特性やこれまでの経験を活かした、より魅力的なポスターやチラシとするために、「キャッチフレーズ」や「ロゴマーク・マスコット」及び「起用する著名人」の提案があれば記載し、デザインに盛り込んでください。
3 サイネージ動画のイメージ・構想⑴ サイネージ動画 ・サイネージ動画のイメージや構想を資料としてまとめてください。
・YouTubeやSNSを連携させ、より多くの方に周知・啓発するための効果的な提案があれば記載して下さい。
94 情報発信方法に関する提案⑴ 効果的な情報発信の方法 ・本件ポスターの掲示、パンフレットの配布・配置方法について、若者向け、外国人観光客向け、それぞれに効果的な情報発信の提案があれば記載してください。
路上飲酒が制限される新宿駅周辺地域の地図の例参考仕様書1 件名新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例周知・啓発業務委託2 目的令和6年6月21日に施行された新宿駅周辺地域の安全で秩序ある環境の確保に関する条例(以下「本条例」という。
)は、新宿駅周辺地域における路上飲酒の制限や迷惑行為の禁止等を規定しており、広く来街者に対し、特に、ハロウィン期間における路上飲酒制限を実施について周知することで、新宿駅周辺地域における安全で秩序ある環境を確保することを目的とする。
3 履行期間契約締結の翌日から令和8年11月1日(日)までなお、納品の期限は、サイネージ動画は令和8年8月14日(金)とし、啓発ポスター、チラシに関しては令和8年9月18日(金)とする。
4 納品場所新宿区危機管理課5 委託業務の内容⑴ 啓発ポスター、チラシのデザインの版下作成受託者は、委託者からの指示等に基づき、本条例の趣旨を分かりやすく伝えるために、路上飲酒の制限や迷惑行為が禁止になることが一見して理解できるようなシンプルなポスター及びチラシデザインの版下を作成(イラストの作成、写真の撮影、画像の加工等の作業を含む。
)すること。
また、作成した版下は、jpgデータ及びPDFデータで区に提出すること。
⑵ ポスター及びチラシの印刷前号により作成した版下に基づき、校正及び区の確認を受け、校了後、数量を印刷する仕様は以下のとおりア ポスターの印刷⚫ 判型:B2判(縦)⚫ 用紙:ニューユポFGS150⚫ 色数:4C⚫ 部数:100部(内50部英語版)⚫ 色校正:1回イ チラシの印刷⚫ 判型:A4判(縦)⚫ 用紙:FSCユトリログロスマット46判110kg⚫ 色数:4C(片面)⚫ 部数:1,000部(内500部英語版)⚫ 色校正:1回⑶ サイネージ動画の作成100㎡程度の街頭放映設備でも放映可能な解像度を要する。
仕様は以下のとおり⚫ 再生時間は30秒以内⚫ 上記ポスター・チラシとデザインを合わせることは問わない⚫ 日本語版、英語版動画を縦長、横長それぞれ1種類ずつ作成⚫ ナレーションあり(音声・字幕両方)⚫ サイネージ動画はアニメーション若しくは著名人を起用し作成すること⚫ 新宿区のパソコンで再生可能かつYouTube及びXに掲載可能なデータとし、外国人にも一見して理解できるような仕様にすること。
⚫ 上記SNS用として、日本語版に中国語、韓国語の字幕を掲載した動画も作成すること。
⑷ ハロウィン当日までの対応令和8年10月1日以降、順次、ポスター掲出、チラシの配布、動画の公開を開始すること。
動画公開にあたり、動画の再生トラブル等の不測の事態に対応すること。
6 啓発ポスター及びチラシに必ず記載する事項以下に記載の各項目については、必ずデザインに含めること。
⑴ 文言⚫ 10月31日午後5時から11月1日午前5時までの間、新宿駅周辺地域において、路上飲酒が制限されること(日本語版、英語版)(路上飲酒が制限される新宿駅周辺地域の地図も添付)⚫ 禁止されている迷惑行為について(日本語版、英語版)⑵ 発行者⚫ 発行:新宿区危機管理担当部危機管理課⑶ 二次元コード⚫ 新宿区ホームページ「令和8年のハロウィンについて」⚫ URL:https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/kikikanri01_000001_00197.html7 サイネージ動画の中で必ず取り上げる事項以下に記載の各項目については、必ずデザインに含めること。
⑴ 文言⚫ 10月31日午後5時から11月1日午前5時までの間、新宿駅周辺地域において、路上飲酒が制限されること(路上飲酒が制限される新宿駅周辺地域の地図も添付)⚫ 禁止されている迷惑行為について⑵ 発行者⚫ 発行:新宿区危機管理担当部危機管理課⑶ 二次元コード⚫ 新宿区ホームページ「令和8年のハロウィンについて」8 著作権⑴ 本契約に使用する目的で作成したイラスト、ロゴ及び写真などの著作権は、すべて区に帰属するものとする。
また、区が他の印刷物やホームページなどにそれらを使用する必要があると認めた場合は、著作権者及び受託者の同意なしに使用できるものとする。
⑵ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた一切の責任は受託者が負うものとする。
9 その他⑴ 業務の実施に当たっては、区と定期的又は適時に協議を行うこと。
⑵ 感染症予防対策を講じて、本業務を実施すること⑶ 新宿区環境マネジメントの取り組みに協力すること。
⑷ 契約の履行にあたっては、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」にある障害者への配慮等の実践に努めること。
問合せ先危機管理担当部危機管理課危機管理係電話:03-5273-3532FAX :03-3209-4069Email:kikikanri-bohan@city.shinjuku.lg.jp
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