浸水対策作業等包括業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2026年04月22日
提出期限
未指定
案件概要
浸水対策作業等包括業務委託舞鶴市公告第91号次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号)第3条に基づき公告する。
令和8年4月22日 舞鶴市長 鴨田 秋津1.競争入札に付する事項(1) 業務名 浸水対策作業等包括業務委託(2) 委託内容 排水ポンプ車操作業務 一式 土のうステーション管理業務 一式 道路冠水安全対策業務 一式(3) 委託期間契約日から令和9年3月31日まで2.契約を担当する部課等の名称舞鶴市建設部土木課3.競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者(単体企業又は共同企業体)で、4.に掲げる競争入札参加資格の確認を受けた者のみが、この入札に参加できるものとする。
共同企業体の場合は、2者(自主結成)の組合せとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 申請書提出期限日から落札決定までの間において、舞鶴市入札参加停止に関する要綱(平成30年告示第34号)に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。
)の期間中でない者であること。
(3) 申請書提出期限日から落札決定までの間において、舞鶴市契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年告示第171号)に基づく入札参加等除外措置(以下「入札参加等除外措置」という。
)を受けていない者であること。
(4) 申請書提出期限日以前6か月から落札決定までの間において、手形交換所で不渡手形若しくは不渡り小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(5) 会社法(平成17 年法律第86 号)第475 条又は第644 条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16 年法律第75 号)第18 条第1 項又は第19 条第1 項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。
)でないこと。
(6) 舞鶴市内に建設業法第3条の規定に基づく本店を有する者であること。
1 / 5(7) 令和8年度舞鶴市建設工事競争入札参加資格者のうち、公告日現在、「土木一式工事」の「A等級」又は「B等級」に認定されている者であること。
4.競争入札参加資格の確認の手続き等この入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書(様式1)(以下「申請書」という。
)に競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。
)を添えて舞鶴市長に提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加できない。
(1) 仕様書及び申請書等の入手方法競争入札に参加しようとする者は、仕様書、その他必要書類等を舞鶴市ホームページからダウンロードすること。
(2) 申請書等の受付ア 受付期間 令和8年5月1日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く午前9時から午後5時まで)イ 受付場所 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市建設部土木課ウ 提出方法 持参又は郵送による。
郵送の場合は、受付場所に、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法によること。
封筒表には、「浸水対策作業等包括業務委託申請書在中」と記載すること。
エ 提出書類①入札参加資格確認申請書②共同企業体協定書の写し【共同企業体の場合】③返信用封筒(第一種定型郵便物に住所及び氏名を記入し、110円切手を貼ったもの)オ 提出部数は、各1部とする。
(3) 競争入札参加資格の確認及びその結果の通知参加資格の確認の結果については、令和8年5月7日(木)に通知する。
(4) 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 競争参加資格がないと認められた者は、当該通知の翌日から起算して3日(休日を含まない。
)以内に書面により、市長に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。
イ アの書面は舞鶴市総務部契約検査室契約課に提出(持参)するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
ウ 説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に書面により回答する。
(5) 質問の受付設計図書等に対する質問がある場合には、次のとおり所定の様式により提出することとし、書面は下記へファクシミリにより提出すること。
ア 受付期限令和8年5月1日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。
)。
ただし、最終日は正午まで2 / 5イ 質問宛先舞鶴市建設部土木課ウ FAX番号0773-62-9894(6) (5)の質問に対する回答書は、競争参加資格が「有」と認められた者にファクシミリにより送付する。
回答日 令和8年5月7日(木)(7) その他ア 資料作成に要する経費は、提出者の負担とする。
イ 提出された資料等は、返却しない。
5.入札書の提出方法(1)提出方法 持参又は郵送による。
持参できる日(郵送による配達指定日):令和8年5月14日(木)〇郵送による入札書の提出方法(1)入札参加者は5.(2)の入札書類を、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便のいずれかの方法により、配達日指定として郵送すること。
期日に届かない場合は、入札への参加意思がないものとみなす。
(2)入札書類は二重封筒とし、表封筒に「浸水対策作業等包括業務委託 入札書在中」と朱書きするとともに、中封筒に入札書類を入れ、封緘等の処理をすること。
(3)郵送にかかる費用は入札参加者の負担とする。
(4)競争入札参加資格の確認を受けた後、入札を辞退する場合は、入札執行時までに入札辞退届を郵送(この場合方法は問いません。
)又は持参により提出すること。
(5)入札書の送り先〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地舞鶴市総務部契約検査室契約課(2)入札書類 次の書類をそろえること。
・入札書 ・競争入札参加資格があることを確認した旨の通知書又はその写し6.入札(開札)執行の日時及び場所等(1) 開札日時令和8年5月15日(金)午前9時00分(2) 開札場所舞鶴市字北吸1044舞鶴市役所 別館4階413会議室 ※立会については、11.の立会人を参照のこと。
7.入札金額落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税3 / 5事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
8.入札の中止入札者が1人に満たない場合は入札を中止する。
9.再度入札入札において落札者がいない場合は、無効となった者を除き再度入札を行う。
この場合、再度入札は1回までとし、開札日等はあらためて指定する。
10.落札者の決定舞鶴市契約規則第15条の規定により作成された予定価格(非公表)の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。
11.立会人開札には、入札参加者1者につき1名立ち会うことができる。
ただし、本人又は法人の代表者以外の者が立ち会おうとするときは、委任状(任意様式)を持参すること。
立会人が2名に満たない場合は、当該入札事務に関係のない職員を1名以上立ち会わせて行う。
立会人は、開札結果の確認、くじ引きの際の手続等を行う。
12.くじ引き落札者となるべき同額の入札をしたものが複数いる場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
くじ引きは、くじを引くべき入札者がいずれも立会人として参加している場合(代表者若しくは委任状を持参した代理人が参加している場合)は、その者がくじを引き、参加していない場合は、入札担当職員と立会人が次の手順で行う。
① 入札担当職員がくじ引き用紙にくじに参加する者の数と同数の直線を記入し、そのうちの1枚に「落札」の表示(○印)をする。
② 立会人のうちの1名が、①のくじの直線のそれぞれに1 から順に任意に番号を付す。
(このとき、当該立会人には、「落札」の表示が分からないようにして行う。
)③ 立会人のうち②の手続を行った以外の者のうちの1名が、くじ引きに係る入札書に1から順に任意に番号を付す。
(このとき、当該立会人には、入札者の名称等がわからないようにして行う。
)④ 入札担当職員は、①と②で作成されたくじの番号と③で入札書に付された番号とを突合する。
くじで「落札」の表示がされた直線に付された番号と同じ番号を付した入札書を提出した者が落札者となる。
⑤ 入札担当職員及び立会人の全員が、くじの結果を確認し、その証として当該くじ引き用紙に各自署名する。
13.入札結果の連絡及び公表入札結果は、速やかに、落札者に電話で連絡するとともに、ホームページで公表する。
4 / 514.入札保証金免除する。
15.契約保証金免除する。
16.入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)虚偽の申請を行った者のした入札(3)公告等に示した条件等入札に関する条件に違反した入札(4)入札者の記名押印のない入札(5)同一入札について同一の入札者によりなされた2以上の入札(6)金額その他重要な部分の誤脱のある若しくは不明な入札又は金額を訂正した入札(7)入札に関し連合等の不正行為をした者の入札(8)1通の封筒に複数の入札書を入れたもの(9)代理人が入札したもの(10)その他市長があらかじめ指定した事項に違反したもの17.落札の取消(1) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
(2) 落札者が、落札決定から契約締結日までの期間に、本市の入札参加停止又は入札参加等除外措置を受けた場合若しくは3.(5)の申立てに該当することとなった場合は、当該落札を取り消すものとする。
18.契約書の作成作成を要する。
19.違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。
17.(2)の入札参加等除外措置により当該落札を取り消す場合も同様とする。
20.問い合わせ業務の内容等不明な点については舞鶴市建設部土木課(電話 0773-66-1049)、入札に関することについては舞鶴市総務部契約検査室契約課(電話 0773-66-1065)まで問い合わせること。
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