軽油識別剤(クマリン)分析装置賃貸借(一般競争入札)
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2026年04月10日
提出期限
未指定
案件概要
軽油識別剤(クマリン)
分析装置賃貸借(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。
令和8年4月 10 日広島県知事 横 田 美 香1 調達内容(1) 調達物品及び数量軽油識別剤(クマリン)分析装置(2) 調達物品の特質等入札説明書及び仕様書による。
(3) 借入期間令和8年7月1日から令和 14 年6月 30 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 借入場所西部県税事務所東広島分室(広島県東広島市西条昭和町 13-10)(5) 入札方法賃借料の月額で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。
以下「施行令」という。
)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「06C 理化学機器」又は「20E 医療・理化学機器」の資格を認定されている者であること。
(3) 機器販売会社とリース会社が違う場合には、上記(2)の資格のうち「20E医療・理化学機器」については、リース会社が認定されている者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県総務局税務課(広島県庁舎本館3階)電話 082(513)2319(ダイヤルイン)イ 交付期間令和8年4月 10 日(金)から令和8年4月 22 日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年4月 22 日(水) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
以下同じ。
)又は電子メールによる。
ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年4月 27 日(月)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年5月 15 日(金) 午後1時 15 分イ 場所広島市中区基町 10 番 52 号広島県庁本館地下1階入札室ウ 入札書の提出方法持参による。
電報、郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。
(6) 契約書作成の要否要(7) 電子契約の可否可なお、電子契約を希望する場合は、落札決定後、速やかに「電子契約同意書」を電子メールで提出すること。
【提出先 souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp】(8) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局税務課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2319(ダイヤルイン) ファクシミリ(050)3156-3483メールアドレス souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp契 約 書広島県を甲とし、○○○○を乙として、甲と乙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。
(目的)第1条 乙は、その所有する次の物件(以下「貸付物件」という。
)を甲に賃貸し、甲はこれを賃借することを約した。
1 品 名 軽油識別剤(クマリン)分析装置2 規 格調達仕様書のとおり3 数 量4 設 置 場 所 西部県税事務所東広島分室(広島県東広島市西条昭和町13-10)(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和8年7月1日から令和14年6月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、令和9年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。
(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○、○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。
)とする。
(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。
2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。
)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。
(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。
(保険)第6条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。
(損害賠償)第7条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(催告解除)第8条 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙に対して、その超過額の支払を請求することができる。
5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。
(無催告解除)第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。
(1) 債務の全部が履行不能であるとき。
(2) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部が履行不能であるとき。
(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。
)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。
)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。
3 第8条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)を代表する者をいう。
以下同じ。
)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。
)の関係者(以下「暴力団関係者」という。
)であると認められるとき。
(2) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 乙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、乙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 第8条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(暴力団等からの不当介入の排除)第12条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(損害金の予定)第13条 甲は、第10条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙に請求するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。
(貸付物件の返還)第14条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第8条から第11条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。
この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。
(権利義務の譲渡などの禁止)第15条 乙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。
ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。
(秘密の保持)第16条 乙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)第17条 乙は、この契約の履行により機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」及び別記「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(実地調査など)第18条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙に対し、乙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。
(疑義の解決)第19条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(管轄)第20条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲と乙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。
令和8年○○月○○日甲 広島県代表者 広島県知事 横田 美香 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印契 約 書広島県を甲とし、○○○○を乙とし、○○○○を丙として、甲、乙及び丙は、次のとおり賃貸借契約を締結した。
(目的)第1条 乙は、丙から次の物件(以下「貸付物件」という。
)を取得した上で甲に賃貸し、甲は、これを賃借することを約した。
1 品 名 軽油識別剤(クマリン)分析装置2 規 格調達仕様書のとおり3 数 量4 設 置 場 所 西部県税事務所東広島分室(広島県東広島市西条昭和町13-10)(賃貸借の期間)第2条 この契約の期間は、令和8年7月1日から令和14年6月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、令和9年度以降において、当該貸付物件の賃借料の支払に係る甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、甲は契約を解除することができるものとする。
(賃借料)第3条 貸付物件の賃借料は、月額金○○、○○○円(消費税及び地方消費税相当額を含む。
)とする。
(賃借料の支払)第4条 乙は、1か月ごとにその期間満了後の賃借料を甲に請求するものとし、甲は、乙から適法な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。
2 甲は、前項の支払期限までに乙に賃借料を支払わないときは、甲は、乙に支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの遅延日数1日に応じて、未払の賃借料につき年3.0パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。
)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で算定した額の遅延利息を支払うものとする。
(契約保証金)第5条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。
(保守)第6条 丙は、仕様書に定める運用保守を履行するものとする。
(保険)第7条 乙は、貸付物件の賃貸借期間中、必要な保険料を負担するものとする。
(損害賠償)第8条 甲、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき理由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
(催告解除)第9条 甲は、乙又は丙がその債務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前項の規定による契約の解除をすることができない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合においては、乙又は丙は、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
ただし、解除の原因がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙又は丙の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない。
4 甲は、第1項の規定による契約の解除に伴い、損害を被ったときは、前項の違約金の額を超える損害が甲に発生した場合、甲は、乙又は丙に対して、その超過額の支払を請求することができる。
5 甲は、本条各項の規定により本契約を解除した場合、それにより乙又は丙に損害が生じても、何ら賠償責任を負わない。
(無催告解除)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の全部を解除することができる。
(1) 債務の全部が履行不能であるとき。
(2) 乙又は丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙又は丙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙又は丙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちにこの契約の一部を解除することができる。
(1) 債務の一部が履行不能であるとき。
(2) 乙又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 乙又は丙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。
)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙又は丙が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。
)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙又は丙(乙又は丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙又は丙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙又は丙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。
3 第9条第3項から第5項までの規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1) 乙又は丙の役員等(乙又は丙が個人である場合にはその者を、乙又は丙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)を代表する者をいう。
以下同じ。
)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。
)の関係者(以下「暴力団関係者」という。
)であると認められるとき。
(2) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 乙又は丙の役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、乙又は丙の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 乙又は丙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙又は丙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙又は丙に対して当該契約の解除を求め、乙又は丙がこれに従わなかったとき。
2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(暴力団等からの不当介入の排除)第13条 乙又は丙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙又は丙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 乙又は丙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(損害金の予定)第14条 甲は、第11条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、第2条に記載の賃貸借の期間の月数に第3条に記載の賃借料の月額を掛けた額の10分の2に相当する金額の損害金を甲が指定する期間内に支払うよう乙又は丙に請求するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、甲が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、第2条に記載の賃貸借の期間が終了した後も適用されるものとする。
(貸付物件の返還)第15条 甲は、賃貸借期間が満了したとき又は第2条第2項若しくは第9条から第12条までの規定によりこの契約が解除されたときは、貸付物件を速やかに返還するものとする。
この場合において、当該返還に要する費用は、乙の負担とする。
(権利義務の譲渡などの禁止)第16条 乙及び丙は、第三者にこの契約の履行を委託し、又は契約による権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせてはならない。
ただし、甲の承諾がある場合は、この限りでない。
(秘密の保持)第17条 乙及び丙は、この契約の履行に関して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)第18条 乙及び丙は、この契約の履行により個人情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」及び別記「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。
(実地調査など)第19条 甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、甲は、乙又は丙に対し、乙又は丙における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2 乙又は丙は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。
(疑義の解決)第20条 この契約の履行について疑義を生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
(管轄)第21条 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名・押印をして、各自その1通を所持する。
令和8年○○月○○日甲 広島県代表者 広島県知事 横田 美香 印乙 ○○市○○町○番○号○○○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印丙 ○○市○○町○番○号○○機器販売会社代表取締役 ○○ ○○ 印別記機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。
)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。
以下「機密情報」という。
)を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。
(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。
)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。
)を講じなければならない。
(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。
以下「従事者」という。
)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。
(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。
また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。
(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。
(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。
)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。
(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。
(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。
第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。
)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。
(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。
(利用目的の明示)第4 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。
)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。
(安全管理措置)第5 受注者は、個人情報保護法第66条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(教育の実施)第6 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(再委託等)第7 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
別記情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。
(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。
(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。
)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。
)を行うものとする。
(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。
)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。
また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。
(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。
)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。
(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。
(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。
)への提供を行ってはならない。
(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。
以下同じ。
)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。
)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。
1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。
2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。
3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。
(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。
(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。
(再委託等に係る連帯責任)第 11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。
1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。
2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。
)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。
(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。
)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。
(情報セキュリティの確保)第 17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。
(損害賠償)第 18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。
(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。
ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。
ただし、第1項の規定を除く。
)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。
(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。
別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。
)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。
2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
(2) 持出受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。
3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。
)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。
また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。
(2) 提供事業者によるアクセス等受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。
ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。
(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。
4 情報機器等の管理(1) 情報機器受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。
(2) ネットワーク接続機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。
5 パスワード管理機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。
(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。
6 情報の送受信受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。
イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。
(2) ファイル交換・転送サービスファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。
(3) オンラインストレージオンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。
7 従事者の教育特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。
(1) 従事者の教育状況の管理受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。
また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。
(2) 教育状況の報告受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。
(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。
8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。
(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。
ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。
イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。
ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。
エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。
オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。
カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。
(2) 書類の取扱いについて機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。
ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。
イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。
ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。
エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。
(3) その他の禁止事項ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。
イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。
ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。
9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。
(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。
(2) 続報一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。
(3) 受注者による公表情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。
ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
別記様式機密データの保存等に関する届出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)年 月 日付け「 業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。
1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名)(日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
□ 有(利用契約先の情報)ア サービス名称イ 利用契約先の名称ウ 機密データの物理的保存先に係る情報等□ 無4 利用するオンラインストレージ等のクラウドサービスの第三者認証の情報※ 3が「有」の場合のみ記載してください。
※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。
□ 有(第三者認証の名称: )□ 無5 生成AIの利用の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用の有無を回答してください。
また、有とした場合にはアからウについて記載してください。
□ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。
子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。
)。
□ 有(再委託先等の名称)(再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。
【注記事項】1 機密データの保存等の状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。
3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。
軽油識別剤(クマリン)分析装置調達仕様書1 調達内容(1) 調達物件(以下「分析装置」という。
)①分光蛍光光度計(JISK0120(蛍光光度分析方法通則)に規定する分光蛍光光度計でセルスターラー付きのもの)②データ処理装置(パソコン、ディスプレイ、プリンタ、接続ケーブル)※それぞれの機器の仕様については、別紙の「1 分析装置の仕様」のとおり(2)調達方法借り受けとする。
(3)賃貸借期間令和8年7月1日から令和14年6月30日まで(72カ月)2 導入作業要件(1)スケジュール策定受注者は、本調達に関わるスケジュールを提示し、広島県の合意をとること。
(2)分析装置の納入、設置、設定、操作説明広島県が指定する場所(別紙の「2 設置場所」。
以下「設置場所」という。
)へ、分析装置を納入し、設置及び設定を実施すること。
納入時期については、広島県と協議し決定すること。
なお、分析装置を納入し、設置及び設定を実施した直後に、設置場所において広島県担当職員(以下「県担当職員」という。
)に対して、分析装置の操作方法(本調達物件を用いての軽油識別剤クマリンの分析方法(※一般社団法人全国石油協会が定める「軽油識別剤標準分析方法マニュアル」石油学会規格「石油製品-クマリンの求め方-蛍光光度法(JPI-5S-71-2010)」に定める定量分析法に準拠すること。
)を含む。
以下「操作方法」という。
)について説明を行うとともに、分析装置の操作方法を記載した説明書(以下「操作説明書」という。
)を手交すること。
(3)旧型分析装置の撤去と、新型分析装置の設置別紙の「2 設置場所」のとおり、旧型分析装置が既に設置されている。
旧型分析装置は、現在の賃貸借契約の相手方が撤去を行う。
新型分析装置の設置は、旧型分析装置の撤去後に行う必要があるため、県担当職員の指示により日程調整を行うこと。
(4)その他作業について本調達仕様書への記載の有無に関わらず、必要となる作業及び資料作成については、広島県と十分に協議し、受注者の責任において実施すること。
3 納入条件(1)納入期限(設置・設定期限)契約締結日から令和8年6月30日までの間上記期限までに、分析装置の設置、設定及び操作方法の説明を県担当職員に対して行うとともに、操作説明書の手交を完了し、広島県の検査を受けること。
(2)特記事項ア 受注者は、落札後速やかに、県担当職員と協議のうえ、分析装置の納入、設置の工程について、スケジュール表を作成・提出し、県担当職員の承認を得るとともに、随時スケジュールの進行状況を県担当職員に報告すること。
イ 受注者は、スケジュール確定後にスケジュール変更等があった場合にも柔軟に対応すること。
ウ 分析装置の納入、設置及び設定に必要なすべての部材、作業及び手続等に必要な費用は、本調達に含まれるものであること。
エ 分析装置の設定については、調達機器の環境にあわせた最善の設定を定めることとし、受注者においてその設定についての動作確認を行うこと。
オ 県担当職員が必要と認め指示した事項については、その指示に従うとともに、随時進行状況を県担当職員に報告すること。
カ 受注者は、分析装置納入前に出荷前検査を十分に行うこと。
キ 分析装置納入後、納入に伴う廃棄物及び空き箱の処分は、県担当職員の指示に従い受注者の責任において行うこと。
ク 受注者は、分析装置の消耗品について県担当職員に品名、型番等の連絡を納入時に書面で行うこと。
なお、消耗品の購入については、広島県の負担とする。
ケ 受注者は、分析装置の賃貸借契約が満了するまでの期間中、分析装置の性能保証部品の供給について責任を負うこと。
(3)監督及び検査ア 監督本契約の適正な履行を確保するために必要と認められる場合は、県担当職員を本調達物件の製造場所その他必要な場所に派遣し、監督を行うことができるものとする。
イ 検査受注者は、県担当職員の質問、検査及び資料の提出などの指示に応じなければならない。
4 提出物(1)保証書分析装置を構成する各機器の保証書は、整理及びファイリングを行ったうえで、納入当日、県担当職員へ提出すること。
(2)操作説明書操作説明書は、ファイリングを行ったうえで、納入当日、それぞれ1部ずつを設置場所において県担当職員へ提出すること。
5 瑕疵担保受注者は、分析装置が広島県の検査に合格した後1年以内に、広島県の正常な管理のもとにおいて生じたと認められる故障又は発見された瑕疵について、受注者の負担で速やかに修理又は交換を行うものとする。
なお、前記を除き、明らかに分析装置の製造過程又は設計上生じた瑕疵については、分析装置の賃貸借契約期間中は、受注者の負担で速やかに修理又は交換を行うものとする。
6 機器の保守(1)機器を常に良好な状態で使用できるように保守を行うため、必要に応じて 技術員を設置場所に派遣して、点検調整を行うものとする。
(2)機器が故障した場合は、県担当職員の請求により直ちに技術員を設置場所に派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させるものとする。
7 本調達分析装置のハードディスクの消去賃貸借期間満了時に、本調達分析装置のハードディスクのデータについて、次の方法により受注者の負担で消去処理を行い、作業終了後、ハードディスクのデータを消去した旨の証明書を広島県に提出すること。
なお、この作業については、設置場所以外の受注者において確保した場所で実施してもよい。
(1)ハードディスク消去専用ソフトウエアにより、1回以上ハードディスクの書き込み消去を行い、完全に消去したことを確認すること。
(2)ハードディスクが稼動しない等、ハードディスク消去専用ソフトウエアによる書き込み消去ができない場合は、別途広島県と協議のうえ受注者において、ハードディスクのデータの消去(ハードディスク破壊を含む。
)を行うこと。
8 情報セキュリティ管理本調達の実施に際し、情報セキュリティに関する特記事項を遵守するとともに、個人情報等の管理を適性かつ厳格に行うこと。
また、本調達に携わる者は、本調達の実施を通じて知りえた情報を漏らさないこと。
(別紙)1 分析装置の仕様(1)分光蛍光光度計①JISK0120(蛍光光度分析方法通則)に規定する分光蛍光光度計で、セルスターラー付きのもの②試料分析に使用する試験管は、直径(外径)17mm、高さ(蓋付き)160.5mmの蓋付平底丸型試験管(見本のとおり。
(仕様書配布時に貸与する。
入札日までに必ず返却のこと。
大きさは広島県職員の測定値))であるため、この試験管が使用できるもの(2)データ処理装置(パソコン、ディスプレイ、プリンタ、接続ケーブル)上記(1)の分光蛍光光度計により分析された分析結果をディスプレイに表示するとともに、印刷できる装置で、上記(1)の分光蛍光光度計の製造者が動作保証したシステムであること。
ただし、上記(1)の分光蛍光光度計に、これらの装置が内蔵されている場合には、内蔵されている装置は不要である。
(3)その他①納入日現在において製造中止になっておらず、賃貸借契約期間中に性能保証部品が確実に供給されものであること。
②一般社団法人全国石油協会が定める「軽油識別剤標準分析方法マニュアル」石油学会規格「石油製品-クマリンの求め方-蛍光光度法(JPI-5S-71-2010)」に定める定量分析法による定量分析が可能なものであること。
2 設置場所名 称 所 在 地 台数西部県税事務所東広島分室 広島県東広島市西条昭和町13-10 1式入 札 説 明 書広島県総務局税務課(広島市中区基町10-52)TEL:082-513-2319 FAX:050-3156-3483件 名 軽油識別剤(クマリン)分析装置賃貸借リース期間令和8年7月1日から令和14年6月30日まで履行場所 仕様書による入札参加資格確認申請書提出期限令和8年4月22日(水)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和8年4月10日(金)午後5時入札日時令和8年5月15日(金)午後1時15分入札場所広島県庁舎本館地下1階入札室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ誓約書を申請書に添付しなければならない。
ア 誓約書イ 機密データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メ-ルによる。
郵便等による提出は、書留郵便、特定記録郵便又は一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書等への質問について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回答書提出期限までに、書面により提出すること。
3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札書の提出及び開札についてア リース会社と連名で入札参加資格の確認を受けた者は、当該リース会社と連名で入札すること。
イ 代理人が入札する場合には、入札前(入札書提出時)にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければならない。
ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
ウ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。
エ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室への出入を禁じる。
オ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。
カ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。
キ 入札書に記入する金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない月額賃借料とする。
4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印(電磁的記録の作成をもって契約書の作成に代える場合(以下「電子契約の場合」という。
)においては、電子署名)し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。
)を除く。
)以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 契約書の保有等についてア 紙の契約書を作成する場合は、契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
イ 電子契約の場合は、各自その電磁的記録を保管するものとする。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金□有 ■無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 機密データの保存等に関する申出書■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子契約同意書■ その他〔 入札辞退届 〕入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様【リース会社】所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )【機器納品会社】所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(F A X 番 号 )(メールアドレス )令和8年4月10日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
1 業 務 名 :軽油識別剤(クマリン)分析装置賃貸借(又は調達物品の名称,規格及び数量)2 添付書類書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書・機密データの保存等に関する申出書誓 約 書令和 年 月 日広島県知事 様所 在 地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の軽油識別剤(クマリン)分析装置賃貸借の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。
また、次のことについて、異議はありません。
○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。
○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、契約が解除されることがあること。
○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金及び損害賠償金を支払うこと。
別記様式機密データの保存等に関する申出書年 月 日(住所)(氏名又は法人名等)今回の入札等の結果により、広島県から委託された場合の業務に関して、機密データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。
1 機密データの保存に使用する媒体等の名称2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部)(国名: )3 機密データの利用・保存先として、オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用予定の有無□ 有(サービス名称: )□ 無4 生成AIの利用予定の有無※ 本業務の機密データの取扱いについて、生成AI又は生成AIを利用したサービスでの利用予定の有無を回答してください。
また、有とした場合には利用する生成AIのサービス名を記載してください。
□ 有(サービス名称: )□ 無5 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。
子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。
)。
□ 有□ 無【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、機密データの保存等の状況により安全管理措置上の問題が生じる場合には、機密データの保存方法等について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。
3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「機密データの保存等に関する届出書」により、クラウドサービス及び生成AIの利用状況の詳細を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。
)。
- 1 -仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )(電子メールアドレス )業 務 名 :軽油識別剤(クマリン)分析装置賃貸借質問事項入 札 書¥ (消費税及び地方消費税相当額を含まない額)ただし、軽油識別剤(クマリン)分析装置賃貸借の月額賃貸借料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。
令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)【リース会社(リース会社が別の場合のみ記入)】所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)広 島 県 知 事 様委 任 状令和 年 月 日広 島 県 知 事 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項軽油識別剤(クマリン)分析装置賃貸借に係る見積り及び入札に関する一切の件(注)機器の販売業者とリース業者が異なり、両者とも代理人が入札する場合、それぞれ委任状を提出すること。
また、一方の代理人がもう一方の代理人を兼ねることは可能である。
入 札 辞 退 届令和 年 月 日広 島 県 知 事 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )【リース会社(リース会社が別の場合のみ記入)】所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電 話 番 号 )(メールアドレス )次の入札は、辞退いたします。
業 務 名軽油識別剤(クマリン)分析装置賃貸借場 所(納入場所)仕様書のとおり入札予定年月日令和8年5月15日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、又は郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。
)までに必着するものに限る。
)により提出してください。
なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。
)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。
(様式第1号 二者契約用)電子契約同意書令和X年XX月XX日広島県知事 様住所(所在地) ●●県●●市●●町●-●商号(名称) ●●●●●●●●株式会社代表者職氏名 代表取締役社長 ●● ●●担当者氏名 ●● ●●担当者連絡先 082-XXX-XXXX次の契約について、広島県と電子契約サービスを利用して契約を締結することに同意します。
なお、電子契約の締結に使用する携帯電話番号又はメールアドレス等は、次のとおりです。
1 案件名(調達内容、業務名等)●●●●●●●●業務2 契約締結権限者【必須】 ※ 携帯電話番号又はメールアドレスのとちらか一つを記入役職 ●●●● 氏名 ●● ●●携帯電話番号(SMS) 0901234567メールアドレス3 契約担当者【任意】 ※ 携帯電話番号又はメールアドレスのとちらか一つを記入役職 ●●●● 氏名 ●● ●●携帯電話番号(SMS)メールアドレス XXXXXXXXXX@XXXX.XXX※ ハイフンなし、半角数字※ ハイフンなし、半角数字記 載 例住所(所在地)、商号(名称)、代表者職氏名の欄には、契約書に記載する契約者を記入してください。
入札公告の調達内容、見積依頼書の業務名等を参照の上、記入してください。
また、案件名が不明な場合は、県担当者に確認の上、記入してください。
・「契約締結権限者」の方の記入は必須です。
・社内規程等により契約締結権限を持つ方であれば、必ずしも代表者である必要はありません。
・携帯番号を「ハイフンなし・半角数字」で記入してください。
なお、SMS(携帯番号)での署名依頼が難しいようであれば、メールでの署名依頼も可能ですので、携帯番号の欄は空欄とし、メールアドレス(フリーメールアドレスは不可)を記入してください。
・契約内容を確認等する「契約担当者」の記入は必須ではありません。
・携帯番号を「ハイフンなし・半角数字」で記入してください。
なお、SMS(携帯番号)での署名依頼が難しいようであれば、メールでの署名依頼も可能ですので、携帯番号の欄は空欄とし、メールアドレスを記入してください。
電子契約を希望される場合は、事業者決定後速やかに、本書に必要事項を記載の上、電子メールにてWord形式のまま担当所属へ提出してください。
(押印は不要)【留意事項】※1 県の契約相手方となり電子契約を希望される場合は、本書に必要事項を記載の上、電子メールにてWord形式のまま担当所属へ提出してください。
(押印は不要です。
)※2 県の電子契約は、署名依頼を携帯電話のSMS(ショートメッセージ)宛に送信しますので、携帯電話番号を記入してください。
なお、SMSにより難い場合は、メールでの署名依頼も可能ですので、携帯電話番号の欄は空欄とし、メールアドレス(フリーメールアドレスは不可とします。
)を記入してください。
※3 契約内容を確認等する「契約担当者」は必須ではありません。
ただし、「契約担当者」を指定する場合は1名限りとし、「契約締結権限者」とは別の携帯電話番号又はメールアドレスを記入してください。
※4 「契約締結権限者」は、社内規程等により契約締結権限を持つ者であれば、必ずしも代表者である必要はありません。
※5 県が契約書一式データを電子契約サービスにアップロード後、「契約締結権限者」の欄に記載いただいた携帯電話番号又はメールアドレス宛に電子契約サービスから署名依頼が届きます。
(「契約担当者」欄に記載がある場合は、「契約担当者」→「契約締結権限者」の順に署名依頼が届きます。
)※6 本書を提出後、携帯電話番号又はメールアドレス等に変更があった場合は、速やかに担当所属に連絡するとともに、再度本様式による提出をお願いします。
※7 利用されるSMS又はメールについては、外部からの通信(<03-6415-7444>又は)を受信できるよう設定をお願いします。
※8 本書で提出していただいた携帯電話番号やメールアドレス等の情報は、当該契約(変更契約の場合も含む。
)の電子契約に係る目的以外には使用しません。
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