令和6年度漁業・水産流通業関連資材活用安定化緊急対策調査委託事業

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年02月25日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
入札公告  下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。 記 1 競争入札に付する事項 (1) 件 名 令和6年度漁業・水産流通業関連資材活用安定化緊急対策調査委託事業 (電子入札方式対象案件) (2) 仕 様 仕様書のとおり (3) 履行期限 令和7年3月31日(月) (4) 納入場所 水産庁漁政部加工流通課 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格) の「役務の提供等」を有していること(地方公共団体は除く) 。 (4) 物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5) 複数団体による提案も可とする。 複数団体による提案とは、複数の団体が共同して行う提案(以下「共同提案」という。 ) 及び複数の団体が本委託事業の受託のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの) が行う提案(以下「グループ提案」という。 ) とする。 共同提案及びグループ提案を行う場合は、本入札に係る水産庁との連絡調整等を行うため、代表者を選定すること。 また、共同提案を行う全ての団体及びグループ提案を行う団体を構成する団体の全ての団体が参加資格に記載する全ての要件に適合している必要があり、当該共同提案及びグループ提案を行う複数団体を構成する団体(以下「構成員」という。 ) は、本入札において他の複数団体の構成員となること又は単独で参加することはできない。 なお、グループ提案を行う団体は、本委託事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書若しくは構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成する必要がある。 3 電子調達システム(GEPS) の利用 本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。 4 入札方法及び提案書の提出方法 (1) 入札方法 入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。 入札金額は、上記件名に係る代金額の上限としての総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、この契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2) 提案書等の提出 入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書、提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧、令和4・5・6年度資格審査結果通知書(写)又は申請確約書のPDFファイル及び入札書を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。 なお、提案書等の提出方法については以下のとおりとする。 ア 電子入札方式による場合 【電子調達システム】 1. 令和4・5・6年度資格審査結果通知書 PDFファイル 2. 入札書(「入札(見積) 書提出」画面にて提出を行う。 ) 【電子調達システム又は電子メール】 1. 誓約書 PDFファイル 2. 評価項目一覧 PDFファイル 3. 提案書 PDFファイル 4. 共同提案及びグループ提案の結成に関する協定書等 PDFファイル ※電子メールで提出する場合は、別添の「電子メールを利用した書類の提出方法」 を必ず確認の上、以下の宛先に送付すること。 suisan_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp (注) スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。 イ 紙入札方式による場合 【郵便・信書便又は持参】 入札書1部(委任状1部) ※入札書については、紙媒体とし電子媒体での提出は不可とする。 なお、郵便・信書便で提出する場合は、書留郵便等、配達の記録が残るものによる送付とする。 【電子メール】 1. 令和4・5・6年度 資格審査結果通知書のPDFファイル 2. 提案書PDFファイル 3. 誓約書PDFファイル 4. 評価項目一覧 PDFファイル 5. 共同提案及びグループ提案の結成に関する協定書等 PDFファイル ※電子メールで提出する場合は、上記ア.の提出方法に準じること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を取得する方法 (1) 場 所 入札説明書のとおり 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、委託契約書(案) 、仕様書のほか、以下の資料を含む。 ア 応札資料作成要領 イ 評価項目一覧 ウ 評価手順書 (2) 取得方法 入札説明書は、調達ポータルの「調達情報検索」にて必要な情報を入力又は選択し、本案件を検索のうえダウンロードすること。 (3) 公 告 期 間 令和7年2月25日(火) ~ 令和7年3月13日(木) (4) 入 札 説 明 会 1 場 所 オンライン開催とするため、参加を希望される場合は、令和7年3月4日 (火) 午後5時まで下記(4) 3へ連絡すること。 2 日 時 令和7年3月5日(水) 11時 ※公告最終日の7日前(土日祝日を除く) 3 連絡先 水産庁漁政部加工流通課企画調査班 担当 藤井 (直通) 03-3591-5613 6 入札書及び提案書等の提出期限及び提出場所 入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記9の場所及び日時に行う。 (1) 提出期限 令和7年3月17日(月) 15時 ※入札説明会の8日後(土日祝日を除く) (2) 提出場所 【郵便・信書便又は持参】における提出場所 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁漁政部加工流通課企画調査班 (農林水産省本館8階 ドアNo.本870) 7 企画提案会の場所及び日時 入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、以下の場所及び日時に企画提案会を実施する場合がある。 開催の有無については、令和7年3月18日(火) までに各入札者へ連絡する。 なお、入札者の多寡により企画提案会におけるプレゼンテーションの時間は、各入札者と協議して決定する。 (1) 場 所 水産庁会議室を予定しており、詳細は開催の有無と併せて連絡する。 (2) 日 時 令和7年3月19日(水) (時間は、調達機関と別途調整し連絡する。 ) 8 提案書等の審査 入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項) に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。 評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。 9 開札の場所及び日時 開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 また、上記8で不合格となった者の入札書は、開札しない。 なお、開札に当たり予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、紙入札方式による参加者のうち再度入札を希望する入札者は、入札書を持参すること。 (1) 場 所 水産庁外国人応接室(農林水産省本館8階 ドアNo.869) (2) 日 時 令和7年3月26日(火) 11時 10 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 11 入札保証金及び契約保証金 免除する。 12 契約書作成の要否 要 13 落札者の決定方法 予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 14 その他 本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。  令和7年2月25日 支出負担行為担当官 水産庁長官 森 健 お知らせ 1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当省のホームページ (https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf) を御覧ください。 2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定) に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

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