東海防衛支局(7)ゴム印等製造業務(単価契約)

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business 発注機関
location_on 地域
愛知県
calendar_today 公開日
2025年02月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
オープンカウンター方式による見積合せの実施について 本調達は「電子調達システム」を利用した手続きにより実施するものとする。 ただし、「紙」による見積書の提出も可とする。 なお、本調達に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 令和7年2月25日 支出負担行為担当官 東海防衛支局長 前田 肇 1 件 名 東海防衛支局(7) ゴム印等製造業務(単価契約) 2 内 容 ゴム印及びデータ印の製造 詳細は、仕様書のとおり 3 納入期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで 4 納入場所 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 東海防衛支局 5 参加資格 (1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」のうちゴム・皮革・プラスチック製品類においてC又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (2) 前号の資格を有しない場合は、東海防衛支局オープンカウンター方式実施要領第5条第3号アからウのいずれかの条件を満たす者であること。 (3) その他、東海防衛支局オープンカウンター方式実施要領第5条第1号、第2号及び第4号から第6号に該当する者であること。 6 見積書等の提出方法等 (1) 電子調達システムによる場合 (1)交付場所 電子調達システム(https://www.geps.go.jp/) (2)提出書類 ア 見積書の提出を希望する者は、上記5(1) 、又は(2) の参加資格を有することを証明する書類を提出すること。 (1) の場合:「資格審査結果通知書(全省庁統一資格) 」の写し (2) の場合:契約実績を証明する契約書等の写し又は中小企業等経営強化法第50条第1項及び同法第52条第1項の認定を受けた認定通知書の写し イ 見積書記載金額に対応する内訳明細書(別紙第2) を提出すること。 ウ その他、東海防衛支局オープンカウンター方式実施要領第6条第3項の規定に基づき記載すること。 (3)提出方法 電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)により提出すること。 (2) 紙による場合 (1)交付場所 下記10にて配布する。 (東海防衛支局ホームページからダウンロード可) (2)提出書類 ア (1) (2)アと同じ イ 見積書は、別紙第1により作成するものとし、見積書記載金額に対応する内訳明細書(別紙第2) を作成すること。 ウ (1) (2)ウと同じ (3)提出方法 見積書等を郵送により提出する際は、見積書(別紙第1)及び内訳明細書(別紙第2)を封筒に入れて、封かんし、見積書を入れた封筒の表に「見積書等在中」と朱書きする。 さらに、(2)に示す提出書類とともに1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に件名、見積合せ日時及び商号又は名称を記載の上、提出すること。 7 見積書等の提出期限及び提出場所 令和7年3月11日午後5時までに、電子調達システム、郵送、電子メール(原則PDF形式) 又は持参により下記10の問い合せ先等に提出(必着) するものとする。 ただし、郵送及び電子メールによる提出の場合は、契約係担当者に電話にてその旨を伝えるものとする。 なお、見積書等の提出期限を経過して到着したものは、見積合せに参加できないものとする。 8 暴力団排除に関する誓約 別紙第3の「暴力団排除に関する誓約事項」を熟読の上、内訳明細書の提出をもって誓約したものとする。 誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該見積参加者が提出した見積書等を無効とするものとする。 9 見積合せ日時 令和7年3月14日 午前11時00分 10 問い合せ先等 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 東海防衛支局 会計課 契約係 電話番号 052-952-8233 電子メールアドレス t-tamaya-tk@kinchu.rdb.mod.go.jp 11 請書(別紙第4) 作成の要否 要 ただし、契約金額によっては、請書の作成が不要となる場合がある。 12 その他 (1) その他詳細は、東海防衛支局オープンカウンター方式実施要領及び仕様書による。 (2) 見積書提出者が代理人であるときは、必要に応じて委任状(別紙第5) を提出すること。 (3) 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100(又は消費税及び地方消費税の軽減税率の適用となる場合は、108分の100)に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた後に得られる金額を見積書に記載すること。 (4) 落札決定に当たっては、見積書に記載された金額に(非課税金額を除く。 ) 当該金額の100分の10(又は消費税及び地方消費税の軽減税率の適用となる場合は、100分の8) に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、見積参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。

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