令和8年度高齢者虐待防止対策研修事業業務委託のプロポーザル実施について
期限情報:
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発注機関
地域
千葉県
公開日
2026年04月16日
提出期限
未指定
案件概要
令和8年度高齢者虐待防止対策研修事業業務委託のプロポーザル実施についてここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 物品・委託等 > 入札等の公告(物品・委託等) > 令和8年度高齢者虐待防止対策研修事業業務委託のプロポーザル実施について 更新日:令和8年4月16日 ページ番号:846701 令和8年度高齢者虐待防止対策研修事業業務委託のプロポーザル実施について 千葉県では、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援が、専門的知識に基づき適正に行われるよう、市町村及び地域包括支援センター職員の資質向上を図るため、「高齢者虐待防止対策研修」を実施しています。
この「高齢者虐待防止対策研修」を委託する業者を選考するに当たり、優れた企画提案を募集します。
1.事業概要 委託事業名 令和8年度高齢者虐待防止対策研修 実施期間 契約締結日から令和9年3月19日(金曜日)
まで 見積限度額 1,587,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
実施方法 企画提案を募り、選定を経て1団体を決定し、千葉県の委託事業として実施する。
企画提案の内容 「令和8年度高齢者虐待防止対策研修事業業務委託募集要項」、「令和8年度高齢者虐待防止対策研修企画提案仕様書」のとおり 2.応募資格 以下の全ての要件を満たす企業又は団体であること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定に該当しない者であること。
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体ではないこと。
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体ではないこと。
特定の公職者(候補者を含む)
、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体ではないこと。
暴力団でなく、且つ、役員等が暴力団員でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。
3.質問の受付 応募に係る質問については、以下のとおり対応します。
1.受付方法・期間 令和8年4月20日(月曜日)
午後5時までに電子メール(ki-kourei@mz.pref.chiba.lg.jp)
で問い合わせてください。
その際、件名を「虐待防止対策研修【質問】会社名」とし、本文中に質問を簡潔に記載してください。
2.質問の回答 質問のあった全ての事項とそれに対する回答は、随時、本ホームページに掲載します。
4.応募方法・応募期限 1. 提出書類 以下の書類一式を9部(正本1部、副本8部)
申込書(様式1)
団体概要(様式2)
次の資料を添付すること。
(ア)
定款又は規約 (イ)
直近2事業年度の事業報告書、決算書 (ウ)
その他様式は問わないが、団体等の概要を明記したもの。
企画提案書(様式3)
見積書(様式4)
委託にかかる全ての費用を含むこと。
確認書(様式5)
2. 提出期限 令和8年4月30日(木曜日)
午後5時(必着)
3. 応募方法 持参又は郵送 ファックス、電子メールでの応募は不可とする。
持参の場合は、平日午前9時から午後5時までに来庁すること。
応募書類等 業務委託募集要項(PDF:199KB)
企画提案仕様書(PDF:281.6KB)
申込書(様式1)
(ワード:31KB)
団体概要(様式2)
(ワード:32.5KB)
企画提案書(様式3)
(ワード:36KB)
見積書(様式4)
(ワード:29KB)
確認書(様式5)
(ワード:21.1KB)
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 本庁舎12階 千葉県健康福祉部高齢者福祉課地域活動推進班 jQuery(function($) { var end = "20260430"; if (end) { var date = new Date(); var now = date.getFullYear() + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + ('0' + date.getDate()).slice(-2); if (parseInt(end) < parseInt(now)) { var text = ' 入札は締め切りました。
'; $(text).insertBefore("#tmp_contents"); } } }); お問い合わせ 所属課室:健康福祉部高齢者福祉課地域活動推進班 電話番号:043-223-2342 ファックス番号:043-227-0050 より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? 1:役に立った 2:ふつう 3:役に立たなかった このページの情報は見つけやすかったですか? 1:見つけやすかった 2:ふつう 3:見つけにくかった 入力内容を送信致しました。
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function formsubmit() { let forms = document.querySelectorAll(".winq1"); var request = new XMLHttpRequest(); request.onreadystatechange = function() { if (request.readyState == 4) { if (request.status == 200 && request.responseText == "0") { document.querySelector("p.submit").style.display = "none"; document.querySelector("p.thanks").style.display = "block"; } else { alert(_willinq.message.fail + "(" + request.status + ":" + request.statusText + ")"); } } }; _willinq.post_forms("1", forms, request);}令和8年度高齢者虐待防止対策研修企画提案仕様書1 事業名称 令和8年度高齢者虐待防止対策研修事業業務委託2 適用範囲本仕様書は、千葉県が発注を予定している「令和8年度高齢者虐待防止対策研修事業業務委託」の企画提案募集及び委託する場合において適用される主要事項を示すものであり、業務委託契約書に添付する仕様書は、受託候補者と協議の上、別途作成する。
3 業務の目的虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援が、専門的知識に基づき適正に行われるよう、市町村及び地域包括支援センター職員の資質向上を図るため、研修会を開催する。
4 委託期間 契約日から令和9年3月19日(金)まで5 委託業務の内容以下の(1)から(3)の研修をオンラインにより開催する。
なお、研修の開催通知は県が行う。
また、参加人数が確保できると認められる場合には、参集での研修も可能とする。
(1) 新任職員及び管理職研修(開催時期:令和8年8月末まで)・新任職員及び市町村の管理職を主な対象として、高齢者虐待防止法の内容や、高齢者虐待防止法における市町村の責務及び虐待対応の流れなど、高齢者虐待対応に関する基礎的な内容の研修とする。
・定員は200名程度とし、1回開催する。
・1回当たりの研修時間は、4時間以上とする。
(2) 現任対応職員研修(開催時期:令和8年12月末まで)・市町村及び地域包括支援センター職員を主な対象として、高齢者虐待防止法の基礎や、養護者の特性に合わせた支援など、高齢者虐待対応に関する実践的な内容の研修とする。
・定員は200名程度とし、3日間で1回として開催する。
・1日当たりの研修時間は、4時間以上とする。
(3) 専門研修(開催時期:令和9年2月末まで)・市町村及び地域包括支援センター職員を主な対象として、法改正や、最新の情勢等に応じたテーマとするなど、高齢者虐待対応に関する専門的な内容の研修とする。
・定員は200名程度とし、1回開催する。
・1回当たりの研修時間は、2時間以上とする。
*新任職員は原則6か月以下の者、現任対応職員研修は原則6か月を超える者とする。
(4)研修の評価に関すること各研修終了後に研修内容についてのアンケートを実施し、結果をとりまとめて、出席者数とともに県に提出すること。
6 報告別添委託業務が完了したときは1か月以内に業務委託実績報告書を県に提出すること。
7 再委託の禁止原則として、本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、再委託先や再委託内容、委託理由を明記し、書面により千葉県の承諾を得た場合はこの限りではない。
8 特記事項(1)研修の内容についてはあらかじめ県の承認を得ること。
(2)個人情報の取扱いについては、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守すること。
1別 記個人情報等取扱特記事項第1 基本的事項乙は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督(事務従事者への監督)1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報等の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならないこと(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報等を不当な目的に使用してはならないこと第3 個人情報等の取扱い(収集の制限)1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行う。
(秘密の保持)2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等について、個人情報等の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報等が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。
)を当該場所以外に持ち出してはならない。
2(目的外利用及び提供の制限)5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報等をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報等が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管する千葉県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。
)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等(調査、指示等)1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報等の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。
この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報等を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報等の取扱いの3態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(順次委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。
)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする(例:仮名加工情報、行政機関等匿名加工情報等及び匿名加工情報を取り扱う事務を委託しない場合には、「個人情報等」の「等」の記述を削除する)。
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