一般競争入札について(香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務)
期限情報:
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発注機関
地域
奈良県
公開日
2026年04月23日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札について(香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務)
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年4月23日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市全域(勧奨資材発送先)⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 4月23日(木)から令和8年 5月19日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 5月 8日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 5月 8日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 5月12日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 5月18日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留め香芝市役所宛て香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 5月19日(火)午前10時50分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 5月28日(木)契約担当課香芝市健康福祉部国保医療課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部総務情報課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務令和8年4月香芝市総務部総務情報課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により更生計画認可の決定を受けた者を除く。
)でないこと。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により再生計画認可の決定を受けた者を除く。
)でないこと。
⑷ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑸ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑹ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑺ 令和8年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑻ プライバシーマークを取得しており、かつ、ISO/IEC27001及びISO/IEC27017の認証を受けている者であること。
⑼ 人口規模が香芝市と同規模の自治体(令和5年度法定報告値にて特定健康診査対象者9,000名から15,000名)で、特定健康診査データ等分析による特定健康診査受診勧奨において、令和5年度法定報告値と令和4年度法定報告値を比較して少なくとも3.0%以上の受診率向上実績が3件以上あること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。
)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留め 香芝市役所宛てウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。
)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。
以下同じ。
)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。
)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。
)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部総務情報課電話 0745-44-3338競争入札参加申込書令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 担当者氏名 電 話 事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務2 履行場所等 香芝市全域(勧奨資材発送先)3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる写し入札説明書1⑼を証明できる資料質問書次のとおり質問します。
1 件名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務2 開札日 令和8年5月19日3 契約担当課 香芝市健康福祉部国保医療課番号質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日 香芝市長 住 所 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務2 履行場所等 香芝市全域(勧奨資材発送先)競争入札参加申込書令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名担当者氏名電 話事前審査型条件付一般競争入札に参加したいので申請します。
なお、契約締結後において参加資格を有していることが確認できないと判明した場合には、契約を解除され、違約金の請求を受けても異議を申し立てません。
1 件 名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務2 履行場所等 香芝市全域(勧奨資材発送先)3 添付書類 入札説明書1⑻を証明できる写し入札説明書1⑼を証明できる資料質問書次のとおり質問します。
1 件 名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務2 開札日 令和8年5月19日3 契約担当課 香芝市健康福祉部国保医療課番号 質問質問がない場合、提出は不要です。
委任状令和 年 月 日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名私は、 を代理人と定め、次の事前審査型条件付一般競争入札の開札立会いに関する一切の権限を委任します。
1 件 名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務2 履行場所等 香芝市全域(勧奨資材発送先)入札書令和8年5月19日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。
)ただし、件 名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務履行場所等 香芝市全域(勧奨資材発送先)入札保証金 免除香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務内訳書(案)1 特定健診受診勧奨事業区 分 予定数量 備考事業企画及び運営業務 1式 通知物のデザイン費用等含む分析データ加工業務 1式データ分析業務 1式通知印字発送業務 12,000通結果報告業務 1式2 特定保健指導未利用者勧奨事業区 分 予定数量 備考事業企画及び運営業務 1式通知物のデザイン費用等含む通知印字発送業務 300通結果報告業務 1式注意本内訳書に記載した数量は予定(見込み)数であり、実施を保証するものではない。
香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務内訳書(案)1 特定健診受診勧奨事業区 分 予定数量 備考事業企画及び運営業務 1式 通知物のデザイン費用等含む分析データ加工業務 1式データ分析業務 1式通知印字発送業務 12,000通結果報告業務 1式2 特定保健指導未利用者勧奨事業区 分 予定数量 備考事業企画及び運営業務 1式通知物のデザイン費用等含む通知印字発送業務 300通結果報告業務 1式注意本内訳書に記載した数量は予定(見込み)数であり、実施を保証するものではない。
香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務委託契約書(案)1 業務名称 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務2 履行場所 香芝市全域(勧奨資材発送先)3 業務内容 受注者において行う業務内容は、別紙仕様書のとおりとする。
4 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで5 単価契約額 別紙単価表のとおりとする。
6 契約保証金上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和8年 月 日発注者 奈良県香芝市本町1397番地香芝市市長 三橋 和史受注者(委託業務の内容)第1条 発注者は、香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務(以下、「委託業務」という。
)を受注者に委託する。
委託業務の内容は別紙「仕様書」の定めるとおりとする。
2 発注者は、受注者が委託業務を遂行できるよう、別紙1「仕様書」に記載された業務を行う。
(業務責任者等)第2条 受注者は、委託業務にかかる責任者を定め、発注者に通知しなければならない。
(委託料)第3条 本契約は単価契約とする。
2 本契約にかかる委託業務の対価は別紙「委託単価表」に掲げる積算により、実績に基づき算出された金額とする。
3 発注者が、委託業務の完了前にその委託を中止することを受注者に書面で通知した場合、受注者は委託業務を中止し、別紙「内訳書」に従い、当該通知を受領した時までに同基準に定める発生タイミングが到来した業務に対応する委託料を発注者に請求することができるものとする。
4 前各項によらずして、本契約締結以後、社会的経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動が生じた場合には、発注者受注者協議して委託料の額及び委託業務の内容を変更することができる。
なお、郵便法の改正による郵便料金の変動又は税法の改正による消費税等の税率等、法改正により委託料又は消費税等が変動した場合には、受注者は委託業務完了日に応じて当該改正法施行日以降における当該変動内容に基づき計算した額を委託料とし発注者に請求できるものとする。
(再委託等)第4条 受注者は、書面(電子メール等の電磁的方法を含む。
)により事前に発注者の承諾を得た場合に限り、委託業務のために合理的に必要な範囲内で、委託業務の一部を第三者に対し再委託できるものとする。
ただし、個人情報の取り扱いのない、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を要しない。
(完了届及び請求書の提出)第5条 受注者は、第1条に規定する委託業務に基づき、期末報告業務が完了したときは、速やかに委託業務完了届及び第3条の委託料の支払いを請求するための請求書を発注者に提出する。
(委託料の支払)第6条 発注者は、受注者から前条の請求書の提出を受けた日が属する月の翌月末日(銀行の非営業日であった場合は翌営業日)までに、受注者の指定する銀行口座に、委託料に消費税・地方消費税を加えた金額を振り込みによる方法で受注者に支払うものとする。
振込手数料は発注者の負担とする。
2 発注者が支払期日までに委託料を支払わないときは、発注者は、支払期日の翌日から支払いをするまでの日数に応じて、未払いの委託料につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(業務内容の変更)第7条 本契約締結後、必要がある場合には、発注者受注者協議の上、書面により委託業務の内容を変更することができる。
2 本契約締結後、当該年度内において受診率向上につながる追加提案が有効と考えられる場合には、発注者受注者協議の上、事業を実施することができる。
(契約の解除)第8条 発注者及び受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 相手方が、本契約に違反し、書面で催告したにもかかわらず 30 日以内に違反が是正されないとき。
⑵ 委託業務の実施につき、相手方に重大な法令違反があったとき。
(天災などによる履行不能)第9条 受注者は、天災などその他やむを得ない理由により、委託業務の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を申し出るものとする。
その際には、その実情に応じて合理的に必要と考えられる範囲内において、発注者は受注者と協議の上、契約内容や委託料を変更することができる。
(知的財産権の帰属)第10条 委託業務により生じた成果物(通知物のデザイン等を含むがこれに限らない。
)に対する知的財産権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者は、本契約の期間中、発注者受注者協議の上、受注者の定める条件に従って当該成果物を無償で使用することができる。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、成果物を改変、公表等するに当たっては、事前に受注者の承諾を得るものとする。
(施設等の使用管理)第11条 発注者は、委託業務遂行上必要な設備もしくは物品等を受注者に無償で使用させるものとする。
2 受注者は、前項の物品等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(資料等の貸与など)第12条 発注者は、所有する資料等を委託業務に必要な範囲内で受注者に貸与するものとする。
(損害賠償責任)第13条 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により受注者に損害を与えたときは、受注者に対し、当該損害(紛争解決に要した合理的な範囲の弁護士費用を含む。
)を賠償しなければならない。
2 受注者は、自己の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、発注者に対し、当該損害(紛争解決に要した合理的な範囲の弁護士費用を含む。
)を賠償しなければならない。
3 本契約に関する発注者及び受注者の賠償責任の範囲は、直接かつ通常の損害に限り、また、受注者の賠償責任は、本契約に基づき現実に発注者から受領した委託料を上限とする。
(個人情報に関する取り扱い等)第14条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
2 前項に規定する受注者の守秘義務は、本契約終了後も継続するものとし、委託業務に従事した者に対して本契約終了後及び退職後も守秘義務が存続することを周知しなければならない。
3 発注者は、本契約に関し発注者から提供された情報の利用について第三者から受注者に対して何らかの訴え、異議、請求等がなされた場合において、受注者から処理の要請がなされたときは、発注者は、その責任と費用負担において、受注者に代わって当該第三者との紛争を処理するとともに、受注者がかかる訴え、異議、請求等により被った一切の損害(合理的な範囲の弁護士費用を含む。
)を賠償するものとする。
ただし、当該請求等が受注者の責めに起因する場合はこの限りではない。
4 受注者は、発注者の承諾の元、個人が識別できないよう加工した情報(統計情報(発注者の受診率等を含む。
)やシステム数値(人工知能を活用した受診率予測精度向上等に用いる数値等を含む。
)等)を受注者の業務の改善(発注者への分析報告精度向上等)、製品開発、新規事業等に利用(複製、複写、改変、第三者(他自治体や政府機関等)への提供を含む。
)することができる。
5 受注者は、書面(電子メール等の電磁的方法を含む。
)により事前に発注者の承諾を得た場合に限り、委託業務のため合理的に必要な範囲内で、個人情報の取り扱いを第三者に再委託することができる。
受注者は、再委託先に対して、本個人情報取扱特記事項において受注者が負うのと同等以上の義務を課し、再委託先による個人情報の取り扱いについて発注者に対して責任を負うものとする。
(反社会的勢力の排除)第15条 発注者及び受注者は、自己又は自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
⑴ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
)、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
)、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。
)⑵ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること⑶ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること⑷ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること⑸ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること⑹ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること2 発注者及び受注者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為3 発注者及び受注者は、相手方が本条に違反した場合、何らの催告なく、相手方に書面で通知することで本契約を解除することができる。
なお、本項に基づく解除を行った当事者は相手方に対し、損害賠償責任を負わない。
(暴力団等排除に係る情報提供)第16条 この契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等から不当に介入を受けたときには、発注者に報告し、所轄の警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
2 発注者は、受注者が暴力団又は暴力団員等に該当しないことを確認するため、受注者に役員等の名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
3 発注者は、暴力団等排除の目的で得られた受注者の情報を警察署長に提出し、この契約に係る業務に携わる者が暴力団又は暴力団員等に該当するか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(準拠法及び管轄裁判所)第17条 本契約に係る訴訟の提起については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議事項)第18条 本契約に定めのない事項等本契約に関し疑義が生じたときは、発注者受注者で協議して定めるものとする。
別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないように、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の適切な管理)第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(責任体制の整備)第6 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第7 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(従事者の監督及び教育)第8 受注者は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるように、従事者に対して必要かつ適切な監督を行うとともに、関係法令、内部規程等についての教育を行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(複写又は複製の禁止)第9 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第10 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の完了後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(取扱状況等についての指示等)第11 発注者は、定期に及び必要があると認めるときは、随時、個人情報の取扱状況及びこの契約の遵守状況について、受注者に対して、必要な指示を行い、若しくは報告若しくは資料の提出を求め、又は実地の調査をすることができる。
この場合において、受注者は、拒んではならない。
(損害賠償等)第12 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰すべき事由により、発注者又は第三者に損害を与えたときも、また同様とする。
2 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めるときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
香芝市公告次のとおり事前審査型条件付一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告します。
令和8年4月23日香芝市長 三 橋 和 史1 入札に付する事項⑴ 件 名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務⑵ 内 容 別紙仕様書のとおり⑶ 履行場所等 香芝市全域(勧奨資材発送先)⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 入札保証金 免除⑹ 契約保証金 香芝市契約規則(昭和39年規則第7号)第20条の規定による。
⑺ 入札方法 香芝市契約規則第5条第2項の規定による。
2 競争入札に参加する者に必要な資格この入札には、入札説明書に定める要件を全て満たす者が、参加することができます。
なお、要件を満たさない者がした入札は、無効となります。
3 入札日程手続等 期間、期日又は期限 場所等入札説明書等の交付令和8年 4月23日(木)から令和8年 5月19日(火)までホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/香芝市ホームページからダウンロードしてください。
競争入札参加申込書の提出令和8年 5月 8日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp仕様書等に関する質問の提出令和8年 5月 8日(金)午後5時00分まで送付先香芝市総務部総務情報課Email:nyuusatsu-kanzai@city.kashiba.lg.jp競争入札参加申込者に限り受け付けます。
電子メール送信後、電話にて着信確認を行ってください。
質問に対する回答期限令和8年 5月12日(火)午後5時00分ホームページアドレスhttps://www.city.kashiba.lg.jp/質問がない場合は、回答書の掲載はありません。
入札書到着期限令和8年 5月18日(月)〒639-0299日本郵便株式会社 香芝郵便局留め香芝市役所宛て香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)を熟読の上、必ず市指定の様式及び方法により入札に参加してください。
封筒書式が異なる場合や送付書等指定の様式以外の書類が同封されている場合は、入札が無効となります。
開札 令和8年 5月19日(火)午前10時50分奈良県香芝市本町1397番地香芝市役所会議室棟第1会議室契約締結(予定)令和8年 5月28日(木)契約担当課香芝市健康福祉部国保医療課4 その他⑴ 問合せ先香芝市総務部総務情報課所在地:〒639-0292奈良県香芝市本町1397番地電 話:0745-44-3338⑵ その他詳細は、入札説明書によります。
入札説明書香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務令和8年4月香芝市総務部総務情報課入札公告に基づく事前審査型条件付一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
入札に参加する者は、次の事項を熟読の上、入札しなければなりません。
1 競争入札に参加する者に必要な資格次の要件を全て満たす者のみが、この入札に参加できます。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により更生計画認可の決定を受けた者を除く。
)でないこと。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始を申し立て、又は申し立てられた者(ただし、同法の規定により再生計画認可の決定を受けた者を除く。
)でないこと。
⑷ 公告日から落札決定までの間に、香芝市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要綱(令和7年告示第230号)による入札参加停止等の措置を受けていない者であること。
⑸ 香芝市が締結する契約における暴力団排除措置要綱(平成24年4月1日施行)に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。
⑹ 納税義務の生じた市税等を滞納していないこと。
⑺ 令和8年度の香芝市物品・役務等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑻ プライバシーマークを取得しており、かつ、ISO/IEC27001及びISO/IEC27017の認証を受けている者であること。
⑼ 人口規模が香芝市と同規模の自治体(令和5年度法定報告値にて特定健康診査対象者9,000名から15,000名)で、特定健康診査データ等分析による特定健康診査受診勧奨において、令和5年度法定報告値と令和4年度法定報告値を比較して少なくとも3.0%以上の受診率向上実績が3件以上あること。
2 競争入札参加の申込み⑴ 競争入札参加資格の確認の実施この入札に参加しようとする者は、次のとおり競争入札参加申込書(参加資格確認資料を求めている場合は、添付資料を含みます。
)を提出してください。
電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
ア 提出書類競争入札参加申込書イ 提出方法入札公告の3に記載しているメールアドレス宛てに電子メールにより提出してください。
(添付可能なサイズは、10MBまで)電子メールでの提出が難しい場合は、入札事務担当課と調整後、提出書類等を締切日時までに提出してください。
ウ 確認結果競争入札参加申込書等を審査し、資格が確認でき次第、当該申込書に受付印を押印し、電子メールにより回答します。
確認できない場合も、電子メールによりその旨を回答します。
⑵ その他ア 提出された競争入札参加申込書等は、落札者決定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、情報公開及び情報提供の対象となります。
イ 提出された競争入札参加申込書等は、返却しません。
ウ 競争入札参加申込書等の提出期限後における差し替え、追加及び再提出は、認めません。
エ 作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
3 仕様書等に関する質問書の提出等仕様書等に関する質問書の提出は、入札参加者に限り電子メ-ルにて受け付けます。
電子メールの件名には、入札件名を明記してください。
提出については、まとめて1回とし、電子メール送信後、入札事務担当課に電話にて着信確認を行ってください。
質問がない場合は、質問書の提出の必要はありません。
なお、質問があった場合は、回答期限までに回答書をホームページに掲載します。
4 入札の方法等⑴ 郵便による入札香芝市郵便入札要綱(令和7年告示第167号)に基づき、入札書を送付してください。
ア 入札書の郵送方法一般書留又は簡易書留郵便イ 入札書の送付先日本郵便株式会社 香芝郵便局留め 香芝市役所宛てウ 到着期限日開札日前日までエ その他入札書の郵送開始日は、開札日の10日前とします。
郵便局の保管期間が10日間であるため、郵送開始日より早く郵送した場合、郵便物(入札書)が差出人に返却され、その入札書は、無効となります。
⑵ 開札の立会いア 入札参加者で、当該開札の立会いを希望する方は、1名に限り開札に立ち会うことができます。
イ 立会人は、入札参加者又は入札参加者の委任を受けた代理人でなければなりません。
ただし、入札参加者が他の入札参加者の代理人となること及び代理人が同一入札において複数の代理人となることはできません。
ウ 立会いを希望する方は、開札の開始時間までに開札場前に集合してください。
なお、委任状を持参しない代理人は、立会いできません。
⑶ くじによる落札者の決定落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある時は、くじ引きを行い、落札者を決定します。
なお、くじ引きを行う対象となるものが、当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引きます。
この場合、くじ引きを辞退することはできません。
⑷ 入札回数等入札回数は、1回とします。
ただし、落札者がない場合は、1回を限り再度入札に付することがあります。
なお、当初の入札において、次のいずれかに該当する者は再度の入札に参加することはできません。
ア 入札を辞退した者又は入札書を提出しなかった者イ 最低制限価格を設定している場合において最低制限価格未満の価格で入札した者ウ その他、無効とされた入札をした者⑸ 入札書記載金額について落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
また、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
⑴ 入札公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札⑵ 競争入札参加申請書等に虚偽の記載をした者の入札⑶ 市長の定める入札条件に違反した入札⑷ 入札書に記名押印(電子入札にあっては、市長が別に定める記名押印に代わる措置)を欠く入札⑸ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札⑹ 同一入札者がなした2以上の入札⑺ 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札⑻ 本市により競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札⑼ 入札金額内訳書の提出を求める入札において、入札書合計欄の額が入札額と同一でない、又は表の計算に間違いがある入札6 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設ける入札のときは、予定価格以下及び最低制限価格以上の範囲内)で、入札金額が最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
7 契約書作成の要否等落札者は、契約の締結に当たって、香芝市契約規則(昭和39年香芝市規則第7号)及び仕様書に添付する契約書(案)に基づく契約書を作成することを要します。
契約書作成に要する費用については、落札者の負担とします。
本契約は、市長が落札者と共に契約書に記名押印しなければ、確定しないものとします。
電子契約を希望する場合は、落札者決定後に「電子契約サービス利用申出書」を電子メールにより提出してください。
8 契約の不締結落札決定後、契約までの間に、落札者が競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けた場合は、契約を締結しません。
9 契約の解除契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当すると認められるときは、契約を解除することがあります。
また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。
⑴ 役員等(法人にあっては、役員(非常勤である者を含む。
)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等及び物品・役務関係業務の契約に関する業務を行う事務所をいう。
以下同じ。
)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
以下同じ。
)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴対法」という。
)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
⑵ 暴力団(暴対法第2条2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ この契約に係る下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。
)に当たり、その相手方が⑴から⑸までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ この契約に係る下請契約等に当たり、⑴から⑸までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(⑹に該当する場合を除く。
)において、発注者が受注者に対して当該下請契約等の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
⑼ 契約者が競争入札に関し不正な行為をしたとき。
⑽ 契約者がその責めに帰する事由により履行期限内又は履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑾ 契約者が正当の理由がないのに契約の履行の着手を遅延したとき。
⑿ 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。
⒀ 契約者が正当の理由がないのに検査、検収、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。
⒁ 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。
⒂ ⑴から⒁までに掲げるもののほか、契約者に契約関係を継続し難い重大な理由があると認められるとき。
10 議会の議決この入札に係る契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決に付すべき契約に該当する場合は、落札決定後に落札者との間で仮契約を締結するものとし、議会の議決を得たときに限り、本契約として効力を生じるものとします。
ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は解除するものとし、市は、損害賠償の責めを負わないものとします。
11 その他⑴ 契約条項及び入札条件等については、入札公告及び本書によるほか、香芝市契約規則等の関連規定によります。
⑵ 個人情報の取扱いを伴う業務については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令に定めるもののほか、契約書における個人情報取扱特記事項を遵守しなければなりません。
12 入札に関する問合せ先〒639-0292 香芝市本町1397番地香芝市総務部総務情報課電話 0745-44-3338入札書令和8年5月19日香芝市長住 所商号又は名称代表者役職氏名 印次のとおり、入札します。
百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 壱(上記には、消費税及び地方消費税を含まない額を記載してください。
)ただし、件 名 香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務履行場所等 香芝市全域(勧奨資材発送先)入札保証金 免除香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務仕様書1 件名香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務2 委託の期間この契約の履行期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。
3 委託の目的本業務は、香芝市国民健康保険における被保険者の健康保持増進及び医療費の適正化を図るため、香芝市国民健康保険が実施している特定健康診査(以下、「特定健診」という。
)について、特定健診の結果等を活用した現状分析を行い、特定健診受診率向上のために未受診者及び継続受診者に向けた効率的かつ効果的な受診勧奨事業を確実に実施することを目的とする。
また、特定健診受診後の特定保健指導においても一貫して対象者に勧奨を実施するため、特定保健指導未利用者勧奨の業務も合わせて委託することで事業効果を最大化するものとする。
4 勧奨対象者数(予定)特定健診受診勧奨対象者数 延べ12,000人特定保健指導未利用者勧奨 延べ300人5 発注者が行う業務関係データ等の提供⑴ 発注者は、委託業務に使用するため、健診結果データ等を受注者に提供する。
⑵ データの提供方法は、原則としてLGWANを利用するものとする。
受注者はデータ授受ができる体制を整えること。
なお、データ提供にかかる費用はすべて受注者が負担するものとする。
⑶ ⑵の運用ができない場合は、発注者が指定する追跡可能な配送サービス(レターパックプラス、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)の利用により受注者へのデータ授受を行う。
または、発注者が指定するセキュリティの担保されたファイル共有サービス等の利用により発注者と受注者の間でデータ授受を行う。
⑷ ⑵及び⑶の運用ができない場合は、発注者及び受注者の協議の上、個別に提供方法を定める。
データ提供にかかる費用はすべて受注者が負担する。
6 受注者が行う業務(特定健診受診勧奨事業)⑴ データ分析業務受注者は前項により発注者が提供するデータ等について、受注者は複数自治体の過去の特定健診受診データを元にした機械学習ができる人工知能を活用し、効率的かつ効果的な受診勧奨を実現するため、その負担により次のとおりデータ分析業務を行う。
なお、人工知能を活用したデータ分析を実施するにあたり、発注者が要請した場合は、発注者の実地調査等を受けること。
その際、発注者に対し、分析作業等の説明、資料提供要請に応じること。
ア データ分析を可能にするためのデータ加工業務発注者から提供される各データファイルを統合し、可能な限り欠損している値に関してはそれを埋める等、データ分析が可能になる状態にデータを加工する作業を行う。
イ 受診勧奨すべき対象者の特定業務データ分析により、健診対象者ごとの健診受診の予測値(受診確率)を算出する等し、受診勧奨すべき対象者を特定する。
ウ 受診勧奨対象者の健康意識等の特定業務イにより特定した「受診勧奨すべき対象者」を、健康意識等のデータを機械学習ができる人工知能を用いて分析し、健康意識等心理特性に応じた複数グループに分類する。
エ 受診勧奨対象者の決定業務健診対象者の健診受診の予測値(受診確率)及び健康意識等による個別特徴を加味し、通知勧奨の対象人数に合わせて、勧奨の実施により受診に至る可能性がより大きく上がると見込まれる受診勧奨対象者を特定し、その対象者が属するグループに適した受診勧奨メッセージを作成する。
これに対する発注者の合意をもって、受診勧奨対象者を最終決定する。
オ 個人情報の廃棄等受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報(受注者が自ら収集した個人情報を除く。
)が記録された資料または媒体等を、この契約の有効期間終了後6ヶ月以内に廃棄(第三者へ廃棄を委託する場合を含む。
)する。
ただし、受注者は、発注者からの期末報告書の再出力等の追加業務への対応等のために必要と判断した場合、当該期間経過後も必要かつ合理的な期間、当該資料または媒体等を保持する。
この場合であっても、発注者が廃棄を指示した場合、受注者は直ちに当該資料または媒体等を廃棄する。
なお、この規定は、本契約における他の規定に優先して適用されるものとする。
⑵ 通知による受診勧奨業務受注者は⑴に定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり受診勧奨を実施する。
ア 対象者分析により全健診対象者の中から特定した受診勧奨すべき対象者のうち、発注者が合意した者イ 通知物の内容通知物(受診勧奨用資材)については、ソーシャルマーケティング手法を活用し、定性・定量調査をもとに勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的な通知物であり、公衆衛生や医学的な知見を反映したものとする。
受注者は、前述の意図に基づいて発注者に提案及び説明するものとし、提案無く発注者に意見を求めないこととする。
ウ 通知物の印刷発注者が提供する情報を基に送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を圧着形式のはがき又は単版はがきの形式で印刷する。
ただし、発注者と委託者が協議した上で、発注者が認めた場合には、他の形式も認められることとする。
エ 通知物の宛名印字宛名印字に関しては発注者の意向により漢字又はカナ印字にて行う。
受注者の指定する形式の外字ファイルを提供できる場合、外字への変換を対応する。
漢字印字を行う際、外字対応ができない場合は原則カナ印字で発送対応を行う。
この際、転居情報等は、発注者が提供する情報に全て反映されているものとする。
オ 通知物の校正通知物の印刷内容に関して、発注者に事前に校正の確認を行う。
受注者は、発注者の要望による修正を実施するが、その回数は少なくとも3回とし、発注者の同意をもって校了とする。
カ 受診勧奨対象者の最終決定既健診受診者等の除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者に発送を行う。
除外対象者の情報は、発送日の2週間前までに発注者が受注者へ提供することとし、少なくとも1回以上の引抜・除外の作業を行う。
キ 通知物の発送勧奨対象者の最終決定がされた後、発注者と受注者が協議の上で定めた発送日までに通知物を発送する。
ただし、発送時期及び回数は、発注者と受注者が協議の上で決定するものとする。
なお、郵送料は受注者において負担するものとする。
ク サンプル納品通知物発送後速やかに、本市に対し各10部のサンプルを納品する。
発注者が追加でサンプルを必要とする場合は、受注者は発注者の指定する場所に追加のサンプルを納品するものとする。
⑶ 報告及びその他業務受注者は委託期間中、以下の報告等を行う。
ア 報告業務委託期間が終了するまでに、委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施による受診率の変化等(全体受診率・過去健診経験者受診率・過去健診未経験者受診率を年間及び月別の集計を含む)について効果検証を実施し、その結果を発注者に対し報告を行う。
報告に当たって必要なデータは、発注者から受注者へ直接提供する。
報告書に記載する結果は、受診勧奨における介入研究で論文を公表している公衆衛生修士・博士等、公衆衛生または医学の専門的知見を有する者による示唆を踏まえたものとする。
上記効果検証を基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について、発注者に対面にて最低でも2回(期中/期末報告を想定)し、提案を行う。
イ 効果検証効果検証では、過去の特定健康診査受診結果を踏まえた、経年的な変化を含めるとする。
また、人口規模が香芝市と同規模(R5法定報告値にて特定健診対象者9,000名から15,000名)の自治体での比較分析を実施したものとする。
ウ その他必要とされる業務発注者の取り組み状況に応じて必要と考えられる事業を提案し、発注者との同意のもと実施する。
この契約内容に定めのない事業の実施を検討する場合は、発注者及び受注者の協議にて単価等を設定し実施する。
7 受注者が行う業務(特定保健指導未利用者勧奨事業)⑴ 通知による利用勧奨業務受注者は前項により発注者が提供するデータ等について、過去の特定保健指導対象歴等をもとに効率的・効果的な受診勧奨を次のとおり実施する。
ア 対象者香芝市が対象者として合意した者イ 通知物の内容通知物(利用勧奨用資材)については、ソーシャルマーケティング及びナッジ理論の手法を活用し、特定保健指導の利用を促す通知物を作成し送り分けを行う。
ウ 通知物の印刷、通知物の宛名印字、通知物の校正特定健診受診勧奨事業の仕様(ウ~オ)と同様の手法にて実施する。
エ 勧奨対象者の最終決定既特定保健指導利用者などの除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者に発送を行う。
除外対象者の情報は、原則発送日の2週間前までの授受とする。
それ以降の勧奨対象者の変更は行わない。
オ サンプル納品特定健診受診勧奨事業の仕様(ク)と同様の手法にて実施する。
8 発注者及び受注者が行う業務⑴ 委託業務の開始に当たり、発注者と受注者は委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。
⑵ 打合せ日時、方法については、発注者及び受注者が協議の上で決定する。
打合せ場所は、主に香芝市総合福祉センター内会議室にて行うものとする。
発注者が確保できない場合や特段の事情が認められる場合は、受注者の責において香芝市内で会場を確保して行うものとする。
9 その他の特記事項⑴ 受注者はLGWANを通じてデータ提供が可能なものとする。
⑵ 受注者は健診対象者の健診受診の予測値(受診確率)をもとに健診対象者の優先順位をリスト化し、発注者に提示するものとする。
⑶ 受注者は業務委託の開始後、速やかに公衆衛生修士・博士等、公衆衛生または医学の専門的知見を有する者及び人工知能での分析を行う者を含む体制図を発注者に提示するものとする。
⑷ 受注者は発注者が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対処する。
⑸ 委託業務により生じた成果物(通知物のデザイン等を含むがこれに限らない。
)に対する知的財産権は、受注者に帰属するものとする。ただし、発注者は、本契約の期間中、発注者及び受注者の協議の上、受注者の定める条件に従って当該成果物を無償で使用することができる。
また、発注者は、成果物が著作物に該当するとしないにかかわらず、成果物を改変、公表等するにあたっては、事前に受注者の承諾を得るものとする。
⑹ 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等をこの契約に基づく利用及び本業務の目的を達成するために必要な範囲を超えて複写し、又は複製してはならない。
なお、この規定は、他の規定に優先して適用されるものとする。
⑺ 郵便法の改正による郵便料金の変動または税法の改正による消費税等の税率等、法改正により委託料または消費税等が変動した場合には、発注者と受注者が協議して委託料の額及び委託業務の内容を変更することができる。
⑻ その他、業務仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議して定める。
10 事業計画書の作成契約締結後、速やかに事業計画書を作成する。
計画は仕様書に基づくものとし、受診勧奨の実施時期、発注者からのデータ提供希望時期など詳細なスケジュールを記載すること。
11 業務全般における要件⑴ 本業務委託を実施するにあたっては、次の法令を遵守すること。
ア 健康増進法イ 健康増進法施行規則ウ 国民健康保険法エ 国民健康保険法施行令オ 香芝市国民健康保険条例カ 香芝市国民健康保険条例施行規則キ 高齢者の医療の確保に関する法律ク 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)ケ その他関係諸法令⑵ 業務に着手する時点で体制図を提出し、随時、最新版に更新を行うこと。
⑶ 業務に着手する時点で詳細なスケジュールを提出し、随時、最新版に更新すること。
さらに、本作業の進捗状況について定期的に発注者に報告するとともに、その進め方、手法について発注者と打合せを行うこと。
⑷ 受注者が作業するための環境(作業場所、機器等)は、原則として提供しないが、発注者との会議を行うための会議室は、発注者と協議の上決定すること。
⑸ その他、業務の実施に必要な事項については、発注者と受注者で協議の上定めること。
⑹ 受注者は、この契約に基づく業務を処理するため、発注者から引き渡された原票、資料、貸与したもの等を、発注者の許諾なくして複写又は複製しないこと。
⑺ 受注者は、目的物の納入前に事故が発生したときは、その理由にかかわらず、直ちにその状況、処理対策等を発注者に報告し、応急措置を加えた後、書面により発注者に詳細な報告及びその後の方針案を提出すること。
⑻ 本仕様書によるすべての作業において、発注者が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏えいしないこと。
また、そのために必要な措置を講ずること。
⑼ 発注者が提供する資料は、原則として貸出しによるものとし、業務終了期日までに返却すること。
また、当該資料の複写又は第三者への提供はしないこと。
⑽ 発注者が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に発注者と協議の上、承認を得ること。
⑾ 受注者は、本仕様による成果及び納品物が、発注者以外のものが著作権、特許権、肖像権等の権利を侵害しないことを確認すること。
香芝市国民健康保険特定健康診査受診勧奨及び特定保健指導未利用者勧奨業務内訳書(案)1 特定健診受診勧奨事業区 分 予定数量 備考事業企画及び運営業務 1式 通知物のデザイン費用等含む分析データ加工業務 1式データ分析業務 1式通知印字発送業務 12,000通結果報告業務 1式2 特定保健指導未利用者勧奨事業区 分 予定数量 備考事業企画及び運営業務 1式通知物のデザイン費用等含む通知印字発送業務 300通結果報告業務 1式注意本内訳書に記載した数量は予定(見込み)数であり、実施を保証するものではない。
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