AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託に係る企画提案の募集について(プロポーザル)
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2026年04月20日
提出期限
未指定
案件概要
AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託に係る企画提案の募集について(プロポーザル)
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更新日:令和8年4月20日 ページ番号:849464 AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託に係る企画提案の募集について(プロポーザル)
1 事業の背景・目的 本県では、「誰もが自発的かつ積極的にAEDを用いた心肺蘇生法を実施できる環境づくり」を基本理念とした「千葉県AED等普及促進計画」を策定し、全国に先駆けた取組を行っているところである。
本事業では、広範囲かつ多様な対象者に向けた啓発活動を展開することで、県内の一次救命(AEDと心肺蘇生法)
の認知率・使用率を向上させるとともに、事業所及び市町村(以下「事業所等」という。
)
において適切なAEDの設置がなされるよう、AEDの効果的な設置に向けた環境整備を図る。
AED・心肺蘇生法の普及啓発業務委託企画提案募集要項(PDF:256.8KB)
AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託 企画提案仕様書(PDF:251.8KB)
2 事業の概要 (1)
事業名 AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託 (2)
業務内容 本事業の受託者は、「1 事業の背景・目的」に記載の目的を達成するため、「AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託 企画提案仕様書」に記載した業務を行う。
(3)
委託期間 契約締結日から令和9年3月31日まで (4)
委託料の上限額 2,560,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
(5)
実施方法 本事業に対する企画提案を募り、審査により最も優れた企画提案を行った者を最優秀提案者として決定し、契約の相手方として決定した上で、千葉県の委託業者として決定する。
3 応募資格 次の1から7のすべての項目に該当するものとする。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定に該当しない者であること。
募集開始の日から審査完了の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。
募集開始の日から審査完了の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)
に基づく指名停止及び物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けている日が含まれないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)
第17条の規定により更生手続き開始の申立をしている者(同法に基づく裁判所の更生手続開始決定が行われている場合を除く。
)
でないこと。
民事再生法(平成11年法律第225号)
第21条の規定により再生手続き開始の申立をしている者(同法に基づく裁判所の再生手続開始決定が行われている場合を除く。
)
でないこと。
商法(明治32年法律第48号)
附則(平成16年法律第76号)
第8条の経過措置が適用され改正前の商法第381条の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者でないこと。
破産法(平成16年法律第75号)
第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立を行っている者でないこと。
4 応募方法等 (1)
提出書類 以下の企画提案書一式について作成のうえ提出すること。
なお、用紙は全てA4判とし、やむを得ずA3判の用紙を使用する場合は、A4判に折って綴じること。
(第1号様式)
「AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託」応募書(ワード:17.3KB)
(第2号様式)
応募資格誓約書 兼 確認書(ワード:16.8KB)
(第3号様式)
業務実施体制表(ワード:31.4KB)
(任意様式)
企画提案書 (任意様式)
経費見積書 その他添付書類(団体の概要等が記載されたパンフレットなど)
(第1号様式)
「AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託」応募書(PDF:94.1KB)
(第2号様式)
応募資格誓約書 兼 確認書(PDF:88.4KB)
(第3号様式)
業務実施体制表(PDF:110.1KB)
(任意様式)
企画提案書 (任意様式)
経費見積書 その他添付書類(団体の概要等が記載されたパンフレットなど)
(2)
提出部数 正本1部、副本10部(副本は複写可)
(3)
応募方法等 提出物 企画提案書一式(上記の「(1)
提出書類」を参照)
提出先 宛名 千葉県健康福祉部医療整備課医療体制整備室 「AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託」担当者 宛て 住所 〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号 電話番号 043-223-3886 応募方法 持参又は郵送(FAX、電子メールでの応募は不可)
応募期限 令和8年5月11日(月曜日)
午後5時必着 5 選考方法 選考に係る審査は、選定委員会においてAED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託選定要領に基づいて審査する。
なお、企画提案書の内容には企画提案者の秘密及び個人情報に関する事項が含まれていることから、審査は非公開で行う。
(1)
書面審査 企画提案者が5者を超える場合は、選定委員会の開催に先立ち、事務局による書面審査を行い、委員会における審査の対象となる提案者5者をあらかじめ選考する。
なお、書面審査を行った場合の審査結果は、各応募者に連絡する。
(2)
総合審査 書面審査を通過した企画提案者からのプレゼンテーションを選定委員会において実施し、企画提案書の内容とともに総合的に判断し、最も優れた提案者を選定する。
開催日時 応募書類の受付後、対象者へ別途通知する。
開催方法 オンライン(Zoom)
により開催する。
必要なURLは、応募書類の受付後に別途通知する。
出席者 2名以内とする。
プレゼンテーション プレゼンテーションは、提出した企画提案書の資料のみを用いて行うものとする。
プレゼンテーション実施後は、その内容について、質疑応答を行う。
(3)
プレゼンテーション審査方法 次表の項目に従い審査を行い、最も高い評価を得た企画提案者を最優秀提案者とする。
価項目 審査項目 審査内容 企画提案内容 提案の的確性 本事業の趣旨・目的を十分に理解した上での提案となっているか。
実現性 提案内容が具体的かつ実現可能なものとなっているか。
独自性 魅力的な独自提案を行っているか。
経費妥当性 経費 価格に対して適正な普及啓発事業の企画を提案しているか。
業務遂行能力 実績 本事業を行う上で、円滑に実施するための経験を有しているか。
人員 本事業を行う上で、円滑に実施するための体制を有しているか。
本事業の趣旨に沿った講座やイベント開催のほか、設置マニュアルの作成にあたり、必要な専門的知識を持つ人員を揃えることができるか。
スケジュール 本事業を行う際のスケジュールは明確で実現可能か。
(4)
結果通知 総合審査の結果については、総合審査参加者全員にメールで通知するとともに、総合審査後に千葉県ホームページ上で最優秀提案者を公表する。
6 問い合わせ 本件に関する質問については、下記の通り受け付ける。
ただし、提案の状況、選定委員名簿等に関する質問は受け付けない。
受付期間 令和8年5月1日(金曜日)
午後5時まで 受付方法 「(第4号様式)
質問書」を記入のうえ、電子メールで送信すること。
メール送信後、電話にて到達確認をすること。
(第4号様式)
質問書(ワード:19.8KB)
(第4号様式)
質問書(PDF:67KB)
送付先 宛名 千葉県健康福祉部医療整備課医療体制整備室 「AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託」担当者 宛て 電話 043-223-3886 メール ryosei2(アットマーク)
mz.pref.chiba.lg.jp 件名は「AED・心肺蘇生法の普及啓発事業業務委託についての質問事項」とし、会社名・連絡先を必ず記載すること。
県ホームページへの掲載 本件に関する質問及びそれに対する県の回答については、県ホームページに掲載する。
jQuery(function($) { var end = "20260511"; if (end) { var date = new Date(); var now = date.getFullYear() + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + ('0' + date.getDate()).slice(-2); if (parseInt(end) < parseInt(now)) { var text = ' 入札は締め切りました。
'; $(text).insertBefore("#tmp_contents"); } } }); お問い合わせ 所属課室:健康福祉部医療整備課医療体制整備室 電話番号:043-223-3886 ファックス番号:043-221-7379 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。
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)が発注する「AED・心肺蘇生法の普及啓発事業」(以下「業務」という。
)の企画提案募集及び委託に付す場合において適用される主要事項を示すものである。
この仕様書は業務の大要を示すものであり、最終的な業務委託仕様書(契約書に添付するもの)は契約候補者決定後、協議の上、県が作成する。
2 事業の背景・目的当県では、「誰もが自発的かつ積極的にAEDを用いた心肺蘇生法を実施できる環境づくり」を基本理念とした「千葉県AED等普及促進計画」を策定し、全国に先駆けた取組を行っているところである。
そこで、広範囲かつ多様な対象者に向けた啓発活動を展開することで、県内の一次救命(AEDと心肺蘇生法)の認知率・使用率を向上させるとともに、事業所及び市町村(以下「事業所等」という。
)において適切なAEDの設置がなされるよう、AEDの効果的な設置に向けた環境整備を図る。
3 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 委託業務内容本業務は、以下の業務及びこれらに付随する業務とし、AED・心肺蘇生法の認知率・使用率向上に向けて高い効果が得られるよう、十分な検討を行ったうえで企画を提案し、広く県内で実施すること。
(1)SNS・メディア等を使った情報発信上記2の事業の背景・目的を踏まえ、AEDの認知率を更に高めるだけでなく、AEDを含めた心肺蘇生法の使用率を高めることができるよう、一次救命措置に対する県民の関与の重要性が分かるよう十分に工夫し、県民が自発的・積極的に一次救命措置の実施に向かう気持ちを醸成するような情報発信を行うこと。
なお、使用する情報媒体の種類は問わないが、独自のメディア媒体や広報手段を用いた情報発信の提案が可能な場合、提案すること。
(2)県主催普及啓発・イベントの企画・運営上記2の事業の背景・目的を踏まえたイベントを企画・運営し、円滑に進行するよう、各種交渉、調整、手続き、会場設営、撤収、支払い等一切の業務を行うこと。
なお、普及啓発を行う頻度、時期及び会場の選定は、県と協議の上で決定することとする。
ア 普及啓発・イベントの内容(ア)実施内容普及啓発の実施・イベントの開催にあたっては、国から示される救急蘇生法の指針等の内容に沿った、正しい知識を、実技形式で県民に周知できるよう取り組むこととする。
普及啓発を行う際は、実施会場に来場することが予定される者の興味関心を惹く内容になるよう努めること。
(イ)実施回数4回以上実施すること。
イベント1回あたりの実施時間は、特に定めない。
なお、少なくとも1回は救急医療週間に開催すること。
(ウ)対象可能な限り幅広い年齢層・地域を対象とすること。
なお、イベントごとに対象年齢層等を分けても構わない。
(エ)実施方法原則、集合形式により実施すること。
ただし、子育てや介護などで実施会場に来場できない方が想定される場合は、オンラインにより実施することも差支えない。
(オ)実施場所千葉県内とし、少なくても次の会場で最低1回は行うこと。
なお、集合形式で実施する場合、会場の選定に際しては、気候や天候を考慮するとともに、屋外で行う場合は、企画に応じて屋内やテントの設営が可能な場所を選定すること。
a スポーツイベント(アクアラインマラソン等)b ショッピングモール(カ)参加人数各イベントの参加人数は平均100人を目途とし、普及啓発の効果を図る手段として、毎回の参加人数を計測すること。
ここでいう参加人数とは、実際にAED・心肺蘇生法を実技形式で体験した者だけでなく、その付き添いも人数として含むこととする(例:子供が父母の付き添いで体験を行った場合、3人と計測。
)。
オンラインで実施したイベントにおいては、申込み情報により計測すること(1アカウントで3人の申込みがあった場合は、3人と計測。
)。
なお、毎計測において同一の計測方法を用いることとし、その計測方法を県に報告すること。
(キ)アンケート各イベントの来場者等に対して、本事業に関係のあるアンケートを行うこと。
なお、アンケート内容は県と協議の上、決定することとし、50%以上の回収率を目指すこと。
イ 普及啓発に係る準備(ア)普及啓発に際して、県医療整備課が所持している備品(あっぱくんなど)を使用したい場合は、県医療整備課に協議の上、使用すること。
(イ)業務完了報告の際は、普及啓発を行った際の写真を必ず添付すること。
(ウ)普及啓発にチーバくんを用いる場合は、以下の点に注意すること。
[チーバくんを使用する際の注意点]・ チーバくんの出演・チーバくんのイラスト使用等チーバくんに関することを行う場合は事前に県報道広報課に協議すること。
・ 普及啓発において、チーバくんのイメージが損なわれることのないよう、県が作成する「チーバくん演技マニュアル」のスタッフへの周知徹底を図ること。
・ チーバくんの着ぐるみの保管場所・会場間の輸送を行うこと。
また、スタッフ以外の目に触れずに着替えを行うことができる控室等を確保すること。
なお、運搬や保管の際は、取扱いに十分注意するとともに、経年劣化の場合を除いて、破損等した場合は、直ちに県報道広報課に報告し、受託者の負担で修繕を行うこと。
・ チーバくんの着ぐるみの使用に際し、県報道広報課において受け渡し場所を指定する場合には、県の指示に従うこと。
ウ ノベルティ及びグッズの制作(ア)AEDを含んだ心肺蘇生法の認知率及び使用率が向上するようなノベルティ及びグッズを以下のとおり製作すること。
なお、製作にあたっては、製作物及びその個数・デザインを県と協議の上決定すること。
a ノベルティの種類 1種類以上最大3種類b グッズの種類 2種類以上最大3種類(のぼり、ビブス等)(イ)上記ウ(ア)のノベルティ等は普及啓発やイベント等において配布・使用することとし、残ったものはその全てを医療整備課に納品すること。
(3)事業所等におけるAEDの効果的な設置に向けた取組事業所等における適切なAEDの設置を啓発するため、屋内外における効果的な設置場所の選定や運用方法のほか、盗難や破損に配慮した設置マニュアルまたはそれに類する事例集などを、県と協議のうえ作成すること。
当該資料は、事業所等が自らAEDの導入・設置・管理を円滑に実施できるよう、具体的かつ実践的な内容とし、設置事例、レイアウト例、留意点等を含めるものとする。
なお、成果物については、令和8年12月28日までにデータで納品すること。
5 留意事項(1)業務実施体制ア 契約にあたっては、実際に本業務に従事する者(以下「業務従事者」という。
)を選任するにあたり、本業務を円滑に遂行できる能力を有する人員を適切に配置しなければならない。
イ 受託事業者は、業務従事者の中から、円滑に本業務を遂行するため業務従事者を指揮監督する業務責任者を定めること。
また、県担当者との連絡調整にあたる連絡担当者を定めること。
(2)業務実施に関する計画書受託者は契約締結後、業務実施に関する計画書を県と協議の上作成し、県に提出しなければならない。
(3)報告ア 業務の遂行状況について、随時県に報告を行うこと。
イ 業務完了の際には、業務完了報告書を提出するものとし、報告書とともに、データで納品すること。
(4)受託事業者及び業務従事者の義務ア 受託事業者及び業務従事者は、本業務で知り得た個人情報や、県の事務に関する機密事項等を、みだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
本業務が終了した後も同様とする。
イ 受託事業者は、本業務の実施にあたって貸付を受けた県の所有物を、県の承諾なしに、本業務以外の目的に使用してはならない。
6 その他(1)本仕様書に定めのない事項は、県と受託事業者において協議の上決定する。
また、本業務の最終的な業務委託の仕様(契約書に添付する仕様書をいう。
)は、受託事業者と協議の上、県が作成する。
(2)本業務において県が必要と認め、指示した事項については、受託事業者は、その指示に従うこととする。
(3)本業務履行のための受託事業者の会場使用料、人件費、旅費、印刷製本費等本事業に係る一切の経費は、本業務の委託料に含まれるものとする。
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