港区区民向け住宅在り方検討支援業務委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
東京都
公開日
2026年05月11日
提出期限
未指定
案件概要
港区区民向け住宅在り方検討支援業務委託事業候補者をプロポーザル方式により募集します1港区区民向け住宅在り方検討支援業務委託事業候補者募集要項1 目的区は、令和6年3月に「第4次港区住宅基本計画(令和5年度改定版)(以下「住宅基本計画」という。
)」を策定し、区民向け住宅については、適正な管理・運営を行うとともに、中堅所得者向け住宅の活用を通じて住宅セーフティネットの構築を図ることとしています。
区においては、令和8年1月から、住宅確保要配慮者を対象とした地域優良賃貸住宅であるシティハイツ高浜の管理・運営を新たに開始しています。
また、令和10年には、区内における中堅所得者向け住宅である特定公共賃貸住宅について、管理期間が20年以上となります。
これらを踏まえ、区職員で構成する港区区民向け住宅の在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。
)及び学識経験者等で構成する有識者会議を設置し、住宅確保要配慮者が区内で安心して居住を継続できる環境の確保に向けて、中堅所得者向けの区民向け住宅を活用した住宅セーフティネットの在り方について検討を行います。
区民向け住宅の在り方の検討に当たっては、近年の社会情勢を踏まえつつ、公的住宅制度や住宅セーフティネットに関する法制度等について、専門的な知識及び実務経験を要することから、当該検討に必要な知識及び経験並びに業務遂行能力を有する事業者を、プロポーザル方式により選定します。
2 業務概要(1)件名港区区民向け住宅在り方検討支援業務委託(2)履行場所港区指定場所(3)業務内容・住宅政策に関する上位・関連計画の整理・港区の住宅・住環境等の調査・分析・区民向け住宅の管理運営等に関する調査・分析・公的賃貸住宅を管理する事業主体へのヒアリング調査・論点の整理・中間とりまとめ(案)の整理・会議資料の作成支援・会議の議事録作成※詳しくは、別紙1「仕様書」を参照してください。
(4)履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで2(5)事業規模12,309,000円(税込)までとします。
※この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。
また、提案は上記金額を超えないものとします。
なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。
3 参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。
)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。
各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。
また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。
なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。
(1) 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受けていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
(3) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
)にないこと。
(4) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(5) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成 24 年1月 26 日 23 港総契第 1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(6) 区外事業者がプロポーザルに参加する場合、原則として区内事業者と共同すること。
共同事業体を構成する(代表企業ではない)構成員のみ区内事業者であった場合、または、やむを得ず、区外事業者のみで参加申請する場合は、区内事業者優遇に係る加点の対象とはなりません。
(7) 「別紙1 仕様書」に記載している業務を適切に遂行することが可能な豊富な実績と運営・実施体制を有していること。
※(6)の区外事業者の区内事業者との共同港区では、区が発注する契約において、区内事業者の受注機会の拡大を図る取組を推進しており、区外事業者がプロポーザルに参加する場合、「区内事業者と共同すること」を参加条件としています。
区内事業者が単独で参加したとき、又は、区内事業者と区外事業者で共同事業体を構成して参加した場合に代表企業が区内事業者であるとき、一次審査において、評価点を優遇します(※詳細は、別紙2 港区区民向け住宅在り方検討支援業務委託事業候補者選考基準を参照してください。
)。
34 選考スケジュール(予定)事項 日程募集要項の公表・配布期間令和8年5月11日(月)から令和8年6月12日(金)正午まで募集要項に対する質問受付期限令和8年5月11日(月)から令和8年5月25日(月)正午まで質問一斉回答 令和8年5月29日(金)参加表明書・企画提案書等提出期限令和8年5月11日(月)から令和8年6月12日(金)正午まで第一次審査(書類審査)結果通知 令和8年7月 3日(金)第二次審査(プレゼンテーション及びヒアリング)令和8年7月22日(水)第二次審査結果通知 令和8年7月29日(水)契約手続き 令和8年8月下旬以降業務委託開始 令和8年9月上旬以降5 配布書類等(1)配布場所「13 担当・連絡先」の記載のとおり※配布書類は、港区ホームページからダウンロードが可能です。
(2)配布期間ア 配付方法配付書類は、区ホームページにて公表・配付します。
イ ホームページ掲載期間令和8年5月11日(月)から令和8年6月12日(金)まで(3)配布書類プロポーザル実施関係① 募集要項② 【別紙1】仕様書③ 【別紙2】港区区民向け住宅在り方検討支援業務委託事業候補者選考基準提出資料関係① 【様式1】質問書② 【様式2】参加表明書兼参加資格審査申請書③ 【様式3】共同事業体構成書④ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状⑤ 【様式3-3】委任状⑥ 【様式4】事業者概要及び業務実績⑦ 【様式5】業務従事予定者の経歴及び専任性4⑧ 【様式6】業務従事予定者の配置計画及びスケジュール⑨ 【様式7】企画提案書①⑩ 【様式8】企画提案書②・③⑪ 【様式9】プロポーザル参加辞退届6 質問書の受付・回答(1)受付期限令和8年5月25日(月)正午まで(2)受付方法【様式1】質問書に必要事項と質問を記入の上、「13 担当・連絡先」まで電子メールで提出してください。
提出する場合は、送信未達を防ぐため、必ず確認の電話を入れてください。
(3)回答方法令和8年5月29日(金)に、全ての質疑に対する回答書を港区ホームページで公表します。
なお、回答の際、質問者は公表しません。
また、意見の表明と解されるものや質疑の内容(質問内容が不明瞭なもの等)によっては回答しない場合があります。
7 企画提案書等の提出(1)提出受付期間令和8年5月11日(月)から令和8年6月11日(木)までは午前9時から午後5時まで。
令和8年6月12日(金)は午前9時から正午まで※事前に電話予約の上、来庁してください。
(2)提出先・提出先〒105-8511 港区芝公園1-5-25港区役所 6階 街づくり支援部住宅課住宅政策担当TEL 03-3578-2289(3)提出方法直接担当まで持参してください。
(4)提出資料① 【様式2】参加表明書兼参加資格審査申請書※②~⑤は、共同事業体を結成し、参加申請する場合に提出。
② 【様式3】共同事業体構成書 ※該当する場合のみ提出③ 【様式3-2】共同事業体協定書兼委任状 ※該当する場合のみ提出④ 【様式3-3】委任状 ※該当する場合のみ提出⑤ 登記簿謄本 ※該当する場合のみ提出⑥ 加点対象となる地域貢献活動項目がある場合は、各項目指定の提出書類※該当する場合のみ提出。
【別紙2】港区区民向け住宅在り方検討支援業務委託事業候補者選考基準参照。
⑦ 【様式4】事業者概要及び業務実績5※共同事業体を結成し、参加申請する場合は、構成する全ての事業者について提出してください。
⑧ 【様式5】業務従事予定者の経歴及び専任性⑨ 【様式6】業務従事予定者の配置計画及びスケジュール⑩ 【様式7】企画提案書①⑪ 【様式8】企画提案書②・③⑫ 【任意様式】見積書(5)提出部数ア 提出資料①から⑥、⑫ 1部イ 提出資料⑦から⑪ 正本1部、副本11部※提出資料⑦から⑪は順番に重ねて、ファイルに綴じてください。
正本1部は表紙に事業者名を記入し、副本11部については事業者名を記入しないでください。
また、全ての提案書等の中には、事業者名(協力事業者名を含む。
)を特定する事項(社名、マーク等)を記入しないでください。
ウ 提出資料(正本)データを格納したCD-R等 1枚※CD-R等表面には社(者)名を記入してください(6)留意事項ア 【様式6】・【様式7】・【様式8】は、A3サイズ1枚以内(裏面利用不可)で作成してください。
文字サイズは11ポイント以上としてください。
(【様式8】は企画提案②と③で1枚にまとめてください。
)イ 正本、副本とも、各様式に様式番号を記載したインデックスを付してください。
8 事業候補者の選考と審査【別紙2】港区区民向け住宅在り方検討支援業務委託事業候補者選考基準のとおりです。
9 提案にあたっての注意事項(1)次の各号に該当する場合は、提出書類が無効となる場合があります。
① 提出方法、提出先、提出期間に適合しないもの② 記入すべき事項の全部または一部が記載されていないもの③ 虚偽の内容が記載されているもの④ この要項に定める手続き以外の手法により、選考委員又は関係者にプロポーザルに対する助言等を直接または間接的に求めた場合(2) 本提案に要する費用、旅費その他業務に関する一切の費用は、応募事業者の負担とします。
(3) 提出書類等の返却はいたしません。
(4) 提出受付期間終了後の提出書類等の差替え及び再提出は認めません。
(5) 質問受付終了後は、本業務に関しての質問は一切受け付けません。
(6) 提出された企画提案書は、選考作業に必要な範囲において、複製することがありま6す。
(7)選考された企画提案書に係る著作権は作成者に帰属し、港区は無条件でその使用権を持つものとします。
(8)企画提案書に記載した業務責任者は、病気・死亡等極めて特別な場合を除き変更することができません。
(9)区は、事業候補者の提案に拘束を受けないものとします。
(10)参加表明後にプロポーザル参加辞退する場合は、【様式9】プロポーザル参加辞退届を提出してください。
10 その他(1)プロポーザル参加者は、本業務その他により知り得た個人情報及び資料、その他守秘すべき情報を他に漏らしてはなりません。
(2)プロポーザル参加者は、業務の遂行に際して、港区情報安全対策指針を遵守してください。
また、プロポーザル参加者は、区が実施する港区情報安全対策指針の遵守状況に関する点検作業に 応じるものとします。
点検作業には、情報セキュリティにおいて問題が発生した場合の検査、あるいはセキュリティ監査等が該当します。
(3)プロポーザル関連書類作成のために港区が配布した資料等は、港区の許可なく公表・使用することはできません。
(4)本業務への参加申込事業者が1者の場合であっても、各審査を実施します。
(5)プロポーザルの参加に当たりプロポーザル参加者に生じた損害等について区は一切その責を負いません。
(6)FAX等の通信事故については、区はいかなる責任も負いません。
(7)公正なプロポーザル選考が確保できないと判断した場合は選考を中止することがあります。
(8)区は、事業候補者と契約を締結するにあたり、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第39条の2の規定に基づき港区業者選定委員会に推薦し、審議を経ます。
審議の結果によっては契約を締結しない場合があります。
(9)虚偽申請等不正行為が発生した場合は、事業候補者の取消、指名停止(登録事業者のみ)等のペナルティを課します。
11 選考結果の公表について本業務の選考過程の情報は、全て区政情報です。
区政情報は、「港区情報公開条例」の定めるところにより、原則公表です(ただし、同条例第5条に定めるものを除く。
)。
事業候補者として選考された場合には、事業候補者選考過程と合わせ、提出された企画提案書を原則として区ホームページで公表します。
企業秘密に関する記載があるなど、提案書原本の公表が難しい場合は、概要版の作成を依頼します。
12 開示請求提出された提案書等は、港区情報公開条例の規定による開示請求の対象公文書となり、7開示決定される場合があります。
提出された提案書の一部又は全部を、著作権法(昭和45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物として、同法第 18 条第3項第3号前段かっこ書きに規定する意思表示をする場合には、提案書等に意思表示する旨及び該当箇所を明記してください。
ただし、開示、非開示の判断は、提出していただいた提案書等の記載事項に基づき行うものではなく、提案書等を参考に、同条例に基づき区が客観的に判断します。
13 担当・連絡先〒105-8511 港区芝公園1-5-25港区街づくり支援部住宅課住宅政策担当(区役所6階)電 話:03-3578-2289 FAX:03-3578-2239メール:minato112@city.minato.tokyo.jpお探しのページを表示できません申し訳ございません。
お客様がお探しのページにアクセスできませんでした。
入力したURLや値が正しくない可能性がございます。
TOPページから再度アクセスして頂けますよう、お願い申し上げます。
タブを開くと履歴を読み込みます。