53号隊舎1階便所改修工事
期限情報:
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発注機関
地域
兵庫県
公開日
2026年04月27日
提出期限
未指定
案件概要
53号隊舎1階便所改修工事公告第5号次のとおリー般競争入札令和8年 4月 27日入札公告(建築一式工事)(政府調達協定対象外)に付します。
分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長 矢野健1 工事概要(1)工 事名(2)工事場所(3)工事内容(4)工期(5)本工事は、53号隊舎1階便所改修工事兵庫県小野市桜台1番地 陸上自衛隊青野原駐屯地本工事は、以下の工事を行うものである。
トイレ施設の電気及び設備改修令和9年 3月 15日 (月 )まで。
工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)防衛省における令和7・ 8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。
)のうち、「建築一式工事」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成H年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級 (資格審査結果通知書の記3の等級)がD等級以上であること。
(5)平成18年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、電気工事を施工した実績を有すること。
(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。
)なお、当該実績が平成13年12月 25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。
以下同じ。
)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。
)が65点未満のものを除く。
また、実績が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
(6)(5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事(平成13年12月 25日以降に完成した工事で65点以上。
)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。
(7)次の基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
ア 2級建築士、2級建築施工管理技士若しくは同等以上の資格を有する者であること。
イ 平成18年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。
)。
なお、当該経験が平成13年12月 25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事に係るものにあつては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、近畿中部防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。
28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。
)。
(10)近畿中部防衛局管轄区域内(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、二重県)に建築業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
(11)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(12)情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。
業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利が実効性をもつて法的に保証されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。
3 入札手続等(1)担当部局ア 入札手続きに関する事項〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊(担当:矢野)TEL:0794-66-7301(内 線345)FAX:0794-66-7303メール ma434fin― ma@inet.gsdf.mod.go.jpイ 仕様書の内容に関する事項〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地陸上自衛隊青野原駐屯地 業務隊(担当者:細川)TEL 0794-66-7301(内 線316)(2)入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和8年4月 27日から令和8年5月 14日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第 1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。
)を除く。
)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までの間を除く。
)イ 交付場所(1)の担当部局において交付を行う。
交付を希望する場合は事前に連絡を行うこと。
(3)申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限 令和8年 5月 15日 (金) 午前11時00分イ 提出方法 (1)の担当部局に持参、郵送(書留郵便に限る)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。
)(以下「郵便等」という。
)又は電子メールにより提出すること。
(4)入札書の提出期限等ア 提出期限 令和8年 6月 5日 (金) 午前11時00分イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。
(5)開札の日時及び場所ア 同時 令和8年6月 8日 (月 )午 前10時 30分イ 場所 陸上自衛隊青野原駐屯地 会計隊商議室4 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金免除。
ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。
(3)契約保証金免除。
ただし、落札者は、金融機関若しくは保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の保証を付するものとする。
なお契約保証金の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金の10分の3)以上とする。
(4)入札の無効次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5)落札者の決定方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて有効な入札を行つた者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて入札した他の者のうち最低の価格をもつて入札した者を落札者とすることがある。
(6)配置予定主任技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の主任技術者の配置違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の主任技術者の変更を認めない。
(7)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。
)を下回つている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。
)を行うので、協力しなければならない。
(8)入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(9)請負金額が300万円以上の場合、前払金保証証書の寄託を条件に、申請に基づき請負金額の10分の4以内の範囲内で前金払いに応ずる。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の10分の2以内とする。
(10)専任の監理技術者等の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回つた価格をもつて契約する場合においては、監理技術者等とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(11)契約書作成の要否要(12)関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。
(13)競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(14)代表者以外での入札については入札までに委任状を提出すること。
(15)最低価格の入札金額が契約担当官の定める調査基準額に該当する場合は、入札価格の内訳書等といつた積算資料等を提出していただくよう依頼する可能性があります。
積算資料等の提出に応じていただけない場合又は不十分な場合は、その旨説明を求める可能性があります。
積算資料等の提出・説明に応じない場合又は不十分な場合は、「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」ものとして落札者としない可能性があります。
(16)詳細は、入札説明書による。
入札説明書陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊の53号隊舎1階便所改修工事に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日 令和8年4月 27日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長 矢野 健二〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地(陸上自衛隊青野原駐屯地)3 工事概要(1)工事名53号隊舎1階便所改修工事(2)工事場所兵庫県小野市桜台1番地(陸上自衛隊青野原駐屯地)(3)工事内容及び工事範囲仕様書のとおり。
(4)工 期令和9年3月 15日まで。
(5)使用する主要な資機材細部図面のとおり(6)その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。
4 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)防衛省における令和708年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。
)のうち、「建築一式工事」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がD等級以上であること。
(5)平成18年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、電気工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。
)。
なお、当該実績が平成13年12月 25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。
以下同じ。
)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事に係るものにあつては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号 (CCP)。
13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。
)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号 (CCP)。
19.7.30)、 工事成績評定要領について(経施第4404号。
21.3.31)、 工事成績評定要領について(防整技第15542号。
27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。
28。
3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。
)の評定点合計(以下「評定点合計」という。
)が65点未満のものを除くこと。
また、実績が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
(6)(5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事(平成13年12月 25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上。
)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(7)次の基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
ア 2級建築士、2級建築施工管理技士の資格を有する者または同等以上の資格を有する者であること。
「同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。
イ 平成18年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(原則、着工から完成まで従事しているもの。
)なお、当該経験が平成13年12月 25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事に係るものにあつては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。
ウ 配置予定の主任技術者にあつては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(8)一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中部防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。
)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。
以下同じ。
)。
なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)若しくは子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。
)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
)である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。
)d 組合(共同企業体を含む。
)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(ィ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。
)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加及び上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10)近畿中部防衛局管轄区域内(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、二重県)に建築業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。
(11)都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(12)情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。
業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利が実効性をもつて法的に保証されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。
5 担当部局(1)入札手続きに関する事項〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊(担当:矢野)TEL:0794-66-7301(内 線345)FAX:0794-66-7303メール ma434fin―ma@inet.gsdf.mod.go.jp(2)仕様書の内容に関する事項〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地陸上自衛隊青野原駐屯地 業務隊(担当者:細川)TEL 0794-66-7301(内 線316)6 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。
)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。
この場合において、4(1)、 (3)及び(5)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書等の提出は、次に示すとおりとする。
ア 提出期間令和8年 4月 27日から令和8年5月 14日まで(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時30分から午後4時30分まで。
(正午から午後1時までの間を除く。
)最終日は午前11時まで。
イ 提出方法持参、郵送(書留郵便に限る)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る)(以下「郵便等」という。
)又は電子メールにより提出すること。
ウ 提出場所5に同じ。
(2)申請書は、属紙第1により作成すること。
(3)資料は、次に従い作成する。
なお、アの実績及びイの経験については、平成18年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(属紙第2)」 に記載する工事及び「配置予定の技術者(属紙第3)」 に記載する工事が、平成13年12月 25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。
ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、属紙第2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
イ 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、属紙第3に記載すること。
記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなつたときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
入札後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。
)期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなつた場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。
この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。
落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになつた場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ウ エ程表(該当者のみ)アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成13年12月 25日以前に完成した旧防衛施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を工程表(属紙第4)に記載すること。
工 契約書の写し等(該当者のみ)施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」 に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
オ 情報保全に係る履行体制についての確認平成28年4月 1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は属紙第5の誓約書を提出し、有していない者は属紙第6の誓約書を提出すること。
(4)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもつて行うものとし、令和8年5月 25日 (月 )までに通知する。
(5)その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
工 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。
ア 提出期限 令和8年 5月 29日 (金) 午後4時30分イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)を持参、郵送等又は電子メールにより提出する。
(2)契約担当官等は、説明を求められたときは、令和8年6月 4日 (木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問(1)入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。
ア 提出期間 令和8年4月 27日 (月 )から令和8年6月 4日 (木)まで(行政機関の休日を除く。
)の毎日、午前8時30分から午後4時 30分まで。
ただし、持参する場合は正午から午後1時までの間を除く。
イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)により持参、郵送等又は電子メールにより提出する。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。
ア 期間 令和8年 4月 27日 (月 )から令和8年6月 5日 (金)まで(行政機関の休日を除く。
)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。
イ 場所 上記5に同じ。
9 入札方法等(1)入札書は、持参又は郵送等で提出する。
(2)入札書の提出期間、提出場所等ア 提出期間令和8年 6月 5日 (金)午前11時まで。
イ 提出場所上記5に同じ。
ウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。
さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。
また、二般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。
また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、登送後速やかに担当部局に便着の電話連絡を実施し確認をする。
なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。
(3)落札決定に当たつては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもつて落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
郵便入札がある場合は、再度の入札日を別に示す。
10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除。
ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。
(2)契約保証金免除。
ただし、落札者は、金融機関若しくは保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の保証を付するものとする。
なお契約保証金の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金の10分の3)以上とする。
11 工事費内訳明細書の提出(1)第 1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。
(2)工事費内訳明細書の作成方法ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。
また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要 (建築工事にあつては規格・寸法、数量、)単位、単価、金額等を記載したものとする。
イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。
ウ エ事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名(紙入札方式による場合は、必ず押印する。
)並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。
(3)工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期間 上記9(2)アに同じ。
イ 提出方法 上記9(2)ウを参照。
ウ 提出場所 上記5に同じ。
(4)提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。
(5)工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。
(6)工事費内訳明細書の確認の結果、別表の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。
(7)提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。
(8)提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。
この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。
(9)工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。
12 開本L(1)開札の同時及び場所ア 開札日時 令和8年6月 8日 (月 )午前10時30分イ 開札場所 陸上自衛隊青野原駐屯地 会計隊商議室(2)開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3)開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
(4)(3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
(5)第 1回目の入札において落札者が決定しなかつた場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、発注者から連絡する。
(6)情報保全に係る履行体制についての最終確認入札の結果、落札予定者となつた者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、属紙第7から属紙第10までの資料を求めることがある。
提出期間は、資料提出要請の日からおおむね3営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。
提出された資料では情報保全に係る履行体制について適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追カロ資料を求めたリヒアリングを行うこともある。
提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料等によつても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者の入札を無効とすることがある。
13 入札の無効(1)次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札工 契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であつても、落札決定の時において4に掲げる資格のない者のした入札(2)(1)の無効の入札を行つた者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
14 落札者の決定方法(1)予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて有効な入札を行つた者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて入札した他の者のうち最低の価格をもつて入札した者を落札者とすることがある。
(2)(1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。
くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
(3)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。
)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。
この際、付紙1「低価格入札に係る特別重′点調査について」による調査を行うことになるため承知されたい。
(4)低価格入札に係る特別重′点調査属紙第11のとおり。
15 配置予定主任技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース0システム等により配置予定の主任技術者の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定主任技術者の変更を認めない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置主任技術者を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定主任技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
16 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回つた価格をもつて契約する場合においては、契約の相手方が陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(7)に定める要件と同一の要件(4(7)イ に掲げる工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
(1)契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。
ただし、軽微な手直し等は除く。
(2)品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。
(3)自 らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなつた場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
17 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。
18 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
19 支払条件(1)前払金等請負金額が300万円以上の場合、前払金保証証書の寄託を条件に、申請に基づき請負金額の10分の4以内の範囲内で前金払いに応ずる。
(2)低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする20 火災保険付保の要否要21 再苦情申立て契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日 (行政機関の休日を除く。
)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
(1)提出期間:令和8年6月 5日 (金)から令和8年6月 16日 (火)まで(行政機関の休日を除く。
)の午前8時30分から午後4時30分までに行うこと。
(2)提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。
22 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。
23その他(1)入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。
(3)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4)落札者は6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。
53号隊舎1階便所改修工事陸上自衛隊53号隊舎1階便所改修工事図面番号 図面名称 図面番号 図面名称 図面番号 図面名称A-00 青野原野主屯地 表 紙A-10 部分詳細図 N01 E-01 53号隊舎電気設備特記仕様書案内配置図 部分詳細図 N02 E-02 電灯・幹線・自火報。
1階平面区|A-02 仕上表A-12 トイレフ・―ス詳細図 N01 コンセント電源工事図A-03 特記仕様書 1 A-13 トイレフ・―ス詳細図 N02 電灯・換気扇。
電源図仮 設 l■l 画 図A-14 新設ア・ロッタ積及既設一部改修7・ ロック積A-05 1階 平面図A-15 改修便所展開図 M-0153号隊舎機械設備特記仕様書A-06便所改修平面図 前・後A-16建具表 ll-02 便所改修什器図 前・後A-07 天丼伏せ図機械設備汚水配管図A-08 床伏せ図M-04 機械設lll給水配管図A-09 立1■及び断面図工事場所、53号隊舎1階便所整備看藤 1 53号隊舎1階便所改修工事陸上自衛隊 青野原駐屯地業務隊屋内外53号隊舎1階便所仕上表備考 53号隊舎 1階便所改修仕上表_躍 L _雪ヨ0_ _‐ _蒻 _ __■ __ __■ _ム____ __腰・IL● __ 上___L iり施 __虫ξ」 l___ 塗上 壺基J _雌 」l 新設建具枠のみ取付(ステンレス・ヘアーライン)53号隊合トイレ人口 lヶ 所階 _幽 菫leFFr 菫り堅`L」L型リユL _E2縁 笙 _ __生_遡f』躍酬昼超』樫_ざと整i£饉墨=_______fi fi ,r:rlL*& (7{l) ld!s&}r.L--!rqxl0rp:hL EIML-3 既存トイレフ・―ス撤去 新設トイレフ・,(メラミン合板)図示1 長尺塩ビシート貼り厚25m藩接工法5 新設使所改修(壁)既設タイル撤去後、凹凸モルタル均し金銀押へ+EP塗装仕上げ6 コア抜きは、必要な場合レントゲン調査も実施すること7 前室・男性便所と洗面所。
女性便所との間仕切りは天丼裏までプロック積とする。
前室と男性便所の間仕切りは下一段はプロック積、その上は軽鉄間仕切りとする。
_表 示ヨ 舅=______― 一―――――一―――――一―一―一―――一―――一―――一―――一―一―一―一―――一―一――^― ―一‐――――一――EP 合成樹脂エマルションヘ・イント塗り(汚れ防止タイフ) RC コンクリート SOP 合成樹脂調合ヘイント塗り EP C つや有合成樹脂エマルシ・ョンヘ・イント塗り′E 塩化ビニル樹脂エナメル塗り特記事項 アスイストに関する届け出_‐______麺 湛餓饂雄基盛 壷 鎚訪旦硼麟錮 咄 __力醒延絶“コ幡郵延地 麺押団山岬出 _盤飽劃堕._塾凶幽礎聾曇肇艶型 騒 艶貶i3α 肇生 _____B 地下ヒ・ット内 配管及び接続部分点検調査報告 (亀製及破損ヶ所)報告のうえ監督監の指示に従う事とする。
烈 号53号隊舎1階便所改修工事]電除奮‖了 1fr' tu9 LElaa6ft- l@r15 下漱 第1000'(53号隊舎仕上表 化工石膏ボーい096-t> ri-taLs糧議翻ti61息 : 8実言著出`::室 L L讐 , 「:`il il 18 三: 重さi 3馬 ミミ £:需ξli li::::: ::‐ E:員LI姜いけ0■7 ● 11` ` 菫ξ:] ::: ::: :::さ〔雪富=8 kJ J:i!ii :i := . . ●Vヽヽ ■ `Ё 三 二 三壼三三 二 三選 マ=1 :11: :::1::::l::::i::::製“僣摯H■::: 議 i::.Ю卜匈Cついこ掏堅椰Ю姜匈鵬ヽ和や瑚2繋業率駆ョCや^性送ぶ編米せ^興雙「基軽熙露ヽ^酬理「盤轍喘越、Ю卜鞍2撫墨衆ヨむ唄や卜肛せ「堡騒祭嵯ヽ〉で瑚2単「盤ポ腱捩Кヽ で“∞ゝkttじ節墨申∞い (椰椰鵬華)ヽトート・ヽ‐¨・―ヽ 1-饉ン■ 一 一 一 一‐ t榊送霊悴H一 ギ期暉…―^‥一 」F一一,一一「‐‐ ブ.||□―メ磁一。
N”0■国製)理やα儒壼“謙NOCS聖取レ0抵2H編S薔H姜一.姜゛ヽ■ヽ〓‘●やつ0やぐ+測〓拳韻「C墨型ミ■ヽこ暉,塩=〓絆H 一.”,―●+R應「C饉撻”ぼ摯鯛■一ν‘O■t書〓区“雪0●軽0さ掟民善HS静tき軽S ¨ヨ蜘H“牽モ断く氏撻味ヨ響銀Ц獣距毯起担「迎製禅な0バ腟黙滸H図回瀧継挙ψ透中田椰Hヽさ腟駆型[櫛さ中田lヽiヽ■既設分電盤位置53号 隊舎平面図S=1/200P////////////M 改修工事範囲を示す。
1階 平面図陸上自衛隊 背野原,L屯地業務隊標準図による。
改修一剛平面図S=1/50 Y南 事 称工名 53号隊舎1階便所改修工事 馨詈除薦1零|メll百 i名称(建築工事)便所改修平面図 前・後縮 尺S・ 1/50陸上自衛隊 |ケ"F原崎I屯地業務隊 4;nt9 E 4 E 20 A・配管設備(給水・排水)撤去・新設 ―式・衛生設備撤去。
新設 ―式,電気設備撤去。
新設 一式・換気設備撤去・新設 ―式改修 (後)平面図S=1/503,2001 1 1既存撫気 電気氏250o ,90m3/hr (lφ X100V60h z 30 5w)ステンクス'-1・(編ll)天袢 葉内全の面号図番事称工名 53号隊舎1階便所改修工事面称図名(建築工事)天丼伏せ図縮 尺陸上自衛隊 青野原駐屯地業務隊 令和 8 年4月 20日(特記事項)アスヘ゛ストに関する届け出大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止に関する届け出労働者に対する石綿暴露防止措置,石綿飛散防止措置,作業記録保存,その他関係法規に基づき必要となる事項を行うものとする。
男子小便器床(汚IIF石貼)角面取りЮmP5垂石寸法 800× 600×9m=3枚 日地5mm(PSシール)女子便所問仕切フ・ゥタ積(厚)ltlll鉄筋縦・横筋10mmア劾―止メ1階床・2階スラフ・下とする。
別紙部分詳細図参照既存便所床30角 Jヽロタイル貼床 改修工法(炒タル金鍋押へ)材料セメント系厚32m床仕上(塩ビ■卜貼り厚2_肺溶接工法)巾木 H100塩 ビ(巻上施工塩ビ製R面木(ルカー仕様))※改修後便所の塩ビシート床と廊下の既存床の間に段差が生じないように施工すること。
改修 (前)床伏せ図S=1/50 改修(後)床伏せ図S=1/5053号隊舎l階便所改修工事(建築工事)床伏せ図陸上自衛隊 青野原駐屯地業務隊北立面図 S=1/200アは‐L睦け」断面図 S=1/2001■力〔昇菫じ`Zゝ r力t月塞ママ^゛マkolノヘ゛1′QZ`プ=`ヽιr間キス朦け中| |西立面図 S=1/200Cし|% ヽ下TttLfPt只ノ υυり/P=L核ひ百 ヽノ「■巨ノハ` ハ1 ′ ` ′′υtt Hノ ′/` /111-|ラ■フ υノrtl:ノ トロ大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止に関する届け出労働者に対する石綿暴露防止措置,石綿飛散防止措置,作業記録保存, 北立面図s=1/200その他関係法規に基づき必要となる事項を行うものとする事 称工名 53号隊舎1階便所改修工事案 内全 の面号図番lXJ面名称(建築工事)立面及び断面図縮 尺陸上自衛隊 背野原駐屯地業務隊 +fisrF4H2oH―鵬T=―ILH燒一0ヾ(便所人口枠)新設V―ライン♪\既存ステンレス沓招呵艤…53号隊舎1階便所改修工事部分詳細図N01陸上自衛隊 背野原駐屯地業務隊既存入口改修図S1/10 新設LSD改修建具枠収まり図S1/10鉄筋止アンカー女子便所間仕切壁フ゛ロック積詳細図S=1/30新設プロック積詳細図 S=1/30新設LSD改修建具枠収まり図S1/10| | | 2階スzTI出||唄||ビシート貼り溶接工法 2.5mm 長尺塩ビツート貼り溶接工法2.5mm小便器廻り新設配管ライニンク・詳細図 S‐1/10大便器廻り詳細図SE1/10※掃除日はフラッシ■lヽ°ルフ・立ち上がりの反対側にすること。
便座蓋のストッヽ°―を取付けすること。
(もたれて破損を防止するため)部分詳細図 N02一 3 9〇一ヽ重∞N 一〇 0一R.●Кヽヽ¨κ.く“u “.ミК壽“トロe ヽ薔ЙI,P“●一卜、■‐―い颯1虞 幸増鰭:lil::|〓ヽヨ彙 ″ミト標準仕様ヘダテIRタ イプ静●(“) 一 ≒ □アルミ掃出膠ll(●工時切断)メラミン不烙化粧●特殊不●■螢II色:タリア巾 木2 全ルヽ、ステンレス亀3 取付|■トンテlCS同等′歯強ガι贅4 ■日告.ライニング検二晨ロスル条件デ′tt嶼2016 02 19 AA7!21001※足の形状は足金物型とする。
7,050間仕切り壁プロック積モルタル塗及び塗装EP両面| | |女性便所。
洗面所と男性便所・前室の間はブロック積モルタル塗及び塗装EP両面男性便所と前事の間は、下一段はブロ|ック積、上1山軽鉄間仕切壁、石膏ホ゛―トリ占及ギ塗装EP両面 |___』麹竪」整些生__1 780 1 9148 1 2,4452 i l,olo i西面改修図 S=1/50 Jヒロ雪:たイアモルタル蓄とEと S=1/50注意事項 4 項目新設フ゛ロック積+モルタル厚20mln金鰻押へ+エマルシ゛ョンヘ゜イント塗仕上を示す。
2.― 既存壁100角タイル貼撤去研り凹凸モルタル均し金銀押へ+エマルシ・ョンヘ・イント塗仕上を示す。
1.P////M3M 既存 腰壁100角タイル員占撤去研り凹凸モルタル均し金鍋押へ+エマルシ゛ョンヘ・イント塗仕上を示す。
既存ライニング撤去跡 65型軽量鉄骨組+石膏ホ゛―ド9.5mln2重張り+エマルシ゛ョンヘ・イント塗仕上を示す。
小便器3ヶ所面 (補強材込み)東面フ゛ロック積詳細 S=1/50 南面プロック積詳細 S=1/50夕諄び夕嶽b備11たば」濯登徴隅灘磐箸Flヤ:;4癬協響整ちL切ガョンヘクト塗仕[を示'■53号隊舎l階便所改修工事陸上自衛隊 青野原駐屯地業務隊3.2001 1I r. zoo 2, ooo I- |東面 展開図S=1/50南面 展開図 S=1/50北面 展開図 S=1/50事称工名 53号隊舎1階便所改修工事葉内金の面号図番 忘面称図名(建築工事)改修便所 展開図縮 尺S=1/50陸 L自 衛隊 青野原駐屯地業務隊 令和8 q,t E20a西面 展開図S=1/50① 製馴沖O ll1/301…m新設 ① …げ電新諏同等品以D ① 鋼中焼付塗詢搬一一F111LI'Bi( i!r4t&itrlr, I rffi rh.Etlr+&) r I^irrttSo$^1itt t+lF{o tttrfF.[: r8o-185 t+E{o E:1653け隊舎‖嗜便所改修工事令f口 8年 4月 20日 陸上自衛隊 青野原駐屯地業務隊53号隊舎l階便所改修工事特記仕様書陸に自衛隊 lt野原班屯地業務隊MCCB3P50AF/40ATブ レーカー1台増設既設分電盤内に1 36,900凡例E, I 2E'SfiBB (E-ritrfi'rr4) 2{E*FiEプし| (HiV)耐 熱電線 7m新設既設差動式熱感知器※既設差動式熱感知器から改修便所までの配線・感知器を新設53号 隊舎平面図 卜1/20053号隊舎1階便所改修工事(電気設備)電灯・幹線。
自火報。
1階平面図陸上自衛隊 |ケ llJ・原駐屯地業務隊凡 例壁面立下げ部分は金属管露出配管とする。
記 号 名 称輌 新設埋込型片切スイッチx2PLxl新金属プレート共ー 新設埋込型片切スイッチx3PLxl新金属プレート共□ 新設ジョイントボックス…新設LED照明器具ミラーライト(LBF3 2)Os 新設LED照明器具ダウンライト(人感セント付)LDS2 LRSi●8(参考出番:lNS1060mR)○四 新設埋込型接地型コンセント―EM EEF2 0 3c(lE)天丼コロガシ配線―EM EEF1 6 3c(lE)天丼コロガシ配線新設分電盤結線図1負荷 室 名・‐ゝ一片ζ片曖室 名 負荷電灯照明 便所・前室男性便所女性使所男性便所便所・前室1一3一5一7一9男性便所 ウォシュレットウォシュレット 4 男性便所 小便器電源ウォシュレット 女性・洗面所洗面台洗面台 男性便所′ゞイ'スヘース内換気鵬中間夕・クトフア 予備―剤「‐可‐―‐一ヽこ蟄^・3―⊥― 一工S‐ン。
りヽ0気)一てヽ ‐】^ヽぐ。
無)1里53号隊舎1階便所改修工事(電気設備)コンセント電源工事図陸L自 衛隊 Iケ"1原駐屯地業務隊 令和 8 年 4手洗い鏡付壁面立下げ部分は金属管隠ぺい配管とする。
事称工名 鰐階朧融修聾 1恩 詈購奮1檻面称図名(電気設備)電灯・換気扇。
電源図縮 尺S=1/30陸 L自 衛隊 青野原駐屯地業務隊 令和 8 年 4 月20日記 号 名 称eoo新設埋込型片切スイッチx2PLxl新金属ブレート共‥ 新設埋込型片切スイッチx3PLxl新金属ブレート共□ 新設ジョイントボックス中 新設LED照明器具ミラーライト(LBF3-2)Os 新設LED照明器具ダウンライト(人感センサー付)0四 新設埋込型接地型コンセント―EM EEF2 0-3c(lE)天丼コロガシ配線―EM EEF1 6-3c(lE)天丼コロガシ配線53号隊舎1階便所改修工事特記仕様書饉L由衛隊 I,野原駐iL地業務隊廊F新設機器表(参考品)・小便器(型番:UFS910)X3台・洋式便器(型番:CS494M#NWl)X4台 (内 3台は既設品再利用)・紙巻き器(型番:YH702)X4台 (内 3台は既設品再利用)・温水洗浄便座(型番:Sl TCF6543#NWl)X3台 (既設品再利用)温水洗浄便座(型番:PS2 TCF5534#NWl)Xl台 (女性用)・男性洗面器(型番:L250C‖ #NWl+TLE28SAiW+TLDP2201」 A+TS126AR+TL2500+YH45611F)Xl式 +小型電気温水器(型番:REWF0381lR)Xl台・マーブライトカウンター1式女性洗面器(型番:LS125系)1式 +小型電気温水器(型番:REWF0331lR)・フリーサイズ大型鏡(型番:‖‖A2A0600A0850W)Xl枚。
モップ掛けパネル(型番:UTR422S)Xl台・ハンドドライヤー(型番:TYC430W」)X2台・掃除用流し―式(型番:SK22A+T23AE020CttT37SGEP+T‖ 128+T9R+TK22)―Xl台1階便所改修後S=1/5053号隊舎1階便所改修工事便所改修設備什器図 前。
後陸 L自 衛隊 ″野原駐屯地業務隊1階便所改修前S=1/50(特記事項)アスヘ・ストに関する届け出大気汚染防止法に基づく石綿飛散防止に関する届け出労働者に対する石綿暴露防止措置,石綿飛散防止措置,作業記録保存,その他関係法規に基づき必要となる事項を行うものとする|IT2m l i I r,2oo i I --------_lその他設備工事配管設備(給水。
排水・通気)新設 一式既存配管点検調査 一式電気設備新設 一式換気設備新設 一式※細部は、標準図による。
※コア抜き(レントゲン調査も実施すること)※床掃除回のエルホ゛部は大曲リエルボにすること。
※給水・排水・通気管改修範囲:lF便所内全て(PS内の縦管は2Fスラフ・部まで)※PS内の給水バルブ×2個新設― ILI IIII I I I I I Iトー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ートー ー ー ーー ーー ー ー ーLI I I I I I一 80.一一 〇8.一一。
8 .一一 。
8一 一 一 一一[__ 」| |碁森1鮮胞腋敵修欝 1馨 詈除喬‖)レ/く〔而 脅図名(設備工事)機械設備汚水配管図縮 尺S=1/301 3.200 1陸上自衛隊 青野原駐屯地業務隊 +&8+4F?.oE)その他設備工事配管設備(給水・排水。
通気)新設 一式既存配管点検調査 一式電気設備新設 一式換気設備新設 一式※細部は、標準図による。
※コア抜き(レントゲン調査も実施すること)※床掃除日のエルホ゛部は大曲リエルボにすること。
※給水・排水・通気管改修範囲:lF便所内全て(PS内の縦管は2Fスラプ部まで)※PS内の給水バルブ×2個新設53号隊舎1階便所改修工事機械設備給水配管図陸上自衛隊 青野原駐屯地業務隊属紙第1一般競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長 矢野 健二 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号令和8年4月 27日付けで入札公告のありました「53号隊舎1階便所改修工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第 70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
1 入札説明書6(3)ア に定める同種の工事の施工実績を記載した書面2 入札説明書6(3)イ に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 入札説明書6(3)ウ に定める工程表を記載した書面4 入札説明書6(3)工 に定める契約書の写し以 上属紙第2同種の工事の施工実績会社名注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
2 CORINS登 録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの 登録番号を記載すること。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
3 記載する工事が、平成13年 12月 25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
工事名称等工 事 名発注機関名工事場所契約金額工 期 年 月~ 年 月受注形態工事概要構造形式規模。
寸法使用器材・数量施工条件そ の 他CORINS登 録の有無 有(CORINS登 録番号 )征〔属紙第2同種の工事の施工実績会社名注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
2 CORINS登 録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの 登録番号を記載すること。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
3 記載する工事が、平成13年 12月 25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
工事名称等工 事 名 記載要領 発注機関名工事場所(都道府県名、市町村名を記入する。
)契約金額(百万円単位で記入する。
)工 期 年 月~ 年 月受注形態単体/JV(出 資比率)工事概要構造形式規模。
寸法使用器材・数量施工条件(市街地・軟弱地質等)そ の 他CORINS登 録の有無 有(CORINS登 録番号 )征小属紙第3配置予定の技術者会社名注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
2 CORINS登 録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの 登録番号を記載すること。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
3 記載する工事が、工事成績評定対象工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
項 目 主任技術者又は監理技術者氏 名最終学歴法令による資格。
免許工事概要工 事 名発 注 者 名工 事 場 所契 約 金 額工 期 年 月 年 月従 事 役 職工 事 内 容CORINS登 録の有無 有(CORINS登 録番号 )征小申請時における他工事の従事状況等工 事 名発 注 者 名工 期 年 月 年 月従 事 役 職る詈す措複庶重計じc事の工〈向本場CORINS登 録の有無 有(CORINS登 録番号 )缶小記載要領主任技術者又は監理技術者(学校名、学科名及び卒業年次を記入する。
)法令による資格・免許(施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び終了証番号を記入する。
)(都道府県名、市町村名を記入する。
)(百万円単位で記入する。
)(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)CORINS登 録の有無 有(CORINS登 録番号申請時における他工事の従事状況等(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)CORINS登 録の有無 有(CORINS登 録番号属紙第3配置予定の技術者注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
2 CORINS登 録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの 登録番号を記載すること。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
3 記載する工事が、工事成績評定対象工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
年 月~ 年 月缶小年 月~ 年 月缶ヽ属紙第4工 程 表工事名:53号隊舎1階便所改修工事会社名:項 目単位数量4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月10 20■工程管理に対する技術的所見属紙第4記載要領:53号隊舎1階便所改修工事今回の工事についての工程をご記入ください。
落札後に改めてご提出いただくものと若干ずれることがあっても構いません。
しかし、見積段階であっても当然実施するであろう予定を踏まえた上でご記入ください。
こちらに必ず技術的所見をご記入ください。
未記入だと書類不備で審査に落ちることになります。
どのように記入すれば良い、という見本はありませんが、個別の工事に応じて、工種別に明示することになっております。
「○○工事では、○○○という問題に対し、○○○という処置を講じて適正な工事を実施します。
」「○○工事については、期間的に短いので、落札後○○○日までに部品の発注を終え、○○○日から着工することで実施可能です。
○○工事については、○○日から同時並行的に着工し、○○日までに雨天の日を考慮して竣工する予定です。
全般としては、○○日までに概成、○○日に検査完了できる予定です。
」等々、具体的かつ現実的な内容をご記入ください。
■工程管理に属紙第5月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長矢野 健二 殿 住 所商号又は名称代表者氏名電話番号弊社は、過去 年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・ 弓1渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。
今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に貝Jり守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。
)、 管理職員等であつても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利が実効性をもつて法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。
年属紙第6月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長矢野 健二 殿住 所商号又は名称代表者氏名電話番号弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。
)、 管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもつて法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。
年数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。
2 数量書に対する質問等数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。
質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。
なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。
質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。
3 数量書の数量及び構成(1)数量の算出は、次の基準により算出している。
ア 建築工事「公共建築数量積算基準(平成29年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事 「土木工事数量調書作成の手引き(平成30年度版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事「公共建築設備数量積算基準(平成29年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」「防衛施設設備積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」工 通信工事「防衛施設設備積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」「通信工事積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」(2)数量書の様式は、次の書式を参考としている。
ア 建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(平成30年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 電気設備工事・機械設備工事。
通信工事「公共建築設備工事内訳書標準書式(平成30年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以上競争参加資格確認申請書作成要領53号隊舎1階便所改修工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者」を作成の上、各1部提出して下さい。
また、「同種の施工実績」が工事成績評定対象工事以外の者については、「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、 1部提出して下さい。
なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。
記1 -般競争参加資格確認申請書住所、商号又は名称及び代表者名等を記載するとともに、代表者印等を必ず押印の上申請して下さい。
2 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。
)と して施工実績のある同種の工事について記載して下さい。
(1)同種の工事とは次の事項を全て満足するものをいいます。
便所改修工事(2)記載する工事は、平成18年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。
なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。
(3)記載する工事が、平成13年 12月 25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。
)の発注した工事の場合は、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号 (CCP)。
13.12.19)に 基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。
)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号 (CCP)。
19.7.30)、 工事成績評定要領について(経施第4404号 。
21.3.31)、 工事成績評定要領について(防整技第15542号。
27.10.1)又 は工事成績評定要領について(防整技第7160号。
28.3.31)に 基づく工事成績評定通知書「(以下「評定通知書」という。
)の写しを添付して下さい。
なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。
「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
4 5(6) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
(7) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。
(8) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。
(9)「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
3 配置予定の技術者貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載して下さい。
(1)予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなつたときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。
)に基づく指名停止を行うことがあります。
入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
)第86条の調査期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行つて下さい。
この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。
`落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。
(2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。
(3) 「法令による資格。
免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を予定されている者が取得している資格等(一級建築士等)を適宜記載して下さい。
なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。
(4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成15年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載して下さい。
(5)記載する工事が工事成績評定対象工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。
なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。
(6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
(7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
(8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
(9)「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。
(10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。
(11)「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
(12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載して下さい。
(13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載して下さい。
4 工程管理に対する技術的所見(1)本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成して下さい。
(2)工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。
(3)作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。
5 提出場所、提出方法及び提出期間(1)提出場所〒67卜1351 兵庫県小野市桜台1番地陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊(2)提出方法持参、郵送(書留郵便に限る。
)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。
)するものとし、電送によるものは受け付けません。
(3)提出期間令和8年4月 27日から令和8年5月 14日午前8時 30分から午後4時 30分まで。
最終日は午前11時00分まで。
ただし、正午から午後1時までの間は受付を行つていませんので注意して下さい。
6 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、提出期限の日をもつて行い、その結果は令和8年5月 25日(月 )までに書面により通知します。
7 競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について(1)競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明を求めることができます。
(2)(1)の説明を求める場合には、令和8年5月 29日 (金)午後4時 30分までに持参、郵送等又は電子メールにより提出して下さい。
ただし、正午から午後1時までの間は受付を行つていませんので注意して下さい。
書面の提出先陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊 (担当:矢野)TEL 0794-66-7301 (ノヽあ泉345)メール ma434fln‐ma@inet.gsdimod.gooip(3)説明を求められたときは、令和8年6月 4日 (木)までに、説明を求めた者に対して、回答書面を送付します。
8 その他(1)資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。
(2)提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。
(3)提出された資料は、返却いたしません。
(4)提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。
(5)資料提出に関する問い合わせ先〒675-1351 兵庫県小野市桜台1番地陸上自衛隊青野原駐屯地 第352会計隊青野原派遣隊(担当者:矢野)TEL 0794-66-7301 (ノヽあ泉345)令和 年 月 日委任状受任者営業所名役職氏名電話番号私は上記の者を代理人と定め、下記工事について、次の権限を委任します。
工事名:53号隊舎1階便所改修工事委任事項1入札及び見積について2契約締結について3契約履行について4代金の請求及び受領について5その他上記工事に関する一切の件委任者住所商号又は名称役職代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長殿分任資金前渡官吏陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長殿入札書工事名 :53号隊舎1階便所改修工事入札金額(税抜):上記の金額をもつて、公告及び入札心得書等の条項を承諾の上、入札します。
令和 年 月分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長商号又は名称代表者氏名代表者電話番号代理人氏名代理人電話番号担当者氏名担当者電話番号入札辞退届工事名53号隊舎1階便所改修工事上記工事について、都合により入札を辞退します。
(辞退理由)令和 年 月分任契約担当官陸上自衛青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長商号又は名称代表者氏名代表者電話番号代理人氏名代理人電話番号担当者氏名担当者電話番号市場価格調査書分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊青野原派遣隊長住所。
名称・代表者名工事名 :53号隊舎1階便所改修工事(税抜き)上記金額内訳項 目 規 格 金 額提 出 期 限 :令和8年 5月 29日 (金)午後4時までにお願いします。
提出方法 :郵送等(FAX可 )そ の 他 :内訳書の添付をお願いします。
ご不明な点がございましたら、会計隊まで連絡下さい。
¥契約番号 1第 万収 入印 紙名所事物 工 工12建設工事請負契約書53号隊舎1階便所改修工事兵庫県小野市桜台1番地 陸上自衛隊青野原駐屯地令和 8年6月 日 から令和 9年 3月 15日 まで¥ .―に係る消費税及び地方消費税の額 ¥免除3 工 期4 請負代金額(う ち取引5 契約保証金・~)(但し、受注者は金融機関等の保証に係る保証書を付す。
)上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、契約条項中、第37条第3項及び第4項、第40条、第42条、第43条、第44条、第47条の2を除く。
令和8年 6月 日発注者 分任契約担当官陸上自衛隊青野原駐屯地第352会計隊長 矢野健二受注者(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書偶J冊の図面、仕様書、現場説明書及び質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行つたこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行つたものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第二者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。
)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付(2)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(3)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5項において「保証の額」という。
)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第57条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 受注者が、第1項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があつた場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第57条第3項各号に規定する契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 請負代金額の変更があつた場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、受注者は保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第二者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第二者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によつてもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号 )第 2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合4とい|(1)受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)して、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならな社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、受注者が当該社会保険等未力日入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後、請負代金額の変更があつた場合には、変更後の請負代金額)の 10分の1に相当する額(2)社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後、請負代金額の変更があつた場合には、変更後の請負代金額)の 100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第二者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかつたときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督官)第9条 発注者は、監督官を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督官を変更したときも同様とする。
2 監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあつては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。
この場合においては、監督官に到達した日をもつて発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次に掲げる者を定め、工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人(2)専任の主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
以下同じ。
)又は専任の監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。
以下同じ。
)(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。
以下同じ。
)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受取、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受取並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあつてはこれらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督官は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督官の検査(確認を含む。
以下この条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督官の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督官は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督官に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督官は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たつては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により受注者に当該支給材料若しくは貸与品の使用を請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ばしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によつて不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となつたときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督官の指示に従わなければならない。
(寄託機械機器)第16条 受注者は、 (以 下「寄託者」という。
)が保有する据付けを要する機械機器(以下「寄託品」という。
)を寄託者から寄託されたときは、その品名、数量、引渡場所及び引渡時期については、設計図書に定めるところにより監督官の立会いの上その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の引渡しを受けたときは、その受領書を監督官を通じて寄託者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があるときは、第1項の寄託品の数量、品質、規格、引渡場所及び引渡時期を変更することができる。
4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
5 受注者は、自己の故意又は過失により寄託品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(工事用地の確保等)第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によつて工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。
以下この条において同じ。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督官がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督官の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ばしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督官は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督官は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)。
(2)設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの又は同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行わなければならない。
ただし、同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第20条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であつて受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ばしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第22条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第23条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 23条の場合にあつては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあつては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第27条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となつたと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
以下同じ。
)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分 の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行つた後再度行うことができる。
この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行つた日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督官の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督官に直ちに通知しなければならない。
3 監督官は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採つた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。
)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第 60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第二者に及ぼした損害)第30条 工事の施工について第二者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第 60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において同じ。
)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第二者に損害を及ばしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第二者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。
)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。
)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
以下この条において「損害」という。
)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であつて第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第40条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。
)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6項において「損害合計額」という。
)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償去口することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」とみなして同項の規定を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第32条 発注者は、第8条、第15条、第16条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第33条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査官」という。
)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者又は検査官は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によつて工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(中間検査)第36条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(前金払)第37条 受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。
)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があつたときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第 3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(同項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、当該中間前払金の額を含む。
以下この条から第39条まで、第43条、第52条及び第56条において同じ。
)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第 3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。
次項において同じ。
)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、この項の期間内に第40条又は第41条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、この支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)第38条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第39条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、 動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
(部分払)第40条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13条第2項の規定により監督官の検査を要するものにあつては当該検査に合格したもの、監督官の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。
)に相応する請負代金相当額(以下第43条及び第44条において単に「請負代金相当額」という。
)の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当額請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があつたときは、部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があつた後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となつた請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第41条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。
)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用する第33条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第42条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。
)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。
)は、次のとおりとする。
年度 円年度 円年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(国債に係る契約の前金払の特則)第43条 国債に係る契約の前金払については、第37条第1項及び第3項中「この契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「この契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあつては、各会計年度末)」 と、同条及び第38条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」 と読み替えて、これらの規定を準用する。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。
)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。
(国債に係る契約の部分払の特則)第44条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。
)について部分払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
なお、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第40条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1)中間前金払を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前 会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)一 {請負代金相当額―(前会計年度までの出来高予定額十出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額(2)中間前金払を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前 会計年度までの支払金額―(請負代金相当額―前会計年度までの出来高予定額)× (当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回年度 回年度 回(第二者による代理受領)第45条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第二者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第二者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第二者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第二者に対して第34条 (第 41条において準用する場合を含む。
)又は第40条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)第46条 受注者は、発注者が第37条、第40条又は第41条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第47条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、日的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
第47条の2 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第50条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第49条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)受注者が第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)受注者が正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)受注者が工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4)受注者が第10条第1項第2号に掲げる者を配置しなかつたとき。
(5)受注者が正当な理由なく、第47条又は第47条の2の履行の追完がなされないとき。
(6)受注者が前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第 5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除去「した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第 53条又は第54条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(H)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。
以下この号において同じ。
)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第二者の不正の利益を図る目的又は第二者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
工 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
力 下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(力に該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第51条 第49条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第52条 第4条の2第 1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第49条各号又は第50条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。
)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。
)(2)工事完成債務(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。
)(4)解除権(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第二者への損害賠償債務を除く。
)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があつた場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。
)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)第53条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第54条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第 21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が 6月を超えるときは、6月 )を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月 を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第55条 第53条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第56条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第37条 (第43条において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第40条及び第44条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償去「した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条、第53条又は第54条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料及び寄託品があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料及び寄託品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。
以下この条において同じ。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第48条、第53条又は第54条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従つて協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第49条又は第50条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第49条又は第50条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があつた場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)第 2条第2項の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第 29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第 50条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもつて同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 53条又は第54条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項 (第41条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利′恩の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第59条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項 (第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行つたときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものである条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第 50条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもつて同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第53条又は第54条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項 (第 41条において準用する場合を含む。
)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利′日、の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第59条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項 (第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。
)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項におぃて「契約不適合責任期間」という。
)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行つたときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。
)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督官の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第60条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下この条において同じ。
)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下この条において同じ。
)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第61条 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで年3.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した利′目、を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の延滞金を徴収するも(違約金に関する特約)第62条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があつた場合には、変更後の請負代金額)の 10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)と して発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項 (独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令′で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があつたとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第63条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(あっせん又は調停)第64条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による 建設工事紛争審査会 (以下「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者若しくは専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督官の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行つた後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第65条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)第66条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)第67条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
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