(再公募)令和89年度鉢植木等の賃貸借 (令和8年5月12日)

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location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2026年05月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(再公募) 令和89年度鉢植木等の賃貸借 (令和8年5月12日) (再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社の調達契約に係る入札(令和8年5月13日掲示)については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。 1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書4 入札書及び封筒(様式)5 賃料内訳書(様式)6 委任状(様式)7 使用印鑑届(様式)8 競争参加資格確認申請書(様式)9 遵守証明書10 契約書11 個人情報等の保護に関する特約条項12 提出書類一覧表別冊 仕様書別添 独立行政情人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構 総務部会計課1 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構 総務部長 田原 浩幸2 調達内容(1) 調達件名(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借(2) 調達件名の特質等仕様書による。 (3) 納入期限仕様書による。 (4) 納入場所仕様書による。 (5) 入札方法イ 入札金額は、仕様書に示した品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の総価を記載すること。 また、入札書に入札価格の5 賃料内訳書(様式)を添付(同封)するものとし、総額は入札金額以下とする。 ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3 入札保証金及び契約保証金免除4 競争参加資格申請書提出期限等(1) 提出期間及び提出場所等① 提出期間令和8年5月13日(水)から令和8年5月27日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から16時まで② 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(5階総合受付)電話045-650-0188③ 提出方法持参もしくは郵送とする。 ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。 また封筒に「申請書在中」と朱書きすること。 (2) 申請書は、8 競争参加資格確認申請書(様式)により作成すること。 (3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月3日(水)までに電送または郵送にて通知する。 (4) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。 ④ 一旦提出された申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。 5 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。 イ 提出期限令和8年6月4日(木)16時00分受付は提出期限までの平日の午前10時00分から16時00分(ただし、土日祝日及び正午から13時00分の間は除く。 )までとする。 ロ 提出場所4(1)②に同じハ 提出方法持参もしくは郵送とする。 ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。 また封筒に「質問書在中」と朱書きすること。 (2) 質問に対する回答は、「質問回答書」の閲覧をもって行う。 イ 閲覧期間 令和8年6月11日(木)から令和8年6月16日(火)まで(ただし、土日祝日及び正午から13時00分の間は除く。 )ロ 閲覧場所 4(1)②に同じ6 入札書等の提出(1) 提出期限 令和8年6月17日(水)16時00分持参又は書留郵便による郵送とする。 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 また、封筒に「入札書在中」と朱書すること。 (2) 提出場所 4(1)②に同じ7 開札(1) 日時令和8年6月18日(木) 11時00分(2) 場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越し下さい。 )8 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 10 手続きにおける交渉の有無無11 契約書作成の要否10 契約書による。 同日付で別に定める 11 個人情報等の保護に関する特約条項を締結すること。 12 支払条件毎月検査合格後、一括払いとする。 13 問い合わせ先〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課 電話045-650-01882 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。 イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者(※1参照)ロ 競争参加資格確認書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2参照)(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。 イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 なお、当該競争参加資格を有しない者は、当説明書に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。 競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(契約担当)電話045-650-0189※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。 ロ 当該業務に関し、仕様書に記述する要求要件をすべて満たしていることを、9‐遵守証明書(様式)により証明した者であること。 ハ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。 2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)のイ及びロによる必要な証明書等を競争参加資格申請書の提出期限までに提出しなければならない。 (2) 提出された証明書等は、当機構において審査を行うものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。 3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 4 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 (2) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 (3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。 (4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 (5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。 (6) 本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。 (7) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添による。 ※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。 (契約締結の相手方の排除)第 331 条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。 以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。 )を行うことができる。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。 以下この編において同じ。 )の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。 3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。 ※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。 (1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 (押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。 )五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者を押印した入札にて参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。 一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など) で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。 名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。 なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。 以 上4 入札書及び封筒(様式)(本人の場合)入 札 書金 円也※同封する賃料内訳書の総額と同額であることただし、(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 (代理人の場合)入 札 書金 円也※同封する賃料内訳書の総額と同額であることただし、(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。 ※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。 ※ 「委任状」は封入しないこと。 ※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。 独立行政法人都市再生機構総務部長田原浩幸殿□□再公募□令和8・9年度鉢植木等の賃貸借入札書□住所封氏名□押印省略□5 賃料内訳書(様式)※当該賃料内訳書を入札書に同封すること。 賃料内訳書【鉢植木】 (税抜)支社等 住所 フロア 設置場所 規 格単 価 数 量 月額(円)5F 5階待合エリア 特 大 鉢 1 05F 5階待合エリア、会議室 大 鉢 8 05F 5階待合エリア、会議室 中 鉢 6 05F 5階待合エリア中 小 鉢( H40 ㎝ 程20 05F 5階会議室 小 鉢 3 012F 理事長室 大 鉢 1 012F 副理事長室 大 鉢 1 012F 理事長代理室 大 鉢 1 012F 理事室 大 鉢 10 012F 秘書室 中 鉢 1 0計 計 52 0 (A)0 (B)【正月用松盆栽】 (税抜)支社等 住所 設置場所 規 格単 価 数 量 年額(円)5F 総 合 受 付中 鉢 1 012F 役 員 室 受 付中 鉢 1 0計 計 2 0 (C)0 (D)0 ⇒入札書記載額 年額合計(税抜)(B)+(D)本社神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー年額 (A)×24ヶ月本社神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー年額 (C)×2年6 委任状(様式)(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借」に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する一切の件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 2 委任事項は、明確に記載すること。 (押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借」に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する一切の件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。 (押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借」に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。 2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 (押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借」に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。 2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 7 使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 実印提出日8 競争参加資格確認申請書(様式)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒新規又は更新 ※申請時の受付印が押印された「受理票」の写しを添付すること。 □済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 田原 浩幸 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1令和8年5月13日付で掲示のありました「(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借」に関する業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと、日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記入札説明書2 競争参加資格1(2)ロに定める証明書(※)ロ 当該業務に関し、仕様書に記述する要件をすべて満たしていることを、9 遵守証明書(様式)により証明した者であること。 ※ 12 提出書類一覧表を参照のこと※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 以 上登録番号(注1)申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。 (注2)有資格者名簿は機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、該当部分を印刷して添付すること。 9 遵守証明書(様式)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 殿会 社 名住 所代表者氏名 ㊞※1遵守証明書「(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借」の入札に関し、別紙「遵守項目一覧」記載の項目のすべてを遵守することを証明します。 以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名) :○○ ○○ ○○※2 連 絡 先(電話番号)1 :○○○-○○○-○○○○連 絡 先(電話番号)2 :○○○-○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 別 紙遵守項目一覧以 上要求事項を満たす場合、確認欄に〇を付けること。 項番 要件記載箇所 場所 要求事項の内容 確認欄1 仕様書5(1)ー① 本社季節に応じて、毎月3回(上旬・中旬・下旬)以上、水やり、埃除去、枯葉及び虫の除去等のメンテナンスを行うこと。 2 仕様書5(1)ー② 本社メンテナンスの都度、葉や土の状態を確認し、痛みや虫等の不具合があった場合及び指定サイズを著しく超えて成長した場合は、次回メンテナンス時までに新しい鉢に交換すること。 3 仕様書5(1)ー③ 本社5階は別添イメージ写真に合わせて鉢を設置し、季節に合わせて新しい鉢に交換すること。 4 仕様書5(1)ー④ 本社 12階は4ケ月ごとに新しい鉢に交換すること。 5 仕様書5(1)ー⑤ 本社納品及びメンテナンスは以下時間内に完了すること。 ・5階 :午前7時25分から午前8時20分・12階 :午前8時20分から午前8時50分6 仕様書5(1)ー⑥ 本社納品及びメンテナンスの日程について、当月の全日程をまとめて先月5営業日までに発注者に連絡すること。 7 仕様書5(2) 本社毎年1月4日(当機構休業日の場合は翌営業日)の午前8時30分までに納品し、1月7日(当機構休業日の場合は前営業日)の午後6時以降に撤去すること。 8 仕様書5(3)ー① 本社搬入時の車両及び届は納入場所のビルの指定条件に従うものとする。 9 仕様書5(3)ー② 本社搬出入の際は、防護材等を設置し、建物や什器等に損害を与えないように十分注意するものとし、万が一損害を与えた場合は、受注者の負担により、速やかに原状回復を行うこと。 10 仕様書5(3)ー③ 本社搬入後、搬入防護材等を速やかに撤収し、清掃を行い、不要となる梱包材等は適切な方法で処理すること。 11 仕様書5(3)ー④ 本社 設置にかかる配送・梱包部材の処分等費用は受注者の負担とする。 10 契約書賃 貸 借 契 約 書1 契約の名称 令和8・9年度鉢植木等の賃貸借2 対象物件 別紙1仕様書による3 契約期間 令和8年7月1日から令和10年6月30日まで4 契約金額 別紙2賃料内訳による上記の物件について、賃借人と賃貸人は、次の条項によってこの契約を締結する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日賃借人 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 田原 浩幸 印賃貸人 住 所氏 名印(総則)第1条 賃貸人は、頭書の業務に関し、この契約及び別添の仕様書(以下「仕様書」という。 )に定めるところにより、賃貸人の所有物である頭書の物件を頭書の契約期間中、賃借人の使用に供するものとし、賃借人はその使用の対価として賃貸人に頭書の契約金額を支払うものとする(以下、業務、物件、契約期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。 )。 (善良な管理者の注意義務)第2条 賃貸人は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第3条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 賃貸人は、この契約により賃借人が使用中の物件に質権及びその他の担保権を設定してはならない。 (一括再委託等の禁止)第4条 賃貸人は、この契約の全部又は主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 賃貸人は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、賃借人の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、賃借人が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (物件の納入及び据付調整)第5条 賃貸人は、物件が令和8年7月1日から正常に使用できるように納入し、かつ、据付調整を行うものとし、据付調整が完了したときは、設置場所の長又はその指定する職員の検査を受けるものとする。 (物件の保守)第6条 賃借人は、物件に障害が発生し保守が必要なときは、直ちに賃貸人に通知し、賃貸人は、仕様書に基づき物件の保守を迅速に行うものとする。 (立入り)第7条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の期間中、物件の確認及び保守を行うため、賃借人の了解を得て物件の設置場所へ立入ることができるものとする。 この場合、賃貸人又は賃貸人の代理人は、身分証明書を携行又は名札等の表示をする。 (物件の使用及び管理)第8条 賃借人は、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとする。 2 賃借人は、事前に書面により賃貸人の承諾を得た場合を除き、物件を転貸、改造等原状の変更をしてはならない。 (仕様書等の変更)第9条 賃借人は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務の履行に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を賃貸人に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、賃借人は、必要があると認められるときは契約期間又は契約金額を変更することができ、それにより賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の場合において、賃借人が負担する費用の額は、賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。 (損害の負担)第10条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、賃貸人の負担とする。 ただし、その損害が賃借人の責めに帰すべき理由によるものである場合には、賃借人が負担するものとする。 2 前項の損害賠償の額は賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。 この場合において、賃貸人の付保する動産総合保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。 (検査)第11条 賃貸人は、業務を完了したときは、その旨を書面をもって賃借人に通知しなければならない。 2 賃借人は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。 (賃貸料)第12条 物件の賃貸料は、頭書の契約金額のとおりとする。 2 契約期間が1か月に満たない場合又はこの契約が解除された場合における当該解除の日が月の途中であるときの当該月の賃貸料は、1か月を30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 (賃貸料の支払い)第13条 賃貸人は、当月分の賃貸料については、第11条第2項に規定する賃借人の検査を受けた後、翌月1日以降賃借人に対して支払請求書により請求するものとし、賃借人は、当該支払請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを賃貸人に支払うものとする。 (賃借人の任意解除権)第14条 賃借人は、業務が完了するまでの間は、次条又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。 (賃借人の催告による解除権)第15条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (賃借人の催告によらない解除権)第16条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 賃貸人がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 七 第18条又は第19条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 八 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 賃貸人が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。 九 第21条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)(ソ)第17条 第15条又は前条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (賃貸人の催告による解除権)第18条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (賃貸人の催告によらない解除権)第19条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第9条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。 二 業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。 (賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (賃借人の損害賠償請求等)第21条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 契約期間内に業務を完了することができないとき。 二 第15条又は第16条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 三 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。 次条において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第15条又は第16条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、賃借人が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第21条の2 賃貸人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。 )に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなければならない。 (賃貸人の損害賠償請求等)第22条 賃借人の責めに帰すべき理由により第13条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。 (契約終了時の措置)第23条 この契約が満了又は解約により終了した場合、賃貸人は物件を撤去及び搬出するものとする。 なお、当該作業に要する一切の費用は賃貸人の負担とする。 (保険)第24条 賃貸人は、自己の負担において、物件に動産総合保険を付保するものとする。 2 賃借人は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに、賃貸人に通知するものとする。 (賠償金等の徴収)第25条 賃貸人がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃借人は、その支払わない額に賃借人の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、賃借人の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、賃借人は、賃貸人から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持)第26条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 (適用法令)第27条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (補則)第28条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。 (管轄裁判所)第29条 この契約及びこの契約に関連して賃借人と賃貸人との間において締結された契約、覚書等に関して、賃借人と賃貸人との間に紛争を生じたときは、頭書の賃借人の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第30条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。 別紙1 (仕様書)別紙2 (賃料内訳)別紙2賃料内訳書【鉢植木】 (税抜)支社等 住所 フロア 設置場所 規 格 単 価 数 量 月額(円)5F 5階待合エリア 特 大 鉢 1 05F 5階待合エリア、会議室 大 鉢 8 05F 5階待合エリア、会議室 中 鉢 6 05F 5階待合エリア中 小 鉢( H40 ㎝ 程20 05F 5階会議室 小 鉢 3 012F 理事長室 大 鉢 1 012F 副理事長室 大 鉢 1 012F 理事長代理室 大 鉢 1 012F 理事室 大 鉢 10 012F 秘書室 中 鉢 1 0計 計 52 0 (A)0 (B)【正月用松盆栽】 (税抜)支社等 住所 設置場所 規 格 単 価 数 量 年額(円)5F 総 合 受 付 中 鉢 1 012F 役 員 室 受 付 中 鉢 1 0計 計 2 0 (C)0 (D)0 ⇒入札書記載額 年額合計(税抜)(B)+(D)本社神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー年額 (A)×24ヶ月本社神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー年額 (C)×2年11 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8・9年度鉢植木等の賃貸借(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 )二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 ※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番1号氏名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 田原 浩幸 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 ⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい確 認 内 容確認結果備考る。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 12 提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。 入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。 2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時に御提出ください。 3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。 項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備 考提 出期 限機 構使用欄1 入札書(入札説明書「4 入札書及び封筒(様式)」)1部令和8年6月 18 日(木)16時2内訳書(入札説明書「5 内訳書(様式)」)1部 入札書に同封すること。 3委任状(入札説明書「6 委任状(様式)」)1部入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。 なお、当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。 4「使用印鑑届」(入札説明書「7 使用印鑑届(様式)」)1部入札書及び委任状に代表者印の押印がされている場合、提出日時点で発行から3カ月以内の「印鑑証明書」の原本を添付し提出すること。 すでに東日本地区において令和5年度以降に提出されている場合は不要。 5競争参加資格確認申請書(入札説明書「8 競争参加資格確認申請書(様式)」1部令和8年5月 28 日(木)16時6遵守証明書(入札説明書「9遵守証明書(様式)」1部 遵守項目一覧を添付し提出すること。 7提出書類一覧表(入札説明書「12 提出書類一覧表(様式)」)1部法人等名称を記載の上、本書を提出すること。 【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。 添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。 別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内別紙1仕 様 書1 件名(再公募)令和8・9年度鉢植木等の賃貸借2 契約期間令和8年7月1日から令和10年6月30日まで3 納品場所及び数量別紙のとおり4 規格(1)鉢植木① 5階(鉢カバーは発注者所有のものを使用)特大鉢:鉢の直径35㎝以上、植木の高さ200㎝程度大鉢 :鉢の直径30㎝以上、植木の高さ120㎝~150㎝程度中鉢 :鉢の直径20㎝以上、植木の高さ60~70㎝程度中小鉢:鉢の直径15㎝以上、植木の高さ40㎝程度小鉢 :鉢の直径10㎝以上、植木の高さ20~30㎝程度※別添イメージ写真を考慮し、設置場所に適した種類の植物を選定すること。 ② 12階(鉢カバーも調達対象とする)大鉢:鉢の直径30㎝以上、植木の高さ170~180㎝程度中鉢:鉢の直径20㎝以上、植木の高さ60~70㎝程度※季節及び設置場所に適した種類の植物を選定すること。 (2)正月用松盆栽中鉢:鉢の大きさ 40㎝×35㎝程度盆栽の大きさ 幅65㎝×奥行45㎝×高さ60㎝程度5 納入品・管理方法等(1) 鉢植木① 季節に応じて、毎月3回(上旬・中旬・下旬)以上、水遣り、埃除去、枯葉及び虫の除去等のメンテナンスを行うこと。 ② メンテナンスの都度、葉や土の状態を確認し、傷みや虫等の不具合があった場合及び指定サイズを著しく超えて成長した場合は、次回メンテナンス時までに新しい鉢に交換すること。 ③ 5階は別添イメージ写真に合わせた鉢を設置し、季節に合わせて新しい鉢に交換すること。 ④ 12階は4ヶ月毎に新しい鉢に交換すること。 ⑤ 納品及びメンテナンスは以下時間内に完了すること。 ・5階:午前7時25分~午前8時20分・12階:午前8時20分~午前8時50分⑥ 納品及びメンテナンスの日程について、当月の全日程をまとめて前月5営業日前までに発注者に連絡すること。 (2) 正月用松盆栽毎年1月4日(当機構休業日の場合は翌営業日)の午前8時30分までに納品し、1月7日(当機構休業日の場合は前営業日)の午後6時以降に撤去すること。 (3) その他① 搬入等の車両及び届は、納入場所のビルの指定条件に従うものとする。 ② 搬出入の際は、防護材等を設置し、建物や什器等に損害を与えないよう十分注意ものとし、万が一損害を与えた場合は、受注者の負担により、速やかに原状回復を行うこと。 ③ 搬入後、搬入防護材等を速やかに撤収し、清掃を行い、不要となる梱包材等は適切な方法で処理すること。 ④ 設置に係る配送・梱包部材の処分等諸費用は受注者の負担とすること。 ⑤ 設置場所詳細については、落札者決定後、指示するものとする。 ⑥ 本仕様書に記載のない事項は、発注者と十分打合せのうえ、業務を履行すること。 以 上別紙納品場所・数量一覧表【鉢植木】支社等 住所 フロア 設置場所 規 格数 量5F 5階待合エリア 特 大 鉢 15F 5階待合エリア、会議室 大 鉢 85F 5階待合エリア、会議室 中 鉢 65F 5階待合エリア中 小 鉢( H40 ㎝ 程205F 5階会議室 小 鉢 312F 理事長室 大 鉢 112F 副理事長室 大 鉢 112F 理事長代理室 大 鉢 112F 理事室 大 鉢 1012F 秘書室 中 鉢 1計 計 52【正月用松盆栽】 支社等 住所 設置場所 規 格数 量5F 総 合 受 付中 鉢 112F 役 員 室 受 付中 鉢 1計 計 2本社神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー本社神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー
description添付資料
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入札資料
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