【政府調達】入札公告「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に係る一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2026年04月28日
提出期限
未指定
案件概要
【政府調達】入札公告「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に係る一般競争入札調達情報 トップページ 調達情報 入札 【政府調達】入札公告「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に係る一般競争入札 公開日:2026年4月28日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)
に付します。
1.競争入札に付する事項 件名 中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)
第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
予決令第71条の規定に該当しない者であること。
令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)
において「役務の提供等」で、「A」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。
)
であること。
経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。
入札説明書項番3.(3)の要件を満たした者であること。
入札説明書「6. 入札参加前に提出する資料」に記載の資料2点を提出期限までに提出している者であること。
3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書、独立行政法人情報処理推進機構入札心得及び委託契約事務処理要領を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(入札説明書別掲1を参照)
の写しを入札説明書15.(4)の担当部署まで電子メールにより提出した上で、入札説明書項番6に係る資料「添付資料作成要領」を機構からのメールにより受領し、提出を求められた資料を入札説明書項番6.(2)に示す期限までに提出しなければならない。
尚、秘密保持誓約書の原本は入札説明書15.(4)の担当部署まで提出或いは郵送するものとし、公告期間内に必着とする。
期間内に提出されない場合は、入札説明書項番2.(7) を満たしていないものとして扱う。
4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。
政府調達入札公告(PDF:169 KB) 入札説明書(PDF:1.8 MB) 入札説明書(Word:769 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 委託契約事務処理要領(PDF:768 KB) (入札説明書別添資料)
Ⅴ.評価項目一覧(Excel:42 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年6月25日(木曜日)
から 2026年6月29日(月曜日)
17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。
月曜日から金曜日(祝祭日は除く)
10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)
郵送の場合は必着とする。
入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 担当 岸野 持参の場合は13階受付にお越しください。
6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年7月6日(月曜日)
14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
契約書の作成 要。
詳細は入札説明書による。
質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)
に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。
受付期間については、入札説明書を確認してください。
質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。
お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 担当 岸野 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 菊池 E-mail 更新履歴 2026年4月28日 入札公告を掲載入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年4月28日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 71、27⑵ 購入等物件名及び数量 「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」業務一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。
⑷ 履行期間 契約締結日から令和10年3月10日まで⑸ 履行場所 仕様書による。
⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。
なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。
)であること。
⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
⑹ プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。
⑺ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。
⑻ その他 詳細は入札説明書による。
3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和8年4月28日(火)から令和8年6月29日(月)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。
⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター岸野 照明 電子メール isec-cc-kobo@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所① 令和8年5月13日(水)15時00分 オンラインによる開催② 入札説明会に参加を希望する者は、令和8年5月11日(月)12時30分までに、上記3⑵宛、電子メールにより申し込むこと。
⑷ 入札書等の受領期限 令和8年6月29日(月) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和8年7月6日(月) 14時00分② 場所 情報処理推進機構 13階会議室A4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。
5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity :SAITOU Yutaka, Commissioner, Information-technology PromotionAgency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 71, 27⑶ Nature and quantity of the services to be required : Developmentof a Collective Defense Platform for Small and Medium-sizedEnterprises, 1 set.⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concludedthrough 10, March 2028⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures :Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause.② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting.③ Have Grade A in "Offer of service" in the Kanto-Koshinetsu areain terms of the qualification for participating in tenders bySingle qualification for every ministry and agency in the fiscalyears 2025, 2026 and 2027.④ Not be suspended from transaction by the request of theofficials in charge of contract.⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed.⑥ Have PrivacyMark, ISO/IEC27001 certification, or equivalentcertification or accreditation.⑦ A person whose contract has not been terminated by IPA due toinformation mismanagement within last three years.⑧ Submit a document of a system to prove their ability to supplythe system concerned and meet our requirements in order to bejudged acceptable by the contracting entity; and provideexplanations on the contents of the above document by request.⑨ Others : As shown in the tender documentation.⑺ Time-limit for tender : 17:00 p.m. 29 June 2026⑻ Contact point for the notice : TERUAKI Kishino, IT SecurityCenter, Information-technology Promotion Agency, Japan Bunkyo GreenCourt Center Office 16F 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo,Japan 113-6591. E-mail isec-cc-kobo@ipa.go.jp「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年 4月 28日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書(案).. 8Ⅲ.仕様書.. 80Ⅳ.入札資料作成要領及び評価手順.. 101Ⅴ.評価項目一覧.. 115Ⅶ.その他関係資料.. 1161Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の委託契約に係る入札公告(2026年4月28日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得・委託契約事務処理要領に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。
記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築(2) 作業内容等 仕様書のとおり。
(3) 履行期限 仕様書のとおり。
(4)入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。
)は「7.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。
③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。
入札金額は、「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。
④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。
2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。
)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。
(7) 入札説明書項番3.(3)の要件を満たした者であること。
(8) 「6. 入札参加前に提出する資料」に記載の資料2点を提出期限までに提出している者であること。
3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書、独立行政法人情報処理推進機構入札心得及び委託契約事務処理要領を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
2(3) 入札者は、代表者印を押印した秘密保持誓約書(別掲1を参照)の写しを15.(4)の担当部署まで電子メールにより提出した上で、入札説明書項番6に係る資料「添付資料作成要領」を機構からのメールにより受領し、提出を求められた資料を入札説明書項番6.(2)に示す期限までに提出しなければならない。
尚、秘密保持誓約書の原本は15.(4)の担当部署まで提出或いは郵送するものとし、公告期間内に必着とする。
期間内に提出されない場合は、入札説明書項番2.(7) を満たしていないものとして扱う。
4.入札説明会の日時及び場所(1)日時 2026年5月13日(水)15時00分実施(2)入札説明会の場所オンラインによる説明会とする。
Web会議ツール等を用いて実施する関係上、参加者のメールアドレス宛へ招待メールを送信する必要があるため、2026年5月11日(月)12時30分までに15.(4)の担当部署まで、電子メールにより申し込むこと。
その際、電子メールの件名には「【入札説明会申し込み】中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」と明記し、入札説明会に参加する者の所属・氏名及びメールアドレスを記載すること。
5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間公告日から2026年6月8日(月)12時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署15.(4)のとおり。
6.入札参加前に提出する資料サプライチェーン・リスクに係る確認のため、次の所定事項に従い、機器等リスト(案)(以下「資料A」という。
)を「添付資料作成要領」提供時にIPAが指定したファイル転送システムにて提出すること。
「添付資料作成要領」の受領方法は、3.(3)を参考のこと。
なお、提出された機器等リストについて、機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに応じること。
また、提供した「添付資料作成要領」に添付されている別のExcelシート(以下「資料B」という。
)についてもこれらのリストと同時に提出すること(詳細については提供する「添付資料作成要領」に記載。
)。
加えて、提供した「添付資料作成要領」に添付されている「データ消去証明書」の写しについてもこれらのリストと同時に提出すること。
尚、「データ消去証明書」の原本は15.(4)の担当部署まで提出或いは郵送するものとし、公告期間内に必着とする。
期間内に提出されない場合は、入札説明書項番2.(8)を満たしていないものとして扱う。
(1) 受付期間2026年5月13日(水)から2026年6月8日(月)(2) 提出期限2026年6月8日(月) 17時00分上記期限を過ぎた資料はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 記載内容提供した「添付資料作成要領」に記載の方針に従うこと。
37.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年6月25日(木)から2026年6月29日(月)。
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。
(2) 提出期限2026年6月29日(月) 17時00分必着。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出先15.(4)のとおり。
(4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 内訳明細書(②の入札書に同封すること) 様式4 1通④ 提案書 - 1部⑤ 添付資料 - 1部⑥ 補足資料 - 1部⑦ 評価項目一覧 - 1部⑧令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通⑨ ④⑤⑥⑦の電子媒体CD-R又はDVD-R各1部⑩ 提案書受理票 様式5 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書に内訳明細書を添付し封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載するとともに「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。
なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日18時までに15.(4)の担当部署宛に電子メールで連絡すること。
連絡なしで持参する場合は受け取れない場合がある。
② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。
なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
② 必要に応じて、入札提出書類期限より翌日より3営業日以内に1者あたり1時間程度のヒアリングの実施を依頼することがある。
ヒアリングにおいては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。
③ 技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定する。
8.開札の日時及び場所(1) 開札の日時42026年7月6日(月) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室 A(3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示する。
9. 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
11.入札保証金及び契約保証金 全額免除12.契約書作成の要否要(「Ⅱ.契約書(案)」を参照)。
なお、「Ⅱ.契約書(案)」のうち、別紙Ⅰは成果完成型業務、別紙Ⅱは履行完成型業務に係る内容となる。
13.支払の条件契約代金は、Ⅲ.仕様書「1.4 (3) 納入関連」に従い、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
14.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕15.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書を提出するものとする。
(4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス17階独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター担当:岸野E-mail:isec-cc-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、上記E-mail宛に事前に連絡の上、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。
(5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ担当:菊池5TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp6(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(2010年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(2010年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期2011年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び2011年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
7【別掲1】年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿秘密保持誓約書当社は、「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に関する手続において、貴機構から開示された情報のうち、公知の情報以外(以下「秘密情報」という。
)の取扱いに関しては、下記の事項を厳守することを、ここに誓約致します。
記1. 秘密情報を本入札に関係する役職員以外の者に対して開示又は漏洩致しません。
2. 秘密情報は本入札のためのみに利用致します。
3. 当社が秘密情報を外部に開示又は漏洩したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。
以上(住所)(会社名)(代表者名) 印8Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に関する委託契約書案独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。
)と○○○○○(以下「乙」という。
)とは、次の条項により「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に関する準委任契約を締結する。
目 的 甲は、別紙1の実施計画書(フェーズ1,フェーズ2につき各1通添付する)に記載の事業(以下「委託業務」という。
)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。
委託金 委託業務の実施に要した経費の額。
ただし、フェーズ1については、×××××××××××円(消費税及び地方消費税額×××××××××××円を含む。
)フェーズ2については、×××××××××××円(消費税及び地方消費税額×××××××××××円を含む。
)を上限とする。
完了期限 2028年3月10日まで実績報告書の提出期限 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日提出物 実施計画書に記載のとおり提出場所 指示の場所その他 約定についてはフェーズ1については別紙Ⅰの通りとし、フェーズ2については別紙Ⅱの条項に基づくとものする。
フェーズ1では実施計画書に定める作業内容①から⑩、フェーズ2では実施計画書に定める作業内容⑪から⑯までの工程を実施する。
この契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
2026年〇月〇日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙9別紙Ⅰ(実施計画書(仕様書)の遵守)第1条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。
)を遵守し、別紙1の実施計画書(仕様書)(以下「仕様書」という。
)に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、自らの責任において委託業務を遂行するものとし、第三者の権利処理(第三者が所有し、又は管理する知的財産権の実施許諾や動産・不動産の使用許可の取得等を含む。
)が必要な場合には乙の費用及び責任で行うものとする。
甲の指示により、委託者名を明示して業務を行う場合も同様とする。
なお、前項所定の仕様書に別段の定めがある時は、当該別段の定めに従う。
3 甲は、委託業務及び納入物に関して、約定の委託金額以外の支払義務を負わない。
本契約終了後の納入物の利用についても同様とする。
委託金額には委託業務の遂行に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税を含む。
(納入物の提出)第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。
)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
納入物の所有権は、第13条第1項の検査後、納入物が甲に引き渡されたときに、乙から甲に移転する。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき、定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
3 乙は、委託業務において会議(検討会、研究会及び委員会を含む。
)を運営する場合は、前項環境物品等の調達の推進に関する基本方針による役務の会議運営の基準を満たすこととし、様式第1-2により作成した会議運営実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(知的財産権の帰属及び使用)第4条 納入物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
ただし、本契約締結日現在、乙、乙以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となっているものを除く。
以下同じ。
)は、委託金額以外の追加支払なしに、その発生と同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。
乙は、甲が求める場合には、本項に定める著作権の譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 本契約の締結時に乙が既に所有又は管理していた知的財産権(以下「乙知的財産権」という。
)を乙が納入物に使用した場合には、甲は、当該乙知的財産権を、仕様書記載の「目的」のため、仕様書の「納入物」の項に記載した利用方法に従い、本契約期間中及び本契約終了後も期間の制限なく、また追加の対価を支払うことなしに自ら使用し、又は第三者に使用させることができる。
ただし、仕様書に明確な利用方法等が定められていない場合には、甲は、仕様書記載の「目的」のために甲が相当と認める方法で自ら使用し、第三者に使用させることができる。
なお、本契約において納入物の「使用(利用)」には、納入物の改良・改変をはじめとして、あらゆる使用(利用)態様を含む。
次条において同じ。
)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。
)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の12内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(天災その他不可抗力による損害)第14条 前条の引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、乙の負担とする。
(支払)第15条 乙は、納入物の引渡しを行った後に、様式第6により作成した支払請求書を提出する。
この場合において、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。
)までの期間(以下「約定期間」という。
)内に支払を行わなければならない。
(遅延利息)第16条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(違約金)第17条 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないときは、甲は、違約金として延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
(契約の解除等)第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1)乙が完了期限までに委託業務を完了しないとき、又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はこれらの使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前3号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)第19条 乙は、前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)第20条 甲は、委託業務が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。
)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。
ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったとき13は、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)第21条 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(乙による公表の禁止)第22条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(情報セキュリティの確保)第23条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに本条第2項から第11項まで、次条及び第23条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。
)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。
ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。
また、乙は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、定期的に、様式第7より作成した作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を紙媒体又は電子媒体により甲に提出しなければならない。
加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。
2乙は、委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を委託業務にかかわる従事者に対し実施しなければならない。
3 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。
)の取扱いには十分注意を払い、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。
なお、この場合であっても、甲の許可なく複製してはならない。
また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
4 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲外で複製してはならない。
また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
5 乙は、委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。
)を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。
その際、甲の確認を必ず受けなければならない。
6 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
なお、乙は、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。
7 乙は、委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。
また、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそ14れがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
8 乙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、「独立行政法人情報処理推進機構情報セキュリティ対策基準」(令和5年12月20日制定)に基づく情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9 乙は、甲又は国家サイバー統括室が必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。
10 乙は、委託業務に従事する者を限定しなければならない。
また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示しなければならない。
なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
11 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第23条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)第23条の2 乙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。
)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。
また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いなければならない。
3 乙は、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、甲が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。
)に従わなければならない。
またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出しなければならない。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
4 乙は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の甲外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用しなければならない。
(情報システム等における情報セキュリティ対策)第23条の3 乙は、情報システム(ウェブサイトを含む。
以下同じ。
)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。
)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。
)を行う場合には、以下を実施しなければならない。
(1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
15(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。
また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた、又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。
また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含むシステム等の甲外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。
(7)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともにSMTPによるサーバ間通信のTLS(SSL)化やS/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
2 乙は、委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む。
)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第23条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守しなければならない。
また、外部サービスを利用する場合は、その利用状況を管理しなければならない。
なお、乙は、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。
3 乙は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。
以下同じ。
)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行わなければならない。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。
また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全な16ものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること、及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
(個人情報等の取扱い)第24条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。
)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第121条に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。
)(以下「個人情報等」という。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。
承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。
)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第8により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。
)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
5 乙は、委託業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。
)のために必要な措置を講じなければならない。
また、乙は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。
)における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。
)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。
)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第9により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。
ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。
)の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に係る違反等があった17場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。
)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(甲による契約の公表)第25条 乙は、本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第7条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(現地調査等)第26条 甲は、本契約の適正な履行の確保のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 甲は、再委託先等に対しても、所属の職員に再委託先等の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
この場合において、乙は当該調査等を行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。
(電磁的記録による作成等)第27条 乙は、本契約により作成することとされている申請書等(申請書、報告書、書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
)については、甲が指定した場合を除き、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
)の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
2 前項の規定により作成した申請書等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。
なお、提出された当該申請書等は、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に甲に到達したものとみなす。
(人権尊重努力義務)第28条 乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
(契約書の解釈)第29条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上生じた疑義、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき18イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書等の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書2 乙は、前項第2号又は3号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の委託金額(本契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人19を含む。
)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の委託金額(本契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
20(様式第1-1)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名印刷物基準実績報告書契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名上記の件について別紙内訳書のとおり報告します。
(注):内訳書の様式については以下URLを参照のこと。
<URL>https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2024insatsu-youshiki.docx(納入物とともに提出すること。
)21(様式第1-2)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名会議運営実績報告書契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名上記の件について別紙内訳書のとおり報告します。
(注):内訳書の様式については以下URLを参照のこと。
<URL>https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2024kaigi-youshiki.docx(納入物とともに提出すること。
)22(様式第2)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名計画変更承認申請書契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。
)委託金額3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。
)業務の進捗状況4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。
また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。
)計画変更の内容・理由計画変更が業務に及ぼす影響5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。
)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後237.委託金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。
)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。
)24(様式第3)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。
)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。
)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。
)25(様式第4)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。
また、ウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。
併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出する。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従う。
第23条の2第4項ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の甲外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用する。
第23条の3第1項情報システム(ウェブサイトを含む。
以下同じ。
)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。
)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。
)を行う場合には、以下を実施する。
(1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。
これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
(3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。
また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた、又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。
また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含むシステム等の甲外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。
(7)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の30TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
第23条の3第2項委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第26条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。
また、外部サービスを利用する場合は、その利用状況を管理すること。
なお、乙は、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。
第23条の3第3項ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。
以下同じ。
)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。
また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること、及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
記載要領1.「実施状況」は、第23条第2項から同条第11項まで、第23条の2及び第26条の3に規定した事項について、第23条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。
「未実施」又は「該当なし」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に甲と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(契約期間における半期を目処(複数年の契約においては年1回以上))。
)31(様式第8)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書契約書第24条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.実施体制図(契約書別紙2の履行体制に準じて作成すること。
ただし、第7条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。
)変更前 変更後3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等取扱業務の再委託先の氏名又は名称(注)取扱業務の再委託先の住所再委託する理由 個人情報等の内容 再委託する業務の概要(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
4.再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期(報告予定時期を記載。
)※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。
)32(様式第9)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名返却又は廃棄等報告書契約書第24条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.返却又は廃棄等の方法NO 資料名 媒体 返却・廃棄の別個人情報等の有無返却・廃棄の方法※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。
)33(別紙1)実施計画書(仕様書)1.事業内容2.実施体制及び事業想定スケジュール※1及び2については、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。
当該仕様書に定める作業内容①から⑩は、番号も含めて変更せずに記載すること。
3.提出物4.事業実施期間委託契約締結日から2028年3月10日まで5.支出計画別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
6提出先※以下の宛先に印刷のうえ紙媒体1部を郵送、及び電子媒体を送付すること。
郵送提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階セキュリティセンター 宛て電子媒体送付先:34(別紙2)【履行体制図に記載すべき事項】・本委託業務の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること)・業務の分担関係を示すものただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。
・契約金額100万円未満の契約の相手方①通常(甲乙間)の契約の場合事業者名 住所 契約金額(税込み) 業務の範囲○○(乙の事業者名を記載)東京都○○区・・・・ ※甲乙間の契約金額について、算用数字を使用し、円単位で表記※できる限り詳細に記入のことA(再委託先) 東京都○○区・・・・ ※乙と各事業者間の契約金額について、算用数字を使用し、円単位で表記※できる限り詳細に記入のことB(再委託先) 〃 〃 〃C未定(再委託先)〃 〃 〃D(再々委託先)〃 記入不要 〃E未定(再々委託先)〃 〃 〃F(それ以下の委託先)〃 〃 〃②再委託費率再委託・外注費(※)の契約金額(見込み)の総額(消費税込み)÷契約総額(消費税込み)×100により算出した率を記載。
※「再委託・外注費」:委託契約事務処理要領の「Ⅰ.経理処理のてびき」<主な対象経費項目及びその定義>に記載の経費項目である「Ⅱ事業費(※1)(印刷製本費やその他諸経費(修繕・保守費、翻訳通訳、速記費用など)など、他の事業者より特定の役務を提供してもらう事業、請負その他委託の形式を問わない。
)、Ⅲ再委託・外注費」に計上される総額経費※1「Ⅱ事業費」の対象経費は、他の事業者に特定の役務依頼を行う事業であるため、備品や消耗品の購入、謝金や補助員人件費などは対象外。
※契約金額100万円未満の再委託・外注費も含んだ金額で算出すること。
%35乙事業者A事業者B事業者C(未定)事業者D事業者E(未定)事業者F(再委託先) (再々委託先) (それ以下の委託先)36(別紙3)特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件【条件の記載例】(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態(注1)(ただし、当該再委託契約の確実な履行に必要な資金等が確保されている場合(注2)を除く。
)にないこと。
(注1):「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
(注2):資金の確保状況については別紙2履行体制図の業務の範囲欄において、記載すること。
③ 再委託を受ける事業者が、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
【再委託を行わない場合の記載例】・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
37(別紙4)軽微な再委託軽微な再委託とは契約金額100万円未満の再委託をいう。
38別紙Ⅱ(実施計画書(仕様書)の遵守)第1条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。
)を遵守し、別紙1の実施計画書(仕様書)(以下「仕様書」という。
)に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙は、自らの責任において委託業務を遂行するものとし、第三者の権利処理(第三者が所有し、又は管理する知的財産権の実施許諾や動産・不動産の使用許可の取得等を含む。
)が必要な場合には乙の費用及び責任で行うものとする。
甲の指示により、委託者名を明示して業務を行う場合も同様とする。
なお、前項所定の仕様書に別段の定めがある時は、当該別段の定めに従う。
3 甲は、委託業務及び納入物に関して、約定の委託金額以外の支払義務を負わない。
本契約終了後の納入物の利用についても同様とする。
委託金額には委託業務の遂行に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税を含む。
(納入物の提出)第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。
)を完了期限までに甲に提出しなければならない。
納入物の所有権は、第13条第1項の検査後、納入物が甲に引き渡されたときに、乙から甲に移転する。
2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
3 乙は、委託業務において会議(検討会、研究会及び委員会を含む。
)を運営する場合は、前項環境物品等の調達の推進に関する基本方針による役務の会議運営の基準を満たすこととし、様式x-xxにより作成した会議運営実績報告書を納入物として項に提出しなければならない。
(契約保証金)第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(知的財産権の帰属及び使用)第4条 納入物に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。
ただし、本契約締結日現在、乙、乙以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となっているものを除く。
以下同じ。
)は、委託金額以外の追加支払なしに、その発生と同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。
乙は、甲が求める場合には、本項に定める著作権の譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 本契約の締結時に乙が既に所有又は管理していた知的財産権(以下「乙知的財産権」という。
)を乙が納入物に使用した場合には、甲は、当該乙知的財産権を、仕様書記載の「目的」のため、仕様書の「納入物」の項に記載した利用方法に従い、本契約期間中及び本契約終了後も期間の制限なく、また追加の対価を支払うことなしに自ら使用し、又は第三者に使用させることができる。
ただし、仕様書に明確な利用方法等が定められていない場合には、甲は、仕様書記載の「目的」のために甲が相当と認める方法で自ら使用し、第三者に使用させることができる。
なお、本契約において納入物の「使用(利用)」には、納入物の改良・改変をはじめとして、あらゆる使用(利用)態様を含む。
次条において同じ。
)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。
)又は委託業務の完了期限の末日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の41内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
(実績報告書の提出)第14条 乙は、様式第6により作成した実績報告書を約定期限(当該期間の末日が休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。
)までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の実績報告書の提出の際、委託事業を履行した体制を反映した別紙2の履行体制図を作成し、添付しなければならない。
その場合には、当該履行体制図の「契約金額(税込み)」欄には、支出実績額(税込み)を記載することとする。
(支払うべき金額の確定)第15条 甲は、第13条第1項の確認及び納入物の引渡しを受けた後、前条の規定により提出された実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し、これを乙に通知しなければならない。
支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(支払)第16条 乙は、前条の通知を受けた後に、様式第7により作成した精算払請求書を提出する。
この場合において、甲は、乙から適法な精算払請求書を受理した日からその日が属する月の翌月末日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。
)までの期間(以下「約定期間」という。
)内に支払を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は委託業務の完了前に委託業務に必要な経費として様式第8により作成した概算払請求書を提出することができる。
この場合において、甲は、当該請求に対し支払うことが適当であると判断したときは、支払を行うことができる。
(遅延利息)第17条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。
)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(差額の返還又は支払)第18条 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額を超えているときには、乙は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙が第16条第2項の規定により概算払を受領している場合であって、当該概算払の合計額が確定額に満たないときには、第16条第1項を準用する。
(契約の解除等)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1)乙が、完了期限までに委託業務を完了しないとき、又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙若しくは再委託先等又はこれらの使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前3号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託金の全部又は一部を乙に支払って42いるときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(延滞金)第20条 乙は、第18条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
2 乙は前条第2項の規定により甲に委託金の全部若しくは一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(帳簿等の整備)第21条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等及び証拠書類を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の管理)第22条 乙は、委託業務の実施により取得した財産(以下「取得財産」という。
)について、委託業務完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、甲の指示があったときはその指示に従って処分しなければならない。
2 乙は、取得財産について様式第9による取得財産管理台帳を備え、委託業務完了後、様式第9により作成した取得財産明細表を実績報告書に添付して提出すること。
ただし、甲から別に指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
(現地調査等)第23条 甲は、本契約の適正な履行の確保、又は支払うべき金額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 甲は、再委託先等に対しても、再委託先等の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
この場合において、乙は当該調査等を行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)第24条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。
この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(乙による公表の禁止)第25条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(情報セキュリティの確保)第26条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに本条第2項か43ら第11項まで、次条及び第26条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。
)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。
ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。
また、乙は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、定期的に、様式第10により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。
加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。
2 乙は、委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を委託業務にかかわる従事者に対し実施しなければならない。
3 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。
)の取扱いには十分注意を払い、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。
なお、この場合であっても、甲の許可なく複製してはならない。
また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
4 乙は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲外で複製してはならない。
また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明しなければならない。
5 乙は、委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。
)を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。
その際、甲の確認を必ず受けなければならない。
6 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
なお、乙は、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。
7 乙は、委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。
また、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
8 乙は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、「独立行政法人情報処理推進機構情報セキュリティ対策基準」(令和5年12月20日制定)に基づく情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9 乙は、甲又は国家サイバー統括室が必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。
10 乙は、委託業務に従事する者を限定しなければならない。
また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示しなければならない。
なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
11 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第26条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)第26条の2 乙は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。
)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ44修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。
また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いなければならない。
3 乙は、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、甲が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。
)に従わなければならない。
またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出しなければならない。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
4 乙は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の甲外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用しなければならない。
(情報システム等における情報セキュリティ対策)第26条の3 乙は、情報システム(ウェブサイトを含む。
以下同じ。
)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。
)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。
)を行う場合には、以下を実施しなければならない。
(1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。
また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた、又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。
また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含むシステム等の甲外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。
(7)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともにSMTPによるサーバ間通信のTLS(SSL)化やS/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
2 乙は、委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む。
)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第26条第8項に45掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守しなければならない。
また、外部サービスを利用する場合は、その利用状況を管理しなければならない。
なお、乙は、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。
3 乙は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。
以下同じ。
)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行わなければならない。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。
また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること、及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
(個人情報等の取扱い)第27条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。
)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第121条に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。
)(以下「個人情報等」という。
)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。
承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。
)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第11により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限46りでない。
(1)甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。
)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
5 乙は、委託業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。
)のために必要な措置を講じなければならない。
また、乙は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。
)における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。
)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。
)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第12により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。
ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。
)の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。
)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(甲による契約の公表)第28条 乙は、甲が本契約に基づく以下の情報を公表することについて、同意するものとする。
(1)本契約の名称、概要、委託金額、乙の氏名又は名称及び住所等(2)本契約の締結時における別紙2の履行体制図及び第14条第2項の規定により提出を受けた履行体制図2 乙は、第7条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(電磁的記録による作成等)第29条 乙は、本契約により作成することとされている申請書等(申請書、報告書、書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
)については、甲が指定した場合を除き、当該申請書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録47をいう。
)の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該申請書等とみなす。
2 前項の規定により作成した申請書等は、甲の指定する方法により提出しなければならない。
なお、提出された当該申請書等は、甲の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に甲に到達したものとみなす。
(契約書の解釈)第30条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上生じた疑義、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書等の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書2 乙は、前項第2号又は3号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の委託金額(本契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、48当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。
)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。
以下同じ。
)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。
以下同じ。
)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の委託金額(本契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。
この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)49第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
50(様式第1)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名印刷物基準実績報告書契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名品名( )1.印刷用紙(塗工されていないもの及び塗工されているもの)基 準 実 績 基準を満たせなかった理由① 次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が70以上であること。
イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が70以上であること。
総合評価値( )② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値(記載要領4を参照))がウェブサイト等で容易に確認できること。
④ 再生利用しにくい加工が施されていないこと。
512.印刷基 準 実 績 基準を満たせなかった理由① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(上記参照)を満たす用紙が使用されていること。
(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除く。
)② 表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。
ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。
③ 印刷物へリサイクル適性を表示すること。
④ 印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。
⑤ オフセット印刷ア.バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。
イ.インキの化学安全性が確認されていること。
⑥ デジタル印刷ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。
)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(環境物品等の調達の推進に関する基本方針5-6カートリッジ等の品目「トナーカートリッジ」参照。
)を満たすトナーが使用されていること。
イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。
)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。
記載要領1.品名欄には「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等印刷物の種類を記載し、別葉に作成のこと。
2.「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等については、委託先から甲以外に普及広報等のために作成・配布されたものも対象とすること。
3.「実績」欄について1.①は数値(使用されている印刷用紙が複数種類ある場合は全てに対応するページ数を実績欄に〈 〉書で記載のこと。
)を、その他については○又は×(実績のない部分については斜線)を記載のこと。
4.総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
・ 「総合評価値」とは以下に示されるY1又はY2の値をいう。
・ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
・ 「指標値」とは、以下に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値をいう。
・ 「加算値」とは、以下に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。
・ 「評価値」とは、以下のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。
Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4Y2 = (y1 + y2 + y3) + y552y1 = x1 –10 (40≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦60)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦60)y4 = –x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = –0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30,x6>30→x6=40)Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。
Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。
)には適用しない。
)ファンシーペーパー又は抄色紙であって、表1に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材等パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。
ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
x6:塗工量(g/㎡)塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。
5.使用している用紙が複数種類混在している場合については、ページ数の大部分が「基準」を満たす用紙を使用している場合には「基準」を満たしたこととする。
6.「基準を満たせなかった理由」欄については、該当する場合に各欄に記載のこと。
7.印刷物作製の発注に当たっては、表3の資材確認票に基づき、使用される資材等について確認を行い、リサイクル対応型印刷物の作製に努め、表3の資材確認票(写しでも可)を納入物とともに提出すること。
8.オフセット印刷の場合は、表4のオフセット印刷の工程における環境配慮チェックリスト(写しでも可)を納入物とともに提出すること。
※ 1.①の「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達すると53の方針に基づいて使用するパルプまた、「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
※ 1.②の、紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。
また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
※ 2.②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。
なお、表示を印刷する箇所については甲と協議の上、決定すること。
※ 2.③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。
なお、表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の見直しが行われた場合は、それを踏まえること。
ア.「Aランクの材料のみ使用する場合」又は「A又はBランクの材料のみ使用する場合」は「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載の識別表示を参照(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)イ.C又はDランクの材料を使用する場合は「この印刷物は、○○にリサイクルに適さない資材を使用しています」(下線部は、「表紙」、「付録」、「とじこみ」等、該当箇所を簡潔に示す表現とする。
)※ 2.⑤の「バイオマスを含有したインキ」とは、バイオマス割合(再生可能な生物由来の有機性原材料(植物由来の油を含み、化学資源を除く。
)の含有量の割合)及び石油系溶剤割合(インキに含まれる石油(化石燃料系)を原料とした溶剤の含有量の割合)が、インキの種類ごとに下表に定める要件を満たすものをいう。
なお、UV インキは VOC 成分(WHO(世界保健機関)の化学物質の分類において「高揮発性有機化合物」及び「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物)が 3%未満かつリサイクル対応型 UV インキであることをもって、バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていることに適合しているものとみなす。
インキの種類 バイオマス割合 石油系溶剤割合枚葉インキ 30%以上 30%以下オフ輪インキ 20%以上 45%以下金インキ(枚葉・オフ輪) 10%以上 25%以下新聞インキ(ノンヒートオフ輪) 30%以上 30%以下備考1 インキにはOPニス及びメジウムを含む。
2 油性ビジネスフォームインキは枚葉インキの基準を適用する。
また、「芳香族成分」とは、JISK2536-1~6に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
表1 古紙リサイクル適性ランクリスト【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる微量の混入でも除去することができないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる①紙【普通紙】アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙- - -54【加工紙】抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの)【加工紙】抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパー【加工紙】抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙/感熱紙/圧着紙【加工紙】捺染紙、昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香紙②インキ類【通常インキ】凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ【通常インキ】水性グラビアインキ/水性フレキソインキ- -【特殊インキ】リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性)【特殊インキ】UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCRUVインキ/EBインキ/蛍光インキ【特殊インキ】感熱インキ/減感インキ/磁性インキ【特殊インキ】昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ【特殊加工】OPニス- - -【デジタル印刷インキ類】リサイクル対応型ドライトナー☆【デジタル印刷インキ類】ドライトナー③加工資材【製本加工】製本用針金/ホチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり【製本加工】製本用糸/EVA系ホットメルト【製本加工】クロス貼り(布クロス、紙クロス)-【表面加工】光沢コート(ニス引き、プレスコート)【表面加工】光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UVラミコート/箔押し- -【その他加工】リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)☆【その他加工】シール(リサイクル対応型を除く)【その他加工】立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用)-④その他- 【異物】粘着テープ(リサイクル対応型)【異物】石/ガラス/金物(製本用ホチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く)【異物】芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)注1 ☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle_material/)注2 * 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)55表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準工程 項 目 基 準製版デジタル化 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。
廃液及び製版フィルムからの銀回収製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っていること。
刷版 印刷版の再使用又はリサイクル印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っていること。
印刷オフセットVOCの発生抑制 次のいずれかの対策を講じていること。
・水なし印刷システムを導入していること。
・湿し水循環システムを導入していること。
・VOC 対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。
・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環システムを導入していること。
・VOC 対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。
・廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等の VOC の発生抑制策を講じていること。
輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設置し、適切に運転管理していること。
製紙原料へのリサイクル 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上であること。
デジタル印刷機の環境負荷低減 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。
製紙原料等へのリサイクル 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。
表面加工VOCの発生抑制 アルコール類を濃度30%未満で使用していること。
製紙原料等へのリサイクル 損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。
製本加工騒音・振動抑制 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。
製紙原料へのリサイクル 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上であること。
注1 本基準は、印刷役務の元請、下請を問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
注2 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
注3 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。
なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注4 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
注5 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
注6 オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
注7 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。
56表3 資材確認票(記入例)作成年月日: 年 月 日御中件名:資材確認票○○印刷株式会社印刷資材(注1) 使用有無リサイクル適性ランク 資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文 ○ A 上質紙 ○○製紙/○○表紙 ○ A コート紙 ○○製紙/○○見返し ○ A 上質紙 ○○製紙/○○カバー - -インキ類○ A 平版インキ ○○インキ/○○加工製本加工 ○ A PUR系ホットメルト ○○化学/○○表面加工 ○ A OPニス ○○化学/○○その他加工 - -その他↓使用資材 リサイクル適性 判別(注2)Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○A又はBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますC又はDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています注1 資材確認票に記入する印刷資材は、『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』に掲載の「古紙リサイクル適性ランクリスト」を参照すること。
(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)注2 上記の記入例は、「リサイクル適性ランク」が全て「A」のため、この場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。
このうち、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。
ただし、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
注3 納入物とともに提出すること。
表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)作成年月日: 年 月 日御中57オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト○○印刷株式会社工程 実 現 基 準(要求内容)製版はい/いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。
A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。
B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。
刷版 はい/いいえ ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。
印刷オフセットはい/いいえ ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。
はい/いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理している。
はい/いいえ ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。
デジタルはい/いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。
はい/いいえ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。
表面加工はい/いいえ ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。
はい/いいえ ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。
製本加工はい/いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。
はい/いいえ ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。
注1 内容に関する問合せに当たって必要となる項目や押印等の要否については、様式の変更等を行うことができる。
注2 納入物とともに提出すること。
58(様式第2)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名計画変更承認申請書契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。
)委託金額3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。
)業務の進捗状況4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。
また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。
)計画変更の内容・理由計画変更が業務に及ぼす影響5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。
)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後597.委託金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。
)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。
)60(様式第3)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。
)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
)変更前 変更後※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。
)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。
)61(様式第4)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。
なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。
また、ウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。
併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出する。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従う。
第26条の2第4項ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の甲外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用する。
第26条の3第1項情報システム(ウェブサイトを含む。
以下同じ。
)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。
)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。
)を行う場合には、以下を実施する。
(1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類等を提出すること。
(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。
これらが妥当であることを証明するため書類を提出すること。
(3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。
また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引き継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた、又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。
また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含むシステム等の甲外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。
(7)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともに SMTP によるサーバ間通信の71TLS(SSL)化や S/MIME 等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
第26条の3第2項委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第26条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守すること。
また、外部サービスを利用する場合は、その利用状況を管理すること。
なお、乙は、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。
第26条の3第3項ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。
以下同じ。
)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。
また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
なお、電子証明書を用いた署名を用いるときに、政府認証基盤(GPKI)の利用が可能である場合は、政府認証基盤により発行された電子証明書を用いて署名を施すこと。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること、及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
記載要領1.「実施状況」は、第26条第2項から同条第11項まで、第26条の2及び第26条の3に規定した事項について、第26条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。
「未実施」又は「該当なし」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に甲と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(契約期間における半期を目処(複数年の契約においては年1回以上))。
)72(様式第11)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書契約書第27条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.実施体制図(契約書別紙2の履行体制に準じて作成すること。
ただし、第7条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。
)変更前 変更後3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等取扱業務の再委託先の氏名又は名称(注)取扱業務の再委託先の住所再委託する理由 個人情報等の内容 再委託する業務の概要(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
4.再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期(報告予定時期を記載。
)※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。
)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名73(様式第12)返却又は廃棄等報告書契約書第27条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.返却又は廃棄等の方法NO 資料名 媒体 返却・廃棄の別個人情報等の有無返却・廃棄の方法※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。
)74(別紙1)実施計画書(仕様書)【参考例1】1.事業内容※入札公告時の仕様書の内容を記載。
当該仕様書に定める作業内容⑪から⑯は、番号も含めて変更せずに記載すること。
2.支出計画別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
3.その他詳細は提案書による。
※一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合のみ。
実施計画書の一部として、落札者の提案書を添付する。
【参考例2】1.事業内容2.実施体制及び事業想定スケジュール※1及び2については、一般競争入札(総合評価落札方式)を行った場合は、入札公告時の仕様書の内容に落札者の提案内容を加えて作成する。
当該仕様書に定める作業内容⑪から⑯は、番号も含めて変更せずに記載すること。
3.成果物4.事業実施期間委託契約締結日から令和○年○月○日まで5.支出計画別添支出計画書のとおり。
※支出計画書は、落札決定後に落札者から提出された支出計画を基に作成し、実施計画書の別添として添付する。
75(別添)支出計画書【参考例】区分内訳金額積算内訳1.人件費主席研究員主任研究員研究員000,000,000z,zzz,zzz@ xx,xxx * yy時間 = z,zzz,zzz2.事業費委員会費委員謝金委員交通費会場借料000,000zzz,zzzccc,ccc@ xx,xxx * yy人 = zzz,zzz@aa,aaa * bb時間 = ccc,ccc(注1:消費税及び地方消費税は 別掲のため、単価に含まれている 場合、除外の上、計上のこと。
)3.再委託・外注費○○○業務xxx,xxx,xxx株式会社××× xxx,xxx,xxx4.一般管理費00,000,000(1.人件費+2.事業費)の10%以内(注2:小数点以下切捨て)5.小計(注3:落札金額と一致)6.消費税及び地方消費税5.小計(※) × 10%(注4:小数点以下切捨て)7.合計※消費税及び地方消費税については、重複して計上することが無いよう注意すること。
76(別紙2)【履行体制図に記載すべき事項】・本委託業務の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所・契約金額・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること)・業務の分担関係を示すもの・業務の実施に要した経費の精算処理の有無ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。
・契約金額100万円未満の契約の相手方①通常(甲乙間)の契約の場合事業者名 住所 契約金額(税込み) 業務の範囲 精算の有無A(再委託先) 東京都○○区・・・・※算用数字を使用し、円単位で表記※できる限り詳細に記入のこと有B(再委託先) 〃 〃 〃 無C未定(再委託先)〃 〃 〃 無D(再々委託先)〃 〃 〃 無E未定(再々委託先)〃 〃 〃 有F(それ以下の委託先)〃 〃 〃 無②再委託費率再委託・外注費(※)の契約金額(見込み)の総額(消費税込み)÷契約総額(消費税込み)×100により算出した率を記載。
※「再委託・外注費」:事務処理要領上の「Ⅰ.経理処理のてびき」<主な対象経費項目及びその定義>に記載の経費項目である「Ⅱ事業費(※1)(印刷製本費やその他諸経費(修繕・保守費、翻訳通訳、速記費用など)など、他の事業者より特定の役務を提供してもらう事業、請負その他委託の形式を問わない。
)、Ⅲ再委託・外注費」に計上される総額経費※1「Ⅱ事業費」の対象経費は、他の事業者に特定の役務依頼を行う事業であるため、備品や消耗品の購入、謝金や補助員人件費などは対象外。
※契約金額100万円未満の再委託・外注費も含んだ金額で算出すること。
%77乙事業者A事業者B事業者C(未定)事業者D事業者E(未定)事業者F(再委託先) (再々委託先) (それ以下の委託先)78(別紙3)特定の再委託先(※)を決定するに当たっての条件【条件の記載例】(1)再委託の必要性及び妥当性の観点から次の条件に該当すること。
委託業務を行う事業者自身が再委託する業務を行う能力を有していないこと、又は再委託を行うことにより委託事業において効率化が図られると見込まれること。
(2)事業者の事業執行能力の観点から次のいずれにも該当すること。
① 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有し、委託事業の確実な履行が確保されること。
② 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態(注1)(ただし、当該再委託契約の確実な履行に必要な資金等が確保されている場合(注2)を除く。
)にないこと。
(注1):「債務超過に類する状態」とは、例えば、自己資本比率が著しく低い状態を指す。
(注2):資金の確保状況については別紙2履行体制図の業務の範囲欄において、記載すること。
③ 再委託を受ける事業者が、各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。
)であること。
【再委託を行わない場合の記載例】・条件による再委託先決定は行わない。
※「特定の再委託先」とは、別紙2の履行体制図において「未定」となっている再委託先をいう。
79(別紙4)軽微な再委託軽微な再委託とは契約金額100万円未満の再委託をいう。
80Ⅲ.仕様書「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」事業内容(仕様書)811.はじめに1.1 本システムの目的独立行政法人情報処理推進機構(以下、「IPA」という。
)では、2025年5月23日に新たなサイバー対処能力強化法が公布されたことに伴い、基幹インフラ事業者等へのサイバー強靱性の強化を図るべく取り組みを進めている。
今般、高度なサイバー攻撃は基幹インフラ事業者だけではなく、当該事業者に関わるサプライチェーンの脆弱な箇所を狙う傾向がある。
我が国全体で国家安全保障を確保するためには、基幹インフラ事業者に加えて、当該事業者のサプライチェーン上で連なる地域の中小企業等に対しても対策の強化を図っていく必要がある。
従前よりIPAでは、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」事業等を通じて中小企業等への対策を支援しているが、現状の同サービスにより提供しているセキュリティ監視で検知できる脅威やアクセスログの保存期間、分析範囲だけでは、今後の脅威やインシデントの対策に十分活かせない可能性がある。
そのため、中小企業をはじめ、我が国のサイバーセキュリティ全体を強化し、サイバー攻撃等への対抗力を強化するため、サプライチェーンをより広くカバーしてアクセスログ等を収集・集約(テレメトリ)を行い、より効果的かつ一元的に、検知・分析・通知等を行える仕組みの構築が必要となる。
そこで、面的に中小企業を守れる「集団的防御」のプラットフォーム(以下、「本システム」という)を構築し、実証事業として本システムの有用性等の検証を行う。
1.2 用語の定義本仕様書で使用する用語の定義は、以下の通りである。
用語 定義MSSManaged Security Service。
社外のセキュリティ専門企業等がセキュリティ機器の運用管理、ログ監視、脆弱性管理等を請け負うサービスのこと。
MDRManaged Detection and Response。
社外のセキュリティ専門企業等が脅威の検知・分析、迅速なインシデント対応・復旧支援等を請け負うサービスのこと。
IoCIndicator of Compromise。
システムがサイバー攻撃を受けた際に残る指標(IPアドレス等)のこと。
1.3 対象業務の概要事業者がサービスとして提供しているテレメトリ収集機能等を持つMSSまたは同等の機能を持つサービス(MDR等)を活用し、当該機能を基盤としたシステム環境を構築し、IPAが実証事業を行える環境を整備する。
併せて、通信トラフィック (アクセスログ)等を収集・集約するために収集用機器(ネットワーク上の通信を収集可能な機器)等を中小企業に配布する。
その後、実証事業で実施する実証の一つとして以下の流れで本システムを活用した通信トラフィック等を収集・分析を行い、テレメトリ収集の有用性等を検証する。
82① IPA職員がIoC情報(IPアドレス等)を本システムに登録する。
② ①で登録したIoC情報を本システムに対応した収集用機器に反映する。
③ 収集用機器で監視する通信トラフィック等に対して、②で反映したIoC情報が含まれる通信トラフィック等を検知する。
また、IPAが登録したIoC以外の情報(事業者にて登録したIoC、標準で用意されているシグネチャ等)で不審な通信トラフィック等を検知する。
④ 検知した情報を基にアラートを本システムに送信する。
⑤ 本システムを通じ、中小企業セキュリティ担当者、主要上流取引先等の担当者、事業者、IPA職員向けにメール等で通知する。
中小企業セキュリティ担当者、主要上流取引先等の担当者は、必要に応じて本システムにアクセスして詳細を確認できる。
⑥ IPA職員は、本システムにアクセスし、検知した通信トラフィック等の確認および分析を行う。
⑦ 支援が必要と判断した場合、アラートの内容に応じて事業者またはIPAでインシデント初動対応等の支援活動を実施する。
なお、本実証事業では、開発・構築フェーズ及び運用・実証フェーズの2フェーズに分けてプロジェクトを遂行する。
以下は各フェーズのスケジュールのイメージである。
1.4 作業内容・納入物件本作業の範囲は以下の通りとする。
83(1) 作業範囲① プロジェクト管理・課題管理(開発・構築フェーズ:②~⑩)② ソフトウェア及びハードウェアの調達③ 要件定義④ 基本設計⑤ 詳細設計⑥ 製造・システム構築⑦ テスト項目作成および実施(単体テスト、結合テスト、総合テスト等)⑧ 受入テスト支援⑨ マニュアル作成⑩ 本番環境へのリリース⑪ プロジェクト管理・課題管理(運用・実証フェーズ:⑫~⑯)⑫ システムの保守・サポート⑬ 中小企業向け収集用機器の調達・初期設定・配布・設置・回収⑭ 当該収集用機器の保守・サポート⑮ インシデント初動対応等セキュリティ運用⑯ 実証事業に伴うIPAへの支援(2) 作業内容① プロジェクト管理・課題管理(開発・構築フェーズ:②~⑩)②~⑩に関する作業のプロジェクト推進における管理作業全般を行う。
プロジェクト全体で発生した課題の抽出と整理を含めた管理を行う。
また、課題解決の提言を含めて、定期的(1回/週等)に報告(会議等)を行う。
② ソフトウェア及びハードウェアの調達開発・構築フェーズを遂行する上で必要なソフトウェア・サービス、ハードウェア(収集用機器等)の調達を実施する。
ハードウェアの調達については、本システムの構築・テスト・後述⑬の対応を行う上で事前確認等を行うために必要最小限なハードウェアの調達(リースまたはレンタル等のIPAで固定資産を持たない形での調達)を想定している。
③ 要件定義本仕様書を基にシステムの具体的な機能要件を定義し、要件定義書としてまとめる。
④ 基本設計要件定義を基に、システム全体の概要、機能構成、機能の概要設計、機能間インターフェース設計等を行う。
基本設計の結果を基本設計書としてまとめる。
基本設計書に記載する対象はIPA向けにカスタマイズする部分を主とし、基盤となる既存のサービス部分の詳細の記載は、IPAと調整の上、簡易的なものとする。
⑤ 詳細設計基本設計を基に、ネットワーク構成(物理構成、論理構成)、設定パラメータの設計を行う。
詳細設計の結果を詳細設計書としてまとめる。
詳細設計書に記載する対象はIPA向けにカスタマイズする部分を主とし、基盤となる既存のサービス部分の詳細の記載は、IPAと調整の上、簡易的なものとする。
⑥ 製造・システム構築詳細設計を基に、製造(収集用機器のカスタマイズを含む)及びそれが動作するシステム構築を行う。
⑦ テスト項目作成および実施(単体テスト、結合テスト、総合テスト等)設計した内容が正しく構築されていることを検証するためのテスト項目をテスト仕様書84として作成する。
作成したテスト仕様書を基に、テストを実施し、実施結果をテスト結果報告書としてまとめる。
⑧ 受入テスト支援当機構が実施する受入テストの支援を実施する。
⑨ マニュアル作成システムを運用する IPA 職員のためのマニュアルを作成する。
また、テレメトリ送信の対象となる中小企業の従業員等のためのマニュアルを作成する。
⑩ 本番環境へのリリース上述⑥を、関連する利用者(IPA職員および中小企業等)が運用を開始できるようにリリース計画を立て、本番環境へリリースを実施する。
⑪ プロジェクト管理・課題管理(運用・実証フェーズ:⑫~⑯)⑫~⑯に関する作業のプロジェクト推進における管理作業全般を行う。
プロジェクト全体で発生した課題の抽出と整理を含めた管理を行う。
また、課題解決の提言を含めて、定期的(1回/週等)に報告(会議等)を行う。
⑫ システムの保守・サポート上述⑩でリリースしたシステムが実証事業期間中に安定して動作していることの監視、停止・故障時の復旧作業、セキュリティ対策(ソフトウェアの更新等)等を実施する。
また、運用・実証フェーズを遂行する上で必要なソフトウェア・サービスを調達する。
クラウドサービスを利用する場合は、その利用料も含めて調達すること。
⑬ 中小企業向け収集用機器の調達・初期設定・配布・設置・回収収集用機器を調達し、初期設定(⑥で収集用機器をカスタマイズした場合は、その機能の組み込みを含む)、中小企業への配布、中小企業の拠点での設置作業を行い、実証事業が遂行できる状態にする。
また、実証事業終了後に、機器の回収を実施する。
⑭ 収集用機器の保守・サポート収集用機器が実証事業期間中に安定して動作していることの監視、停止・故障時の復旧作業、セキュリティ対策(ソフトウェアの更新等)等を実施する。
⑮ インシデント初動対応等セキュリティ運用本システムにて、中小企業に対して、監視、アラートを検知した際の初動対応等の運用を実施する。
⑯ 実証事業に伴うIPAへの支援実証事業を進める中で IPA の要請に応じて支援対応を実施する。
例えば、本実証事業について中小企業向けに説明会を実施する際に同席し、収集用機器の導入方法や本システムの機能等についての説明対応を実施する。
また、実証事業を進める上で生じた IPA からの問い合わせ等に対応する。
さらに、実証事業の結果をまとめる際の支援作業を実施する。
加えて、開発・構築フェーズ後の運用・実証フェーズに生じた軽微な改善事項について必要に応じて反映する。
(3) 納入関連中間納入(1 回目、2 回目)と最終納入に分けて行う。
中間納入、最終納入に係る期限及び納入物件は以下の通りとする。
なお、PMBOK 等に従い、必要なドキュメント類を提案した上で、当機構の承認を得ることにより代替することができるものとする。
ただし、ドキュメントを代替した場合においてもプロジェクト進行及び品質等において支障をきたしてはならない。
また、後述の業務委託形態が履行割合型業務となる業務に関して、委託業務完了の日の翌日から 10日以内の日に実績報告書および委託業務完了報告書を提出すること。
85納入期限:中間納入日(1回目)2026年12月21日(月)契約開始日から2026年12月21日(月)までの1.4(1)(2)の①~⑩に関わる納入物件を納入する。
中間納入日(2回目)2027年3月10日(水)契約開始日から2027年3月10日(水)までの1.4(1)(2)の⑪~⑯に関わる納入物件を納入する。
最終納入日2028年3月10日(金)1.4(1)(2)の①~⑯に関わる納入物件を納入する。
納入場所:東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター納入物件(中間、1回目):a) プロジェクト計画書 一式b) 要件定義書 一式c) 基本設計書 一式d) 詳細設計書 一式e) ソースコード(差分)等 一式f) テスト仕様書、結果報告書 一式g) マニュアル(利用者向け等) 一式納入物件(中間、2回目):h) プロジェクト計画書 一式i) 業務完了報告書 一式納入物件(最終):a) プロジェクト計画書 一式b) 要件定義書 一式c) 基本設計書 一式d) 詳細設計書 一式e) ソースコード(差分)等 一式f) テスト仕様書、結果報告書 一式g) マニュアル(利用者向け等) 一式h) プロジェクト計画書 一式i) 業務完了報告書 一式補足:a)~i)のドキュメント類・電子媒体(DVD-Rなど)1部を当機構に納入すること。
・形式などについては当機構が指定する様式とすること。
・日本語で作成し、図表などについては、本文中に挿入すること(ただし、固有名詞や文献参照などに外国語表記を用いてもよい)。
また、図表などについては、全て編集可能であること(例えば、作図ツールなどを用いて作成した図について、ビットマップ化したものを文章中に挿入した場合は、その元ファイルを併せて納入すること)。
・e)については、提供可能な成果物(ソースコード差分、議事録、課題管理表等)をIPAと協議の上決定し、IPAに提出すること。
86・h)については、運用・実証フェーズを進める上で必要な成果物(プロジェクト計画書等)一式を納入すること。
・i)IPAの指示に従い、実証事業の成果(検知結果、課題等)も含めること。
(4) 検収条件検収では、本仕様に示す要件を満たすに十分か否かを判断し、IPAで確認を行う。
2.システムの要件2.1 システムの概要(及び対象業務要件)実証事業を行うため以下の開発を行う。
【1】「集団的防御」のプラットフォームの構築受託者がサービスとして提供しているテレメトリ収集機能等を持つMSSまたは同等の機能を持つサービス(MDR等)を活用し、IPA向けに中小企業の通信トラフィック(アクセスログ)等を収集・集約する環境を構築する。
活用するサービスのデフォルトの機能で実現できない機能はそのサービスをベースに開発・システム構築することで実現する。
【2】テレメトリ収集を行うための収集用機器のカスタマイズ【1】の機能を実現するために、テレメトリ収集を行うための収集用機器に対して、必要に応じて可能な範囲でカスタマイズする(デフォルトの機能で実現できる場合はカスタマイズ不要とする)。
2.2 情報システムの機能等に関する要件(1)機能要件【1】「集団的防御」のプラットフォームの構築以下の機能を実現する。
なお、本システムへの機械的な実装が困難な場合は、受託者による運用で実現することも可能とする。
機能 概要管理インターフェース・システムを運用する IPA 職員向けのブラウザでアクセスする管理インターフェースを用意すること。
また、管理インターフェースまたは別のシステムによりアラートとして検知可能なIoC情報(IPアドレス、FQDN)を登録できるインターフェースを用意すること。
・中小企業のセキュリティ担当者向けのブラウザでアクセスする管理インターフェースを用意すること。
・中小企業の親会社向けのブラウザでアクセスする管理インターフェースを用意すること。
・管理インターフェースを共通化する場合、適切な機能制限・アクセス管理ができること。
アラート管理 管理インターフェースを通して以下を行えること。
・収集したアラート(検知した通信情報等を含む)のソートやキーワードでの検索が可能なこと。
・収集したアラートに対してクエリ言語(KQL等)を利用して高度な検索が可能なこと。
なお、高度な検索についてはIPAの職員のみの要件とし、それ以外の立場(中小企業のセキュリティ担当者、中小企業の親会社等)は任意とする。
・収集したアラートを機器単位で管理可能なこと。
・過去収集したアラートを3ヶ月以上保存可能なこと。
なお、最大で本実証の終了(2028/3/10)まで保存可能なことが望ましい。
・ログをファイル(CSV等)でエクスポート可能なこと。
また、87可能であればインポートも可能であること。
・アラートの対応ステータス(インシデント対応ステータス)を管理可能なこと。
アラート検知アラート収集・通信トラフィックの監視が可能なこと。
なお、本システムに収集・保存されるデータは中小企業内の全ての通信トラフィックが対象ではなくアラートとして検知(シグネチャで検知)されたものを対象とする。
・以下に関する通信トラフィックを検知し、本システムにアラート(検知した通信情報等含む)を送信可能なこと。
なお、収集用機器の設置形態(ポートミラーリング等)によって検知が難しい場合は、監視可能な通信トラフィックの中で可能な範囲で対応すること。
a) マルウェア(ランサムウェア等)通信b) 不正サイトへアクセスc) 偵察行為の通信d) 不正なファイルのダウンロードe) 指定(IPAが登録)したIoC情報(IPアドレス、FQDN)・上記のアラートについて検知された理由が確認可能なこと。
・アラートについて重要度が自動的に判定可能なこと(e に対する判定は任意)。
・最新のシグネチャ等が公開された場合、適切に反映されること。
・指定した複数のメールアドレスに対してアラートの通知が可能なこと。
・検知したアラートに応じて特定の宛先(中小企業のセキュリティ担当者等)には送信をしない設定が可能なこと。
収集可能なアラートの内容・収集されたアラート(検知した通信情報等含む)の項目にOSI 参照モデルのレイヤー3(ネットワーク層)に該当する情報の取得が可能であること。
可能であれば、より上位レイヤーの情報等も取得可能であること。
アカウント管理機能制限アクセス管理・本システムにアクセス可能なユーザを新規追加・削除可能なこと。
・IPA、中小企業のセキュリティ管理者、主要上流取引先等向けそれぞれにアカウント管理が可能なこと。
・適切な機能制限・アクセス権の設定が可能なこと例:・IPAはすべてのアラート(検知した通信情報等含む)を確認可能。
・IoCの登録はIPAのみ可能。
・中小企業のセキュリティ管理者は自身の組織のアラートのみ確認可能。
・主要上流取引先等は管轄している中小企業のアラートのみ確認可能。
等セキュリティ ・本システムには許可された利用者(IPA職員、中小企業の従業員のみ等)がアクセス可能なこと。
・複数の認証方法に対応可能なこと(ID・PW 認証、ワンタイムパスワード認証等)。
・本システムとの通信(管理インターフェースとのアクセス、アラートの送信等)は基本的に全て暗号化されていること。
【2】テレメトリ収集等を行うための収集用機器のカスタマイズ・【1】の機能を実現するため収集用機器に対してテレメトリ収集等に必要なカスタマイズを行う。
・IPA が本システムに登録した IoC 情報は、収集用機器から取得するプル型が望ましいが、本シ88ステム側から配信するプッシュ型も可能とする。
ただし、プッシュ型を実現する上で必要なグローバルIPアドレス等は受託者にて調達すること。
2.3 設計に係る要件(1)設計方針に関する要件「2.2 情報システムの機能等に関する要件」記述されている要件を満たすように、基本設計及び詳細設計を行うこと。
また、下記の点を考慮すること。
・ 本開発では、新規にシステムの構築を行うのではなく、受託者がサービスとして提供しているテレメトリ収集機能等を持つサービスをベースに IPA 向けに開発・システム構築を行うことを想定している。
既存のサービスで実現できない機能について、サービスを開発又は別途システムを構築して実現する。
・ 基本設計作業の完了をマイルストーンとして設定し、基本設計書について IPA の承認を得てから詳細設計、開発を進めること。
(2)信頼性要件・ 要件定義及び基本設計で決定した機密性、完全性、可用性を実現すること。
・ 年間稼働率は 99%以上を維持すること。
要件の対象となる年間稼働率の維持は本システムのサーバ側を対象とする。
(3)拡張性要件・ 将来的に、本システムを、IPA専用の環境(データセンター又はクラウド)へ移行する可能性(実証事業後にIPAとしてサービスを提供する等)を考慮して、システムを構築すること。
(4)上位互換性要件・ OS、ミドルウェアについては、原則、最新バージョンを導入すること。
(5)システム中立性要件・ 設計書やマニュアル等のドキュメント類が、第三者にも分かりやすく作成されること。
(6)事業継続性要件・ 障害が発生した際に迅速に復旧できる仕組み(十分なバックアップ等)を採用すること。
(7)権限管理要件・ 利用目的に応じて与えられる権限は必要最小限にすること。
・ 余分なアカウントや権限は作成しないこと。
(8)情報セキュリティ対策下記に記載する「セキュリティ対策方針」及び「機密保持」の内容を準拠すること。
① セキュリティ対策方針・ 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)の管理基準が求める対策と同等以上の水準を満たしていること。
なお、水準を満たしているかの確認は、入札参加前に提出する「資料B」(「I.入札説明書」の「6.入札参加前に提出する資料」参照)に記載されている内容に基づき実施する。
・ 設計・開発前にセキュリティ対策をIPAに提示し、承認を得てから作業を行うこと。
・ 情報漏えい等のインシデントを想定し、情報の追跡の容易さを考慮した設計とすること。
・ その他、7.(3)の情報セキュリティに関する事項を実施すること。
② 機密保持本仕様書により行う受託者の作業等に関して、当機構が提供する情報及び資料は、公開されているものを除き、第三者に開示、漏えい又は他の目的に使用しないこと。
また、そのために必要な措置を講じること。
89(9)運用のためのドキュメントに関する要件① マニュアル等ドキュメントの作成・ システムを運用する IPA 職員のためのマニュアルを作成すること。
また、目的(用途)が異なる場合は、それに応じて複数のマニュアルを作成すること。
・ テレメトリ対象となる中小企業の従業員のためのマニュアルを作成すること。
・ 主要上流取引先等のためのマニュアルを作成すること。
・ その他必要なマニュアルを作成すること。
・ 上記のマニュアルについては、受託者がサービスとして提供しているテレメトリ収集機能等を持つ MSS 又は同等の機能を持つサービス(MDR 等)で既にマニュアルが存在している場合は、それを流用して作成してもよいものとする。
③ 説明・ 作成したマニュアルを基に、当機構の管理者及び利用者向けに本システムの利用法等について説明を行うこと。
なお、説明実施時期に関しては各運用が開始されるまでに実施すること。
(10)業務委託形態1.4(1)(2)の①~⑩に関する作業について以下の業務委託形態で実施する。
項目 内容業務委託形態 成果完成型業務作業期間 ・契約開始から1.4(1)(2)の①~⑩に関する作業完了まで・2026年7 月~2026年 12 月の期間を想定しているが詳細はプロジェクト開始後に決定する提出物 ・1.4(3)のa)~g)を提出する・提出方法は1.4(3)に従う履行確認方法 提出物に対してIPAが確認することをもって履行確認とする。
対価の発生 履行確認が済んだことをもって対価の発生を認める。
なお、対価の支払いは、入札時の提出物「内訳明細書」の業務明細一覧番号及び業務内容①~⑩の内訳に基づくものとする。
2.4 稼働環境等要件(1)「集団的防御」のプラットフォーム・ 基本的に、受託者がサービスとして提供しているテレメトリ収集機能等を持つ MSS 又は同等の機能を持つサービス(MDR等)が動作する環境を前提とする。
ただし、要件を満たすために、別環境での構築が必要となる場合は、IPAに相談の上、承認後設計を行うこと。
・ 本システムは、SaaSのような位置づけのサービスとして提供すること(IPAで管理するのはアプリケーション部分のみ)。
・ ブラウザを利用して本システムにアクセスして利用(アラートの確認・分析等)可能なこと。
プロジェクト計画書案は、ひとつの独立したドキュメントとして成立するように構成し、章立てを提案書本文から引き継がずに最初から開始すること。
プロジェクト計画書案には、以下の内容が含まれていることを要求する。
提案書本文で記述した事項と重複することを妨げない。
また、IPA側の体制等、提案時点で知り得ない情報を要するものについては、想定できる範囲内で記述すること。
① 実施体制・作業要員等について、実働可能な人数と役割を含めて図表を用いた記述。
・特に再請負により業務の全部または一部を第三者と共同で行う場合には、それぞれの役割分担と関係。
・開発の一部を外注する場合、その作業内容。
・主要なリーダ/担当者について、担当作業、スキル、略歴・社内外のセキュリティに関する教育の受講歴・コミュニケーション計画及びプロジェクトの意思決定手順105② 工程計画(資源・工数・要員などの計画を含む)・EVMに基づくWBS(ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー。
少なくともレベル2、必要に応じてレベル3まで細分化され、かつ、作業項目毎に工数、コスト等により定量化されていること)・主要なマイルストーン③ 工程管理計画・具体的な、WBSディクショナリーの骨子及び進捗評価基準(あるいはその考え方)・ドキュメント一覧(納品物だけでなく、プロジェクト遂行にあたって用いるドキュメントを全て)④ 品質保証計画・具体的な、ドキュメント作成基準の考え方、ドキュメントレビュー計画、品質評価指標の考え方など⑤ セキュリティ計画・実施体制、設計における情報セキュリティ対策の方針前提条件、制約条件及びリスク分析2.3 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判にて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。
② 提案書については、電子媒体に保存された電子ファイルの提出を求める。
その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office形式、Open Office形式またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。
記録媒体は、CDまたはDVDとする。
2.4 留意事項① 提案書作成に当たって、「1.2 留意事項 ①」に注意する。
② 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。
③ 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。
なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。
④ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)補足資料として提出する。
⑤ 入札者は、提案内容について具体的に提案書本文に記載すること。
より具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、提案書本文との対応付けをした上で補足資料として提出することは可能であるが、その際、提案要求事項を満たしているかどうかが提案書本文により判断されることに留意すること。
例えば、提案書本文に「補足資料○○参照」とだけ記載しているものは、提案書に具体的提案内容が記載されていないという評価となる。
⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。
また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
⑦ 提案書、その他の書類は、本入札における総合評価落札方式(加算方式)の技術点評価にだけ使用する。
ただし、落札者の提案書(別紙を除く)は契約書に添付する。
⑧ 提案書別紙「プロジェクト計画書案」については、調整の後に合意形成するものとする。
106第3章 添付資料の作成要領3.1 個人情報保護体制についての記入方法【様式-A】を用いて作成してください。
「ご回答者連絡先」を記入し、設問に回答(はい、いいえのいずれかに「○」を付してください。
)の上、必要事項の追加記入をお願い致します(※余白を縦横に伸縮してご記入ください)。
なお、本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。
従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。
但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。
3.2 情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書の記入方法本件の担当部署を含む組織体を対象として、情報セキュリティ対策ベンチマーク(https://www.ipa.go.jp/security/sec-tools/benchmark.html)を実施いただき、その結果をご報告いただきます。
【様式-B】に従い作成してください。
なお、本様式は、御社における情報セキュリティに対する取組について確認することを目的としております。
従いまして、設問は応募資格を定めているものではなく、回答の内容により直ちに失格となるということはありません。
但し、プロジェクト計画の妥当性評価に用いる場合があります。
107第4章 評価項目一覧の構成と記載要領評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。
「遵守事項/必須要件」「提案書該当ページ」「提案書該当項番」については、【入札者記載欄】として記載要領を示している。
[評価項目一覧の構成と概要]項目欄名 概要説明提案書の目次 評価項目一覧の提案書の目次。
提案書の構成は、評価項目一覧の構成と同一であること。
評価項目 評価の観点。
評価区分 遵守確認事項(遵守)本件を実施する上で遵守すべき事項。
これら事項に係る内容の提案は求めず、当該項目についてこれを遵守する旨を記述する。
必須要件事項(必須)必ず提案するべき事項。
これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。
基礎点に満たない提案は、不合格とする。
提案要求事項(任意)必ずしも提案する必要はない事項。
これら事項については、入札者が提案書に記載している場合にのみ、各提案要求項目の審査基準に従い評価し、それに応じた得点配分の定義に従い採点する。
また、当該項目への提案内容により不合格となることはない。
遵守確認/必須要件 【入札者が記載する欄】評価区分が「遵守確認事項」の場合、入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。
評価区分が「提案要求事項(必須)」の場合、入札者は、提案要求事項(必須)について記載している場合○を、記載していない(範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。
提案書該当ページ提案書該当項番【入札者が記載する欄】作成した提案書における該当ページ番号・項番を記載する。
該当する提案書のページが存在しない場合には空欄とする。
評価者は、本欄に記載されたページを各提案要求事項に係る提案記述の開始ページとして採点を行う。
プロジェクト計画書案については、別紙における該当ページ番号を記載すること。
108第5章 評価手順5.1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「5.2① 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価区分の必須項目を全て満たしていること。
5.2 総合評価点の計算①総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点= 基礎点 + 加点価格点= 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※価格点は小数点第2位以下を切り捨てとする。
②得点配分技術点826点価格点413点5.3 技術審査5.3.1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件を全て満たしているか審査を行う。
一次評価で合格した提案書について、次の「5.3.2 二次評価」を行う。
① 「遵守確認事項」欄の全てに「○」が記入されていること。
② 「提案書該当ページ」欄に提案書のページ番号が記入されていること。
③ 「提案書該当項番」欄に提案書の項番が記入されていること。
5.3.2 二次評価上記の「5.3.1 一次評価」で合格した提案を対象として、「V.評価項目一覧」で示す、評価項目、提案分類に基づき、技術審査を行う。
なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングより得られた評価を加味するものとする。
評価にあたっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均点(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。
5.3.2.1 基礎点評価提案内容が、必須要件事項を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。
一つでも必須要件事項を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。
5.3.2.2 加点評価任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。
109評価ランク評価基準 項目別得点A通常の想定を超える卓越した提案内容10 20 30B通常想定される提案として適切な内容5 10 15C内容が不十分である、あるいは記載がない0 0 0ただし、「6.2 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。
複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。
110認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし(※1) 26えるぼし3段階目(※2) 20えるぼし2段階目(※2) 17えるぼし1段階目(※2) 11行動計画策定(※3) 3次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん(※4) 26くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)20くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)17トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)17くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)11トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)11くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)5行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)3若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 17※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。
以下「令和6年改正省令」という。
)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。
)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。
)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。
以下「令和3年改正省令」という。
)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。
)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令111附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。
以下「平成29年改正省令」という。
)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの112【様式-A】個人情報保護体制について本様式は、個人情報の取扱いに関して御社が講じている保護措置について確認することを目的としております。
お手数ですが、最初に「ご回答者連絡先」を記入し、以下の設問に回答(はい、いいえのいずれかを〇で囲みください。
)の上、必要事項の追加記入をお願い致します。
余白を縦横に伸縮してご記入ください。
ご回答者連絡先組織名部署名氏名連絡先電話番号メールアドレスQ1.個人情報保護に係るプライバシーポリシー・規程・マニュアルはございますか。
【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。
以下に名称、作成年月日、作成の参考にした業界ガイドライン(名称・作成機関名)を記入してください。
【個人情報保護に関するプライバシーポリシー・規程・マニュアル】Q2.個人情報保護に係る組織内体制はありますか。
【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。
以下に担当部門、役職名、役割、担当業務範囲を記入してください。
【個人情報保護に係る組織内体制】113Q3.個人情報を取扱う従事者(派遣職員、アルバイトを含む)への教育・研修を実施しておりますか。
【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。
以下に実施部門、開催時期・年間回数、対象者、使用テキストを記入してください。
【個人情報保護に係る従事者への教育・研修体制】Q4.個人情報保護に係る監査規程はありますか。
【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。
以下に監査規程(名称、制定年月日)を記入してください。
また、すでに監査の実績がある場合は、直近の監査実施日を記入してください。
【個人情報保護に係る監査規程・直近の監査実施日】Q5.情報処理システムの安全対策はありますか。
【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入してください。
【情報処理システムの安全対策】「いいえ」と回答した設問に対して、このたびのIPAからの個人情報を取扱う業務を実施する上でご検討されている保護措置の案があれば以下にご記入ください。
形式は自由です。
余白を縦横に伸縮してご記入ください。
【今回の個人情報を取扱う業務でご検討されている保護措置案】Q6.認定団体からプライバシーマークを付与されておりますか。
【 は い ・ いいえ 】「は い」を○で囲んだ方は、以下の事項を記入(上書き)してください。
認定番号:○○○○○○○有効期間:○○○○年○○月○○日 ~ ○○○○年○○月○○日114【様式-B】令和 年 月 日[法人名][責任者役職・氏名]情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書情報セキュリティ対策ベンチマークを実施し、下記の評価結果に相違ないことを確認します。
記1.確認日時令和 年 月 日 【実際に確認を行った日時】2. 確認対象【情報セキュリティ対策ベンチマークの確認を行った範囲について記載(例、本件業務を請け負われる部署を含む組織体等の名称)】3. 情報セキュリティ対策ベンチマーク実施責任者【情報セキュリティ対策ベンチマークによる確認を実施した者。
】4. 確認結果全項目に係る平均値:なお、ベンチマーク実施出力結果を別紙として添付します。
115Ⅴ.評価項目一覧別添資料参照のこと。
116Ⅵ.その他関係資料独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。
)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。
この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。
)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。
この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)117第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。
)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。
)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。
)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。
)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。
)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。
)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。
)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。
)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
118(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当職員等に提出しなければならない。
ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上119(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
120(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター 担当者殿質問書「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」に関する質問書を提出します。
法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。
(電話等による個別回答はしない。
)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。
質問書枚数枚中枚目121(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑122(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
123(様 式 4)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印内訳明細書件 名 「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」入札書の業務明細一覧毎の内訳は以下の通りです。
業務明細一覧番号及び業務内容区分(例) 内訳 金額 積算内訳成果完成型業務①~⑩システム構築に関する業務○○費△△費小計(税抜)履行割合型業務⑪プロジェクト管理・課題管理(同上)⑫システムの保守・サポート(同上)⑬中小企業向け収集用機器の調達・初期設定・配布・設置・回収(同上)⑭収集用機器の保守・サポート(同上)⑮インシデント初動対応等セキュリティ運用(同上)⑯中小企業向け説明会対応等実証事業に伴うIPAへの支援(同上)124小計(税抜)合計(税抜)125(様 式 5)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 内訳明細書(②に同封) 1通 ④ 提案書 1部⑤ 添付資料 1部 ⑥ 補足資料 1部⑦ 評価項目一覧 1部⑧ 資格審査結果通知書の写し1通⑨ ④⑤⑥⑦の電子媒体 各1部 ⑧ 提出書受理票 (本紙)切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「中小企業等向け集団的防御プラットフォームの構築」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター担当者名: ㊞126(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。
)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は履行確認の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
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